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1978-06-07 第84回国会 参議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年六月七日(水曜日) 午前十時四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十四号
昭和
五十三年六月七日 午前十時
開議
第一
航空業務
に関する
日本国
と
イラク共和国
と の間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
衆議院送付
) 第二
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所
設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三 大
規模地震対策特別措置法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第四
瀬戸内海環境保全臨時措置法
及び
水質
汚 濁
防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第五
原子力基本法等
の一部を
改正
する
法律案
(第八十回
国会内閣提出
、第八十四回
国会衆
議院送付
) 第六
逃亡犯罪人引渡法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
農業者年金基金法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
北海道管区行政監察局
の分室の設 置に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第一一
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一二
国民金融公庫法
及び
沖繩振興開発金融
公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一三
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一四
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、故元
内閣総理大臣片山哲
君に対し
弔詞贈呈
の件 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
安井謙
1
○
議長
(
安井謙
君) これより
会議
を開きます。 多年
わが国民主政治発展
のため力を尽くされました元
内閣総理大臣片山哲
君は、去る五月三十日逝去せられました。まことに
痛惜哀悼
の至りにたえません。 つきましては、この際、同君に対し、院議をもって
弔詞
を贈呈することとし、その
弔詞
は
議長
に一任せられたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
2
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。
議長
において起草いたしました
弔詞
を朗読いたします。 〔
総員起立
〕 参議院は多年
わが国民主政治発展
のため力を尽されました元
内閣総理大臣
従二位
勲一等片山哲
君の長逝に対しつつしんで
哀悼
の意を表しうやうやしく
弔詞
をささげます ———
—————
—————
弔詞
の
贈呈方
は、
議長
において取り計らいます。
—————
・
—————
安井謙
3
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第一
航空業務
に関する
日本国
と
イラク共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長安孫子藤吉
君。 〔
安孫子藤吉
君
登壇
、
拍手
〕
安孫子藤吉
4
○
安孫子藤吉
君 ただいま
議題
となりました
イラク
との
航空協定
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 この
協定
は、
わが国
と
イラク
との間に
定期航空業務
を開設するため、
業務
の開始及び
運営
についての
手続
及び
条件
を
規定
するとともに、両国の
指定航空企業
がそれぞれの
業務
を行うことができる
路線
を定めたものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
によって御承知を願います。 昨六日、
質疑
を終え、別に
討論
もなく、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
安井謙
5
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
6
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
安井謙
7
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第二
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長吉田実
君。 〔
吉田実
君
登壇
、
拍手
〕
吉田実
8
○
吉田実
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
の主な
内容
は、第一に、
上越教員大学
及び
兵庫教員大学
を
創設
すること、第二に、
放送教育開発センター
を
設置
すること、第三に、福井、山梨及び香川に
医科大学
を、また、
愛知教育大学
ほか六
大学
に
大学院
・
学部等
を
設置
すること、第四に、
北海道教育大学養護教諭養成所
ほか二
養成所
の
学部移行
に伴う
廃止措置
などを図ろうとするものであります。
委員会
におきましては、まず、
教員大学
につきまして、その
設立
の
意義
や
役割り
、
教育研究
及び
管理運営
の
あり方
、
教員大学
という
名称
の是非、
受験希望教員
に対する
教育委員会
の
同意
の与え方と
大学
における
選抜方法
、
大学院修了者
の
処遇
の
あり方
、
既設
の
