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1979-12-07 第90回国会 衆議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十四年十二月七日(金曜日)     —————————————  議事日程 第七号   昭和五十四年十二月七日     午後一時開議  第一 許可認可等整理に関する法律案(内     閣提出)  第二 一般職職員給与に関する法律の一部     を改正する法律案内閣提出)  第三 特別職職員給与に関する法律の一部     を改正する法律案内閣提出)  第四 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律     案(内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  原子力委員会委員任命につき事後承認を求める   の件  公害健康被害補償不服審査会委員任命につき事   後承認を求めるの件  社会保険審査会委員任命につき事後承認を求め   るの件  運輸審議会委員任命につき事後承認を求めるの   件  電波監理審議会委員任命につき事後同意を求め   るの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき事後同   意を求めるの件  地方財政審議会委員任命につき事後同意を求め  るの件  日程第一 許可認可等整理に関する法律案   (内閣提出)  日程第二 一般職職員給与に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 特別職職員給与に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 防衛庁職員給与法の一部を改正する   法律案内閣提出)  民法及び民法施行法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)     午後一時四分開議
  2. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) これより会議を開きます。      ————◇—————  原子力委員会委員任命につき事後承認を求めるの件  公害健康被害補償不服審査会委員任命につき事後承認を求めるの件  社会保険審査会委員任命につき事後承認を求めるの件  運輸審議会委員任命につき事後承認を求めるの件  電波監理審議会委員任命につき事後同意を求めるの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき事後同意を求めるの件  地方財政審議会委員任命につき事後同意を求めるの件
  3. 灘尾弘吉

  4. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 起立多数。よって、いずれも承認または同意を与えるに決しました。  次に、社会保険審査会委員任命について、申し出のとおり事後承認を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第一 許可認可等整理に関する法律案内閣提出)  日程第二 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案内閣提出
  6. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 日程第一、許可認可等整理に関する法律案日程第二、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案日程第三、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案日程第四、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長木野晴夫君。     —————————————  許可認可等整理に関する法律案及び同報告書  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔木野晴夫登壇
  7. 木野晴夫

    木野晴夫君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、許可認可等整理に関する法律案について申し上げます。  本法律案は、行政の簡素化及び合理化を図るため、興行場法等十二の法律改正して、二十四事項の許可認可等整理を行おうとするものであります。  本法律案は、十一月二十八日本委員会に付託され、昨六日宇野国務大臣から提案理由説明を聴取した後、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、給与法律案について申し上げます。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月十日付の人事院勧告に基づいて、全俸給表の全俸給月額、医師の初任給調整手当扶養手当住居手当通勤手当等の額を改定するとともに、五十六歳以上の職員昇給制度改正しようとするものでありまして、指定職俸給表俸給月額改定については本年十月一日から、五十六歳以上の職員昇給制度改正については昭和五十五年四月一日から、その他については本年四月一日からそれぞれ実施しようとするものであります。  特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に伴い、内閣総理大臣国務大臣等を除く特別職職員俸給月額改定等を行おうとするものであります。  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に準じて防衛庁職員俸給月額改定等を行うとともに、予備自衛官手当月額改定を行おうとするものであります。  以上三法律案は、十二月五日本委員会に付託され、昨六日小渕国務大臣及び久保田国務大臣より提案理由説明を聴取した後、三法律案を一括して質疑に入り、同日、質疑を終了し、討論を行い、次いで採決いたしましたところ、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決し、また、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) これより採決に入ります。  まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  12. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出民法及び民法施行法の一部を改正する法律案土地家屋調査士法の一部を改正する法律案裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  13. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  民法及び民法施行法の一部を改正する法律案内閣提出)  土地家屋調査士法の一部を改正する法律案内閣提出)  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  15. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 民法及び民法施行法の一部を改正する法律案土地家屋調査士法の一部を改正する法律案裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長木武千代君。     —————————————  民法及び民法施行法の一部を改正する法律案及び同報告書  土地家屋調査士法の一部を改正する法律案及び同報告書  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔木村武千代登壇
  16. 木村武千代

    木村武千代君 ただいま議題となりました四法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、準禁治産宣告の要件を合理化するとともに、最近における民法法人実態等にかんがみ、いわゆる休眠法人整理等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、民法規定中、準禁治産宣告を受け得る者のうち「聾者、唖者、盲者」の文字を削ること、  第二に、民法法人でない者が、その名称中に「社団法人」もしくは「財団法人」等の文字を用いることを禁止すること、  第三に、民法法人が正当な事由がなく引き続き三年以上事業を行わないときは、主務官庁は、その設立許可を取り消すこと等により解散させることができること 等であります。  次に、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、土地家屋調査士制度充実強化を図るため、その資格に関する制度合理化するとともに、その職責、業務等に関する規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、土地家屋調査士は、その業務に関する審査請求の手続について代理することができるとと、  第二に、土地家屋調査士となる資格は、現行の試験に合格した者のほか、法務局等において一定の職歴を有する者であって、法務大臣が土地家屋調査士業務を行うのに必要な知識等を有すると認めた者とすること 等であります。  次に、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  両案は、一般政府職員給与の改善に伴い、裁判官及び検察官報酬俸給についても、一般政府職員の例に準じて、それぞれこれを増額することとし、これらの改正を、判事補及び五号から十七号までの簡裁判事並びに九号から二十号までの検事及び二号から十六号までの副検事にあっては本年四月一日に、その他の裁判官及び検察官にあっては本年十月一日にさかのぼって適用しようとするものであります。  民法及び同施行法改正案並びに土地家屋調査士法改正案は、第八十七回国会一本院において全会一致をもって可決し、参議院に送付され、同院において審査未了となり、また、第八十八回国会にも提出され、審査未了となったものであります。  当委員会においては、本日四法律案提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了、続いて採決をいたしましたところ、四法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、民法及び同施行法改正案並びに土地家屋調査士法改正案に対し、それぞれ附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 四案を一括して採決いたします。  四案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、四案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  19. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 倉石 忠雄君         厚 生 大 臣 野呂 恭一君         運 輸 大 臣 地崎宇三郎君         郵 政 大 臣 大西 正男君         自 治 大 臣 後藤田正晴君         国 務 大 臣 宇野 宗佑君         国 務 大 臣 小渕 恵三君         国 務 大 臣 長田 裕二君         国 務 大 臣 久保田円次君         国 務 大 臣 土屋 義彦君