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1980-04-24 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十五年四月二十四日(木曜日) 午後八時
開議
出席委員
委員長
内海
英男君
理事
片岡 清一君
理事
津島 雄二君
理事
羽田 孜君
理事
山崎平八郎
君
理事
柴田
健治
君
理事
芳賀 貢君
理事
和田
一郎
君
理事
津川
武一
君
理事
稲富
稜人君
小里 貞利君
菊池福治郎
君
近藤
元次君
佐藤
信二
君
佐藤
隆君 菅波 茂君
田名部匡省
君 高橋 辰夫君
玉沢徳一郎
君 西田 司君 福島 譲二君
保利
耕輔君
堀之内久男
君 渡辺 省一君 小川 国彦君
角屋堅次郎
君 新村
源雄
君 馬場 昇君 日野 市朗君 細谷 昭雄君 本郷
公威
君 権藤 恒夫君
瀬野栄次郎
君 武田 一夫君
中川利三郎
君
中林
佳子
君
小沢
貞孝
君
小渕
正義
君 阿部 昭吾君
出席国務大臣
農林水産大臣
武藤
嘉文君
出席政府委員
農林水産政務次
官
近藤
鉄雄君
農林水産大臣官
房長
渡邊 五郎君
農林水産大臣官
房審議官
塚田 実君
農林水産省経済
局長
松浦 昭君
農林水産省構造
改善局長
杉山 克己君
委員外
の
出席者
農林水産省経済
局総務課長
牛尾
藤治
君
農林水産省構造
改善局農政部長
関谷 俊作君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長
若林 正俊君
農林水産委員会
調査室長
小沼 勇君
—————————————
委員
の異動 四月二十四日
辞任
補欠選任
神田
厚君
小沢
貞孝
君
近藤
豊君
小渕
正義
君 同日
辞任
補欠選任
小沢
貞孝
君
神田
厚君
小渕
正義
君
近藤
豊君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農用地利用増進法案
(
内閣提出
第七七号)
農地法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七 八号)
農業委員会等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七九号) ————◇—————
内海英男
1
○
内海委員長
これより
会議
を開きます。
農用地利用増進法案
、
農地法
の一部を改正する
法律案
及び
農業委員会等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 各案に対する
質疑
は、昨二十三日終了いたしました。
—————————————
内海英男
2
○
内海委員長
ただいま
議題
となっております三案中、まず、
農地法
の一部を改正する
法律案
について
議事
を進めます。 この際、
本案
に対し、
柴田健治
君外三名から、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提案
に係る
修正案並び
に
津川武一
君
提出
の
修正案
が、それぞれ
提出
されております。 両
修正案
について、
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を求めます。
柴田健治
君。
—————————————
農地法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
柴田健治
3
○
柴田
(健)
委員
私は、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
を代表して、
農地法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
修正案
は、お
手元
に配付いたしたとおりであります。 第一点は、
小作料
について、
政府案
では、
一定
の金銭の額で定め、かつ、授受しなければならないものとする
現行法
第二十一条及び第二十二条の
規定
を
廃止
することとしているのを、
現行法
の
規定
を存置させ、
例外
として、
耕作者
の
農業経営
に
支障
を生じない
範囲
内において、省令で定めるところにより、
農業委員会
の
承認
を受けた場合のみ、その他の方法によることを認めるものとしたことであります。 第二点は、
政府案
では、
農地等
の
賃貸借
の
解約等
に係る第二十条の
許可
は、
原則
として
農業委員会
が行うものとしているのを、
現行法どおり都道府県知事
が行うものとするよう改めようとするものであります。 第三点は、
政府案
では、国が売り渡した未墾地等の処分に係る第七十三条の
許可
は、
都道府県知事
が行うものとしているのを、
現行法どおり農林水産大臣
が行うものとするよう改めようとするものであります。 以上が
修正
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ全
委員
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
内海英男
4
○
内海委員長
津川武一
君。
—————————————
農地法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
津川武一
5
○
津川
委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、
農地法
の一部
改正案
に対する
修正案
の
提案理由
を
説明
いたします。 そもそも、
歴代自民党政府
の
農業破壊政策
のもとで、
穀物自給率
が一九六〇年の八三%から七八年には三七%に半減し、さらに、
専業農家戸数
は二百八万戸から六十二万戸へと三分の一に減ってしまうなど、
