運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1978-04-17 第84回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年四月十七日(月曜日) 午後四時四十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十六号
昭和
五十三年四月十七日 午後四時三十分
開議
第一
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接す る
大陸棚
の
南部
の
共同開発
に関する
協定
の実 施に伴う
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
開発
に関する
特別措置法案
(
趣旨説明
) 第二
勤労者財産形成促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
特許協力条約
に基づく
国際出願等
に関す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
請暇
の件 一、
裁判官訴追委員
の
選挙
一、
日程
第一より第四まで 一、安全なコンテナーに関する
国際条約
(CS C)の
締結
について
承認
を求めるの件
—————
・
—————
安井謙
1
○
議長
(
安井謙
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
前島英三郎
君から、
海外旅行
のため、来る二十日から十五日間
請暇
の申し出がございました。 これを
許可
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
2
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。よって、
許可
することに決しました。
—————
・
—————
安井謙
3
○
議長
(
安井謙
君) この際、欠員中の
裁判官訴追委員
一名の
選挙
を行います。
遠藤要
4
○
遠藤要
君
裁判官訴追委員
の
選挙
は、その手続を省略し、
議長
において指名することの
動議
を提出いたします。
大塚喬
5
○
大塚喬
君 私は、ただいまの
遠藤
君の
動議
に賛成いたします。
安井謙
6
○
議長
(
安井謙
君)
遠藤
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
7
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
裁判官訴追委員
に
河本嘉久蔵
君を指名いたします。
—————
・
—————
安井謙
8
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第一
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の
南部
の
共同開発
に関する
協定
の
実施
に伴う
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
開発
に関する
特別措置法案
(
趣旨説明
) 本案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
河本通産大臣
。 〔
国務大臣河本敏夫
君
登壇
、
拍手
〕
河本敏夫
9
○
国務大臣
(
河本敏夫
君)
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の
南部
の
共同開発
に関する
協定
の
実施
に伴う
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
開発
に関する
特別措置法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の
南部
の
共同開発
に関する
協定
を
実施
するために、
共同開発区域
に属する
大陸
だなの
区域
において、
日本国
と
大韓民国
の
権利者
による
石油
及び
可燃性天然ガス
の
共同開発事業
が円滑に行われるよう、
鉱業法
にかわる特別の制度を設けようとするものであります。 以下、この
法律案
の概要を御
説明
申し
上げ
ます。 第一に、
大韓民国
の
開発権者
と共同して
石油
及び
可燃性天然ガス
を
探査
し、
採掘
し、及び取得する
権利
を
特定鉱業権
とし、
特定鉱業権
によるのでなければ、
共同開発区域
において
石油
及び
可燃性天然ガス
を
探査
し、または
採掘
してはならないものとしております。 この
共同開発
の
基礎
となる
特定鉱業権
は、
協定
の
規定
に従い、
探査権
及び
採掘権
とし、
通商産業大臣
が
経理的基礎
及び
技術的能力等
を勘案して
設定
の
許可
をすることといたしております。 第二に、
特定鉱業権
の
設定
の
許可
を受けた者は、
大韓民国
の
開発権者
との間で
共同開発事業
を
実施
するための
共同開発事業契約
を
締結
して、
通商産業大臣
の認可を受けることといたしております。 この
共同開発事業契約
は、
日本国
と
大韓民国
の
権利者
による
共同開発事業
の
基本
となるものであり、その
内容
として、
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の分配並びに
費用
の分担に関する
事項
、
漁業
との
調整
に関する
事項等
を定めることとなっております。 第三に、
協定
に従い、一定の期間内の
鉱区
の
放棄義務
及び
探査
のための
坑井
の
掘削義務等
、
探鉱促進
のための新たな
措置
を講ずることといたしております。 第四に、
共同開発区域
の上部の海域における
漁業
の
利益
が
共同開発
によって害されることのないよう十分な
配慮
をすることとし、そのために必要な
規定
を設けております。 すなわち、
協定
の
規定
に従い、
共同開発事業契約
の中に
漁業
との
調整
に関する
事項
を必ず記載させて十分な
調整
を行わせるとともに、
大陸
だなの
掘削等
により
損害
を与えたときは、
特定鉱業権者
及び
大韓民国
の
開発権者
が連帯して賠償する責任を負うものとし、その場合の
裁判管轄
についても
特例
を設けております。 また、
漁業生産
上重要な魚礁が存在する
区域
につきましては、
探査
または
採掘
のための
工作物
の
設置等
を
許可制
とする等、
漁業
の
利益
が害されることのないよう最大限の考慮を払っているわけであります。 第五に、
海洋
における非常に広い
鉱区
が
設定
されることに伴い、
鉱区税
の
特例
を定めるほか、
鉱業法
の
規定
に準じて所要の
規定
を設けることといたしております。 以上が、
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の
南部
の
共同開発
に関する
協定
の
実施
に伴う
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
開発
に関する
特別措置法案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
安井謙
10
○
議長
(
安井謙
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
対馬孝且君
。 〔
対馬孝且君登壇
、
拍手
〕
対馬孝且
11
○
対馬孝且君
私は、ただいま
趣旨説明
のありましたいわゆる
日韓大陸
だな
特別措置法案
について、
日本社会党
を代表して、
総理
並びに
関係大臣
に所信をただしたいと思います。 まず、本題に入る前に、本
措置法案
と非常に
関係
の深い
尖閣諸島
問題について若干の
緊急質問
を行いたいと思います。 まず、
尖閣諸島領海侵犯事件
について、いま、本
措置法案
が
衆議院
を通過し、参議院に回ってきたこの時点で
事件
が起きたということが、きわめて特徴的な
背景
があるのではないかと
考え
ます。去る四十七年、
日中国交正常化
の際、
日中共同声明
において
領土
問題に触れないことが確認されているにもかかわらず、それに
影響
を与えるような
事件
が起きたという
背景
は何であったのでしょうか。
中国側
は偶発的な問題という態度を表明していますが、今日的な状況として、
日中平和条約
の
締結
に当たって
自民党内部
の同
条約
をめぐる
内部対立
が大きな要因となり、
福田内閣
の
指導性
が厳しく問われているのではないでしょうか。そしてまた、本
措置法案
を一方的に、
中国
にも話しかけずに
強行成立
をさせようとする
政府
の行動と全く無
関係
なものであったでしょうか。 わが党は、かねてから、
尖閣諸島
は
国際法
上
日本
の
固有
の
領土
であることを宣言していますが、この
事件
についても、あらゆる
領土
問題についても、
国際法
に基づき平和的な話し合いによって
解決
されるべきであり、その
努力
を積み重ねることこそ、平和五
原則
に基づく
善隣友好関係
の強化に貢献するものと
考え
ています。
政府
は、この問題について、力による
解決
ではなく、
外交ルート
を通じて、できるだけ早く
日中平和条約
の
締結
に踏み切り、その後の
友好ムード
の中で
解決
を図るべきであります。いま問題をこじらすか、
友好
的に
解決
できるかどうかの重要な
段階
にあり、まさしく
総理
の決断にかかっているのであります。したがって、この点について
総理
のしかとした
答弁
を求めるものであります。 さらに、
交渉
による
平和的解決
ということに関連をしてお尋ねいたします。
新聞報道
によると、
中曽根自民党総務会長
は、昨十六日、
甲府市内
での講演において、
尖閣諸島事件
に
関係
し、
わが国
が
交戦権
を持てるよう
憲法
を早急に
改正
する必要があると述べられております。このような
