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会計検査院長(知野虎雄君)
昭和五十一年度
決算検査報告につきまして、その概要を
説明いたします。
会計検査院は、五十二年十月十八日、
内閣から
昭和五十一年度歳入歳出
決算の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和五十一年度
決算検査報告とともに五十二年十二月十四日
内閣に回付いたしました。
昭和五十一年度の一般会計
決算額は、歳入二十五兆七百六十億千六百六十万余円、歳出二十四兆四千六百七十六億千二百四万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において三兆六千二十六億五十四万余円、歳出において三兆六千六十七億三千三百四十四万余円の増加になっており、各特別会計の
決算額の合計額は、歳入四十九兆二千八百九十一億三千三百六十万余円、歳出四十二兆七千五億七千五百十七万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において九兆七千八百七十七億千百七十五万余円、歳出において八兆八千二百四十三億七千六百五十一万余円の増加になっております。
また、
国税収納金整理
資金は、収納済み額十六兆二千八百七十五億二千五百四万余円、歳入組み入れ額十五兆六千七百八十億八千七百三十九万余円であります。
政府関係機関の
昭和五十一年度の
決算額の総計は、収入十四兆四千三百三億六千九百五十四万余円、
支出十三兆七千八百六十四億七千二百十五万余円でありまして、前年度に比べますと、収入において一兆五千八百二億四千五百二十二万余円、
支出において一兆千八百十九億六千三百六十二万余円の増加になっております。
昭和五十一年度の歳入、歳出等に関し、国及び
政府関係機関等から
提出された
計算書二十三万余冊及び証拠書類六千三百三十六万余枚につきまして書面
検査を行い、また、三千七百余の局所等につきまして四万五千余人日をもって実地
検査を行いました。そして、これらの
検査に伴い
関係者に対して発しました
質問は千五百余事項であります。
このようにして
検査いたしました結果につき、その概要を
説明いたします。
まず、不当事項について申し上げます。
不当事項として
検査報告に掲記いたしましたものは、合計七十四件でありますが、これを収入、
支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。
すなわち、収入に関するものは、三件、十五億五千三百万円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが、一件十四億三千七百万円、保険料の徴収額が不足していたものが二件一億千五百万円。
支出に関するものは、六十六件、二十六億九千七百万円でありまして、その内訳は、計画の策定や契約方法が適切でなかったため不経済になったものが二件千七百万円、予定価格の積算が適切でなかったため、契約額が割り高になったものが六件九千四百万円、監督、
検査が適切でなかったなどのため、給付が完全でないものを支払い対象としていたものなどが三件一億二百万円、保険給付金の支給が適正でなかったものが二件一億六千四百万円、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが五十件二億七千三百万円、その他、補償金の支払いが適正でなかったなどのものが三件二十億四千五百万円であり、以上の収入、
支出に関するもののほか、繰りかえ払い現金について職員の不正行為による損害を生じたものが五件六千九百万円ありまして、これらの合計は、七十四件、四十三億千九百万円になっております。これを前年度の八十二件、十八億七千二百万円に比べますと、件数において八件の減少、金額において二十四億四千七百万円の増加になっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について
説明いたします。
五十二年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の規定により意見を表示し是正改善の処置を要求いたしましたものは十六件、また、同法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは一件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の規定により意見を表示し是正改善の処置を要求いたしましたものは、農林省の農用地造成工場における掘削運土費の積算に関するもの、国営印旛沼干拓事業の事業完了に関するもの、都道府県が行う市町村等への補助に対する国庫補助金の交付に関するもの、農地保有合理化促進特別事業費補助金の経理に関するもの、農業協同組合等が補助事業で実施する農業施設等の建設・製造請負契約における最低制限価格制に関するもの、補助事業により導入した施設等の利用に関するもの、農業改良
資金の貸し付けに関するもの、運輸省の防波堤等築造工事におけるグラブ付自航運搬船による中詰め工費の積算に関するもの、建設省の排水樋門等の管理橋の予定価格の積算に関するもの、共同溝工事における掘削費の積算に関するもの、廃川敷地の管理に関するもの、
日本国有鉄道の雨量警報器の配備等に関するもの、
