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1978-03-30 第84回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十三年三月三十日(木曜日)    午前十時三十七分開会     —————————————    委員異動  三月二十八日     辞任         補欠選任      安武 洋子君     沓脱タケ子君  三月三十日     辞任         補欠選任      園田 清充君     前田 勲男君      小山 一平君     秋山 長造君      佐藤 三吾君     小谷  守君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         金井 元彦君     理 事                 夏目 忠雄君                 望月 邦夫君                 志苫  裕君     委 員                 衛藤征士郎君                 金丸 三郎君                 熊谷  弘君                 鈴木 正一君                 鍋島 直紹君                 成相 善十君                 前田 勲男君                 秋山 長造君                 小谷  守君                 野口 忠夫君                 阿部 憲一君                 上林繁次郎君                 沓脱タケ子君                 向井 長年君                 前島英三郎君    国務大臣        自 治 大 臣        国 務 大 臣        (国家公安委員        会委員長)    加藤 武徳君    政府委員        警察庁刑事局長  鈴木 貞敏君        警察庁警備局長  三井  脩君        自治大臣官房審        議官       福島  深君        自治省行政局公        務員部長     塩田  章君        自治省財政局長  山本  悟君        自治省税務局長  森岡  敞君    事務局側        常任委員会専門        員        伊藤  保君    説明員        国土庁計画・調        整局計画課長   星野 進保君        建設省道路局路        政課長      山本 重三君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○地方税法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     —————————————
  2. 金井元彦

    委員長金井元彦君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  一昨二十八日、安武洋子君が委員辞任され、その補欠として沓脱タケ子君が選任されました。  また、本日、小山一平君、佐藤三吾君が委員辞任され、その補欠として秋山長造君、小谷守君が選任されました。     —————————————
  3. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明はすでに聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  4. 志苫裕

    志苫裕君 警備局長お急ぎのようですから、ちょっとそちらの方に二、三成田問題でお尋ねいたしますが、けさの一部の報道が伝えるところによると、破防法適用が可能であるかのような一部の論調があるようであります。警察庁がそのような見方に立ったという意味報道でありますが、この点いかがですか。
  5. 三井脩

    政府委員三井脩君) 破防法につきましては、いまお尋ねの前にちょっと一言申し上げたいと思いますが、御存じのように罰則団体規制二つありまして、破防法の中心は、公安審査委員会が行う団体規制というのが生命だと思います。これは警察の問題ではありませんので私たちが関知しないということになります。  それからもう一つたちが関係いたしますのは、どの法令もそうでありますけれども、罰則につきましては、罰則に触れる行為があれば警察が取り締まりを行うと、こういう立場でございますので、破防法には罰則二つありますけれども、いずれにいたしましても破防法には二つのポイントがありまして、その罰則二つといいますのは、一つは、政治的な目的で行われるということであります。  それから、二番目には実行行為、いわゆる常識的な実行行為ではなくて、それの前段の行為でありますところの教唆扇動、予備、陰謀、この四つの類型を処罰するというのが破防法でございますので、そういう事実がありましたら、どんな罰則でありましても警察としては取り締まらざるを得ないという立場でございますが、その本日の報道というのは、成田の問題に関連して、たとえば反対同盟委員長言動とか、そういう具体的なことのように解するわけでございますが、具体的に、捜査はこれから始めますとか、こういう容疑を持っておりますとか、こういうようなものでありませんで、やるときにはちゃんと証拠が集まればやるし、証拠がなければやりたくてもやれないと、こういうことになるわけでございまして、しかしせっかく報道もあり、お尋ねでございますから、どういうことかと言いますと、あの委員長は大変激しいことを言っております。集会でも言い、新聞との会見でも、もう戦争であるとかなんとかいうような言い方をしておりますので、普通そういう激しいことを言えば、常識からいって何か法律に触れるのではないかとだれもが思うと、こういうような激しさでありますので、そういう意味で私たちは関心を持っておると、こういうことでございます。ただ、私たち破防法のことについていままで申し上げたのは、三月二十六日の事態を取り上げますと、あの日に百十五人を現行犯逮捕いたしたわけでございます。その百十五人に破防法適用するかと、こういう御質問でありましたら、これはもう実行行為をやっているんだから、破防法はその前のことを取り締まるんだから、破防法実行、これを取り締まるということよりは、適用するということよりは、殺人未遂をやったり、凶器準備集合罪をやったり、放火罪をやったりしておるわけですから、その方が罰が重いわけでございまして、これをがっちり立証するといいますか、証拠固めをするということが先だと、こういうことを考えておるわけでございます。
  6. 志苫裕

    志苫裕君 破防法適用そのものについては、一昨日のこの委員会でも局長がいまと同じ趣旨のお話をされているわけですが、そうすると、罰則適用関連をして、一つ可能性としては、いまちょっとありましたが、戸村委員長言動、これが破防法で言うところの教唆扇動及び陰謀、これに該当するかどうかという問題が一つ。それから、何十人か逮捕されていますが、それらの諸君取り調べの結果、その連中のボスに当たるような者がおって、そいつがずいぶんきついことを言っているというふうなことになると、それを破防法罰則適用してつかまえるということになるわけですか。
  7. 三井脩

    政府委員三井脩君) 特定の人につきまして捜査を始めたとか、あるいは逮捕する可能性があるとかいうことにつきましては、私たちといたしましては慎重に言わなきゃならぬと、こういう立場でありますので、大変一般論で恐縮でございますけれども、今後の捜査なり、いまつかまえておる百十五人の取り調べとか、その他の捜査の中で破防法罰則に触れるような行為が出てくれば、何も戸村氏に限らず、それは捜査の対象としてやっていくと、こういうことでございます。
  8. 志苫裕

    志苫裕君 過去にありますか。
  9. 三井脩

    政府委員三井脩君) 過去に数件ございます。いずれも破防法で検挙したのは数件ございまして、ちょっと例を挙げますと、一つは、「よど号」のハイジャックをやって九人が北鮮へ参りましたけれども、そのときに彼らのグループの一つセクトでございますが、いわゆる共産赤軍派でございますが、その委員長が、その「よど号ハイジャックに画策をした、関連をしたというようなことで、破防法適用ということでこれは起訴され、公判中でございます。もう一つは、中核派全学連委員長集会で演説をしたり、その他をしておりますが、それが破防法罰則に触れるということが証明されまして、これまた起訴され公判中であるという、二件は明確なものとして私も覚えております。
  10. 志苫裕

    志苫裕君 それからもう一つ警職法拳銃使用規定を見直すといいますか、何かそういう趣旨の発言が目立っておるわけでありますが、この点について。
  11. 三井脩

    政府委員三井脩君) 規定の見直しというよりは、そういう表現もあるいは可能かと思いますけれども、私たち警察官職務執行法第七条により携帯しておる拳銃使用することができるということは法律上明確にされておるわけであります。ただし、拳銃というものの性質上、これはいささかでも乱用にわたるというか、行き過ぎるような取り扱いは慎重にやらないと危険が大きいという意味で、内部国家公安委員会規則によりまして、拳銃等取り扱い規範を設けておるわけでございます。これには法律はある程度莫然といたしますから、それをさらに精密に決めて、使い得る場合というものを明確化しておる、こういうことになっておりますが、したがいまして、警職法及びその規範によりまして拳銃を使うべき場合には使うということでございますが、今回そういう点がクローズアップされましたのは、今度の事件での極左暴力集団の行動の凶悪さというものが大変激しいもの、いままで以上に激しいものであったということでありますから、こちら側の基準は同じですけれども、激しい事態が出てくれば激しい事態になってくると、したがって、法及び規範で決められておる拳銃を使う場合というものが多くなってくるであろうということを言っておるわけでありまして、そういう事態があるのにちゅうちょして使わないというようなことでは困るということで、法及び規範に決められたことをさらによく腹にたたき込め、再確認せよというようなことをよく言おうというのが基本でございまして、いままで以上に拳銃の使い方を緩めてどんどん使うというようなことではございません。使うべきときには使うということを、実際に使うチャンスがいままで少なかった、ということは、使うような事態が少なかった、しかし今後は、今度の事件にかんがみそういう場合が多く出てくるであろう、そのときに使いおくれて不覚をとるなというような心構えをしっかり持たせようということは当然部隊訓練一つでありますし、警察官個々の教養といいますか、そういうものとしても徹底しなければならぬということを言っておるわけでございます。したがいまして、それをやらぬでもすでに三月二十六日にも警察官拳銃を使っております。それだけの効果を上げておって、空港の中へ入った場合でございますが、拳銃使用をいたしまして、入った者は全員検挙、必要な者は全員検挙ということで相当数空港内で挙銃使用も行って逮捕しておるということでございます。ただし、この場合の使用は相手方に危害を与えておりません。事態危害を与えてもいい事態でございましたけれども、危害を与えない使用方法によって逮捕いたしたということであります。
  12. 志苫裕