考え方
は、
平和憲法
に照らしても、
日中条約交渉
にとっても、はなはだ危険なものだと
考え
るのでありますが、
福田総理
御自身、
交戦権
を否認している
現行憲法
を
改正
しようという御
意見
をよもやお持ちではないと思いますが、この点、はっきり
お答え
を願いたいと思います。 さて、この
大陸
だなの
日韓共同開発
には、まだ
解明
されなければならない多くの問題が残されております。しかるに、
政府
・
自民党
は、これらの問題に目をそらし、
韓国政府
に対するメンツだけを優先させて、本
法案
の
成立
をもくろんでおります。
わが国
の国益並びに
近隣諸国
との
友好
と平和に重大なかかわりを持つ
東シナ海
の
大陸
だなの
開発
を、
国民
に背を向け、
中国
や朝鮮民主主義人民共和国のたび重なる
抗議
を無視し、
海洋法会議
では
韓国
が
主張
する
自然延長論
が有力であるとの詭弁を弄して
中間線論
を引っ込めるなど、
韓国
に大幅譲歩して強引に
実施
しようとするのは全くの独善であり、暴挙であると言っても決して過言ではありません。これほど多くの疑惑を持たれている
共同開発
を
政府
はなぜ強行しようとするのか、どうしても納得できないのであります。 そこで、まず、本
法案
についてお
伺い
をする前に、本
法案
の
根拠
となっている、いわゆる
日韓大陸
だな
協定
の
性格
について改めて明らかにする必要があります。 言うまでもなく、
協定
で
設定
をされた
南部共同開発区域
の
設定
は、
国際法
上あるいは
国際的取り決め
の過去の実例その他あらゆる面から検討いたしましても、明らかに
わが国
が当然
主張
すべき
管轄権
、すなわち
主権
を侵害した不当な
内容
であることを
指摘
しなくてはならないのであります。
政府
は、
境界線
の
設定
をあえて
実施
せず、その
法的立場
をたな
上げ
にし、それにかわって
共同開発方式
を採用しています。 そこで、まず問題にすべき点は、なぜ
政府
は
法的立場
をたな
上げ
にしたのか、否、いかなる
根拠
をもってたな
上げ
できるのかという点であります。
政府
は、
大陸
だなの
自然延長論
が
大勢
を占めていることを
根拠
に挙げ、
わが国
が
主張
すべき
中間線
の
原則
が不利であったと
主張
しておりますが、これは全く事実に反するものであります。現に、今日まで
大陸
だなの
境界
について二国間で
成立
した
条約
はすでに二十四の例がありますが、そのほとんどが等距離ないし
中間線
を
原則
としております。すなわち、
政府
は、決してたな
上げ
してはならない
法的立場
を不当にもたな
上げ
にし、しかも、その理由についての
外務省
の
説明
は明らかに偽りの
根拠
をもって抗弁していると断ぜざるを得ないのでありますが、
政府
はこの事実をどのように受けとめているのか、まず明らかにすべきであります。 次に、その結果、恐らく
世界
的に今後も起こらないであろう
自然延長
を
根拠
に、一国の
領海
近くまで
拘束力
を及ぼす
条約
をあえて
締結
したことによってもたらされる深刻な
影響
についてであります。
日中間
の
大陸
だなの
境界
は
日中間
の合意によって画定されるべきものであり、これを行わずして、一方の
当事国
の
意見
を無視し、第三国と勝手に
取り決め
を行うのは、明らかに
国際交渉
の
原則
に反するものと言わなければなりません。さらに、
外務省
は、
中国
は
自然延長論
の
立場
に立っての
主張
であり、
日本
は
中国
に対して
中間線
の
主張
を行うので、
中間線
の内側にある
共同開発区域
は
中国
の
権利
を侵害しないと
主張
しておりますが、この
主張
ほど
自己矛盾
をするものはないのであります。仮にそのような
立場
があるとすれば、なぜ
韓国
に対して一方的に
中間線論
を取り下げ、
わが国
の
立法的立場
をたな
上げ
にするのか、また、
中国
に対して
主張
することをなぜ
韓国
に対して
主張
しないのか、
国民
は全く
理解
に苦しんでおります。
総理
の納得のゆく
答弁
を要求するものであります。 次にお
伺い
したいのは、このような
矛盾だらけ
の
協定
が取り結ばれた経過と、
石油開発
に絡む問題であります。 まず、なぜこの国際的な
大勢
に逆行する
協定
がまかり通ることになったか、こういう点についてただしたいのであります。
政府
は、この
共同開発方式
は
韓国
の提案によるものと
主張
しておりますが、実態は逆で、提案したのは
日本側
、それも公式の
立場
にない
岸信介
元首相が切り出したものであるということは、今日すでに公然たる事実になっております。
国民
は、ここにきわめて不自然なものを感ぜざるを得ないのであります。
海外
の
資金開発プロジェクト
は、
巨額
の
資金
が必要とされるだけではなく、
開発
の
成功
、不
成功
については
多分
にかけ
ごと的要素
があり、一般的に第三者からは実際に使われた経費が有効適切なものかどうかを判断するのがむずかしいという
性格
があり、いわゆる
政治的利権
ときわめて絡みやすい
性質
のものであることは
世界
の常識となっているのであります。今日、
日韓関係
において、
金大中事件
、さらに
経済協力
や
プロジェクト
の投資など、癒着や不正な金銭の取引が行われた十分なる疑いがあり、その早急なる
解明
がなされなければならない
状態
であります。
日韓
汚職問題の
解明
に対する
福田内閣
の異常なほどの
消極的姿勢
、さらにには、
矛盾
に満ちた
大陸
だな
共同開発
を強行しようとする異常なほどの熱意を見れば、この
石油開発事業
は
世界
で最も汚れたものになることは、
国民
のだれの目から見ても明らかであります。
政府
は、まず
金大中事件
問題を初め、
日韓
のさまざまな不正の
解明
に
全力
を挙げることこそがその任務であると
考え
ますが、
政府
の
方針
を明らかにしていただきたいのであります。 次に、
石油資源開発
の方向づけについてであります。 わが党は、
わが国
の
大陸
だな
石油開発
については、積極的な取り組みを行うべきであり、決して軽視しようという
考え
はありません。しかし、この観点からすれば、
共同開発地域
に果たして
相当量
の
原油
が埋蔵しているのかという大きな疑問があります。当初、
外務省
の作成をしたパンフレットには、「
共同開発対象区域
は、
石油埋蔵量
は七億キロリットルを超えるとも推定されています」と明記をされておりました。しかし、この数字は、実は
岩層
中の
炭化水素
の量を大きめに算定したときのものであって、
原油
、
天然ガス
では、究極可採
埋蔵量
でその三分の一以下ないしせいぜい半分までが
計算
上出ているにすぎないことがわが党から
指摘
をされ、
外務大臣
が謝罪をした、
いわくつき
のものであります。 以上の点について、
総理
、どのように
報告
を受けているのか、それを確信しておられるのかをお
伺い
をしたい。 このようにあやふやな
石油資源
の
開発
にあえて取り組もうとすれば、それに要する五千億円もの
巨額
の
探査資金
は、ふいになるおそれが
多分
にあり、しかも、その
負担
は結局
国民
の肩にかかってくるのではありませんか。
総理
は、そのことを自覚しておられるのですか。
法案
の附則二項によると、現在
鉱業法
によってすでに出願している企業に対しては
特定鉱業権
の
設定
の
許可
が優先的に与えられることになっているのではないか。この仕組みは、どう
考え
ても不明朗なものではありませんか。 さらに
政府
は、
共同開発区域
で
生産
をされた
石油
は、
日韓
で折半をし、
日本側
の
取得分
はすべて
わが国
に
供給
されることになっているから心配はないとしばしば言明しております。しかし、参画が確実視されている
日本石油開発
を例にとってみますと、
日石開発
が五五%、テキサコとシェブロンがそれぞれ二二・五%の
費用
と
取得率
となっております。つまり、採取された
石油
の半分はまず
韓国
へ、そして、
残り
の約半分がメジャーに持っていかれて、
わが国
の
取り分
は結局四分の一ということになってしまいます。もし
政府
がその懸念はないと言うのであれば、なぜそう言い切れるのか。チェックの方法を具体的に示していただきたいのであります。 次に、
日韓共同開発事業
に
石油開発公団
の
投融資
がなされることについて、大きな問題があります。 すなわち、去る七十五回国会の
石油開発公団法
の
改正
に際し、
衆議院
で、「
国際紛争
のおそれがある
地域
の
探鉱事業
に対する
石油開発公団
の
投融資
については、これを行わない」との
附帯決議
がなされております。私は、
中国政府
の厳しい
抗議声明
などから見まして、
共同開発区域
は、「
紛争
のおそれがある
地域
」と判断するのが妥当であると
考え
るのであります。その上、
協定自体
が、
共同開発区域
について、
主権的権利
の問題を決定し、または
大陸
だなの
境界画定
に関する
両国
の
立場
を害するものとみなさない、として、
日韓両国
間の
紛争
の
地域
であることを認めています。したがって、
公団
の
投融資
は行うことができないと
考え
るのでありますが、
政府
の
見解
を明らかにしていただきたいのであります。 次に、
漁業
との
調整
問題であります。
東シナ海
は、アジ、サバなどの
産卵地
であり、四十九年の
漁獲高
は九十九万トンと、
全国漁獲高
の一一・七%を占め、
日本
三
大漁場
の一つと言われております。また、五十二年度
漁業白書
も、二百海里時代を迎えて、
沿岸漁業
から
遠洋漁業
へというこれまでの
漁業政策
の見直しを明確に打ち出しておりますが、このようなときに、なぜ
共同開発
をせねばならないのか、納得できません。一体、
政府
はこの
漁業政策
と
資源開発政策
との
関係
をどう
考え
ているのか、また、
被害
が発生した場合、本
法案
では、
韓国
の
採掘権者
が原因ならば、
わが国
の漁民は
韓国
の法廷へ
損害賠償
の請求をしなければなりませんが、これで十分な救済がとれると
政府
は
考え
