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村田秀三君 いま審議しております
法律案について二、三所信をただしておきたいと、こう思うんです。
簡単に申し上げますが、
国会の権限云々をするつもりはございません。がしかし、
行政組織を細かに
法律に
規定するというのが本来たてまえでなくてはなるまいと、こう思っております。というのは、
行政組織というのはほうっておきますと野放図に拡大をするものであります。さればといって、
国民に
行政サービスを遂行するための
組織なり
機構なり人員というのは
国会もまた認めていかねばならないのはこれは当然であろうと、こう思います。そこで、そのような
意味でこれまでやはり
附属機関もあるいは支分部局も
法律で
規定をしておったという
経緯がこれあると思うんですね。
そこで今回は、つまり
行革をやりやすくするためには、とにかく一々設置法を提案をして、その部分のみならず、その
省庁に関する膨大な議論を常にやられたのでは、これはどうも能率が上がらぬと、こういうことでいわゆる
行政の立場として能率を図る
意味でこういう
整理が行われていると、こう実は私は理解しておるんです。でありますから、そういう
意味では
反対と、こういうふうに考えておるわけでありますが、やはりこの
法律が施行されて一番懸念をされますことは、現在
長官はこれ縮小しよう、経費の
節減を図っていこうと、こういう意図を持って積極的になさっておることはよく理解できます。しかし、まああの人この人という物の言い方は申し上げたくございませんけれ
ども、森田さんがこの間の議論のときに、四十六、七人
行管庁
長官がいままで就任なされましたというようなお話、わずか三十何年かの間にそれこそ四十六、七人も
長官がかわるわけですから、そして巷間お話を承りますと、この方が実力者でこの方が実力者でないなどという物の言い方はまことにおこがましいわけでありますが、しかしなかなか力のある人が
長官になった場合にはかなり実行されたけれ
ども、そうでないときにはさらに前に進まなかったなどというような、これまた巷間のお話であります。ということを考えてみますと、この
法律をそのままにしておきますると、どんどん政令で各省に勝手にやらしておくのではない、こういう説明があるいはつくかもしれませんけれ
ども、拡大をしていきはしないかという不安が
一つあります。と同時にまた、今度は
国会にかけなくてもいいわけですから、政令である日突然にどこかの
役所がなくなっている
——まあ事実はそういうことはなかろうと思いますけれ
ども、いずれにいたしましても論理上はそういうことが可能なわけですね。ということであれば、そこに働く人々はきわめて不安定な気持ちで勤務せざるを得ないというような事情にもなってくる。これをやはりある程度緩和するといいますか、あるいは阻止をするといいますか、そしてまた、その地域の人にとっては
行政サービスが低下をする、こういう懸念を持つだろう、こう思うのです。実際はこの
法律の中にずいぶん個所がありますから、本来であればその
一つ一つに基づいて、本当にそれがなくなった場合、統合された場合どれだけの
行政的な影響があるのかというようなことについて逐一細かに知りたいところでありますが、その暇もございません。ということを考えてまいりますると、
行政の低下は来さないようにいたしますよということがなければなりませんし、またそこに働く人々に動揺を与えてはならぬという問題もありますし、著しい勤務の変更な
どもこれないようにしなくてはならぬということも当然あります。もちろん、これは労使の間でよく詰められるものとは思いますけれ
ども——というような問題、さらには現在でも、つまりブロックの
機構の
改革——新聞なんかにこうぴょこぴょこと出てまいりまして、われわれが知らない前にそういう問題が出ます。恐らく
長官の方にも陳情や何かかなり行っているのじゃないか、こう思いますけれ
ども、とにかく
国会がそれを
承知をしておらなければこれ困るわけでありまして、この
法律が制定をされました以降においても、いわゆる支分部局の変更の
計画があります際には
国会に報告してもらいたい、こう私は言いたいところでありますが、この際はこの
委員会に、所管する
内閣委員会に必ず報告をしてもらいたい、こう実は考えるのでありますけれ
ども、いま申し上げました主として三点について
長官の考えをひとつ聞かしておいていただきたい、こう思います。