    志苫裕君 局長表現を非常に慎重にしておるから、その表現をじっと聞いておると別に法律を変えるわけでもなし、規範を、字句を、文言を変えるわけでもない。ただ使うべきときには使うということを言っているだけでありますけれども、いまの置かれた環境の中での拳銃使用ということが、改めて使うべきときに使うのだというあたりまえのことを言っても、受ける印象全体としては拳銃使用の場合というものを緩める、緩和すると、手当たり次第にぽんぽん撃つことはならぬにしても、そういう印象を与えると思うのですよね。その点はどうなんですか。別に、いま法律なり規範をしっかり読んで、使うべきときには使わないといけないのだと、こうあなたは言うのですが、規範なり取り扱いの要綱のようなものを変えるとかなんとかというものではないのですか。
  13. 三井脩

    政府委員三井脩君) 法律内部規範もいじるつもりはいまのところございません。というのは、警察官の仕事はもう御存じのようなことでございまして、デスクワークじゃありませんので、デスクワークならちょっと法律また開いてみるということですが、体で覚えてなければいかぬわけですから、いままで長年使わなかったと、使うチャンスにぶつからなかった警察官という人はそれをよく見て、よくさび落とししておけよというようなことでもあるわけでございます。
  14. 志苫裕

    志苫裕君 さび落としといてぽんぽん撃たれちゃたまったものじゃないですが、そこで今度の事態で、今度の場合、管制塔乱入を含むあの一連の事態で、拳銃使用というものがまあいわば皆さんの言うように適切であれば防げたという事態がどこかにあるのですか。
  15. 三井脩

    政府委員三井脩君) 防げたという意味はちょっといろいろに解釈されると思いますが……
  16. 志苫裕

    志苫裕君 ここがこうならなかったとか、ここへ入らなかったとかですね。
  17. 三井脩

    政府委員三井脩君) 先ほども申し上げましたように、空港の構内には数百人が入りました。その中で六十人逮捕いたしました。数百人集団で入ってきた者は先頭の三十六人を逮捕し、後に続いてくる二百何十人を押し返して空港外に排除をいたしましてこれは任務を達成した。したがって、それ以上は入って、あるいは破壊行為をやるということを防ぎ得たということはあります。ただしこの場合は、拳銃使っておるわけじゃありません。拳銃使いましたのは二件でありますが、一件は、マンホールから二十人がわいてきた場合であります。このときに警察官五人が警らしておりまして、これを発見いたしましたので、向こう火炎びんを投げてきたので拳銃を構えた、これは撃たなかったんです。構えました。そしたらそのうち五人が逃げていって——全部逃げたわけですが、逃げたうちの十五人が管理棟の方に逃げていった。このうちの六人が最後に入ったわけですが、ということで拳銃使用、構えるだけでも私たち使用と言っておりますけれども、発射しておりませんが、そういうことであります。  それからもう一件は、パトカーに追随して装甲車みたいな改造トラック二台に九人が乗って突っ込んできたやつがあります。これには前に乗っておったパトカー乗務員二人のうち一人が拳銃三発を発射しておりますというような形で、彼らをそれぞれ検挙し排除いたしましたが、そういう意味におきましては、拳銃使用がそれだけの効果を上げておるという乙とは言えるんではないかと思います。
  18. 志苫裕

    志苫裕君 時間がないので局長簡潔に答えてもらえればいいです。私が聞いているのは逆にあべこべで、拳銃使用が適切でなかったのでやられたというところがありますか。
  19. 三井脩

    政府委員三井脩君) 管理棟に入られた場合に、拳銃使用をもっと積極的にやったら、あるいは入らなかったのではないかという気はいたします。
  20. 志苫裕

    志苫裕君 そうなりますと、じゃ管理棟の侵入のぐあいをもう少し細かくお伺いしたいんですが、きょうは私の質問はそちらが主じゃないのであれでありますが、ただ拳銃使用適不適の問題という局所的な問題ではない、もうちょっと大きいさまざまな要因というようなものが、今度の場合にはむしろ働いていたのではないかなと、そういう大きな、俗に大きな管理ミスとでも言いましょうか、そういうものに原因があるのに拳銃使用というところだけ矮小化をして、何かそれが容易に使えるように使えるようにというふうにだけ、そっちの方だけ拡大していくことは、いささか抵抗を感ずるということだけ申し上げておきたいわけでありますが。  そこで、これはあなたに対する最後質問になりますが、これは公安委員長でもいいんですが、私はこの間からあなたなり公安委員長答弁を冷静に聞いておりますと、ちょっとこういうことを言うんですね。いろんなことで万全な手配をしてあっちから来た敵も防ぎ、こっちから来たのも防ぎ、全体としてはうまくいったんだが、マンホールから管制塔までのこのところに思わぬミスがあってまことに遺憾だ、こういうわけですが、そのときに管制塔管制室まで行く道筋ですね、あそこは空港当局がいわゆる施設当局がもう大丈夫だ、もう安全だと、上りたければおまえたち上ってみろというくらいに、いわば自信を持っていた場所であったので、いささか手抜かりといえば、警備当局としては手を抜いたといえば抜いたような趣旨答弁があるんですよ。私はあなたのそういう答弁の中に空港当局手落ち、ああそれは空港当局手落ちだというニュアンスを感ずるわけですね。当然あれだけのトラブルですから、これはやっぱり空港当局手落ちじゃないか、これはやっぱり警備当局ミスじゃないかというふうな部分が、部分部分にあるんじゃないかと思う。あなたはよく、まず管理者自身が自主防衛してもらって、自主警備してもらって、足らぬところを警察に言えば頼まれていきますよという意味のことを言いますがね、あなたはこの部分空港当局手落ちだ、この部分はやっぱりわれわれ警備当局手落ちだったというふうに分けて答弁できますか。
  21. 三井脩

    政府委員三井脩君) 私は、どこの手落ちとかそういうことではなくて、今後の警備、何も空港だけの警備ではありませんけれども、あらゆる警備をやるわけですから、そういうときの教訓一つ一つの経験として積み上げていって、われわれの力もそれだけ蓄えていくといいますか、そういう観点が警備の場合には基本でございます。そういう意味で申しますと、あの場合もそうでありますが、警察だけが守る場合、つまり空港の外はこれはもう警察だけがやることでしょう。で、空港の中は何にもないときには管理者が、自分自分の家の玄関を締めておくとか、戸締まりをしておくというようなものでありまして、いきなり入ってきた見も知らぬ人には一応身元を確かめないと家に入れないとかと同じように、自分管理自主警備というとまたあれかもしれませんけれども、管理するのは当然でしょう。したがって、あそこはどういうふうに管理をやるのですかと聞いたら、こういうふうにやりますと、そういう管理ならば警察官をどこに配置した方が有効かと、で、ほかに配置した、門の外にあるいは門のところに配置した方がもっと有効でしょうと、ここに配置しなくても、こういうような配慮をしたわけでございます。しかし、本当に向こう自主警備といいますか、自主管理の措置がこれはちょっと危ないなあと、それではどうしても突破されるなあと、場合によっちゃというようにこっちが判断いたしましたら、それはもう警察官をそこにぱっと配置したと、そういう意味でございます。
  22. 志苫裕

    志苫裕君 これは私は、この質問が率直に言ってだれの責任なのだということにもつながるので、分けて聞いておるわけですが、公安委員長あれですか、あの管制塔にやすやすと、やすやすだかどうか上っていったのは、むしろそれは空港当局責任なんだ、手落ちなんだというふうに感じておられますか。
  23. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) 警備の万全を期してまいりますには、もとより警察力にも限界があるのでありますけれども、しかし、二十六日のあの事件の際にどちらに責任があったかということは明確にしがたい問題でありますと同時に、また責任のなすり合いをいたしておりましては事の解決にはならぬと、かように私は思うのでございまして、もとより空港当局もみずから施設は守るという考え方を基本に持ってもらわなければなりませんので、私どもの警備空港側と緊密な連携を保ちながら部隊配置等をいたしておったのでございますけれども、結果的には空港がみずから守る体制も弱かったと思わざるを得ないのでありますけれども、同時にまた警察立場からいたしますと、やはりあの周辺の一個小隊は手薄ではなかったのであろうかと、かような反省もいたしておるのでありますから、責任の転嫁のし合いではございませんで、やはり今後の貴重な教訓にしていかなければならぬと、かように痛感をいたしております。
  24. 志苫裕