ているのか、お
伺い
をしたいのであります。
最後
に、
防災対策
についてお
伺い
をいたします。
政府
は、これまで
安全性
を強調する例として、しばしば
北海油田
を引き合いに出してきました。しかし、最高の
最新技術
を誇る
北海油田
でさえ、昨年四月に
噴出事故
が起こったのであります。
海洋技術
については
欧米諸国
よりも
開発
がおくれていると言われる
わが国
で、果たして
事故
が起こらないと言い切れるでしょうか。御
承知
のとおり、
共同開発区域
は
対馬暖流
と
黒潮本流
の
分岐点
に当たり……
安井謙
12
○
議長
(
安井謙
君)
対馬
君、時間が超過しております。簡単に願います。
対馬孝且
13
○
対馬孝且君
(続) 万一
事故
が起こった場合、その
被害
は、単に
共同開発区域
にとどまらず、海流の流れに乗って西
日本
全体に広がることは明らかであります。
安井謙
14
○
議長
(
安井謙
君) 簡単に願います。
対馬孝且
15
○
対馬孝且君
(続) したがって、
政府
の
防災対策
に対する
見解
を
最後
にお
伺い
をしたいのであります。
最後
に、私は、
防災対策
に万全を期す意味において、この際、
北海油田噴出事故
を調査するための……
安井謙
16
○
議長
(
安井謙
君)
対馬
君、簡単に願います。
対馬孝且
17
○
対馬孝且君
(続) 超党派の
国政調査団
を
北海油田現地
に派遣すべきことを提案し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣福田赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
福田赳夫
18
○
国務大臣
(
福田赳夫
君)
お答え
申し
上げ
ます。 最初に、
尖閣列島
問題についてのお尋ねでございますが、これは先般も申し
上げ
ましたが、
尖閣列島
は
日本固有
の
領土
であること、これは明白なる事実であります。それにもかかわらず、
中国
の
漁船
がわが
領海
内において不法に操業し、または漂泊したことは、まことに遺憾であります。ただいま、
中国側
のこのような意図はどういうところにあるんだろうかというような御
質問
でございますが、
中国側
は、これに対しまして、
偶発的事件
であり、故意に行ったものではないと
説明
をいたしておるのであります。
政府
といたしましては、現在、
中国漁船
はすべて
領海外
に退去いたしましたこの
状態
を今後とも確保する、そういう
方針
で対処してまいりたいと、このように
考え
ております。 また、
政府
といたしましては、
日中条約
との問題、
関係
につきましては、
領海
侵犯問題につきましては厳正に対処する、これはただいま申し
上げ
ましたようなとおりでございまするけれども、同時に、
条約
問題につきましては
共同声明
の
趣旨
に沿いましてその
締結
に向かって
努力
すると、こういう
基本方針
には変わりはございません。 なお、
対馬
さんから、自由民主党の
総務会長中曽根康弘
君が、
わが国
を守るために
交戦権
を持てるよう
憲法改正
の必要があると、このような
発言
をしたということに関連いたしまして私の
意見
を求められましたが、御
指摘
の
中曽根総務会長
の
発言
につきましては、詳細はまだ
承知
しておりません。おりませんが、
政府
といたしましては、現実の問題として、
憲法改正
に手がける、これに手をつけるというような
考え方
はありませんということを明快に申し
上げ
ます。 なお、
日韓大陸
だな
共同開発
は
中国
に対し
国際信義
に反するようなことではないかというような
お話
でございますが、
日韓大陸
だな
共同開発協定
、これは
東シナ海
の
大陸
だなの中で
日韓両国
間にまたがる部分だけにつきまして
日韓
間で
取り決め
をすると、そういう
性質
のものでありまして、
中国
の
国際法
上の
権利
をいささかも害するものではない、このように御
理解
を願いたいのであります。 さらに、
日韓
をめぐるさまざまな
不正事件等
が
解明
されないでおるが、それに
全力
を挙げよ、また、これらに関する
政府
の決意はどうかというような
お話
でございますが、御
指摘
の問題につきましては、いろいろうわさとしては聞くところはあるのでありまするけれども、しかし、不正の事実があるというような具体的なことにつきましては何ら
承知
をいたしておりません。しかし、その風評につきましては、これが
解明
につきまして
政府
といたしましてはできる限りの
努力
をすると、こういう
考え
でございます。 それから、今回の
開発
は
国民
の
負担
になるのじゃないか、大変なことを
協定
したんだし、またこれを
実施
しようとしておると、こういう
お話
でありますが、それは、
エネルギー
の
共同開発
をするんでありまするから、直接間接まあ
国民
の
負担
になることは、これは当然でございます。しかし、いまこれから
わが国
の最大の問題は何だと言いますれば、これは
資源
・
エネルギー
、この
供給
を確保すると、こういうことなんです。それに向かって
国民
が
負担
をするということは、これまた当然のことでありまして、そしてそれはまた、
負担
をすれば、それだけ
わが国
の
資源
・
エネルギーそのもの
といたしましてわれわれの国に返ってくるんだということも篤と御
理解
のほどをお願いしたい。 自余の問題につきましては
関係大臣
から
お答え
を申し
上げ
ます。(
拍手
) 〔
国務大臣河本敏夫
君
登壇
、
拍手
〕
河本敏夫
19
○
国務大臣
(
河本敏夫
君) まず、この究極可採
埋蔵量
は幾らあると
想定
をしているかということでありますが、一昨年の十一月に、
通産大臣
の
諮問機関
に
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発審議会
というのがございますが、そこの
調査報告
によりますと、
わが国周辺
の全
大陸
だなで究極可採
埋蔵量
は約十三億キロと、こういう
報告
を受けております。
東シナ海
には大体その半分以上あると
想定
されておりまして、それから
計算
をいたしますと、今回の
共同開発地域
には究極可採
埋蔵量
は約四億キロ弱と、このように
想定
をいたしております。 それから次に、
特定鉱業権者
の問題でございますが、
特定鉱業権者
は、今回の
特別措置法
に基づきまして、従前の
鉱業法
とは別個に
許可
をすることにいたしております。したがいまして、内定しておるというようなことは一切ございません。そして、この
許可
をいたします場合には厳重に
能力主義
をとることにいたしております。すなわち、
経理的基礎
は十分か、
技術的基礎
は十分かと、こういう点を厳重に審査をいたしまして
最終判断
をすることにいたしております。 次に、
日本
への
供給
は保証されるかという問題でございますが、
韓国
の
取り分
が半分になっておりますので、当然その
残り
半分は
わが国
に
供給
されることになりますが、もし
万が一日本
の
取り分
の
石油
が外国に
輸出
されるというような不測の
事態等
が予想されるような
事態
には、
輸出貿易管理令
第一条第六項の
規定
に従いまして、
輸出
の
承認
をしないと、こういうことも当然検討いたします。 それから、
石油開発公団
による
投融資
問題でございますが、これは、将来具体的に
投融資
の申請があった
段階
で、
中国
の
異議
がなお続いておる場合には、
石油開発公団
の
投融資
は行わない
方針
でございます。 それから、
漁業補償
に対する
対策
は十分かということでございますが、先ほども御
説明
をいたしましたが、この
特別措置法
の第二十一条と第三十六条で十分対処できることにいたしておりますし、また、万一
事故
が起こった場合におきましては、これは
特別鉱業権者
を
設定
をいたします場合に、
補償能力等
も
十分配慮
をいたしまして
設定
をすることにいたしておりますので、そういう場合に対しても十分な対応ができると信じております。 それから、
事故
の防止
対策
はどうかということでございますが、
海洋
におきまして
原油
の掘削作業を行いますときには、現在の鉱山保安法がございまして、これに基づきまして噴出の防止装置の設置を義務づける等、
事故
防止に万全を期しております。これまで
わが国
の周辺海域におきまして、
昭和
三十年以降約百カ所でこの掘削をいたしましたが、いずれも
事故
等が起こっておりません。
海洋
汚染等の
事故
は一切発生をしていないということでございますが、今後とも
十分配慮
しなければならぬと
考え
ます。 それから
最後
に、
北海油田
の
事故
調査団を派遣したらどうかということでございますが、この
事故
は昨年の四月に起こっております。調査団を派遣するということになりますと、当然、国会で御決定にならなければならぬわけでございますが、
政府
の方におきましても、これまでできるだけ情報の収集をしております。なお、この
事故
は北海のノルウェーサイドで起こったわけでございますが、ノルウェー
政府
の
事故
調査委員会も、昨年の十月にその
報告
書を公表をいたしておるところでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
園田直君
登壇
、
拍手
〕
園田直
20
○
国務大臣
(園田直君)
お答え
をいたします。
自然延長論
に基づく
韓国
側の
主張
と
中間線論
に基づく
日本側
の
主張
が平行線をたどっておりましたために、現実的
解決
の方法として、
日韓
双方の
法的立場
は
立場
として、
両国
の
権利
主張
の重複する部分を
共同開発区域
とすることで合意したものでありまして、この
共同開発協定
は、
日韓
間で
大陸
だなの
境界
を法的に画定することを目的としたものではありません。なお、この
協定
のいかなる
規定
も
大陸
だな
境界画定
に関する
わが国
の
法的立場
を何ら損なうものでないということは、
協定
二十八条に明記してございます。 次に、
日韓大陸
だな
共同開発協定
