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1979-09-06 第88回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
五十四年八月三十日)(木曜 日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のと おりである。
委員長
藏内
修治
君
理事
唐沢俊二郎
君
理事
小宮山重四郎
君
理事
竹中
修一
君
理事
村田敬次郎
君
理事
岩垂寿喜男
君
理事
上原
康助
君
理事
新井 彬之君
理事
吉田
之久君
逢沢
英雄
君
稲垣
実男君
宇野
亨君
越智
通雄
君
関谷
勝嗣君
中馬
辰猪
君
塚原
俊平
君 福田 一君
藤尾
正行
君
増田甲子
七君 森
喜朗
君 上田 卓三君 岡田 春夫君 栂野 泰二君 八百板 正君 山花 貞夫君
市川
雄一
君 鈴切
康雄
君
受田
新吉
君
柴田
睦夫
君
中川
秀直
君 ――――――――――
―――――――――――
昭和
五十四年九月六日(木曜日) 午前十一時五十九分
開議
出席委員
委員長
藏内
修治
君
理事
唐沢俊二郎
君
理事
小宮山重四郎
君
理事
竹中
修一
君
理事
吉田
之久君
逢沢
英雄
君
北川
石松
君
始関
伊平
君
関谷
勝嗣君
西田
司君
藤尾
正行
君
村上
茂利
君 森 清君
市川
雄一
君 鈴切
康雄
君
永末
英一
君
柴田
睦夫
君
中川
秀直
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
三原
朝雄君
出席政府委員
総理府総務副長
官 住 栄作君
内閣総理大臣官
房管理室長
小野佐
千夫君
総理府人事局長
菅野 弘夫君
総理府恩給局長
小熊 鐵雄君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長
山口 一君 ――
―――――――――――
委員
の異動 九月六日
辞任
補欠選任
宇野
亨君 森 清君
越智
通雄
君
始関
伊平
君
中馬
辰猪
君
村上
茂利
君
塚原
俊平
君
西田
司君 森
喜朗
君
北川
石松
君
受田
新吉
君
永末
英一
君 同日
辞任
補欠選任
北川
石松
君 森
喜朗
君
始関
伊平
君
越智
通雄
君
西田
司君
塚原
俊平
君
村上
茂利
君
中馬
辰猪
君 森 清君
宇野
亨君
永末
英一
君
受田
新吉
君 ――
―――――――――――
八月三十一日
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 二号)
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三号)
在外公館
の名称及び位置並びに
在外公館
に
勤務
する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第四号) 許可、
認可等
の整理に関する
法律案
(
内閣提出
第八号) 九月三日
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
上原康
助君外六名
提出
、
衆法
第一号) 同日
傷病恩給等
の
改善
に関する
請願
(
羽田孜
君紹 介)(第五一号) 旧
勲章叙賜者
の
名誉回復
に関する
請願
(稻村佐 近
四郎
君
紹介
)(第八一号) 同(
唐沢俊二郎
君
紹介
)(第八二号) 同(
藏内修治
君
紹介
)(第八三号) 同(
小宮山重四郎
君
紹介
)(第八四号) 同(
村田敬次郎
君
紹介
)(第八五号) 同(
中川秀直
君
紹介
)(第一三〇号)
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
の
成立促進等
に関する
請願外
二件(
上村千一郎
君外一名紹 介)(第八六号) 同(
江崎真澄
君外一名
紹介
)(第八七号) 同外二件(
久野忠治
君
紹介
)(第八八号)
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案成立促進等
に 関する
請願
(
海部俊樹
君
紹介
)(第八九号) 同外四件(
丹羽久章
君
紹介
)(第九〇号)
同和対策事業特別措置法
の一部
改正
における附
帯決議事項
の
早期実現
に関する
請願
(
羽田孜
君
紹介
)(第九一号) 元
陸海軍従軍看護婦
の
処遇
に関する
請願
(前尾
繁三郎
君
紹介
)(第九二号) 同(
松澤雄藏
君
紹介
)(第九三号) 同月六日
恩給法
の
改正促進等
に関する
請願外
九十三件( 斉藤滋与史君
紹介
)(第一三一号)
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案成立促進等
に 関する
請願外
四件(
上村千一郎
君外一名
紹介
) (第一三二号) 同外十九件(
江崎真澄
君外一名
紹介
)(第一三 三号) 同外二十件(
久野忠治
君
紹介
)(第一三四号) 同外十七件(
中野四郎
君外一名
紹介
)(第一三 五号) 同外一件(
稲垣実男
君
紹介
)(第一四六号) 元
陸海軍従軍看護婦
の
処遇
に関する
請願
(佐藤 守良君
紹介
)(第一三六号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一四九号) 同(
安宅常彦
君
紹介
)(第一六七号) 同(有島重武君
紹介
)(第一六八号) 同(
飯田忠雄
君
紹介
)(第一六九号) 同(
石川要三
君
紹介
)(第一七〇号) 同(
岩垂寿喜男
君
紹介
)(第一七一号) 同(