    志苫裕君 この間特にこの点、私の印象に残っていたのできょうはその点をお聞きしてみたわけであります。  それから警備局長、いろんなセクトがたくさんあるわけですが、あの連中は協力し合うというよりは、お互いにこうやり合うのですね。あるいは手柄を競い合うとかというようなものがあるのですが、今度の場合は共同作戦だと見ていますか。
  25. 三井脩

    政府委員三井脩君) セクトで、たくさんおりますけれども、そのうちけんかするのは一つセクトに他のセクトがこれとけんかすると、そのセクト成田には来ておりません。したがって、成田のものは別にけんかする仲間同士ではないと、お互いに内ゲバをやる連中は来ておらないと、そうするとあとは競い合うかということですが、それはセクト独自性を発揮するという意味で、それぞれのセクトが他のセクトがいろんなことをやりますと、自分の方もまたハッスルするという関係にございます。
  26. 志苫裕

    志苫裕君 最後でいいですが、これはここで問題になったのは——下水道から管制室まで容易に行ったといえば容易に行ったということになるわけですが、何かそこまで行く通路ですね、それの捜査、調査で何かその後判明したことありますか。
  27. 三井脩

    政府委員三井脩君) 捜査やっておりますが、特に申し上げるような新たな発展というのはございませんで、今後とも十分捜査をしていきたいというふうに考えております。
  28. 志苫裕

    志苫裕君 成田問題でありますが、最後にちょっと。極左暴力集団と、こう言うんでしょう。極左という規定ありますか。
  29. 三井脩

    政府委員三井脩君) 特にありませんけれども、われわれが言っておるのは、いわゆる左翼左翼よりもっと左をトロツキストという言い方ありますが、トロツキストというと、またその中でももっと特定されますから、トロツキストのほかにアナキストもおれば、それほどのものを持っておらない黒ヘル集団というのもおりますので、そういうものを極左と言っておるわけでありまして、普通の左翼と違うという意味での極左であって、じゃ極左の輪郭はどうかというと、そういうものは何もはっきりしたものはございません。
  30. 志苫裕

    志苫裕君 その諸君が左であるという概念はどこから決まっているんですか。
  31. 三井脩

    政府委員三井脩君) 多くのものはちゃんとした綱領を持っておりまして、曲がりなりにも綱領持っておりまして、それは日本において共産主義革命を行い共産主義社会を実現をするというように書いた綱領持っておりますからこれは左翼と、こういうことでございます。
  32. 志苫裕

    志苫裕君 警備の方はよろしいです。  税金に入る前にもう一つちょっとお伺いしておきたいのがあるんですが、東京荒川西日暮里にあるコロナ工業所というところの所有地荒川区に買収をされたわけでありますが、これは五十一年のことでありますけれども、これをめぐるトラブルが現在起きております。この問題について自治省及び警察当局現状把握についてお伺いしたい。
  33. 鈴木貞敏

    政府委員鈴木貞敏君) 警察立場から申しますと、いま仰せの件は報道されまして私たちも承知をしております。しかし、この件につきまして具体的に不正があるとかということについては全然確認はしておらないということでございます。
  34. 山本悟

    政府委員山本悟君) 東京荒川区の西日暮里駅前土地買収につきましては、五十一年九月でございましたか、五十一年度に起債の許可をいたしておりますが、その概要を申し上げますと、場所はただいま申し上げました西日暮里五丁目八百八番四等三筆でございますが、面積は九百四十平米、金額は三億三千三百万、平米単価にいたしまして三十五万四千円ということで、土地所有者コロナ工業株式会社と、それから宅地のようでございます。荒川区の方から出てまいりました書類によりますと、土地の用途は保育所建設用地でございまして、この保育所建設は五十三年度予算で行うというようなことに聞いております。そういうようなものが議会の予算議の議決を経まして正規の手続として提出をされましたので、これにつきましては五十一年度におきまして起債の許可をいたしていると、かようなことになっております。
  35. 志苫裕

    志苫裕君 それだけではないでしょう。もう少し皆さんつまびらかに報告するというので、この問題に私はあえてトラブルが起きていると申し上げているんですが、これはおかしいじゃないかというので、一つは監査請求が出ておる、一つは議会に調査特別委員会が生まれておる。そうすると、特別委員会が生まれ、また住民の監査請求が出ておるという そういうところまで発展をしておるわけでありまして、いずれ私はこの問題を細かく質問をいたしますが、皆さんの方でももう少し細かい調査をして報告をお願いをしたい。警察、刑事局長、あれですか、不正の確認はできておらないということは、いま調査中だという意味ですか。
  36. 鈴木貞敏

    政府委員鈴木貞敏君) まあ調査、捜査、いろいろの言葉はあるでしょうが、この報道は承知しておりますけれども、警察としては具体的な犯罪容疑があればこれは当然捜査いたしますが、しかしいまの段階でそういう具体的な犯罪容疑、こういったものはわれわれの方としては認めておらないという段階でございます。
  37. 志苫裕

    志苫裕君 もちろんこれに告発でもあればそれだけの端緒があるわけですから、私いまここで少なくとも私が取り上げてお尋ねしておるということだけでも端緒にはなっているわけです。ですから、しかるべく、捜査とはいかぬでしょう、調査だか捜査だか——捜査になりますと捜査上の秘密でお話ができないことになりましょうが、調査だか捜査だか、しかるべき調査を行って、この次の委員会等にもう少し細かくお尋ねしますので、御答弁できるようにしておいていただきたい、こう思います。警察当局はそれで結構であります。  税法の方に入りますが、財政収支試算がすでに出ていますのでお伺いいたしますけれども、一口に言って、これはこのままいきますと大変なことになるから税金よけい取りますよと、でなければうんと圧縮しますよという、そういうことを言っておるにしかすぎない収支試算ですが、しかし改まってこういうものが出ますと、やっぱり何がしかの根拠を持った試算になり、今後の財政運営の規範になっていくわけでありますから二、三お伺いしておきますが、具体的な増税構想がありますか、中身のある。
  38. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) もうすでに御承知のように、財政収支試算は三つのケースを試算いたしたのでございまして、結論だけを申し上げますと、ケースIにつきましては増税をいたさないという前提での試算でございますし、ケースIIとケースIIIの場合は増税をいたすという前提での試算でございます。
  39. 志苫裕

    志苫裕君 ですから、その増税をする方のをぼくは言っているんですが、その増税構想に何かもう少し具体的な中身がありますか。
  40. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 財政収支試算自体といたしまして具体的な税目についての増税構想を織り込んでおるものではございません。昨年十月の中期税制に関する税制調査会の答申におきましては、既存税目の見直し、あるいは新税の創設という形で数々の提案が行われておりますが、これらの提案をもとにいたしまして明年度以降の、五十四年度以降の税制改正においてどのような対処をするかという審議が尽くされて結論が出されていくものと、かように考えている次第でございます。
  41. 志苫裕

    志苫裕君 そうすると、もう一度念を押して聞きますが、いまのところたとえばこういう税制とか、こういう税目とかというようなことを何か頭のすみに置いてこういうものがつくられておるというものではないんですね。
  42. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 先ほど申しましたやはり税制調査会がまとめました中期税制に関する答申において提言されております事項が手がかりになるということは言えると思います。あの答申では、御承知のように、既存税目としましては所得に対する課税が最も負担のバランスから言えば望ましい、したがって所得税とか住民税というものの税負担の増加をお願いするのが負担配分から言えば公平になる、しかし捕捉の問題でありますとか、不公平税制の問題でありますとかいろいろあるものですから、所得課税の増税ということにはかなりな問題点が存する、そこで一般的な消費支出に対するいわゆる一般消費税という新税を検討対象にすることがより妥当ではないかという提言がなされておりますから、これらが一つの手がかりとして今後の税負担の増加についての具体案の検討対象になっていくものと、かように思います。
  43. 志苫裕

    志苫裕君 税源の配分について何か検討されておりますか。
  44. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) いま申しました税制調査会の中期答申におきましても、地方財源につきましては、自主財源であります地方税の充実強化をぜひ行うべきだと。ことに市町村の税源が大変手薄になってきておりますから、市町村の自主税源の拡充というものを中心に基本的な改革を考えるべきだという指摘がなされております。現在の国と地方とのいわゆる税源配分はほぼ二対一、国が二に対して地方が一になっております。この税源配分割合をいま少しく地方に手厚くすべきだという基本的認識は私ども持っておる次第でございますが、いわゆる財政収支試算はそういう政策的な選択をいたしておりませんので、現行の税源配分割合のまま経済成長率に見合った増収がある、あるいは現行の税源配分を変えないという前提で租税負担の増加を国税、地方税双方通じてお願いをすると、こういう形で収入の見積もりが行われているということでございます。
  45. 志苫裕

