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1979-05-24 第87回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十四年五月二十四日(木曜日)    午前十時十六分開議  出席委員    委員長 米田 東吾君    理事 天野 光晴君 理事 斉藤滋与史君    理事 高鳥  修君 理事 塚田  徹君    理事 湯山  勇君 理事 鈴切 康雄君    理事 神田  厚君       逢沢 英雄君    越智 伊平君       小島 静馬君    後藤田正晴君       谷  洋一君    谷川 寛三君       津島 雄二君    中島  衛君       原田昇左右君    三塚  博君       森   清君    斉藤 正男君       新盛 辰雄君    竹内  猛君       松沢 俊昭君    渡辺 芳男君       武田 一夫君   平石磨作太郎君       古川 雅司君    薮仲 義彦君       山原健二郎君    永原  稔君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (国土庁長官) 中野 四郎君  出席政府委員         国土庁長官官房         審議官     四柳  修君         農林水産大臣官         房審議官    塚田  実君         資源エネルギー         庁長官官房審議         官       児玉 勝臣君  委員外出席者         警察庁刑事局保         安部外勤課長  内田 文夫君         大蔵省銀行局保         険部保険第二課         長       野村  寛君         厚生省環境衛生         局水道環境部水         道整備課長   山村 勝美君         農林水産省構造         改善局農政部農         地業務課長   佐藤 太洋君         農林水産省農蚕         園芸局畑作振興         課長      伊藤 律男君         水産庁海洋魚業         部漁船課長   工藤 荘一君         資源エネルギー         庁公益事業部ガ         ス保安課長   香田  昭君         海上保安庁警備         救難部救難課長 佐々木信義君         気象庁予報部長 増沢譲太郎君         気象庁観測部地         震課長     渡辺 偉夫君         建設省都市局都         市防災対策室長 長谷川義明君         建設省河川局傾         斜地保全課長  釣谷 義範君         建設省道路局路         政課長     山本 重三君         建設省道路局道         路防災対策室長 藤井 達也君         消防庁消防課長 田中  暁君         消防庁地域防災         課長      中川  登君         消防庁震災対策         指導室長    大竹山龍男君         日本国有鉄道運         転局保安課長 山之内秀一郎君         日本国有鉄道施         設局保線課長  望月 廸男君         日本国有鉄道施         設局土木課長  大橋 勝弘君     ————————————— 委員の異動 五月九日  辞任         補欠選任   玉置 一弥君     山本悌二郎君 同月二十四日  辞任         補欠選任   栗林 三郎君     斉藤 正男君 同日  辞任         補欠選任   斉藤 正男君     栗林 三郎君     ————————————— 本日の会議に付した案件  災害対策に関する件(地震防災対策強化地域の  指定について説明聴取)  災害対策に関する件      ————◇—————
  2. 米田東吾

    米田委員長 これより会議を開きます。  災害対策に関する件について調査を進めます。  この際、地震防災対策強化地域指定について政府から説明を聴取いたします。国土庁柳審議官
  3. 四柳修

    四柳政府委員 お手元にお配りしてございます地震防災対策強化地域指定専門委員会報告書につきまして御説明いたします。  この報告書は、去る五月十二日中央防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会より中央防災会議事務局長あて報告されたものでございます。  この報告につきましては、昨年十二月二十八日内閣総理大臣より中央防災会議あて諮問がなされており、これに基づきまして、同専門委員会において地震防災対策強化地域として指定する必要がある地域範囲につきましで検討を行ったものでございます。  報告書におきましては、まず、検討対象とする地震を、当面、その発生が懸念されております東海地震とし、その断層モデルについて検討を行ったところ、報告書の3に述べてございますように、南北百ないし百二十キロメートル程度断層のもぐり込み角度二十ないし三十度の逆断層、つまり動く方の岩盤が上方へはね上る形の断層であると推定されております。  その位置につきましては、多少幅をもって考えることが妥当であると指摘されておりますが、東辺は、いわゆる駿河トラフ沿い、北辺は駿河湾の奥までとされております。なお、断層西辺以西につきましては、一九四四年の東南海地震ですでにひずみエネルギーが放出されており、遠州灘西南方まで震源域が及ぶ可能性は少ないとされております。この点につきましては、愛知県を初めといたします西側が、調査の結果、比較的地震動が強くならないという形で報告にはあらわれております。  また、地震規模はおおむねマグニチュード八程度で南から北へ向かって破壊が進行する可能性が大きいとされております。  次に、この断層モデルに基づきまして著しい地震災害が生ずるおそれのある地域検討を行ったわけでございますが、今回の検討におきましては地震動に起因いたします災害が他の災害の誘因となると考えましたことと限られた短い時間内に作業をしなければならないといった事情もございまして、各地に一般的に存在する木造建築物または低層建築物における被害がどうなるかを明らかにすることに重点を置いて作業が行われました。  その作業の基本的な考え方は、震源からの距離、方向によりまして地震動の強さがどう伝わるかを明らかにし、他方では各地地質地盤状況調査し、地震動の特性を把握いたしまして、これを考慮しながら各地地震動の強さを判断するという方法がとられております。  この場合、今回の検討に際しましては、木造建築物等が一般的に著しい被害をこうむる地震動の強さという見地から、震度六に相当する地震動加速度以上を一応の指定基準とされております。  以上の結果、指定すべき地域として考えられました市町村範囲を示したものが別図のとおりでございますが、静岡県を中心としまして神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知の六県百五十九市町村がその対象として報告されております。  なお、津波につきましては、伊豆半島南部から紀伊半島南端にかけての外洋に面した沿岸部津波が発生するおそれがあるとされておりますが、被害を生ずるおそれのある津波、つまり大津波につきましては、伊豆半島南部から駿河湾内部にかけまして、ところにより三メートル以上のものが生ずる可能性があると指摘されております。  今回の報告は、さきにも述べましたように、木造建築物等に対する地震動の強さに重点を置いて行ったものでありますので、地震動の強さ以外の他の要因といたしまして、自然斜面のすべり及び崩壊地盤液状化、または長い周期地震波によります影響につきましては、さらに引き続き詳細な地盤資料深部地質構造資料等に基づいた検討を行う必要を指摘しておりまして、同専門委員会において引き続き検討を行うことにしております。  最後に、強化地域指定に関連する今後のスケジュールについて申し上げます。  今回の専門委員会報告を受けた後、大規模地震対策特別措置法第三条の手続に従いまして関係県知事への意見の照会を行いますが、県知事はさらに関係市町村長意見を聞いた上で回答をすることとなり、この回答を受けまして、中央防災会議答申を得まして、六月中にでも正式に指定を行いたいと考えております。  以上で報告を終わります。
  4. 米田東吾

    米田委員長 以上で説明は終わりました。
  5. 米田東吾

    米田委員長 災害対策全般について質疑の申し出がありますので、順次これを許します。斉藤正男君。
  6. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 私は、ただいま報告のございました地震防災対策強化地域指定専門委員会報告について、若干のお尋ねをいたしたいと思います。  報告にありましたように、指定の意義あるいは基準あるいはスケジュール等々については、報告を承り了承いたしたところであります。ただ、この地域指定が、予想される東海地震のための具体的な対策のスタートでもあるということから考えますと、静岡県は中心地でもございますし、県民挙げていま地震対策に取り組んでいるところであります。そういう立場から申し上げますと、全県七十五市町村うち七十一市町村指定をされておりますけれども、北遠四町村指定から漏れているわけであります。いろいろ理由はあるかと思いますけれども科学的調査の結果の指定でございますので、あれこれ言うつもりはありません。ただ、冒頭申し上げましたように、全県挙げて予想される大災害に取り組む意気込みが、四町村の除外によって、四町村の当局あるいは住民はかなりショックを受けているわけであります。と申しますのは、うちの町、うちの村はそれほど災害がないのだなという安堵感がある一面、逆に指定から漏れたことで防災対策がおくれるのではないかという心配であります。るる述べられておりますので、くどく申し上げるつもりはありませんけれどもスケジュールによりますれば、なお町村意見を聞き、知事意見を聞き、最終的には六月決定ということでございますので、十分論議をいただく期間は設けられておりますけれども、念のために、四町村が除外された理由を簡単にもう一度お示しください。
  7. 四柳修

    四柳政府委員 御指摘の点につきまして、私どもの方も非公式ながら県のそういった御意見、御要望も伺っております。  いまお尋ねの四町村が除かれました結果というのは、実は地質地盤状況から震度六には相当しないということでございますが、その隣でございますから、震度五の相当高いところもあろうかと思います。そういう地震動に見舞われるという判断が行われたわけでございますが、ただいま先生のお話にもございますように、私ども今後のスケジュールの中で関係市町村長意見知事さんがお聞きになり、あるいは県全体としてのそういったいわばお心構えなり指導の体制なり、そういったものを十分そんたくしながら適切なる措置が講ぜられるのではないかと考えております。
  8. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 お答えをいただいて理解できますけれども、この北遠——北遠とここで申し上げましてもおわかりにくいと思うのですけれども、遠州北部ということでございまして、四町村は漏れなくダム発電所の所在する地域でございます。しかも竜山村に所在する秋葉堰堤並びに秋葉ダム佐久間町の佐久間堰堤並びに佐久間ダムあるいは水窪水窪ダムあるいは春野町の中部電力関係発電所等々、大地震に対して手のつけられない存在として新幹線の対策原子力発電所対策ダム対策というのが余りにも巨大であって、具体的にどうしたらいいかわからないとまで言われているところです。いみじくもこの四町村にはこういうものが存在をいたしております。  さらに、地すべり防止地域として春野町は七カ所、水窪町は三十三カ所、佐久間町は十三カ所、竜山村は五カ所、計五十八カ所ございまして、全県の平均から見ましても、面積は全県の九・八%にしか当たりませんけれども、この地すべり防止区域の個所は全県の三五%を超えていますし、あるいは全県の地すべり防止区域の一五・二%に当たるということで、常襲地すべり地帯が非常に数多くある地域でもあります。  さらに急傾斜地、崩壊危険地域というのもこれまた大変多い地域でございまして、伊豆の地震等で経験をしたところでも、またたく間に一山が移動をしたというような大災害があったわけでございまして、いずれ地震知事と言われている山本さんから強く指定要望があるかと思いますけれども、御検討をいただきたいと思うわけであります。大臣は北遠のことはよく御存じですから、この点は大臣からひとつ政治的展望お答えいただければありがたいと思います。
  9. 中野四郎

    中野国務大臣 御心配の点全く同感でありまして、御承知のように、これは専門委員会から研究の結果こういうようなところがという報告がなされまして、これはこれとして、またそれぞれの計画を策定するのは役所の使命でありますが、さらにこれからの、人心に与える問題等を政治的に十分考慮をしなければならぬ大事な問題でもあります。そこできょう、ちょうどサインしたところでありますけれども、正式に府県知事にこういうような状況下であるから、あなたの方で御了承いただけるかどうか、こういう諮問をいたします。これが知事のもとへ参りますと、知事は各市町村長意見を求めまして、その上で知事から正式の答申が返ってまいりますから、それからどういう措置をとるかということが私ども使命でございます。  御指摘のとおり、先生の方もそうですが、私のところだって愛知県の新城という山の中だけ一カ所指定して、道中の豊川、豊橋は一体どうなっているのだ、知事にいたしますればこんなばかなことは、幾ら学者がそう指摘したかしらぬがわれわれは了承できない……。ごもっともだと思いますので、知事意見を十分にそんたくいたしまして、御心配の点について最善を尽くす考えでおりますから御理解をいただきたいと思います。
  10. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 大臣の答弁を承って了承いたしました。ぜひ善処方をお願いいたしたいと思うわけであります。  なお、予想される東海大地震につきましては、同僚渡辺議員から詳細なお尋ね等もあることでございますので、私は地域指定の問題のみを伺って、そちらに譲りたいと思うわけであります。  続いて、選挙区に関係したことで申しわけありませんが、霜害の問題でお尋ねをいたしますが、本年四月十八日から二十二日にかけて、霜の農作物に与える被害が続出をいたしました。すでに農林省においてはこの晩霜害実態について把握をされておると思いますけれども、この際、静岡県を中心としたお茶被害について調査実態を御説明いただきたいと思います。
  11. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  四月十八日から二十二日までの凍霜害につきましては、その被害状況を私ども農林水産省において五月二十一日に公表いたしました。  被害は、北陸を除きまして関東以西及び東北の一部地域に発生しまして、総被害見込み金額は約百十八億円ということになっております。  地域的に見ますと、関東農政局管内被害が最も著しく、被害見込み金額は約百二億円でございまして、全体の約八七%を占めております。  次に、作物別に見ますと、茶の被害が最も大きく、被害見込み金額は約八十三億円、総額の約七〇%ということになっております。次いで果樹でございまして、これは約二十七億円、全体の二三%、桑及び野菜はそれぞれ約四億円ということになっております。  県別に見ますと、被害の最も大きかったのは御指摘のように静岡県でございます。被害見込み金額は約六十九億円と、全体の約五八%となっております。これは御案内のように霜が降ったこと、低温のために主として茶に生ずる新しい芽が変色したり枯れたりというような被害であったわけでございます。  以上でございます。
  12. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 晩霜害うちお茶被害が最大であることは御説明で明らかになりました。実はこの災害実態把握とか発表とかということは、考えようによりますともろ刃の剣でございまして、被害が大きかった大きかったという宣伝だけをいたしますと、勢い、生産されるお茶の品質がことしはだめだな、特に静岡お茶は霜に遭ってだめだぞというような、消費者の意欲にも関係してまいりますので、非常に微妙なものがあるわけであります。  しかし、被害県である私ども静岡県の集計によりましても、八十一億というような結果が出ております。従前、この種の発表は、農林省把握被災県の発表というのは、かなりずれのあるものになりますけれども、先ほどの御説明ですと、六十九億に対して八十一億ということで、まあ従来のこの種の発表からすれば比較的ずれの少ないものであった理由は、やはりそういうところにもあるかと思うわけであります。しかし、いずれにしても大被害を受けたことは当然でございまして、私はこの際、二、三の点について伺って、対策実態を明らかにしていただきたいと思うわけであります。  まず第一に、この程度被害天災融資法発動見込みはあるのかどうなのか。さらに、激甚法適用し、この地域激甚地指定して御配慮いただけるのかどうか。この二点と、また、天災法発動されればどういうことになるのか、激甚地指定ができればどういうことが配慮いただけるのかを含めてお答えをいただきたいと思います。
  13. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  ただいま申し上げました四月十八日から四月二十二日までの凍霜害につきまして、先ほど申し上げましたように被害相当に上っておりまして、全国で約百十八億円ということでございますので、私ども天災融資法発動それから激甚災害法適用を行うことといたしておりまして、ただいま所要の手続を経ているところでございます。ごく近いうちにその適用発表できる、このように考えております。  それから、天災融資法発動されますと、まず被害程度に応じまして低利の融資ができることとなっております。たとえば五割以上の被害者の場合には年利三%の資金、一割から三割は五・〇五%の資金というふうに区分されております。それからまた、天災融資法経営資金を融通する制度になっておりますけれども生活資金その他につきましては自作農創設資金というのがございまして、それを使うというようなことにも相なるわけでございます。  それから、仮に激甚地域指定されますと、通常の場合償還期限が六年でございますものが七年に延びるというように優遇措置が講じられております。  以上でございます。
  14. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 そうすると、天災融資法激甚法指定方向で進んでいる、それから自作農維持資金につきましても、資金需要に対応できる措置を準備しているというようにとってよろしいか。
  15. 塚田実

    塚田政府委員 そのような方向でいま対処しております。  なお、自作農維持資金につきましては、私どもは、四月五日付で一部をすでに配分しておるわけでございますけれども、凍霜害被害も非常に大きいものですから、その資金需要がなお増大しております。それで不足すれば、なお必要な追加措置を講じていきたい、このように考えております。
  16. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 次いで、農業近代化資金等の、すでに農家が借りているお金があるわけであります。これらの償還条件緩和等も、従来の農業災害については配慮をいただいてきたところであります。この点はいかがでございますか。
  17. 塚田実

    塚田政府委員 災害によりまして被害を受けた農業者が、制度資金でございますけれども、すでにお金を借りておりまして、その災害の結果、償還が困難になったというような場合には、まず農林金融公庫でございますが、公庫資金につきましては、被害者実情被害者程度に応じまして、その途中年次で据え置き期間を設けるというような中間据え置き設定等貸付条件の変更ができるということになっております。  また、お話しの近代化資金につきましても、法令の範囲内で償還期限及び据え置き期間の延長ができるということになっております。近代化資金につきましては、個々の契約の実情を見ますと、据え置き期間がたとえば二年となっている資金の種類でも一年契約しているものもありますから、そういう場合にはもう一年据え置き期間を延ばせるとか、そういうように制度がなっておりますので、私どもは、被災農家実情に応じて弾力的に措置するよう関係機関を指導してきたところでございます。  そこで、今回の災害につきましても、四月二十三日に関係機関に対しまして、貸付条件緩和措置をとるように、口頭通達でございますが、通達をしたところでございます。そこで、各県から文書通達してほしいという要望もありましたので、五月八日には文書通達しております。  以上でございます。
  18. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 災害は忘れたころにやってくるという言葉がありますけれどもお茶晩霜被害は、毎年というわけではございませんけれども、ある周期を置いてやってくるわけでございます。そのたびに茶を畑作物共済対象にというような声が起きてくるわけであります。長く言われたことでありますけれども、今日なお実現をしていない。その理由はどこにあるのか。私は、この際やはり思い切って共済対象にすべきだというように思いますけれども、その経緯と、対象になるあるいはするという見通しを伺いたい。
  19. 塚田実

    塚田政府委員 私ども農林水産省といたしまして、御案内のように本年度から畑作物共済園芸施設共済を本格的に実施することになっております。そこで、茶も畑作物でございますので、これができるということになれば政令で指定すればよろしいわけでございますけれども、この茶の共済制度については非常にむずかしい問題がございまして、それで私どもとしては、昭和五十一年度から試験調査主要県について行ってきているわけでございます。  茶の共済制度を仕組む上での問題点として大きく分けて二つあるわけでございますけれども、一つは技術的な問題でございます。それはいまだ損害評価の方法なり、引き受けの方法なり、保険技術的な問題の検討が残っているということが第一点でございます。それから第二点は、今回の凍霜害があってまた変わるのかもしれませんけれども、私ども調査したところでは、保険需要が非常に小さい。そこで私ども需要調査によりますと、三五%の方が共済を望んでいる。こうなりますと、危険分散に必要な加入者が、保険としてでございますが、確保できるのかどうか、そういう問題がございます。この二点の問題がございます。  私ども、いま茶の共済がいつごろできるかということはちょっと具体的に申し上げることができないわけでございますけれども、しかしながら、私どもは国費でいま調査を進めております。できるだけ早く結論を出すように努力はしてみたいと思いますが、まずその二つの問題を私どもどういうようにクリアするか、その辺を今後研究していきたい、このように考えております。
  20. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 お茶というのは、生産農家お茶を売るいわゆる茶商、そうして消費者という関係を見てみますと、きわめて複雑にして怪奇なのですよ。お茶を本格的に手がけた人は比較的報われないというようなことが言われてきたし、茶という字を使って、いい言葉がないのですね。めちゃくちゃ、茶化す、ちゃめ、お茶坊主なんて、茶という字がついたのは余りいい言葉がないのですよ。今日、茶の生産農業協同組合みたいなのがあるかと思えば、今度は茶商の方も含めた団体もありますし、これらが対立するようなかっこうもあるわけです。市場生産者との関係、それから市場と小売との関係、いろいろありまして、むずかしいことは事実なんです。しかし、災害が起きたときにいつも茶共済の問題が起きて立ち消えになるというようなことが続いておりますので、この際、生産者側意見もよく聞いていただいて、一刻も早い実現をお願いいたしたいと私は思うわけであります。  そこでもう一つ聞きたいのですが、気象情報なんかが出まして、晩霜のおそれがある、農家は注意しなさい、こう言うのですよ。注意をしろって、何をしたらいいかわからないのですね。ただ神に霜がおりないように、霜がおりないようにと祈るだけだ。タイヤをたけばいい、あるいはビニールで覆え、あるいはスプリンクラーで水をまけ、しかし、いずれをとってみましても、これが適確な晩霜対策だというものはないのですよ。下手にスプリンクラーを回せば、むしろ霜害よりも凍害で新芽がやられてしまう。ビニールを畑いっぱいに張ればいいに決まっているけれども、そんな設備はないわけですね。タイヤを焼けば、付近の住民から今度はそちらの方の公害の苦情が出てくる。やはり指導をいただかなければならぬと思うわけでありますけれども、これらに対してこういう方法はどうだろうか、金がかかるならばこういう金の手当ての方法もありますよというようなことがあるのでしょうか。お教えください。
  21. 塚田実

    塚田政府委員 いま御指摘がありましたように、凍霜害対策はなかなかむずかしいと私も考えておりますが、地域によっても対応の仕方、あるいは作物によっても対応の仕方があるかと思いますけれども、私ども農林水産省としては、茶についての凍霜害という角度から進めておりますことは、五十三年度から始めております特殊農産物の生産振興対策として、凍霜害防止のための防霜ファン、扇風機の大きいものを回すものでありますが、そういうもの、それから防霜ネット等を補助対象とすることにして、五十三年度から凍霜害防止対策を講じているところでございます。そのほか、いま御指摘のようにスプリンクラーというのも有効でございますけれども、これはコスト的にかなりかかりまして、経営維持上も問題がないわけではございません。私ども今後はこの防霜ファンなり防霜ネット等の対策を進めていきたいと考えております。五十四年度におきましても、この設置について静岡県初め関係県から強い要望が上がっております。そこで、被害県とも現在連絡をとりつつ事業の実施をするように検討しておるところでございます。
  22. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 特産営農団地育成事業の一環として防霜ファンとか防霜ネットの普及に努力をするというお話でございまして、これには資金の助成もある、ぜひこういう制度を徹底していただいて晩霜から農作物を守るという立場での営農指導をお願いいたしたいというように思うわけであります。  最後に、被害を受けた茶園の肥培管理等についてやはり問題だと思うわけであります。一茶が悪ければ二茶があるじゃないかという言葉もあって、なるほど一番茶が悪ければ二番茶はいいのですよ。しかし一茶と二茶では商品価値が全然また違うわけであります。したがって、被害茶園を一茶で挽回をするというような方法も鋭意努力をしているところであります。農林省はこれに対してどういうお考えでございましょうか。
  23. 塚田実

    塚田政府委員 肥培管理の問題でございますけれども、本年度は異常な暖冬でございまして、どの作物も芽の伸びぐあいが非常に大きい、特にお茶もそうでございました。そういうことで凍霜害が起きれば相当被害に上るのではないかということで、農林水産省といたしまして三月十五日に茶につきましては生産県の連絡会議を設けまして、予報の徹底なり防止対策なり発生時の被害軽減対策などの検討を行うように指導したところでございます。しかしながら、残念ながらこのような大きな被害の発生を見たわけでございます。  そこで静岡県等の県に対しましては、茶の生産農家に対する営農指導について技術的な問題、特に生育のステージ、被害程度に応じた摘み方の改善、それから被害後の摘採を確保する目的で樹体の早期回復を目指すよう枝の切り方を改めるというようなこと、それから速効性の肥料を使うというようなこと、それから病虫害の発生が懸念される場合には防除対策を進める、そういうようなことの技術的な指導を行ってきております。  さらに五月二十一日、先日でございますけれども関係の府県、関係の団体、試験研究機関等の参集を求めまして、茶の凍霜害対策会議を開催しております。ここで問題になった事項は、先ほどもお話がありましたように、霜害の方はわりあい対策は進むけれども、凍害についての技術的な研究がまだ不足ではないかというような話もございました。そこで、予報の徹底等も含めて、この会議問題点として提起された問題につきましてなお私どもは内部で研究して、できるだけ早く総合的な対策ができますように検討していきたい、このように考えております。
  24. 斉藤正男

