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1979-12-10 第90回国会 衆議院 本会議 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十四年十二月十日(月曜日)     ―――――――――――――   昭和五十四年十二月十日     午後一時 本会議     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  永年在職議員石野久男君に対し、院議をもつ   て功労表彰することとし、表彰文議長に   一任するの件(議長発議)  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済   組合法年金の額の改定等に関する法律等の   一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組   合等からの年金の額の改定に関する法律等の   一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等   共済組合法規定する共済組合が支給する年   金の額の改定に関する法律及び公共企業体職   員等共済組合法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  昭和四十四年度以後における私立学校教職員共   済組合からの年金の額の改定に関する法律等   の一部を改正する法律案内閣提出)  角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律案(   社会労働委員長提出)  昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員   共済組合からの年金の額の改定に関する法律   等の一部を改正する法律案内閣提出)     午後一時四分開議
  2. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  永年在職議員表彰の件
  3. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) お諮りいたします。  本院議員として在職二十五年に達せられました石野久男君に対し、先例により、院議をもってその功労表彰いたしたいと存じます。表彰文議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  表彰文を朗読いたします。  議員石野久男君は衆議院議員に当選すること十回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた  よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する     〔拍手〕  この贈呈方議長において取り計らいます。     ―――――――――――――
  5. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) この際、石野久男君から発言を求められております。これを許します。石野久男君。     〔石野久男登壇
  6. 石野久男

    石野久男君 このたび、院議をもって永年勤続議員として表彰の御決議を賜りましたことは、身に余る光栄であり、感謝にたえません。これひとえに、茨城県の皆さんの深い御理解、終始変わらぬ御支援と、先輩、同僚各位の御指導、御協力の賜物であり、ここに衷心よりお礼を申し上げる次第であります。(拍手)  顧みますと、私は三重県で一介の貧しい漁師の長男として生まれました。少年の日、巻脚絆姿の凛とした尾崎咢堂先生政談演説を寺に聞きに行き、未成年だということで、つまみ出されたこともあります。  小学校を出て、両親の理解ある計らいで、家計の助けをすることもせず、東京への遊学を許され、自来十有余年新聞配達、火の番、屋台などでかせぎながら苦学をし、学業を終えました。  第二次世界戦争前の不況、世相の激変、戦中戦後の悲惨な生活の中から、世の中の多くの差別を憎み、戦争に反対し、平和と祖国の真の独立のため闘うことを決意し、わき目も振らぬ日常生活を続けてまいりました。  昭和二十二年、新憲法下第一回の総選挙で初めて本院に議席を与えられたのは、片山内閣のときでした。当時は、衣食住の極端な困窮占領政治のもとで、生活確保民主化闘争が激しく展開されていました。以来、私は、一貫して、日本の平和への道筋は、何よりもアジアで中国、朝鮮との友好を確立することを軸としなくては本物にならぬという信念で、全力を尽くしてきました。  いま、わが国の政治の重大な課題は、経済大国の虚構に甘えることなく、人々が困窮に耐え得る最低限の食糧、エネルギーの自給率確保するための施策を行うことにあると思います。つくっては壊す作業や、公害を出しては跡始末に追いまくられる経済、資源のむだ遣いを排除することにあると思います。  私は、これからも「楽しみは人に譲り、荷物は重いものを選んで担ぎ、人に先んじて苦しみ、人におくれて楽しむ」という先哲の言葉を座右の銘とし、大衆を信じ、真実を貫きながら、内にあっては国民各階層の不公平、矛盾の解決、外にあっては戦争に反対し、平和を確保するため、階級解放の闘いを初心に返って懸命に努力する所存であります。(拍手)  ここに一層の御指導、御鞭撻をお願い申し上げまして、お礼言葉といたします。(拍手)      ――――◇―――――
  7. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  8. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  昭和四十二年度以後における地方公務員等共   済組合法年金の額の改定等に関する法律   等の一部を改正する法律案内閣提出
  10. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。     ―――――――――――――  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     ―――――――――――――     〔塩谷一夫登壇
  11. 塩谷一夫

