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1977-12-20 第84回国会 参議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十二年十二月二十日(火曜日)    午後五時八分開会     ―――――――――――――   委員氏名     委員長         塚田十一郎君     理 事         林  ゆう君     理 事         藤田 正明君     理 事         大塚  喬君     理 事         野田  哲君                 岩上 妙子君                 岡田  広君                 源田  実君                 斎藤栄三郎君                 竹内  潔君                 林  寛子君                 堀江 正夫君                 片岡 勝治君                 久保  亘君                 山崎  昇君                 和泉 照雄君                 黒柳  明君                 山中 郁子君                 井上  計君     ―――――――――――――    委員異動  十二月十九日     辞任         補欠選任      岩上 妙子君     増岡 康治君      片岡 勝治君     森田 重郎君                 秦   豊君     ―――――――――――――   出席者は左のとおり。     委員長         塚田十一郎君     理 事                 林  ゆう君                 藤田 正明君                 野田  哲君                 井上  計君     委 員                 岡田  広君                 源田  実君                 斎藤栄三郎君                 竹内  潔君                 林  寛子君                 堀江 正夫君                 増岡 康治君                 大塚  喬君                 久保  亘君                 山崎  昇君                 和泉 照雄君                 黒柳  明君                 山中 郁子君                 森田 重郎君    国務大臣        文 部 大 臣  砂田 重民君        国 務 大 臣        (総理府総務長        官)      稻村左四郎君        国 務 大 臣        (防衛庁長官)  金丸  信君    政府委員        人事院総裁    藤井 貞夫君        人事院事務総局        給与局長     角野幸三郎君        総理府人事局長  秋富 公正君        防衛政務次官   竹中 修一君        防衛庁参事官   夏目 晴雄君        防衛庁参事官   番匠 敦彦君        防衛庁長官官房        長        竹岡 勝美君        防衛庁防衛局長  伊藤 圭一君        防衛庁人事教育        局長       渡邊 伊助君        防衛庁衛生局長  野津  聖君        防衛庁装備局長  間淵 直三君        防衛施設庁施設        部長       高島 正一君        文部省初等中等        教育局長     諸澤 正道君    事務局側        常任委員会専門        員        首藤 俊彦君     ―――――――――――――   本日の会議に付した案件調査承認要求に関する件 ○理事辞任及び補欠選任の件 ○一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案(第八十三回国会内閣提出衆議院  送付)(継続案件) ○特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案(第八十三回国会内閣提出衆議院  送付)(継続案件) ○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第  八十三回国会内閣提出衆議院送付)(継続案  件) ○防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案(第八十三回国会内閣提出衆議院送付)  (継続案件)     ―――――――――――――
  2. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十二月十七日、勝又武一君が委員辞任され、その補欠として片岡勝治君が選任されました。また昨日、岩上妙子君が委員辞任され、その補欠として増岡康治君が選任されました。また昨日、各会派の所属議員数異動があったため、片岡勝治君が委員辞任され、森田重郎君及び秦豊君が選任されました。     ―――――――――――――
  3. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行うこととし、この旨の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ―――――――――――――
  6. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 大塚喬君から、文書をもって、都合により理事辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、理事選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事井上計君を指名いたします。     ―――――――――――――
  9. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。  本案は、第八十二回国会において趣旨説明を聴取し、質疑を行いましたが、審査未了となり、第八十三回国会において再び提出され、同国会趣旨説明を聴取し、質疑を行った後、今期国会継続審査となっております。  質疑のある方は順次御発言を願います。――別に御発言もなければ、三案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認めます。  林君から、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、また、野田君及び山中君から、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、それぞれ委員長手元修正案提出されております。修正案内容はお手元に配付のとおりでございます。  この際、修正案を便宜一括して議題とし、提出者から順次修正案趣旨説明を願います。林君。
  11. 林ゆう

    林ゆう君 私は、ただいま議題となりました各派共同提案に係る一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案並びに自由民主党・自由国民会議、公明党、民社党、新自由クラブ提案に係る防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  案文はお手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げます。  これら修正案内容は、政府原案では、育児休業給支給適用日が本年四月一日となっておりますのを、育児休業制度実施に合わせて昭和五十一年四月一日に改めようとするものであります。  以上でございます。
  12. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 野田君。
  13. 野田哲