日本国有鉄道・
日本鉄道建設公団の
日本鉄道建設公団が
日本国有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設のうち不用となっている用地に関するもの、
日本電信電話公社の導入溝費の積算に関するもの、住宅金融公庫の賃貸住宅貸し付け等の適正化に関するもの、
日本道路公団の土木工事積算システムによる高速道路等建設工事の予定価格の積算に関するものであります。
また、
会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、農林省の製品生産事業の実施に関するものであります。
次に、本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項について
説明いたします。
これは、
検査の過程で
会計検査院法第三十四条または第三十六条の規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく
質問を発遣するなど
検討しておりましたところ、当局において、これを契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記しましたものが八件ございます。その内訳は、建設省の一般国道等における道路の占用料に関するもの、下水道終末処理場等の新設等工事における機械、電気設備用機器費の積算に関するもの、
日本国有鉄道の高圧配電線路の設計に関するもの、
日本電信電話公社の電話局舎新増築に伴う通信機械室の空気調和機の設置に関するもの、
日本住宅公団の住宅建設用地の除草費の積算に関するもの、住宅の保守管理委託業務の実施に関するもの、
日本道路公団の橋梁工事等における
現場打ち鉄筋コンクリートぐいの鉄筋工費の積算に関するもの、水資源開発公団の導水路の建設に伴う地上権の設定に関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた事項について
説明いたします。
この事項は、事業効果等の見地から問題を提起して事態の進展を図り、または今後の事業運営、経理執行等の参考に資するために、
昭和五十年度
決算検査報告から新たに掲記しているものでありまして、
昭和五十一年度
決算検査報告には、次の八件を掲げてございます。すなわち、大蔵省の社会保険診療報酬の所得
計算の特例に関するもの、農林省の国営干拓事業の施行に関するもの、建設省の国有財産(法定外公共物)の管理に関するもの、建設省・住宅金融公庫・
日本住宅公団の公的
資金による住宅の建設及び管理に関するもの、
日本国有鉄道の
日本国有鉄道の損益に関するもの、東海道線の混雑緩和を目的とする線路増設工事の一環としての横浜新貨物線の建設に関するもの、
日本電信電話公社の電報事業の運営に関するもの、石油開発公団の石油等の探鉱開発を行う会社に対する投融資資産に関するものであります。
以上をもって概要の
説明を終わります。
会計検査院といたしましては、
機会あるごとに
関係各省各庁などに対して、適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、
関係各省各庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。また、特に掲記を要すると認めた事項につきましては、国家財政の健全化のために、速やかに打開策が講ぜられ、事態の進展が図られますことを切望するものであります。
次に、
昭和五十一年度国有財産
検査報告につきまして、その概要を
説明いたします。
会計検査院は、五十二年十月二十八日、
内閣から
昭和五十一年度
国有財産増減及び現在額総
計算書並びに
昭和五十一年度
国有財産無償貸付状況総
計算書の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和五十一年度国有財産
検査報告とともに五十二年十二月十四日
内閣に回付いたしました。
五十年度末の国有財産現在額は十九兆五千八百二十四億八千七百六十七万余円でありましたが、五十一年度中の増が四兆三百八十億九百三十一万余円、同年度中の減が四千五百七十二億四千六百七十万余円ありましたので、差し引き五十一年度末の現在額は二十三兆千六百三十二億五千二十七万余円になり、前年度末に比べますと三兆五千八百七億六千二百六十万余円の増加になっております。
また、国有財産の無償貸付
状況につきましては、五十年度末には、三千六百八億二千百七十五万余円でありましたが、五十一年度中の増が四百二十一億六千三百八万余円、同年度中の減が二百四十九億四千五百二十八万余円ありましたので、差し引き百七十二億千七百八十万余円の増加を見まして、五十一年度末の無償貸付財産の総額は三千七百八十億三千九百五十五万余円になっております。
検査の結果、
昭和五十一年度
国有財産増減及び現在額総
計算書並びに
昭和五十一年度
国有財産無償貸付状況総
計算書に掲載されている国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十一年度
決算検査報告に不当事項として掲記いたしましたものは、郵政省の通信衛星用地上アンテナ設置等工事の施行に当たり、アンテナ組み立て及び据えつけ
調整費等の積算が適切でなかったため、契約額が割り高になったものの一件でございます。