運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1980-03-27 第91回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年三月二十七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十号
昭和
五十五年三月二十七日 正午
開議
第一
刑法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
中小企業金融公庫法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
) 第三
オリンピック記念青少年総合センター
の
解散
に関する
法律案
(第九十回
国会
、内
閣提出
) 第四
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
刑法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第二
中小企業金融公庫法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
オリンピック記念青少年総合セン
ター
の
解散
に関する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外
公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後零時四十三分
開議
灘尾弘吉
1
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
刑法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
灘尾弘吉
2
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第一、
刑法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長木
村
武千代
君。
—————————————
〔
木村武千代
君
登壇
〕
木村武千代
3
○
木村武千代
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近時、
贈収賄事件
が増加し、かつ、
悪質化
の傾向にある実情にかんがみ、この
種事犯
に対し、適切なる
科刑
の実現を図り、かつ
一般予防的効果
を期するため、
収賄罪等
の
法定刑
を引き上げようとするもので、その
内容
は次のとおりであります。 第一に、
単純収賄
、
事前収賄
、
第三者収賄
、
事後収賄
及びあっ
ぜん収賄
の各罪の
法定刑
の
長期
をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、
受託収賄罪
の
法定刑
の
長期
を七年に引き上げること、 第三に、
あっせん贈賄罪
の
法定刑
中、懲役の
長期
を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。
委員会
においては、二月十五日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
慎重審査
を行い、去る二十五日
質疑
を終了し、直ちに
採決
を行ったところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
4
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
5
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
中小企業金融公庫法
の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
6
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第二、
中小企業金融公庫法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長塩川正十郎
君。
—————————————
〔
塩川正十郎
君
登壇
〕
塩川正十郎
7
○
塩川正十郎
君 ただいま
議題
となりました
中小企業金融公庫法
の一部を改正する
法律案
につき、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
中小企業者
が必要とする
長期資金
の融通に大きな
役割り
を果たしてまいりました
中小企業金融公庫
につきまして、その
資金源
の確保を図るため、
債券発行限度額
の
引き上げ等
の措置を講じようとするものであります。
本案
の
内容
の第一は、
公庫
の
債券発行限度額
が現在
資本金
の二十倍と定められておりますのを三十倍に引き上げること、 第二は、
公庫
に対し、
政府
が
予算
の範囲内で
追加出資
を行うことができる旨の
規定
を設けること等であります。 なお、
昭和
五十五年度
予算
には、
公庫
に対する
出資金
二十億円が計上されております。
本案
は、去る二月十九日当
委員会
に付託され、三月七日
佐々木通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審査
を重ね、三月二十五日に至り
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
公庫
の
店舗網
の
整備拡充等
についての
附帯決議
が付されておりますことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
8
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
9
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
オリンピック記念青少年総合セン
ター
の
解散
に関する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣提出
)
灘尾弘吉
10
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第三、
オリンピック記念青少年総合センター
の
解散
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長谷川和穗
君。
—————————————
〔
谷川和穗
君
登壇
〕
谷川和穗
11
○
谷川和穗
君 ただいま
議題
となりました
オリンピック記念青少年総合センター
の
解散
に関する
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 最近における
青少年
の
学習要求
の
多様化
、
高度化
に伴い、
オリンピック記念青少年総合センター
における
研修機能
を充実強化するとともに、
青少年教育
の一層の
振興
を図るため、
青少年教育関係
の
指導者
の
研修
、
教育施設
及び団体の連携の
促進等
を行う中核的な
機関
の設置が強く要請されております。同時にまた、
特殊法人
については、その
整理合理化
を図ることが要求されているのであります。 このような事情にかんがみ、
本案
におきましては、 第一に、
特殊法人オリンピック記念青少年総合センター
を
解散
すること、 第二に、健全な
青少年
の育成及び
青少年教育
の
振興
を図るための
機関
として、新たに文部省に
国立オリンピック記念青少年総合センター
を設置すること、 第三に、その他所要の
規定
の
整備
を行うことといたしております。
本案
は、第九十回
国会
に
提出
され、今
国会
に
継続審査
となっていたものであります。今
国会
におきましては、昨二十六日
質疑
を行い、討論の後、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、国民の自発的な
学習
が保障されるよう配慮すること等、五項目にわたる
附帯決議
が
全会一致
をもって付ざれたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
12
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
灘尾弘吉
13
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外
公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
14
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第四、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長木野晴夫
君。
—————————————
〔
木野晴夫
君
登壇
〕
木野晴夫
15
○
木野晴夫
君 ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
内容
は、 第一に、セント・ヴィンセント、セント・ルシア及びキリバスに大使館を、クリチバに
総領事館
をそれぞれ新設すること、 第二に、在
リマ領事館
を
総領事館
に昇格させること、 第三に、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤基本手当
の
基準額
を改定すること等であります。
本案
は、二月六
日本委員会
に付託され、二月十四日
提案理由
の
説明
を聴取、
審査
を行い、三月二十六日
質疑
を終了、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
16
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
17
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
灘尾弘吉
18
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君 外 務 大 臣 大来佐武郎君
通商産業大臣
佐々木義武
君
出席政府委員
文部政務次官
三塚 博君
————◇—————