    斉藤(正)委員 同僚議員から私の持ち時間内での関連質問もあるようでございますので、時間は余して私の質問を終わります。
  25. 米田東吾

  26. 原田昇左右

    ○原田(昇)委員 斉藤議員から静岡県のお茶被害についてるる御質問がございまして、私も同じ出身地でございますので、つぶさに被害状況を見てまいりました。また一自民党といたしましてもこれはほっておけないということで関係行政庁にもその対策について強く要望し、農林省も担当課長を派遣して現地を見るというような調査も具体的にやってこられたわけでございます。  そこで、被害発生が四月十八日と二十二日でございます。もう一カ月を過ぎておるわけでございますが、被害を受けた農民にとりましては、早くお茶対策について政府が具体的な措置をとってほしいということをかねてから要望しております。一カ月を過ぎた現状において、いま斉藤議員からの御質問でも、前向きに対処するという御答弁でございましたが、私はそんな程度じゃ満足いたしません。少なくともあしたあたり閣議があるわけですから、すでに御準備になっておることと思いますから、ぜひとも天災融資法発動と激甚災害発動をあしたの閣議でやっていただくようにお願いしたい。これについて明確に御答弁いただきたい。
  27. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  天災融資法発動につきまして、それと激甚法発動につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、発動することとしておりまして、それで私ども被害もはっきりしたわけでございますので、発動するということで、現に所要の手続を進めております。ごく近い時点で発動できるものと考えております。
  28. 原田昇左右

    ○原田(昇)委員 あした閣議があるわけですから、一日も早くと農民はこれを望んでおりますので、ぜひあした措置をとっていただきたい。私はこれを強く要望しておきます。  それから、自作農創設資金、これもそれにあわせて、あした閣議で決まれば、それにあわせてぜひ配分をしていただきたい。これも強く要望いたしますが、これについてひとつ御答弁いただきたい。
  29. 塚田実

    塚田政府委員 自作農創設資金につきましては、今回の災害につきまして追加配分をいたすわけでございますけれども、この配分は、いま御指摘がありましたように、天災融資法発動が決まれば私ども即日にでも配賦したい、このように考えております。そのように努力したいと思っております。
  30. 原田昇左右

    ○原田(昇)委員 政府側の御努力を多といたします。ぜひやっていただきたいと思います。  それから、共済制度についていま仮需要が少ないというお話がありましたけれども、これはどうも災害のないときの調査だと思います。いま現地を回りますと、ぜひ共済対象にしてほしいということでございますので、あわせて強く取り上げていただきますように要望しておきます。技術的な問題もあろうかと思いますので、すぐというわけにいかぬと思いますが、即刻ひとつ調査を開始していただいて、早急に制度化をしていただきますようにお願いします。  それからもう一つお願いしたいのは、防除のための防霜ファンとかスプリンクラーとかいろいろあるわけでございますが、現実に防霜ファンを使ったところは茶が助かっておる、あるいは被害が軽微であるという現象が見られております。したがって、防霜ファン、スプリンクラーについては、被害県の方で取りまとめをして新たに茶の凍霜害対策事業として早急に実施したいということを言っております。したがって、本年度並びに来年度にかけて、できるものはひとつ現在の制度との調整を考えていただいて、予算をひとつつけていただくように御努力願いたいと思いますが、政府側の御答弁を願います。
  31. 塚田実

    塚田政府委員 まず第一点の茶の共済につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、問題点を大きく分けて、茶の技術的な問題と、保険需要の問題と二つございます。私ども保険技術上の問題につきましては、従来から積極的に解明していくということで対処しておりますが、今回こういうような災害もありましたので、ごく近い時点で主要県及び共済団体の担当者の参集を求めまして、従来の問題点を解明すべくまず研究会を開催してみたい、このように考えております。  それからまた当面の問題といたしましては、先ほど申しましたように、保険需要が三五%と非常に少なかったわけでございますけれども、今回の災害があった後は、茶を生産する農家の方々からは茶の共済を望む声がいま御指摘のようにかなり上がっております。そこでこのような事態を踏まえた上での保険需要というのは一体どういうことになるのか、こういうような調査主要県について行っていきたい、このように考えております。  それから防霜ファンの問題でございますが、私ども五十三年度から補助事業として実施しておりますけれども、いま御指摘のように、被害県からいろいろ御要望もございますので、各県庁と連絡をとりながらできる限り御期待にこたえるように努力してまいりたいというふうに考えております。
  32. 原田昇左右

    ○原田(昇)委員 関連質問を終わります。
  33. 米田東吾

    米田委員長 渡辺芳男君。
  34. 渡辺芳男

    渡辺(芳)委員 国土庁長官に伺いますが、五月十二日に専門委員会地域指定と線引きが行われましたが、先ほど斉藤委員から追加指定についてお話がございました。長官から関係知事の意向を入れて追加指定考えたいという答弁がありましたので、その点は了解をいたしますが、ただ、この線引きは地面の下で起きる地震でございますから、確かに地質構造などを参酌をしてやられたことになりますか、新都市計画法のように地面の上で線引きをするというわけではございません。また、基本的な考え方として震度地質木造建築物などの被害状況を想定をして指定をした。しかもその震度は六以上だ、こういうことになっておりますが、端的に言えば指定をされない外周地域といいますか、その地域の人たちというのは、これは素人で直感的に思うのですが、余り被害がないんじゃないかな、震度六以上ということになれば、うちのところは震度五かという話になります。こういう地震が来ない方がいいわけでありますが、どうでしょうか、この際外周地域相当広い地域にわたって準地域といいますか、そういうものを設定をしていただいたらどうか、それでなければこの外周地域を、関係の六県知事の意向を入れてもっと広げるか、どういうふうにするか知りませんが、この点はどちらかをとっていただいて、この線引きについては見直しといいますか、これからやるんですから見直しということではございませんが、少し考えていただかなければいかぬ、こういうふうに思うのですが、いかがですか。
  35. 中野四郎

    中野国務大臣 先ほど斉藤委員のときにもちょっと触れましたが、専門委員の方で検討の結果はあくまでもこれを尊重し、それから諸般の計画策定に当たっては、それぞれ関係官庁が協議をした結果を求め、それからいま言ういわゆる線引きというものは、仰せのような政治的配慮というものが私は必要であると考えておる一人であります。したがって、何々町から何々市というような指定のあり方は専門家の意見であって、お互いに地震が強弱にかかわらず起こるおそれありとする周辺は、その線引きの内外が警戒区域であるということを明らかにして、お互いに連帯感を持って防災に当たる、あるいはそういう警戒措置をそれぞれとっていく、こういうふうに計らいたいと私は考えております。  そこで、先日来新聞に専門家の指定したものは発表いたしましたが、今後警戒区域という線引きについては、多くの御意見を拝聴しつつその方向をもって措置していきたい、私は国土庁長官としてかように考えておる次第でございます。
  36. 渡辺芳男

    渡辺(芳)委員 新聞の報道によりますと、一応専門委員会でこういう線引きをしたということで新聞に出ましたが、六月上旬までに関係知事の意向を取り入れて線引きをする、こういうことになっていますから、これは別に急ぐということでもないと思いますが、もっとも地震学者に言わせれば、あした地震が来ても不思議ではないなどということ、これが東海沖地震が騒がれる端緒になったわけでございますからこれは慎重にしていただいて、一度線引きをすると見直しというのは大変なことだと思うのです。多くの人たちがそういう意見を持っておると思いますし、関係の議員の皆さん方も持っておると思いますから、その意向をくんで長官の方でひとつしかるべき措置といいますか、これをしていただきたい、この点はよろしゅうございますね。  それでは次に伺いますが、地震特別法の最も重要な柱だと私が思うのは警戒宣言だと思うのです。いよいよ地震が発生しそうだ、観測の結果こういう予知情報を出す、警戒宣言を内閣総理大臣が出す、私はこの警戒宣言を出した後の状況、予知の状況というものが逐一公表されなければいけない、不安であるということになると思うのです。この情報の内容が簡単明瞭といいますか、憶測が追加をされて何か人心が不安になる、パニックになっていくというふうなことは厳に慎まなければなりませんし、昨年の一月十四日に伊豆大島近海地震が発生をして、私もこの一週間後に現地の河津町の見高の山津波といいますか、大変な山崩れがあった現地におりました。当時町役場の職員が私のところに来て、先生、二時間以内にまた大地震が来そうだという情報が入りました、こう言うのです。あれは当時この委員会でも、ああいうパニック状態が起きるということは慎まなければならぬ、こういうことが言われましたし、私もそういう発言をした記憶がございます。  きょうの報告書の末尾の方に、津波関係はこういうふうなことを言いますと説明があり、大津波と大したことのない津波の場合と二段に分けて情報を出すというふうに定められておりますが、地震震度がどのくらいのものが来るか、マグニチュードどのくらいのことになるのか、これはなかなか大変ですが、しかし、それは予想として発表するわけでありますから、くれぐれもこの地震の予報については簡単明瞭に、だれにもわかりやすいような形式といいますか、具体的に発表ができるようなことを考えていただきたいと思いますが、このことはいかがですか。
  37. 四柳修

    四柳政府委員 ただいまの先生の御意見、私どもも昨年の伊豆大島近海地震のいわゆる余震情報パニックで非常に得がたい教訓を得たわけでございますが、いまの御指摘の点につきましては、御案内のように現在警戒宣言というのは、内閣総理大臣が、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けて、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときに出す、こういう仕組みになっております。  そこで、気象庁長官が何を報告するかということでございますけれども、当該地震が発生するおそれがあると認める旨なり、その理由が一つございます。どういう異常が発生しているかということでございます。それから、当該地震が発生するおそれがあると認められる時期は大体いつごろなんだろうかということが二番目にございます。それから三番目に、当該地震震源域は大体どこら辺なんだろうか。四番目に、当該地震規模はどれぐらいなんだろうか。五番目に、もしその地震が発生した場合に予想される各強化地域における震度が大体どれぐらいなんだろうかということでございます。これは非常に概括的になるかもしれません。それからさらに、当該地震の発生によりまして生ずるおそれのある津波の予想もございます。  そのほか必要と認める事項というものが決まっておりますが、これらの決まっている事項を、ただいま御指摘のようにどういう形で簡単に間違わなく、わかりやすく言うか、その点につきましては、やはりひとえにマスコミの御協力というものが非常に大きゅうございます。私どもの方も気象庁の方も一緒になりまして、こういったいわば関連情報をどういった文章でだれが責任を持って流すかということを、現在関係の記者の方等が中心になりまして、私どもの方も一緒になりまして、どういう文章にしたらいいかといういわば例文づくりをやっております。それで例文づくりをいたしまして、その例文を、放送局ばかりでなくて県にも市町村にもみんなやっておきまして、仮に深夜放送の場合でも、全くわからない人がいましても、その例文どおり読めるように、そのとおり伝わるように、極端に言えば例文のところは数字と固有名詞を入れればいいんだ、これぐらいのことで進めなければならないのではないだろうかということを、報道関係の方々も非常に御熱心でして、自分らも協力したいという方向検討しておりますので、私どももそういう中で、いま御主張のように、間違いなく、わかりやすく、必要なことだけはきちんと伝え得るように、それからもう一つ、ただいま御意見ございましたように、ある程度時間を遠きながら、同じことでも繰り返しやるということのマニュアルづくりを進めたいと考えております。
  38. 中野四郎

    中野国務大臣 ちょっと一言。  私は貴重な経験上から申し上げるのですが、周知徹底を図るのにむろん報道機関のお力添えをこいねがうことはやぶさかでありません。しかし災害というものは非常事態が発生するのですから、電源が切れるということもあります。それから、こちらの予期せざる結果が生まれてくることがあるのです。  一つの事例でありますが、津波には一般に海の津波と山津波とあります。十三号台風のとき、私は災害委員長であったのですが、福井県の奥名田村というところでたくさんの人が死にました。どういうわけでその被害状況が山の下から上の方、上から下の方に伝達できなかったか。これが電気に頼っておったのです。新しいシステムとして、ボタンを押せば下から上までずっと通知がいきますし、上の方もボタンを押せば直ちに、津波が起こったぞというので下の方まで伝達がいったのです。ところが、残念ながら台風が大きかったためにその電源が切れてしまって、ボタンは押したのだけれども通じない。それがために上から怒濤のように押し寄せてきた津波で全部中腹の者がやられたのです。自来その奥名田村はもう電気に頼るべからずとして昔の半鐘を利用しております。上からじゃんじゃんたたく、幾つたたくと下へいくという式でやっておりますが、これが今日は相当効果を上げておるというのです。  以上のような経緯を考えてみますと、端的に図の上だけではいかにも措置できるようでありますが、そういう非常の場合を勘案してわれわれはこの災害対策を練っていかなければならぬ、万全を期すような措置をしなければならぬ、せっかく工夫中であります、またよい御意見があったら聞かせていただきたい、こう思うものでございます。
  39. 渡辺芳男

    渡辺(芳)委員 長官からも審議官からもお話がございましたが、このことはひとつ重点的に、だれがその地震の情報を発表するかというのを責任者を決めておいてください。そうして簡単明瞭、憶測の入らないような、なかなかいろいろむずかしいと思いますが、そのことだけは重ねて要望しておきます。  それから、気象庁の関係でちょっとお尋ねしますが、五十四年度の予算で静岡県内に三億九千八百万円余のお金をかけて地震の予知観測を強化をする、こういうことになっております。ひずみ計や地震計、検潮計あるいは海底地震計、こういうものが追加して設置をされる。御前崎から百六十キロぐらい沖合いにいよいよ海底地震計が作動するように四月からなった。大体こういう予知関係の観測施設で間に合いますか。これが一つ。  それから、一番初め地震が発生をするだろうと言われているのが、この南北百二十キロ、東西五、六十キロの幅が震源域だと言われている。その中で南端の方からプレートの破壊が行われる、こういうことになると、いま作動を始めました海底地震計というものの役割りが非常に重要になってきますが、現状どんな状況にありますか。異常が認められますかどうか。これが二つ目。  ついででありますからもう一つ。線引きもした、そうして観測網も整備をされた、しかし別に何でもない、これは一番いいわけでありますが、ただ、きのうもあの地域地震があったようでありまして、新幹線が大分混乱をしました。私は、定期的でもいいから——やはり緊張感というのが常に三百六十五日あるというのは大変なことでございますが、自治体あたりに、いろいろいま観測施設で観測をしているけれども異常が現在はありませんよということを定期的に、これは間隔をどのぐらい日時を置くかどうか知りませんが、そのぐらいのことは、せっかくやっておるのですから、異常あるなしということについて知らせる必要があるのではないか。黙ってそのままずっと過ごしておっていいものかどうか。この点は私の意見でございますが、この三つについてお答えをいただきたいのです。
  40. 渡辺偉夫

    渡辺説明員 お答えいたします。  三点ありましたので、第一点目からお答えいたします。  現在、東海地域につきましては各地の観測強化を行っております。これは気象庁ばかりじゃなくて、各機関、大学のいろいろなデータも集中されております。昭和五十四年度からは、先ほど先生もおっしゃいましたように海底地震計の常時看視体制が運用開始になりました。それから、ひずみ計も、現在七カ所ありますが、それが十八カ所、いわゆる倍以上の増設を行いまして観測施設の整備拡充を行っております。こういう観測施設の強化によりまして、先ほどからのお話にございます大規模地震対策特別措置法により気象庁に課せられております責任は一応果たせるものと私たちは考えております。しかしながら、技術あるいはその他のことで、今後いろいろな観測あるいはその結果の検討によりましては、さらに増強の必要があれば私たちの方ではこれに対処していきたい、そう考えるわけでございます。  第二点でございます。  現在、先ほども申しましたように海底地震計が四月一日から運用を開始いたしました。それで、常時その観測データによりまして震源を決定し、いろいろな計算をしておりますが、この観測結果によりますと、現在伊豆半島とか内陸部には小さい地震までよく観測されておりますが、問題の東海沖の周辺については現在異常な地震活動は認められておりません。  それから三番目でございます。  異常あるなしにかかわらず、たとえば現在までここでお話ししましたように、こういう異常がないということを発表したらどうかということでございますが、これは非常にごもっともなことでありますが、その発表する場、現在いろいろな場で行っております。過去におきましては地震予知連絡会の場、それから、現在東海地域判定会でございますが、今後法律の強化地域指定になりますと地震防災対策強化地域判定会というようなところで報告をし、レクチャーといいますか記者会見をするということで、従来もそういう形のもので発表してございますが、なおその発表の方法その他についてはこれから十分検討さしていただきたいと思います。  以上でございます。
  41. 渡辺芳男

    渡辺(芳)委員 いま気象庁の地震課長からお話がありましたが、いま異常は観測をされていない、こういうふうなことを何もテレビや新聞で発表することはありませんが、先ほど申し上げましたように関係の地方自治体などにそういう知らせをする場合でも、あちこちの人たちがやるというふうなことにはいかないと思うのですね。このことは判定会でやるか、あるいはいよいよ警戒宣言が発表されてそれから予知情報が出されるときにはだれか決めてあるというふうなことでもいけないと思うから、この一元化を先ほど長官も言われましたように、異常なしということでも、だれが責任者ですか、このことを決めていただきたいと思うのです。いま地震課長からそういう回答がありましたから、これは要望をいたしておきます。  それから、この地震対策法の柱は二つありますが、先ほど予知の問題を申し上げました。もう一つは、端的に申し上げますが、静岡県を初めとして、特に静岡県が中心になっておりますが、これから防災対策についていろんなことをやりたい、防災事業をやりたい、こういうことで関係の省庁に対してそれぞれ緊急整備事業について要望をいたしておるところです。これは、この地震対策法の法案の審議の過程でも、静岡山本知事が、私の方は当面考えられている防災事業だけでも約三千億円ぐらい必要だ、公表されているのは三千二百億円と言われています。その中で、十四項目にわたっていろいろとこれから進めていきたい。こんなことがあります。しかし、問題は予算的な措置ができるかできないかというふうなことが重要なネックにもなっております。  それで、地震に対して財源の確保のために、財政需要もあるからこの際法人に対しては従来の税率の一〇%を上積みして向こう五年間ひとついただけませんかというようなことを県では条例で決めてあるのですね。そういうわけで平年度約五十億円ぐらいの増収を図るようになりました。いずれにしてもそういうふうに熱心に防災対策をやっておるわけでありますが、この中で国の関係の補助金といいますか、その中で私が特にこういうものは考えていただけないかなというのを三つばかり申し上げます。  一つは、昨年の一月十四日の伊豆大島近海地震で一番困ったというのが、稲取地区の飲料水が水道管がだめになりまして給水ができなかった。このことが一番困ったことだなと思います。静岡県は、富士山周辺ですと地下水が豊富でありますから多少恵まれているのですけれども、西の方へ行くとそうでもないのですね。地下水の豊富でないところは、言われるような地震が来て水道管が破裂してしまいますと飲料水の確保が大変だ。こういうわけで、静岡県の場合は二百三十台ばかりの浄水機を各市町村自治体が持つ。県と市町村との半々で金を出し合って二百三十台いま備えつけてあるのです。それから、そんなことではとても間に合わないじゃないかということで、いま当面大規模なことがなかなか大変でやっていけないということでありましょうか、手提げができるようなポリ容器に飲料水を積んでトラックで配給して歩こうか、そんなことを考えているようです。これではとても間に合わないと思うのですが、稲取地区のかつての断水状態のときにはずっと自衛艦で飲料水を運んでおりましたが、何しろ地震規模が全然違うほど大きいわけでありますから、どうしても飲料水の確保に対する対策を進めていかなければならぬ。これはいろいろ技術的にあると思うのですね。この点はひとつ消防庁、厚生省、それぞれ飲料水の関係については防火用水が即飲料水になるというところばかりではありませんが、重点的に飲料水対策というのは地元の自治体も真剣に考えておると思いますが、国の方でも考えていただきたいと思うのです。これが一つ。  それからもう一つは、地すべりやがけ崩れの対策、これも重要です。逐次やられているようです。国の補助金も従来決まっておるとおりにやっておるようですが、何しろ静岡県は細かく見れば三千カ所くらいあるというのですね。危険地帯も多いところでございますが、この対策もやっていかなければならぬというわけで、一つ一つ問題が出てまいりました。特に補助率の引き上げなどが地すべりやがけ崩れの対策として必要ではないだろうか、こんなことを私も実は痛感をいたしておるところです。  それから駿河湾の奥といいますか、この地域は石油コンビナートというふうな状態にはありませんけれども、石油タンクも港にはそれぞれあります。かつての新潟地震にしてもそうでございますが、タンクが破損をするというふうなことがありましたのですが、何しろ震度六以上というのは大変な揺れ方でありますし、地盤が軟弱であればこれはまた非常な二次災害も誘発される、こういうことになってきますから、これらの防災対策というのは相当徹底して厳密にやっていただかないと、後の祭りというようなことになって、非常な災害が起きてからああでもないこうでもないと言っても大変だと思っているわけです。  ついででございますからもう一つ申し上げますが、浜岡原子力発電所が増設計画があるようであります。アメリカのスリーマイル島の原発事故というのは地震と直接関係はございませんが、いま非常に大きな問題になっています。あそこの浜岡の原発を建設する当時、地域的にあそこは無理じゃないか、地盤が軟弱じゃないか、そしていつも地震があるようなところではないか、今度の駿河湾地震中心地あたりになるところだということで問題になりましたが、あの建物は横にしてもひっくり返しても別に皆さんには御迷惑はかからぬというふうなことを中部電力の諸君は言っているのですが、これは言い過ぎだと思います。とにかくいま原発事故に対する対応策というのは静岡県が四十九年に防災計画を立てましたが、これはそうりっぱなものじゃないのです。地元の浜岡町でやっているのはどういうことかといいますと、何か事故が起きたらば雨戸を閉めろ、二つ目は学校の校庭に逃げろ、神社の広いところへ逃げろ、こんなことしか書いてない、まさに火事があったときどうするかというふうな程度のことです。でありますから、きわめて原発事故に対するずさんな状況にもあります。きょうは関係者も出ておりませんが、こんな関係について防災計画ができましたら一度対策についてじっくりと質問をいたしたいと思っています。  ちょっと時間がなくなりましたが、関係する省庁の皆さん、ひとつ簡単にお答えをいただければ幸いです。
  42. 山村勝美

