○中川(利)
委員 私が聞いているのは、現行法でもできるということで現にやった事例があるでしょう。いま申し上げたとおりですよ。そうすると、いままで七十一条違反で取り消していながら、今度はこの問題に関してはなかなかそれができないのだ。しかも、そういう刑事的な法に違反した事件を引き起こしていながら、この事実がありながらなおまだどうのこうの言っておるということはけしからぬと私は思うが、時間がありませんから次に進んでいきます。これは
指摘だけにしておきます。
〔村田
委員長代理退席、
委員長着席〕
では私は、そのほかにもまだこんな悪いことをしているじゃないかということをもう
一つ具体的に申し上げたい。
ここに私が名刺をもらっている方で静岡県浜北市大平一二三一、浜北富士見観光富士見ホテル代表取締役鈴木昌幸さん、この方はまたこの協会というものから大きい被害を受けている。どういう手口が特徴かといいますと、従来この協会のやっていることは全部畜産団地だね。畜産の団地を育成するため云々ということでごまかしてやったわけですね。この方の場合はそれがただシイタケ版になったというだけの話でありまして、手口は、従来あちこちで、高知だとかいろいろなところでやってきました同じ手口なんだな。ちょっと私説明しますと、農漁村協会代理人と称する酒井國人なる人物がこの鈴木さんのところに何回も何回も、
大臣が国会
答弁して二カ月か三カ月、すぐ後なんです、全力を挙げて解散させると言ったのに、ちゃんと来ておるのです。どういうことを言っておるかというと、ここは
日本一のいいところだ、条件がいい、観光農園だとかシイタケ農園としてバーベキューだとかキノコが主体の料理をやれば繁盛間違いなしだ、君のところでハウスシイタケ栽培研修センターをつくったらどうだ、栽培家や大学教授を呼んで、受講生の寮もつくったらどうか、もちろんその借り入れには法人組織をつくり、資金は全部政府資金で賄ってあげよう。それで、鈴木さんという人は話が余りうまいから、しかも金もないし、十回も断わったというのですね。しかし、最後に陥落しているのです。この決め手は何であったかといいますと、わが協会の
理事、役員にはこういう
政治家がいる、農林水産省とは特殊な
関係があるというのです。これはいままでずっとやってきた御存じの手口ですね。そうして、その
関係で特別な政府融資がある。そうなればだれでも落ちるのですよ。
そこで、ここに「確約書」というものがあるのです。これは鈴木さんあてに協会代理人と称する酒井という者が出した確約書、この一節を見ますと、「政府資金の借入等については、その手続き等の便宜を提供します。」もうあたかも政府資金が当然なごとくなっているわけだね。それから「椎茸榾木売買契約書」というものがある。だれとだれかというと、これはやはり鈴木さんと農漁村協会代理人の酒井何がしの売買契約書、これを見ますと「最終決済は融資手続き完了時に行うものとす。」なんて書いてあるわけですね。まさに政府の方からの融資というのは当然その前提、これは問題の外のあたりまえのことだと思わせるような、そういう状況なんですよ。これは引っかからない方がおかしいのであって、そこで、それをやるためにはまず入会してもらわねばいけないというので、まずばっと金を、賛助会費というのをとられたわけですね。いつもの手口がこれです。これがその入会のときの賛助会費の領収証のコピー。ちゃんと農漁村協会の判こがある。その印刷です。そして
昭和五十四年二月二十三日、まず百万円ばんとふんだくられ、そうしてまた契約で二百万円ふんだくられるというようなかっこうでずっと深みにはまっていったわけですね。
そういうことで、政府融資というのは全然ないのはあたりまえでしょう、解散させるというおふれが全国に回っておるのですからね、本当に回っておるかどうか内容は別にして。そういう団体に金を貸す人はだれもいませんね。また、借りられるはずがない者がそういうものをやってみせている。実際にほだ木の売買の経過を見ましても、契約をしたのがここにありますとおり去年の三月一日でありますけれ
ども、しかし、ハウス栽培のほだ木ですからいろいろな施設をつくらなければなりませんね。ところが、すぐ後一万九千本だかのほだ木なるものを送ってきたわけですね。そのまま野積みされちゃって、さあ融資はない、建物は建てられないということで市中銀行へ駆け込んで、そうしてその建物がやっとできたのが八月段階なんですね。それで、銀行からの借金はできるわ、何だかんだと大変なことになっちゃって、この方はここにいろいろなそのための栽培施設をつくるために千何百万円という金を銀行から借りているわけです。やはり建築物だ、土木工事だ、運搬機だ、乾燥機だ、電気工事だとかでいっぱい要るわけですね。そうして、こういうことが実態なんでありますけれ
ども、問題なのはこういう事件が起こっても、いままでいつも政府、農林水産省は代理人というものは何にも
関係ないんだ、名前を利用されただけにすぎないんだ、こういうことで見逃して免罪してきたという経緯が私はあると思うのですね。そこのところをはっきりしなければなりませんね。そこを証明するものがあるのです。つまり、いままで協会の大久保何がしという
理事長は、巧妙ですから自分が絶対表に出てこないんだ。いつも代理人。代理人が問題を起こせば、それは協会とは
関係なかったということで逃げているわけです。
ここに「協定書」というのがあります。
昭和五十三年七月九日、甲、社団法人農漁村協会の大久保
理事長の名前、乙は福島県郡山市名倉百五十五酒井國人、つまり代理人とこの協会の
責任者である
理事長との協定文があります。これの
関係を見ますと、第一条の(ロ)のところに、乙に協会の代理者としての資格を与える、常に販売に関する協力を約束する。つまり、ここでは乙に、つまり酒井に協会の代理者という資格を与えているのです。第四条を見ますと、「甲は販売事業による利金は乙に対し一定の額を定めて還元するものとす。」つまり親方が、張本人の本山が協会で、もうけが出たときはおまえさんに、酒井に一定の額を還元しますよ、こういう証明なんですよ。こういう
関係が——これはもう協会の事業だということが歴然としているわけでありますけれ
ども、こういう事実があって、一体これに対して
大臣はどう考えますかということですね。