    志苫裕君 この間私、本会議でもお伺いしましたが、いまこの政策選択というのはあの中に入れていないということですから、いわゆる無味乾燥なものではあるわけですが、それでも現行のいわば国二対地方一、あるいは交付税で言えば三二という現行のものを変えてない、無味乾燥のものであっても変えてないというのは、一つのやっぱり政策の選択でもあるわけですよ、実は。まあそういう意味で、その税源なり財源割合というふうなものの現在の割り振りに、それでも何がしかの妥当性というものを認めておって、まああえて変えることもないじゃないかというふうな判断というものがやっぱりそこにははまり込んでおるのかどうなのかということを改めてお伺いしたわけですが。
  46. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 先ほども申しましたように、地方の自主財源を強化するということが私ども基本的な課題だと考えておりますから、そういう観点からいたしますと、二対一の税源配分割合というものに満足しておるわけではございません。地方税源の方に税源配分を手厚くしていくということを今後の一番大事な課題だと考えておるわけでございます。ただ、財政収支試算につきましては、いまその現行税源配分割合を維持するのも選択ではないかというお話がございましたが、それは現在がそうなっておるからそれを延ばして収支試算をつくったというだけのことでありますから、積極的に地方税源の充実を図っていくという基本的な認識は以前からも持ち続けておりますし、今後も強く推進してまいりたいと、かように思っておるわけでございます。
  47. 志苫裕

    志苫裕君 わかりました。その点はいま税務局長答弁がありましたように、自主財源の強化、わけても市町村自治体でのウエートですね、そういうものを私も要望をしておきたいわけであります。  で、ことしの税制改正ですが、まあ見たところ大したものでもないようですが、それでも何か特に政策的な目標というものがこの税制改正の中に流れていますか。
  48. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 五十三年度の税制改正の基本的な考え方でございますが、まず第一に、当面の厳しい経済情勢及び今後の経済成長の姿を考えますと、今後大幅な自然増収は従来のようには恐らく期待できない。一方、社会資本の整備とか福祉の充実というふうな歳出面の拡大は引き続き続いていくであろう。そういう意味合いでは、先ほど来お話があり、またお答えいたしましたように、租税負担の増加をいずれかの時期にお願いしませんと処理はできないということが基本的な認識でありますが、景気の速やかな回復、雇用の安定ということが最大の課題でありますから、この際経済運営等の方向と矛盾するような一般的増税を行うことは、これは避けるべきだという判断に達したわけであります。しかし、一方財政がこういう状況でありますので、景気対策に矛盾しない範囲内でのできるだけの増収措置は講じたいということで、地方税制におきましては、法人住民税の均等割りの税率の引き上げ、都市計画税の制限税率の引き上げ、その他非課税措置の整理合理化というふうな措置を講じまして、あとう限り現当面の経済情勢を配慮しながらの増収措置を講じるというのが基本的な考え方でございます。
  49. 志苫裕

    志苫裕君 経済運営と矛盾するような税制をとらない、逆に言うと、ことしの経済運営というのは少しでも景気よくしたいということですから、たとえば余り企業から取り上げてしまうような、それで企業の元気がなくなるような、たとえばそういうことはしないとかいう意味で、具体的にやろうと思っておったが手控えてしまったというものは、じゃ何ですか。
  50. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) そこのところはいろんな議論があろうかと思いますが、先ほど申しました、昨年十月の税制調査会の中期答申、これにおきましては、現在の財政の状況から言いますと、租税負担の増加をできるだけ早い時期に着手いたしませんと、おくれればおくれるほど傷が深くなって、増税幅も大きくならざるを得ないということを非常に心配しておるわけでございます。そういう意味合いで、もし五十三年度が、いまお話しのように景気なり経済の状況がある程度安定した状態でありますれば、恐らく中期税制の答申に沿った検討がかなり具体化したのではないかと私は思います。しかし現在のような情勢でありますので、これを五十四年度以降に持ち越したと、こういうふうに考えておる次第でございます。
  51. 志苫裕

    志苫裕君 たとえば地方財政制度審議会かが去年の暮れに——私後ほど幾つか聞きますが、たとえば外形課税の導入、高速道路の課税、電気非課税の調整ですね、というようなものを去年の十二月に地方財政審議会では主張していましたよね。あれは直接皆さんに物を言っているわけですが、それは一つも入りませんでしたよね。それらのものがことしの具体的な税制改正に入らなかったのは、しかもこれは多年の課題でもありましたよね。自治省も意欲的なものでもあったわけですが、そういうものが、まあ言うなら一つも日の目を見なかったというのは、いま言うことしの経済運営の妨げにならないようにということへの配慮が働いたわけですか。
  52. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) いま御指摘のありました三つの事項について申しますと、それぞれその実現をしなかった理由なり条件が違うと思います。経済情勢の面が大きく働いて困難であったというのは、事業税の外形標準課税導入の問題はまさしくそれが大きく働いたということは言えると思う。しかし有料道路のいわゆる負担問題につきましては、率直に申しまして関係政府各省間の意見調整はぎりぎりまでやりましたけれども、できなかったということであります。また電気税の問題は、経済情勢といいますよりは、むしろ多年議論されてきましたけれども、両論が——なかなか意見調整が、これは税制調査会の中でもつかないというふうな経緯があったわけでございますので、それぞれ条件なり背景は異なっておるというふうに考えております。
  53. 志苫裕

    志苫裕君 そうしますと、ちょっと個々にお伺いしますが、いま言うその外形課税ですが、いま見送りの理由というのが、いわゆる経済運営と若干かかわりを持つというお話でしたが、この外形課税の見送りの理由ですね。自治省はまあずいぶんこれ熱心であったわけでありますが、これらの今後の展望、それから知事会が何か大分熱心だったのが、後最後にきてふやふやとなって何かやめちまったような印象も受けるのですが、その辺の状況についてひとつ報告をしていただけませんか。
  54. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 事業税の外形標準課税導入問題が見送られました理由でございますが、先ほど御指摘の経済情勢の問題もございましたが、そのほかに、税制調査会の中期答申におきまして、いわゆる新税として提言されております一般消費税と事業税の外形課税とが税の性格上非常に共通性のある問題である。これは二つ指摘しておりますが、まず第一に、実質的な租税の負担帰着関係が最終的には消費者に転嫁がされるということ。それからいま一つは、課税の仕組みとしていずれも売り上げ額とか付加価値額とかいうふうな、これはいろんな形の取り方がございますけれども、そういうものを課税標準にしていこうとしていることから考えて非常に共通性がある、したがって、両者をあわせて事柄に決着をつける方が望ましいと、こういう税制調査会の指摘がされたわけでございます。で、事業税の外形課税導入の問題は、いままではどちらかと申しますと、現在の所得課税では変動性があり過ぎるから、収入金額や売り上げ額を使いまして安定的な税収を求めたいということであったわけでありますけれども、先ほど来申し上げておりますように、安定性の確保のほかに絶対量としての財源の増加をお願いしなければならない、こういう問題が昭和五十年以降公共部門で出てまいったわけでございますから、絶対的な財源の増加と、収入の安定性の確保と両方の見地からこの問題に取り組んでいく必要があろうと私ども現段階では考えておるわけでございます。そういたしますと、いわゆる新税を創設いたします場合の、国と地方の財源配分をどうするかという問題とあわせて解決する方が現実的だという認識を私どもも持っておりますし、税制調査会でもそういう答申を出しておるわけでございます。それが五十四年度におきまして外形標準課税導入問題を見送った大きな理由でございます。で、したがいまして将来の展望といたしましては、五十四年度以降新税というものをどういうふうに扱っていくのかという課題とあわせてこの事業税問題の結論を出したいという気持ちでございます。  なお、知事会におきましては、いまやめてしまったというお話でございましたが、やめてしまったように私ども受け取っておりません。少なくとも五十三年度からの実施は、これは現在の非常な困難な経済情勢から見て見送る方が望ましい、しかし、できるだけ速やかに外形課税の導入ができるようになお引き続き努力を推進していくと、こういう決定になっておるように見ております。
  55. 志苫裕