    ○山村説明員 地震時の給水の問題でございますが、御指摘のように生活用水というのは不可欠なものでございまして、震災直後といえども最小限の水を確保しなければならないというふうに思っております。地震の場合、水道施設、特に管路につきましてはその被害は技術的に見て避けられないと考えざるを得ないわけであります。したがって、被害を受けてから仮復旧なりパイプがつながるまでは応急給水が必要でございます。ただいま御指摘のように給水車とか給水タンクとかあるいはろ過器とかいったことによって、あるいは自衛隊の応援を得る、あるいは隣県からの応援を得る等によってとにかく最小限の水を確保しなければならないといった相互援助体制といいますか、そういったものも日ごろから準備しておく必要があるというふうに思っております。  東伊豆の場合、たまたま道路決壊とともにパイプが流れたという非常に特殊な状況にございまして、復旧は非常に困難であった。山の中にパイプを転がすというような事態になりまして、かなり長期な断水に結びついたということで、まことに残念に思っておるわけでありますが、基本的には早期復旧体制というものを日ごろから準備しておくということが必要でございまして、そのための組織、人員といった体制の問題、復旧資材の備蓄といったような問題、それについても一つの町でたくさんの資材を備蓄するわけにいきませんから、相互に応援するといった体制も必要であろうというふうに思っております。  抜本的には施設の耐震化ということに相なります。東伊豆のような場合に、道路と一緒に流れたというような場合には水道の技術としては不可抗力でございまして若干特例に入ろうかと思いますが、基本的には完全な耐震化というものは技術的あるいは経済的に見て不可能でございますし、古い管を含めて完全な耐震化を図るということは時間的にも経済的にも許されないというのが実態でございますし、漠然と耐震化を図っていくということはまことに効率的でもありませんし、したがいまして、東伊豆、河津といった伊豆の災害の例を見ますと、東伊豆が幹線がやられた、そのために長期断水に結びついた。河津の場合もやられましたが、小さな枝管が十数カ所やられた程度で数日にして回復いたしております。したがいまして、基幹施設の耐震化ということに重点を置いて耐震化を進めていきたいというふうに考えております。  なお、稲取の場合も隣の河津でございましたかと末端が結んであれば、あるいは一〇〇%の供給は不可能といたしましても、車で運ぶ程度の水は十分確保できたんではなかろうかというふうなことも考えておりまして、隣接水道との相互連絡ということも早期に進めるべきであろうというふうに思っております。  また、配水池に水がありませんと応急給水も不可能でありますので、緊急遮断弁といったようなものを取りつけまして、地震があった場合には弁が閉まって水が破れたパイプから流れ出さない、あるいは大量の水が出て家屋等に損害を与えないといったようなことも含めて緊急遮断弁を設置するというようなものも一つの方法であろうということで指導いたしておるところでございます。
  43. 大竹山龍男

    ○大竹山説明員 消防庁では従来から消防力の強化整備に努めておりまして、いろいろ貯水槽の確保とか消防ポンプ自動車等の強化に努力をいたしておりますが、震災特例法の施行に伴いまして昭和五十四年度から地震防災対策強化地域における消防力の強化、貯水槽等の強化につきまして二分の一の国庫補助制度を創設いたしたわけでございます。この中に耐震性貯水槽、飲料水兼用というものがございまして、これを飲料水にかえますと、たとえば一人一日三リッターといたしますと一万人分の飲料水が確保されるということになっておりまして、今後ともさらにこの整備が促進されるように努力してまいりたいと考えております。
  44. 釣谷義範

    釣谷説明員 私の方から人家等に関係ございます地すべり、がけ崩れの御質問に対してお答えいたします。  建設省では、地すべりやがけ崩れは梅雨どきやあるいは台風時の集中豪雨とか、あるいは豪雪地帯におきましては融雪時において発生することが多いというふうに考えておりますが、先生おっしゃいましたように、地震時におきましても地震規模がある程度以上に達しますとがけ崩れが発生しましたりまた地すべり現象が活発化いたします。そこで、このような災害誘因に対しまして国土保全と人命尊重の見地から総合的かつ長期的視野に立って、地すべり並びにがけ崩れ対策を一層強化していくことが必要と考えておりますが、特に地震防災強化地域につきましては、大規模地震の発生に備えまして地すべり対策事業あるいは急傾斜地崩壊対策事業の特段の促進と警戒避難体制の整備を図ってまいりたいと考えております。  なお、五十四年度予算におきましても、このような趣旨から、通常の地すべりの全国の予算は対前年比一・三二倍になっておりますが、静岡県には特にその点を配慮しまして一・五三倍、また急傾斜地につきましては全国平均が一・四九倍に対しまして一・七七倍、そういうふうに予算を配分しまして、極力促進に努めているところでございます。
  45. 米田東吾

    米田委員長 あと答弁残っていますが、いいですか。
  46. 渡辺芳男

    渡辺(芳)委員 済みません。時間がなくなって恐縮でございます。  これはついでに申し上げればよかったのですが、地域防災計画をそれぞれ市町村、県でもつくりますが、いままでのやり方でいきますと、たとえば東名高速道路なり国鉄の関係では新幹線などについては入っていないわけですね。今度はそれが組み込まれていくかどうかということがまず一点。これは国土庁でやられるのでしょうから、どういうふうに考えているか伺いたい。  一番話題になるといいますか、心配になるのは、何の予告もなくこういう大規模地震というものはどんと来るということがよく言われていますが、ともかくあれだけの高速で走っている新幹線で事故が起こったら大変なことだ。だから警戒宣言が出たら当然減速をするだろうと私は思っています。警戒宣言が出て、しばらくたって地震が来るかあるいは来ないか、すぐに来るかはわかりません、そのときの事情によりますが、ともかく即応態勢を、特に新幹線の場合にはとってもらわないと大変なことになるのではないか、これが一つ。  それから高速道路の関係もそうです。私も建設省から書面をいただいております。道路公団からも対応策をもらっております。いろいろ周知をするとか書かれております。二次災害というものは関東大震災級なら平気だ、これはどこの機関でも言われていますが、ともかく警戒宣言が出た、まず第一番の対応策というものは高速道路も減速しなければいけないんじゃないだろうか。時間が詰まっておって大変恐縮ですが、そういう対応策についてひとつお答えをいただきたいと思うのです。
  47. 藤井達也

    ○藤井説明員 御説明いたします。  警戒宣言が出た場合の対応策でございますが、これにつきましては、防災基本計画がつくられまして、それにのっとりまして道路公団の道路防災強化計画といったものが決まりまして最終的に決まるわけですが、現在道路公団においても鋭意検討しておるわけですが、地域防災の観点からは、静岡県の地震対策会議の中に設置されております静岡県幹線道路地震対策調査研究委員会というもののメンバーに入りまして関係機関検討を進めておるところであります。道路公団といたしましては、当面、インターチェンジの出入り口及び高速道路本線の閉鎖による交通規制を行うことを考えておりますし、道路利用者に対します警戒宣言の周知方法といたしましては、情報板、道路パトロールカー、サービスエリアにおける広報放送等によることを考えております。  以上でございます。
  48. 山之内秀一郎

    ○山之内説明員 新幹線の関係についてお返事をいたしたいと思います。  今回の大規模地震対策特別措置法にかんがみまして、国鉄といたしましては、新幹線に限らず多くの線を当該区域に持っておりますので、そういった地震の問題につきまして昨年部内に専門の委員会を設けまして、地震に備えましていかに設備を強化すべきであるか、あるいは警戒宣言を受けたときに、御質問にありましたようにいかにして情報を伝達し、いかに対応するか、それから万一地震が起きた場合非常に大きな被害も予想されますので、いかにしてそういった緊急の事態に備えるかということにつきまして現在勉強いたしております。  御質問の中にございました、警戒宣言が出た場合の情報連絡体制でありますが、御承知と思いますが、国鉄は現在も二十四時間でもっていろいろな異常事態に備えておりますので、そういった体制をもとにいたしまして、警戒宣言が出た場合にどういうルートで情報を流すかあるいはどういう緊急の対策会議をつくって、どういうメンバーを招集するかという細かいマニュアルの原案を現在作成中でございます。これは、今回の対策特別措置法で国鉄は指定公共機関といたしまして強化計画をつくらなければいけませんので、その中に具体的な案を盛り込みまして明らかにしていきたいと考えております。
  49. 渡辺芳男

    渡辺(芳)委員 時間が参りまして恐縮に存じます。  最後に地震保険について伺いますが、新聞の報ずるところによりますと、保険審議会で検討中だと言われております。言うまでもございませんが、宮城沖地震被害を受けた保険加入者から大変不満の声が出ました。農協の方が親切で、また支払いがいいじゃないか、あの当時盛んに言われたものです。私の知り得る限りにおきましては、たとえば伊豆大島近海地震のときに建物の支払い件数が二十件、三千三百十五万円、宮城県沖地震で百六十七件、二億三千七百五十六万円。これは言うまでもございませんが、保険加入というのは心の安定も求めるでありましょうし、いざというときに何とかなるであろう、こういうことで加入するわけでありますから、現行の二百四十万円というのも、これもずいぶん低い話です。しかも全壊だけが対象になるというふうなことでもいけない。津波も派生して出てまいりますから津波もこの地震保険の中に入っておりますが、いずれにしてもこの地震保険というのは大変加入が多いんですね。私は最近のデータを持っておりませんが、五十一年で四百七十七万三千件、保険金額にして六兆一千三百九十三億円でありますから、最近の状況でいくともっとずっとふえていると思いますね。聞くところによりますと、全壊の場合は一千万円くらいは補償しようじゃないか。あるいは一部損壊、分損の場合でも出そうじゃないか。保険の金額なり、掛金、こういうこともいろいろあると思いますが、これは全くいまの物価状況などから見ても、当然そういうふうにならざるを得ないだろう。国の再保険の金も必要だろう、ふやさなければならぬ。一兆二千億円でどうだろうか。しかし限界があるだろう。保険会社がもう少し犠牲的精神でリスクも負ってもらわなければいかぬ。こんなことがいろいろあると思いますね。この地震保険についてどういうふうな方向でいまやられておるか。ひとつ経過を報告をしていただきたいと思うのです。
  50. 野村寛

    ○野村説明員 お答えいたします。  現在の地震保険制度は四十一年六月に発足いたしましたが、その後幸いにいたしまして大きな地震がなく昨年に至ったわけでございます。昨年の六月に御承知のように宮城県沖地震が起こりまして、その際問題点といたしまして指摘されました点は、いま先生の御指摘のとおり、保険の限度額、建物につきましては現在二百四十万円でございますが、それが非常に低いということ、第二の問題は現在の地震保険制度では全壊だけしか対象にしておりませんが、これを分損についてまで広げるように、そういう点の二点が大きな問題点だったと思います。  現在保険審議会でこの大きな問題点につきまして大体一通りの検討を終わりまして、現在そのまとめの段階に入っておりますが、来月中旬に大体答申が出される予定でございます。  問題点の中身につきまして簡単に御説明いたしますと、限度額につきましては現行の建物二百四十万円、家財百五十万円でございますが、これをかなり大幅に改善することを予定しております。それから問題点の二点でございますが、建物、家財につきまして現在は全壊のみを対象としておりますが、これにつきましても半壊等の分損についてもこれを広げるような方向で現在作業を進めております。  以上でございます。
  51. 渡辺芳男

    渡辺(芳)委員 終わります。
  52. 米田東吾

  53. 平石磨作太郎

    ○平石委員 私は、水難事故が海上で発生をしたときに、人命救助その他船舶の事故、いろいろ出てまいりますが、そういう救助についてお尋ねをしてみたいと思うわけでございますが、近年非常に遊漁あるいはいそ釣り等の際の水難事故、それから不慮の転落、こういったようなことが起きております。特に私の地元である高知県の場合は海岸線が非常に広い。こういったところから船舶事故もございますし、いま申し上げたような事例がたくさん出ておるわけです。しかも高知県の場合は特に台風常襲地帯でもある、こういうようなところから波が非常に高い。こういったことを知らずに県外からいそ釣りにいらっしゃる。こういうこと等もあわせて水難事故が非常に多いわけでございます。そういたしますと、必然的に現在これの救助その他につきましては消防が担当しておる、こういう現状でございます。  それで高知県は特に海岸線が広い。しかも常備消防は少ない。ほとんどが組合消防といったような形で消防団において出動救助ということが行われるわけでございますが、そういった際に、出動した船が高波のために破損をする。それから出動した救護員が被害を受ける。負傷するあるいは死亡する、こういったような災害を受けた場合にどのように処理するかということが問題になっておるわけでございます。幾つか事例がございますが、そういった事例を示しながらそれぞれの諸官庁にお伺いをしてみたい、こう思うわけです。  ちょっと事例を申し上げてみますと、昨年、五十三年度におきましても土佐清水市というところがございますが、ここで八回も出動した。それから高幡消防組合といいまして高知県の中部の組合消防ですが、これも二件出動したといったようなことで合わせて十何件も出動しておる。これは私のいま持っておる資料だけでございましてまだたくさんあろうかと思うわけです。そういう中で特に物損を受けたもの、それから人身事故が出たもの、この二点にしぼってお伺いをしてみます。  一つは古いことで、昭和四十九年、過年度になっておりますが、これは物損を受けたことなんですが、昭和四十九年九月一日の台風十六号、このときに高知市の四十七歳になるお父さんと十一歳の長男が台風十六号が迫っておることを知りながら釣りに出かけたわけでありますが、大変海が荒れ出してとうとう帰れなくなった。それで船をブイに縛って待機しておったが、そのうちに船が転覆したということで二人は船底につかまって救助を求めた。このためにそれを発見した漁師が漁業協同組合長に救助の要請をする。漁業協同組合長は警察へ連絡し、県警本部は直ちに須崎の署に救助を連絡、須崎の署長から須崎市の災害対策本部に救助の要請が来た。その災害対策本部は直ちに浦ノ内という消防分団に出動を命じた、こういう経過になるわけです。  こういう形で出ましたが、現実には救助艇はないというところから漁船を借り受けて出動するわけです。その漁船が出動しましたけれども、高波のために船が破損をしてしまった。そして救助ができなくなった。また次の船が出るという形で百十万五千四百八十円という物損を受けたわけです。この物損の補償について県その他に話をしましたけれども、結果的には須崎市が市費単独でもって処理をしておる、こういう事例でございます。  もう一つは、高知県の中土佐町高幡消防組合でございますが、救助出動したときに、これは死体で上がったわけでございますが、海士組合に、ダイバーの組合ですが、お願いして潜水して死体を救助したという事例でございますが、このときにダイバーがショックのために病気になった。そして入院加療をして、医療費その他につきましても町村で負担をした。これは二つの事例でございます。こういったことが起きる関係上、たびたびこういうことがあると大変困りますので、救助は行うけれども、そういった費用その他についてどうかというのが問題点でございます。  そこで、海上保安庁にお伺いをいたしたいと思いますが、海上保安庁は、海難事故救助等、保安庁の法律でできておるようですが、この海上というのはどこまでが海上保安庁の救助の対象の海なのか、お答えをいただきたいと思います。
  54. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 お答えいたします。  先生、いま御説明をいただきましたか、御存じのように、海上保安庁は海上における人命及び財産の保護を目的といたしまして設置されました。そして、その業務の一環といたしまして海難救助を実施いたしております。したがって、救助の範囲でございますが、わが国の周辺海域ということで、周辺に発生した海難に対しては、当海上保安庁は全力を挙げてこれが救助に当たっております。  海域につきましては、先生説明のありました沿岸部にもなるかと思いますが、要するに海上と名のつくところは一応海上保安庁が海難救助は所掌して、主管して業務を行っているということになっております。ただ、その場合におきましても、人命救助等非常に緊急を要する事項がございまして、その場合には付近の航行中の船舶その他沿岸の市民の皆さん方の出動ということを協力をお願いをして救助に当たっているということでございます。
  55. 平石磨作太郎

    ○平石委員 そういたしますと、水際までだということが一応確認できるわけですが、いま私申し上げました事例につきましても、この事故というものが、大体船舶の衝突とかあるいは浸水とかいったような事故が出てこようかと思うのですが、小さな船をもっていそ釣りに出かけた、あるいは遊漁に出ておって災害を受けた、転覆した、こういったものも海難という範疇に入りますかどうか、一言。
  56. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 海上において発生した事故につきましては、私どもは、人命、財産の保護という観点から、すべて海難というあれで救助業務に当たっております。
  57. 平石磨作太郎

    ○平石委員 そこで、この海上保安庁の救護条項について統計的にもちょっと見さしていただきましたが、これは古い資料でございますが、五十一年度におきまして海難事故が発生をし、要救助船舶というのが二千六百六十五隻、それでそのうち海上保安庁が直接に救助船舶として救助したものが七百隻、それから遭難者が一万八千三十二人、そのうち海上保安庁が救助したものが四千百八十八名という統計が出ております。  そういう状況の中でございますから、いま申し上げましたように、海上保安庁が全海域について、日本の沿岸すべてをやるということは、これは大変困難なことです。したがって、これだけの救助しか現実にはできておりません。そういたしますと、約三分の一程度の救助という形に相なるわけでして、三分の二は、これはやはりいま私が申し上げましたように、消防とかあるいは警察とかあるいは漁協とかいったようなものが、特に人命につきましてはもう理屈なしに救助に当たっておる、こういうことに相なるわけでございます。  したがって、そういったときに、いま私が前段申し上げました物損その他人身事故等において被害を受けた場合に、海上保安庁はどのように対処せられておるのか、ひとつお伺いをいたします。
  58. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 いま御質問のございました人命救助と海難の救助に当たって生じた損害、物損、人損、人損と申しますか、身体上の障害を受けた者に対して、当方、海上保安がどのような措置をとっているかということでございます。  まず人命救助についてでございますが、海上における遭難船舶の救助につきましては、現行制度上は、これを知った船舶の船長に救助義務が課されておりまして、人命救助に関する費用の請求ということは行われないということになっており、また人命の救助を受けた者もその報酬を支払う義務はないというようなことになっておるわけでございます。ただ、これは海上における船舶相互間の救助の問題でございまして、遠い洋上においての問題とか、いろいろ船舶の救助の関係で国際的にこれが成り立っているわけでございますが、しかし、沿岸部における遭難救助の場合につきましては、現在水難救護法に基づきまして、市町村長が指揮し救助を行った場合は、救助に要した費用は市町村長から救助者に支払うということになっているわけでございます。この場合にありましても、市町村長は、救助された船舶、積み荷などの物件を換価するか、何かいわゆる救助された者をして、必要な経費を被救助者から救助費用として納付させる、そしてその範囲で救助費用の支給を行うということをいたしております。これが救助した物件等によって賄えない場合には、その不足したものを、国が救助費用の支給の請求があった場合には、それを該当者に対して、法律に基づいて支給をするという制度になっております。  一方、人損についてと申しますか、不幸にして海難の救助に出動いたしまして災害をこうむった場合に、その人に対しましては、海上保安官に協力、援助した者の災害に関する給付でございますか、その法律に基づきまして必要な経費を支払うというか、補償させていただいておるということでございます。以上でございます。
  59. 平石磨作太郎

    ○平石委員 ただいま御答弁ございましたように、海上保安官の救助に対する協力者、協力をしておって災害を受けたという場合に、いま人身事故等については補償がなされている、こういうお話でございます。  その場合にお伺いをいたしたいのですが、この協力ということについてでございます。この協力について、海上保安官が直接巡視艇等で救助を主体的に行っておる、それに協力をするということに相なるのか、あるいはそれは当然のことだと思うのですが、海上保安庁がその情報を知らない、連絡をとったけれどもとれなかった、それから連絡はもらったけれども間に合わなかった、こういったことも出てこようと思うのです。そういう場合に、知っておればまだいいのですが、もう連絡のとる間もなかったといったようなことで、そのまま救助に出動して、いわば海上保安庁はその海難についてキャッチしていなかったという場合も協力ということに入るかどうか、お答えをいただきたい。
  60. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 いまお話のございました、海上保安官が現場にいない、または連絡がとれなかった場合に、果たして人身に対する損害に対して十分な補償が担保されているかどうかという御質問かと思いますが、これにつきましては、私ども、海上における海難救助を専心してやっていただいた、そういう方々に対して、海上保安官が現場にいたのであるならば当然救助をお願いし、協力をお願いしたであろう、またはみずからも当然救助に当たったであろうというような場合に一般市民の方々が救助に赴かれた場合には、当然海上保安官がお願いをしたということで、十分なそれに対する補償措置をとらせていただくということで事務を進めさせていただいております。
  61. 平石磨作太郎

    ○平石委員 そうすると、海上保安官がいなかったら協力者にならぬということですか。
  62. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 もちろん、海上保安官が現場におらなくても、海上保安官が現場にいたならば当然救助の要請をしたであろうというようなときには、先ほども申しましたように、補償をさせていただくということでございます。
  63. 平石磨作太郎

    ○平石委員 わかりました。  そこで次に、物損についてでございますが、物損については、いまお答えをいただきましたように、水難救護法という法律が施行されております。これは明治三十二年の法律で非常に古い法律ではありますけれども、いま申し上げたように、海上保安庁が全責任は持つのだけれども、やはり市町村長が——この法律によりますと、「遭難船舶救護ノ事務ハ最初ニ事件ヲ認知シタル市町村長之ヲ行フ」ということになっておるわけでございます。そして、いま答弁にございましたように、市町村長が行った、そして物損を受けた、この場合に、当然その救助に出動した物損については市町村長がこれを支払う、こういうことにこの法律でなっておるようですし、そして、その支払いの原資はあくまでも遭難したいわゆる原因者の物品あるいは金銭でやるけれども、それで足らなかった場合は、やはり市町村長が支払ったものを国に求めることができる。これは、「国庫ヨリ之ヲ支給ス」、こういうことになっておるわけでございまして、このことは、海上保安庁の方で、そういった物損が出た場合に、海上保安庁に申し出れば十分補償されるものか、お聞きをしてみたい。
  64. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 物損の補償でございますが、法令に基づきまして市町村長が指揮し、そして救助業務を行った場合に、それに基づきますその救助費用につきましては、いま先生お話しをいただきましたように、まず救助した物件によって処理をいたすことになっております。  ただそれらの、どうしても救助その功を奏せざるときとか支給に金がなくなった場合どうするかということでございますが、現行水難救護法によりますと、その法令に基づきまして該当者はその救助費用を請求する。海上保安庁がその事務を一応担当いたしておりますので、私どもの方へ請求をいただくということになっております。
  65. 平石磨作太郎

    ○平石委員 先ほどの私が事例を挙げた物損でございますが、これは国の方へ出ておるものかどうか、私まだ承知をいたしておりませんが、一応県段階までは話が持ち上がったはずです。県段階までは話が持ち上がったのですが、県の方で、それはそういうことを言ってもいかぬということで結局引き下がったと聞いておるわけです。これは、県並びに市町村がそういったことを知らなかったのか、知って申し出をしたのかわかりませんけれども、現実には支出がなされてなかったということで、単独市費でもってこれを終えた。それからもう一つの医療費の場合につきましても、町村においてこれを支弁しておるという結果に相なっておるわけでございます。したがって、今後そういった事例が出た場合は十分県その他を御指導いただいて、いま申し上げたような順序においてのお金が原因者においてどうしても都合つかない、あるいは費用についてはその他いろいろやってみたけれどもいかなかったというような場合には、やはり国がこれについて今後は支出をしていくということを御確認いただきたいのでございますが、一言確認させていただきたいと思います。
  66. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 救護費用につきまして請求をいただきました場合には、私どもは法律に基づきまして十分に関係者へその措置をとらしていただくというつもりでおります。
  67. 平石磨作太郎

    ○平石委員 そこで私、同僚議員があとやりますので、時間が非常に少なくて急いでおるわけですが、消防関係をちょっとお尋ねをいたしたいと思います。  この水難救護法で市町村長にもそういった救難についての責任がございます。それともう一つは、消防自身がこれらに対する救護といったことの任務もあるはずでございます。そこで、消防自体にそういう任務がありますが、特に高知県の場合は田舎が多うございまして、特別に常備消防がない、そして広域的な一部事務組合でもって消防を組織しておる、こういった場合に消防組合長はこの救難についてやはり責任を持っておるのかどうか、この辺ひとつお伺いしたいと思います。
  68. 田中暁

