○
嶋崎委員 いや、それはそうなんだよ。現状は確かに
受信料でもって
独立を維持している制度なのよ。ある
意味では、一般の
事業者だって国からは金をもらわないのですからね。ところが、単に
大学教育の
手段としての
教育放送に限られているにせよ、片一方で国から金をもらうものができるわけです。しかし、大衆の側から見ると、
NHKと同じようにやはりひねれば見れるわけです。ところが片一方の方は
受信料で見て、片一方はただで見れる。そうなったときに、もし、
放送大学の方が国から金をもらっても
大学の
自治、学問の自由というものが
保障されておればそういう
放送事業者の下に立ってもいいというのならば、
NHKだってそういうことがあり得るではないか。しかし、そのことを禁止はしていないはずです。予定していないだけであって、禁止していないでしょう。
ところが、片一方にそういうものができたら今後はそれを予定する。そういうふうに
考えて、言論の自由を国から
独立を維持するということを
担保する方法を
考えることがあり得るんじゃないでしょうか。片一方にこういう
放送大学があるのだからね。
NHKや日放労はそれに賛成じゃないですよ。だから、ぼくはそんなことをせいと言っているのじゃない。だとすると、そのときにはおっしゃるように
放送法上の
改正が必要なわけでしょう。
改正が必要だということは、いわゆる
放送大学の
放送そのものが
NHKとの間に異質なものとしてあらわれるということを
意味しているんじゃないですか。論理的にはそうなるでしょう。私の言っている
意味がわからないですか。
片一方は、言論の自由を維持するために金は要りません。片一方は、国から金をもらっても
大学自治、学問の自由という
担保があればいいのです。しかし、大衆の側から見ると、片一方はただで見れて、片一方は金を払うのです。国民の側から見たら、何のために片一方に金を払い、片一方に払わないでいいのかわからないというのです。そのことは、この二つが決して同質のものではないはずだ、異質なんじゃないですかと大衆はみんな
考えますよ。国民大衆の側から言えばそう
考えるんじゃないですか。だったら、これは三本立てなのか。ぼくは、極端なことを言えば
二本立てでも三本立てでもいいのですよ。あわせて法
改正が必要なところは両方で
考えればいいのですからね。そうでしょう。だから、何も
現行法制に固執する必要はないのです。
これから発足しようという
放送大学について、
放送法の
改正が要るんじゃないかというような
議論が起きているときに、いまのような答弁をなさっている間は、本
委員会としても、
逓信の
委員が
連合審査に出てきたときにわれわれ
文教委員は説得することができなくなっちまうのですよ。せっかく
法案も動いているんだし、
法案が成立する方向に持っていくにはどうするかという観点でぼくは
議論しているのだから、その点はきちんとしておかぬと
二本立てか三本立てかというときに——三本立てなら三本立てでいいんですよ。しかし、三本立てだったら、いまは少々手直ししているけれ
ども、やはり
現行法制のもとで
NHKのあり方というようなものについても
考えざるを得ない新しい問題が出てきやせんか。出てこないことが望ましいという
議論をやっていたってしようがないので、もっと理性的に
議論せにゃいけませんわ。
現実に
NHKは金が集まらぬで、合理化せにゃ経営に困っているんですわ。そのときに現実に国民大衆としては、ただで見れる
放送大学の
番組と
お金を出して見る
教育番組があるわけだ。そして、なぜ
NHKに
お金を払うかということに疑問を持つだろう。そのときにいままでの
経営形態に狂いがきませんか。イギリスでは国が金を出してBBCをやっているんですよ。イギリスは民主主義の伝統があり、国のサポート・バット・コントロールによって可能なんです。日本の政治風土じゃできないから、ある
意味では
NHKはがんばってきたんでしょう。
ところが、今度
放送大学ができて、学問の自由、
大学の
自治という特殊な基本的人権を防衛する側面からアプローチできるから、それをそっちがいいんだと言った瞬間に、
現行の二つの
放送事業者のやっている
放送それ自体のあり方について、国民からそれでいいのかなと問われる問題が起きてくる。それが
NHKの
経営形態に響いてくる。そうすると、
NHKが国から金をもらうことを禁止しているんじゃなくて、予定していないだけなんだから、そういう場合だってあり得るよという
議論にしたら法
改正をやらざるを得ない。だとすれば、いまの
放送学園大学の出発するあり方と
現行の
放送法制との間に異質なものがあるはずだ。そうでなければそんな
議論は起きないですよと私は思うが、どうですかという
議論です。
ほかにもたくさん質問をしたいと思ったけれ
ども、ずいぶん時間をとりましてここまできてしまいましたが、これは
連合審査でもう一遍
議論をした上で、
郵政省と
文部省との間の
議論で相互が納得がいき、その問題については
現行のままでいけるぞという確信の持てる
議論がこの立法府の中できちんと行われないと、これを発足させるスタートで崩れてしまうということをおそれるわけです。しかし、これはまた後の
議論にいたします。
もうちょっと聞きたいことがあったけれ
ども時間がありませんから、