は、
東シナ海
大陸
だなのうち、
日韓
にまたがる部分のみに限定して
日韓
の間で話し合いを行い、
取り決め
を行ったものであり、いかなる意味においても
中国
の
国際法
上の
権利
を損なわないよう
配慮
するつもりでございます。また、
東シナ海
大陸
だなのうち、
日中間
の
大陸
だな
境界画定
については、
政府
としては速やかに話し合いに入りたい旨を
中国側
に申し入れてございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
福永健司君
登壇
、
拍手
〕
福永健司
21
○
国務大臣
(福永健司君)
対馬
さん
お話
しの油の流出ということは、北海のエコフィスク油田で確かに実例がございます。私もペルシャ湾でその種の現場に出くわしたこと等もございます。いま河本大臣から
お答え
がございましたが、私は海上保安の責任者といたしまして、その観点から
お答え
を申し
上げ
たいと存じます。
大陸
だなの
開発
によりまして
海洋
施設から油が流出して
海洋
が汚染した場合の防除
対策
につきましては、海上保安庁は、防除
措置
義務者に対しまして、油の排出防止
措置
を含め、必要な
措置
を講ずるよう当然指示するものでありますが、これとともに、万一の
事故
に備えましては、巡視船艇を出動させ、必要に応じ、
関係
機関、民間の協力も得つつ、オイルフェンス、油回収装置、油吸着材等、防除資材、機材を効果的に活用して流出油の防除
措置
を講じてまいる所存でございます。(
拍手
) ———
—————
—————
安井謙
22
○
議長
(
安井謙
君) 馬場富君。 〔馬場富君
登壇
、
拍手
〕
馬場富
23
○馬場富君 私は、ただいま
趣旨説明
のありました、いわゆる
日韓大陸
だな
協定
特別措置法案
について、公明党を代表して、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
いたします。 最初に、本
法案
の
基礎
となっておる
日韓大陸
だな
協定
は、
昭和
四十九年以来再三国会に提出され、審議未了、廃案と繰り返す中を、難航の末、昨年五月
衆議院
を通過し、参議院では自然
承認
という形で
成立
した問題の
協定
であります。このような経過から、
協定
内容
の不明確なこともさることながら、
協定
の背後にある
日韓
癒着に対する疑惑等のきわめて多くの問題をはらんでおります。しかるに、
政府
は
巨額
の
資金
を投入するために必要な
日韓大陸
だな
措置
法を提出し、未
解決
のまま
共同開発
を推進しようとしていることは、まことに遺憾であります。 次に、今回の国内法の問題点について、順次
質問
いたします。 この
共同開発地域
は、
日韓
の
中間線
を大きく
日本側
に食い込み、
日本
の
主権的権利
が
考え
られる
地域
であり、
わが国
の国益を損なうような危険性を含んでおります。特に、
南部
の
開発
区域
の画定に当たって、北部と同じ
境界線
が画定できず、「
共同開発区域
」という表現で問題を後日に残しております。なぜ
南部
の
境界画定
ができなかったのか、
南部
に対する
日本
政府
の
方針
は、
両国
間の
中間線
をとるのか、それとも
韓国
の言う
自然延長
線をとるのか、お尋ねいたします。 また、過去の
世界
の争いの原因が常に
領土
問題にあったことを
考え
るときに、本
法案
は単に
エネルギー
解決
のための問題だけでは済まされない重要な
内容
が含まれておることを
考え
なければなりません。このような危険を伴う
地域
において、
わが国
の
主権的権利
の放棄につながるような本
協定
をなぜ
締結
したのか、あわせて、竹島の現況と
政府
の
見解
を
国民
の納得のできるように
説明
を求めるものであります。 次に、
中国
との
関係
について
質問
いたします。 この
開発
区域
の一部は明らかに
中国
の二百海里の領域が含まれております。このため、
中国
外務省
は、
日韓大陸
だな
協定
の
承認
直後声明を発表し、
日本
政府
と南朝鮮当局が
中国
に隠れて
承認
した
日韓大陸
だな
共同開発協定
は全く不法のもので無効である、いかなる国家や個人も、
中国
の同意なくして東海
大陸
だなで
開発
活動を進めるならば、これによって引き起こされるすべての結果について完全な責任を負わなければならないと、強く
抗議
をしております。このように、
中国
の
主権
に関する問題に対して、
政府
は
中国政府
の
抗議
に耳をかさず、
協定
承認
を押し通し、さらに国内法である本
法案
の
成立
をも強行しようとするのか、この問題について
政府
の
説明
を求めます。 しかも、現在、日中平和
友好
条約
の
締結
交渉
を目前にして、まさに軽率に過ぎるものであると思うのであります。いまや
日中間
は、過去の暗い歴史の中から
両国
民の
努力
によって、国交正常化へ、そして
条約
締結
へと、長年の
国民
の願望である日中
友好
は達成されようとしております。何としても
両国
間の摩擦は避けなければなりません。このように問題のある本
法案
は、速やかにこれを凍結し、まずもって
中国
との平和
友好
を進めることが先決であると
考え
るが、これについての
見解
と、あわせて、最近問題になっておる
尖閣諸島
における
中国漁船
群の現況と日中平和
友好
条約
締結
の見通しについて、
政府
の
見解
を尋ねるものであります。 次に、この
開発
事業に対する
石油開発公団
の
投融資
について
質問
いたします。
公団
の
投融資
は、
国際紛争
のおそれがある
地域
の探鉱業務にはこれを行わないのが従来からの
方針
であります。そこで、問題は、この
区域
が果たして
国際紛争
のおそれがあるかどうか、
中国
の同意も得ずに
開発
を強行すれば、これにより
国際紛争
を引き起こすことにもなりかねない。したがって、
公団
がこの
区域
内における
開発
事業に
投融資
することは問題があると思いますが、
政府
の
見解
をお
伺い
いたします。 次に、
石油
の
埋蔵量
と収益性について
質問
いたします。
政府
は、
開発
区域
の
石油埋蔵量
は七億キロリットルを超えるとしきりにPRをしておりますが、国会
答弁
によると、その
埋蔵量
はいまだに正確に把握されていないようであります。一体この
区域
からどのくらいの
石油
が出る見通しなのか、また、その
石油
の半分が
日本
の
取り分
となっているが、それで経済的に引き合うのかどうか。さらに、
政府
は、この
開発
を将来の
日本
の
エネルギー
政策上どのように位置づけるのか、
説明
願いたいのであります。 次に、
海洋
汚染の
対策
について
質問
いたします。
外務省
の
説明
によれば、
開発
に伴う
海洋
汚染の防止については、
世界
各国とも厳重な規制を行い、
日本
ではいままで海を汚染したことはない、
世界
でもまれであると、
開発
地域
での
事故
の可能性はないことを強調しておりますが、
政府
のこのような
根拠
のない例示的
見解
にはわれわれは納得できないのであります。そのやさきに、
世界
的な技術を集めた
北海油田
で
事故
が発生し、一日四十トンの
原油
が流出し、長さ二十三キロ、幅五キロの海上を汚染したのであります。この
開発
区域
は、黒潮が
日本
海と太平洋に流れる
分岐点
で、
日本
にとって大切な漁場であります。特に二百海里時代を迎え、漁場が狭められる
日本
漁業
の
立場
から見れば、もしこの
地域
で同じ
事故
が起こったなら、
日本
沿岸の
被害
は甚大であり、特に漁場に及ぼす
影響
は大であります。このことは、漁民の死活問題であります。
漁業補償
等を含めた
事故
対策
について
政府
の確たる
答弁
を求めて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣福田赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
福田赳夫
24
○
国務大臣
(
福田赳夫
君)
お答え
申し
上げ
ます。
日韓大陸
だな
開発
は、これは長期に、また無制限に
政府
資金
を出すための仕組みではないか、
政府
・
自民党
が
特別措置法案
の
成立
を急ぐ理由はここにあるのではないかというようなお尋ねでございますが、先ほども申し
上げ
ましたが、これは
開発
事業を進めるのですから、金はかかります。その金は直接間接
国民
の
負担
になる、これはもう自然のことでございますけれども、いまわれわれが長きにわたってわれわれの前途を展望してみるときに、一番大事なことは、やっぱり
資源
・
エネルギー
に対する備えを十分にしておくことである、こういうことなんです。そのための一環として
日韓大陸
だな
開発
ということが着目された。これをほうっておくということは、私は、
政府
が
国民
に対して責任を尽くすゆえんではない、このように
考え
ております。 なお、この
特別措置法案
は
日韓大陸
だな
協定
を批准、
実施
するために不可欠のものでありまして、もうすでに五十二年の六月八日に
協定
の方は国会で
承認
され、これが一年近くも批准できないというようなことになりますと、これは国会としての意思が一体どういうことであるかという問題にもなってくるのじゃあるまいか。私どもは、
資源
、そういう
立場
からこの
開発
を非常に急いでおるのであります。 なお、竹島あるいは
尖閣列島
などの係争
地域
に対する問題、これについての
考え
をただされましたが、まず、竹島は歴史的にも
国際法
上も明白に
わが国
の
領土
でありますが、
韓国
がこれを不法占拠しておる、こういう
状態
にあることは御
承知
のとおりであります。
政府
といたしましては、平和的手段によりましてこれを
解決
をする、そういう
基本
的
方針
で、いま粘り強く
交渉
をいたしておるというところでございます。 北方
領土
につきましては、これも申し
上げ
るまでもないことでありまするけれども、歯舞、色丹、国後、択捉、この四島は歴史上一度も他国の
領土
となったことはありません。まさに
わが国