    ○田中説明員 お答え申し上げます。  消防の任務と申しますのは、申し上げるまでもなく、火災その他の災害から国民の生命、財産を守ることでございますが、ここで申します災害の概念につきましては、消防機関が実際は唯一の第一線の実動部隊として災害に対処しているという経緯あるいは消防機関に対します住民の期待等から判断いたしまして、現在では相当広く解されておりまして、比較的小規模な事故等も含むと解されております。したがいまして、一般的意味での水難救護もこの災害に含めて消防の任務と考えられておるところでございまして、このことは消防の一部事務組合の場合でも全く同様であろうかと考えております。
  69. 平石磨作太郎

    ○平石委員 この一部事務組合の場合に、その一部事務組合を組織しておる市町村からいわゆる水難救護法に基づく一部事務組合の中に委任といいますか、委託といいますか、こういうことがなくてもという意味でございますか。
  70. 田中暁

    ○田中説明員 消防に関します一部事務組合でございますから、共同処理いたしております仕事は消防でございます。だから、その消防の任務の中に入るということでございますので、申し上げたとおりなんでございますが、ただ、水難救護法に基づく遭難船舶の救護、こういうことになりますと、これは市町村長の事務、これも国の機関委任事務であるというように解されておるわけで、その場合は消防機関は市町村長の補助機関として活動する、こういうことに相なっておるわけでございます。その市町村長の補助機関としての出動というものを一部事務組合の事務にしているかどうかということにつきましては、規約の定めるところでございますが、通常の場合ははっきりはしていないだろうと思います。いずれにいたしましても、消防の任務自身でもあるということでございますので、そういった事例につきまして一部事務組合が水難救護のために出動するということは当然あり得るものだと考えております。
  71. 平石磨作太郎

    ○平石委員 海上保安庁へ一言お伺いをして終わらせてもらいますが、いま協力者ということで人身事故等の場合の協力者でお伺いをいたしましたが、その協力者の中に消防とかあるいは市町村とかいったようなやるべき義務を持っておるものの協力者と、それから義務はないけれどもとにかく救助に出動して協力したという場合の災害を受けた場合の補償に差異がありますか、どうですか。
  72. 佐々木信義

    ○佐々木説明員 私ども災害救助の補償の件につきましては、いまも消防の方から御説明がございましたように幾重にも、やはり人命救助という大切な業務でございますので、皆さん方のいろいろな角度からの救助ということで処理はなされているというように考えているわけでございますが、私ども海上保安におきましても、一般国民が義務なくして救助に当たった場合、そのときの災害につきましては、いま申しました海上保安官への協力ということで補償をさせていただいておるわけでございますが、消防団等といいますか一つの責任をもって業務に当たっておられる場合には、そちらの方の法律によりましても、災害を受けた場合にはそういう適用がなされているというように解しているわけでございまして、私どもの方に要求がございましたならば、十分に私どもの法律で補償をさせていただくということをやっております。
  73. 平石磨作太郎

    ○平石委員 以上で私は終わります。
  74. 米田東吾

    米田委員長 薮仲義彦君。
  75. 薮仲義彦

    薮仲委員 私は、最初に、この手元に配付されました資料についてごく簡単に二点ほどお伺いしたいのでございますが、いわゆる中央防災会議の議長あての諮問について専門委員会から報告が出たわけでございますが、「地震防災対策強化地域指定について」という報告でございます。この報告についてまず第一点は、この地域がある程度指定されたところがあるわけでございますけれども、県によってはこの地域指定された問題、もう少し見直してくれないか、この辺も地域指定にふやしてほしいとか、こういう意見も各県あるいはあるのじゃないか。この場合、これを確定的な決定とするのではなくて、各県の要望に沿って見直しを一部した方が好ましいのではないかと思うのでございますが、その辺の所管の省庁としてのお考え、それからこの報告に基づいて正式に地域指定がなされるのはめどは大体いつごろか、この二点お伺いしたいのです。
  76. 中野四郎

    中野国務大臣 先ほどもお答えをいたしましたが、専門委員会からこの地域強化地域として指定をしたいという答申がありましたので、これに基づいて省におきましてはそれぞれの計画を策定いたします。その一つの段階は、各都道府県知事に向かってこれでいいか、あるいは御意見がありますかという諮問をいたします。当然それから都道府県知事はその下部機関である市町村長諮問をするわけなんです。その手続をきょういたしましたので、きわめて近いうちに各県、各市町村意見が本省に戻ってまいります。それから今後のあり方として、もっとふやした方がいいのではないかとか、あるいはこういう発表の仕方よりも、ある程度の線引きをして、その線引きの周辺にわたってはきわめて警戒すべき状態にあるんだということで各地域の連帯感を持たせまして防災に当たるということがよい方法ではないかというようなことが、恐らくこの六月の初旬から中旬にかけまして答申が戻ってまいりますので、その間におきましては国土庁として十二分に配慮をいたしまして、またこの委員会の皆さん方の御意見も聞き、広く各方面の意見を聞きまして万全を期していきたい、かように考えております。
  77. 薮仲義彦

    薮仲委員 どうか各県の要望等を聞いて好ましい形で防災体制ができるようよろしくお願いいたします。  それからきのうも静岡地震が発生したわけでございますが、こういう防災に関連して私は先般の委員会で高速道路上の問題を何点か指摘いたしました。今回私はやはりこの想定される災害の中でガス等による都市災害ということも非常に懸念される問題でございます。ついては先般静岡県の藤枝市である意味では人災とも言えるような形でガス漏れの事故が起きまして、九名の方のとうとい人命が——十名になりましたね。十名の方のとうとい人命が失われ、そして入院加療等を受けた方が二十五名という大変痛ましい事故が起きたわけでございます。この原因は何かというと、地下に埋設しておりましたガス管が何かの衝撃によって折損してガスが漏れていた、こういう事態でございます。  私も現地へ二度ほど参りまして、つぶさに関係者のお話も聞いた上で、今後のために何点か伺っておきたいのでございますが、建設省の方、お見えでございますね。  建設省の側からお伺いしたいのは、あそこの事故の起きたところは、詳細は結構でございますが、県道でございます。それで行われた事業は都市区画整理事業の一環として下水溝が埋設された。その下水工事をやるについて、それにちょうど直角に交差しておったガス管が亀裂を生じてあのような事故になったわけでございます。  この問題については当然当該のガス会社と事前にガス管の埋設個所については協議を行い、あるいは県道でありますから県とも当然、市はおやりになったことだろうと思います。問題は、管が露出している——百五十ミリの鋳鉄管ですから寿命は相当長いという考えもございますが、露出している時点においては折損はしておらなかった。それが、埋設された後、ああいうほとんど管が切断されるほどのあれで切れているわけでございます。  私はそこでお伺いしたいのは、現場をずっと聞きまして一番問題になったのは、いわゆる埋め戻しの作業のときには、当該のガス会社のいわゆる専門の技術を持った、ガスについての知識を持った専門官が、そのガス管の埋め戻しの作業中は立ち会っていない。責任はいわゆる工事主体が持ってやった。そこにはガス会社の方は立ち会っていない。ですから埋める段階においてどのような事態で行われたかが必ずしも明確でない。私はここに大きな問題があると思うのですね。ガスの取り扱いについては保安規程が決まって主任技術者がいて教育をして、ガス取り扱いについては決められた教育を受けた人しかできない。このようにきちんと決まっておるのに、道路工事だからといって工事を行うその業者もしくはその工事の主体、施行者だけがいて、肝心のガス管を管理すべきガス会社の立ち会いがなくて工事が行われるという現在の建設省の行政のあり方は今後安全を期す上で改める必要があるんじゃないか。もしもあそこに専門のガス主任技術者が立ち会った上で埋め立てればこういう事故がある意味では防げるんじゃないか。今後いろいろ道路を掘削し——工事がいまも行われているわけなんです。そういう意味でガス管等の場合は当該の専門の技術者が立ち会った上で、安全確認して埋め戻しをするように今後行政指導をすべきだと思いますが、いかがでございますか。
  78. 山本重三

    山本説明員 ガス管の埋設されておりますところに下水道その他の占用工事を行います場合に、これは当然道路法の三十二条による占用の許可が必要になります。この占用許可に際しまして、占用の基準を三十三条の規定に基づきまして道路法施行令で工事の実施方法等につきまして規定がございます。この中で十五条の三の中に、占用物件の管理者との協議に基づいてこの占用物件の移設、防護、工事の見回り、立ち会い、その他保安上の必要な措置を講じなさい、具体的にこういった措置に基づいて保安措置を講ずる場合にどうするかということにつきましては、先生指摘のように、ガスの占用物件との関係につきましては特に保安上の措置が必要である、そういうことで私どもも過去のたびたびの事故に際しまして通達を出しまして、事前に工法、防護措置等については十分協議して、その協議に基づいた工法に従って実施しなさい、それから、必要に応じてはガス事業者の立ち会いを求めて施工しなさい、そういう指導をいたしております。  今回の事故の原因については現在いろいろ調査が進められておるところでございますが、こういった実態を踏まえて特にこの保安措置については今後遺憾のないように十分な指導をしてまいりたいと思います。
  79. 薮仲義彦

    薮仲委員 どうか十分な立ち会いをさせるような指導を重ねてお願いいたしておきます。  それからもう一点、これは非常に問題だと思いますのは、事故発生について何回か通報があった。何回と言ってもここに記録されておりますのは同じ人から二度あったということだけでございますが、周辺の方は何回かガス会社の営業所の方にも言いましたよという意見はたくさんございます。この通産省がお出しになった資料に基づいて言えば、最初の通報があって死亡が確認されるまで六時間あるわけでございます。ここで一番問題になりますのは、最初の通報があったときに、「鈴録」さんというレストランから通報があってそこへ係官が行って検査をしまして、異常ありませんと帰ってきてしまった。最初通報があったのは十三時三十分、もう一度夕方の十七時三十分、二度目の通報があって、二度目に行って今度はガス漏れを発見した。それで向かい側のうちの夏目さんのお宅と川島さんのお宅で痛ましい事故になっておったのです。  私はここで言いたいのは、ガスというのは地域に拡散するわけです。臭いですよと言われて一軒だけ行って帰ってくるというこの保安体制に問題はないかどうか。ガス漏れで臭いですよと言えば、その周辺を十軒なり二十軒なりあるいは周辺何百メーターというところを回って、お宅はガス漏れの異常あるいはにおいはございませんかと聞けばこういう被害は最小限に食いとめられたのではないか。行って異常ございませんと帰ってくるような保安規程を今後通産省として見直して、通報があったときにどのような検査体制をとるべきか、そしてその周辺の方にも情報を聞いて、事故がございませんという措置をきちんとなされば、被害は最小限に食いとめられるであろうし、また通報があったときに、この処置の仕方が、現場の担当者だけではなく、日曜日であっても課長なり営業所長、そういう責任あるところまでガス漏れに対して体制を組んで本気になってガスの事故を防ごうという予防体制を通産省としては各ガス会社に指導を徹底すべきだと思いますが、いかがでございますか。
  80. 香田昭

    ○香田説明員 先生の御指摘、もっともでございまして、私ども、先般の事故にとりあえずの対策といたしまして、昨日付でございますが、消費者等からガス漏れの通報があった場合にはガス漏れの原因を徹底的に究明するようにということ、それからいやしくも不十分な調査点検に終わらないようにということを厳に注意いたしております。  さらに先生指摘の事故の早期発見あるいは拡大の防止、こういった観点から、消費者からのガス漏れの通報があった場合の通報の受け付け体制、それから通報受け付け後の処理体制につきまして再点検いたしまして、必要あれば改善措置をとるように全国のガス事業者に対して指示をしたところでございます。
  81. 薮仲義彦

    薮仲委員 時間が参りましたので、最後に一言だけ確認しておきたいのですが、こういう問題の再発を防止する意味で、今後道路工事あるいは既設のガス管にかかわる工事が行われると思うのです。その安全のために、常時行われているのでございましょうけれども、もう一度通産省と建設省と当該の省庁が安全確認の意味でさらなる協議を進めていただきたい、こう思います。と同時に、建設省は建設省として、通産省は通産省として、いま工事が行われているであろう工事個所、特にガス管等と建設現場が錯綜するところについては、見直し、総点検をもう一度全国的な規模でやっていただきたい。と同時に、たとえば工事が終わった後——工事が終わって三カ月後にこの事故か起きておるわけでございます。法律上は三年に一度検査すればいいということになっておりますけれども、工事をしたところに限っては、転圧や何かで事故が起きるかもしれませんので、埋めた後もっとサイクルを短くして一月あるいは三月、半年というサイクルで検査をすればもっと早い時期に発見ができたと思うのです。再発防止のためにも総点検と同時に工事を行った後の追跡調査は短いサイクルで行うべきだと思うのでございますが、これは建設省のお考えと通産省のお考えを聞いて質問を終わりたいと思います。
  82. 山本重三

    山本説明員 今回の事故にかんがみまして私ども先生指摘のような問題につきましては通産省と十分協議して今後の対策検討してまいりたいと考えます。ちょうど昨日、全国の都道府県、九大市の道路主管課長会議が開かれました。この席上におきまして私どもから、すでにたびたびの事故で通達しております各種の事故防止対策について、この際、この趣旨を徹底させるように、さらに必要に応じて現在行われております工事現場の点検等を実施して安全には万全を期するように指示したところでございます。
  83. 香田昭

    ○香田説明員 先生指摘のまず総点検でございますが、これも昨日付の通達をもちまして、他工事と私どもは申しておりますが、他工事に起因いたします事故を防止する、こういった観点から五十三年四月一日以降に行われました他工事につきましては当該の工事にかかわりますガス導管のガスの漏洩検査、これを早急に検査する、いわば総点検でございますけれども、これを実施いたしまして、必要があれば所要の措置を講ずる、その結果を報告する、こういった指示をいたしたところでございます。さらにまた、他工事が終わりまして数カ月なり一年なりの間につきましては、御指摘のように地盤沈下等のおそれももちろんあるわけでございますので、その場合の点検の仕方についても今後十分検討してまいりたい、このように考えております。
  84. 薮仲義彦

    薮仲委員 終わります。
  85. 米田東吾

    米田委員長 この際、午後一時三十分まで休憩いたします。     午後零時四十分休憩      ————◇—————     午後一時三十分開議
  86. 米田東吾

    米田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。竹内猛君。
  87. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 私は、最近の凍霜害に対する対策に関してと、それから国鉄の常磐線の事故の頻発に関する問題、それから過般の神奈川県三崎の漁船に雷が落ちた問題等、その対策に関して質問をしたいと思います。  まず最初に、気象庁にお尋ねをするわけですが、前回も本委員会で気象庁長官に私は御質問をいたしましたが、その後長官はおやめになってしまって、今度かわったのですね。そこで、気象庁が予報する予報がどの程度確率が高いかという問題について、そして、もし確率が非常に悪いということがあったとするならば、その原因は技術的な面にあるのか、それとも機材の配置が不十分なのか、こういう点についてもう一度御説明をいただきたいと思うのです。
  88. 増沢譲太郎

    ○増沢説明員 御説明いたします。  天気予報にはいろいろの種類がございますが、特に利用率の高いあすの天気予報につきまして申し上げますと、昭和四十九年から昭和五十三年まで最近五年間の的中率は、百点満点にいたしまして八十・二点でございます。それから第二の一天気予報が外れる原因は何かという御質問に対してでございますが、天気はもともと時間的にも空間的にも大小さまざまの天気現象が複雑に絡み合って起こっているものでございます。この中で高気圧とか低気圧とか、そういった比較的寿命の長い大規模な現象につきましてはかなり正確にその振る舞いをとらえることができるようになってまいりましたが、集中豪雨とか雷雨のような寿命の短い、比較的規模の小さい現象につきましては変化が激しく、それから技術的に予報が大変むずかしゅうございます。このため予報が外れる主な原因となっております。予報の基礎となる実況の把握につきましては、地域観測システムあるいは静止気象衛星観測システムなど新しい観測システムが導入されまして、従来より細かい実況が入手できるようになりまして、これらの資料を集積いたしまして、その利用技術を開発し、予報精度を向上するように努力いたしております。
  89. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 私は気象庁を攻撃するわけでも責めるわけでもないのですが、人命に関することや、それから作物あるいは家屋等々に被害を及ぼすことでありますから、最高の技術と体制で臨むべきだと思うのです。そういう場合に、わが国の気象の観測なり、その体制は、先進国と言われる国々はいろいろありますけれども、そういうところと比べてみてどの程度に達しているのか、それともしのいでいるのかどうか、そういう点についてはどういうことになっているのでしょうか。
  90. 増沢譲太郎

    ○増沢説明員 お答え申し上げます。  日本の気象技術は諸外国に比べて決して劣っているわけではございませんで、観測設備あるいは予報技術につきましても先進国に対して決して劣っていないというふうに思っております。
  91. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 そういう劣っていないという状態の中で、今度は茨城県に関して最近起きている状況から若干質問をしていきます。  これは農林水産省だと思いますけれども、本年に入ってから茨城県における被害状況は、私も何日かその被害地へ行ってみたけれども、どのように把握をされておるか、こういう点ですね。それから去年の被害地と、ことしはどういう状況にあるかということについて説明をしていただきたい。
  92. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  茨城県を中心に見まして最近の災害でございますと、四月中旬の凍霜害でございます。そこで、私ども農林水産省の統計情報部で被害調査をしておりますけれども、四月十八日から二十二日までの凍霜害につきましては、これは北陸を除いて関東以西及び東北の一部地域をカバーした非常に広い範囲被害でございます。これは総被害見込金額が約百十八億円ということになっております。中心地は私ども関東農政局管内でございまして、そこだけで百二億円という被害になっております。  そこで、作目別に見ますと、茶の被害が最も多くて被害見込金額は約八十三億円でございます。これだけで総額の七〇%を占めております。茶は主として静岡県でございます。次いで果樹でございますが、これが二十七億円、全体で約二三%占めておりまして、日本ナシと桃が中心でございます。これは長野県それから茨城県、北関東各県というふうになっております。  他方、共済の角度から共済団体が被害調査を行っておりますが、それによりますと、茨城県につきましては、四月二十一日現在で二百六十七ヘクタールの被害があるというふうに、これはナシでございますけれども報告されております。  以上であります。
  93. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 日がたつにつれて被害がどんどん増大するという形ですが、ここで問題になるのは、去年は干ばつでありましたが、五十二年、この年に同じようなところに同じような形のひょうが降った。その前にもそういうことがあります。  そこで、これは気象にどうしても関係がある。先ほどの御説明だと、ひょうとか雷雨とか集中豪雨というものは非常に変化をしてつかみにくいものであるという御答弁ですけれども、現地に住んでみると同じようなところが同じような形で被害を受ける。現地の住民からしてみれば、この辺にこういう雲が出るとそこには必ずこういう現象が起こるということがよくわかっておる。それが科学的になかなかつかみにくい。しかも、ひょうは五分とか十分とかいう中で被害がものすごく出る、これが特徴でございます。ちょうど五十二年のひょう害のときに私も千代田村とかあるいは石岡の現地に行きましたが、また同じように今年も五月二十日に、ちょうど同じころの時間にひょうが降って同じところのナシがやられている、こういうことになって、いつも被害地が同じであるということで、そして同じところが二重、三重の被害を受けるというところが特徴であるわけですが、こういう問題については、これは予報としてはなかなかつかみにくいものであろうか。資料としては蓄積がないものであろうか。もしそういうものがあるとするならば、この辺の予防は非常にむずかしいけれども、何とか現地の農家とともに、これの事前の予防措置ができないのかどうかということも考えなければならぬわけですが、この辺はどういうものでしょうか。
  94. 増沢譲太郎

    ○増沢説明員 お答え申し上げます。  先ほど御説明申し上げましたとおり、雷雨とかひょうの災害というようなものは大変規模が小さいものでございまして予測が非常にむずかしゅうございますけれども先生指摘のとおり、ひょうのような現象がある特定な地域によく起こりやすいということは確かでございまして、そういう点については、われわれは過去の資料を十分解析いたしまして、そこには特に注意をして注意報、警報等を発令するように努力しておるわけでございますけれども、今後とも一層努力したいと思います。
  95. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 これはぜひ努力をしていただきたいと思うのです。同じようなところに同じような形の被害がここのところ歴年起きている、こういう問題でありますから、ぜひお願いをしたいと思います。そのためにまた必要な問題があるとすればやはり要求をしてもらって、ぜひこの点についてはさらに一層の努力をお願いしたいと思います。  私は現地に行ってみました。その被害地を歩いて、ナシ、特に長十郎でありますけれども、このナシの被害状況を見てまいりましたが、五月の初めに行ったときには、七割はだめだ、そして残った部分についても、ひょうにたたかれておりますから、大きくなるときずがついてきますから、結局商品としてはだめであろう。この土地は去年は干ばつであったわけです。そこで、去年も国からあるいは県からそれぞれ資金的に、あるいは金融の面その他で応援をしてもらった。ことし行ってみると、やはり生活資金がない、来年のいろいろなことに困っている、こういうことであります。そこで、これに関していま考えられる手当てをしなければならない。県の方では県の災害条例というものを適用していこう、こういう考え方でありますけれども、国としても天災融資なり何なり考慮をしてもらいたいと思うし、なお、前に借りた金の償還、こういうものについての繰り延べ、金利等々についても考慮をしてもらいたい、こういう要求がございます。  なお、当面の現金収入に関してはとりあえず出かせぎをする以外にはありません。そこで、土地改良であるとか土木事業であるとかという、そういう事業によって現金収入が保障されなければ、これはその地区の農家がナシとスイカの専業でありますから、スイカもこれまたひょうでやられております、トマトもやられている、中心のナシがだめになっているわけですから、やはりそこの農家に対してはそういう措置がとられなければならないと思いますが、この点についてどのようにお考えになっておられるか。
  96. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  まず金融の面につきまして御説明いたします。このような凍霜害は非常に大きな被害を及ぼしましたので、私ども、現在天災融資法発動をすべく所要の手続を現に進めているところでございます。ごく近い時点で適用が決まる、このように考えておりますが、そうしますと、天災資金を各農家の需要に応じて使っていただく、こういうようになります。この場合は、もちろん被害は茨城県も入っているわけでございますので、天災資金を利用できる、こういうことになります。しかし、御案内のように天災資金経営資金に限られますので、いまお話しの生活資金など経営資金以外のものについては、私ども自作農創設資金で対応することになっておりまして、自作農創設資金につきましては、まず本年度、四月の五日にとりあえず何か起きた場合に使うということで各地方局に配分してございます。しかし今回の災害で、それでは足りないと思われますので、それぞれの県の実情、県とまた連絡しまして、足りなければ追加配分する、そういうような措置をすでにとっております。  次に、貸付条件償還条件緩和措置でございますけれども災害によって被害を受けた農業者がすでに借り入れております制度資金公庫資金とか近代化資金でございますけれども、そういうものの償還が困難となるという場合が生じます。そこで、私どもかねてから農林漁業金融公庫資金につきましては、被害者実情被害程度に応じて中間据え置き据え置き期間を途中でつくるというようなことを中間据え置きと言っておりますが、中間据え置き設定等貸付条件の変更ができるということになっておりますし、また近代化資金につきましても、法令の範囲内で償還期限及び据え置き期間の延長ができることになっております。近代化資金につきましても、法令の範囲内でございますが、現に個々の契約を見ますと、みんな法令の範囲内で、たとえば二年の据え置き期間がある資金につきましては一年の据え置き、償還期限がたとえば七年というものは契約が五年とか四年とか、こういうようになっているのが実情でございますので、必要があればその限度まで延ばしていく、こういうことができるようになっております。そこで、今回の災害に際しましてそういうことをやっておるわけでございますけれども、改めて被害実態に即して適切な措置をとるように四月二十三日に関係機関を指導しております。さらに、各県から文書で出してくれという要望もございましたので、五月八日に文書をもって条件の緩和措置を各関係金融機関、銀行協会、農林中金それから農林漁業金融公庫等の金融機関に通達したという状況でございます。  それから、最後の御質問の農林関係の公共事業について地元労働力を活用するようにというお話でございますが、私どもの事業は、物事の性質上、農、林含めまして、従来から地元の労働力に依存するといいますか、労働力を雇用するというような方向でこの事業を進めてきておるところでございます。その点は一般の建設事業よりも地元労働力依存度が高いと私ども考えておりますけれども、今回の災害について、今後ともいま先生指摘のような方向で、まだこれから事業を施行する場合にはそういう方向に留意していくように検討していきたい、このように考えております。
  97. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 これは大臣にもひとつ御答弁いただきたいわけですが、この地域は筑波研究学園に関連をする地域です。それで、この筑波研究学園の総仕上げとして、国際科学技術博覧会の問題が前から盛り上がっております。すでに体制としてはできておりますが、実際閣議の決定が非常におくれておるという関係から、これは国際科学技術博覧会協会に持ち込むことが大分おくれているように思います。この問題は、やはり地元としてはどうしても茨城県でこれを完成をさせて、同時に地元の労働力を活用して、そしてそこのところをよりよいものにしていきたい、こういうことがあります。これらの問題に絡んで、被害があったからそういう話じゃありませんけれども、ぜひいまの問題等も含めて考慮していただきたいと思いますが、先ほどの塚田審議官の御答弁で農業関係はよろしいと思うのですけれども、それはぜひ実行してもらいたいのですが、あわせて大臣の方からなお一層これに対して鞭撻をしていただくようにひとつお答えをいただきたいと思います。
  98. 中野四郎