    志苫裕君 自治省としては、新税との関連でそれらとの模様を見て定めていきたいということのようですが、確かに、あらゆる場合でもそうですが、何をやってもそれでうんと有利になるものと余り有利にならないものと、逆に引っ込んでしまうものが出てくるのは、これは税制上避けがたいことですが、ですから、都道府県知事会なんかでその税制に魅力を感じないのもおれば、あべこべに損しちゃうものも出てきたりするというのはわかりますが、これは都道府県がまちまちに、ああおれこれやったら得だからというので、知事会なんかで決めた要綱で、得になるところだけがまちまちにあれ導入したら何か問題が起きますか。
  56. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 地方税法の現行法から申しますと、いまお話しのように外形標準課税の仕組みを導入できる、その場合の税率は現行の所得課税の負担と均衡を失しないように決めなければならないと、こう書いておるわけでございます。そういたしますと、いまお話しのように、得するところだけが外形課税をやり、そうでないところは所得課税をやるということになりますと、全体として所得課税を行った場合との負担のバランスというものはこれはとれない結果になりますから、法はそういうことは予定していないと私は考えております。したがって、外形課税を導入する場合には、所得課税負担との均衡を失しないようにするためには、どうしても一律に外形標準課税方式を導入するということでなければ適当でないと、かように思っておる次第でございます。
  57. 志苫裕

    志苫裕君 もう一つ、いま現に外形課税をしているものが社会保険ほか、保険業者ほか幾つかありますね。そういうものの範囲をふやしていくという考え方はどうですか。一斉にぱっとじゃなくて、いま四つでしたかね、というようなものを六つなり七つなり八つというふうにふやしていくという考え方はどんなものですか。
  58. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 現在、税法上外形課税をやっておりますのは電気事業とガス事業それから生命保険事業でございます。電気事業、ガス事業は認可料金であるとかいうふうな特殊な事情もあります。それから生命保険や損害保険につきましては、通常の所得算定では事業の活動量がほとんど反映できないという特別の条件もありますものですから特定の外形課税的な仕組みをとっておるわけでありますが、現行法を活用して外形課税を実質的に導入していく場合には、まさしくいまお話のあったような仕組みでなければいかぬのだと思います。といいますのは、法律で外形課税が導入できるのは、事業の状況により導入できると、こう書いてあるわけです。ですから、すべての事業を通じて事業税に外形課税を一律に導入するということは法律は予定してないと私は思うんでございます。知事会の提案も、製造業に限定をしてやりたいということでやっておりますから、まあそういう事業の状況に応じてやるという税法上の考え方に即しておると思うわけであります。その製造業をさらに個別に分けて、何業はやるが何業はやらないということになりますと、これはなかなか選別なり整理はむつかしいという感じがいたしますから、もし現行法を活用しますならば、知事会が考えてこられたような形ではないだろうかと、かように思います。
  59. 志苫裕

    志苫裕君 いずれにしても、こういう種類の税金を取れば、それを製品に転嫁をされて消費者がかぶることになると。で、その論理でいけば、消費税構想というようなものが考えられている間は、この種のものはなかなか芽を吹かないということになってしまって、自治省も当初はこの外形課税をやりたいと思っていたが、そういう新しい新税構想が出てきたので、そのうちの割り前をもらうことによって当初の目的を達しようと言っているうちに、肝心のその新税というやつがさっぱり決まらぬでとっとと先へ行っちゃってどうにもならないというふうな、外形課税に踏み切らないし、それから新税構想もさっぱり定かにならないしというふうなことで、自治省はいつも宙ぶらりんになっていきやしませんか。
  60. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 先ほども申しましたように、税制調査会では新税を含めた租税負担の増加をお願いする具体的方策というのは早く結論を得ることがぜひ必要だという気持ちが強くなってきております。しかし、それは税制調査会だけで結論を出して事柄が決まるわけではない、国民的な合意を求める必要があるということも認識をしながら、そういう気持ちを強く持っておられるわけでございますので、私どもといたしましては、一般消費税というような形での新税の実施というものについてのぜひコンセンサスを得ることが最大の今後の課題ではないかと。もちろんいろいろ御議論はあるわけでありますけれども、そういう気持ちでおるわけでございますので、事柄が宙に浮いてしまうということではなくて、そういう方向で具体化をぜひお願いをし、事業税の問題もあわせて決着をつけたいと、かように思っておる次第でございます。
  61. 志苫裕

    志苫裕君 次に、高速道路への課税ですが、これはひとつ、私らの印象では、またわれわれも強い要望を付しておったわけでありますから、まあ政府内部の話がなかなかめんどうだとはいえ、ことしぐらいには大体その辺の調整がつくのだろうというふうに思っていたんですが、依然として先ほどの局長の話ですと、これは内部の微調整という報告のようでありますが、これひとつ建設省と自治省双方の言い分をとっくり聞かしてください。両方とも。
  62. 山本重三

    説明員山本重三君) 高速道路に対する課税措置につきましては、建設省としては、高速道路は一般国道や都道府県道、市町村道と同様の公共道路でありまして、現在高速道路については早急に整備するために財源調達の手段として有料道路制度をとっておるわけでございまして、将来は無料開放をすることを基本としております。こういう理由で一般道路と区別して特別に課税することは適当でないという考えを持っております。また高速国道につきましては、御承知のようにすでに基本計画が定められておりますもの七千六百キロ、それから整備計画の決定しておりますもの四千八百キロございますが、現在でも高速道路の料金収入というものは、借金で道路整備しておりますから、その支払い利息、それから現実に供与開始しているものの、管理経費等を十分賄えないというような状況でございます。こういった状況から、これにさらに課税をするということになりますと、先ほど申し上げましたように、今後さらに一層高速道路の整備を進めていかなきゃならない状況でございますので、こういった全国的な整備に重大な支障をもたらすであろうということを懸念しております。  それから第三点に、高速国道の整備によって実際に特別の財政需要が出ておると、そういったものと関連して、その負担問題が出ているわけですが、現実に高速道路が整備されましたことによりまして、地元の経済も相当発展しておりまして、そういうものによる税収の増加等もあって地元にも多大の利益が生じているんだ、こういうような問題が多々ございまして、私どもといたしましては課税自体は適当でないというふうに考えております。  なお、高速国道について現実に現在通過地元市町村の財政需要に対しましては、道路公団におきまして救急費用の負担であるとか、防音工事の助成とか、あるいは関連地方道の立てかえ施行とか、いろいろな所要の措置を講じておりますが、この問題につきましては建設省外運輸省、自治省三省で、いろいろこの問題をどうするかということを協議いたしましたが、当面学識経験者あるいは関係省、地方公共団体の代表、それから関係公団、こういった方々で構成する委員会をひとつ設けて、有料道路の負担問題の検討を進めていきたいということになっておりますので、私どもといたしましても早急にこの委員会を設置しまして、特別財政需要の実態調査の結果を踏まえて、たとえば有料道路の性格なりその負担のあり方、あるいは有料道路所在市町村に対する財政上の助成措置等の拡充、こういった問題について十分検討して、その結論に基づいて所要の措置を講じていきたいというように考えております。
  63. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 建設省と全く私ども違った意見を持っておるわけでございますが、まず第一の有料というのは、財源調達をするための手段である。それはもちろんそういう見方はできるわけでございますけれども、しかしいわゆる料金のプール制というものができまして、かなり長期間にわたって料金を徴収するというふうな事態になってきたもんですから、やはり地元の市町村としてはきわめて長期間にわたって料金を徴収して運営される有料道路については、たとえば国鉄とかその他の交付金、納付金を払ってもらっておる事業主体とどこに違いがあるのかという話が当然出てくるわけであります。そういう観点から申しますと、私どもとしてはやっぱり一定の負担をしていただく方が望ましいということがまず第一点であります。  それから第二点は、地元の財政需要につきましていろいろ調査もいたしました。ただ負担を求めるか求めないかということが財政需要の多寡によって決まるというものではない。たとえば工場が来ればそれはその地域は発展いたしますけれども、地域のメリットがあるから工場の税金をまけるかというと、課税しないかというと、それはそういうことにはなっていないのであります。課税するかしないか、負担を求めるか求めないかは、まさに租税制度の問題でありますから、それはそういう観点からだけの判断というのは望ましくない、こういう気持ちでございます。ところでまあ、いま建設省からお話がございましたように、三省間で一年話し合ったわけでございますが、どうも政府部内の話ではどうしても片がつかないわけでございます、率直に申し上げまして。そこでいまお話がありましたように、学識経験者、地方公共団体の代表、直接の関係者である道路公団等で委員会を構成いたしまして、もう一年研究をしたい。研究する課題の一つは、一体高速道路の性格、負担のあり方を基本的にどう考えるのかという問題が第一点。第二に、先ほどお話のありました個別的な助成措置を拡充をどう考えるかという問題。この二点をこの委員会で真剣に御検討願って、五十四年度までにはぜひ結論を出したいと、かように考えておる次第であります。
  64. 志苫裕

