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宮之原貞光君 いろいろ言われますけれ
ども、それは
理解できませんよ。たとえば同一市町村からたくさん希望者がおって、出られたら困るというなら特段の事情ですよ。それは特例の事態なんです。だから、基本的にはやっぱり十九条、二十条に沿って認めていくんだと。ただ、特段の事情がある場合は、これはやむを得ませんよというならわかるというんですよ。だけれ
ども、あなたのずっと一貫してきている
答弁はそうじゃないんだから。ここに非常に疑念が残る、率直に申し上げて。そんなことはさらさらありませんと言うなら、私が言うようなことを言われたら、これぐらい常識的にだれでも
理解できるものはありませんよ。特段というなら、それぞれまた事情が違いましょうけれ
どもね。しかし、少なくともいままでの衆議院におけるところの御
答弁では、これは口実をつくるところのものしかならぬですよ。考えてごらんなさい、みんな主体は皆さんの都合でしょう。県の全体の
研修計画その他いろいろな事情を
判断をして——
判断をするものは県の
教育委員会であり、市教委であり、校長なんだから。だからそのうちから選びますよということなんだよ、これ。
研修というのは、普通ならば
教員が主体でなきゃならぬのですよ、十九条、二十条から見ても。それができるような状況をつくっていくというのが、
教育行政の任務だと書いてあるじゃありませんか。隘路を打開をする。逆さになっているところに皆さんのこの
指導方針というのは決定的な問題点がある。必ずこの問題点というものは、これは
実施されるとするならば出てきますよ。そこがまた本当は皆さんのねらいかもしれませんがね。ここに皆さんが
教育を管理の手段にしたいという、皆さんの頭の中には管理あって
教育なしというやはり物の姿勢が一貫して流れておるんだよ。少なくとも
現職教育の問題ぐらいは、
教育を優先させなさいよ、
教育を。この
教員大学なるものの構想の一番の問題点は、ここにも
一つありますよ。それだけを私は強く
指摘しておきますから。必ず出てきますよ、その弊害は。皆さんのねらいどおりかもしれぬけれ
ども、それでは日本の
教育はよくなりませんよ。勉強して受けたいという者の意欲をやはり尊重するようなものでなければ、すでに推薦の段階から、受験をできるかどうかという段階から問題が出ているんだから。
しかも、割り当てはしませんというあなたのお話、それは割り当てはしませんと、こう言っておる。たとえば四月五日の衆議院
文教委員会のやりとりを見ますと、あなたは確かにそう言いながら、やがては調整されていって、それぞれの県で
研修計画を持ってやるから、実際問題としてはこの問題について各府県ばらばらにはなりませんと、あなたはこう言っている。それから初中局長は、標準法の規定で長期
研修に加配するところのちゃんと
教員があるから調整されるでしょうと、だから各府県の
入学へのアンバラは出てきませんかという質問に対するところの
答弁なんです。こういうような
答弁にしても、たとえば
研修計画といい、
定員の加配といい、それぞれの県は自分の県で、ことしはどれぐらいその
研修のための
教員の加配があるだろうか、そういうことを考慮なしに
研修計画は立てませんよ。そうすると、
教員大学の二百名なら二百名、あるいは三百名なら三百名、次にはまたさらにふえていくでしょう。そうすると、皆さんが各県ばらばらにさせないとするならば、前もって各県に、加配の中の大体のめどはこうなんだと、こう
指導されるに決まってますよ。また、県もそういうことを知ることなくしては、自分の県の
研修計画は立てられませんよ。だから、これはどう言おうとも各府県への割り当て制になっていきますよ。その割り当て制の上に、
先ほど申し上げたところのこの合意がなければ受験もできないという仕組み、これは私
どもが、皆さんはそうでないないと言いながらも、すでに特定の者、あるいは特定の層だけをある数に限ってここにやっていくという、この
教員大学という
大学院現職教育というものに名をかりた、管理ということを中心に考えたものだと言われたって仕方ないじゃありませんか。
結果的には割り当てになりませんか。それは初中局長、そうなるでしょうが。あなたはことしは予算で二千名とったと言うなら、各県だってみんなずうっと計画を立てなけりゃならぬからね。そうすると、二千名のうちでおれのところは五十名ぐらいだと、いや幾らだと。そうなると、
文部省の方からこのうち
現職の
大学院はこれぐらいだよと、こうなっちゃうでしょう。首ひねっているけれ
ども、結果的にそうなりますよ。