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1979-12-21 第91回国会 衆議院 本会議 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十四年十二月二十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第一号
昭和
五十四年十二月二十一日 午前十時
開議
第一
議席
の
指定
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
議席
の
指定
災害対策
を樹立するため
委員
四十人よりなる特 別
委員会
、
公職選挙法改正
に関する
調査
をな すため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
、科
学技術振興
の
対策
を樹立するため
委員
二十五 人よりなる
特別委員会
、
石炭
に関する
対策
を 樹立するため
委員
二十五人よりなる
特別委員
会、
公害
の
対策
並びに
環境保全
の諸
施策
を樹 立するため
委員
二十五人よりなる
特別委員
会、
物価問題等
に関する
対策
を樹立するため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
、
交通安全
に関する
総合対策樹立
のため
委員
二十五人よ りなる
特別委員会
、
沖縄
及び北方問題に関す る
対策樹立
のため
委員
二十五人よりなる
特別
委員会
及び
航空機輸入
に関し徹底的に
調査
し その
真相
を解明するため
委員
三十人よりなる
航空機輸入
に関する
調査特別委員会
を
設置
す るの件(
議長発議
)
財政再建
に関する
決議案
(
亀岡高夫君外
九名提 出)
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関 する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国
連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の
延長
に関 する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日本国
の
地先沖合
における千九百七十七年の漁 業に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義
共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の延 長に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求め るの件
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の 一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣
提出
)(
参議院送付
)
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組
合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の 一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣
提出
)(
参議院送付
)
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等
共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する年 金の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職
員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(第 九十回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共
済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、内 閣
提出
)(
参議院送付
)
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員
共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
等の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
) 午後一時四分
開議
灘尾弘吉
1
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
諸君
、第九十一回
国会
は本日をもって召集せられました。(
拍手
) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
議席
の
指定
灘尾弘吉
2
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
衆議院規則
第十四条によりまして、
諸君
の
議席
は、
議長
において、ただいまの仮
議席
のとおりに
指定
いたします。
————◇—————
特別委員会設置
の件
灘尾弘吉
3
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
特別委員会
の
設置
につきお諮りいたします。
災害対策
を樹立するため
委員
四十人よりなる
特別委員会
公職選挙法改正
に関する
調査
をなすため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
科学技術振興
の
対策
を樹立するため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
石炭
に関する
対策
を樹立するため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
公害
の
対策
並びに
環境保全
の諸
施策
を樹立するため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
物価問題等
に関する
対策
を樹立するため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
交通安全
に関する
総合対策樹立
のため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
沖縄
及び北方問題に関する
対策樹立
のため
委員
二十五人よりなる
特別委員会
及び
航空機輸入
に関し徹底的に
調査
しその
真相
を解明するため
委員
三十人よりなる
航空機輸入
に関する
調査特別委員会
を
設置
いたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
4
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ただいま議決せられました九
特別委員会
の
委員
は追って指名いたします。
————◇—————
玉沢徳一郎
5
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
亀岡高夫君外
九名
提出
、
財政再建
に関する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
6
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
7
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
財政再建
に関する
決議案
(
亀岡高夫君外
九名
提出
)
灘尾弘吉
8
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
財政再建
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
亀岡高夫君
。
—————————————
財政再建
に関する
決議案
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
亀岡高夫君登壇
〕
亀岡高夫
9
○
亀岡高夫君
ただいま
議題
となりました
財政再建
に関する
決議案
につきまして、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文を朗読いたします。
財政再建
に関する
決議案
国民福祉充実
に必要な
歳入
の
安定的確保
を図るとともに、
財政
によるインフレを防止するためには、
財政再建
は、緊急の課題である。
政府
が
閣議決定
により
昭和
五十五年度に、導入するための
具体的方策
として、これまで検討してきたいわゆる
一般消費税
(
仮称
)は、その仕組み、
構造等
につき十分
国民
の理解を得られなかった。従って
財政再建
は、
一般消費税
(
仮称
)によらず、まず
行政改革
による経費の
節減
、
歳出
の
節減合理化
、税負担公平の
確保
、
既存税制
の
見直し等
を抜本的に推進することにより財源の
充実
を図るべきであり、今後、景気の維持、雇用の
確保
に十分留意しつつ、
歳出
、
歳入
にわたり幅広い
観点
から
財政再建策
の検討を進めるべきである。 右
決議
する。 以上のとおりであります。 本
決議案
は、
さき
の第九十回
国会
より引き続き
議院運営委員会
の
理事各位
を中心として、閉会中にわたって精力的に話し合いを続け、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の四
党共同提案
として今回
提出
いたすことになったものであります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
10
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
11
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。(
拍手
) この際、
大蔵大臣
から発言を求められております。これを許します。
