○玉城委員 先ほどの施設庁の御答弁では、
開発庁の結論を待って早期に対応していきたいという
お話があったわけでございますが、この交通渋滞の問題というのは非常に深刻な
状態ですから、県とも、あるいは那覇市にも
関係しますので早急に詰めていただいて、早い機会にこの要望が実現できるようにお願いをしておく次第であります。
次に、
長官もまだいらっしゃっておられないのですが、交通方法変更の問題について私もお伺いをいたします。政務次官がいらっしゃいますので、
お答えいただける点は
お答えをいただきたいわけであります。
先ほどの上原委員の御質疑でも、おおよその点は明らかにされ、そして、基本的な問題は相変わらずあいまいのまま、こういう
状態が明らかになっておるわけです。したがいまして、先ほ
ども少し申し上げました七・三〇以降、交通渋滞あるいは道路構造上の問題その中でいま地元の商店街では、営業損失の問題で非常に騒いでおるわけです。これは三島さんががんとして融資以外にはてきない――しかし先ほどの
長官の
お答えの中では、融資以外の補償もできるようなあるいはまたできないようなそんな
感じで、最後に詰めていくと、後任者に重荷をしょわせるようなことは発言はできないという形で、肝心なところになりますと結局、このままでいくと、やはりおっしゃっているような交通変更の特別融資制度を活用してもらいたいということで逃げられる、こういう
感じがしておるわけです。これは交通方法変更前の話は決してそういうものではなかったのです。ですから、あの時点の説明と、交通方法変更後の政府の説明、
考え方というのは、受け取り方は全然違っておるわけです。
そういうことで、先ほどの御質疑の中でこれは前進したとも思えませんが、県を通して
実態調査だけはさせる、その
実態調査を見て云々という話かありましたけれ
ども、県に
実態調査をさせるということにもまた、私たちには私たちの異論があるわけですが、それは別にしまして、われわれも交変後、営業にきわめて著しい影響を与えたということについて
実態調査を進めてまいりました。その結果についても、先月、総理府の方にも申し上げたわけであります。
ただ、本
委員会で、八月二十一日から二十三日、
沖繩の交変後の
実態調査あるいはその他の問題も含めて、三日間
実態調査に参ったわけです。その後で、各委員が御同意の上で
委員長が記者会見をされまして、その中で、交通方法変更の問題についてこのようにおっしゃっておられるわけです。市内の交通渋滞で営業上著しい影響を受ける者に対する救済措置、特別
事業の
実施等、まだ解決されなければならない問題がある。それぞれ
関係当局において適切に対処されていくものと期待しているが、当
委員会としても重大な関心を持って今後のアフターケアに取り組んでまいりたい。交通方法変更は最後の
復帰対策事業と言われるが、沖特
委員会は今後とも国会審議を通じ、県民の期待にこたえていきたい、こういうことで、本
委員会も重大な関心を持ってこの問題には対処していくんだというのが本
委員会を代表しての
委員長のお
考えとして、記者会見でも発表しておられるわけです。
そういうことから、この問題はこのままあいまいな形で置いておくわけにはいかないと思うわけです。したがって、これは
長官はすでに御存じですが、概略申しますと、千二百件を
対象にして私たちなりに調べました。その中で五一・八%、約半分以上の方が交通方法変更によって営業収入が減じた。その中に五〇%以上も減ったという方が一三・五一%、それから三〇%以上減ったという方が三二・六二%、約三割強ですね。千二百件のわれわれの
調査対象の中で、三〇%以上、いわゆる交変が原因によって営業収入が減じたという方が三二・六二――三三%ですね。一三・五一%の人は五〇%以上も減った、
調査の範囲からこういうふうに出ておるわけです。そして四・二九%の方は廃業したい、これではもう店は成り立たないという方がいらっしゃるわけです。経営常識から言いますと、大体営業収入が三〇%減りますと三分の一の従業員に減らすんだ、五〇%減ればもう倒産だ、こういうことは普通常識的に言われておるわけです。ですから、いかに深刻な
実態であるかということについて詳しくわれわれなりに調べてまいっておるわけであります。
そこで大臣にお伺いをいたしたいのですが、いま非常に話が違うんじゃないかということで問題になっておりますのは、交変による営業損失の問題については特別融資制度もあるが、問題によってはいわゆるケース・バイ・ケースによって対応するんだ、このように交変前は何回もおっしゃっておられたわけです。その点が問題になったわけです。その御説明なんですが、その
考え方のとおりわれわれは受け取りまして、これはもう商店街はもちろん、県議会あるいは各地方自治体、われわれも国会の中でいろいろな
議論をしてそして出てきた
実施対策要綱の中にも、ケース・バイ・ケースで対応するんだということをおっしゃって、それを信用してくれ、約束は必らず守るんだ、あるいは誠意を持って国はやるから心配しないでというような
お話等もたびたびありまして、協力体制が当然とられてきたわけです。それがいまこの問題があいまいになっておりますことは、直接的なそういう補償はいまの制度上無理なんだ、したがって特別融資制度を大いに活用してくれということになっておりますので、われわれの調べたそういう
実態からも明らかなように、非常に深刻な方々は話が違うということで問題になっております。この間も県は改めてこの補償問題について
長官にも御要望があったと思うわけでありますが、そういうことで当時
長官がおっしゃったケース・バイ・ケースで対応するということについて、受け取る側はどのようにそれを
考えておったかと
長官は
考えられるか、その点をまずお聞かせいただきたいと思います。