    野田哲君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その内容及び提案理由の御説明を申し上げます。  まずその内容は、第十九条の五第二項の改正規定を削除することであります。これは、人材確保法に基づく教員第三次給与改善実施せず、さきに文部省が省令化した学校主任制度を受けての主任に対する手当支給を行わせないためであります。  現在、それぞれの学校において教職員教育活動を推進するのに必要な校務を分担するため、実情に即して各種の主任、係などが工夫され、互選あるいは公選によって形づくられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、特定主任を上から任命しこれに手当支給を行うという今回の政府案は、教育権力支配のための管理強化とあわせて、民主的に結集する教職員団体破壊を目指した以外の何物でもありません。  主任制度化とその手当支給には現場教職員はこぞって反対しているのであります。人確法に基づく第三次給与改善措置が全教員に二%の義務教育等教員特別手当を増加させようとするものであるにもかかわらず、本案成立をまって主任手当制度化が行われることになっていることから、現場教職員はそのすべてを返上して主任手当支給反対しているのであります。これは受益者であるはずの当該者の重大な意思表明であると同時に、何よりも一方的な上からの支配管理強化政策を持ち込まず、自由で自主的、創造的な教育発展をこそ願う国民の共通の意思でもあります。このような、主任手当制度化こそ、日本民主教育の根本を破壊するものであり、断じて許すことができません。  なお、この規定の削除により、当初予算より百六十一億円の減額が見込まれます。  以上が修正案提案理由及びその内容であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  以上であります。
  14. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 山中君。
  15. 山中郁子

    山中郁子君 私は、ただいま議題となっております一般職職員給与法改正案に対する修正案について、日本共産党を代表して、その内容及び提案理由説明を申し上げます。  修正案の第一の内容は、第十九条の五第二項の改正規定を削除することであります。これは本改正規定成立とあわせて主任手当規則改正導入するという政府人事院の不当な企図を封じるためであります。  第二は、一般職職員給与法第十九条の五の規定教職員給与特別措置法に移すことであります。これは法体系上の合理性を確保するとともに、人事院規則改正だけで勝手に主任手当導入することに歯どめをかけるためであります。主任手当導入学校における反動的管理体制強化学校教育の場での民主主義的要素破壊をもたらす以外の何物でもないことは、すでに明らかになっているところです。  教員特別手当条文は、人材確保法に基づく第二次教員給与改善で、一般職職員給与法体系に盛り込まれたものです。しかし、人確法は、教員給与についての特別優遇措置をとることを目的としたものでありますから、雑多な職種間の給与バランスを保持している一般職給与法体系の中に入れることには初めから無理があったものです。多くの教育職員俸給改善要求にかかわらず、俸給バランスが崩れるという理由教員特別手当にすりかえられた背景には、人確法に基づく給与改善一般職給与法体系の中でやったという問題があります。人確法に基づく給与改善は、教員給与等の特例を定めることを目的とした教職員給与特別措置法体系の中に入れるべきであり、その方が法体系上も合理性があります。また、教員特別手当条文一般職職員給与法体系の中にあるため、同手当の改定とあわせて、同じ法体系内の特殊勤務手当条文を根拠にして、規則改正主任手当導入するという不当な政治的連動がまかり通るので、こうした政治的連動ができないよう特別手当条文教員給与特別措置法体系に移す必要があります。  以上が修正案内容及び提出理由であります。何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決されるようお願いを申し上げます。
  16. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) ただいまの林君提出修正案のうち、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から意見を聴取いたします。稻村総理府総務長官。
  17. 稻村佐近四郎

    国務大臣稻村左四郎君) ただいまの修正案につきましては、政府としてはやむを得ないと考えます。
  18. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) それでは、ただいまの修正案に対し、質疑のある方は順次御発言を願います。――別に御発言もないようでございますから、これより三案並び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。
  19. 大塚喬

