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安田(純)
委員 前回の審議以来二日にわたって
同僚委員の方からも多
方面から
質疑が行われましたし、私もいろいろお
伺いいたしましたけれ
ども、
最後に
大臣に若干お尋ねをしておきたいと思うわけであります。
前回の私の
質疑の中でいろいろ申し上げました。
一つは
標準化というものの
考え方について、
外国と
日本との間に
一つの流れ的な意味で違いが多少あるんじゃないかという点を御指摘申し上げました。それから、
申請を
日本語で
日本の主務官庁に直接出す、こういう手続であるということも
伺いました。それから、一応八十日間の停止を請求するというときの不服の申し立て、救済の
方法についても
伺いました。
こうした問題をいろいろ
考えてみますと、
外国の法人がこの
JIS表示の
開放についてすんなりと利用できるような中身にはなかなかならぬのじゃないか。これはこの
法案自体がよくないとかどうとかということじゃなくて、こうした過去からずっと積み重なってきた
標準化に対する物の
考え方や何かでそういうことが起きるだろうということであります。したがって、この
JIS表示の公開、
開放によってこれを一番利用するのは案外
わが国企業の
海外進出でつくられた現地法人ではないか。これは言葉も共通に自由でございますし、それからいろいろ
日本国内との連絡もとりやすいということからそういう予想がされるわけであります。
そこで、先ほど来
同僚委員も
質問しておりましたけれ
ども、こうした
わが国企業の
海外進出によってつくられた現地法人からの逆輸入ということに意外に
JIS表示の
開放が利用されるということになるんではなかろうか、もちろん純粋な
外国法人も使うかもしれませんけれ
ども。そうした意味においてぜひ
日本国内の
中小企業をちゃんと守るように、この
JIS表示の
開放に伴った
影響をまともにかぶらないようにひとつお願いしたいということで、
大臣のお
考えを改めて明確に御答弁を願いたいということが
一つであります。
それからもう
一つは、
前回の
質問で指摘いたしましたけれ
ども、
外国の
企業の例の八十日の使用停止あるいは
承認の取り消し、こういう事態の場合に
トラブルが起きる危険があるわけですから、この点、
前回も申し上げましたけれ
ども、後に悪い
影響を残さないように
事前にも十分な手当てを配慮するということが必要でありますし、いよいよその請求の条項、二十五条の二でしたか、あの条文を発動する場合にも慎重に、ひとつ
トラブルが起きないようにやっていただきたいということが二つであります。
それから三つ目が、VTRディスクなどに見られるように、VTRの開発の途上において
規格統一の
話し合いが一時なされたように承っておりますけれ
ども、とうとう
規格統一の
話し合いがまとまらないまま各メーカーが市場獲得戦に突入していったという経過があるようであります。したがって、こうしたいろいろな新製品も出ましょうし、これからの問題についてお互いに
規格統一の
話し合いがないまま実際の市場獲得戦に入ってしまった場合に、これは
消費者の利便のためにももちろん不便でありますし、また、そうしたことが市場の成長を阻害する要因になるとも言われております。したがって、こうしたときに
規格統一について国の側が時を失せず手を打たなければならない問題が将来たくさん起きるだろうというふうに思いますので、この点についてどういうふうな姿勢で臨まれるか。長い答弁はいただく必要ございません。明確にひとつ
お答えいただければ結構なんで、よろしくお願いしたいと思います。