教員養成大学
・
学部
の
整備充実策
、さらには、今後の
教員
の
需給見通し
と
教育実習
、
現職教育
の
あり方
など、現在の
教員養成制度
の
問題点
について、また、
放送教育開発センター
につきましては、その
設立
の
意義
、
運営
の
あり方
とともに、放送
大学
の
設置形態
や
創設準備
の進め方及び
私立大学
における
通信教育
との
関係
などについて、きわめて熱心な
質疑
が行われました。 なお、これらの問題につきましては、五月九日に
参考人
を招き、午前午後わたって
意見
の聴取及び
質疑
を行いました。 そのほか、
養護教諭
の職務の
あり方
と
養成
の
拡充策
、
歯科医師養成
の
充実策
などについても
質疑
が行われました。 これらの詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終局後、
日本社会党
及び
日本共産党
を代表して
粕谷委員
より、
原案
から
教員大学
の
設置
に係る
部分
を削除する旨の
修正案
が、また、
自由民主党
・
自由国民会議
、
公明党
、
民社党
及び
新自由クラブ
を代表して
柏原委員
より、
上越教員大学
及び
兵庫教員大学
の
名称
を、それぞれ上越
教育大学
、兵庫
教育大学
に改める旨の四派
共同
の
修正案
が
提案
されました。 引き続き
討論
に入り、
日本社会党
を代表して
勝又委員
から、また
日本共産党
を代表して
小巻委員
から、
日本社会党
及び
日本共産党共同提出
の
修正案
に
賛成
し、
原案
及び四派
共同提出
の
修正案
に
反対
する旨の
討論
が行われました。 次いで
採決
の結果、
日本社会党
及び
日本共産党共同提出
の
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
自由民主党
・
自由国民会議
、
公明党
、
民社党
及び
新自由クラブ
の四派
共同提出
の
修正案
及びその
修正部分
を除く
原案
は
賛成
多数をもって可決され、よって、
本案
は修正議決すべきものと決定いたしました。 なお、
山東委員
より、
新設教育大学
に関して、その
管理運営
、
教育研究
及び
教員組織
の
あり方
、
現職教員
の
入学
についての出願と
選抜
の
方法
、さらには、
既設
の
教員養成大学
・
学部
の
整備
と
現職教員
の
研修機会
の
確保
並びに
放送教育開発センター
の
運営
の
あり方
などについて特段に配慮すべき旨の
各派共同
の
附帯決議案
が提出され、
全会一致
をもって
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
9
○
議長
(
安井謙
君)
本案
に対し、
討論
の通告がございます。
発言
を許します。
粕谷照美
君。 〔
粕谷照美
君
登壇
、
拍手
〕
粕谷照美
10
○
粕谷照美
君 私は、
日本社会党
を代表して、
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所設置法
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。 本
改正案
は、
教員大学
の
創設
のほか、
放送教育開発センター
の
設置
並びに
医科大学
を初め、
大学
・
学部
の新
増設
を
内容
としておりますが、わが党が
本案
に
反対
するのは、
教育
の根幹とも言うべき
教員養成
の
基本
にかかわる
教員大学
の
創設
がその
内容
に含まれているからであります。 最初に、このような重要な問題については、
医科大学
の
創設
など
国民的合意
に基づく問題とは分離して
国会
の
審議
を求めるのが至当であって、
教育界
を初め、
国民
の多くに論争のある
教育
の
基本
問題を他の
案件
と一括して
提案
する
政府
の態度について強く抗議をするものであります。 さて、
教員大学創設
に
反対
する第一の
理由
は、今回の
設置構想
が戦後の
教員養成制度
の歴史の流れに逆行するものであると考えるからであります。 戦後の
教員養成制度
は、
戦前
の国家主義的、閉鎖的な、
教育技術
に重点を置いた
師範学校中心
の
教員養成
の
あり方
を深く省みて、その欠陥を克服し、広く
大学一般
における自由な
学問探求者
としての豊かで総合的な資質を形成し、あわせて
教員
としての
専門性
を備えた者にその資格を認め、自由で創造的な生き生きとした
教育活動
を期待したのであります。このことは、
国家目的
に従い
軍国主義
への道をまっしぐらに突き進んだ
戦前
の
教育
に対する厳しい反省の上に立って、平和を守り、
民主主義
に貫かれる
教育
の確立を目指すものでありました。そして、この
教員養成
の
基本的理念
は今後においても尊重されなければなりません。 しかしながら、
政府
は、
昭和
二十六年の
政令改正諮問委員会
の答申以来、数次の
審議会
の
提案
に基づいて、
戦前
の
師範教育的教員養成
の
拡充
を企て、事あるごとに、
教員養成
の
開放制
の
原則
が
免許状
の乱発を招き
教員
の質が低下した原因をもたらしたかのように宣伝し、
戦前
の
師範学校
における
教員養成
を企ててきました。
政府
の意図するところは、
国家権力
の意思を容易に伝達するところの
教員養成大学
を
創設
し、「
大学
における
養成
」と「
開放制
」という二大
原則
を形骸化することにあると言わなければなりません。 いまや世界的な
教員養成
の潮流に照らしてみても、
教育系カレッジ
から
総合カレッジ
への方向にあることは間違いありません。イギリスにおいては、一九六〇年前後に百六十五校を数えた
教育系カレッジ
が現在では二十六校となっており、この傾向はアメリカにも共通しているのであります。
反対
の第二の
理由
は、
教員大学
を
創設
する
意義
が不明確であるということです。
政府
は、
教員大学
における
学部
は幼稚園や
小学校教員
の
養成課程
に限られ、
大学院
は
現職教員
を
中心
に
入学
させること、より実践的な
教育研究
を行う
教員
のための
大学
であることを答えるにとどまり、なぜ
既存
の
教育系大学
や
学部
を
整備
拡充
し、
大学院
を
設置
することによって
目的
を果たし得ないのか、なぜ新
構想
の
教員大学
によらねばならないのかは全く明確さを欠くのであります。むしろ、その不明確さのゆえに今後