    塩谷一夫君 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方公務員共済組合退職年金の額の改定につき、第八十八回国会ですでに成立いたしております恩給法等改正内容に準じて所要措置を講じるほか、地方公務員共済組合年金制度の現状に顧み、退職年金等支給開始年齢引き上げ高額所得者に対する年金支給制限退職一時金制度廃止警察職員に対する特例年金制度廃止等措置を講ずるとともに、地方議会議員及び地方団体関係団体職員年金制度についても所要改正を行おうとするものであります。  本案は、十二月四日本委員会に付託され、同月六日後藤田自治大臣から提案理由説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。  本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議民社党国民連合及び新自由クラブの五党共同提案により、退職年金等支給開始年齢引き上げ及び減額退職年金改正措置実施期日昭和五十五年一月一日」を「昭和五十五年七月一日」に改めるとともに、これに伴い所要規定整理を行おうとする修正案が、また、日本共産党革新共同提案により、退職年金等支給開始年齢引き上げ等措置を削除する修正案提出され、それぞれ石川要三君、三谷秀治君から各修正案についての趣旨説明を聴取いたしました。  次いで討論を行い、採決を行いましたところ、日本共産党革新共同提案修正案賛成少数をもって否決され、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議民社党国民連合及び新自由クラブの五党共同提案修正案及び修正部分を除く原案賛成多数をもって可決され、よって、本案修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  12. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。
  14. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  15. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出
  17. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長増岡博之君。     ―――――――――――――  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     ―――――――――――――     〔増岡博之登壇
  18. 増岡博之

    増岡博之君 ただいま議題となりました共済年金関係の二法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  この二つの法律案の主な内容を申し上げますと、  まず第一に、第八十八回国会ですでに成立いたしております恩給法等改正内容に準じまして、国家公務員及び公共企業体職員等共済組合既裁定年金について、昭和五十三年度の国家公務員給与改善内容に準じて、年金額算定基礎となっている俸給の額を増額することにより、年金額引き上げるほか、退職年金等最低保障額引き上げ遺族年金に加算される寡婦加算及び遺族加算の額の引き上げ等所要措置を講ずることといたしております。     〔議長退席、副議長着席〕  第二に、国家公務員及び公共企業体職員等共済組合年金制度につきまして、年金受給者高齢化及び年金財政健全性確保を図る見地から、退職年金等支給開始年齢につきまして、現行の五十五歳を六十歳に引き上げることとするとともに、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることといたしております。  以上のほか、高額所得を有する退職年金受給者年金の一部の支給停止減額退職年金制度改正退職一時金制度廃止厚生年金脱退手当金と同様の制度新設等所要改正を行うことといたしております。  以上が両法律案の概要でありますが、両案につきましては、審査の結果、本日質疑を終了いたしましたところ、両法律案に対し、高鳥修君外三名から、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議及び民社党国民連合の四党共同提案による修正案がそれぞれ提出されました。  両修正案の要旨は、原案において、退職年金等支給開始年齢引き上げ及び減額退職年金制度改正実施日は、「昭和五十五年一月一日」と定められておりますが、これを「昭和五十五年七月一日」に改めるとともに、これに伴い所要規定整理を行おうとするものであります。  次いで討論を行い、採決いたしました結果、両修正案及び修正部分を除く両原案はいずれも多数をもって可決され、よって、両案は修正議決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対し、日本共産党革新共同から、退職年金等支給開始年齢引き上げ等に関する改正部分を削除する内容修正案提出されましたが、少数をもって否決されました。  また、両法律案につきましては、全会一致附帯決議が付せられましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  19. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  20. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ――――◇―――――
  21. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  22. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  昭和四十四年度以後における私立学校教職員   共済組合からの年金の額の改定に関する法   律等の一部を改正する法律案内閣提出
  24. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長谷川和穗君。     ―――――――――――――  昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     ―――――――――――――     〔谷川和穗登壇
  25. 谷川和穗