の
固有
の
領土
であります。サンフランシスコ平和
条約
でも、
わが国
が放棄した千島列島、それはこれらの
固有
の
領土
は含んでおらぬということが明白になっておる次第でございます。
政府
といたしましては、北方四島の一括返還実現、日ソ平和
条約
の
締結
、そういう
基本方針
をもって、これまた粘り強く折衝を行っておるところでございます。
尖閣列島
につきましては、先ほども申し
上げ
ましたが、これは
わが国
固有
の
領土
であるという点につきまして、これまた一点の疑いもありません。その
見解
につきましては、ちょうど
昭和
四十七年の三月八日に、当時
外務大臣
でありました私が国会において
解明
をいたしております。その主要点を申し
上げ
ますると、明治十八年以降
政府
が再三にわたって現地調査を行い、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡のないことを慎重に確認いたしました上、明治二十八年一月十四日の閣議決定で正式に
わが国
の
領土
に編入されたのであります。また、それ以来歴史的に一貫いたしまして
わが国
の
領土
として南西諸島の一部を構成してきておるわけであります。そこへこういう
事件
が起こってきた。まことに遺憾千万でございまするけれども、日中平和
友好
条約
を双方満足し得る
状態
において
締結
するという
基本方針
につきましてはいささかの変わりもございません。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
園田直君
登壇
、
拍手
〕
園田直
25
○
国務大臣
(園田直君)
共同開発協定
のいかなる
規定
も
大陸
だな
境界画定
に関するわが方の
法的立場
を何ら損なうものでなく、
協定
第二十八条に明記してございますので、わが方の
主権的権利
を放棄したことでないことは先ほど
答弁
したとおりでございます。
東シナ海
大陸
だなのうち、
日韓
にまたがる部分にのみ限定して
日韓
の間で話し合いを行い、
取り決め
をやったものでありまして、いかなる意味においても
中国
の
国際法
上の
権利
を損なわないよう
配慮
してございます。しかし、
東シナ海
大陸
だなに対する
中国
の関心と日中
友好
の精神から、本
協定
についてのわが方の
立場
について
中国側
に誠意を持って
説明
し、
中国側
の
理解
を得んと鋭意
努力
を行ってきた次第でありますが、
わが国
との間に
立場
の相違があり、
政府
としては、今後とも本
協定
についての
中国側
の
理解
を得るべく最大限の
努力
を重ねる所存でございます。 なお、
日中間
の
大陸
だな
境界画定
については、
政府
としては速やかにその話し合いに入りたい旨を
中国側
に申し入れている次第は先ほど
答弁
したとおりでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣河本敏夫
君
登壇
、
拍手
〕
河本敏夫
26
○
国務大臣
(
河本敏夫
君) まず、この
地域
の
開発
に必要とする
資金
を
石油
公団
から
投融資
するのかどうかとという
お話
でございますが、
中国側
からの
異議
が続いておる間は、これは
紛争
地域
と認定をいたしまして、
投融資
はいたしません。 次に、
エネルギー
政策上の地位いかんと、こういう
お話
でございますが、
わが国
は
石油
の九九・九%を輸入をしております。ここで
開発
が
成功
いたしました場合には、経済の安全保障上、
エネルギー
政策上、きわめて有力になるわけでございまして、ぜひとも
成功
をさせたいと
考え
ております。 なお、採算性の問題につきましては、現在
日本
の周辺で、阿賀沖で
成功
しておりますが、ここの究極可採
埋蔵量
は約一千万キロでございます。
開発
のための
投融資
は約三百億でありますが、十分採算に乗っておるわけでございます。一つの参考事例として申し
上げ
た次第でございます。 なお、
漁業
対策
の問題でありますが、
漁業
との
調整
、
漁業補償
は、この計画を進めてまいります上におきまして非常に重要な課題であります。この
特別措置法
の第二十一条、第三十六条に詳細
規定
をいたしておりますが、この面では格段の
配慮
を払っていきたいと
考え
ております。 なお、この
事故
防止の問題についてもお述べになりましたが、
事故
防止ということはきわめて重大な課題でございまして、先ほども、
日本
の
大陸
だなでは
昭和
三十年以降約百カ所の地点におきまして掘削をいたしましたが、
事故
等は一切発生をいたしておりません。また、阿賀沖の操業もきわめて順調に推移をしておるところでございます。 なお、
北海油田
の
事故
は、昨年の四月下旬に発生をいたしまして、約一週間継続をしております。二万キロの油が噴出をいたしておりますが、ノルウェー
政府
の調査委員会が昨年の十月にその結果
報告
を発表いたしましたが、それによりますと、きわめて初歩的な機械の取り扱いミスである、こういう
報告
がされております。(
拍手
) ———
—————
—————
安井謙
27
○
議長
(
安井謙
君) 沓脱タケ子君。 〔沓脱タケ子君
登壇
、
拍手
〕
沓脱タケ子
28
○沓脱タケ子君 私は、
日本
共産党を代表して、
日韓大陸
だな
協定
の
実施
に伴う
特別措置法案
について、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
を行います。 私は、この
法案
が
わが国
の
主権
にかかわる重大な問題を持つことにかんがみ、いま
尖閣列島
をめぐって起こっている
事態
について、まず
質問
をしておきたいと思います。 〔
議長
退席、副
議長
着席〕 言うまでもなく、
尖閣列島
及びその周辺海域は、明確な
わが国
の
領土
領海
であり、かつ、現在
主権
を行使している
地域
であります。したがって、今回の
中国漁船
団の行為は
わが国
の
主権
に対する乱暴な侵害行為であり、このような
事態
をそのままにして日中平和
友好
条約
を
締結
することは、
国民
のとうてい納得できることではありません。
中国漁船
団は一応退去しましたが、
中国
は
尖閣列島
を
中国
領と
主張
しております。
政府
は今後どう対処するのか、また、領有権問題の正しい
解決
のためこれまでどのような
努力
をしてきたのか、また、今後どのような
努力
をするのか、見通しも含めて、
総理
並びに
外務大臣
の明確な
答弁
を求めます。 さて、
日韓大陸
だな
協定
並びに国内法である
特別措置法案
についてであります。 第一に、この
協定
並びに国内法は、本来国際的にも正当に
わが国
に属する
大陸
だなであり、また、
わが国
の沿岸から二百海里内にある広大な
地域
に、五十年の長期にわたってアメリカの
石油
独占企業や
韓国
の
石油
掘削を容認するという、きわめて反民族的なものであります。特に、相対立する
大陸
だなの
境界画定
が通常双方の沿岸からの等距離
中間線
で行われるということは、国際的にも公認されたものであります。この
立場
に立つならば、
共同開発区域
は当然
わが国
の
主権的権利
を行使し得る
大陸
だなであります。
政府
自身も、当初はこの
立場
から、国際司法裁判所への提訴まで
考え
ていたではありませんか。
政府
がその後この
大陸
だな問題をたな
上げ
して
韓国
との
共同開発
を進めようとしていることは、どのように口実を設けようとも、明らかに
わが国
の
主権的権利
の行使を放棄することではありませんか。
総理
、歴代
自民党
政府
は、アメリカに対しては
わが国
をアジア侵略の
根拠
地として提供し、サンフランシスコ
条約
で千島列島の領有権を放棄した上、ソ連に対しては全千島列島の返還を要求せず、また、
韓国
に対しては
金大中事件
などKCIAの犯罪行為を放任するなど、
主権
に対する他国の侵犯に対し、きわめて卑屈な態度をとっております。
総理
、あなたには、
わが国
の
主権
を正当に守ろうとするお
考え
がないのですか。もしあなたにいささかでもその
考え
があるならば、アメリカなどの
石油
大資本と
韓国
に
わが国
の
主権
を売り渡すに等しい
日韓大陸
だな
協定
を廃棄し、この国内法の
成立
を断念すべきではありませんか。明確な
答弁
を要求します。 第二に、この
法案
によれば、
共同開発区域
の
開発権者
である操業管理者が
韓国
側である場合には、ほぼ全面的に
韓国
の法令が適用されることになっております。したがって、漁場保護の問題につきましても、
日本側
が操業管理者になった場合には、漁礁保護のために指定
区域
を
設定
できることになっておりますが、
韓国
側が操業管理者の場合には、そのような
規定
は適用できません。また、
韓国
側が操業管理者の場合、
日本
の労働者に対してまで、雇用、解雇などの労働
関係
法は言うに及ばず、反共法、国家保安法などの人権無視の
韓国
法が適用されるという恐るべき
事態
まで予測されるのであります。
政府
は、
共同開発区域
での
わが国
の漁民や労働者をどのように守るのか。また、
わが国
憲法
とは全く相入れない
韓国
の国内法が
わが国
の
主権的権利
を行使し得る
区域
内に適用されることを容認されるのか。責任ある
答弁
を求めたいと思います。 第三に、この
法案
では、鉱業権者の資格は、
日本国
民または
日本国
法人となっております。しかし、この
日本国
法人なるものは、実質的には外国の
石油
独占大企業、すなわちメジャーそのものにほかならないではありませんか。このことは、現に行われている
日本
企業とアメリカのメジャーの
共同開発事業契約
の
内容
が、たとえば
日石開発
とテキサコ及びシェブロンとの場合のように、
日本
企業を名目だけの鉱業権者とし、メジャーに対し実権を全面的にゆだねるものになっていることを見ただけでも明らかであります。それにもかかわらず、この
法案
は、国家的事業という美名のもとに、
開発権者
に対し、
鉱区税
、登録免許税など税制上の優遇
措置
まで講じているのであります。しかも、
採掘
された
石油