教員大学
の果たす
役割り
に対する危惧の念が増大するのであります。それは、
教員
の
管理統制
を
目的
に発想された
主任制度
が
現場
の
教員
や
国民世論
の反撃を浴びると、「
指導職
である」と表現を変えて、
中教審路線
にまる
教育反動化
のてことして強行されていることに通じるのであります。もし
教員大学
の主
目的
が
現職教員
の
研修権
を保障することにあるならば、各県にある
教育系大学
・
学部
に
大学院
を毎年二、三校ずつ
計画
的に
増設
し、さらにこれら
大学
の
研究施設
並びに講座が広く
現職教員
の
研修
のために公開され、その
研究
の意欲にこたえられるよう必要な
措置
を行うことが
政府
にとって緊急の
課題
ではないでしょうか。 今日までそのような
努力
を怠ってきたばかりでなく、
教育系大学
・
学部
に
大学院開設
を求める要請を無視して、安上がりの
教員養成
を進めてきた
文部省
が、いま
一つ
の
大学
に百八十億円を投じて、きわめて少人数の
現職教員
にのみ
機会
を与える新
構想
の
教員大学
を
設置
する意図は、全く別のところにあると言われても仕方がないのであります。ちなみに、現在ある
大学
に
大学院
を
設置
する経費は、
入学定員
六十名の愛知
教育
大において一億二千万円にすぎないことを
政府
はどのように
国民
に
説明
をするのでしょうか。
教育公務員特例法
は、
研修
は特権的、恩恵的であってはならず、すべての
教員
にその
機会
が保障されなければならないことをうたっています。そのために必要な
制度
上、予算上の裏づけを行い、
教育条件
を
整備
することが
政府
の使命であります。また、
研修
の
目的
は、学歴を得ることではなく、
教育
の
現場
に生きる
研修そのもの
でなければなりません。その
意味
では、
大学院
での
研修
に限らず、
教職員団体
による
教育研究集会
や民間の
教育団体
の
研究会
への参加など、多様な
研修
の
機会
を実質的に保障するとともに、すべての
教師
に、数年の間のうちには
一定期間
の有給の
研修休暇
を与えることを
制度
化することも重要であります。
反対
の第三の
理由
は、
現職教員
が
大学院
に
入学
する
手続
をめぐる問題についてであります。 この
設置構想
は、
現職教員
が身分及び
給与
を保障されて
大学院
に
入学
するためには、
受験
に当たって
市町村教委
の
同意
が必要とされております。さらに、
代替教員
の
確保
など、県全体の
研修計画
との
調整
という
意味
から、
地教委
は
都道府県教委
と相談することとされております。 ところで、
大学院受験
の
希望者
が多数の場合、
同意
を与える者を何らかの形で
選抜
せざるを得ないこととなるのでありますが、その
基準
などについては何ら明らかにされておりません。したがって、
市町村教育委員会
の
同意
ということが、運用次第では
任命権者
の推薦という形で
大学院入学選抜
の第一次選考の機能を持つことになります。このことは必然的に
教員
の
人事管理
と結びつき、
学校教育現場
の
管理強化
への道を開くおそれがあることは何人も否定することができません。 また、
入学者
の決定は当然のことながら
大学
の適切な
入学試験
によるとされていますが、
大学
が自主的、主体的に入試を行えば、
教育委員会
の
同意
を得た者が必ずしも合格するとは限りません。
地域的アンバラ
を生ずるとともに、
計画的研修
や
教員配置
の上で支障が起こることは必至であります。また、
同意
を得た者のみを合格させるとすれば、
大学
は全く主体性を失い、
研修機関
に堕することとなり、いずれにしてもきわめて重大な
事態
が予測されるのであります。また、
試験
の
方法
、
内容等
によっては、日常の
教育活動
よりも
受験準備
に熱心な者が有利となることも考えられますが、これらのきわめてむずかしい問題については何ら
具体策
が明らかになっていないのであります。
反対
の第四の
理由
は、
現職教員
が
大学院
を修了した場合の
処遇
の問題であります。 これについて
政府
は、
教員大学
の
大学院修了者
のみに対する
優遇措置
は当面行わないが、
大学院修了者全般
の
給与
、
免許等
の
改善
については将来の
検討課題
であるとしているのであります。しかしながら、
給与
、
免許等
で優遇することは次のような
理由
で問題があります。
一つ
は、
学校現場
でじみちな
教育活動
に専念し、日夜自主的な
学習
、
研究
を行っている
教師
を、
現場
を離れ
大学院
で
現職教育
を受ける者に比べて
処遇
上不利にしてはならないこと、二つには、すでに申し上げましたように、これが
人事行政
の
手段
と化し、職場の
管理強化
となること、三つには、
教師
の
研究
、
学習
の
機会
は現在も多様に行われております。
大学院
における
現職教育
のみを有利に
処遇
することは、
研修
に対して
一定
の方向づけをすることとなり、本来の
自主的研修
を阻害するおそれがあることなどの
理由
であります。
反対
の第五は、
管理運営
についてであります。
教員大学
の
管理運営
については
現行法
の枠内で行うとの
説明
がされています。しかしながら、
大学
には副
学長
を置くとともに
学外
の
有識者
の
意見
を求めるとありますが、
学外
の
有識者
の
基準
は何かなど不明な点が多く、いわゆる
管理優先
の
筑波方式
が一部導入されるのではないかと危惧されるのであります。 第六は、
教官
の
確保
についてであります。
学長
を初めとする
教官
に人材を得ることが
大学
の成否を決定すると言っても過言ではありません。
教員大学
一校当たり約二百二十名の
教官
を
確保
しなければならないとき、
教員養成
に情熱と豊かな経験を持つこれだけの
教官
をどう
確保
するかは、きわめて困難な
課題
でありますが、その
方法
、
計画
、
見通し
などは一切明らかにされておりません。現在ですら
教官組織
が十分でない
既存
の
教育系大学
・
学部
の
教官
を引き抜くような
事態
が起こらないとは断言できないのであります。
最後
に、私はさきに、
教員大学
の
内容
、
構想
がほとんど
国民
に明らかになっていないことを指摘しました。
教員大学
の
創設
は
国民
の
教育
にかかわる重大な問題であります。
国民
の