日本農業
は重大な危機に直面しております。 とりわけ、
農地
は、六〇年以降の十八年間で総
面積
の二割以上に相当する百三十八万ヘクタールがつぶされ、
耕作目的
で売買される
農地価格
も、
全国農業会議所
の調べでは、
中田平均
で十八倍にも高騰しているのであります。さらに、麦、大豆などの
生産
が
壊滅状態
に追い込まれ、
米作減反
の強制が
全国水田面積
の六分の一にも及ぶ中で、
延べ作付面積
が二百五十万ヘクタールも減少して、
耕地利用率
が一三四%から一〇三%へと落ち込み、
農地
がほぼ一毛作的にしか
利用
されない
状態
になってしまいました。 このような今日の
農業
、
農地
問題を解決するためには、
農民経営
の安定と
食糧自給
を目指して
農業
を
基幹生産部門
として再建し、また、大
企業本位
の
土地政策
をやめて
土地利用
の
民主主義
を確立し、
農地
の
拡大
と
農業的利用
を保障することが重要であります。こうした裏づけの上に、
農地法
の
基本原則
を貫きながら、
農民
の運動で
農地
の
農民的所有
と
利用
を守り、
農地
の
有効利用
を図るための
民主的秩序
を確立することが求められております。
政府原案
は、
耕作放棄地
の増大や
農地賃貸借
の広がりのもとで、
農地
の
有効利用
を求める現実の動きを反映したものではありますが、
農地
問題の根本にメスを入れることを回避したばかりか、幾つも無視し得ない問題を持っております。
農地法改正案
の
政府原案
の
最大
の問題は、大
企業
の
土地投機
と
農業進出
の一手段となっている
農業生産法人
の
役員
にかかわる
要件
を全面的に
緩和
し、これらの
進出
を一層容易にするものと言わざるを得ないところにあります。 したがって、第一に、
農業生産法人
の
役員
に関する
要件
の
緩和
について、
政府案
のような
全面的緩和
をやめ、同
法人
への
農用地
を提供した
構成員
の
後継者
が
役員
になる場合に限って
要件
を
緩和
することが
修正案
の
内容
であります。 第二は、
許可権限等
の
委譲
にかかわる
部分
の
修正
で、一つは、
農業生産法人
への
権利移動
については、
現行どおり
すべて
都道府県知事
の
許可
とすること、二つは、
市街化区域内農地
の
転用等
の
届け出
に関する
権限委譲
をやめ、
現行どおり都道府県知事
への
届け出
とするものです。 これがわが党の
修正案
の
内容
であります。 また、きわめて遺憾ながら
反対討論
が省略されることになっているので、一言しておきます。 さきに指摘したような問題を持つ
政府原案
には
反対
であること、また、この基本的問題を回避した
部分
的な
修正案
に対しても
賛成
できないことを表明し、
委員各位
の御
賛同
をお願いして
趣旨説明
を終わります。
内海英男
6
○
内海委員長
これにて両
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
内海英男
7
○
内海委員長
両
修正案
に対して別段御
発言
もないようでありますので、引き続き
原案
並びに両
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
に入ります。 まず、
津川武一
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
8
○
内海委員長
起立少数
。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、
柴田健治
君外三名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
9
○
内海委員長
起立
多数。よって、本
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いて
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
10
○
内海委員長
起立
多数。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。
—————————————
内海英男
11
○
内海委員長
この際、
本案
に対し、
佐藤信二
君外三名から、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提案
に係る
附帯決議
を付すべしとの動機が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
佐藤信二
君。
佐藤信二
12
○
佐藤
(信)
委員
私は、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表して、
農地法
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
案文
を朗読いたします。
農地法
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、本
改正案
の施行に当たっては、
農地制度
の
基本理念
を崩すことなく
左記各項
に十分留意し、
運用
の万全を期すべきである。 記 一
定額金納制
に対する
例外規定
の
運用
に当たっては、
耕作者
の
権利
を保護し、
経営
の安定に
支障
を生じないよう十分な
指導
を行うとともに、
小作料
として譲渡される米穀については、
食糧管理法
を遵守し、その
制度
の
運営
が適正に行われるよう
措置
すること。 二
標準小作料
については、
地域
の実態をふまえ、
農業経営
の安定を旨として設定し、これが遵守されるよう適切な
指導
を行うこと。 また、
統制小作料
の撤廃に際しては、
