○坂倉藤吾君 きょうはそれ以上突っ込んで私はやろうとは思いませんが、これは、
長官、いまお聞きいただいていますように、ざっくり言いまして、たとえば東京湾の場合でも、まあ大阪の場合でもそれに似てくるわけですが、少なくとも
関係省庁として広域でしかも相当総合的な条件というものが出てくるのですから、これは少なくとも
関係省庁としても大きな
計画を持っているところは全部集まらなきゃならぬ。集まった上で、しかも同時に
環境保全の立場等も踏まえつつこれは
一つの結論を出していかなきゃならぬと思うのですね。ところが、往々にしてそれぞれの所管庁でまだ
計画だ
計画だと言いながら進めていきますと、それが固まってしまって抜き差しならなくなるというのが今日の状況でありまして、後から
環境庁が環境の立場でこれはと文句を言ってもなかなかそうはまいらない。こういうことになったのでは困りますし、これは相当五十一年度から金がついて具体的に
動き出している
課題でありまして、少なくとももう少し
国土庁、
環境庁、それからいま厚生と運輸、それぞれの立場がありますし、それに先ほど
一つの例として指摘をしましたように東京の場合ですと湾岸道路の関係等が出てまいりまして
建設省も含めまして、もう少しきちっとした
計画になるようにということを私は心配せざるを得ないのであります。具体的な問題は幾つか指摘をせざるを得ないところがあるのですが、きょうはやめますけれども、そういう
意味で、ひとつ
長官も十分に注意をして、この辺についての
環境庁の
姿勢が後になって問われないようにぜひ御注意をいただきたいと、こう思います。
次に、
環境庁のいわゆる職員の旅費の支出の
不正経理問題でありますが、余り時間がありませんので、もう要点は十分わかっておると思いますから、まとめて
質問をいたしますが、
一つは、
不正経理に対するところの性格、それから
不正経理だというふうに判断ができれば、当然不正に取得をされた額は一体どういう形で
処理をされておるのか、この辺の問題がありましょうし、それから事前にこの問題についての
環境庁からの説明を聞いておる形の中では、従来報道されました内容の中で一部漏れていると思うのであります。それは、たとえば出張旅費の関係だけではなくて、庁費についても不正流用の形があると、こういう報道が十月の四日の日に出ているわけでありますし、こうした点を含めて、なぜこういう問題が発生することになったのか、
環境庁としては、その原因は一体那辺にあるか、この辺をひとつ究明をされておればきちっとしてもらわなければならないし、されていないとすればこれは当然その原因については態度を明確にすべきであろう、こう思いますし、それから形の上からいきますと、この
不正経理を行った
責任というのは、これは旅行命令権者が初めから、たとえばカラ出張の場合ですね、これはカラ出張で経費を浮かすものですよということを
承知で命令権者が行ったのか、あるいは命令権者は当然命令どおり執行されるものと、こう確信をしておって、そして命令をしたが、実は被命令者がその命令に従わなかったから被命令者に
責任があるというのか、あるいは同時にもう
一つの問題点は、命令を受けた者が行かなかったことを確認をしないで金が支払われているわけでありますから、これは支出担当官が
責任を持つべきものなのかどうなのか、この辺の関係についてもひとつきちっと整理をしてもらいたい。
後でまた聞きますが、同時にこれは
環境庁自体できちっとしてもらいたいが、会計検査院としては、いま私が申し上げたような内容について、
環境庁に対して具体的にどこがどうなのかということについての指摘をされておるのかどうか、ここら辺は後で承ってみたいと、こう思いますが。