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横山委員 おおむね充足しておるなんということはだれが言ったのですか。
部下の言うのをうのみにしてはいかぬですよ。
法律扶助がなぜそういう方向にあるかというと、各地の弁護士会、各地の
法律扶助協会では銭がないから、あなたは
法律扶助に訴えてもだめだと言って断わっておるから、そうなるのですよ。そういう潜在需要を少しも
考えないで、おおむね
法律扶助が充足しているなんて、そんなことは、だれか
部下が言ったかもしれないけれ
ども、うそっぱちですよ。潜在需要がどのくらいあるかということを
考えたら、
法律扶助というものは人権という問題にも関連をいたしましてきわめて重要な問題でありますから、お
考え直しを願わなければなりません。
次に、入管の問題であります。承れば、
出入国一千万人
時代になるという話であります。十年前と比べて
外国人で五倍、
日本人で八倍、合計平均して五倍くらいになるというのです。今回、定員の増加をずっと見てみますと、空港、海港における
出入国審査、在留管理の
整備充実、十七人増ですか、これが削減が十三人あるのですね。そうすると、
一体この体制に即応しておるか。
登記所もそうなら、
出入国管理の、内外の空港なり海港を通じて
出入国する人間は一千万人
時代が来ると言われておる。十年前の五倍だと言われておる。それで、私
どもが空港なんかを通りますときに、もうずっと並びますね。大都市では大分改善をされたと言いながら、あの空港における
混雑はまことにどうしようもないですね。これは入管事務ばかりじぁありません、税関事務もいろいろございますけれ
ども、入管事務の問題が
一つのポイントだと思うのであります。
それからもう
一つは、私
ども出入国管理令に反対してきました。今度別な手続法の改正の
法律が出るそうでありますが、それは結構だと思うのであります。このままでは
出入国事務というものがきわめて大勢に遅れておる、そういうことをあなたも一遍よく
考えてもらいたい、こう思うわけであります。
これは、具体的にはまた別途の機会にやることにいたしまして、
一つ問題
提起をしておきたいと思うのでありますが、永住権と強制退去との関係であります。
永住権というのは、
日本に死ぬまでおってもいいということですね。退去強制というのは出ていけということですね。死ぬまでおってもいいということと、それからおまえ
外国人だから出ていけということは、どちらが
一体優先するでしょうか。いままで
法律解釈としては、出ていけという方が優先するように思われる。けれ
ども、現実に永住権というものが、多少は違うところがあっても、
日本人と同様に永住をさせるということであるならば、退去強制ということはその人には成り立たぬと私は思うのであります。この点でも、
出入国管理の中で人権の問題がございます。大村にも、出ていけと言ったら向こうが受け取らぬというのが百何十人おりますね。その人たちは刑期を終わって、
日本では出ていけと言う、ところが本人たちはいたいと言う、韓国も受け取らぬと言う、そういう
状況をいつまで放置しておくつもりでしょうか。刑期が終わったならば、その人たちは、普通の
日本人だったら一応晴れて
社会に出る、そこで罪は消えるという立場でありますが、さらにそれを出ていけということについては少し
考え直したらどうか。いわんや、仮にその中に、おるかどうかしりませんが、永住権を持っておる人がおったとするならば、一般論として永住権と強制退去との問題について
考え直しが必要ではないかと思うのでありますが、どうですか。