    中野国務大臣 筑波における科学技術博覧会の件に関しましては、すでに御承知のとおり、財界を代表して土光経団連会長、地元は竹内知事初め各機関が非常に要望しておられるところでありますが、何分にも、政府が本年度の予算関係を勘案いたしますると、五千億というような公共事業を前提とした博覧会の開催ということは非常に考慮をしなければならぬ。しばしばこの問題について話をしてまいりましたが、一昨日の閣議におきまして、私から、とにかく公共事業はある程度まで削減しても六十年に行われんとするこの科学技術博覧会に対して六月二十日までに名のりを上げるようにしなければならない、こういう意見を述べましたが、大蔵大臣からいろいろな実情の答弁がありました。そこで、私の方から大平総理大臣に、とにかく沖繩の海洋博覧会につきましても佐藤総理の裁断によって決まったんだから、今回の問題もひとつ大平総理大臣の裁断によって御決定願いたい、こういうことを申し上げたところが、きょうあしたという問題ではないから、来月の半ばまでに大体詰めをしてみてはどうか、こういうわけで、博覧会の将来に対して大変明るい希望が持てるような状況下になってまいったわけであります。  したがって、いま竹内先生のおっしゃったような諸般の問題についても十二分に考慮しなければならぬ点が多々ございまするので、手前どもといたしましても最善を尽くす決意でおることを御了承いただきたいと思います。
  99. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 長官に大変御努力をいただいていることは承知をいたしておりますが、なお一層これを進めていただくように努力をお願いしたいと思います。  そこで、国鉄の方が見えていると思いますが、常磐線の問題に関して、最近の常磐線の状況を見ると、縦に揺れ横に揺れる。かつては本がよく読めたものでありますけれども、このごろは本さえ読めない、大変疲れるという形で、皆、常磐線はどうかなるんじゃないかという心配をしております。ところが、東北線にしても上信越線にしてもやや似たような傾向がないわけじゃない。  この間集中豪雨が三回ほどありました。この豪雨の中で常に常磐線はとまってしまう。そのたびに利用者が非常に批判をする。ストライキをすればする者を批判をするけれども、常磐線のとまる方がストライキよりは多い。これは皆がまんしているんですけれども、これはやり切れないということになる。特に、五月の初めに荒川沖と牛久の間で大きな穴があいた。それで、それに乗っていた国鉄の職員かこれを発見して注意をしたからあれは事故がなくて済んだわけですけれども、この問題に関しても、地元の農民は三年前にすでにその事故の起こるであろうことを発見して国鉄に注意をしているわけですね。にもかかわらず、これに対して手をつけない。事故が起こらなければ手をつけないのか。こういうことではいけないと思うのですね。なるほど国鉄は財政的に赤字なことはよくわかっていますけれども、赤字だから事故が起きるまでがまんしてくれ、こういうことではなくて、これは常磐線だけのことを言ってはまずいわけですが、東京を中心とする通勤、いずれも同じような形になっていると思いますが、ぜひ点検をして事故の起こらないようにひとつやってもらいたいと思いますけれども、この点について国鉄の関係者はどのようにお考えになっておられるか、この点をちょっと……。
  100. 望月廸男

    ○望月説明員 線路は御承知のとおり土から下の部分と土から上の部分とございます。私、土から上の軌道そのものについてお答えしたいと思います。  この数年間、御指摘のとおり、常磐線、東北線、乗り心地が悪い状態でございました。これを改善するために、五十一年ごろから線路強化、これはレールを太くすることあるいは木のまくら木をコンクリートにかえるというようなことでございますが、それと線路の整備、でこぼこを直す仕事でございますが、そういう仕事を精力的に続けてまいりました。最近の測定によりますと、若干列車の揺れが減少していることが数字の上で出ておりますが、まだとても満足とは言えませんので、さらに線路状態の向上を図りまして、乗り心地のよい線路にいたします。
  101. 大橋勝弘

    ○大橋説明員 二番目、三番目の御指摘お答えいたしたいと思いますが、二番目の常磐線が特に雨に弱いという御指摘でございますが、常磐線というのは国鉄にとりまして重要な路線でございます。時折雨で浸水とか土砂崩壊による被害があるわけでございますが、他の線区と比較いたしました場合にはとりたてて災害が多いという現状にはなっておりません。ただ、非常に重要路線でございまして、常磐線につきましては現状ののり面その他の対策は三十年確率という降雨量に耐えられるように徐々に投資を進めておる次第でございますが、まだ常磐線の奥の方までその投資が行っていないというのも事実でございまして、今後とも斜面の防護、それから排水設備の改良等防災投資の充実を鋭意図っていきたいと思っております。  それから、三番目の御指摘の先日の路盤陥没の件でございますが、非常に危険な状態で申しわけないと思っておりますが、なかなか事前に路盤陥没というのを発見する検査技術がございませんで非常に御迷惑をかけておりますが、先般の集中豪雨によります路盤陥没は、ちょうど隣にございます排水管路がごみで埋まりまして、その当該の土管に一遍に雨水が集中してまいりまして土管の周辺を洗い流したというふうな状況で陥没が発生いたしておりますけれども、この件につきましては、非常に重大な問題でございますので、現地局に指示いたしまして、現在、伏せ樋と称しますが、盛り土の中に入っております土管を総点検いたして、逐次改良に手を打つよう努力している次第でございます。
  102. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 これは常磐線だけではなくて、東京を中心とする通勤者は大変大事でありますから、復旧に関しては——復旧というか、原形というよりもむしろ改良する形で早急に直してもらいたい、こう思います。早くこれはやっていただきたいと思います。  それから、これに関連をして最近茨城県の方では、茨城県だけではありませんが、ビニールハウスが盛んであります。そこに大風が吹いてくる。そのときに、現在使っているビニールハウスはいろいろな形で押さえてあるけれども、古いビニールハウスの廃物があちこちに散らばっていて、これが国鉄の電線といいますか、これにひっかかって、新幹線もときどきとまる。この場合に問題は、管理するのは恐らく農林水産省ではないかと思いますが、ビニールの廃品というものをどのように処理をするのかということについてどこかの省庁がこれを責任を持ってやらなかったら危なくてかなわない。これはどこがやるようになっているわけですか。
  103. 塚田実

    塚田政府委員 いま御質問の使用済みのビニールについてお答えいたします。  いま御指摘のように、使用済みのビニールが原因となって鉄道がとまるというようなことは確かにございます。国鉄の調査によっても水戸鉄道局管内でも何件か生じているというように聞いております。そこで、私どもといたしましては使用済みのビニールの処理につきましては従来から使用者の責任において埋め立て処理をするなど、適正に処理するよう指導しているところでございます。しかし、使用済みのビニールの現状を見ますとかなりの量でございまして、農林業用の使用済みのプラスチック量は五十三年で十六万二千トンに上っております。そのうちの八割に当たります十三万トンはいわゆるフィルムであります。その処理の実態を申し上げますと、焼却処理が三九・四%、埋め立て処理が一丁四%、再生処理が八・二%等となっておりまして、私どもはこういうフィルムが事故の原因とならないように指導しているところでございますが、なお十分でないという面もございますので、そういうこともいろいろ御指摘も受けておりましたので、五十二年度からは新たに私どもの事業として園芸用廃プラスチック適正処理推進事業というのを実施しております。またそのほか農林業用の廃プラスチックフィルム適正処理推進研究会というものを開催して、回収体制の整備なり適正処理の実施なりあるいはまた再生品の需要開発等の対策を積極的に進めているところでございます。今後ともこういう事業を通じまして、こうしたビニールが事故の原因とならないように努力してまいりたいというふうに考えております。
  104. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 このビニールの問題は国鉄等にとっては非常に迷惑な話だと思うのですね。このために新幹線がときどきとまる、あるいは新幹線でなくても事故が起きるということになりますし、あるいはまた川に詰まると川がはんらんをする、こういうことでこのビニールの問題は責任を持つところがなかなか決まらない。農林水産省がこれに対して、ビニールの廃品処理について責任を持った形でこれを回収し処理をするということについて努力をしてもらいたいと思います。茨城県の鹿島郡と行方郡ですが、ここでは農業用の使い古したプラスチックの対策協議会というものをつくって、三千三百トンと言われる廃ビニールの処理の施設を二億五千万円でつくる計画がある。こうしたようなものについて、いまお話があったようにそれぞれこれを集めて処理をする、こういうようなことをして、少なくとも使い古したビニールが、使った者ももちろんこれは協力しなければなりませんが、機関がこれを指示して、そしてビニールによる被害がないようにしてもらいたいということを特に要請をしておきます。  そこできょうは警察庁の方からお見えになっておると思いますが、この数年間に落雷事故によってどういう被害があったかということ、それに対してどういう対応をされたかということについて、警察庁の方からお答えをいただきたいと思います。
  105. 内田文夫

    ○内田説明員 御説明申し上げます。  昨年の落雷事故の関係で警察で認知いたしました事故件数と申しますのは八十六件でございまして、死者が十六名、負傷者が二十二名、建物の損害が六十棟、その他物件の被害が十八件、それに伴いまして出動いたしました警察官の数が約五百名ということになっております。これは昨年度の数字でございますけれども、これがここ数年間の大体平均的な数字ではなかろうかと思います。ちなみに最近で最も事故が多かった年と申しますと昭和五十年でございますけれども、発生件数が百五十八件、死者が三十名、負傷者四十三名、建物の被害が百五棟、その他の物件被害が三百八十八件ということになってございます。  特に、死傷者の態様でございますけれども、これを見てみますと、農作業あるいは山での作業中というのが、たとえば昨年の場合でございますけれども九件で死傷者が十名、それから通行中が五件で六名、ゴルフ中というのが三件で十六名、こういうことになっております。  警察の対応でございますが、それぞれそういう事案が発生した場合、それに対する救護とかそういう関係で所要の警察官が出動してこの処置に当たっているということでございます。
  106. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 気象庁の方では、この雷というのは大体いつごろに集中しているかということについて調査したことはありますか。
  107. 増沢譲太郎

    ○増沢説明員 御説明申し上げます。  昭和四十七年から五十三年までの七年間における全国統計によりますと、落雷を伴った雷の発生日数は年平均で約三十六日でございまして、これを季節別に見ますと五月から九月までの暖候期が圧倒的に多うございまして、年間の七六%になっております。これに対して冬の期間はわずかに六%でございまして、平均では約二日でございます。しかしその強度は比較的強うございまして、短期間のものが多うございます。こういう傾向はこの数年間多少の変動はございますけれども、特に最近一方的に増加あるいは減少したというふうな傾向はございません。
  108. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 五十四年二月二十八日の神奈川新聞によりますと、「操業中に落雷 三浦の漁師死ぬ」、こういうような見出しで次のように報道しております。「二十七日午前十時半ごろ、三浦市・城ケ島沖二十五キロの海上で、伊豆大島沖から帰港中の同市南下浦町松輪五五一、松輪漁協間口港所属漁船、一清丸(二・四六トン)に独りで乗っていた鈴木正一さん(四八)が落雷を受け、死亡した。三崎署の調べでは、雷は一清丸の無線用アンテナに落ち木製のカジを取っていた鈴木さんが感電、ショック死したらしい。この落雷で魚探装置が爆発、大音響とともに黒煙を噴き上げ、船内を壊し、僚船が鈴木さんを収容した。鈴木さんは同日午前三時半ごろ、僚船三十隻とともに同港を出港、伊豆大島近くの通称川奈台漁場で深海魚のキンメダイの一本釣り漁をしていたが、雲が垂れ込めヒョウまじりの雨が降り出し、雷鳴がし始めた、」これはほんの一例であるが、問題は、さきに報告があったような落雷の状況であります。いま警察庁と気象庁の方からお話がありましたように、そういう状況であります。これに対しての対応というものができておるかどうか。水産庁の方では小型機船はどれくらいの数があると見ておるのか。最近木造船からプラスチックに変わっていった。そうなりますと、雷が落ちると避雷できずに落雷で死ぬという数が多いわけでありますから、非常に危険が予想される。こういうことに対する対応というものを関係当局としては考えられておるか、この点についてお答えをいただきたい。
  109. 工藤荘一

    ○工藤説明員 お答えいたします。  わが国の漁船の総数は大小取りまぜまして約四十万隻ございます。そのうち、昨年末の統計によりますと、FRP、いわゆるプラスチック漁船が約十五万隻。淡水、内水面を含めておりますので、いわゆる海洋で動きます漁船が十四万隻余りということになろうかと思います。この強化プラスチック漁船は、先ほど御指摘のように毎年二万数千隻程度ずつ増加いたしております。  落雷の事故の問題でございますが、私ども過去十カ年間程度の同様な事故例を調査いたしました。わかる範囲で調べましたので全部ではないかもしれませんが、約五件ほど起こっております。いずれも木造船ないし強化プラスチック漁船でございます。御指摘になりました三浦三崎の事故以外は幸いにもいずれも乗組員の人命には異常がございませんでした。強化プラスチック漁船は要するに船体がガラス繊維と樹脂でできておりますので、非伝導性、むしろ絶縁体でございますので、落雷の場合には非常に被害をこうむるというようなことで、私ども特に強化プラスチック船につきましては、無線機器あるいは電子機器等の性能向上というような意味からも十分なアースをとるような指導を従来からいたしてきておるわけでございます。さらにそういう落雷防止というような観点からもこのような措置をさらに強力に指導していく必要があろうかと思いますので、近くそういうふうな指導を強化してまいりたいと考えております。
  110. 竹内猛

    ○竹内(猛)委員 時間が来たので最後に一つだけ確かめて終わりますが、したがって漁船に対しての防雷装置を、漁業協同組合が避雷針をつけるというようなことに対する指導をすべきだと思うし、また当然アンテナに対しても防雷装置をするべきだと思います。なお、アメリカ等においてはすでにこの問題についてはそういう装置ができておるわけですから、日本が非常におくれているのじゃないかと思いますから、ぜひこれについては早急に努力をしてほしいということを要請いたしておきたいと思います。最後にお答えをいただいて終わります。
  111. 工藤荘一

    ○工藤説明員 御指摘の米国防雷基準というのは、先生から資料をいただきまして私ども検討したわけでございますが、中身は要するに十分なアースをとるようにという勧告になっておりますので、避雷針ないしは避雷針的な装置、すなわち雷が落ちましても水面へ電気が逃げるためのアースを装備すれば十分防雷措置災害防止措置になると考えておりますので、先ほど申し上げましたような指導措置を強力に講じたいと思っております。
  112. 米田東吾

    米田委員長 神田厚君。
  113. 神田厚

    ○神田委員 私は、先ほど御報告がありました東海大地震地震防災対策強化地域指定の問題につきまして御質問を申し上げたいと思います。中央防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会強化地域指定についての報告書を出したわけでありますが、この指定地域につきまして午前中の委員会でも同僚の議員から幾つかの問題点指摘がなされましたけれども、私もこの指定問題につきまして、それに関連する問題を含めまして御質問をしたいと思っております。  まず最初に、指定作業に当たっての指定基準の基本をどこに置いたかということが一つの大きな問題になっております。木造建築物低層建築物震度六以上の直接地震を受けた場合ということが指定基準になっているように聞いておりますけれども、この問題を突き詰めていきますと、それでは高層建築物やあるいは石油タンクなどの問題、さらには震度が四とか五でもやはり震度程度被害を予想できるような、そういう地盤の軟弱なところに対する対策、あるいは地震の波によります高層建築に対する影響、こういうところが抜かれているということが一つには言われているわけであります。  そこで、まず、指定されるに当たっての指定基準の基本というものをどんなふうにお考えになってこれをお決めになったか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
  114. 四柳修

    四柳政府委員 ただいまの神田委員の御指摘の点、全くそのとおりでございまして、今回の専門委員会報告の場合に、ごらんいただきますと、いろいろのパラグラフに分けまして、指定の御検討のいわば考え方が整理してございます。  そこで、一つはまず当面その発生が懸念されておる東海地震というものに限ったということが書いてございます。それから二番目に時間的な問題とそれから資料的な制約の問題で、やはり各地に一般的に存在いたします木造建築物または低層建築物に着目いたしまして、それらが著しい被害を受けるおそれがある地域ということで震度六をとったということが書いてございます。当然のことながらその前提としました震源モデルのことあるいは地盤等々が書いてございまして、ただいま御意見の中にございました軟弱地盤ですとか、あるいは高層建築物ですとか、あるいは自然の地すべり面ですとか、そういった点につきまして、報告書の七にございますように、実は資料が十分でなかったという点もございますけれども検討ができず、今後引き続き検討したいということで、その点が残されているわけでございまして、私どももそういった問題がこれからの検討の中で、今回報告になかった地域につきましてもそのようなおそれがある地域が御検討の結果出てくるのではないだろうかと予想しております。
  115. 神田厚

    ○神田委員 今回指定をされなかったいわゆる指定地域の周辺部の問題で、特に名古屋あるいは愛知県あるいは東京都、この地域についていろいろ議論があるわけです。それでこの指定作業に当たって震度六というようなことが指定地域ですから、たとえば震度が五であるところは指定されていないような形になっておるわけですね。そうしますと、東京都では具体的にどの程度震度が予想されておるのか、あるいは愛知県でも静岡県に近いようなところはどの程度震度が予想されているのか。この辺はいかがでございますか。
  116. 四柳修

    四柳政府委員 今回の御報告の中では、ただいま具体的にお挙げになりました東京、名古屋等について震度幾らということは書いてございません。  それから御検討の過程の中で震度六に隣接するということは、やはり震度五の区域ということが一つ常識的に考えられると思います。それから先般決算委員会のときに、専門委員会委員の一人をお願いいたしました力武先生も、ただいまの神田先生の御質問と同じような趣旨のことに対しまして、やはり震度五の区域ということが相当考えられるということも言っておられますし、またこの発表がございましたときの新聞記者会見の際に萩原座長も安政地震等と比較しましてもいわゆる震度五の区域というのは非常に広い区域であるというふうに言っておられます。そういう意味では、もちろん東京にしましても名古屋にしましても、地盤のよしあしによって差はあろうかと思います。あるいはその他の地域につきましても同様であると思いますが、比較的地盤の悪いところにつきましては相当の揺れ方がございまして、私どもも先ほど前段に御意見等にございましたような施設等につきましては、今後の調査の結果それなりの被害というものが想定されるのではないだろうかと考えております。
  117. 神田厚

    ○神田委員 それなりの被害が想定されるということであれば、それに対する対応策を早急につくらなければならないということでありますが、これは地図をちょっと見てもわかりますけれどもすでに東京の隣接地まできているわけですから、八王子にしろ何にしろ、地盤関係等いろいろありますけれども、高層建築物がたくさんあるわけでございますね。ですから震度五までぐらいは一応カバーできるような体制をやはりとっていかなければならないのではないか。これはそういうことで言いますと、指定地域の外周部の調査をどんなふうに今後進めていって、これらに対する対応策、追加指定の問題も含めまして、いつごろまでにそういう方策を出していくのか、そういう作業はどういう形で進めていくのか、その辺お聞かせいただきたいと思います。
  118. 四柳修

    四柳政府委員 ただいま先生の御意見にございました震度五の地域についてどうするかということが実は先生方の御審議の過程の中でも御議論がございました。御案内のように震度というのはいろいろ物差しがありますけれども、いわば気象庁が地震関係の情報でお使いになっておりますように、一番国民にわかりやすいという意味で、震度六の烈震の場合には家屋の倒壊は三〇%以下あるいは多くの人々は立っていることができないという感じで、非常に具体的にわかりがようございます。ただ、その一つ下の震度五の強震になりますと、たとえば壁に割れ目が入るとか墓石が倒れるとか、せんだっての宮城沖地震等々の例から見ましても、著しい被害ということがどの程度なのかという議論になろうかと思います。  そういう過程の中で、今回の場合には一般的な住居を中心として震度六の烈震をとりましたが、ただ、ただいま例に挙げましたような施設等の場合には、それぞれの置かれている場所なりあるいはそれぞれが持っていますいろいろな条件によりまして、仮に全体的な地域震度五としましても、それぞれの条件が悪ければ相当被害が出てくるのじゃないだろうかということが考えられます。  そこで、そういうことをこれから先生方がいろいろ資料を集めていただきまして御検討いただくわけでございますが、いわゆる長い周期の波によってゆさゆさ揺れるものが出てまいります。高層建築物の場合に、建物そのものは柔構造かもしれませんが、中におられる方も非常に揺れますし、あるいは付帯施設等も相当の揺れ方を来して、機能的にはあるいは支障が起きるかもしれません。その他コンビナート等につきましてもそういったおそれがあるところがあるかもしれません。しかし、これらの施設につきましては、当然のことながらそれなりの防災対策というものもかたわら検討いただきませんと、指定しっ放しというわけにはいかないと思います。  そういうことで実は今回の一般的な御報告に引き続いて御検討いただきますけれども、いまのところたとえば一年間ですとか何年間ですとかいうめどを区切ってお答えできるような状況でないことが非常に残念でございますが、これは関係県等の資料の御協力等を得ながら、できるだけ早い機会に詰めてまいりたいということを先生方にもお願いしている状況でございます。
  119. 神田厚

    ○神田委員 審議官お答えでありますが、これはすでに強化地域指定をされますと、強化計画あるいは中央の基本計画を初めといたしまして、そういうような形で実際に動き出すわけですね。そうしますと、指定をされたところとされないところとの差がどんどん開いていってしまうような形がありますから、一、二年のうちにめどがつかないというようなことではなくて、これはすでにもう静岡中心として強化地域指定ができたのでありますから、その周辺部については少なくとも一年ぐらいのめどでこれを調査をして、そして地域指定問題等も含めた対策を出していくということでなければ、たとえば一番近い横浜だって何だって、非常に問題はあると私は思うのですね。ですから、これは一、二年ちょっと時間がかかるということではまずいので、そういうことであるならば何も強化指定をする必要はないわけですよ。だから、六を指定して五が指定できないという根拠がどこにあるか、いろいろありますけれども、そうでなくて、五でも危ないところがあるということがはっきりしているわけですから、これはやっぱり早く進めて一応一年ぐらいのめどで出してもらわないと、バランスがとれないと思うのですが、その点はいかがでございますか。
  120. 四柳修