は、出資比率に応じてメジャーのものになることになっております。まさにメジャー奉仕と言わなければなりません。
政府
が、
わが国
エネルギー
の深刻な対米依存を脱却し、
エネルギー
の自主的
開発
を促進する
立場
に立つなら、こうしたメジャー支配に歯どめをかける有効な
対策
を講じ、優遇
措置
をやめるべきではありませんか。明確な
答弁
を求めます。 第四に、この
法案
は鉱業権の申請権を
日本国
民及び
日本国
法人すべてに与え、その認可手続を定めたものであります。にもかかわらず、すでに
締結
されている「掘さく義務に関する交換公文」は、
日本石油開発
など特定の企業に鉱業権者としての資格を与えることを前提としているのであります。これでは国内
法案
を審議する意味は全くないではありませんか。これは、国権の最高機関である国会の審議権に対する重大な侮辱ではありませんか。責任ある
答弁
を求めます。 いま、
日韓関係
をめぐって、
金大中事件
でのKCIAの犯罪やソウル地下鉄、浦項総合製鉄所など、さまざまの黒い疑惑が渦巻いております。この
日韓大陸
だな
開発
自体についても、
日韓
協力委員会の介入をめぐって繰り返し疑惑が提起され、また、アメリカ議会で朴政権がガルフ社から三百万ドルの賄賂を受け取ったことまで暴露されているのであります。にもかかわらず、
総理
は、これらの
日韓
癒着をむしろ結構なことだと開き直って、
日韓大陸
だな
協定
の
成立
強行に続いて、本案の
成立
をしゃにむに進めようとしております。こうした
福田内閣
の姿勢は、
韓国
留学生拉致
事件
におけるKCIAの
主権
侵害に対して対韓援助の打ち切りまで表明をし、原状回復をなさしめた西ドイツ
政府
の態度と比べるならば、余りにも対照的ではありませんか。
総理
が真に
わが国
の
主権
擁護の
立場
に立つならば、
日韓
癒着勢力をめぐる黒い霧こそまず徹底的に究明をし、国際的腐敗
関係
の根を絶つべきではありませんか。
総理
の明確な
見解
を伺って、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣福田赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
福田赳夫
29
○
国務大臣
(
福田赳夫
君)
お答え
申し
上げ
ます。
尖閣諸島
に対する
中国漁船
の
領海
侵犯問題についてのお尋ねでございますが、これは先ほどるる申し
上げ
ましたので、
お答え
は省略をさしていただきます。 それから、それに関連いたしまして、
尖閣列島
の領有権問題について
政府
はいままで何をしてきたのかと、こういう
お話
でございますが、これは、
尖閣列島
が
わが国
の
固有
の
領土
であることにつきましては、国際社会で誤解があってはならぬことでありまするから、これを機会があるごとにその
説明
をし、PRに努めてきておる次第でございまするが、この
紛争
が生ずる相手国に対しましては、これは相手国そのものに対しまして具体的な
交渉
等はいたしておりません。
わが国
の
固有
の
領土
である、それを、これは私のものであります、
交渉
いたしましょうなんていう、そんな態度はとらない。これは、私は
政府
として当然のことであったと、このように
考え
ます。 それから、歴代の
自民党
政府
が、アメリカやソビエト連邦や
韓国
などに対しまして、
主権
侵犯事案があった際に屈辱的態度をとってきたという点につきましてのおとがめでございますが、
わが国
に対する一連の
主権
侵犯に
政府
が屈辱的態度をとったという事実は全然ございませんでございます。 今回の
日韓
の
共同開発協定
、これは、
日韓両国
間の
大陸
だな
南部
に関しまして、
日韓両国
の
法的立場
につきまして
両国
の間に
意見
の相違、対立があったわけであります。しかしながら、これは対立があるからといって
開発
をほうっておくわけにはいかない。
エネルギー
問題は
わが国
に対しまして死活の問題であります。そういうことを
考え
まするときに、
両国
が相互信頼の精神のもとでこれが
開発
に当たると、こういうとを
協定
する、これは現実的な処理であると、このように
考え
ております。現実的かつ妥当の処理であると、このように
考え
ておるのであります。 それから、この
協定
の
締結
をめぐって
日韓
協力委員会が介入したなどのうわさもあるが、この際
日韓
癒着を徹底的に究明せよ、国際的腐敗
関係
を根本的に絶つべしというような御所見でございますが、どうも一部の人はですね、
日韓関係
、
日韓関係
と言うとすぐ目くじらを立てて、いろんなことをおっしゃいますけれども、
韓国
は
わが国
の本当の一番近いところにある全く一衣帯水の隣国中の隣国なんです。この隣国との間にいろんな
関係
ができることは、これは当然であります。ただ、その
関係
がですね、悪い
関係
であってはならぬということだけの話であります。いい
関係
でありますれば、その
関係
が濃密になればなるほどいいのである、このように御
理解
を願いたいのであります。悪い
関係
がありますれば、これは剔抉いたし、厳重に処理いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
園田直君
登壇
、
拍手
〕
園田直
30
○
国務大臣
(園田直君)
共同開発協定
第二十八条に、「この
協定
のいかなる
規定
も、
共同開発区域
の全部若しくは一部に対する
主権的権利
の問題を決定し又は
大陸棚
の
境界画定
に関する各締約国の
立場
を害するものとみなしてはならない。」とございます。たびたび
答弁
いたしましたとおり、
主権
の放棄ではないと
考え
ております。 なお、この
開発
に当たって、
石油
・
天然ガス
資源
の
探査
または
採掘
に関連をして、
原則
として操業管理者たる
開発権者
を認可した
日韓
いずれかの国の国内法令をその小
区域
に適用することを
日韓
相互で認め合うこととしておるわけでありますけれども、ある特定の法令が、一般的、包括的に当該小
区域
に適用されるか否かということを云々することは適当ではなく、いずれにせよ、個々の法令の適用については、
日韓
間で密接な協議を行うべきであると
考え
ており、かかる協議を通じ、
わが国
労働者が受ける取り扱いにも
十分配慮
を払ってまいる所存でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣河本敏夫
君
登壇
、
拍手
〕
河本敏夫
31
○
国務大臣
(
河本敏夫
君) 第一の御
質問
は
漁業
についての御
質問
でありますが、いま御
指摘
になりました点は、重要な魚礁の存在する
地域
を指定
区域
として
採掘
等を制限する制度は
韓国
側が操業管理者のときは適用されない事実がありますが、これは、
協定
第二十七条に、その点につきましては
共同開発
が
漁業
に不当な
影響
を与えないように定めておりますので、
政府
といたしましては、この
趣旨
にかんがみまして、指定
区域
に指定するような重要な魚礁では特に慎重な
開発
を行うよう、操業管理者である
韓国
側
開発権者
と共同で事業を行います
日本側
の
開発権者
を十分に指導してまいりたいと存じます。また、
共同開発事業契約
の認可に際しましても、
協定
の第二十七条の
趣旨
に沿いまして、
両国
政府
の他産業保護に関する政策に従う旨を契約に記載させる、こういうことをいたしまして、
漁業
者と
調整
がつかないうちに事業を開始することのないように契約に明記させる所存でございます。したがいまして、御
指摘
のようなことのないように
十分配慮
したいと存じます。 それから第二点は、
開発権者
は今度の
特別措置法
に基づきまして
特別鉱業権者
として認められることになりますが、これは
能力主義
で査定をすることになっております。現在だれをするかというようなことは一切決まっておりませんで、経理上の能力、技術上の能力等を十分勘案をいたしまして、今回の
特別措置法
が
成立
をいたしました後におきまして決定をすることになっております。 なお、メジャーに対する奉仕ではないかという
お話
がございますが、メジャーは、御案内のように、
世界
各地で
開発
に参加をいたしております。それは各国がリスクを分散するという意味もございますが、同時に、
開発
には多額の
資金
を必要とする、技術力を活用すると、こういうことから
世界
各国で
開発
に参加をいたしておるわけでございますが、今回の場合は、メジャーの参加ということはまだ何も決まっていないのでございます。仮に万一メジャーの参加が決まりました場合といえども、
開発
をいたしました油は、先ほども申し
上げ
ましたように、貿易管理令第一条によりまして、場合によりましたならば外国に
輸出
をさせない、
日本
に
供給
するように指導してまいる所存でございます。(
拍手
) ———
—————
—————
加瀬完
32
○副
議長
(加瀬完君) 木島則夫君。 〔木島則夫君
登壇
、
拍手
〕
木島則夫
33
○木島則夫君 私は、ただいま
趣旨説明
の行われましたいわゆる
日韓大陸
だな
特別措置法案
について、民社党を代表して、
総理
並びに
関係大臣
にお尋ねをいたします。
わが国
にとって
石油
の安定的確保は緊急の課題であり、そのための必要にして十分な
対策
が行われなければ、経済の安定的発展はもとより、
国民
生活や福祉の向上も望み得ないところであります。現在、自由
世界
の確認
埋蔵量
は、現在の消費量の三十七年分と言われておりますが、すでに年間の消費量が新規発見量を上回り始めてきており、このような状況の中で、
世界
の
石油
は、一九八〇年代後半から一九九〇年代にかけての期間に増産の限界に達する可能性があるという見方は、いまや一般的であり過ぎる見方となっております。このような意味から
考え
てみましても、また、備蓄という点に着目をいたしましても、
わが国
に近い海底油田の
開発
は緊急の課題であることは言うをまたないと思います。 このような状況のもとで、
日韓大陸
だなの
共同開発
構想は、
日韓両国
の間に横たわる
大陸
だなの
