○川村清一君 これからよく把握したいと、それを
基礎データにして
保険設計をしていく、料率を決めていくということはわかります。しかし、私は私の意見として申し上げたんで、それは絶対いけないということを申し上げているわけではないんです。私がいただいた
データの上に立って私の意見を述べているのであって、しかも、いただいた
データの中に「
漁船保険中央会に対し、
漁船積荷再
保険金の支払資金補助のため、国庫債務負担行為を計上している。」とある。そうして、四十八年度分一億三千万円、四十九年度分一億九千四百万円、五十年度分二億四千六百万円、それから五十一年度分三億一千三百万円、五十二年度分三億八千百万円と、こう書いてある。ところが、今度は支払い金額。四十八年からずっと五十一年度までの「引受」と「支払」と出ておりますが、どの年度の支払い金額を見ても、国庫債務負担行為額をオーバーしているという年は一年しかない、
あとは全部これ以下にあるわけです。この中にあるわけです。
そうすると、大体国庫債務負担行為というものを決められるに当たっては、この年度においてどのくらいの損害がありどのくらいの支払いをしなければならないかという、そういう設計の上に立ってこの債務負担行為金額というものを決めていると思う。ところが、どの年度を見てもこれ以下であるということは、あなた方が予想しておるよりも実際の損害は少ないと、こういうことなんですから、この点をひとつ考慮して、いただきたい。
さらに、あなたは、いま五十二年度末でもって支払ったと言っている。ところが、五十二年度末というのは五十一年だ。しかも、これを見ますと、「引受
漁業種類」というところを見ますというと、一から十二までありまして、これはマグロはえなわ
漁業、
遠洋底びき、
北洋はえなわ、大中型まき網、
沖合い底びき、カツオ釣り、中小型サケ・マス、以西底びき、イカ釣り、
北洋かご、サケ・マスはえなわ、サンマ棒受け、南方の
漁業もありますがほとんどが北方の
漁業であって、北方の
漁業は御案内のようにこれは昨年は三月まで操業しておりますが、四、五と休んで六月から操業しておるんで、操業日数もずっと少ないわけですよ。したがって、五十一年度そんなに損害が出ているわけがない。
しかも、
中川農林
大臣が大変苦労されてことしも日ソ
交渉をやって決められてきましたが、隻数がずっと減ってしまって、そして操業水域がずっと規制されてしまった。そこで、いま
長官のおっしゃった密度が濃くなったということはこれはあるでしょう。特に太平洋小型なんかは、いわゆる九・九九型というやつが実質的には二十トンも三十トンもでかいやつをつくって、これが以東に入れなくて以西へ入っていますから、したがって、あの海域はぐじゃぐじゃと込み入っていることば私もよく
理解できますが、そういうことはできますが 全般的に
考えて 私はそんな
危険率が大きくなるというふうには
考えない。
そこで、
結論的に申しますが、これは
坂倉委員も先ほどるる質問されておったんですが、積み荷
保険が五年間延びたことによってこれは五十八年まで延びるわけですよ。一方、船主責任
保険、これも私は前からこれを早く
実施すべきであるということを言ってきましたが、これがようやく五十一年の十月一日から
試験実施に入りまして、五年たってこれは五十六年ですよ。そうすると、この先に出た積み荷が五十八年だ、
本格実施に入るのは。
あと五年間また延ばせば別ですが、
あと延ばさないで
本格実施に入れば、先に走った積み荷
保険の方が五十八年ですよ。ところが、後からスタートした船主責任の方は五十六年に早くこれは
実施されると。
先ほど
長官は、船主責任
保険の方はもう延ばす気持ちはないということをおっしゃったから、だからこれは後からスタートしたけれ
ども先に走り出すわけですよ。そうすると、先にスタートした積み荷の方が後になってしまう。これはひとつ問題ですから、まあ仕方ありませんが、できれば、五年
法律が延びたけれ
ども、大体予想はつくわけですから、その船主責任の方が五十六年に発足するわけですから、そのときにまた
法律改正すると、いま十年間ということにしましても、五年間延ばしても、これは延ばすことができれば縮めることもできるはずだから、これを縮めて五十六年に一緒に発足できるように何とか鋭意努力してもらいたいということを、私はここで申し上げるわけです。
前々から私申し上げているんですが、
水産庁は、この
漁船と積み荷と船主責任を離していることがおかしいんですよ。そうでしょう。
水産庁の
長官だからよくこれは御
理解いただけると思うんですが、船が事故を起こしたと、仮にこれが沈没したと、沈没したらそれは船体だけじゃありませんよ。船体とそれからその船に積んでおった積み荷と、もう
一つあるんだ。必ずそれに乗っている人だって損害を受けるんです、これは。ですから船と積み荷と人、もっともこの人の方は、労災であるとか船員
保険であるとかということでこれは損害補てんされますけれ
ども、しかし、その船を持っておるところの船主というものは、それ以外に人的な賠償であるとか物的な賠償であるとか、これは損害賠償をしなければならない。
でありますから、これを別々に分けていることがそもそもおかしいんであって、同時にこれは走らなければならないものだ。ところが、
一つの歴史的な
経過があって、
漁船の方は先に走っていった。これはいいですよ。次に積み荷が走っていった。そうして、ようやく船主責任の方も走っていったと。ところが、さっきも申し上げましたように、今度は後から走った船主の方が先になって、積み荷の方が後になるなんということはぶざまですから、何とか
法律を改正してこれは一緒に走るようなことに検討していただきたいと私は思うんですが、この点はひとつ
大臣の御
見解をいただきたいと思うわけです。