    志苫裕君 いまお話ありました委員会というのは、ちょっと済みません、もう一度その構成と、だれが親方ですか。
  65. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 現在人選を関係省間で御相談しながら進めておりますが、考え方といたしましては、学識経験者、地方公共団体の代表それから道路公団と、この三つを中心に考えております。キャップをどうするかということは、まだ決まっておりませんが、学識経験者の中で非常にまとめ役としてふさわしい方をお願いしたい、かように思っておる次第でございます。
  66. 志苫裕

    志苫裕君 そうなってるのであれば、それは早く結論を出してもらう以外にないわけでありますが、建設省は財政需要どころか、道路ができたんで逆にもうけているはずだといって、何かこんな資料もいただきましたけれども、七百億円ばかりですね、道路ができたんであべこべに自治体はもうけているはずだから銭よこせとは何ごとだというような言い分なんでしょうが、しかしまた一面そのうちに償却が終わったら一般の道路になるといっても、そのうちにというのは何十年になるのやらわからないのでしょう。そういうことですから、自治体の方がちゃんと税金払えというのは、むしろあたりまえだと思うのですが、ところでこれ建設省と自治省の言い分も違うようですが、一体いまのところどれくらいの固定資産税になるんですか。建設省の見込額と自治省の見込額をそれぞれ聞かしてくれませんか。
  67. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 実は具体の評価とか、そういうところになりますと、たとえば構築物については登記価額から減価償却相当額を引いて残存価額は幾らになっているかという、こういう計算をしなければいけませんけれども、道路公団などの場合に、そういう企業会計的な勘定整理が行われていないものでありますから、なかなかむずかしいのでございますが、私ども概数で考えておりますのは、大体一・四%という固定資産税並みの負担を求めるといたしますと、三百億円前後というふうに考えておる次第でございます。
  68. 山本重三

    説明員山本重三君) 固定資産税の課税評価につきましては、私ども専門でございませんので、私どもとしては試算しておりませんが、それに必要な資料等につきましては自治省にお渡ししていろいろ自治省で検討していただいているということでございますので、私どもは評価しておりません。
  69. 志苫裕

    志苫裕君 してない。
  70. 山本重三

    説明員山本重三君) はい。
  71. 志苫裕

    志苫裕君 建設省の方とすれば、自治省が三百億円ぐらいだといえば、そんなものかなと思っているわけですか。
  72. 山本重三

    説明員山本重三君) 三百億円といいましても、相当これは高速道路の償還計画に影響が大きい問題になってまいります。そういう意味でそんなものかというよりも、非常に大きなものだとわれわれは考えております。
  73. 志苫裕

    志苫裕君 自治省が二百億円くらいだろうといっているときに、建設省は四百億円ぐらいあるんじゃないかと、取る方は少なく言って、取られる方は大きく言うというふうにいままで聞いておったんですが、いまのところ正確には掌握はしてないですね。これは早目にひとつけりをつけるように要望しておきます。  それから土地保有税の、いわば一部手直しがあるわけでありますが、一口に言えば緩和をするということになっておるわけでありますが、これはあれですか、この時期に、かつて目くじら立てて土地を押さえたですね、というものを緩和をしていこうというのは何か現在の経済の見方とか、土地に対する目のつけどころが変わったとか、価値観が変わったわけですか。
  74. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) お言葉ではございますが、私どもは緩和とは考えていないのでございまして、大臣の提案理由説明でも合理化を図るというふうに申し上げておる次第でございますが、現行の土地保有税ができましたのは、御承知のような狂乱地価の時代でございます。実需、仮需取りまぜて非常に土地の需給が全国各地で多くなってわけでございます。その結果地価が急激に上昇した。そこで、これを冷やす必要があるということで、四十四年一月一日以降取得した土地につきましては、現実の利用形態のいかんを問いませんですべて課税をする、ただ一定の非課税規定に該当するものは除外いたしますが、それ以外はすべて課税をする、こういうことであったわけでございます。ところがその後諸条件も変わってまいりまして、現在ではすでにもう社会通念から見て有効な利用がされておるというものも相当あるわけでありますが、それについてまでなお今後、将来ともこの税を課税していくということはこの税の性格上本来望ましくない。この際見直しをすることが必要だろうという観点に立ったものでありまして、土地政策の基本が変わったとか価値観が変わったというものでは全然ございません。
  75. 志苫裕

    志苫裕君 細かいことですが、建物、構築物その他一定の施設というのは何か具体的な想定がありますか。
  76. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 建物、構築物と申しますのはもう文字どおり単体でとらえておるわけでございますが、一定の施設と申しますのは建物もあり構築物もありあるいは土地に加工を施した施設もありそれらが一体となって使われておる、そういう施設であります。具体的な例で言いますと、遊園地とか、あるいは相当規模の駐車場とかそういうものが当然それに含まれてくるものと考えております。
  77. 志苫裕

    志苫裕君 そうすると、あなたの方は合理化と言うのですが、国税の方の土地課税の手直しとこれ対になっておって、その背景としては、土地を持っておる、あるいは一時買い占めた、あの狂乱の時期に土地投資に憂き身をやつした諸君が、いまごろ少しこたえるので緩めてもらえないかというような動きがあって、それにこたえる意味で国税の方の長期所得とこちらの方の土地保有税が出てきておるといまぼくらは見るわけでありますが、こういうものは、そうすると特別に現在の土地の動向とか、あるいは土地の供給とか、そういうものに好影響を与えるとか与えないとかというものとは直接かかわりを持たないわけですか、この税制の改正は。
  78. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 国税におきます譲渡益重課の手直しは、この譲渡益重課税制度ができました後で国土利用計画法ができたわけでございます。国土利用計画法ができました後は適正価格要件ということで規制が行われておる、一方いわゆる適正利益率要件というものが税法上決められておっていわば二重になっているじゃないか、そこで適正価格要件にそれを統合しましょうという考え方であろうと理解いたしております。保有税の方の趣旨は先ほど申し上げたようなことでございますので、この税のねらいが、一つは一定の保有者に対する負担を重くすることによって、投機的な需要を抑える、もう一つは、できるだけ早く有効利用に持っていってもらうということがこの税のねらいでありますから、現に有効利用に供されておるものを除外をするということは、土地の動向に新たな流れが出るというものでは絶対にないというふうに私どもは考えております。
  79. 志苫裕

    志苫裕君 これはここにもありますが、あくまでも恒久的なそれらの施設に用いる目的といいますか、これは念を押しておいていいですね。
  80. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 一時逃れで、保有税負担を避けるために仮設のものを建てたりして、使ってますよというものはこれは対象にしないということは政令によりまして明確にして基準を決めていきたいと考えておりますから、まさしく御指摘のような、恒久的な施設に使われておるものというふうに限定をいたしております。
  81. 志苫裕

    志苫裕君 ぼくはこの条項そのものは賛成じゃありませんが、いまの点に関して言えば、よくあるんですよね、ちゃちなものをつくりましてそれで逃れておるのが。これに限らず、買い戻し条項なんかつけた契約でも、ちゃちなものをつくりまして、簡単な基礎だけすうっとやっちゃって後しないという事例がたくさんあるわけでありますが、それらの点はいまの答弁でお伺いしておきます。  時間がなくなっちゃったのですが、何か大臣の都合で十分前にやめてくれというのでやめますが、私は本会議でもお伺いしたのですが、どうですか、固定資産税の雪寒補正ですね、両方合わせて二十五になったらそれ以上は打ち切るという仕掛けになっていますね。あれ、打ち切りのところをもう少し何か考え直すことはできませんか。
  82. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) いわゆる雪寒補正、木造家屋につきまして最高二五%までということで評価基準決めておりますが、これは四十八年に実態調査をいたしました。学者なども含めましてその調査をいたしました結果、大体損耗の程度は、特殊な損耗は二割程度であろうというふうな結論が出て、それに基づいて二割五分というものを決めた経緯がございます。したがいまして、もしこれを変えるとすればかなり詳細な調査をする必要があるだろうと思います。私どもはいまの段階ではこれを変える必要はないのではないかという気持ちを持ち続けておる次第でございます。
  83. 志苫裕

