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原田政府委員 まず御質問に御
答弁する前に、先ほどのリースの仕組みにつきまして、ちょっと私、間違ったと申しますか、御
答弁申し上げて大変失礼申し上げました。
開銀の融資先はリース会社でございます。リース会社がメーカーから警報器を買う、それでそのリース会社がリースをするという仕組みになりますから、リース会社の資金繰りを見るという意味で、リース会社に対して開銀が融資をする、こういうことでございます。大変申しわけございませんでした。
それから
ガス漏れ警報器の普及が進まない理由でございますが、御案内のとおりいま二〇%強ぐらいになっております。必ずしも普及が十分でないわけでございますが、幾つかの理由があると
考えております。
この理由と、それに対する私
どもの対応をざっと申し上げますと、まず第一に、
ガス漏れ警報器の効用につきまして必ずしも
消費者の理解が十分でない。
ガス漏れ警報器をつけたけれ
ども、万一の場合にちゃんと作動するのだろうかというような不安があるわけでございます。この点は御案内のとおりもうほとんど不安はないわけでございますから、現在は
消費者啓蒙活動、新聞ですとかあるいはテレビですとかあるいは学校教育ですとか、そういった場を通じましてよくPRをしているところでございます。それから、御案内のとおり、現在、昨年から総点検ということで、三年間で
LPガス消費設備の総点検を実施させておりますが、その総点検の際にもパンフレットを配布いたしましてPRをしております。
消費者の理解を得るというのがまず第一でございます。
それから第二は、以前でございますけれ
ども、警報器の一部に
機器の信頼性が十分でないものがあったわけでございます。作動すべき状態でないのに警報を発してしまうというような場合があったわけでございますが、これは最近はほとんどございません。御案内のとおり
協会の自主基準というものを設けまして、その基準に合致している物を販売するという体制をとっていたわけでございますが、さらにこれにつきましては一歩を進めまして、御案内のとおり昨年の
LPガス法の改正によりまして、第二種
液化石油ガス器具というものを設けることになりました。これは、これに指定されますとメーカーの届け出が要りますし、それからメーカーは、この
機器の性能等につきまして一定の基準に合致した物をつくらなくちゃいけない、こういう義務を負うわけでございます。この第二種
液化石油ガス器具に指定いたしました。これは本年の四月から発効になっておるわけでございますが、こういった意味でより一層警報器の性能の信頼性が十分になる、これがまた普及を図るために有力な手段ではないかと思っております。
それからもう
一つは、実際に警報器の普及活動をやっております末端の
LPガス販売店でございますが、御案内のとおりこれは非常に手間がかかりますものでございますから、一部には、必ずしも積極的にこれを取りつけようという意欲が余り十分でないというような販売店もあるやに聞いておりますので、そういう点につきましては、各県なり日本
LPガス連合会などを通じまして、非常に積極的に普及促進を
指導してまいりたいと思っております。
こういうようなことで、私
どもはこの
LPガス漏れ警報器の普及というものが、今後かなり進むものと期待しておるわけでございます。
最後に御
指摘のありました義務づけをするということでございますが、現在
平均で約二〇%程度の普及率でございます。したがいまして、いまここですぐに義務づけをするということになりますと、
消費者の費用負担の
問題等もございまして、これはやはり
相当慎重に
考えなくちゃいけないのではないかという
感じを持っております。したがいまして、私
どもといたしましては、まず当面は、いま申し上げましたように
消費者に対するPRあるいは末端販売店に対する
指導あるいは第二種
液化石油ガス器具への指定あるいは開銀の融資
制度の活用等によりまして、その普及を積極的に進めていくということが必要ではないかというぐあいに
考えておるところでございます。