○
前田(宏)
政府委員 先ほ
ども若干申し上げたところでございますが、
外国で
事件を
捜査しております場合に、このような御時世でございますので日本に
関係がある場合が多いといいますか、あり得るわけでございます。
そうなりますと、当該
外国から日本の方に、こういう参考人を調べてくれとかこういう証拠を押さえてくれとかいうような依頼があり得るということでございますが、従来から任意的なことはそれなりにやってきたわけでございますけれ
ども、たとえば正式な
裁判所における証人尋問であるというようなことになりますと、やはり
国内法の裏づけがございませんとできないわけでございます。そうなりますと、
外国のせっかくの要請がありましても十分これにこたえられないというようなことになるわけでございますので、そういう
関係で
国内法を整備することが
外国からの依頼にも応じ得るわけでございますし、また反面、そういうことによりまして、わが方から
外国に同様のお願いをするときにも、
外国がこれを快く受け入れてくれるというような反射的な
効果も期待できるわけでございます。
そのようなことで、現在私
どもと警察庁とが中心となりまして法案の作成作業を進めておるわけでございますが、先ほ
どもちょっと申し上げましたように、
内容的になお詰めるべき点が残っておりますのでもう少し努力をしたい、かように考えておるわけでございます。
また、第二の
引渡し条約の問題でございますが、これも先ほど申しましたように、
日米間におきましては新しい
条約ができまして、それが間もなく効力を
発生するということになっております。同様の
条約をほかの
外国との間に結ぶということも当然考えられるわけでございまして、その
関係でもそれなりの
検討研究を進めておるわけでございますが、
外国の
法制等の食い違いというような問題もございますし、また反面、
国内法であります引渡法との
関係では、
条約がございませんでもいわゆる相互主義によりまして引き渡しの道が開かれておるというようなこともございますので、さしあたっては賄える点もございますが、なお
条約ではっきりさした方がいいという点も多々あるわけでございますので、その
関係で今後とも相手国の拡大ということに努めてまいりたい、かように考えております。