○田中寿美子君 ただいま
議題となりました水俣病の
認定業務の
促進に関する
臨時措置法案につきまして、公害対策及び環境保全特別
委員会における
審査の
経過並びに結果を御
報告申し上げます。
本
法律案は、水俣病にかかった者の迅速かつ公正確実な救済を行うため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別
措置法による水俣病に係る認定の申請をした者について認定に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けようとするものであり、その主な
内容は、
一、旧救済法による水俣病に係る認定申請をしていた者で認定に関する処分を受けていないものは、環境庁長官に対して、水俣病に係る認定を政令で定める日から五年以内に申請することができるものとすること。
二、環境庁長官は、認定申請を受けた場合、県知事等にみずから認定に関する処分を行う旨の通知をし、臨時水俣病認定
審査会の意見を聞いて認定に関する処分を行うものとすること。
三、環境庁長官が認定に関する処分を行う場合、県知事等は、必要資料を環境庁長官に送付しなければならないものとすること。
四、環境庁に付属機関として臨時水俣病認定
審査会を置き、同
審査会は、
内閣総理大臣が
任命する水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する十名以内の非常勤委員で組織するものとすること。
五、環境庁長官は、認定に関する処分についての
異議申し立ての審理をする場合、公害健康被害補償不服
審査会の委員及び当該患者の主治の医師の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならないこと。
六、
本法の
規定による認定を受けた者は、公害健康被害補償法による認定を受けた者とみなす
規定を設けるものとすること。
七、
本法は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
等であります。
なお、本
法律案は
衆議院提出に係るものであり、
本法の目的、臨時
審査会委員の
要件等につき
修正が行われております。
委員会においては、新事務次官通知の
内容・蓋然性の意味、水俣病救済のおくれの原因、不服
審査の
状況、国立水俣病研究センターの
充実強化等について
質疑がありましたが、その詳細は
会議録によって御承知願います。
質疑を終え、
討論に入りましたところ、
日本共産党沓脱委員より
反対の
討論が行われました。次いで
採決の結果、本
法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
なお、
認定業務に当たっては、法の救済の精神を尊重し、患者との信頼回復に努めること、水俣病の医学的病像等の解明のため、国立水俣病研究センターの治療研究体制の
充実強化に努めること等を
内容とする七
項目の
附帯決議を
全会一致で付することに決しました。
以上御
報告申し上げます。(
拍手)