合意
に基づいて進められなければなりません。しかるに、今日、
教育関係者
といえ
ども
その
内容
を十分に承知していない
現状
があります。特に
国立大学協会
、
日本教育大学協会
、
国民教育学会
、
日本教職員組合
等々、
教育関係
諸
団体
との間にすら十分な論議が尽くされているとは言いがたいのです。このように
国民的合意
を得る
努力
を怠った安易な
教員養成制度
の改革についての
提案
は、私
ども
の納得できないところであります。 現在、
教育系大学
・
学部
で
大学院
が
設置
されているのは東京学芸
大学
と大阪
教育大学
の二
大学
にすぎず、今回
設置
される
愛知教育大学
を含めても、わずかに三
大学
であります。のみならず、今後の
増設計画
は全く示されていないばかりか、
昭和
五十三年度だけでも新潟
大学
を初め十三
大学
の
教育学部
に
大学院設置要求
が出されていることに全くこたえていない責任を改めて
政府
に問わざるを得ません。このように、
積極的具体策
のないまま
教員大学
を新設することは、
現状
を糊塗して、結局は
教育系大学
全体の
改善
をおくらせることにつながると考えます。 以上、私は
教員大学創設
に対する
反対
の主な
理由
を申し述べましたが、
文教委員長報告
のようにたとえ
教員大学
を
教育大学
と
名称
を変えたところで、その本質的問題を何ら解決することにはならないのであります。
文部省
が新
構想教員大学
の
創設
を推し進めるため、
目的
を持って名づけた
教員大学
の名を捨てても実をとるという
手段
をあえてとらざるを得なかった点にこそ、この
大学成立
に当たっての
問題点
が内包されていたと言わなければならないのであります。したがって、私
ども
は
反対
せざるを得ないということを
最後
に申し上げまして、
日本社会党
を代表しての
討論
を終わります。(
拍手
)
安井謙
11
○
議長
(
安井謙
君) これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は
修正議決報告
でございます。
本案
を
委員長報告
のとおり修正議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
12
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり修正議決されました。
—————
・
—————
安井謙
13
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第三 大
規模地震対策特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策特別委員長村田秀三
君。 〔
村田秀三
君
登壇
、
拍手
〕
村田秀三
14
○
村田秀三
君 ただいま
議題
となりました大
規模地震対策特別措置法案
につきまして、
災害対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、大
規模
な
地震
から
国民
の生命、身体及び財産を保護するため、
地震防災体制
の
整備
を図るとともに、
地震防災施策
に関し特別の
措置
を講じようとするもので、主な
内容
は、 第一に、
内閣総理大臣
は、大
規模
な
地震
が発生するおそれがあり、
地震防災対策
を強化する必要がある
地域
を
地震防災対策強化地域
として指定すること、 第二に、国、
地方公共団体
、
施設管理者等
は、
地震防災対策強化地域
において
地震防災計画
を作成し、
地震防災応急対策等
について定めること、 第三に、
内閣総理大臣
は、
気象庁長官
からの大
規模
な
地震
の
予知情報
に基づいて
警戒宣言
を発令し、
関係機関等
に
地震防災応急対策
を講ずべき旨を通知すること、 第四に、
警戒宣言
が発令された場合、総理府に
内閣総理大臣
を
本部長
とする
地震災害警戒本部
を
設置
し、
関係地方公共団体
においても
地震災害警戒本部
を
設置
すること、 第五に、
地震災害警戒本部長
は、
関係機関等
の実施する
地震防災応急対策
を
調整
し、
支援
を求める必要があると認めるときは、
自衛隊
の
部隊等
の
地震防災派遣
を要請できること、 第六に、
地震防災計画
に基づく
施策等
に対する
住民協力
、
財政援助
、
罰則等
を定め、その他
災害対策基本法
、
気象業務法
、
自衛隊法等
、
関係法律
について所要の
改正
を行うこと等であります。
委員会
におきましては、
地震観測体制
の
整備
、
地震防災事業
の
促進
、
地震防災計画
の策定、
地震予知情報
の伝達、
地震災害警戒宣言
の
発令等
について
質疑
が重ねられ、特に
自衛隊
の
地震防災派遣
に際しての
支援行動
については、
防災業務計画等
でその範囲を定め、
地域防災計画
とも
調整
を図るとの
政府答弁
がありましたが、それらの詳細は
会議録
に譲ることにいたします。
質疑
を終了、
討論
に入り、
日本社会党
が
反対
、
公明党
が
賛成
、
日本共産党
が
反対
、
民社党
が
賛成
のそれぞれ
発言
があり、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
地震防災体制
の
整備
、
拡充等
に関する各
会派共同提出
の
附帯決議
が付されました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
15
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
16
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
安井謙
17
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第四
瀬戸内海環境保全臨時措置法
及び
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
公害対策
及び
環境保全特別委員長田中寿美子
君。 〔
田中寿美子
君
登壇
、
拍手
〕
田中寿美子
18
○
田中寿美子
君 ただいま
議題
となりました
瀬戸内海環境保全臨時措置法
及び
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