小作料
の急激な引上げ及び
賃貸借
の
解約等
が行われることのないよう適切な
指導
を
実施
するとともに
残存小作地
については、これを自作地化するための施策の
充実
に努めること。 三
農業生産法人
の
業務執行役員
に係る
要件
の
緩和
については、これが
農外資本
による
農地取得等
を招来することのないよう適切な
行政指導
を行うとともに、
農業委員会等
による
監視体制
を
強化
すること。 四
農業委員会
に対する
権限委譲等
に当たっては、その
自覚
と責任のもとに
農地法
の適正な
運用
が行われるよう研修、
指導等
を
強化
すること。 右
決議
する。 以上の
附帯決議案
の
内容
につきましては、
質疑
の
過程等
を通じてすでに
各位
の十分御
承知
のことと思いますので、
説明
は省略させていただきます。 何とぞ全
委員
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
内海英男
13
○
内海委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 本
動議
に対し別に
発言
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
14
○
内海委員長
起立総員
。よって、本
動議
のごとく
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいまの
附帯決議
について、
政府
より
所信
を求めます。
武藤農林水産大臣
。
武藤嘉文
15
○
武藤国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、
決議
の御
趣旨
を尊重いたしまして、
十分検討
の上、善処するよう努めてまいりたいと存じます。
—————————————
内海英男
16
○
内海委員長
次に、
農業委員会等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について
議事
を進めます。 この際、
本案
に対し、
和田一郎
君外三名から、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提案
に係る
修正案並び
に
中林佳子
君
提出
の
修正案
が、それぞれ
提出
されております。 両
修正案
について、
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を求めます。
和田一郎
君。
和田一郎
17
○
和田
(
一郎
)
委員
私は、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の四党を代表して、
農業委員会等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
修正案
は、お
手元
に配付したとおりであります。
修正
の第一点は、
政府案
において、
農業委員会
の選挙による
委員定数
の
上限
を三十人としているのを、
農林水産大臣
が定める
基準
に該当する広域な市においては四十人とすることができるよう改めることであります。
修正
の第二点は、
政府案
において、
都道府県農業会議
の
会長
、副
会長
は
常任会議員
のうちから選任することとなっているのを、
会議員
のうちから選任するものに改めるとともに、
会長
、副
会長
に選任された者を
常任会議員
とするよう改めることであります。
修正
の第三点は、
政府案
において、
都道府県農業会議
の
農業委員会
を代表する
常任会議員
の
定数
とその他の
常任会議員
の
定数
を等しくすることとしているのを、その他の
常任会議員
の
定数
は
農業委員会
を代表する
常任会議員
の
定数
を超えないようにしなければならないものに改めることであります。 以上が
修正案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
内海英男
18
○
内海委員長
中林佳子
君。
中林佳子
19
○
中林委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、
農業委員会法等改正案
に対する
修正案
について御
説明
申し上げます。
修正案
の
内容
は、公選される
農業委員
の
定数
の
上限
を四十人から三十人に削減するという
改正部分
を削除するものです。
農民
の
土地
と
経営
を守るための
行政委員会
の
公選制
の
廃止
や権能の
弱体化
につながるおそれの強い、また、何よりも
農民
の
利益代表
としての
農業委員会
の
民主主義
的な性格を弱める
定数
の削減は、
原則
的に
反対
であり、
部分
的な
修正
では
賛成
しがたいものであります。 以上がわが党の
修正案
の
提案理由
と
内容
であります。
委員各位
の御
賛同
をお願いいたします。
内海英男
20
○
内海委員長
これにて両
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
内海英男
21
○
内海委員長
両
修正案
に対して別段御
発言
もないようでありますので、引き続き
原案
並びに両
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
に入ります。 まず、
中林佳子
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
22
○
内海委員長
起立少数
。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、
和田一郎
君外三名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