大蔵大臣竹下登
君。 〔
国務大臣竹下登
君
登壇
〕
竹下登
12
○
国務大臣
(
竹下登
君) ただいまの
財政再建
に関する
決議
に対しまして、
政府
の所信を申し述べます。
政府
といたしましては、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
に十分配意して、
歳出
、
歳入両面
にわたり、幅広い
観点
から
財政再建
を進めてまいる所存であります。(
拍手
)
————◇—————
玉沢徳一郎
13
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の
延長
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の
延長
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
14
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
只異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
15
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義
共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の
延長
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を 求めるの件
日本国
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会
主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期
間の
延長
に関する
議定書
の
締結
について承 認を求めるの件
灘尾弘吉
16
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の
延長
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の
延長
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長中尾栄一
君。
—————————————
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関 する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国
連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の
延長
に関 する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 及び同
報告書
日本国
の
地先沖合
における千九百七十七年の漁 業に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義
共和国連邦政府
との間の
協定
の
有効期間
の延 長に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求め るの件及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
中尾栄一
君
登壇
〕
中尾栄一
17
○
中尾栄一
君 ただいま
議題
となりました二件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
昭和
五十二年五月二十七日に
モスクワ
で署名された日
ソ漁業暫定協定
並びに同年八月四日に東京で署名された
ソ日漁業暫定協定
は、
昭和
五十二年及び
昭和
五十三年にその
有効期間
がそれぞれ一年間
延長
され、ともに本年十二月三十一日に満了することになっております。 このため、
政府
は、
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間に両
協定
の
有効期間
の
延長
に関する
議定書
を
締結
するため、本年十一月以来
モスクワ
において交渉を行ってまいりましたが、合意に達しましたので、十二月十五日両
議定書
に署名を行いました。 両
議定書
は、いずれも両
協定
の
有効期間
を明年十二月三十一日までさらに一年間
延長
すること、両
政府
の
代表者
は、明後年以降の問題に関して、明年十一月二十四日までに会合し、協議すること等を
内容
としております。 両件は、本二十一
日本委員会
に付託され、
委員会
におきましては、大来
外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、両件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
18
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
19
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
灘尾弘吉
20
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
報告
いたすことがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員千葉三郎
君は、去る十一月二十九日逝去せられました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、
議長
において去る十二月十七日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕
衆議院
は多年憲政のために尽力し特に院議をもつてその功労を表彰され
さき
に
大蔵委員長
の要職につきまた
国務大臣
の重任にあたられた正三位
勲一等千葉三郎
君の長逝を哀悼しつつしんで
弔詞
をささげます
————◇—————
灘尾弘吉
21
○
議長
(
灘尾弘吉
君) この際、暫時
休憩
いたします。 午後一時十八分
休憩
————◇—————
午後四時四分
開議
岡田春夫
22
○副
議長
(
岡田春夫
君)
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
————◇—————
玉沢徳一郎
23
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
参議院送付
に係る第九十回
国会
、
内閣提出
、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岡田春夫
24
○副
議長
(
岡田春夫
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田春夫
25
○副
議長
(
岡田春夫
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共
済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律
等の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
岡田春夫
26
○副
議長
(
岡田春夫
君)
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長塩谷一夫
君。
—————————————
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の 一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
塩谷一夫
君
登壇
〕
塩谷一夫
27
○
塩谷一夫
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 御承知のように、
本案
は、前
国会
で本院において、
年金
の
支給開始年齢
の
引き上げ等
の
実施期日等
について
修正
の上、
参議院
に
送付
され、
同院
において
継続審査
に付されておりましたが、本十二月二十一
日本院送付案
のとおり
可決
の上、本院に
送付
されたものであります。
本案
は、
地方公務員共済組合
の
退職年金等
の額の
改定
につき、第八十八回
国会
ですでに成立いたしております
恩給法等
の
改正内容
に準じて
所要
の
措置
を講ずるほか、
地方公務員共済組合
の
年金制度
の現状に顧み、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
、
高額所得者
に対する
年金
の
支給制限
、
退職
一時
金制度
の
廃止
、
警察職員
に対する
特例年金制度
の
廃止等
の
措置
を講ずるとともに、
地方議会議員
及び
地方団体関係団体職員
の
年金制度
についても
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
本案
は、本
日本委員会
に付託され、
後藤田自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を省略し、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって原案のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
岡田春夫
28
○副
議長
(
岡田春夫
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岡田春夫
29
○副
議長
(
岡田春夫
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
玉沢徳一郎
30
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
参議院送付
に係る第九十回
国会
、
内閣提出
、
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岡田春夫
31
○副
議長
(
岡田春夫
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田春夫