公害対策
及び
環境保全特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
の
内容
でありますが、まず、
瀬戸内海環境保全臨時措置法
の
改正部分
につきましては、第一に、
失効規定
を削除して
法律
の題名を
瀬戸内海環境保全特別措置法
とすること、第二に、
関係府県
は、国の定める
基本計画
に基づいて
府県計画
を定めるものとすること、第三に、
瀬戸内海
において
水質
の
総量規制制度
を設けること、第四に、
富栄養化
による
漁業被害等
の
防止
のため、燐その他の
政令
で定める物質の
削減
につき必要な
措置
と
指導等
を行うことができることとすること、第五に、
関係府県
は、自然の
海浜地等
を
自然海浜保全地区
として条例で指定し、
地区
内で行われる
工作物等
につき必要な
指導等
を行うことができることとすること、第六に、
海難等
による油の排出の
防止
、
赤潮
の
発生機構
の
解明等
のため必要な
措置
を講ずるように努めるものとすること等であります。 次に、
水質汚濁防止法
の
改正部分
につきましては、第一に、
内閣総理大臣
は、
東京湾等広域
の
閉鎖性水域
につき
政令
で定める
水質汚濁項目
に係る
汚濁負荷量
の
総量
の
削減
に関する
基本方針
を定めることとすること、第二に、
都道府県知事
は、
基本方針
に基づいて
総量削減計画
を定めるとともに、
一定規模
以上の
工場
または
事業場
が遵守すべき
総量規制基準
を定めなければならないとすること、第三に、
規制対象
以外の
工場等
に対しても
都道府県知事
は必要な
指導等
を行うことができることとすること等であります。
委員会
におきましては、窒素、
燐等
による
富栄養化
の
防止
、
赤潮発生機構
の
解明
、
瀬戸内海
における
埋め立て
の
規制
、
下水道
の
整備促進
及びその
処理方式等
の
あり方
、上流県における
水質
の
総量規制
、
大型タンカー
の
航行規制
、
自然海浜
の
保全
、浄化槽の
維持管理体制
の
強化等
の
質疑
が行われたほか、
参考人
の
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
日本共産党沓
脱
委員
より、本
法律案
に対し、
瀬戸内海
における
埋め立て
を
原則
的に禁止する等の
修正案
が提出されました。
討論
なく、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決しました。 なお、本
法律案
に対し、
瀬戸内海
における
埋め立て
の抑制、
水質保全
に配慮した
下水道
の
整備促進
及び
工場排水
に対する
監督監
視体制の強化、油濁による海洋汚染を
防止
するための大型タンターの航行の
規制
、ビルジ排水の
規制
の
強化等
を
内容
とする
附帯決議
を
全会一致
で付することに決しました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
19
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
20
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
21
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第五
原子力基本法等
の一部を
改正
する
法律案
(第八十回
国会内閣提出
、第八十四回
国会
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。科学技術振興対策特別
委員長
藤原房雄君。 〔藤原房雄君
登壇
、
拍手
〕
藤原房雄
22
○藤原房雄君 ただいま
議題
となりました
原子力基本法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、科学技術振興対策特別
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、原子力の
研究
、開発及び利用における安全
確保
の重要性にかんがみ、原子力の安全
確保
体制を強化するため、新たに原子力安全
委員会
を設けるほか、原子炉の
設置
、運転等に関する所管大臣の変更等、
関係
行政機関による
規制
体制の一貫化を図る等の
措置
を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、原子力
基本
法第二条の
基本方針
に「安全の
確保
」を加え、また、原子力安全
委員会
の中に原子炉安全専門
審査
会、核燃料安全専門
審査
会を置くことを
法律
に明記する等の修正が行われております。
委員会
におきましては、
参考人
の
意見
を聴取するとともに、商工
委員会
との連合
審査
会を開催したほか、原子力
委員会
を二分割した趣旨、原子力安全
委員会
の所管事項と通産省等行政庁の安全
審査
体制との
関係
等の諸問題についてきわめて慎重かつ熱心な
審査
を重ねてまいりましたが、
質疑
の詳細については
会議録
に譲ります。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
松前理事、
公明党
塩出理事及び
日本共産党
佐藤理事よりそれぞれ
反対
、
自由民主党
・
自由国民会議
望月理事、
民社党
中村
委員
及び
新自由クラブ
柿沢
委員
よりそれぞれ
賛成
の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって
衆議院送付
案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、松前理事より、
各派共同
提案
に係る、原子力安全
委員会
の
委員
には権威ある安全
審査
を行い得る者を充てることなど六項目にわたる
附帯決議案
が提出され、
全会一致
をもってこれを本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
安井謙
23
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
24
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