    四柳政府委員 大変失礼しました。いま先生のお話のいわばきちんとした追加指定という話ももちろん作業として急いでもらわなくちゃならないと思います。あるいはその作業が仮に長引く場合には、その御検討の過程の中での中間の御報告をいただくとか、そういったやり方もあろうかと思いますが、それはそれといたしまして、震度六に隣接いたします外周の市町村につきましても、報告がなかったからといって決して揺れないわけではございませんで、やはり五以下の相当の揺れ方に見舞われまして、それなりの被害が起きるかと思います。そういうところにつきまして、御案内のように現在はそれぞれ地域防災計画で地震発生後の被害についての対策がございますが、強化地域につきましてと同じように、やはり発生前、特に警戒宣言が出た場合に、隣接するところとしてみてどのような協調体制をとるのか、あるいは応援体制をとるのか、あるいはたとえば神奈川県の場合をとりますと、県下一円としてのいろいろな御計画もあろうかと思います。それやこれやもございますし、隣接各県のいろいろな応援協定の問題もあろうかと思います。     〔委員長退席、湯山委員長代理着席〕 そういったことで、今回御報告をいただき、その結果に基づきまして指定をいたします市町村ばかりでなくて、その外辺の市町村なりそれらの市町村を含めます県といたしましても、それなりの包括的な対応なり計画なり、そういったことを各省ともどもお願いしながら、それに準じた計画といいますか、すでに各県ともそういったものは県の段階では相当つくっておりますけれども、それをもっと具体的なものにしていただくような方向で指導なり何なりをお願いしたいと考えておりまして、それまでの間、先生の御心配の点をできるだけつなげるように指導してまいりたいと思います。
  121. 神田厚

    ○神田委員 いま警戒宣言が発せられたときに隣接市町村、隣接県がどういう対応をとるかということは、おっしゃいましたが非常に大事な問題であります。警戒宣言というのがどんな形で出されて、どこにどういうふうに伝達をされてどう対応するかというのは、これからの検討事項であろうと思うのでありますけれども、そういう面も含めますと、地震というのはやはりつながっているわけですから、ひとつ震度六ということに限らないで、やはり災害がそこに起こった場合にどういうふうにカバーしたならば一番いいかということを考えながら対応策を早くつくっていただきたい、こんなふうに考えているわけであります。  関連しまして御質問申し上げますと、今回指定には入っておりませんけれども、東京湾あるいは伊勢湾のたとえば埋立地にあるコンビナート、こういうものに対する防災の対応はどういうふうになっているのか、この辺はいかがでございますか。
  122. 中川登

    ○中川説明員 お答えいたします。  消防庁におきましては、石油コンビナート等防災計画の作成あるいは特定防災施設等及び自衛防災組織等の設置あるいは事務所内の施設の適切な配置等により、石油コンビナート等防災区域について十分な防災対策が講ぜられるよう関係都道府県及び関係事業所等を指導してきたところでありますけれども、今後も地域実情に応じてそういった指導をしていきたい、こういうように考えております。
  123. 神田厚

    ○神田委員 私が聞いているのは、たとえば東京湾、伊勢湾の埋立地におけるコンビナートの地震に対する防災上の対応はどういうふうになっているか、こういうことです。
  124. 中川登

    ○中川説明員 まず全体的にいきますと、石油コンビナート等防災地域における災害の発生とか拡大防止とか、そういうようなことの技術的な問題の調査研究ということにつきまして学識経験者等から成ります石油コンビナート防災診断委員会というものをつくりまして、その中において耐震項目の研究それから地震防災応急対策等についてどうするかというようなことについて検討してきております。将来その結論及び中央防災会議地震防災基本計画というふうなものをつくるはずでございますから、その計画を踏まえ、石油コンビナート等防災本部の地域防災強化計画とか特定事業所の地震防災規程とかを作成して、そうして地震防災の対策を立てていきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
  125. 神田厚

    ○神田委員 中央防災会議が基本計画をつくるのはもう間もなくつくるのですよ。すでに報告書が出されたように、地域指定はされていないと言いながら、いわゆる大地震可能性のある、しかも埋立地という軟弱な地盤のところにコンビナートがあるわけですね。宮城沖地震のときにも重油の流出等でやはりいろいろ問題が起きましたけれども、私はいまの話を聞いていますと、何だかまだ全然手をつけていないような話でありまして、すでにこの東海沖地震の問題が出ているのは何年も前になるわけでありますから、コンビナートの震災対策なんかにつきましては、もっときちんとした方向がすでに出されていなければまずいんだと思うんですね。ですから、そういう非常に何か後ろ向きな答弁では納得できないのですが、もう少し具体的な方針、たとえば駿河湾の清水港の近くにあるコンビナート、これはすでに強化地域内の問題にもなっているわけでありますから、そういうものについてはどういうふうにしていくのかという明確なお答えをいただきたいと思うのであります。
  126. 中川登

    ○中川説明員 まずコンビナートにおける災害としていわゆるタンクの破壊というふうなことが重要な問題だと思います。そういうことにつきましては、現在宮城県沖地震の事故の結果を検討いたしまして、それに対する対策というふうなことを研究しているわけでございます。
  127. 神田厚

    ○神田委員 時間が余りありませんから詳しく質問できませんけれども地域指定に含まれている地域内にコンビナートなどがあって、それらに対する防災が全然手をつけられていないというのは私はおかしいと思うのですね。これから強化計画あるいは基本計画が出されて、それに即応していくということであるのかもしれませんけれども、一番そこが危ないと言われているところが全然防災上の配慮をされていないということは、私は行政の怠慢だというふうに考えざるを得ないのであります。この辺のところはひとつ早急に、指定地域内の防災の問題は、この後、原子力発電や先ほど話題になりました新幹線、東名高速、そういうものと一緒に問題にしていかなければならないところでありますから、石油コンビナートという防災上非常に大事なところでありますから、ひとつその辺をもうちょっと真剣に考えてもらわないといけないと思うのですがね。消防庁のそういう考え方であれば、それはこの後またほかの機会で問題にしていきたいというふうに考えておりますが、私はやはりいまの御答弁ではどうも納得できないような感じがするのですがね。
  128. 中川登

    ○中川説明員 現在の問題でございますけれども、現在までにも一応油が漏れた場合というふうなことが非常に問題になると思いますので、そのために二次防油堤、流出油等防止堤というものをつくりましてやっておりますし、それからオイルフェンスだとか油回収船というふうなものをやっておりますけれども、それらを含めその他のことにつきましてもこれから努力していきたい、こういうふうに思います。
  129. 神田厚

    ○神田委員 それでは国土庁長官お尋ねしますが、こういうようにして報告書による地域指定が出ました。先ほど審議官の方からもお話がありましたが、私はこの報告書が持っております内容を見ますと、非常に不十分な部分がたくさんあると思うのであります。ですから、隣接地域指定問題等も含めまして、今回の報告書等でこれから検討いただいてさらに追加をし、改善をしていかなければならないような事項がありました場合に、これを非常に早い時期に見直して出していただきたい、こういうふうに考えておるのですが、いかがでございますか。
  130. 中野四郎

    中野国務大臣 すでに先ほどから再々お答え申し上げておりますが、地域指定について専門委員会から報告書が出てまいりましたが、今後の計画策定は国土庁でやります。しかし、その策定をするに当たっては、前段として都道府県の知事意見を十分に尊重しなければなりません。また知事はそれぞれ市町村意見を尊重して、そして要望が述べられてくると思います。ただこの場合に、専門委員会から出たその地域だけを指定することによって一体足りるであろうかどうかということに私は非常に疑問を持っておるのです。私らも地震については再々自分みずからが体験したところでありまして、指定されたところとされぬところで経済的な問題、心理的な問題、いろいろな問題が起ころうと思うのです。そういう見地からこれを政治的に十分配慮をする必要がある。したがって発表の方法は、十分都道府県知事市町村長意見をそんたくして線引きの方法をとったらどうだろうか。ある一定の地域を線引きして、この内外においてはこういうような強度の地震、これだけのものが起こる可能性がある、大いにひとつ警戒をする必要がある、防災上の見地からも御留意いただきたいといういき方の方が何となく人間味のある措置ではなかろうか。しかし、これは一私の考えばかりであってはいけませんから諸先生方の御意見も、また社会一般の御意見もそんたくいたしましてそういう措置をとっていきたい、こういうふうに考えている次第でございます。
  131. 神田厚

    ○神田委員 大臣から大変ユニークな、地震は地下の方ですけれども、われわれ人間は行政で生きているわけですから行政を大事にした形で指定していきたいというお考えでございましょうが、時期としてどうでございますか、早目にいろいろな見直しは……。
  132. 中野四郎

    中野国務大臣 六月早々と言うておりますが、諸般の関係上六月の初旬、中旬の間ぐらいのところになるのではなかろうか、こういうふうに想像しております。
  133. 神田厚

    ○神田委員 それでは、気象庁が来ておられますので、簡単で結構でございますが、御答弁をいただきたいと思うのです。  何と言いましても地震が起こるか起こらないかということが一番大事なポイントであります。現在まで、そういう意味では東海沖地震についてはどういう把握をなさっておりますか。さらには観測の予知体制強化の問題については今後地域内の問題も含めてどういうふうな体制をおとりになるおつもりでございますか。
  134. 渡辺偉夫

    渡辺説明員 先生の御質問は二点あったと思いますが、前段は東海地震が起こるのか起こらないのか、その可能性はという御質問でございます。  これは学者の間でも必ずしも全員がそうではございませんが、大体の統一的な見解を申し上げますと、東海地域地震活動は現在非常に不活発でございます。いわばそこに学問的に言いますと地震の空白域が明らかに存在するということが一点でございます。  それから、東海地域の過去の歴史を、特に最近は古い歴史のことを非常に研究されておりますが、それを見ますと大体百年くらいの間隔で起きています。ところがこの前起きましたのは安政元年、一八五四年でそれから百二十年たっております。そういうことで、その間に起きていないという事実が一つございます。  それから、明治以来からの長い間のいろいろな測量その他から駿河湾の方が地盤が沈下してございます。それから内陸部の方が隆起してございます。内陸部が隆起する、それから沿岸部が沈下するというのは一つの大きな上下変動を行っているわけでありまして、さらに水平の変動をまた行っているという観測事実がございます。そういうことから、地震エネルギーがここでは着々とためつつあるということでございます。そういうことから、近い将来この地域地震の発生の可能性が非常に高いというのが地震学者の一般的な見解でございます。  しからば現在どうなっているかということで、この地域には、後で若干触れますが、非常に高密度の地震観測その他が行われております。これは地震のほかにひずみ計とかその他で観測されておりますが、それらから判断しまして、現在地震が近づいているような異常の徴候はございません。特に海底地震計の観測からいいましてこの地域地震活動はほとんど不活発でございます。しかしながら、この地域は非常に重要な地域でございますので、今後とも慎重に異常現象の観測を続けていきたいと思うわけでございます。  先ほども若干触れましたが、この地域の観測はどうなっているかといいますと、地震予知推進本部あるいは関係機関等と緊密な連絡をとり、気象庁のほかに大学、関係機関のデータもすべてテレメーターいたしまして、各種の観測網の強化を図ってまいりました。五十四年度には先ほど申しました東海沖につけました海底地震計の観測が常時監視の運用を四月一日から開始してございます。そのほかにひずみ計が現在七カ所つけておりますが、これは倍増を考えてございます。そのほかに検潮儀のテレメーター等考えておりまして、常時監視の体制を強化することを現在考えておるわけでございます。しかしながら、今後こういう観測技術は学問技術とともに非常に発展するわけで、いままでの観測結果を十分検討いたしまして、さらに強化の必要があれば十分これに対処していきたいと考えております。  以上でございます。
  135. 神田厚

    ○神田委員 時間の関係で余りできませんので、次に中央防災会議が作成する地震防災基本計画の作業の進捗状況、それからこれの内容あるいはいつごろまでにこの計画をお出しになるのか、その点につきましてお聞かせいただきたいと思います。
  136. 四柳修

    四柳政府委員 ただいまお尋ね地震防災基本計画でございますけれども、特別措置法上強化地域指定がございますとその地域の特質に着目して作成するわけでございますが、今回の場合御案内のように初めての経験ということで、地域指定と同様に中央防災会議に各界の学識経験者の方々からなります専門委員会を設置しまして、昨年秋から準備を進めております。それで、ただいまの御議論ございます強化地域指定作業がだんだんめどが立ってまいりましたものですから、できるだけ指定作業が終わりますように専門委員会での検討のスピードを速めていただくということで、今月の上旬やりましたが、来月も早々にお願いする予定になっております。  具体的な中身としましては、警戒宣言が発せられた場合におきます国の地震防災に関する基本的な方針ですとかあるいは各省、地方公共団体がおつくりになります地震防災強化計画あるいは民間がおつくりになります地震防災応急計画の基本となるべき事項、さらには国がやります防災訓練事項といったことが具体的な中身になりますが、それらの計画の中身のたたき台みたいな案を先月先生方のところに出して御議論が始まったばかりでございます。そのたたき台をベースにしまして、来月早々にはそれらの各項目について先生方の御意見を伺いながら、先生方の御意見を反映した一つのたたき台をもう一遍つくり直しまして、それをベースに関係方面の意見を聞きまして、できるだけ早い機会に、私どもできることならば夏場のうちに何とかして片づけたいと考えております。
  137. 神田厚

    ○神田委員 それに沿って強化計画等も出されてくるわけでございますが、一番問題になってまいりますのは、自治体がいまでも予算が非常に少ない中で地震対策事業に対して膨大なお金を出していかなければならないわけであります。これは当然国の補助との関係も出てくるわけでありますが、こういうふうに地域指定がされまして強化計画が出されてくると、お金の問題になってくるということで、この地震対策事業に対する財政の問題は長官はどのようにお考えになっておられますか。
  138. 中野四郎

    中野国務大臣 この強化地域指定された地方公共団体では、御指摘のように地震防災上の見地からできる限り各種の施設等の整備を図ることが当然であります。この法律ではこれらのうちから緊急に整備すべきものを選択して、地震防災計画中にその整備内容を定めることになっております。  したがって、国土庁としてはこの計画に定められたものについて、その整備促進のために現行制度において最大限の配慮をするよう関係各省庁に要請していくとともに、地方公共団体の財政状況等を考慮しながら、必要な処置をとるために、せっかく関係各方面に現在働きかけてはおりますが、事実上これを具体化する操作にいま入っております。いまここでその点についてどうこうとは申し上げられませんが、御質問に答えられるだけの準備をいませっかく急いでおる最中でございます。御理解をいただきたいと思います。
  139. 神田厚

    ○神田委員 そうしますと、地域指定が六月、遅くとも七月までにできるということになれば、当然来年度の予算にその強化計画に沿ったものが反映をされていかなければならないわけでありますが、五十五年度予算におきましてはやはり相当規模地震対策事業に対する予算の要求というのは、国土庁としては各省庁と相談の上、あるいは独自に御要求するための作業を進めておられるわけでございますか。
  140. 中野四郎

    中野国務大臣 そのとおりでございます。
  141. 神田厚

    ○神田委員 私は、この点につきまして一つ大事な点は、地方自治体はすでにこの地震対策事業を推進するだけの財政的なものを持っていないと思うのであります。そういう地方自治体の限界に対しまして、やはり地震という災害に対する一つの問題でありますから、これは国がいままでのいわゆる補助規定やそういうものとはかけ離れた地震対策事業の新しい財政支出の方向検討していかなければならぬというふうに考えておりますが、いかがでございますか。
  142. 中野四郎

    中野国務大臣 率直に申し上げて、立法措置まで考えておる次第でございます。
  143. 神田厚

    ○神田委員 これはまた問題が出てきたときに関連して御質問させていただきたいと思います。  次に、いま時間がありませんので、強化地域内の防災の問題で、午前中の審議から大体聞いておりまして、その中でお答えがなかった問題に限りましてちょっとお尋ねしたいのであります。  一つは浜岡原子力発電所の問題でございます。これの防災の対策というのは、耐震性あるいは災害等におきまして不慮の原子炉等の事故等が起こった場合にはどのように対処をなさっていくおつもりであるか。  もう一つは東海道新幹線であります。これは地震の直撃に新幹線自体はその場ですぐとまるような状況になっているとおっしゃっておりますけれども震度六の地震の直撃なんかあった場合にはどんなふうな形になるのか、この辺のところをちょっとお聞かせをいただきたい。  それから東名高速道でございますが、これは地震が起きた場合には車をとめて、あるいはその下の道路の方に誘導していくというような話もありますけれども、その辺は具体的にどういうふうになっておりますか。  それからもう一つは、全般的な問題としまして、今度の強化地域指定の問題につきましては、一次災害についての問題の指摘でありまして、これから派生する火災等の第二次災害についての対策が全然触れられていない。これらをひとつ、防災上、防災都市をつくるという意味からも、第二次災害にどういうふうに対処していくかという基本的な方針をお聞かせいただきたいと思うのであります。  以上まとめて、時間がありませんので……。
  144. 児玉勝臣

    ○児玉(勝)政府委員 まず浜岡の原子力発電所の件につきましてお答えいたします。  浜岡原子力発電所の立地に際しましては、過去の敷地におきます地震歴を調べまして、それの最も大きいものを一つの想定といたしまして動解析をしております。したがいまして、今度地震防災対策強化地域指定ということで、震度六の地震があるというふうになっておりますが、これは地表におきます二百五十から四百ガルという地震力を想定しているように思いますので、これはいわゆる浜岡のような原子力発電所につきましては岩盤に直接立地させるというふうに考えておりますので、岩盤におきます地震力といたしましては百から百六十ガルというふうな加速度になろうかと思います。そういう点で考えますと、浜岡原子力発電所におきましては、安全審査のときから三百ガルで計算しております。この三百ガルというのは、原子力発電所の中のいわゆる安全に必要な重要な部分、そういうものは三百ガルで設計しておりますので、そういう意味では原子力発電所の安全性に最も重要な部分については耐震が十分に保たれるというふうに考えておりますし、また、地震が発生いたしましたときには地震スクラム装置という、これは強震計との連動の装置がついておりまして、大地震が起こった場合には直ちに原子炉が自動停止するというふうになっておりますので、原子力災害は十分防止できると思っております。  しかしながら、先ほど先生おっしゃいますように、何らかの理由で放射能がコントロールできずに地域外に漏れるというような場合にはどうするのかということがございまして、それにつきましては、これは地震とはまた重複した形の、要するに複合災害みたいなかっこうになるわけでございますけれども、そういう点につきましてはアメリカのスリーマイルアイランドの教訓を得まして、ただいま国土庁の方の御指導といいますか、防災計画の中でそういう問題をどういうふうに取り扱うべきかということをやっております。  それは各省との関係もございますし、通産省といたしましては防災業務計画の中で発電所の中のいわゆる災害の防遏並びに外に漏れる放射能のいわゆる防止ということに努めますと同時に、そこにおきますいろいろな問題の情報を的確に外部に流しまして、防災の機能が十分に達成できるようにする。たとえて申しますと、原子力災害が起こったという場合には直ちにその助言グループと申しますか、学識経験者を含めました放射能関係それからまた測定関係、そういうような放射能に関する特殊技能を持ちます、また知識を持ちます人たちが直ちに現地に入りまして適確な指導をするということでまいりたいと思っております。
  145. 大橋勝弘

    ○大橋説明員 お答えいたします。  東海道新幹線の構造物は先ほどから出ております関東大震災、おおよそ震度程度には耐えられるだけの設計はいたして建設いたしました。ただし、東海道新幹線はきわめて高速でございまして、この高速に対する安全性という面につきましては未知な面が非常にございます。それと東海道新幹線は非常に盛り土が多うございまして、その盛り土が軟弱地盤の部分をかなり占めておりまして、この問題につきましては、建設時点に比べまして現在の耐震設計その他の技術が発達いたしておりまして、これの安全性を高めるべく現在国鉄の中で部内外の学識経験者を集めて技術委員会を設立してこの補強方法を検討いたしております。これが結論が出次第直ちに東海道新幹線のそういう軟弱地盤中心にしました耐震補強は進めるよう現在推進いたしております。
  146. 藤井達也

    ○藤井説明員 道路公団の東名高速道路につきましては、地震が発生した場合、地震震度に応じまして交通どめまたは通行規制を行うとともに直ちに道路の被災状況の点検を実施するわけでございます。その結果に基づきまして応急復旧、交通規制の解除等、関係機関と協議の上実施することにしております。  なお、高速道路に災害が発生した場合は利用者の安全を第一に、東名高速道路交通警察隊、それから地方公共団体等と十分連絡をとり合いまして迅速に避難、救助、復旧の措置を講ずるよう指導しておるわけでございます。なお、災害発生時の避難誘導につきまして円滑に活動ができますよう静岡県には十四カ所緊急昇降路等を設置してその円滑化を図ることとしております。
  147. 長谷川義明

    ○長谷川説明員 火災を中心とする二次災害に対する都市防災対策といたしましては、現在大都市震災対策の一環として三大都市圏の既成市街地について避難地、避難路の整備をおおむね十カ年で行います防災対策緊急事業計画というものの策定を指導しているところでございますが、大規模地震対策特別措置法に基づき地震防災対策強化地域指定された場合には、当該地域の都市についてもこの適用を拡大いたしまして緊急事業計画の策定を指導するよう考えておる次策でございます。
  148. 大竹山龍男

    ○大竹山説明員 消防庁といたしましては、地震時における二次災害の防止、被害軽減を図るために常日ごろから出火防止、初期消火、延焼防止について力を注いでおりまして、特に来年度におきましては消防力の強化整備、これを具体的に申し上げますと耐震性貯水槽とかポンプとか消防自動車とか、それに対しますところの新たな補助制度を創設いたしまして、強化地域内の消防力の整備充実を図っていきたいというように考えております。  それから、第二点は自主防災体制の確立でございまして、これは震災になりますと自分たちの身の回りは住民が守るという思想を従来から指導してまいったところでありますが、今後もますますこの点を強調していきたいと考えております。
  149. 神田厚

    ○神田委員 終わります。どうもありがとうございました。
  150. 湯山勇

    ○湯山委員長代理 山原健二郎君。
  151. 山原健二郎

    ○山原委員 ただいまの質問とも関連しまして、今回の地震対策強化地域指定につきまして、お答えがあったかもしれませんが、聞く限りにおきましては震度六以下の指定の問題につきましては、たとえば南関東あるいは名古屋等大変要求は強いわけでございますが、これについての指定という問題は、大体この目安を決めてこのような計画のもとに行うというところまではまだ至っていないというのがお答えであったのでしょうか、その点を最初に伺います。
  152. 四柳修