鈴木強
君
紹介
)(第一七二号)
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
の
成立促進等
に関する
請願外
二件(
中野四郎
君外一名
紹介
) (第一三七号) 同(
稲垣実男
君
紹介
)(第一四五号)
台湾残置私有財産補償
に関する
請願
(
江藤隆美
君
紹介
)(第一四七号)
傷病恩給等
の
改善
に関する
請願
(
左藤恵
君紹 介)(第一四八号) 旧
勲章叙賜者
の
名誉回復
に関する
請願
(
吉田
之 久君
紹介
)(第一五〇号) 旧
国際電気通信株式会社社員期間
の
恩給等通算
に関する
請願
(
鈴木強
君
紹介
)(第一七三号)
恩給
・
共済年金受給者
の
処遇改善
に関する
請願
(
藤田高敏
君
紹介
)(第一七四号) インドシナ半島の
難民救済
に関する
請願
(福永 一臣君
紹介
)(第一七五号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
九月三日
青少年健全育成対策
の
強化
に関する
陳情書外
一 件 (第一号)
同和対策事業特別措置法
の一部
改正
における附
帯決議事項
の
早期実現
に関する
陳情書外
一件 (第二号)
青少年
の
自殺防止対策
に関する
陳情書
(第三号) 同月六日
国際児童年
に関する
陳情書
(第九一号) 靖国神社の
公式参拝等
に関する
陳情書外
五件 (第九二号)
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案成立促進等
に 関する
陳情書外
二件 (第九三号)
同和対策事業特別措置法
の
強化等
に関する
陳情
書外
四件 (第九四号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 二号) ――――◇―――――
藏内修治
1
○
藏内委員長
これより
会議
を開きます。 ただいま
日本社会党
の
委員
の御
出席
がありません。ただいま
委員長
から
事務局
に命じ、御
出席方
を強く要請いたしております。しばらくお待ちください。――
社会党
の
委員
の御
出席方
を強く要請いたしましたが、御
出席
がありませんので、やむを得ず議事を進めます。
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を求めます。
三原総理府総務長官
。 ――
―――――――――――
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
三原朝雄
2
○
三原国務大臣
ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、最近の
経済情勢
にかんがみ、
恩給年額
を
増額
するとともに、
戦没者等
の
遺族
、
傷病者
及び
老齢者
の
処遇
の
改善
を図るほか、旧
軍人等
の
加算年
の
恩給年額計算
への
算入要件
の
緩和等
の
措置
を講じ、
恩給受給者
に対する
処遇
の一層の充実を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 この
法律案
による
措置
の第一点は、
恩給年額
の
増額
であります。 これは、
昭和
五十三年度における
公務員給与
の
改善
を
基礎
として、
昭和
五十四年四月から、
恩給年額
を
増額
しようとするものであります。また、
公務関係扶助料
の
最低保障額
、
傷病恩給
の
基本年額等
につき、同年六月からさらに特別の
増額
を行い、
公務扶助料
については
遺族加算
を含み
年額
九十九万円を保障することといたしております。 その第二点は、
普通恩給等
の
最低保障
の
改善
であります。 これは、
昭和
五十四年四月から、
長期在職
の
老齢者
の
普通恩給
の
最低保障額
を六十四万七千円に引き上げる等、
普通恩給
及び
普通扶助料
の
最低保障額
を引き上げるほか、同年六月から、六十歳以上の者または
寡婦加算
の対象となる子を有する妻に支給する
普通扶助料
の
最低保障額
について
特段
の
措置
を講ずるとともに、さらに同年十月から、
普通扶助料
の
最低保障
に係る
年齢制限
を廃止しようとするものであります。 その第三点は、
寡婦加算
及び
遺族加算
の
増額
であります。 これは、
普通扶助料
を受ける妻に係る
寡婦加算
及び
公務関係扶助料
を受ける者に係る
遺族加算
の額を引き上げようとするものであります。 その第四点は、旧
軍人等
の
加算年
の
年額計算
への
算入要件
の
緩和
であります。 これは、旧
軍人等
の
加算年
を
普通恩給
の
年額計算
の
基礎在職年
に算入する場合における
年齢要件
を
緩和
し、六十歳以上六十五歳未満の者についてもこの
算入措置
を及ぼそうとするものであります。 その第五点は、介護を要する
重症者
に対する
特別加給
の
増額
であります。 これは、第二項症以上の
増加恩給
または
特例傷病恩給受給者
に給する
特別加給
の
年額
を十八万円に引き上げようとするものであります。 その第六点は、八十歳以上の
高齢者
に対する
算出率
の
特例措置
の
改善
であります。 これは、八十歳以上の者に給する
普通恩給
または
扶助料
については、その
算出率
の
特例措置
における三百分の二に係る年数の上限である十三年を廃止しようとするものであります。 以上のほか、
扶養加給
の
増額
、
短期在職
の旧
軍人等
に対する
仮定俸給
の
改善
、旧
海軍
の
特務士官
及び
准士官
の
仮定俸給
の
改善
、
代用教員期間
の
通算等所用
の