安井謙
25
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第六
逃亡犯罪人引渡法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
中尾辰義君。 〔中尾辰義君
登壇
、
拍手
〕
中尾辰義
26
○中尾辰義君 ただいま
議題
となりました
逃亡犯罪人引渡法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、法務
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、
日本国
とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約の
締結
に伴い、犯罪人の引き渡しに関する国内
手続
について所要の
整備
を行うとともに、犯罪人の引き渡しに関する国際的協力を一層推進するため、
わが国
に対し引き渡し条約に基づかないで犯罪人を仮に拘禁することの請求があった場合の
手続
等に関する
規定
を新設するものであります。 その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
日本国
とアメリカ合衆国との間の犯罪人引き渡し条約の
締結
に伴い、
現行法
の第四条第二号に定める場合のほか、逃亡犯罪人を引き渡すかどうかについて
日本国
の裁量に任ぜる旨の条約の定めがある場合に、当該定めに該当し、かつ、逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるときは、当該犯罪人を引き渡さないことができるものとすること。 第二に、引き渡し条約に基づかないで犯罪人を仮に拘禁することの請求があったときは、当該請求をした外国から
日本国
が行う同種の請求に応ずべき旨の保証がなされた場合に限り、引き渡し条約に基づき請求があった場合と同様に当該犯罪人を仮に拘禁することができるものとすること。 第三に、外国から外交機関を経由して当該外国の官憲が他の外国から引き渡しを受けた者を
日本国
内を通過して護送することの
承認
の請求があったときは、
一定
の場合を除き、これを
承認
することができるものとすること。 第四に、その他関連
規定
について所要の
整備
を行うものとすること等であります。
委員会
におきましては、国際刑事警察機構による手配と引き渡し条約との
関係
、政治犯及び国際犯罪の
意義
、政治亡命者及び難民の保護、
わが国
の犯罪人引き渡し条約の
締結
の
見通し
、いわゆる日米地位
協定
に基づき米国側が第一次裁判権を持つ事件の処理状況等について熱心なる
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知を願いたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本
法律案
について、寺田熊雄
委員
から、各会派
共同
提案
として、米国以外の国との犯罪人引き渡し条約の
締結
について
努力
すべきである等三項目にわたる
附帯決議案
が提出され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定をいたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
安井謙
27
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
28
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
29
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第七
農業者年金基金法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第八
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
鈴木省吾君。 〔鈴木省吾君
登壇
、
拍手
〕
鈴木省吾
30
○鈴木省吾君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 まず、
農業者年金基金法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近の社会経済情勢の変化、
国民
年金等の関連諸
制度
における
制度
改善
の動向を考慮して、農業者年金の年金額自動改定
措置
の
昭和
五十三年度における実施時期を繰り上げるとともに、時効が完成している保険料について納付の
特別措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
制度
の運用状況、特例納付の保険料の額、年金額の物価スライド制の実施時期、農業に専業的に従事する主婦等の年金加入、遺族年金の
創設
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、本
法律案
に対し、各会派
共同
提案
に係る五項目の
附帯決議案
が
提案
され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ———
—————
—————
次に、
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
は、最近における金融情勢の変化に対応し、農林漁業金融公庫等の貸付金のうち、政策性が特に強い資金で、その貸し付けの利率が
法律
で固定されているものの一部について、他の
制度
金融における貸し付けの利率との均衡に配慮しつつ、その貸し付けの利率を弾力的に引き下げるための所要の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、農林漁業
制度
資金の貸付
条件
、資金の種類、貸付
手続
等の
改善
、すでに金利の引き下げが実施されている資金との
関係
、系統金融の実態、法
改正
に伴う
政令
による金利運用の方針等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
31
○
議長
(
安井謙
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
32