NHKの方、大変大事なときにおいでになっていただきましてありがとうございます。どうぞお帰りになってください。
さて、それでは、まだいっぱい課題がありますが、もう時間もありませんし、いずれまた質問の機会をつくっていただくことを将来
考えるとしまして、残りの与えられた時間を今度は
大学局を中心にして
議論をいたします。
いままでの
議論で、
現行放送法制とはどうあるかという問題は、こっちの側から言って一本節が通っているからそれでいいが、その一本筋を通すためには何がポイントかというと、今度の
放送大学は学問、思想の自由という、国家からの
独立という問題が基本的に
担保されていなければならない。それは東大の
塩野教授が言いましたように、
国立大学がいまやっているような問題からすると、今度新たな
放送というものを
教育の媒体として
考えるという、そういう特殊性の新しい
大学だから、いままでの
大学自治論一本で制度論を論ずることはできない。そういうむずかしさがあることは私も
承知の上で
議論をしなければいけないと思います。しかし、いま
電波監理局長の方からおっしゃったように、この
放送大字の出発について、それでいいんだという判断の中には、
大学自治、学問の自由という形で
担保されているということが当然重要な要件になっていることはいままでの
議論で明らかだと思います。
そこで、先般
参考人がお見えになったときに、時間がありませんから一々の条文を省いて
考え方だけでいきますが、
塩野教授はこういう
問題点を出しておられます。今度の
法案によりますと、先般の
議論でも問題になっていますけれ
ども、学長、
理事長に対する文部
大臣の任命権の問題で、その任命の手続並びにその要件が定かではない。したがって、そういう問題について、運用の問題であるとすれば内容的に詰めなければなりませんし、手続、要件について
法律事項として起こす必要があるかどうかという点が一つ
指摘されております。
それに関連して、
理事というもののあり方として、
理事会の合議体としての性格というものが今度の
法律案にはない。ところが、四十九年の構想にしても、五十年の基本
計画ですか、あそこには「
理事会」というのが出ておりますね。そして、今度の
大学の方のあらましの中では、この
法案に基づいて「
理事会」という
言葉は消えている。すると、「
理事会」というのを消した
意味と、それから、
塩野教授からこの問題について、合議体というものの必要性があるのじゃないか、そういう
意味の
法律の
改正が必要じゃないかという
提案が一つあります。
それから、教官の
理事について、そのポストをもっとふやすことが必要なのではないか、この
法案ではその
理事の中身が正確ではないので、ふやす必要があるのではないかという一連の
提案を、これは学長、
理事長に関連して
塩野教授がされまして、そして一つの問題として、
理事であれ、同時にまたその
理事に参加する教官であれ——これは
理事は
理事長任命ですね。そして学長、
理事長は文部
大臣ですな。しかし、この際に、
既存の国公私立の
大学の機関の
意見を聴取するというような手続が要るのではないかということを含めて、学長、
理事長のあり方について問題が提起されています。
二番目には、評議会、教授会の人事案件に関連して、いわば評議会優先の
考え方に立っている。これは
放送大学の持っている特殊性からくるんだということだが、教授会の
意見の反映というものをどうするのか。これは
学校教育法五十九条の「教授会」というものを
前提にした、
既存の
学校教育法の
体系の中にある
大学ですから教授会が起きる。いままでは、
教育公務員特例法の中で読みかえ規定として、当分の間「評議会」というものが出てきますが、
学校教育法では評議会は
法律事項ではない。今度は評議会が
法律事項として起きて、そして「評議会の議に基づいて」という、いままでの「教授会の議に基き」と同じ形でもって、いわば
大学自治の
考え方というものはそこにはあらわれているとぼくは思う。しかし、それにしても教授会の反映いかんという問題がありはしないか。
第三番目に、運営
審議会は文部
大臣が任命するということになっているが、この運営
審議会に際しても手続要件が定かでないが、この運営
審議会への文部
大臣の権限をコントロールする必要はないかという問題提起をなさって、国公
私立大学の代表の推薦権というものを
考えるべきではないかという
意見が出ておりました。
こういう三つの問題、いままで
参考人として
提案されたこれについて、
大学の
管理運営という観点で、それぞれについて
局長、
大臣はどう判断をされるのか、これをまず聞きたい。
二番目に、今度は大きな二番目として、
塩野教授が
提案されておりますが、この
法案の、つまり運営
審議会の業務、これは時間がありませんから
法律を細かく読み上げませんが、その業務の中に教学権に
関係する、重なる部分が幾つか出てこざるを得ない。たとえば
既存の
大学ならば
大学の評議会が経理
委員会をつくり、財政問題も一切の問題を全部
大学自身の中でやっていくことができます。ところが今度は会計とか財務とか一連の問題について、片一方