    四柳政府委員 先ほど冒頭に御説明申し上げました報告書の七にもございますように、今回の指定対象とすべき地域の外周で自然斜面の滑り及び崩壊あるいは地盤液状化等々によります被害を想定しなければならない地域につきましては、今回は間に合わなかったということで、その間に合わなかった理由は、一つは時間的な問題がございますが、問題は、基礎的な資料がないという点もずいぶん制約がございます。  それで関係県なり、特に深層地盤の構造資料をいただきませんと駿河湾の奥から伝わってまいります長周期の波がどういうふうに伝わってくるのかということが解析できないという先生方の御判断でございます。ということは、その御判断ができませんと、皆様方御心配のいろいろな各構造物等につきましてどれだけの揺れ方がくるのか、どちらの方向からどういうふうに揺れ方がひどいのか、それに対して一体どういう措置考えられるのかということが具体的な検討課題になろうかと思います。そういう意味で早ければ早いほど結構なんでございますけれども、資料をとりながら、先ほど神田委員の御質問にもございましたように、ときによりましては中間報告的なものが必要かもしれませんが、そういうものを見ながらそういったことに対しまして配慮していかなければならないだろうと考えております。  それ以外に、もちろん周辺地域につきましても震度六と言わなくても五以下ということは相当の広い範囲でございますが、それらの被害があろうかと思いますからできることならば現在お持ちの地域防災計画等の中でそれなりの見直しなり対応をつけ加えていただく、そういったことを関係省庁なり各県の御指導にお願いいたしたいと考えておるところでございます。
  153. 山原健二郎

    ○山原委員 その先生方の資料といいますか、いまの日本の学者の経験から申しまして、一定の期間があればそういう基礎資料というのは出るというふうに御判断をされているわけですか。
  154. 四柳修

    四柳政府委員 深層地質の資料でございますから当然のことながらボーリングが必要でございます。それも相当深いボーリングでございます。これは数を言ったら多々ますますもって弁ずでございますけれども、そういう意味で必要最小限度のものをどういうふうに整えていくかということが、実は先生方がこれからこの作業スケジュールを御検討いただきまして、その御検討の中からいま山原委員おっしゃられますような必要最小限度の資料は一体何なんだろうか、どういうふうに集めたらいいんだろうかといったことも含めて御検討いただく予定になっておりまして、それらの状況を見ながら私どもの方もできるだけ急いでもらいたいというふうに考えております。
  155. 山原健二郎

    ○山原委員 もう一つの問題は、この指定地域内の国の財政措置の問題でございますけれども、先ほど長官からもお話がありましたが、この地震法の審議のときに、一番大きな問題で私も討論の中でそのことを申したわけでありますけれども、この点、いまは来年度の概算要求の作業がもう始まる段階において、一体どの程度のことが考えられているのか。たとえば、避難路の問題あるいは避難場所の問題、あるいは宮城沖地震の場合のブロックべいの倒壊による被害に対して通学路を守るとかいうようなことが、市町村自治体がこれを負担してやっているわけですが、これらの問題、あるいは食糧、医療というような問題ですね。それから飲料水の備蓄、確保、こういう問題については、当然国がそれに対する財政的な措置を講じなければならぬと思うわけでございますが、そういう点は配慮されていま作業が進んでおるかどうか、この点を伺います。
  156. 中野四郎

    中野国務大臣 先ほどもお答えいたしましたように、きわめて緊急を要する問題であります。したがって、立法的な処置もとらなければならぬ場合がございますので、それらを含めて、ただいまその作業を非常に急いでおるというふうに御理解をいただきたいと思います。
  157. 山原健二郎

    ○山原委員 その立法措置と五十五年度予算との関係でございますけれども、長官として、たとえばこういう対策強化地域指定をやられて、当然閣議においてこれに対する財政措置は緊急な問題だという主張をなさっておると思うのですけれども、来年度予算の概算要求はすでに作業に入る段階を迎えまして、緊急性との関係から申しましても、当然立法措置はお考えになっているということをはっきりされておりますから、それとあわせてこの作業がどういう形でなされておるか、伺っておきたいのです。
  158. 中野四郎

    中野国務大臣 これは諸般の関係がございまして、いまこういうような方法でということを申し上げることはちょっと差し控えさしていただきたいと思います。しかし、先生の御心配のようにきわめてこれは急を要する問題でもありますし、予算の編成の場合でもありますので、それにやはり相応するような措置をとっていかなければならないというので、いま非常に気をもみつつ配慮をしておるということで御理解をいただきたいと思うのでございます。
  159. 山原健二郎

    ○山原委員 いまの長官のお話でございますから、これ以上この問題について深入りするつもりはありません。  それで今回の場合、今朝来お話が出ておりますけれども、コンビナートあるいは原子力発電所の問題に触れていないわけでございまして、特に原発の問題については、最近の事故発生、スリーマイル島事件などから考えまして、危険地域指定されたところにはもうなじまないものではないのかというふうに思うわけです。この点で国土庁にお伺いしたいのですが、この危険地域として指定されたところに対しては、恐らく国土庁としては原子力発電所を設置することは好ましくないとお考えになっておると思うのですが、そのように理解してよろしいでしょうか。  それから、通産省お見えになっておりますので、この場合に立地規制というものが当然考えられなければならないと思いますが、この点について通産省はどうお考えになっておるか、この二点を伺います。
  160. 四柳修

    四柳政府委員 前段の点でございますけれども、今回御報告をいただきました危険地域に原発を設けることを望ましいと思うかどうか、こういうお尋ねでございますが、現実に当該地域につきましてやはり企業もあるいは原発の設置を御指導いただきます資源エネルギー庁の方も、それなりに過去の地震があったということは御存じだったと思います。そういう上で当該地域地盤調査し、あるいは耐震設計なり安全審査等もおとりになったのだろうと思います。  そこで、望ましいかどうかということよりも、私どもとしましては、そういった地域にそういった施設がございます以上、万が一の場合に関係地域の住民としましてどういう防災体制がとれるのか、あるいは企業がとってくれるのか、あるいはどういう指導をしていただけるのか、そういったところのいわば事後策といいますか補強策といいますか、そういったことを関係省庁の方にお願いしながら、関係委員会等で御検討いただく結果をお待ちしているわけでございまして、その状況によりまして防災対策に万全を期さなければならないと考えております。
  161. 児玉勝臣

    ○児玉(勝)政府委員 ただいま先生おっしゃいますように、原子力発電所のように非常に安全性について重要な配慮をしなければならない施設につきましては、地震活動度の低い地域に建設されることが望ましいことは、先生のおっしゃるとおりだと思います。  しかしながら、日本のように全体といたしまして地震活動性が高い上に国土が狭く、その他立地上種々の制限があるような場合がありますので、そういう問題の上から、地震活動度が他の地域と比較して高い地域でありましても、その地震に対する耐震安全性が、設計上また運転上十分確保されることが確認できた場合には建設して差し支えない、こう考えております。
  162. 山原健二郎

    ○山原委員 国鉄の方、お見えくださっておりますが、新幹線の場合、昨日も震度三ということで二時間半にわたってとまっております。そのために受けた被害七万人というふうにきょうの新聞に出ておるわけでございますが、警戒宣言が総理から出ました場合に、速度規制といいますか、少なくとも安全速度に移行していくというようなことはお考えになっているのでしょうか。
  163. 山之内秀一郎

    ○山之内説明員 お答えいたします。  午前中の御質問にもあったのでございますが、現在国鉄におきましては今回の特別措置を受けまして広範な問題について検討をいたしております。当然、先ほど私どもの方から御返答いたしましたように、現在の設備が完全に安全であるという状態ではございませんので、ともかく乗客の安全が第一という趣旨で、いま細部の検討をいたしておりますが、基本的には、今後指定されます地域についてそこに入ってくる列車の運転は当面とめざるを得ないのじゃないかということを基本に、あとそれをどういうふうにするかということを検討いたしております。
  164. 山原健二郎

    ○山原委員 次に、通産省に対しまして最初に伺っておきたいのです。  今度のスリーマイル島の事故の問題で先日私は、長官もおいでになりますが、決算委員会で、日本原産会議が想定をしました原発事故による被害想定の資料の問題について、科学技術庁が原産会議に委託をして調査をした資料を少なくとも国土庁あるいは消防庁、そういうところへは出すべきだ、そして防災の資料に付すべきだという主張をしてきたわけでありますが、そのことはきょうおくとしまして、本日の新聞にアメリカの下院小委員会における科学者の証言が出ております。ケプフォードという方の証言であります。これは一昨日の米下院小委員会の証言でありますけれども、これを見ますと、最初、アメリカの厚生教育庁長官、この人は三千五百人レムということでがん発生と対照して推定をした場合に死者一人ということで発表されておるわけですが、それに対して今回の下院小委員会における学者の証言としては、これは非常に問題のある証言をしておりまして、三千五百人レムではなくて五万七千人レムに達すると述べているわけです。この真偽のほどは私はわかりません。しかし問題は、最初に書かれております——これは新聞記事てすから、この正鵠性というのはもちろん確かめたわけではありませんが、新聞記事としては、漏れた放射能が最大値に達した事故直後の二日間は測定されていなかったという決定的なことが出ているのです。事故直後の二日間の測定がないということまで証言をいたしておりまして、非常に重要な問題だと考えておりますが、今回のスリーマイル島の事故に対して、通産省として、わが国に当てはめまして被害想定をされておるのかということですが、この点はいかがでしょうか。
  165. 児玉勝臣

    ○児玉(勝)政府委員 ただいま先生のスリーマイルアイランドの事故に関連いたしまして、日本の国におきます事故の災害想定というのがしてあるかどうかという点でございますが、日本といたしましては、安全審査のときに先生案内のように仮想事故ということで、最大の事故に加えまして科学的には考えられない想定ということで、炉内に含まれております揮発性のガスが全部出てくるということを想定いたしました仮想事故という想定をやりまして、それが周辺の住民に対して放射線障害を与えないということが安全審査の基本になっております。したがいまして、立地の問題といたしましては、そういうことを前提として立地しておるわけでございまして、このたびの災害ということになりますと、これはそういうような科学的な様相を超えて出てくるということかと思います。そういう点につきましては、科学的といいますか、技術的になぜどれだけのものが出てくるかということはなかなか想定しにくいわけでございますので、それはまた災害計画といたしまして、そういう実際に技術的に出てくるという問題とは別のストーリーといたしまして、大量の放射能が出てくる場合の想定ということをしなければならないかと思っております。それがいわゆる災害計画におきますワーカブルな問題の基本にもなろうかと思いますので、その辺どれくらいのものを想定すべきかは、これは国土庁の方、また各省とよく相談いたしまして決めたい、こう思っております。
  166. 山原健二郎

    ○山原委員 おっしゃったように今回のスリーマイル島、きわめて衝撃的な事件でありますけれども、それがたとえば日本の場合に、大変人口密度が高いところですね。しかも原子力発電所もずいぶん多いし、しかも大型である。しかも今回安全性ということで再開をする大飯発電所にしましても、これはスリーマイル島の加圧水型と同じものなのですね。そういったことを考えますと、あの場合を日本に当てはめた場合にどういう被害が想定されるか、それに対してどういう防災対策をとっていくかということは、当然これは考えなければならぬことで、その想定なしに防災対策も生まれてこないわけですね。だから、あなたがおっしゃいましたように、国土庁という防災の主管庁として、やはり通産省あるいは科学技術庁、そういうところと連絡をとり合ってこれに対する対策を立てるのは当然のことです。それができないということ、それに対して時間をじんぜんとかすなどということは、私は許されないことだと思っています。  それからもう一つ。あのときにいわゆる炉心溶融と言われるメルトダウンということまで予想された。これになったら大変な事態になった。そういうことまであのときには起こりかねない状態にあったことは新聞を見ても御承知のことと思います。これについていわゆるメルトダウンの場合、日本の場合にどうなるかというようなこと、これは科学技術庁の出した資料はもう古くなっておりますから、もしこれが古くて、しかも参考にならぬということであるならば、新たにこれに対する対応策としてその被害想定がなされるべきであると思うのでありますが、通産省はそういうことについては検討されておりますか、これはもう簡単に答えてください。
  167. 児玉勝臣

    ○児玉(勝)政府委員 ただいまの原子力の安全問題といたしましては、メルトダウンをさせないということの原則でやっておりますので、メルトダウンの計算はしておりません。
  168. 山原健二郎

    ○山原委員 それでは、これは科学技術庁へ聞いてもいいのですけれども、科学技術庁の方とはこの前にある程度やりとりをしました。アメリカの方では御承知のようにすでにメルトダウンを想定した被害想定というのはなされておりまして、それは公然と発表されているのです。それを参考にして科学技術庁が原産会議に委託をして、調査結果が出ているわけですね。これは中野長官も当然そういうものがあれば見せていただきたいということをこの間もおっしゃいましたので、これは長官として当然の要求だろうと思いますが、そういう意味で、この原子力発電所の問題につきまして、防災関係についてはずいぶん手おくれになっているなということを指摘しておきたいと思うのです。これは今後の問題として、しかも事故がずいぶん多発をする状況の中で、ぜひ国土庁長官としてもお考えになっていただきたいと思いますので、この点もう一度長官にお伺いしたいのです。  同時に、国土庁に原子力に関する専門家がいないのではないかと思います。恐らく予算要求その他のときにも、当然防災関係の問題からしましても専門家が欲しいという要求をされたと思いますが、いないのじゃないかと思います。私の認識の誤りかもしれませんが、これは当然置くべきではないかと思うのです。この点についても長官の御見解を承りたいのであります。
  169. 中野四郎

    中野国務大臣 前段の御趣旨は全く同感であります。  それから、いま原子力の専門家がというお話でありますが、当面はそのとおりであります。しかし、きわめて近い将来にそれぞれの措置をとるようにいたしておりますので、御理解をいただきたいと思っております。
  170. 山原健二郎

    ○山原委員 次に、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法、これについてお伺いしたいのです。昭和三十三年の四月二十二日に発効しました議員立法で、満場一致で決定をされておるわけでございます。これがどうしても私はわからないのですが、この法律が結局いまや死に体になっているというか効力を失っておるといいましょうか、そういう状態になっておることは御承知と思います。私も田中内閣当時に、この法律に基づきまして台風常襲地帯の対策委員として任命をされたことがありますが、十数年にわたって一度も審議会が開かれていないということを問題にしたことがあるのです。ところが、これはもう御承知のように、この法律作成の当時は非常に意欲を燃やしまして、特に九州あるいは南四国、それから和歌山等十一県が全域関係をしております。それから一部関係しておりますのは愛媛等六県、合計十七県がこの台風常襲地帯としての指定を受けている。指定をされまして、それに対する対策がこの法律であります。本法の意図は、事業量の増大のみならず、事業との負担区分について、常襲地における特例を設け、国庫負担の一律二割増率を規定し、もって地方負担の軽減に資せんとしたが、一応諸般の事情から見送り、この際、本法の事業計画の実施に必要な経費については、国の財政の許す限りこれを予算に計上するの義務を明確に規定するとともに、地方公共団体に対し、必要に応じて高率補助、その他特別助成の道を開く等、弾力性ある措置を講ずることとしたというのがこの法律の趣旨なんです。そして、各党全会一致でこの法律ができまして、その法律の中身としては、第四条にありますところの「災害防除事業五箇年計画の決定」これが中心であったわけです。ところが、それから二年後の昭和三十五年に治山治水緊急措置法ができまして、全部これで解消されたかっこうになっているのですね。だから、審議会も有名無実になりまして開かなかったということになりまして、結局、せっかく議員立法で各党一致してつくりましたところの台風常襲地帯に対する優遇措置あるいは予算の傾斜配分、予算上の措置というものは、ここで全く消えてしまったわけでございます。私は、これは非常に残念でございます。  私の県は高知県でございますが、県としましては、この法律の見直し、抜本的改正まで要求しているわけでございますけれども、改正しろ、見直しをしろと言ったところで、この法律は存在をしておるにかかわらず、実質上死に体となっているわけであります。これは非常に問題でございまして、この法律には、御承知のように、助成について、国は必要な経費を計上しなければならない、また、補助金交付、資金融通、あっせん、その他の措置を講ずることができる、こうなっております。     〔湯山委員長代理退席、委員長着席〕  では、この台風常襲地帯という、全県が十一県、そして一部指定された県を含めまして十七県、この地域が果たしてその後、昭和三十三年、三十五年以降台風災害を受けていないかというと、これはますます激しくなっている。高知県の場合などは、その後におきまして、台風十号、十一号、十八号、五号、六号、連年の災害を受けて、この法律に書かれております降雨量にしましても、九十ミリ、百ミリを超すような雨が降り始めてまいりました。九州、四国、そして関西、太平洋沿岸なども含めまして、常襲地帯としては、その後ますます顕著に常襲地帯であるということが明らかになっておるにもかかわりませず、常襲地帯に対する特例は全く一般化されまして、これに対する優遇措置が出てこないわけでございます。法律の趣旨から見ましても、補助率のかさ上げあるいは財政面の義務づけもなされておりますから、当然優遇措置が講ぜられるべきものだと思うわけであります。  次に、では他の地域立法との関係を見てみますと、活火山法あるいは豪雪地域対策法があるいは今回の大規模地震法など、本委員会の先生方がずいぶん苦労されてつくられました議員立法でありますが、この議員立法は改正も行われております。充実もせられております。しかも、それは現に活動しておるわけですね。そういう点から考えますと、地域の特性に応じた防除事業というものが現に行われているわけでありますが、この台風常襲地帯の法律だけは、特別の措置が全くないという結果になっておるわけでございます。  以上、御説明を申し上げましたが、長官は十分御承知のことと思います。そして先年、二年前でありましたか、遂に台風常襲地帯対策審議会も解散になりまして、実質上、国会議員あるいは地方長官あるいは学識経験者などの意見も述べる場所もなくなってしまったのが現状でございます。  私はこういう点から考えまして、法律そのものは存在をしているわけです。これはその中に書かれておることを見ましても、やろうとすれば息を吹き返さすこともできる法律として現に存在している。しかも、常襲地帯としての被害も起こっておるというこの現状から見まして、この法律の所管は国土庁でございますけれども、これはぜひ何らかの対策を他省庁と相談をいたしまして、抜本的対策考えるべきではないか。単にこれを全くそのまま見捨てていく、死に法にするのではなくて——死に法にする場合もあるでしょう。しかし、国会において満場一致で決定をしたこの法律の趣旨から申しまして、いま一度この法律を見直しまして、この台風常襲地帯に対する対策を立てるべきではないかと思います。私は、この点については今後もこの法律の復活と申しましょうか、この法律の趣旨を生かすために徹底的にこの国会におきまして努力をしなければならぬと幾ら読んでも決意をせざるを得ないわけでございますが、ぜひ長官の御意見を承りたいと思うのです。その点いかがでしょうか。抜本的な見直し、検討をぜひしていただきたいと思いますが、お答えを賜りたいと思います。
  171. 中野四郎

    中野国務大臣 特別措置法は死に体というお百葉でありますけれども、その精神は十二分に生かされてきておると思うのです。その後、御承知のとおり、昭和三十八年に出されました台風常襲地帯対策審議会の答申等を踏まえまして、現在は治山治水事業等の長期計画を通じまして、それぞれその精神をくんで実施されておるところであります。  ただ、この法律は議員立法でありますだけに、政府側としてはちょっといまどうこうとは申し上げられないのですが、結局、今後ともにその適切かつ円滑な推進に努めてまいって、この法律の精神をいよいよ生かしていきたい、かように考えております。
  172. 山原健二郎

    ○山原委員 もうちょっと時間がありますので。  私は、これは長官のお気持ち、わかります。議員立法ですから、政府がどうというわけにもいかぬと思いますけれども。しかし、少なくとも各党本当に一致しまして、相当の決意を固めて昭和三十三年につくりまして、その後確かに台風常襲地という規定そのものは——台風というのは必ずしも同じ場所へ来るわけではありませんけれども、確率から言えば、これははっきりと台風常襲地帯であることは明白であります。だから、これに対する予算の傾斜配分とかいうようなことは少なくとも必要ではないかという意味で一例を申し上げますけれども、たとえば私の高知県の場合ですが、公共下水道の進捗率を見ますと、事業認可面積に対しまして二〇%なんです。それから人口比で言いますと一〇%です。これは高知市の場合ですが、県庁所在地の他の市と比べまして相当の立ちおくれを示しております。それだけ被害を受けるものですから、金はかかる。たとえば下水道事業にしましても、現在降雨量七十ミリで計算をして下水管の工事が行われるわけですけれども、実際の雨量は去年も一昨年も一昨昨年も九十ミリ、百ミリとなってくるわけです。そのために市内に浸水状態が起こって、何ともかんともならぬという状態が毎年続いております。だから、それを市の方としては七十五ミリから八十ミリに上げてもらいたい、こういう希望が出てくるわけですね。ところが、建設省の方におきましても、市の方から申し出があればそれはしてあげてもよろしい、こう言っているのですけれども、それをやると今度は事業量が減ってしまう、こういうかっこうになるわけですね。だから、いつまでたっても高知市の雨の降るたびの浸水というものは解決しないという状態が続いておりまして、少なくともこの台風常襲地帯の法律が動くならば、こういうことに対しては多少の傾斜配分がなされるとすると、これはその常襲地帯にとっては大変な福音なんです。  そういう意味で、私は、ぜひいま長官がおっしゃられたような、この精神はくみとっていくというお考えを堅持していただきたい。と同時に、私自身は、場合によれば、ここへ出ております十七県の議員さんの方たちと相談をして、もう一度この法律を生き返らして、復活をさせて、台風常襲地に見合うような、活火山法、豪雪地帯法あるいは大規模地震法などに見合うような特殊な地域としての対策を立ててもらいたいという、そういう気持ちさえ現在持つに至っておるわけでございますので、そういう意味におきまして、ぜひこういう現状にある台風常襲地帯に対する国土庁長官の大きな配慮をお願いいたしたいと思いますが、これについて最後の御見解を承りまして私の質問を終わりたいと思います。
  173. 中野四郎

    中野国務大臣 私も同様台風の常襲地帯である選挙区に住んでおりますので、全くその実感は胸にひしひしとこたえます。ただ、この特別措置法が、立法当時とは違いまして、その内容がだんだん各方面に取り入れられてまいりました。しかし、それだけでいいというわけには絶対にございません。お互いにそのときに即応する措置をとることが大切だと思いますので、微力ではありますか最善を尽くす決意でおりますことを御理解いただきたいと思います。
  174. 山原健二郎