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
33
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第九
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第一〇
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
北海道管区行政監察局
の分室の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)
日程
第一一
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
塚田十一郎君。 〔塚田十一郎君
登壇
、
拍手
〕
塚田十一郎
34
○塚田十一郎君 ただいま
議題
となりました三
案件
につきまして、内閣
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、行政機構の簡素合理化を図るため、函館、旭川及び釧路の三地方行政監察局を廃止するとともに、北海道における行政相談
業務
執行体制の
確保
を図るため、
北海道管区行政監察局
に行政相談部を
設置
しようとするものであります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
北海道管区行政監察局
の分室の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、今回、函館、旭川及び釧路の三地方行政監察局を廃止することに伴い、行政相談等の
地域
住民に密着した事務を現地において処理するため、函館市、旭川市及び釧路市にそれぞれ
北海道管区行政監察局
の分室を
設置
しようとするものであります。
委員会
におきましては、以上二
案件
を一括して
審査
し、行政改革に対する
政府
の決意、今回の機構改革が
業務
運営
に及ぼす影響、地方出先機関整理再編成の
あり方
、地方事務官
制度
等につき
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、順次
採決
の結果、
法律案
は多数をもって可決すべきものと決定し、
承認
案件
は多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 ———
—————
—————
最後
に、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近における
わが国
農林水産業及びこれをめぐる諸情勢の推移にかんがみ、省名の変更を初め、農林本省、水産庁、食糧庁及び林野庁の組織を
整備
しようとするものであります。 その主なる
改正
点を申し上げますと、 第一に、水産行政の強力な推進を図るため農林省の省名を農林水産省に改め、国家行政組織における水産行政組織の位置づけを明確にするとともに、水産庁に振興部を設けることとしております。 第二に、食糧庁の組織等の
整備
につきましては、食糧事務所が食品全般についてその流通の
改善
等のための事務を行い得るようにするとともに、内部部局についても行政機構の簡素合理化の趣旨を踏まえ、その再編成を行うこととしております。 第三に、林野庁の組織の
整備
につきましては、行政の統轄的機能を図り、国有林野事業の自立的経営
改善
の一環としてその組織の簡素合理化を図る見地より、次長を新設する一方、北海道にある五営林局を再編
整備
することとし、札幌営林局を北海道営林局に改めるとともに、他の四営林局を同局の支局とすることといたしております。 このほか、
試験
研究
機関のうち五機関の
計画
的な筑波
研究
学園都市への移転等を行うことといたしております。 なお、本
法律案
につきましては、衆議院において、営林局の支局及び営林署の位置づけ等を
法律
で
規定
するとともに、施行期日について所要の修正が行われております。
委員会
におきましては、本
法律案
提案
に対する
基本
的な考え方とその背景、国有林野事業財政と機構
整備
との関連、営林署の統廃合に対する
地域
住民の意向、北海道における四営林局及び有明海漁業
調整
事務局の廃止の
理由
とその対応策のほか、当面の農林水産に関する諸問題につき
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、原理事より、
各派共同
提案
に係る、水産行政、農業行政の充実強化を図る旨の
附帯決議案
が出され、
全会一致
をもって当
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
35
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
を行います。 まず、
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
36
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
安井謙
37
○
議長
(
安井謙
君) 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
北海道管区行政監察局
の分室の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
38
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は
承認
することに決しました。
—————
・
—————
安井謙
39
○
議長
(
安井謙
君) 次に、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
40
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
41
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第一二
国民金融公庫法
及び
沖繩振興開発金融
公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。大蔵
委員長
嶋崎均君。 〔嶋崎均君
登壇
、
拍手
〕
嶋崎均
42
○嶋崎均君 ただいま
議題
となりました
