○大出
委員 私は、この真偽というのは非常に大きな問題だと思う。そこも、検察当局は関知しておらぬという、それも知っています。私の方もいろいろ調べるところは調べてみた。つまり、この年次が非常に古い。だから、よしんば真否を確かめてみても、これを立件しようとすれば、古いですから、明らかに時効であったりということになる。先ほどいみじくも
伊藤さんが言いましたが、F15だとかRF4Eだとかではなくて、犯罪を構成する要素の金の動きだとおっしゃいましたが、つまり、犯罪を構成する要素が、どうしても限られた人員で動くわけですから、
中心になる。こういうところに食い違いが出るのです。
いま警察庁の
小林さんの方は、大変重大な関心を持っているという表現をなさった。ところが、
伊藤さんの方は、関知していない、こういうふうに承知している、こういう御
答弁でございます。これは大きく食い違います。どうも、こんなに立ち入ったことを言っては妙ですけれども、私も口事件その他国会という場所で手がけてまいりましたが、間々そういう食い違いが東京地検、警視庁の間にある。どうしてそうなるかということは、私は部内の
人間でございませんから多く申し上げませんけれども、私は
伊藤さんに申し上げておきたいのだが、これは関心をお持ちいただきたい。
なぜならば、私も幾つかの証拠たるべきものを持っております。これは何種類かに分かれている。真実は
一つしかありません。ありませんから原本は
一つ。この原本の、ここに線を引いてありますが、線を引かない前のものが
一つ。それから、線を引いてあるものを、一応一行全部「両氏に対する」まで消してしまって──ここにございますが、手書きのものが書かれている。つまり、ここに筆跡の違う字で名前を書いているもの。私はその三種類を見ております。しかも三種類とも持っております。これが原本。ただし、ここに線が引いてある、名前がある、こういうわけです。ここに筆跡があり印がついている。これについて私はいろいろ調べてまいりましたが、私なりに
一つの確信を持っている、こういうことを申し上げておきます。
この今回のグラマン、ダグラス事件というのはまだ大変長い。集中審議もあれば証人喚問もある。さっきの私と認識は一致ですがボーイングの問題も出てくる。そうすると、大変に長いことになりますから焦る気もありません。だから、今日はここに
一つの資料がありますが、私は留保いたしておきますが、私は
一つの確信を持っておりますので、これはぜひ改めて御検討を願えないかというふうに思っているのであります。
理由を申し上げますと、皆さんがこれをお調べになってそれなりの根拠が出てくるとすると、これはF4ファントムのときでありまして、書いてあるとおりでありますが、つまり、ここでは岸さんの名前が書いてあって恐縮ですけれども、書いてあるのだから御勘弁願います。私が初めてではなくて、いまいっぱい方々に出始めていますので。そうしますと、このとおり解釈をすれば、F4ファントムというのは岸さんの流れの中で機数その他を含めて決まったことになる。イニシエーションフィーと書いてありますが、もう申し上げるまでもなくイニシエーションフィーというのは着手金です。着手金を二万ドル払ったことになっている。そして番号が、ちょっとけたが云々ということは
一つは入っておりますけれども、ある人は、このドレスナー銀行というのは
日本館の口座だということを言っている。こっちは、二百万は石油の支払いだと言っているのですけれども。だから、私は
一つの確信を持っていると先ほど申し上げておりますが、そうすると、F4ファントムというのはまだ例年入ってきているわけです。さっき申し上げた、古井さんお書きになった、四十三年の十一月、その翌年の四十四年にファントムは決定をして契約を結んだ。この四十四年が三十四機、四十六年が二機プラス四十八、四十七年が八、四十八年が二十四、それから四十九年が二十四、五十年が、これは十二ですか、五十一年十、五十二年十というふうに入ってきて、追加しましたからね。それで本年十機入る。ファントムがことし十機、五十五年、来年さらに十機、五十六年、再来年さらに二機、つまりまだ二十二機入ってくるのですね。二十二機ずっと入ってくるとすると、ここに私は非常に問題があると思っているのです。選定のときにあれだけいろいろグラマン・ロッキード戦争が起こり、それじゃどうも騒ぎが起こってしまうというので、防衛庁人事をその方向の方々にかえていった実は節があると私は思っている。そうすると、その結果として、何機もしも幾らというようなことになっていたとすると、事は今日まで続いていきかねない。のみならず、
国民の疑惑を払うという
意味の道義的な責任が私どもにはある。
そこで、ひとつ
伊藤さんに承りたいのだが、包括一罪という物の原則がございますか。全部まとまって
一つの罪である。ずっと続いていた、そのたびに幾らか金が入っていた、なお続いている、ほとんどここから向こうは全部時効だが、ここのところは続いているとすれば、包括一罪で全部とれるという原則があるはずだが、いかがでございますか。原則だけ言ってください、ファントムに関係なしに。