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高木説明員 A地点からB地点にお客様に乗っていただきます場合に、
線路は全然別の
線路だというときに、短い方の
営業キロをベースにして払っていただくという制度がございます。
ただいま御
指摘になりました琵琶湖の右側を通る場合と左側を通る場合とでどう扱うかということについてもその例でございまして、私
どもの勝手な名前のつけ方でございますが、経路特定
区間という概念をつくっております。そうした適用をいたしております例が相当各
地域にございます。上野から青森まで行っていただく場合に、
東北線を乗られるか常磐線を乗られるかというような場合も、常磐線の
営業キロと
東北線の
営業キロに差がございますが、その場合にどちらに乗っていただいても実は結構なわけでございまして、その場合に差があるのがよろしいのか差がない方がよろしいのかということをいろいろ考えますと、現実にどちらの線をお乗りになったかということを一々確認の上でそれぞれの
営業キロに応じてお払いいただくということになりますと、旅客と私
どもの乗務員との間にいろいろトラブルがしょっちゅう起こることになります。どちらにお乗りになったかは改札口ではなかなか確認ができないということになって混乱が起こりますので、そういう場合にはどちらかに統一をする、統一をする場合には短い方によるということでやる制度があるわけでございまして、これを経路特定
区間と申しております。
新幹線の場合にそこらをどうすべきかということは、最初に
東京と大阪の間に
新幹線を引きます場合にいろいろ
議論があったわけでございまして、私
どもの内部を中心にして
議論があったわけでございますが、正確な名称をちょっといま覚えておりませんが、
新幹線調査会という名前であったかと思いますが、
新幹線問題、そうした問題を
議論していただく
調査会が設けられまして、そこにおきまして、十分
議論が重ねられたわけでございますが、
新幹線の場合には
線路特定
区間のような考え方で処理をすることは、かえっていろいろ混乱が起こる、むしろ普通の複線——単線を複線にした、あるいは複線を複々線にしたという場合に実
キロは必ずしも同じではございません。たとえば、非常に古く、三十年も四十年も前につくりました単線と、最近の土木技術を適用した場合の二番目の複線という場合には長さが違ってまいります。そうした場合には、新しい技術によってトンネルを掘ったりというようなことで短く
線路がつくれる場合がございますけれ
ども、その場合には、複線化のときにはどちらが長いとか短いとかということは
関係なく、在来線の長さによって
営業キロを置くということを全国的に各
地域でやっておりますので、
新幹線もそういう方式でやらしていただいてはどうかということを
新幹線調査会にお諮りをいたしたわけでございまして、その結果、
新幹線調査会でもそれでよかろうということでそういう手続がありましたものですから、私
どもは、それが正しいのだというふうに今日まで確信をいたしておるわけでございまして、ただいま御
指摘の
訴訟におきましても、その確信のもとに法廷でわれわれの主張を展開をいたしておるわけでございます。
今回のように明文をもってその付近を明確にしてくださるということは大変ありがたいわけでございますけれ
ども、さりとて私
どもは、従来のやり方が間違っておる、いろいろな意味で正当か不正当か、さらに適法か不適法かということにつきましては、正当であり、かつ適法であるという確信のもとに現在
訴訟を続けておるわけでございまして、いまの米原を経由の場合とそうでない場合とはいささか事情が違うという認識を持っておる次第でございます。