国民金融公庫法
及び
沖繩振興開発金融
公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における高等学校、
大学
等への進学のために必要な資金の負担の実情にかんがみ、
国民
金融公庫及び
沖繩振興開発金融
公庫において新たに進学資金貸付
業務
を行うことができるようにするため、高等学校、
大学
等に進学する者またはその者の親族に対して、進学のため必要な小口の資金を融通する
業務
の追加、進学積立郵便貯金の預金者に対する進学資金の小口貸し付けに関する取扱
業務
の郵政省への委託等、所要の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
本案
提出の背景と経緯、進学資金貸付
条件
の緩和、
国民
金融公庫の
業務
量の増大に伴う定員の
確保
を事務処理体制、母子家庭等に対する進学資金貸付
制度
の
改善
等について
質疑
が行われたほか、
参考人
から
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終わり、
討論
なく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
政府
は、母子家庭等に対する進学資金貸付
制度
の
改善
、
国民
金融公庫等の持ち帰り労働及び人員配置を含む事務処理体制の
整備
、貸付金の返済が困難となった場合の対応策について適切な
措置
を講ずべきである旨の
各派共同
提案
に係る
附帯決議
が付されました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
43
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
44
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
45
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第一三
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。逓信
委員長
栗原俊夫君。 〔栗原俊夫君
登壇
、
拍手
〕
栗原俊夫
46
○栗原俊夫君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、逓信
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、郵便貯金預金者の利益の増進を図るため、高校、
大学
等への進学に際し、
国民
金融公庫等から進学資金の小口貸し付けを受けることを
目的
とする進学積立郵便貯金を新たに設けるとともに、現行の預金者貸付
制度
における貸付限度額を三十万円から五十万円に引き上げようとするものであります。
委員会
におきましては、郵便貯金進学ローンの預入利率及び貸付
条件
の
改善
、郵便貯金利率の
あり方
、零細貯蓄保護政策、その他各般の問題について、郵政大臣を初め、郵政省、大蔵省、
文部省
、経済企画庁及び総理府等の
関係
当局に対し熱心な
質疑
を行い、特に最終段階には大蔵大臣の出席を求めて、
審査
の万全を期したのでありますが、詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終え、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
委員会
は、
全会一致
をもって、零細な預金者に対する保護施策についての
基本
的な検討など、五項目にわたる
附帯決議
を付することといたしました。
昭和
五十三年六月七日 参議院
会議録
第二十四号 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
47
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
48
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
49
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第一四
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
和田静夫君。 〔和田静夫君
登壇
、
拍手
〕
和田静夫
50
○和田静夫君 ただいま
議題
となりました
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、社会労働
委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、第一に、原爆症の認定を受け、現在負傷または疾病の状態にある者に支給する特別手当を月額三万円から三万三千円に、その状態にない者に支給する特別手当を月額一万五千円から一万六千五百円に、それぞれ引き上げること、第二に、健康管理手当を月額一万五千円から一万六千五百円に、保健手当を月額七千五百円から八千三百円に、それぞれ引き上げることなどを
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、国家補償の精神に基づく被爆者の援護対策、五十年実施の被爆者実態調査の施策への反映、保健手当等各種手当の充実と適用範囲の拡大、在外被爆者の実態と対策、放射線被曝の人体に対する影響などの諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願います。
質疑
を終わり、
討論
はなく、
採決
の結果、本
法律案
は
原案
どおり
全会一致
で可決いたしました。 なお、本
法律案
に対し、被爆者の生活保障充実のための援護体制の検討、各種手当の引き上げと所得制限の撤廃、沖繩県の専門病院の
整備
などの速やかな実現を
内容
とする
附帯決議
を
全会一致
でつけることに決しました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
安井謙
51
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
52
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時七分散会