32
○副
議長
(
岡田春夫
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済
組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
岡田春夫
33
○副
議長
(
岡田春夫
君)
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長増岡博之
君。
—————————————
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組
合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の 一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等
共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する年 金の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職
員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
増岡博之
君
登壇
〕
増岡博之
34
○
増岡博之
君 ただいま
議題
となりました
共済年金関係
の二
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 両
法律案
の主な
内容
を申し上げますと、 まず第一に、去る第八十八回
国会
で成立いたしております
恩給法等
の
改正内容
に準じまして、
国家公務員
及び
公共企業体職員等
の
共済組合
の
既裁定年金
について、
昭和
五十三年度の
国家公務員給与
の
改善内容
に準じて、
年金額
の
算定
の
基礎
となっている俸給の額を増額することにより
年金
の額を
引き上げ
るほか、
退職年金等
の
最低保障額
の
引き上げ等所要
の
措置
を講ずることといたしております。 第二に、
国家公務員
及び
公共企業体職員等
の
共済組合
の
年金制度
につきまして、
年金受給者
の
高齢化
及び
年金財政
の
健全性
の
確保
を図る見地から、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
、
高額所得
を有する
退職年金受給者
の
年金
の
支給制限
、
減額退職年金制度
の
改正等所要
の
措置
を講ずることといたしております。 以上が両
法律案
の概要であります。 両
法律案
は、
さき
の第九十回
国会
に
内閣
から本院に
提出
され、本院において
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
及び
減額退職年金制度
の
改正
の
実施日
につきまして、「
昭和
五十五年一月一日」を「
昭和
五十五年七月一日」に改める等の
修正
を行った上、
参議院
に
送付
いたしましたが、
同院
で
継続審査
となり、第九十一
国会
に入った本日、
参議院
において両案とも本
院送付案
のとおり
可決
の後、本院に
送付
してまいり、本日当
委員会
に付託されたものであります。 当
委員会
におきましては、本日
竹下大蔵大臣
並びに
地崎運輸大臣
からそれぞれ
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を省略し、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、いずれも多数をもって
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
岡田春夫
35
○副
議長
(
岡田春夫
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岡田春夫
36
○副
議長
(
岡田春夫
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
玉沢徳一郎
37
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
参議院送付
に係る第九十回
国会
、
内閣提出
、
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岡田春夫
38
○副
議長
(
岡田春夫
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田春夫
39
○副
議長
(
岡田春夫
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員
共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する法
律等
の一部を
改正
する
法律案
(第九十回国 会、
内閣提出
)(
参議院送付
)
岡田春夫
40
○副
議長
(
岡田春夫
君)
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長谷川和穂
君。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共
済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
谷川和穗登壇
〕
谷川和穗
41
○
谷川和穗
ただいま
議題
となりました
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
私立学校教職員共済組合
が支給する
既裁定年金
の額を、国・
公立学校教職員
の
年金額
の
改定
に準じて増額するとともに、
私立学校教職員
の
掛金等
の
算定
の
基礎
となる
標準給与
の月額の下限及び上限を
引き上げ
ることなどを
内容
とするものであります。
本案
は、第九十回
国会
に本院に
提出
され、
国家公務員
に係る
年金
の
支給開始年齢
の
引き上げ
などの
実施期日
が繰り下げられることとなったことに伴い、
関連規定
について
所要
の
修正
を行った上、
参議院
に
送付
、
同院
において
継続審査
となっていたものでありますが、本日
参議院
から本院に
送付
され当
委員会
に付託されたものであります。 当
委員会
におきましては、本日
文部大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
参議院送付案
のとおり
可決
すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
岡田春夫
42
○副
議長
(
岡田春夫
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岡田春夫
43
○副
議長
(
岡田春夫
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
玉沢徳一郎
44
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
参議院送付
に係る第九十回
国会
、
内閣提出
、
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岡田春夫
45
○副
議長
(
岡田春夫
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田春夫
46
○副
議長
(
岡田春夫
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職
員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
岡田春夫
47
○副
議長
(
岡田春夫
君)
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
内海英男君。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員
共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
等の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔内海英男君
登壇
〕
内海英男
48
○内海英男君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
さき
の第九十回
国会
において、
衆議院
で施行期日等に若干の
修正
を加え、
参議院
に
送付
したものでありますが、
参議院
では
継続審査
に付された後、今
国会
で本院
修正
どおり
可決
され、
送付
されたものであります。 その主な
内容
は、
農林漁業団体職員共済組合
による給付に関し、他の
共済組合
制度に準じて、
既裁定年金
の額の
改定
、
年金
の
最低保障額
の
引き上げ
、
年金
の
支給開始年齢
の
引き上げ
、
高額所得者
に対する
年金
の
支給制限
、
退職
一時
金制度
の
廃止等
であります。
委員会
におきましては、十二月二十一日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
、
討論
を行わず、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は多数をもって
参議院送付案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
岡田春夫
49
○副
議長
(
岡田春夫
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岡田春夫
50
○副
議長
(
岡田春夫
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
岡田春夫
51
○副
議長
(
岡田春夫
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十一分散会
————◇—————
出席
国務大臣
外 務 大 臣 大来佐武郎君 大 蔵 大 臣 竹下 登君 文 部 大 臣 谷垣 專一君 農林水産大臣 武藤 嘉文君 運 輸 大 臣 地崎宇三郎君 自 治 大 臣 後藤田正晴君
————◇—————