    志苫裕君 局長、あんた大臣の答弁より後へ戻ったわけでね、こっちはせっかく雪の調査までしている。だから私は役人が答えるとだんだん後へ戻るからいやなんで、聞きたくなかったんですがね。大臣は、私の切々たる雪の窮状を聞いて、検討しましょうと、こういう、まあ検討といっても皆さんの検討も余り当てにならぬ検討ですがね、しかしそれはそうじゃなくて、私も実は不勉強のところがあるのですが、現実にあの二五%に打ち切られて、これがなければもっと緩和軽減されたのにというケースだってあるでしょう。その辺どうですか、データ整理されていますか。
  84. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 先ほど申しました実態調査というのが、私どもの持っております資料でございますので、その後新たな角度から別に検討はいたしておりません。大変おしかりを受けたわけでございますが、大臣とも御相談いたしましてこれからどうするかということについてはなお検討を進めたい、かように考えております。
  85. 志苫裕

    志苫裕君 この点、雪でひどい目に遭っている地域というのは国土のせいぜい一二、三%ですけれども、それでもそこに住む人間となりますと、一二、三%といっても二百万人超すわけですからね。住んでいる人は一・何%ぐらいですけれども、これは切実なわけで、私きょうこれ以上もう深追いしても時間がないのでやめますが、もしこれもう少し緩和されたらどの程度救済をされるのか、そういうデータは関係の市町村なんかはずっと持っていると思うのです。それらの点は、せっかくのいまの答弁もあったわけで、私もこれはしんぼう強くこれから取り上げていきますので、皆さんの方も毎回同じ答弁じゃだめですよ、ちっとずつ変わってくるようにデータの整理の方ももっとこれはやっておいてください。これはひとつ要望しておきます。  最後に、指定都市から大都市財源のことで強い要望が出ていまして、この間委員長のところでわれわれも承ったわけでありますが、このうちの第二項と四項についてだけちょっと考えを述べていただけませんか。第二項というのは消費流通課税の充実の点、第四項というのは大都市の事務配分の特例に伴う措置についての件、この二つについてひとつ皆さんの見解を述べていただけませんか。
  86. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 消費流通課税の拡充の問題は、大都市でいわゆる昼間人口が多い、これ夜間人口に比べますと勤務者が多くて昼間人口が多いために各種の行政需要が増大する、それに見合う財源がほしいと、こういうことであろうかと思います。確かにその考え方、要請の趣旨は私ども理解できるんでありますが、消費流通課税をストレートに大都市の税として組み込むことができるかどうかといいますと、これはなかなかむずかしいと思うんであります。むしろ私どもは、先ほど来お話の出ております一般的な租税負担の増加をお願いするための新税というふうなものが考えられる時期になりますと、国税、府県税、市町村税を通じてかなり抜本的な税体系の改革を行わなきゃならぬと思います。したがいまして、単に消費流通課税ということだけでなくて、大都市に特有の財源に見合うような税源付与をその段階で基本的に考えるということではなかろうかと思っております。いわゆる大都市の事務配分の特例に伴う財源措置につきましては、一番大きなのは道路だろうと思います。国道、府県道の管理を大都市が行っておりますから、それに見合う財源が欲しいということでありますが、これについてはすでに地方道路譲与税、あるいは軽油引取税という形の道路目的財源を大都市には配分をいたしております。その他の事務配分に伴う財政需要につきましては、地方交付税の基準財政需要額の際に必要な算入をいたしておるわけでありますので、特別の税源を付与するということはこれは率直に言ってむずかしいというふうに思っております。したがって、現在の税財政制度の中でこの分についての措置は一応措置されておると、かように考えておる次第であります。
  87. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 午前の質疑はこの程度とし、午後二時三十分まで休憩いたします。    午前十一時五十二分休憩      —————・—————    午後二時四十五分開会
  88. 金井元彦