理事長を中心にした一つのいわば機構があり、片一方学長を中心にした教学の機構があって、そしてそれぞれの業務について規定はしているが、ダブる部分が相当出てくることがあり得るということを想定したときに、
塩野教授の
意見は、
放送の側の担当責任者である
理事長、
大学側のいわば責任者である学長、これは同一人物であることもありますが、いずれにしてもその背後にある、
理事会はないにしても
理事、それから
審議会、片一方評議会、この評議会と
審議会の間に両者の重なる部分がありや否やという
前提、これをまず一つ聞いてみて、その上で
意見の対立が生じた場合に、この
法案では
放送側に優位性を認めているようなことはないでしょうね、そういうふうに感じられる面があるがそんなことはないでしょうねと言われて、
大学の自主的判断でそれを解決するという可能性の問題を法的に検討しておく必要がないかと、こういう問題を出しておられました。これは
塩野教授です。
いま一人の福岡
大学の
石村教授は、たくさん物を書いていますからかなりラジカルに問題を出して、イギリスのオープンユニバーシティーの——ここにオープンユニバーシティーのあれを持ってきていますが、たとえば向こうのやつはこんなにわかりやすいのですよ。こういうふうに
学習センターと教授会との
関係、それから
大学の評議会と教授会の
関係、そういう一連の問題について、あらゆる機能的側面、現実に与えられた制度的側面、それからスタッフの位置づけ方、そういうものが一読明瞭にこういう図解にされて、みんながよくわかるようになっているわけです。ところが、まだいまから
大学は発足するのでしょうけれ
ども、これがささっぱりぼくにはわからない。いままでの基本構想と基本
計画とこの前の
大学のあらましという、大体資料は重立ったものは三つでしょうな。そういうもので見る限り、この本は皆自由に買えるのですが、こういうふうにだれが見ても実に明快に出ていて、そしてここのいわば制度のあり方を原理としてちゃんと図解しながら、パーティシペーティブデモクラシーという観点に立つとこの組織はこういうふうに読むことができるというような
意味を——日本はこんなものはすく採用できぬと思うよ。ぼくもそんなことが日本で可能だとは思いませんが、それにしたって、いわば国民に開かれた
大学として、
大学の制度というものがみんなに開放されていく。いわばみんながわかるような仕組みで行われている。
ところが、いまのこの
法案でいきますと、
塩野教授が
提案したこれだけの問題もあって、さらに先般の
委員会で質問されているもろもろの
委員の質問、たとえば鍛冶
委員が質問されている中では、時間がありませんからこれは省きますけれ
ども、それぞれ
委員の中からいろいろな観点が出ておりますが、たとえば
学習センターです。
学習センターの所長とそこにいる
先生、それから非常勤講師、それと本部の教授会とはどんな
関係になるのか。これは将来評議会規則で決めてやるんですということに恐らくなるんでしょうね。これは
大学の問題であって、われわれ
文部省の側やいまの
大臣の言うべきことではありませんと、そんなことを言ってしまったら、これは国民に開かれたオープンユニバーシティーにならないわけです。今度はいままでの
国立大学と違うのですから
全国の、当面は第一期
計画は関東にせよ、そこのそういう所長と——イギリスのオープンユニバーシティーなんかは、リージョナルアセンブリーという地方のアセンブリーがあって、そこから代表が送られる仕組みになっていまして、それで、どういうふうにしてそれを教授会と関連するかというような仕組みが
考えられておりますけれ
ども、そういう
学習センターのイメージがわかぬ。
この間の
局長の説明だと、五千人の学生を現地でどんなふうにカウンセリングしたりするのかという山原さんの質問に対しても、今後は努力します、
大学の問題ですと言ってしまっているけれ
ども、それでいいのかどうかという問題もあるし、それから西岡さんが言っているような
教育の機会均等という観点から見た
計画というものをどう
考えて、言えることもあるし言えぬこともあろうが、
文部省として、ないしは文部
大臣として閣議で堂々と言うには、将来はこういう
計画だと、少なくとも基本
計画で言っていることをやるのならば——いまのは第一期しか当面は
法律案に関連して出ていませんが、基本
計画で言っているようなことを堂々とやるのならば、やはりいま国民にわかるようにそういう問題を
提案していくような諸課題があると思います。
そこで、もう時間がありませんし、私はこれ以上質問しませんが、ただ一つだけ、
塩野教授がこの間
参考人として
提案された、いま言った大きな一の一、学長、
理事長の文部
大臣任命権に関する問題、評議会、教授会の人事案件に関する問題、教授会の反映をどうするかということ、それから国公
私立大学の代表の運営
審議会への推薦権の問題、それから
放送と
大学との間にトラブルが起きた場合の調整というものを法的措置を
考える必要はないか、などについて
参考人からの御
提案がありますし、ぼくも
塩野教授の見解には全部は賛成ではないが相当大半に賛成するとして、少なくともこういう問題が提起されているのが現状でありますから、ですから、こういう問題についていますぐ回答はできているかどうか知りませんが、さしあたって
局長から答弁いただいて、そして後締めくくりますが、どうですか。