改善
を行うこととしております。 なお、以上の
措置
については、
公務員給与
の
改善
に伴う
恩給年額
及び
扶養加給
の
増額
並びに
普通恩給
の
最低保障額
の
増額
は
昭和
五十四年四月から、その他の
改善措置
は同年六月から、ただし、
普通扶助料
の
最低保障
に係る
年齢制限
の廃止、旧
海軍
の
特務士官
及び
准士官
の
仮定俸給
の
改善
、旧
軍人等
の
加算年
の
年額計算
への
算入要件
の
緩和
及び
代用教員期間
の
通算
については同年十月から、それぞれ実施することといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でありますが、この
法律案
は、前
国会
に提案した
内容
を変更することなく提案するものであります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(
拍手
)
藏内修治
3
○
藏内委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
藏内修治
4
○
藏内委員長
速記
を起こして。 ――
―――――――――――
藏内修治
5
○
藏内委員長
これより
質疑
に入ります。
唐沢俊二郎
6
○
唐沢委員
本案
に対する
質疑
を省略し、直ちに採決せられんことを望みます。
藏内修治
7
○
藏内委員長
ただいまの
唐沢
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藏内修治
8
○
藏内委員長
起立
多数。よって、さよう決しました。 ――
―――――――――――
藏内修治
9
○
藏内委員長
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藏内修治
10
○
藏内委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ――
―――――――――――
藏内修治
11
○
藏内委員長
ただいま可決いたしました
本案
に対し、
唐沢俊二郎
君、
鈴切康雄
君、
吉田
之久君及び
中川秀直
君から、
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
鈴切康雄
君。
鈴切康雄
12
○
鈴切委員
恩給受給者
はすべて
高齢者
ばかりであります。この持続的な
物価値上げ
の中で、
恩給法
の
改正
を一日千秋の思いで待ちわびながら、不幸にしてこの世を去っていかれる
方々
が月々約五千人に及んでおります。われわれはこの事態にかんがみ、一刻も早く
恩給法
を
改正
して、この
方々
にこたえたいと思います。 そこで、ただいま
議題
となりました自由民主党、公明党・
国民会議
、民社党及び新自由クラブ、
各派共同提案
に係る
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議案
につきまして、
提案者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、次の
事項
について速やかに善処すべきである。 一
恩給
の実施時期については、
現職公務員
の
給与
より一年の
遅れ
があるので、
遅れ
をなくすよう
特段
の
配慮
をするとともに
各種改善
を同時期に一体化して実施するよう努めること。 一
恩給
の
最低保障額
については、引き続きその
引上げ等
その
改善
を図ること。 一
扶助料
については、さらに
給付水準
の
実質的向上
を図ること。 一
加算年
の
事務処理
については、速やかに
措置
できるよう
特段
の
配慮
を行うこと。 一
戦地勤務
に服した旧
陸海軍看護婦
については、旧
日赤看護婦
に準じ、適切な
処遇措置
を講ずること。 一
恩給受給者
に対する
老齢福祉年金
の
支給制限
を撤廃すること。 右
決議
する。
本案
の
趣旨
につきましては、
委員各位
はすでに御承知のことと存じますので、よろしく御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
藏内修治
13
○
藏内委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 本
動議
に対し、別に
発言
の申し出もありませんので、これより採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藏内修治
14
○
藏内委員長
起立総員
。よって、
唐沢俊二郎
君外三名
提出
の
動議
のとおり
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
総理府総務長官
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
三原総理府総務長官
。
三原朝雄
15
○
三原国務大臣
ただいま御
決議
になりました
事項
につきましては、十分検討してまいりたいと存じます。ありがとうございました。(
拍手
) ――
―――――――――――
藏内修治
16
○
藏内委員長
なお、ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藏内修治
17
○
藏内委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ――
―――――――――――
藏内修治
18
○
藏内委員長
本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 ――――◇―――――