境界
問題についての
日韓両国
の
意見
が必ずしも一致せず、国際
海洋法会議
における結論もまだ出ていない現状の中で、
共同開発
という現実的な
解決
方策がとられました。このことは、
エネルギー
問題を真正面に据えた、まさに今日的な取り組みと言えましょう。ただ、多くの論議を呼んできた
共同開発事業
だけに、
実施
する以上は、必ずや実効の上がるものでなければならず、また同時に、
実施
後に懸念される諸問題についても十分な
解明
と
配慮
がなされなければならないと
考え
ます。 そこでお
伺い
をしたいのは、
大陸
だな
開発
には大きなリスクを伴い、かつ、相当の日時を必要とするため、その
開発
を促進するためには、探鉱
開発
計画の策定及び精密な
基礎
調査の
実施
などがぜひとも必要であります。どのような手順で調査を進めていくか、
通産大臣
から具体性のある
お答え
をいただきます。 また、
日韓
共同開発地域
の
開発
に当たっては、新たな国内法は必要ないという
意見
もあるようでありますが、
日韓大陸
だな
協定
を
実施
するとなりますと、現行の
鉱業法
では無理な点が多々あると
考え
ます。たとえば、
開発権者
の認可に当たっての
能力主義
、
鉱区
放棄義務
、
坑井
掘削義務などがこれであります。
政府
としては、現
鉱業法
でも
日韓共同開発
が可能と
考え
ているのか、不可能であるとするならば、その理由は何か、明確に
お答え
をいただきたいと思います。 私は、
わが国周辺
の
大陸
だな
開発
の中で最も有望な
鉱区
は
日韓大陸
だなの
共同開発地域
にあると思いますが、この
開発
区域
における可採
埋蔵量
はどのくらいなのか、予測される
原油
の質はどうか、これが
開発
された場合の
わが国
エネルギー
と経済面に与える
影響
について、具体性のある
お答え
をいただきたいと思います。 次に、
資金
面についてであります。 御
承知
のとおり、
石油
の探鉱
開発
はきわめてリスキーなものであります。したがいまして、
石油開発公団
からの
資金
援助がなされなければ、
開発
事業は現実の問題として進まないと思うのであります。ところが、この
共同開発
に対する
石油開発公団
の
投融資
について、
河本通産大臣
は、先般の
衆議院
商工委員会においても、また、本本
会議
におきましても、強硬姿勢をとっている
中国
の態度に変化がなければ
投融資
しないとの
見解
を表明をしておりますが、その真意のほどを
通産大臣
にお
伺い
をしたい。それとも、近い将来、
中国側
の態度に変化があり得ると
政府
は
考え
ているのでしょうか。また、もし
中国側
の態度に変化がなく、その結果、
公団
の
投融資
ができなくとも、民間企業の調達
資金
だけで十分な探鉱活動が可能だと
政府
は
考え
ているのでしょうか。この際、明確な
答弁
を要求をするものであります。 このことに関連をし、
中国
との
関係
について伺っておきます。
政府
は、この
日韓
の
共同開発区域
は、
中国
の
国際法
上の
権利
を侵害しない
地域
を慎重に選んで
共同開発
をするのであるから、国際的な慣行からいっても許されるべきものであることを
中国側
に
理解
を求める
努力
はするが、
中国
と協議すべき
性質
のものではないと一貫をして
主張
をされてまいりました。私は、それはそれで筋が通っていると思うのでありますが、
尖閣列島
等の問題が起こっている折でもあり、
外務大臣
は
中国
との問題をどのように
考え
ているか、お
伺い
をしたいと思います。 次に、
共同開発区域
における探鉱
開発
の技術的な可能性について
伺い
ます。 この
共同開発区域
の東半分は水深二百メートルから一千メートルの
大陸
だなの傾斜面に当たり、西半分はその大部分が隆起帯に当たっています。したがって、三百メートルより深いところでは従来のようなプラットホーム方式で
生産
することがむずかしく、どうしても海底
生産
システムの
開発
が必要となるからであります。これらの可能性について率直にお
伺い
をいたします。また、パイプラインの敷設の問題についても技術的な面で不安はないのかどうか、
通産大臣
の
見解
を伺っておきたいと思います。 次に、
開発
事業の
実施
に伴って生ずるであろう問題の中で、
漁業
との
調整
について
伺い
ます。 御案内のとおり、この
共同開発区域
は、
わが国
の重要な漁場でもあります。なるほど、本
特別措置法
第二十一条は、
両国
の
開発権者
がそれぞれの国の
漁業
関係
者の
漁業
利益
との
調整
を行い、かつ、その方策を両
開発権者
の問の事業契約に明確に盛り込むこととなっております。これは具体的にいかなる
内容
を盛り込むのか、また、盛り込む場合、漁民の
意見
はどのように反映されるのか、欠けるところがあってはならないと思いますので、
政府
の
見解
をただしておきたいと思います。 さて、
日韓大陸
だな
協定
は四十九年一月三十日に署名され、五十二年六月八日、国会で
承認
をされておりますが、それ以来十カ月を経過した今日、批准書が交換をされていないことは異常な
事態
と言わなければなりません。そこで、今回のように、これまで
協定
を国会で
承認
した後これほどの長期間批准書の交換を行わなかった事例はあるのか、
外務大臣
に
伺い
ます。 また、こうした
わが国
の事情に対し、
韓国
の最近における受け取り方について御
説明
も願いたいと思います。私は、かくも長きにわたって
条約
の批准をしないことは、
韓国
側に単独
開発
に踏み切らせる口実を与えはしないかと危惧をするものであります。万一
韓国
側が単独
開発
に踏み切った場合、
わが国
はどう対処をするつもりか、
外務大臣
の
見解
をお
伺い
をいたします。 また、このようにいつまでも国内法を
成立
させないことにより
協定
が
実施
できないことは、
国際信義
に反し、今後の
わが国
外交に大きな禍根を残すことになると思いますが、その
影響
について
総理
並びに
外務大臣
はどのように
考え
ているのか、的確な
お答え
をいただきたいと思います。 私は、国益の面からも、また
国際信義
の面からも、早急に
日韓大陸
だなの
開発
が推進されるべきであり、
政府
も確固たる姿勢で臨むことを強く要求をして、
質問
を終わるものであります。(
拍手
) 〔
国務大臣福田赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
福田赳夫
34
○
国務大臣
(
福田赳夫
君) 木島さんが、長い将来を展望いたし、その中で、
日韓大陸
だな
協定
、これは国内的に見ましても国際的に見ましてもその
開発
がどうしても必要なんだ、その
協定
の批准を急ぐべきであるという御見識を示されましたが、全く同感でありまして(
拍手
)深くその御見識に対しまして敬意を表する次第でございます。 とにかく、いま御
指摘
もありましたが、
協定
はもう署名いたしてから四年を経過しておる、また、
協定
が国会で
承認
をされてから一年近くを経過しておる。これがこのままで長引くというようなことになりますれば、まあ国益の問題、この
開発
自体の問題についての国益の問題、それはさておくといたしまして、
わが国
の国際社会におけるメンツはまるつぶれになってしまうのであります。そういうことを
考え
ましても、これはもう一刻も早くこの
承認
、
協定
の批准をいたさなけりゃならぬ。その前提といたしまして、今回の国内法、これはもう早急に御
承認
賜りたいということをお願い申し
上げ
ます。ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣河本敏夫
君
登壇
、
拍手
〕
河本敏夫
35
○
国務大臣
(
河本敏夫
君) まず、この
石油
と
天然ガス
の探鉱をいたします場合には、物理
探査
から始めます。それから試掘を
実施
すると、こういう順序になるわけでございますが、いずれにいたしましても、この探鉱はリスクが非常に大きい。かつまた、時間と多額の
資金
を必要といたしますので、各
段階
ごとにきわめて綿密なプランが、また技術的な検討が必要でございます。しかし、幸い
わが国
は
昭和
三十年ごろからこの探鉱活動をやっておりまして、
世界
各地で幾多の実績もございますし、それから
大陸
だなにつきましては
昭和
四十六年ごろからやっておりまして、これも幾つかの経験がございます。私どもは、必ずこれが
成功
するものと期待をいたしております。 それから、これが
開発
された場合に、
わが国
の
エネルギー
政策上どのような意義を持つかということでございますが、これは非常に大きな意義を持つと
考え
ております。
石油
が全然出ない
日本
にとりまして、ある程度の安定
供給
ができるということでございますから、経済の安全保障上からも非常に大きな意義を持っておると、このように
理解
をいたしております。 それから、この
開発
のためには
特別措置法
が必要かということでございますが、これは昨年国会で御
承認
をしていただきましたが、
協定
を
実施
するための国内法——国内手続を定めた国内法でございまして、これがありませんと現実に事は進んでまいりません。必要でございますので、ぜひとも早期に
成立
するようにお願いを申し
上げ
たいと存じます。 それから
埋蔵量
の問題でございますが、もうすでに御案内のとおりだと思いますけれども、究極の可採
埋蔵量
は約四億キロと
想定
をいたしております。これには幾つかの
根拠
がございますが、この際はその
根拠
は申し
上げ
ません。省略さしていただきます。 それから、
石油開発公団
は
投融資
するのかどうかというお尋ねでございますが、
中国
の
異議
が続いております間は
公団
からの
投融資
はしないことにいたしております。その場合に多額の民間
資金
が必要だが、この事業は可能かと、こういうお尋ねでございますが、
特定鉱業権者
を
設定
をいたします場合に、
能力主義
で、経理上の能力、それから技術上の能力を十分勘案をいたしまして最終決定をすることにいたしておりますので、この点に対しては十分可能であると
考え