    ○山原委員 終わります。
  175. 米田東吾

    米田委員長 永原稔君。
  176. 永原稔

    ○永原委員 長官、御苦労さまでございます。いよいよ最後になりまして、私がお伺いする内容は直接長官の御担当ではないかもしれません。しかし災害担当の大臣として、閣議では、ぜひ御理解賜りお口添えをお願いしたい、こういうことでしばらくお聞き取りをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  私が伺うのは茶の凍霜害の問題でございますが、午前中から静岡県の関係議員がるる訴えておりましたので、前向きの御答弁もいただいてはおりますが、さらに私は念を押したい、こういうような観点で少し変えながら御質問を申し上げたいと思います。  ただ、前提として皆様方に御理解いただきたいのは、この四月十八日−二十二日の凍霜害が、四十七年に受けたあの晩霜被害よりははるかに大きなものであり、また異質のものであった、こういうことを御理解いただきたいのです。大井川の奥に川根という地域がございます。川根茶というのは非常に名を売った銘茶の出るところでございますけれども、こういう山間部の被害が非常にひどい。単に一番茶の芽か枯れたというだけではなくて、枝まで傷んでしまっているという現状にございます。いわゆる一茶半というような新芽が出てくるような状態にない。お茶とミカンに静岡県の農民は生きておりますけれども、ミカンの価格が暴落しております。これに対応するために、お茶に精を出して、お茶の収入によってこういうようなミカンの暴落に対応しているのが実態でございますけれども、ミカンも結局減反になりました。そういう中で、品種改良を進め、あるいは高接ぎを行ったりいたしまして資金需要が多いのです。償還期に来ているその資金を茶によってかせいでいる、こういうのが実態でございますけれども、その償還財源のお茶が壊滅的な打撃を受けたということによって受ける農民の被害、これは非常に心理的にも大きなものがございます。  一番茶の見込みかなく、二番茶、三番茶にどういう影響があるか、新しいケースであるだけに、農家の人たちは非常に心配しているのです。こういうものに対して、実際いま農林省の方ではどういうような技術指導をしていただけるでしょうか。本当に枝まで凍ってしまったという枯れた様子を見るときに、一茶半はもちろん、二番、三番茶の芽が本当に出てくるだろうか、どういうように農家は対応していったらいいだろうか、手をこまねいて見ている実態を見るときに、ぜひ農林省の強力な御指導をお願いしたい。何かこれに対してお考えがあれば伺いたいと思います。
  177. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  四月の十八日から二十二日まで各地で起きました凍霜害でございますけれども、御案内のように静岡県の被害が一番大きくて、私ども調査では六十九億円ということで、全体が百十八億円でございますから、大部分が静岡県である。それから作物別に見ましても、いまお話しのお茶被害が最も大きい。お茶だけで被害見込み額は、ほかの県のも入りますけれども、八十三億円ということになって、全体の七〇%を占めている、そういう状況でございます。そこでいま御質問の技術対策でございますけれども、私どもは、今回の凍霜害が起こる前から、ことしの気象は御案内のように暖冬でございまして、茶を含めて多くの作物が気候が暖かいために徒長している、そこで凍霜害が起きれば相当被害を受けるだろう、そういうことをいろいろ心配しまして、三月には特別に各農家にまで届きますように各県に農業技術対策ということで指導通達を出したところでございます。その中に凍霜害のことも必配がありましたので予防対策等を指導したところでございます。  しかしながら、残念ながら今回のような被害が起きたわけでございます。そこで私どもはその後、茶に着目いたしますれば、茶の樹勢を回復するというようにするためにどういう技術的なことが必要か、たとえば速効性の肥料を早急に散布するとか、そういうことでございますけれども、そういうような指導をいたした次第でございます。また、五月の二十一日には、茶の主産県の関係者を農林省に集めまして、技術対策等を予防対策も含めていろいろ指導したところでございます。
  178. 永原稔

    ○永原委員 いままでの場合と少しケースが違うものですから、本当に濃密な技術指導というものが必要だろうと思うのです。そういうものについてぜひお考えいただきたいと思います。農家の人は非常にシンプルに物を考える。いま審議官がお話しになりましたけれども、この暖冬に対して、私は新茶への影響は何かないか、こういうことを聞いておりました。そういうときに言っていたのです、一年間の気温なんというものは大体平均すればそう大きく変わるものではない、一、二月のあの暖かい気温できっと三、四月に反動が来るのではないか、こういうようなことを農家の人が言っておりましたけれども、まさにそのような事実になってしまいました。事前に手を打っていらっしゃったとはいうものの、現に起こったあの被害を見ますときに、やはりもう少し新しい技術開発が必要になるのではないかという気がしますが、ぜひこういう点について、それぞれ茶の生産県には試験研究機関はありますけれども、そういうようなものだけではなくて、本当にお茶に生きている農家の人たちのことを考えれば、国立の茶業試験場も静岡県には存在しておりますので、ああいうところで対策についてぜひ技術指導を強化していただきたい。これはお願いいたします。  それから、天災融資法激甚地指定、これについては早急にやるというようなお答えをいただいております。ぜひ早くやっていただきたいのです。これの天災融資法激甚地指定対象になる県はどういう県でしょうか。また、これについて予算枠があると思うのです。その予算枠と各県の要望とが果たして見合っているだろうか。これについての期待が非常に大きいだけに、早くやる、こういうお答えはいただいておりますが、本当に消化できるだろうかという懸念がございます。天災法では三%資金というものに対する要求が非常に強い。これも期待にこたえられるかどうか、こういう点について伺いたいと思いますし、五・〇五、六・〇五というああいう金利の資金に対する需要、これが果たしてたくさんあるのかないのか、そういう点もあわせて伺いたいと思います。
  179. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  まず、天災融資法及び激甚法適用することにつきましてでございますが、私ども今回の被害が百億を超える大きな被害になっておりますので、それで天災融資法発動及び激甚災害法適用を行うということにいたしておりまして、いま現時点で所要の手続を進めているところでございます。そこで、この政令の適用でございますけれども、この一週間のうちには適用になることができるものと私は考えております。  それから、この天災融資法発動されますと、今回の天災で被害を受けた地域、先ほど申しましたように北陸を除く関東以西及び東北の一部の地域でございますけれども、この地域につきましてはこういう被害があった者は天災資金を借り入れることができる、このようになっております。  それから激甚地域でございますけれども、今回の激甚は県によって被害程度がかなり違いますので、すべての県が天災資金の融通が受けられる、すべての県が激甚地域であるというふうにはなりません。しかしながら静岡県は先ほど申しましたように六十九億円、最も被害が著しかった地域であるということでございます。そういう意味でまだ政令か適用になっておりませんから、私、この場で静岡県が激甚地域対象県であるというふうに申し上げるわけにいきませんけれども、その数字をもってひとつ御賢察いただきたい、このように思っております。  それから次に、天災資金、いま御指摘のように三%資金、五・〇五%資金、それから六・〇五%資金と三段階に分かれております。三%資金につきましては、これは被害が著しく五割以上のものと、それから三割のものは五・〇五、一般が六・ 〇五とこういうふうになっているわけでございます。そこで今回の災害で、現に私どもの方に各県からかなりの資金需要が出ております。その中で三%資金の需要が大部分を占めているように私は考えております。しかしながら、そこで各県と御要望に沿えるように細部をいま詰めている段階でございまして、私としては各県の御要望を十分に満たせるように努力したいということで現在やっているところでございます。災害のことですから、農家に御不満のないような形でこれを進めていきたい、このように思っております。
  180. 永原稔

    ○永原委員 非常に前向きな御答弁をいただいてありがとうございました。それからいま天災法関係を申しましたけれども自作農維持資金、これについても同じようにいろいろお考えをいただきたいと思います。ただ、この自作農維持資金については農家に非常な苦情があるのです。というのは、生活資金をいろいろ明細に書かなければならない。一体何に使うのだというようなことで、非常に厳しい要求がなされますので、農家の人の事務能力にこたえられないというような面が見受けられるように存じます。こういうような手続について、もう少し簡素化はできないものでしょうか。生活資金などについての明細が非常に細か過ぎるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
  181. 塚田実

    塚田政府委員 まず、自作農維持資金につきましては、実は三月の末に春あらしというものが新潟県を中心に、新潟、山形にありまして、そこで予算成立直後の四月の五日に、そういう県を中心に合計して三十二億円の配賦をしております。そこで関東地域の各県につきましてはそれが使用されていない部分がございますので、それをもって今回の凍霜害にとりあえず対応していただくというような措置も講じたわけでございますけれども、今回の災害被害が非常に大きいわけですからそれでは足りませんので、今後天災法発動があった時点で早急に追加配分をしたい、このように考えております。  そこでいま事務手続の点で御指摘ございました。これはいま担当課長が来ておりますので、担当課長から答弁させます。
  182. 佐藤太洋

    ○佐藤説明員 お答え申し上げます。  先生案内のとおり、自作農維持資金につきましては、非常に長期、低利の資金でありますのとあわせまして、その使途につきましても特に特別の制約を設けていないわけでございまして、そういう意味合いから申し上げまして、的確な貸し付けをするためにある程度の資料は必要とするのではないか。そういう資料の添付はやむを得ないと考えておりますが、さらにまだ簡素化する余地があるかどうか、この点につきましては県、公庫とも協議をして、いままでもできるだけ簡素化には努めていたつもりでございますが、さらにまた協議をしてみたい、こういうぐあいに考えております。
  183. 永原稔

    ○永原委員 ぜひ進めていただきたいと思います。  それから天災融資法適用を急いで私お願いするのは、結局金利についての問題があるからでございます。災害関係制度資金、公定歩合が〇・七五%引き上げられました。政府資金への連動ということも考えられますけれども、何か六月一日以降制度資金への連動というようなことが検討されているやに伺っておりますが、この天災資金災害関係資金には連動させるべきではないと思いますけれども、こういう点についての見通しはいかがでしょうか。
  184. 塚田実

    塚田政府委員 お答えいたします。  御案内のように、最近金融情勢が変化してまいりまして、公定歩合は四月の十七日に三・五%から四・二五%、長期プライムレートは五月一日に七・一%から七・七%、預貯金金利は五月七日に一年定期が四・五〇%から五・二五%とこういうように上がっております。そこで私どもは、この災害関係資金につきましては、これは財投資金との関連が直接はございます。財投資金の金利がどのように動くかということにつきましては、これはまだ決まっておりませんし、私ども聞いておりますところでは五月の二十五日ごろ、もうあしたでございますが、資金運用部の審議会が開かれまして、それで引き上げ幅が決まるようにも聞いております。そこで私ども、まずその引き上げ幅をどの程度のものか見る必要がございます。それから私どもの農林水産省所管の各種の資金のほかに、各政府関係機関ございます。その金利の動向、そういうのを私どもは見ていかなければなりませんけれども、ただ、先ほど申しました天災資金の中で三%資金は上げる気持ちはございません。そうしますと残りの五・〇貸金と、それから先ほど申し上げました一般六・〇五資金でございます。この資金の金利につきましてはこれをどうするかという問題が出てくるわけでございますけれども、私ども現在、先ほど申し上げました財投資金、他の制度資金政府関係機関の金利の動きを見まして、それで時間も六月一日というような話もないわけではないようでございますけれども、まずこれの動向を見て慎重に検討していきたい、このように考えております。
  185. 永原稔

    ○永原委員 自作農維持資金四・六%というのは連動するのでしょうか。
  186. 塚田実

    塚田政府委員 自作農維持資金につきましては、これは私ども公庫資金の中で各種の資金関係があるものがかなりあります。と申しますのは、自作農維持資金災害ばかりに使うものではございませんで、御案内のように、相続とかそういうようなものにも使うわけでございます。そうすると、各種の金利との均衡を保つ必要があるということで、従来は連動して上下してきているというのが実情でございます。  そこで、今回、それじゃ連動させるのかどうかということでございますけれども、上げ幅いかんにもよりますけれども、しかしながら、これも災害にもかなり使われているという事実もございますから、先ほどの五・〇五資金、六・〇五資金とあわせてこれも慎重に検討していきたい、このように私ども考えております。
  187. 永原稔

    ○永原委員 金利で発生主義を言うのはおかしいですけれども、実際、被害が起こったのは四月の十八、九日ごろから起こっているわけです。資金需要についてそのときから起こったので、できるだけこういうようなものについて連動させないでお考えいただきたい。手続関係でおくれて金利は上がってしまうというのでは農家の人も不満が大きくなるでしょうから。あしたは財投の金利についていろいろ検討がされるということで、そこで金利が引き継がれていくようになりますと、農家にとっても大きな負担になりますし、先ほど申しましたように、一部はミカン農家と兼ねているところがあるものですから、そういうようなものについて、特に御配慮をいただきたい、連動させないようにしていただきたい、災害資金については特にお願いいたします。  また、農業近代化資金等、既貸し付けの制度資金について、これは償還条件を緩和した、こういうようにるるお話がございました。具体的にはどういうような内容で緩和なさったのか、内容をちょっと聞かせていただきたいと思います。
  188. 塚田実

    塚田政府委員 御説明いたします。  私ども、四月二十三日に口頭で関係機関に対して条件緩和について指導しておりますし、五月の八日には文書をもって関係機関に指導しております。  具体的な中身につきましては、まず近代化資金について申し上げますと、法令の範囲内で償還期限及び据え置き期間の延長を行うよう指導しているわけでございます。それは、もう少し具体的に申し上げますと、近代化資金の借り受けの場合は、個々の農家と、あるいは農協なりと契約するわけでございますけれども、たとえば農機具を借りる場合に、法令上の償還期限で申し上げますと、上限は七年ということになっております。ところが実態は、平均しますと五年ぐらいで契約されている。それから、据え置き期間で見ますと、法令の期間は二年でございますけれども、実際には、平均に見て十カ月強でやっている、こういう実態でございます。  そこで、私ども法令の範囲内で償還期限及び据え置き期間は延長するようにということですから、たとえば、据え置き期間で申しますと、農家の方は、これは平均でございますけれども、いままでより一年以上延ばせる、こういうことになります。それから、償還期限ですと二年ぐらいは延ばせる、そういうふうになります。そういうようなことで、ほかの果樹あるいは建築物、家畜等についても同様、かなり法令上の期限の範囲内で契約が結ばれていますので、それを上限の方に持っていくというような指導をしておるわけでございます。  それから公庫資金も、かなり農家は借りておりまして、それでこの公庫資金償還につきましても、被害程度に応じまして中間据え置きの設定、被害が起きましたからそこで一応据え置き期間を置くとか、そういうようなことをやるように指導しているわけでございます。それを五月八日に文書で銀行協会、農林中央金庫、農林漁業金融公庫、それから信連協会等を通じて通達で指導しているところでございます。
  189. 永原稔

    ○永原委員 霜害防止施設の大幅な助成について、要望にこたえる努力をするというようなお答えをいただいております。これはスプリンクラーや防霜ファン、予算は一体どのくらいあって、どのくらい各県の希望に沿えるのか、どういうような状況になっておるでしょうか。また、来年度大幅にこれを増額するお気持ちがあるかどうか、そういう点を伺わせていただきたいと思います。  それと、もう一つ共済制度についてですけれども、これは午前中もお話がありましたように、保険技術の問題あるいは保険需要の問題、三五%しか希望がないというようなことで非常に困難な点が指摘されておりました。五十一年から調査を続けているので早く結論を出したい、こういうような御説明があったわけですけれども、前段のような御意見からすると可能性があるのだろうか、ないのだろうか、このことについては本当に調査の結果によって変わり得るものかどうか、その辺についての見通しがあったら伺いたいと思います。
  190. 塚田実

    塚田政府委員 第一点の防霜ファン等の防霜施設の助成状況についてお答えいたします。  私ども、この防霜ファン等は凍霜害にかなり有効であると承知しておりますが、これは五十三年度から新しく補助事業とした、特産農産物の生産振興対策の一環として実施しているものでございます。特産営農団地育成事業という名も私どもつけておりますが、凍霜害防止のために五十三年度から新しく補助事業にしたわけでございます。  そこで、五十四年度の助成についてはどうするのかという御質問でございますけれども、現在、私どもの方には静岡県を初め、被害を受けた県からこの防霜ファンなり防霜ネット、網でございますけれども、設置について強い要望が出ているわけでございます。そこで、五十三年度の予算でございますけれども、防霜ファン、防霜ネットは、私ども共同利用施設の場合にのみ補助することになっておりますけれども、国費は五十三年度で五千八百九十五万ということになっております。五十四年度につきましても、このように各県からも非常に強い要望が上がっておりますので、私ども各県等の要望を十分聴取しまして、これは計画的にやらなければ効果が上がりませんので、計画的に、それから共同利用施設でございますので、共同してできる条件が整ったものから採択できるように、何はともあれいま各県と十分連絡をとって検討してまいりたい、このように考えております。  それから、第二点の茶の共済でございますけれども、午前中にも御答弁申し上げましたけれども、二つの大きな問題がございます。  一つは、技術的な問題でございます。これは、畑作物共済をことしから実施するわけですから、法律改正を要せずして政令指定で茶を指定できるわけですから、制度的な障害はございません。問題は、技術的な問題でございます。それで一つの大きな問題は、損害評価方法がまだ確立されていないということでございます。御案内のように、茶は茶の摘み方によって、果たしてそれが損害であるのかあるいはそうでないのか、茶の摘み方の深さ等もいろいろ関係するようでございます。そこでそうした損害評価技術をまず確立したい。しかしながら、これは私ども五十一年度からすでに試験調査をやっておりまして、あるものはすでに解明をしておるわけでございます。ただ残っているものがあるということで、今後とも保険技術上の問題については積極的に解明していきたい。そこで今回のような災害もございましたことでありますので、六月早々にも主産県、それから共済団体の担当者の参集を得まして、研究会を開催してこの技術的な問題についてまず話し合ってみたい、残された問題でございますが、そのように考えております。  第二点は、保険需要の問題でございます。従来の調査でございますと、三五%しかその保険需要がないわけでございます。そうしますと、保険でございますから、危険分散をするには相当な数の加入者がなければ危険分散できません。三五%ではとてもそういうふうにはなりませんので、そこに困難がある。しかしながら、またこのような災害があって農家の皆さん方のそういう需要も変わり得ると思いますので、これも保険需要の動向につきまして、これは全部の県とはいきませんけれども主要県農家対象としてしかるべき時期に再度調査を行いたい、このように考えております。
  191. 永原稔

    ○永原委員 災害関係について非常に積極的なお答えをいただいてありがとうございました。  ただ、ここでお茶に関連して一、二申し上げたいのですが、非常にいまお茶全体がミカンの二の舞になりはしないかという懸念があるわけです。非常に需給バランスが崩れております。ミカンについては特に需給バランスが崩れておりますので、価格が暴落して、減反政策がとられているというのが現状でございます。お茶については、いまお話にもありましたように、摘み方による。みる芽摘みなんかやれば減反しなくたって十分対応できるのだ、こう楽観している人がいるようでございますけれども、実際はいまの消費量から、また将来いまの幼齢木が成園になったときの様子を見ますと、供給過剰になる、こういうようなことが目に見えているような気がするのです。こういうものに対して実際に農林省はどういうように対応なさろうとしているのか、それが一点。  それからお茶について自園自製のものがまだかなりあります。共同製茶の方へ移行するというような方向で御指導になるのか、こういう点についてのお考え、この二点、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
  192. 伊藤律男

    ○伊藤説明員 お答えいたします。  先生指摘の第一点のお茶の需給問題、面積の問題だと思いますが、この問題につきましては、先生指摘のようにミカンの二の舞にならないように私ども努力をしているわけでございまして、実は四十七、八、九、五十年ごろまでは、年によって違いますけれども、千ヘクタール前後の面積の増加があったわけでございます。それからまた、この前後に価格が若干停滞をいたしましたときが御存じのようにございました。したがいまして、私どもといたしましては、できる限りお茶の需給を安定させて価格を適正なところに維持していくというようなことに努めなければならないと思っておりまして、この面積につきまして、各県その他生産者団体、そのほかお茶関係する人に集まってもらいまして、これらの人たちの御理解を得ながら、できる限り面積について大幅の増にならないようにしてまいっているところでございます。ここ一、二年のところは大体百単位の面積の増加になっておりまして、私どもといたしましては、ミカンのようにこれから造園を絶対認めないというようなふうにはしておりません。なぜならば、お茶につきましては廃園をいたします面積もございますものですから、若干程度の増はいいわけでございますが、国営事業で開拓をやりまして大面積造園をするというようなことになりますと、一気に需給のバランスを欠くというようなことになりますので、こういうようなものにつきましてはすべて私どもの方で審査をいたしまして、そういうことのないように造成の面積を調整していくというようなこと、そのほかいろいろな手段をとりましてやっているわけでございます。現在のところ、御存じのようにお茶の価格が従来ちょっとございましたような暴落をするとかいうふうなことになっておりませんものですから、こういうようなことでやってまいりたいというふうにいまのところ思っておるわけでございます。  第二点でございますが、自園自製と共同製茶の問題でございます。これは私ども非常に気を使ってやっております行政の一つでございますが、先生御存じのようにお茶は古来からの嗜好品でございまして、流通形態といいますか、自分で栽培をして自分で売っていたという人が多い作物でございます。近年近代化が行われるようになってまいりましてから、共同の製茶ということで、私どもも先ほど審議官がお話をいたしました特産畑作の振興対策事業の中で、製茶工場等に補助をいたしておるわけでございますが、できるだけ共同で合理化してやっていくというのが筋道じゃないかと思いますが、いま申し上げましたように、お茶は嗜好品でもございますので、そのために自園自製でやっておられる農家相当ございます。これにつきましては、やはり商売の面もかかわりますので、私どもとしては、方向としてはいま申し上げたような共同化の方向ということをとっておりますが、そういう農家についてはできる限り、自然に共同の中に入っていただける場合はいいわけでございますが、そうでない、特別のお茶をつくっておられるとか、そういう方については、私どもは別の指導をしてまいってきているところでございます。
  193. 永原稔

    ○永原委員 最後に、これも質問がありましたけれども、藤枝のガス事故のことについてちょっと触れてみたいと思います。あした商工委員会の方に藤枝の市長やあるいは関係会社、建設業者などが参考人として呼ばれているようですので、そこで追及する方がいいかと思いますけれども、通産省の御意見あるいは国土庁の御意見もあわせて伺いたいと思いますので、この場をかりて質問したいと思います。  東海ガスの供給ガスの中に含まれている一酸化炭素量が、天然ガスでないだけに非常に多かったのではないだろうか、こういうものが寝ている間に死んでしまうような状況をもたらしたのではないかと思いますけれども、都市ガスのこういうようなCOの量について何か通産省の方では指導基準を決めていらっしゃるだろうか、それが一つ。  それから、震度六というようなときにガス管などがどんな被害を受けるか、何か想定なさっていらっしゃるかどうか。ガス会社が一たんガスをとめてまた再開するときに、本当に地下の中の被害状況把握できるだろうか、どういう点検をやって把握できるだろうか。  また、基本計画がつくられ、それに基づいて強化計画さらに応急計画がつくられるようになろうと思いますけれども、応急計画をつくる場合にも特にこういうガス事業について何か指導する基準をお持ちになっているかどうか。その三点、あわせて伺いたいと思います。
  194. 香田昭

    ○香田説明員 お答えいたします。  最初の都市ガスの中の一酸化炭素の濃度の件でございますが、ガス事業法では、都市ガスの成分といたしまして不純物につきまして、たとえば硫黄あるいは硫化水素等の有害物質につきましては規制がございますが、一酸化炭素はガスの中の可燃性ガスの一部でございますので、現在特段規制はいたしておりません。天然ガスと違いまして製造ガスの場合はどうしても製造の過程で一酸化炭素が発生いたすものでございますから、これはできるだけ低い方が好ましいわけでございますけれども、製造設備その他の種類によりまして発生するのはやむを得ないのではなかろうか、このように考えております。  それから地震災害のときの導管の強度でございますが、地中に埋設いたします導管は、すべてこれはいかなる地震があっても耐え得るというわけに実はまいらないかと思いまして、現在私ども考えておりますのは、震度五になりますとガスの供給のところで遮断いたしまして、後、二次災害を防止する、このような方向地震対策は指導いたしております。  それから応急計画の話でございますが、これは現在ガス事業法に基づきます保安規程の中で、一応災害対策の規定がございますが、それに応急計画に見合います規定を強化いたしまして一般の応急計画にかえる、このように考えております。
  195. 中野四郎

    中野国務大臣 地震震度によってガス管等の故障の起こる場合、全くこれは同感であります。特に私は大正十二年の関東大震災に直面した経験を持っておる一人でありますが、言葉で言うような簡単なものではございません。確かに各方面に道路あるいは地盤の亀裂を生じます。この場合にはガス管は完全にいろいろな変化をもたらします。これは十分警戒する必要がありまするから、私の方のそれぞれの担当者によく言いつけまして、各省との連携を緊密にとって万全を期すような努力をいたす考えております。
  196. 永原稔

    ○永原委員 最後に大変長官の積極的な御発言をいただき、ありがとうございました。本当に人命というものを考えますときに、私どももいずれまた機会を改めて伺いますけれども、この大地震対策というのを懸念している一人でございます。何とかいまのような御決意でこれを進めていただきたいとお願い申し上げて質問を終わります。  ありがとうございました。
  197. 米田東吾

    米田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時二十三分散会