23
○
内海委員長
起立
多数。よって、本
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いて
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
24
○
内海委員長
起立
多数。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。
—————————————
内海英男
25
○
内海委員長
この際、
本案
に対し、
保利耕輔君外
三名から、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提案
に係る
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
保利耕輔君
。
保利耕輔
26
○
保利委員
私は、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表して、
農業委員会等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
案文
を朗読いたします。
農業委員会等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、今回の
農地法制
の
整備
に伴い、
農業委員会制度
が今後果たすべき役割が、従前にも増して重要となることにかんがみ、その
業務
の的確な
運営
を期するため
左記事項
に留意し、その
機能
が十分果たせるよう万全の
措置
を講ずべきである。 記 一
農業委員会
の果たす
使命
の
重要性
にかんがみ、
農業委員
の
使命
の
自覚
を促すとともに、その職員の資質の向上を図る等
事務執行体制
の
整備強化
につき、十分な
指導
を行うとともに今後とも
助成措置
の
改善
に努めること。 なお、これらと併せ、
農地主事
の未設置の
農業委員会
においては早急に設置するよう
指導
の
強化
に努めること。 二
農業委員会
と
都道府県農業会議
の
連携強化
を図るため、
農業委員会
を代表する
農業会議
の
会議員
については、極力、
農業委員会会長
を充てるものとし、
農業委員会
の
会長
以外の者を指名する場合にあっても、
農業
に関し、高い見識と豊富な経験を有し、かつ、その
農業委員会
の総意が的確に反映できる者が指名されるよう
指導
すること。 三
農業委員会
を代表する
会議員
の
代表性
が確保されるよう
都道府県農業会議
の
常任会議員
の
構成
について十分配慮するとともに、それ以外の
会議員
については、
業務
を適正に
運営
するにふさわしい者を充てるよう適切な
指導
を行うこと。 なお、
都道府県農業会議
については、その
機能
を十分発揮させるため、
財政基盤
の
強化充実
に努めること。 右
決議
する。 以上の
附帯決議案
の
内容
につきましては、
質疑
の
過程等
を通じて
委員各位
の御
承知
のところと思いますので、
説明
は省略させていただきます。 何とぞ全
委員
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
内海英男
27
○
内海委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 本
動議
に対し別に
発言
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
いたします。本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
28
○
内海委員長
起立総員
。よって、本
動議
のごとく
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいまの
附帯決議
について、
政府
より
所信
を求めます。
武藤農林水産大臣
。
武藤嘉文
29
○
武藤国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、
決議
の御
趣旨
を尊重いたしまして、
十分検討
の上、善処するよう努めてまいりたいと存じます。
—————————————
内海英男
30
○
内海委員長
次に、
農用地利用増進法案
について
議事
を進めます。 この際、
本案
に対し、
稲富稜人君外
二名から、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提案
に係る
修正案並び
に
中川利三郎
君
提出
の
修正案
が、それぞれ
提出
されております。 両
修正案
について、
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を求めます。
稲富稜人君
。
稲富稜人
31
○
稲富委員
私は、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表して、
農用地利用増進法案
に対する
修正案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
修正案
は、お
手元
に配付いたしておるとおりであります。 第一点は、
法律
の
目的規定
である第一条の
修正
であり、
政府案
では、
農用地
について
利用権
の
設定等
を促進する
事業
を行うとしている旨の
規定
を、
農用地
について
耕作者
のために
利用権
の
設定等
を促進する
事業
を行う旨に改めるとともに、「
農業経営
の
規模
の
拡大
」という
字句
を、「
農業経営
の
改善
」に改めようとするものであります。 また、この
目的規定
の
修正
に伴い、
政府原案
第三条第三項に使用されている「
