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1979-12-04 第90回国会 衆議院 本会議 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十四年十二月四日(火曜日)
—————————————
議事日程
第五号
昭和
五十四年十二月四日 正午
開議
第一
教育交流計画
に関する
日本国政府
とアメ
リカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件 第二
北西大西洋
の
漁業
についての今後の多数 国間の
協力
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三 千九百七十一年の
国際小麦協定
を構成す る
小麦貿易規約
及び
食糧援助規約
の
有効
期間
の第五次
延長
に関する千九百七十九 年の
議定書
の
締結
について
承認
を求める の件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
教育交流計画
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件
日程
第二
北西大西洋
の
漁業
についての今後の 多数国間の
協力
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三 千九百七十一年の
国際小麦協定
を構 成する
小麦貿易規約
及び
食糧援助規約
の
有効
期間
の第五次
延長
に関する千九百七十九年の
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に
勤務
する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
消防施設強化促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する臨
時措置法
及び
特定不況業種離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後零時十三分
開議
灘尾弘吉
1
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
教育交流計画
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
北西大西洋
の
漁業
についての今後 の多数国間の
協力
に関する
条約
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件
日程
第三 千九百七十一年の
国際小麦協定
を 構成する
小麦貿易規約
及び
食糧援助規約
の
有効期間
の第五次
延長
に関する千九百七十 九年の
議定書
の
締結
について
承認
を求める の件
灘尾弘吉
2
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第一、
教育交流計画
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
北西大西洋
の
漁業
についての今後の多数国間の
協力
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、千九百七十一年の
国際小麦協定
を構成する
小麦貿易規約
及び
食糧援助規約
の
有効期間
の第五次
延長
に関する千九百七十九年の
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員会理事志賀節
君。
—————————————
教育交流計画
に関する
日本国政府
と
アメリカ合
衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を 求めるの件及び同
報告書
北西大西洋
の
漁業
についての今後の多数国間の
協力
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求め るの件及び同
報告書
千九百七十一年の
国際小麦協定
を構成する
小麦
貿易規約
及び
食糧援助規約
の
有効期間
の第五 次
延長
に関する千九百七十九年の
議定書
の締 結について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 〔
志賀節
君
登壇
〕
志賀節
3
○
志賀節
君 ただいま
議題
となりました三件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
日米教育交流計画協定
は、従来
米国政府
の
経費負担
によって実施されてまいりました
米国
との間の
教育交流計画
を、今後は
日米両国政府
の
経費分担方式
による
共同事業
として実施するものでありまして、
両国
間の
教育交流計画
及びそれに関連する
教育事業計画
を実施するため
日米教育委員会
を設置すること、
両国政府
は
委員会
の
年次予算
を共同して
承認
し、各自の
予算
の
範囲
内で五十対五十の割合による
分担原則
に基づき
委員会
に対する
資金拠出
の義務を負うこと等について定めております。 次に、
北西大西洋漁業協力条約
は、
わが国
も加盟しておりました
北西大西洋
の
漁業
に関する
条約
の
適用区域
において
沿岸国
が相次いで二百海里
漁業水域
を設定したため、これに対応して新たに作成されたものでありまして、
北西大西洋漁業機関
の設立、
科学調査
に係る
協力
の
促進
、
漁業資源
の
最適利用
のための
措置
に関する
提案
の
採択等
について規定しております。 次に、
国際小麦協定
の第五次
延長議定書
は、本年六月三十日まで
有効期間
が
延長
されていた一九七一年の
国際小麦協定
の
有効期間
をさらに二年間
延長
するものであります。 なお、
食糧援助規約
の
有効期間
の第五次
延長議定書
に基づく
食糧援助
は、
わが国
としては、米または
農業物資
で行う方針でありますので、同
議定書
にその旨の留保を付しております。 以上三件は、第八十七回
国会
及び第八十八回
国会
に
提出
されましたが、いずれも
審査未了
となったものでありまして、今
国会
におきましては、十一月二十七日
外務委員会
に付託され、昨三
日大
来
外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、
日米教育交流計画協定
につきましては、
日本共産党
・
革新共同榊委員
から反対の
討論
が行われ、次いで、順次
採決
の結果、
日米教育交流計画協定
及び
国際小麦協定
の第五次
延長議定書
は多数をもって、また、
北西大西洋漁業協力条約
は
全会一致
をもって、いずれも
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
4
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一及び第三の両件を一括して
採決
いたします。 両件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
灘尾弘吉
5
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
6
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
玉沢徳一郎
7
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に
勤務
する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
8
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
9
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤 務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
10
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に
勤務
する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長木野晴夫
君。
—————————————
外務省設置法
の一部を改正する
法律案及
び同報