    谷川和穗君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額を、国・公立学校教職員年金額改定に準じて増額するとともに、私立学校教職員掛金等算定基礎となる標準給与の月額の下限及び上限を引き上げることなどを内容とするものであります。  本案は、去る十二月四日当委員会に付託され、同月五日文部大臣より提案理由説明を聴取し、同月七日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。  かくて、本日中村喜四郎君外四名から、国家公務員に係る年金支給開始年齢引き上げなどの実施期日が繰り下げられることとなったことに伴い、本案関連規定整備内容とする修正案提出され、また、山原健二郎君外二名から、年金支給開始年齢などを現行どおりとする修正案提出され、提出者からそれぞれ趣旨説明を聴取いたしました。  次いで採決に入り、山原健二郎君外二名提出修正案賛成少数をもって否決され、中村喜四郎君外四名提出修正案賛成多数をもって可決、修正部分を除く原案については賛成多数をもって可決し、本案修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  26. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  27. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ――――◇―――――
  28. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、社会労働委員長提出角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律案は、委員会審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  29. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律案社会労働委員長提出
  31. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。社会労働委員長葉梨信行君。     ―――――――――――――  角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律案     〔本号(二)に掲載〕     ―――――――――――――     〔葉梨信行登壇
  32. 葉梨信行

    葉梨信行君 ただいま議題となりました角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律案につきまして、趣旨弁明を申し上げます。  本案は、本日の社会労働委員会において成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出法律案とすることに決したものであります。  医学医術の進歩に伴い、角膜移植することにより視力障害者視力の回復を図り、また、腎臓移植することにより、腎臓機能障害者腎臓機能を付与することは、今日それぞれ確立した治療方法となっております。角膜移植につきましては、現在角膜移植に関する法律がありますが、本案は、これを廃止し、腎臓移植とあわせて新たな法律を制定することにより、角膜移植及び腎臓移植の円滑な実施を期し、視力障害者及び腎臓機能障害者の福祉の増進を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、移植が適正かつ安全に行われるように、移植に当たる医師の責務を明らかにすること。  第二に、医師は、移植術に使用されるための眼球または腎臓を、死体から摘出することができること。  第三に、移植術に使用する眼球または腎臓死体からの摘出については、あらかじめ、その遺族書面による承諾を要するものとすること。ただし、提供者本人が生前書面承諾しており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、または遺族がないときは、遺族書面による承諾がなくともよいこととすること。  第四に、変死体等からの眼球または腎臓摘出の禁止、死体に対する礼意保持等について規定するほか、業として死体眼球または腎臓提供のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしております。  以上が本案趣旨及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  33. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ――――◇―――――
  35. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  36. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出
  38. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長内海英男君。     ―――――――――――――  昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     ―――――――――――――     〔内海英男登壇
  39. 内海英男

    内海英男君 ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、国家公務員共済組合制度その他の共済組合制度に準じて改正を行おうとするものであり、その改正内容は、既裁定年金の額の引き上げを行うほか、新たに、退職年金等支給開始年齢引き上げ高額所得を有する退職年金受給者に対する年金支給制限減額退職年金受給者制限及び退職一時金等廃止などの制度改善を行おうとするものであります。  委員会におきましては、十二月五日政府から提案理由説明を聴取した後、引き続き審議に入り、慎重に審査を重ねてまいりましたが、十二月七日質疑を終了いたしました。  次いで、十二月十日片岡清一君外四名から、退職年金等支給開始年齢引き上げ等についての施行期日を六カ月延期し、昭和五十五年七月一日に改めることとする修正案が、また、津川武一君から、退職年金等支給開始年齢引き上げ等改正規定を削除することを内容とする修正案がそれぞれ提出されました。  委員会におきましては、両修正案について提案者からそれぞれ趣旨説明を聴取した後、原案並びに両修正案を一括して討論に付しましたところ、日本共産党革新共同を代表して中林佳子君から、原案並びに片岡清一君外四名提案修正案に反対、津川武一提案修正案賛成の意見が表明され、討論を終局いたしました。  その後直ちに採決に入り、まず、津川武一提案修正案賛成少数をもって否決し、片岡清一君外四名提案修正案並び修正部分を除く原案を多数をもって可決し、よって本案修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、給付費に対する国庫補助率引き上げを図ること、加入団体定年制の延長、給与体系整備等雇用条件改善を図ること等六項目にわたる附帯決議が付されました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  40. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案左委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立々求めます。     〔賛成者起立
  41. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 起立多数。よって、本塁は委員長報告のとおり決しました。      ――――◇―――――
  42. 岡田春夫

    ○副議長岡田春夫君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十三分散会      ――――◇―――――  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 竹下  登君         文 部 大 臣 谷垣 專一君         厚 生 大 臣 野呂 恭一君         農林水産大臣  武藤 嘉文君         運 輸 大 臣 地崎宇三郎君         自 治 大 臣 後藤田正晴君      ――――◇―――――