農業経営
の
規模
の
拡大
」という
字句
についても、これを「
農業経営
の
改善
」に改めることとしております。 第二点は、
農用地利用増進事業
の
実施
に関する条文を
政府原案
に追加する
修正
であり、「
農用地利用増進事業
は、
農用地
の保育及び
利用
の現況及び将来の見通し、
農用地
を保有し、又は
利用
する者の
農業経営
に関する
意向等
を考慮して
農用地
の
農業
上の
利用
の
増進
を図るとともに、
農業者
又は
農業
に関する
団体
が
地域
の
農業
の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として
実施
するものとする。」とした
規定
を設けることとしております。 第三点は、
政府原案
第三条第一項の
規定
の
修正
であり、
政府案
において、
市町村
は、
農用地利用増進事業
を行おうとするときは、
実施方針
を定めなければならないとしている
規定
に、
事業
の
趣旨
の普及を図らなければならないとする旨の
規定
を加えたことであります。 第四点は、
政府原案
第三条第七項の
規定
の
修正
であり、
政府案
では、
都道府県知事
は、
実施方針
の
承認
をしようとするときは、あらかじめ、
都道府県農業会議
の
意見
を聴かなければならないとしている
規定
を、
都道府県農業会議
及び
都道府県農業協同組合中央会
の
意見
を聴かなければならないとするよう改めることとしております。 第五点は、
政府原案
第十条第一項の
規定
の
修正
であり、
農用地利用改善事業
を
実施
する
団体
について、
政府案
では、
一定
の
区域
をその
地区
とし、かつ、
当該地区
内の
農用地
につき
権利
を有する者の三分の二以上が
構成員
となっている
団体
で
政令
で定める
基準
を備えるものとしている旨の
規定
を、
農業組合法人
その他の
団体
で
政令
で定める
基準
を備えるものであって、
一定
の
区域
をその
地区
とし、かつ、
当該地区
内の
農用地
につき
権利
を有する者の三分の二以上が
構成員
となっているものとする旨の
規定
に改めることとしております。 以上が
修正
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ全
委員
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
内海英男
32
○
内海委員長
中川利三郎
君。
中川利三郎
33
○
中川
(利)
委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、
農用地利用増進法案
に対する
修正案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
政府案
の
最大
の
問題点
は、
農地
の
所有権移転
を同
法案
に取り込み、
農地法
三条による規制の
適用除外
としたことであります。これらは、
農地法
の
空洞化
と
廃止
に一歩足を踏み出し、大
資本
の
農地支配
を容易にするものと言わざるを得ないのであります。 わが党は、
農用地利用増進法案
が、
農用地
の
有効利用
を図る上で
一定
の活用の
可能性
があることを否定するものではありませんが、同
法案
には、選別的な
構造政策
の推進に対する歯どめがないこと、また、
耕作者
の
経営
の不安定さを
拡大
するなどの
問題点
があります。これでは貸し手と借り手の双方の生活と
経営
が安定せず、
農業生産
の発展も
農地
の
有効利用
も望めないものであります。したがって、
政府案
のままではとうてい
賛成
しがたいものであり、これが本
修正案
を提案する
理由
であります。 以下、
修正内容
を御
説明
いたします。
修正案
の第一は、
目的
及び
実施方針
の
要件
などを改め、
農用地利用増進事業
を、
農用地
の
有効利用
を図り、
農業経営
の安定に役立つものとする
趣旨
の
規定
を明記するものです。 第二は、
農用地利用改善事業
を行う
団体
が、
利用権
の
設定等
の
事業
により積極的に関与し得るよう、
農用地利用増進計画
を定める場合、あらかじめその
団体
の
意見
を聴くことを義務づける
規定
を追加するものです。これは
農民
による
農用地
の
集団管理
の方向に一歩でも近づけようとするものであります。 第三は、
農地法
の
許可
が不要とされる
権利移動
の
範囲
から、
所有権移転
にかかわる
部分
を除くことであります。
所有権
の
移転
は
賃貸借等
とは違い、一回限りの行為であり、それだけに
農民的土地所有
を守るため、より厳重な
農地管理
が必要であるからであります。 第四は、
耕作権
を不安定にする
経営
の委託を受けることにより取得される
権利
にかかわる
部分
を削除し、
経営
の受委託については、
農用地利用改善事業
を行う
団体
が調整することとするものです。 第五は、
市町村
が
実施方針
を定める場合には、あらかじめ
農業委員会
の
意見
を聴くこととする
規定
を明記することです。 以上がわが党の
修正案
の
内容
であります。この立場から、基本的な
政府案
の
問題点
をそのまま残す
修正案
には
賛成
できるものでありません。
委員各位
の御
賛同
をお願いして、
修正案
の
提案説明
といたします。
内海英男
34
○
内海委員長
これにて両
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
内海英男
35
○
内海委員長
両
修正案
に対して別段御
発言
もないようでありますので、引き続き
原案
並びに両
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
に入ります。 まず、