    大塚喬君 私は、日本社会党を代表して、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対して、野田哲君の提案いたしました修正部分賛成修正部分を除く原案反対討論を行うものであります。  この法案についての日本社会党の見解と態度をまず明らかにしておきたいと存じます。  法案の第一の内容は、八月の人事院勧告に基づく一般職公務員給与改善であります。これは官民の賃金較差分六・九二%を引き上げるという当然のものであり、これを主任手当と結びつけ人事院勧告早期実施を妨げてきた政府は、公務員要求に著しく背反するものであります。公務員は差額の年内支給について心配してこの法案を注視しておるのであります。このような事態を招いた政府自民党の不当な法案の一本化とその扱いは非難されることは当然であります。  本法案内容の第二は、教員の第三次給与改善であります。法案義務教育等教員特別手当の額の上限を改定するとしていますが、これは昨年三月の人事院勧告に基づくものであり、人事院も言っておりますように同一勧告による主任手当と連動しているのであります。日本社会党は、主任手当等導入につながる教員特別手当増額を定める本法案のこの部分に強く反対をし、したがって本法案反対をするものであります。  法案の第三の内容は、育児休業給支給を定めるものでありますが、日本社会党は、これの早期実施を強く主張してまいったものであります。育児休業給支給については、育児休業法にすでに定められており、その実施がおくれ、多くの女子教員看護婦等が無給の休暇を余儀なくされているのであります。社会党は、五十一年四月一日からさかのぼって実施することにいままでも要求してまいりましたし、このことの修正案について賛成の意を明らかにするものであります。  法案反動的部分である教員の第三次給与改善費は、政府の五十二年度予算の中に第一回分の二百二十四億円、第二回分二百二十九億円、合計四百五十三億円が計上され、文部省は五十三年度概算要求同額大蔵省要求しているのであります。もしこの法案がこのまま成立すれば、賃上げやインフレによる増額分を除いても毎年四百五十八億円の税金が国と地方分合わせて使用されることになるわけであります。ところが、手当支給の対象である教職員の大部分は第三次給与財源の返上を強く要求しているのであります。このような無理な押しつけ、財政難で国債依存率が三〇%を超えようとしておる現在、財政に余裕はないはずであります。しかも国民が強く求めております公立高校増設のための文部省の今年の予算は百九億円十六校分であり、全国知事会要求している数の数分の一であります。もし第三次教員給与改善費の四百五十三億円、これを回せば必要な高校は十分建てられるのであります。また、この四百五十三億円を私学助成増額に充てれば、いま続いております私立大学学費値上げを抑えることも当然できるわけであります。  日本社会党は、主任手当支給をやめ、第三次給与改善財源をすべて高校増設私学助成危険校舎改築費などに回し、国民教育への期待にこたえるべきであることを強く主張するものであります。  主任手当支給学校主任制度化を一層進めるものにほかなりません。まさに教頭管理職手当支給し、続いて給与表一等級に格づけして管理職としていった教頭と同じ道を進んでおるのであります。主任制度化は、学校主任という中間管理職導入し、文部省教育委員会による教育教員管理統制を一層強化しようとするものであります。このねらいは文部大臣諮問機関中央教育審議会の一九七一年六月の答申で、「教頭教務主任教科主任生活指導主任などの管理上、指導上の職制を確立しなければならない」と述べているところからも明らかであります。教育への権力支配介入を行い、教育を統治のために利用するこのような政策は、自民党政治において一貫しているものであります。現在、主任制度化に加えて「君が代」の国歌化教育勅語の賛美、教育基本法改悪の検討などが行われているのでありますが、主任制度化教育反動化の重要な一環であります。  教育は、国家統制介入のもとにおいて正しく発展はいたしません。教育憲法教育基本法に基づき、教師、父母の自主的な創造的な創意工夫、これを発揮させる自由で明るい環境においてのみ行われるものであります。  日本社会党は、以上の点から主任制度主任手当に強く反対をし、本法案に断固反対意思を表明するものであります。  終わります。
  20. 山中郁子