告書在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に
勤務
する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を 改正する
法律案及
び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木野晴夫
君
登壇
〕
木野晴夫
11
○
木野晴夫
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、両
法律案
の要旨を申し上げます。
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
は、 第一に、
中南米地域
に対する
外交政策
の一層強力な展開を図るため、
中南米局
を新設すること、 第二に、
大臣官房調査部
を
大臣官房調査企画部
に、
アメリカ局
を
北米局
にそれぞれ改めること、 第三に、
情報文化局文化事業部
、
アジア局次長
及び
外務省大阪連絡事務所
を廃止すること 等であります。
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に
勤務
する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、 第一に、
特定
の
地域
に所在する
在外公館
に
勤務
する
在外職員
の
子女教育手当
について、一定の
範囲
で加算を認めること、 第二に、ドミニカ、ソロモン及びトゥヴァルに大使館を、広州、ボストン及びフランクフルトに
総領事館
をそれぞれ新設するほか、在スラバや及び在メダンの各領事館を
総領事館
に昇格させること 等であります。 両
法律案
は、いずれも十一月二十八
日本委員会
に付託され、本
日大
来
外務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
採決
いたしましたところ、両
法律案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
12
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
13
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
玉沢徳一郎
14
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
消防施設強化促進法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
15
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
16
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
消防施設強化促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
17
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
消防施設強化促進法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長塩谷一夫
君。
—————————————
消防施設強化促進法
の一部を改正する
法律案及
び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
塩谷一夫
君
登壇
〕
塩谷一夫
18
○
塩谷一夫
君 ただいま
議題
となりました
消防施設強化促進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 現行の
法律
は、
人口急増市町村
における
消防施設
の
整備
を
促進
するため、これらの
市町村
における
消防施設
の
整備
に係る
国庫補助率
について、通常の三分の一以内から二分の一以内に引き上げる
特例措置
を、
昭和
四十九年度から同五十三年度までの五年間講ずることとなっているのであります。 しかしながら、
昭和
五十四年度以降においてもなお
相当数
の
人口急増市町村
の存在が予想されますので、これらの
市町村
における市街地の
拡大等
に伴う
消防施設
の
整備
を緊急に行う必要があります。
本案
は、このような
状況
にかんがみ、
人口急増市町村
における
消防施設
の
整備
に係る
国庫補助率
の
特例措置
を適用すべき
期間
を、
昭和
五十八年度までの五年間
延長
しようとするものであります。
本案
は、十一月二十九
日本委員会
に付託され、本日
後藤田自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
及び
討論
の申し出もなく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、自由民主党・
自由国民会議
、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、
日本共産党
・
革新共同
、民社党・
国民連合
、新自由クラブの六
党共同提案
により、
消防体制
の
整備
と
消防力
の増強を内容とする
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
19
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
20
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
玉沢徳一郎
21
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
及び
特定不況業種離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
22
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
23
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
及び
特定不況業種離職者臨時措
置法の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
24
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
及び
特定不況業種離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長葉梨信行
君。
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する臨
時措置法
及び
特定不況業種離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案及
び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
葉梨信行
君
登壇
〕
葉梨信行
25
○
葉梨信行
君 ただいま
議題
となりました
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
及び
特定不況業種離職者臨時措置法
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
漁業離職者
及び
特定不況業種離職者
の発生が今後においても引き続き予想される
状況
にかんがみ、
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
及び
特定不況業種離職者臨時措置法
の
有効期限
を、それぞれ
昭和
五十八年六月三十日まで
延長
するものであります。
本案
は、去る十一月二十七日付託となり、本日の
委員会
において
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
26
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
27
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
灘尾弘吉
28
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
外 務 大 臣 大来佐武郎君 労 働 大 臣 藤波 孝生君 自 治 大 臣
後藤田正晴
君
————◇—————