ております。 それから、まあ
開発
に際しまして気象条件とかパイプ、そういう問題についてはどうかという
お話
でございますが、気象条件がよくないということは、これはまあ御案内のとおりでございますが、しかし、
わが国
の技術は相当進んでおりまして、大体水深三百メーター前後のところまでは
開発
が可能になっております。また、パイプラインも水深六百メーター程度までは敷設が可能であると、このように私どもは
考え
ておりますので、技術上問題はないと確信をいたしております。 なお、
漁業
の問題はどうかということでございますが、
漁業
につきましては格段の
配慮
をいたしております。
特別措置法
の中でもいろんな
規定
を設けておりますが、
漁業
との
調整
がうまくまいりませんとこの
開発
は進みませんので、十二分の
配慮
をいたしておるところでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
園田直君
登壇
、
拍手
〕
園田直
36
○
国務大臣
(園田直君)
お答え
いたします。
中国側
に対しては誠意を持ってわが方の
立場
を
説明
し、
中国側
の
理解
を得るべく鋭意
努力
を行ってきたところでありますが、今後とも最善の
努力
を続けていく所存でございます。 国会
承認
後、署名後、時日が経過していることは、このような長いことは異例ではございまするが、本件
協定
は、署名以降四年、
承認
から御
指摘
のとおり十カ月たっております。これがおくれますると大変なことでございまして、昨年九月の
日韓
定期閣僚
会議
においても、本年二月の
日韓
外相会談の際にも、しばしば、一日も早く
関係
国内法が
成立
をして、本
協定
を一日も早く批准してもらいたいという強い希望を表明いたしております。 この批准並びに国内法の
成立
がおくれた場合においては、
韓国
において、単独
開発
初めもろもろの強硬
意見
が起こり、
韓国政府
が
立場
に困ることは御
指摘
のとおりでありまして、
わが国
と
韓国
の
関係
及び
国際信義
等にも響くこときわめて重大であります。どうか一日も早く本
法律案
が
成立
しますようお願いをいたします。(
拍手
)
加瀬完
37
○副
議長
(加瀬完君) これにて質疑は終了いたしました。
—————
・
—————
加瀬完
38
○副
議長
(加瀬完君)
日程
第二
勤労者財産形成促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。社会労働委員長和田静夫君。 〔和田静夫君
登壇
、
拍手
〕
和田静夫
39
○和田静夫君 ただいま議題となりました
勤労者財産形成促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、社会労働委員会の審査の経過並びに結果を御
報告
申し
上げ
ます。 本
法律案
の主な
内容
は、第一に、勤労者財産形成基金制度を創設し、その基金は、事業主の拠出による金銭を運用し、財産形成基金給付金として勤労者に支払われるようにすること、第二に、財形持ち家個人融資の貸付限度額を現行の一千万円から一千五百万円に引き
上げ
るとともに、融資対象に中古住宅の購入等のための
資金
を加えるほか、公務員等に対する融資について改善すること、第三に、雇用促進事業団は、財形貯蓄を行っている勤労者またはその子弟の進学に要する
資金
の貸し付けを行うことができるものとすること等であります。 委員会におきましては、勤労者財産形成政策
基本方針
の早期策定、土地
対策
の抜本的検討、財形貯蓄の目減り
対策
、中小企業に対する助成金制度の充実、財形持ち家融資における融資条件の改善等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願います。 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本
法律案
は全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、財形促進のための具体策の確立と計画的
実施
、土地
対策
等の
基礎
的条件の整備、税制、財政面における優遇
措置
のあり方、還元融資の
内容
改善とその普及促進等を
内容
とする
附帯決議
を全会一致でつけることに決しました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
加瀬完
40
○副
議長
(加瀬完君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
加瀬完
41
○副
議長
(加瀬完君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————
・
—————
加瀬完
42
○副
議長
(加瀬完君)
日程
第三
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。外務委員長安孫子藤吉君。 〔安孫子藤吉君
登壇
、
拍手
〕
安孫子藤吉
43
○安孫子藤吉君 ただいま議題となりました
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御
報告
いたします。 この
法律案
は、
わが国
が
開発
途上
地域
の
政府
に対して行う無償
資金
協力を一層効率的に
実施
するため、これまで
外務省
が一元的に行っておりました無償
資金
協力業務のうち、技術協力と密接に関連する無償
資金
協力の促進に必要な業務を国際協力事業団に移管すること等について定めたものであります。 委員会における質疑の詳細は
会議
録によって御
承知
を願います。 去る十三日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
加瀬完
44
○副
議長
(加瀬完君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
加瀬完
45
○副
議長
(加瀬完君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
—————
・
—————
加瀬完
46
○副
議長
(加瀬完君)
日程
第四
特許協力条約
に基づく
国際出願等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。商工委員長楠正俊君。 〔楠正俊君
登壇
、
拍手
〕
楠正俊
47
○楠正俊君 ただいま議題となりました
特許協力条約
に基づく
国際出願等
に関する
法律案
につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し
上げ
ます。 本
法律案
は、
特許協力条約
を
実施
するため、同
条約
に基づく
国際出願等
に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるとともに、特許法、実用新案法等の
規定
を整備しようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終わりましたところ、安武理事より、
日本
共産党を代表して、国際出願の翻訳文と原文に不一致があった場合の審査手続に係る修正案が提出されました。 原案及び修正案に対する討論はなく、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対し、
対馬
理事より、各派共同提案に係る、国際出願を翻訳文に基づいて審査することに伴う発明保護のための国内特許制度の検討など五項目にわたる
附帯決議
案が提出され、全会一致をもってこれを本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御
報告
申し
上げ
ます。(
拍手
)
加瀬完
48
○副
議長
(加瀬完君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
加瀬完
49
○副
議長
(加瀬完君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————
・
—————
加瀬完
50
○副
議長
(加瀬完君) この際、
日程
に追加して、安全なコンテナーに関する
国際条約
(CSC)の
締結
について
承認
を求めるの件を議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加瀬完
51
○副
議長
(加瀬完君) 御
異議
ないと認めます。 まず、委員長の
報告
を求めます。外務委員長安孫子藤吉君。 〔安孫子藤吉君
登壇
、
拍手
〕
安孫子藤吉
52
○安孫子藤吉君 ただいま議題となりました安全なコンテナーに関する
国際条約
につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御
報告
いたします。 この
条約
は、コンテナーの運用に関し、人命の安全を確保し、かつ、コンテナーによる国際運送を容易にすることを目的として一九七二年に作成され、一九七七年に発効したものでありまして、締約国がコンテナーの試験、検査及び
承認
に関する手続をこの
条約
に定める基準に従って定めること、一つの締約国がこの
条約
に従って与えた
承認
は他の締約国において認容されること等を
規定
したものであります。 委員会における質疑の詳細は
会議
録によって御
承知
を願います。 本日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
加瀬完
53
○副
議長
(加瀬完君) これより採決をいたします。 本件を
承認
することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
加瀬完
54
○副
議長
(加瀬完君) 総員起立と認めます。よって、本件は全会一致をもって
承認
することに決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後六時三十三分散会