    山中郁子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっております一般職給与法改正案及び特別職給与法改正案並び防衛庁職員給与法改正案に対して討論を行うものであります。  初めに私は、本給与関係法案が、国会の会期も決まらず審議も始まらないうちに、わが党を除く五党間で法案成立の日程までもが合意され、給与法防衛二法の通常国会冒頭成立という不当な合意を盾に、国会の運営や審議までも縛ってしまうことは議会制民主主義を踏みにじる重大な誤りであることを指摘し、強く抗議いたします。  わが党の修正案はただいま御説明したところであります。  第一に、一般職職員全体の給与改善について申し上げますが、その引き上げ幅高級官僚優遇配分などに不十分さや問題点はありますが、全体としては公務員労働者要求部分的にかなえるもので、現行給与改善策と言えます。  第二は、育児休業給部分についてですが、不十分ではあっても育児休業手当支給という婦人公務員の切実な要求にこたえるものとして改善案と言えますし、遡及支給修正はもちろん当然のことと考えております。  第三は、第三次教員給与改善部分についてであります。本改善部分それ自体は不十分ではあっても教員特別手当を引き上げようとするものです。しかし問題は、政府人事院が本改善部分成立とあわせて主任手当導入する企図を今日なお改めようとせず、その連動一体関係を一層強めていることであり、この点については強く反対せざるを得ません。  主任制度化は、政府人事院説明、答弁とは逆に、全国至るところで中間管理職化反動的管理体制強化を急テンポで推し進め、それと並行して学校教育の場から次々と民主主義的要素破壊し、教育の荒廃に拍車をかけています。これを給与面から裏打ちする主任手当導入を、公務員労働者全体の賃金引き上げと一体化まで行ってあくまでも強行しようとする政府人事院態度はどうしても許せないものです。したがって、本法案に対しては政府人事院の不当な態度に強く抗議し、わが党が一貫して主張してきた主任手当導入の中止を要求する立場からあえて反対態度をとるものであります。  次は、特別職給与法改正案についてですが、部分的な改善はあっても、法案全体としては国務大臣政務次官国家公安委員などの特別公務員高額給与をさらに大幅に引き上げようとするものであり、現在の経済情勢から考えて賛成することはできません。  最後は、防衛庁職員給与法改正案についてであります。  一般職との対応関係曹士隊員とその家族の生活防衛という点を問題にするものではありませんが、現憲法下においての自衛隊の対米従属憲法違反国民抑圧の性格を強めている軍隊の給与改善には賛成できないことを明らかにし、育児休業遡及支給修正部分も、本給与法案との関係から、昨年と同様この防衛庁給与法に対しては棄権の態度をとるものであることを付言して討論を終わります。
  21. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより三案について採決に入ります。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案採決を行います。  まず、山中提出修正案を問題に供します。山中提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  23. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 少数と認めます。よって、山中提出修正案は否決されました。  次に、野田提出修正案を問題に供します。野田提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  24. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 少数と認めます。よって、野田提出修正案は否決されました。  次に、林君提出修正案を問題に供します。林君提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  25. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 全会一致と認めます。よって、林君提出修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  26. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  27. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決を行います。  まず、林君提出修正案を問題に供します。林君提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  28. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 多数と認めます。よって、林君提出修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  29. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  この際、稻村総理府総務長官及び金丸防衛庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。稻村総理府総務長官。
  30. 稻村佐近四郎

    国務大臣稻村左四郎君) 一般職特別職公務員給与改善に御理解をいただき、採決をいただきましたことを厚くお礼を申し上げます。
  31. 塚田十一郎

  32. 金丸信

    国務大臣金丸信君) ただいま防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして御採決をいただきまして、まことにありがとうございました。
  33. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) なお、ただいま可決されました三案の審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ―――――――――――――
  35. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案議題といたします。  本案は、第八十二回国会において委員会の審査を議了いたしましたが、本会議に上程するに至らず審査未了となり、第八十三回国会において再び提出され、同国会趣旨説明を聴取した後、今期国会継続審査となっております。  本案の取り扱いにつきましては、先ほどの理事会におきまして種々協議を重ねてまいりましたが、共産党を除く各党は、本案については第八十二回国会において委員会の審査を議了した経緯にかんがみ、今国会においては直ちに採決を行うこともやむを得ないという御意見のようでございますので、委員長といたしましては、理事会における多数の御意向のとおり、これより採決を行います。  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  36. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、金丸防衛庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。金丸防衛庁長官
  37. 金丸信

    国務大臣金丸信君) ただいま防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。
  38. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 塚田十一郎

    委員長塚田十一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十五分散会      ―――――・―――――