中川利三郎
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
36
○
内海委員長
起立少数
。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、
稲富稜人君外
二名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
37
○
内海委員長
起立
多数。よって、本
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いて
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
38
○
内海委員長
起立
多数。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。
—————————————
内海英男
39
○
内海委員長
この際、
本案
に対し、渡辺省一君外二名から、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提案
に係る
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。渡辺省一君。
渡辺省一
40
○渡辺(省)
委員
私は、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表して、
農用地利用増進法案
に対する
附帯決議案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
案文
を朗読いたします。
農用地利用増進法案
に対する
附帯決議
(案) 最近のわが国
農業
をとりまく環境は、農畜産物の需給不均衡に加え、
農業
労働力、
農地
の
有効利用
がぜい弱化する等誠に厳しいものがあり、これに即応し、食糧の総合自給力の向上をめざした
農業生産
の
増進
と
農業経営
の体質
強化
を図ることが緊急の課題となっている。 よつて
政府
は、
生産
、価格、構造等の各般にわたる施策を
充実
するとともに、
農地
行政の
運営
に当たつては、
農地法
の
基本理念
を堅持しつつ、
左記事項
の実現に努め、
農業委員会制度
の
機能
の
充実
とあいまつて、
農用地
の
有効利用
の促進と
農業経営
の
改善
に対し万遺憾なきを期すべきである。 記 一
利用権
設定等
促進
事業
については、
制度
の
趣旨
を徹底するとともに、
市町村
、
農業委員会
、
農業
協同組合等の緊密な連携のもとに推進体制を
整備
し、
地域
関係者の理解と合意のもとにこれが
実施
されるよう
指導
体制に万全を期すること。 また、本
事業
の実績等については、
農業
白書において公表すること。 二
利用権
の設定に当たっては、
耕作者
の
経営
の安定が期されるよう
利用権
の存続期間及び継続
設定等
につき十分配慮するとともに、投下した有益費の公正確実な回収が図られるよう
指導
すること。 三 今回の
農地法制
の
整備
に関連し、
農地
保有合理化促進
事業
が
利用権
設定等
促進
事業
の中で十分活用されるよう
指導
及び助成に努めるとともに、農協による
農地
信託
制度
及び
農業経営
受託
事業
等従来からの
農地
流動化施策についてもその
充実
に努めること。 四
農用地利用改善事業
については、農事組合
法人
等その
実施
団体
を全国各
地域
において幅広く育成
強化
するとともに、
地域
農政推進等に当たっての位置づけを明確にすること。 五
農用地利用増進事業
等今後の
農地
流動化行政の
運営
に当たっては、これが基幹的農家の育成及び
農用地
の
有効利用
とあいまって
地域
農業
の組織化等に資するよう、国の財政・税制上の
措置
を拡充し、あわせて地価対策の確立、農外雇用条件の
整備
等に努めること。 また、
農地
取得のための資金融通の円滑化と
充実
を図ること。 右
決議
する。 以上の
附帯決議案
の
内容
につきましては、
質疑
の
過程等
を通じてすでに
各位
の十分御
承知
のことと思いますので、
説明
は省略させていただきます。 何とぞ全
委員
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
内海英男
41
○
内海委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 本
動議
に対し別に
発言
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海英男
42
○
内海委員長
起立
多数。よって、本
動議
のごとぐ
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいまの
附帯決議
について、
政府
より
所信
を求めます。
武藤農林水産大臣
。
武藤嘉文
43
○
武藤国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、
決議
の御
趣旨
を尊重いたしまして、
十分検討
の上、善処するよう努めてまいりたいと存じます。
—————————————
内海英男
44
○
内海委員長
なお、お諮りいたします。 各案に関する
委員
会報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内海英男
45
○
内海委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に
掲載
〕
—————————————
内海英男
46
○
内海委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後八時三十四分散会