    委員長金井元彦君) ただいまから地方行政委員会を再開いたします。  地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
  89. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 午前中の質疑に引き続きまして、私も何点かお尋ねをしてみたいと思います。  まず最初にお尋ねしたいことは、地方自治が確立されて三十年、このことについては自治大臣もこれにちなんでいろいろと御発言なさっているわけですが、いわゆる新しい段階を迎えて、これを踏まえてまた大きく地方自治というものが発展していかなきゃならぬ、当然のことだと思います。そういった意味のことの御発言がありましたが、私が申し上げるまでもなく、こういう経済情勢の中でこれから地方行財政が、特に財政、どうなっていくんだろうかということは非常に大きな問題であり、課題です。で、それをどうするんだというその結論がなかなか出ない。いろんな意見はあるけれども結論が出ない。そこで、やはりこの機会を通して、自治大臣から、これからやはり地方財政はこうあるべきなんだという指針のようなものをはっきりお示しいただければ幸いだと思うんですね。特に、いままでに言われてきたことをあえて申し上げるまでもないわけですけれども、たとえば地方交付税の引き上げの問題であるとか、あるいは交付税にかかわる六条の三の2、これによる改正といいますか、内容を改めなきゃならぬ、あるいは税の再配分であるとか、地方行財政制度の基本的改正という問題あるいは現在は、今回の法案を見ましても、国全体のあれを見ましても、借金財政、地方も同然である。そういった状態が今後いつまで続くのかという問題、それをどこかで歯どめをかけなきゃならぬ。その歯どめをかけるためにはやはりそれだけの抜本策というか、そういうものがなければならないし、またそれに対する構想というものが明らかになってこなきゃならぬ。そういう意味で、これからの地方財政をどうしていくかという点、こうなくちゃいけないんだという、こういった点について自治大臣のお考えというものを伺いたい、こう思います。
  90. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) わが国の経済が高度成長を遂げております段階では、財源が不足をしておるとはいいながら、まず地方団体も前構えでいっておったのでございますけれども、石油ショック以来、昭和五十年度から連続四カ年、地方財政の財源不定が生じまして、ことに五十三年度におきましてはその不足額は三兆円を超える、かようなことでございます。そこで、いま安定成長段階に移り変わりまする過渡期でありまするので思い切った改正措置ができておらないのでございますが、したがって起債等の額も相当額になり、いわば不健全な地方財政の姿、かように一言で言わざるを得ない現況でございます。しかし、かようなことが長く続いてはいけないのでございますから、一日も早く財政の健全化を図ってまいらなければならぬ。そのためには、もとより、もっと国が地方に財源をよこせ、かような問題もございます。また地方団体におきましても、健全化のために事務事業の見直しをいたしましたり、あるいは不要不急の仕事をカットいたしましたり、あるいは定数の適正管理を行いましたり、機構が膨大化しておりまするものを適正に改革をいたしてまいりましたり、いろいろあろうかと思うのでございますけれども、しかし、さような措置をとりながらも、究極的には地域住民の需要は無限でございまして、地方団体といたしましてはこれにこたえていかなければならないのでございますから、したがって、財政の強化を図ってまいる立場からいたしますと、国のみにそう多くを求めることも困難であり、地方団体みずからが税源の確保を図りまして、具体的には税の増徴を図っていかなければならぬ、かような段階を迎えざるを得ないというのが今日の地方団体の姿であろうかと、かように思うのでございます。そういたしますと、具体的に税源を何に求めていくか、この点でございますけれども、いまございます税を拡大強化してまいるのも一つの方法でございますのと、さらに新しい税源を求めていかなければならぬ、これが当然歩んでいかなければならぬ道である、こう私は理解をいたしておるのでございます。そうしますと、地方税源強化のためにどのような方策があるか、かような御質問でございますけれども、たとえば法人事業税の外形標準課税の導入も努力をしてまいったのでありますけれども、国税との関連において今回は見送られざるを得なかったのでございますが、かような税源を早期に地方団体に導入いたす、その他の方法をとりまして、さらに具体的には税制調査会や地方制度調査会の結論を待たなければならぬのでありますけれども、その結論を尊重いたしながら総合的に税源の確保を図ってまいりまして、そして財政面、行政面の地方団体の自主性を高めていく、こういう方向でこれからも努力をしてまいりたい、かように考えているところであります。
  91. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いま大臣のお話ですと、たとえば税源の拡大、いわゆる新しい税源といいますか、そういったものを考えていくんだと、これが一つの解決策であろう、こういうお話ですね。もう一つの面は、いわゆる財政につながっていく問題であるけれども、やはり行政的にどうするか、こういう問題、この二つだったと思うんですね。それで、さきに申し上げたわけですけれども、それと同時に、いままでに地方財政と国の財政、これを、いわゆる両方の立場を踏まえて税の配分の不公平、こういったことが強く論じられてきたわけです。当然それはもうそういう考え方は定着してきているわけです。ですから、こういった問題についてはどういうふうにお考えになっているのか。あるいはまた、いま申し上げた中には当然含まれることでありますけれども、地方交付税率の引き上げとか、こういう問題も当然大きな問題としてあるわけですね。そういった問題についてのお考えはどういうことになっているのか、またそれに対する考え方、その考え方がこうである、考え方と同時に、大体いつの時点、いまのお話ですと、だんだん経済が安定方向に向かっておるという、だからその過渡期にあるから何もできないんだというような感じを受けるわけです。そういうものではなくて、やはりいつの時点でこういうふうにしていきたいというようなお話が伺えれば私は幸いだと思うんですね。その点もう一つもう一回お答え願いたい。
  92. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) ただいま交付税率の問題や、いわゆる不公平税制の問題にもお触れになられたのでありますけれども、国の場合もそうでございますが、地方におきましても、税制上の特別措置がございまして、これが相当の金額になっていることは御承知のとおりでございます。そこで私は、この特別措置はこれがマンネリ化してしまってはいけないし、また既得権のような考え方を持ってもらっては断じて困るのでございますから、どうしても特別措置は逐次整理をしていかなければならぬ、かような基本の考え方を持っております。今回も十二項目につきましてのいわゆる不公平税制是正の措置をとってまいりますと同時に、また電気税につきましても四品目の整理をいたしてまいる、かようなことで御審議をいただいておりますようなことでございますけれども、今後もさような見直しは積極的にやっていかなければならぬ、こういうぐあいに思います。  それから、交付税率の国税三税の三二%がこのままでいいのか、この問題がございます。私どもは可能でありますならば、五十三年度において交付税率の引き上げを行いたい、かような考え方を持ったのでありますが、結果といたしましては、諸般の事情を勘案いたしまして困難でありますことが明らかになって断念をいたさなければならなかったのでありますけれども、しかし私は、当分の間の措置ではございますが、財政上の措置がなされており、ことに交付税特会におきまして一兆五千五百億円の借り入れをいたします、この半分は国が見る、かようなルールを立てることができたのでございまして、一兆五千五百億円の借入金の半ばを国が見てまいりますることは、見方によりましてはそれだけ交付税率を引き上げたと同様の財政上の効果がある、かようなことも言えるのでございます。しかし、これが恒久的な制度とは考えておりませんで、あくまで当分の間の制度と、かように心得ておりますので、早い機会に税の増徴とあわせまして国と地方との税源の再配分を考えていき、そういう中におきましても交付税率の引き上げ問題の解決をも図っていく、こういう基本の考えでこれからも対処してまいろうと、かように思っておるところであります。
  93. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 この問題につきましては以上にとどめておきますけれども、次の問題に移りたいと思いますけれども、今回の改正案では住民税の課税最低限が引き上げられていないわけですね。そこで、だれが考えても物価調整減税程度のものはやるべきではなかったのかという、それが行われない、その行われなかったという理由ですね、それはどういうところにあったのか、この点ひとつお聞かせを願いたい。
  94. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) 幾つかの考え方や理由がございますけれども、その一つは、今日の地方財政はなかなか減税を許し得ますような環境ではない状況でありますことは御承知のとおりでございますし、かつまた今日の所得に課します課税、これは国税の所得税を含めてのことでございますけれども、各国と比較をいたしまして相当高い水準でありますこともまた事実でございますし、そして住民税の課税最低限の百四十万円を超えますラインはまずこの辺が限度ではないであろうか、かような考え方を持っておるようなことでございますし、そのほか幾つかの理由もございまして、今回は見送らざるを得なかったのでございますのと、それから先般相当大幅な引き上げを行っておるのでございますから、物価の上昇率をはるかに上回りますような引き上げを行うことによりまして、すでに今日の物価上昇分はそれを含めての対処ができておる、かような事情もありましたことの御了解をいただきたい、かように思う次第であります。
  95. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 今回法人の住民税均等割りの税率の引き上げが行われるわけですけれども、それをお尋ねをする前に、いわゆる個人の住民税とそれから法人住民税の五十二年度に比較して五十三年度はどのくらいの伸びを考えておられるのか、その辺どのくらい伸びるというふうにお考えですか。
  96. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 地方財政計画の昭和五十二年度と五十三年度の当初同士の比較でございますが、個人の道府県民税は一一六・九%、市町村民税は一一七・二%の増加を見込んでおります。法人につきましては、道府県民税が一〇〇・六%、市町村民税が一〇一・五%という増加を見込んでおります。
  97. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 それだけ伸びるということですけれども、いわゆるそうなるであろうという根拠といいますか、その点はどういったところをとらえているんですか。
  98. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 個人の道府県民税及び市町村民税は、御承知のように前年所得課税でございます。すなわち五十二年中の所得を課税標準にして税額計算をするわけでございます。したがってこの伸びは、昭和五十一年中の所得と五十二年中の所得の伸び率を基礎にして算定されておるわけでございます。一方法人分につきましては、これは毎事業年度の企業収益をもとにして課税するわけでございますので、いわば当年所得ということでございます。  ところで、法人関係税につきましては、御承知のように、五十二年の法人税につきまして、先般補正で出ておりましたような相当の減収が出ます。で法人住民税もこれに見合った減収が出るわけでございます。そういう意味合いで、いわば五十三年度分の法人関係住民税の計算をいたします発射台になります五十二年の法人住民税が減収をしたところから出発をいたしますので、ある程度伸びを見ましても増収は大きくは見込めないということが第一点でございます。  それから第二点は、法人関係税の収入は三月期決算と九月期決算におおむね集中しておるわけでございますが、この五十三年三月期の決算の法人住民税は五十三年度分の税収になるわけでございますが、五十三年三月期までの状況は、御案内のような経済情勢でございますから、企業収益も思わしくない、こういうことでありますので、五十三年三月期決算を含んでおります五十三年度分の法人関係税の伸び率というものは勢い低くならざるを得ない。結局、景気の回復の見込みと法人関係税の増収とにタイムラグが出てくるということが第二の大きな原因でございます。
  99. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そうすると、一応七%程度の、〇・七程度の増収というふうに法人のいわゆる住民税については見ていっているわけですね。そうじゃないんですか。それが実際いまのお話によりますと、それはかえってマイナスになるかもしれないという、こういうお話ですか。
  100. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 法人関係税の収入を見込みます場合には、経済成長率をそのまま使うということは従来からいたしておりませんで、企業における生産の伸びの指数と、それから物価の見込みを掛け合わせまして申告所得がどの程度伸びるかと、こういう計算をまずするわけでございますが、これは法人税、住民税同じでございますが、五十二年度に対しまして五十三年度で生産の伸びを四%、これは鉱工業生産指数そのままでございません。税収に反映する生産の伸びが四%、物価を一%と見込みまして、これを相乗しまして申告所得の伸びは五%というふうに見込んでおるわけでございます。  ところで、先ほど申しましたように、五十二年度分の法人住民税が落ち込みますので、それをもとにして五%の伸びを見込むわけでございますから、その結果出てきた税収見込みは五十二年度の当初、これは落ち込む前の計算でございますから、に対して先ほど申しましたようにほとんど横すべりと、こういう結果にならざるを得ないということでございます。
  101. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 今度の改正でいわゆる法人住民税ですね、この今回の改正で税率の区分がありますね、何十億以上はどうであるとか、その区分の引き上げはそれぞれ違うわけですが、その区分をした基準といいますかね、そういうものはどういうところにあるんですか。
  102. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 従来の法人住民税の均等割りの税率区分は、資本金額一千万円以下の法人、それから資本金額一千万円超一億円以下の法人、それから一億円超の法人と三段階に分けております。かねがね国会における御審議でも、一億円を超える法人でも相当大規模の法人があるではないか、それについてはさらにいま少しく負担の引き上げをお願いする余地があるんではないか、こういう御意見がかなり強うございました。そこで資本金一億円超の法人につきまして検討を進めたわけでございますが、私ども最終的に十億円を超えて五十億円以下と五十億円超と、この二つに分けました。五十億円超というのは、これは本当の意味での大法人、大企業、それから十億円超五十億円と申しますのは、そこまではいきませんけれども、一般の中小企業に比べますとある程度の活動を行っておられる法人、こういうことで新たに二つの段階を設けまして、この段階の法人につきましては税負担を御提案申し上げておるような内容で引き上げをお願いしたと、こういうことでございます。
  103. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 ですから、たとえばこれ道府県民税で例をとってみますと、資本の金額または出資金額が五十億円を超える法人、これは現行では標準税率が二万円ですね、改正後は標準税率が二十万、こうなっているわけですね。ですから、二万から二十万にしましたよと、上がったことは間違いない。上がったことは間違いないんだけれども、その二万から二十万にした根拠ですね、どういう計算といいますか、それはどういうところにあるのかということですね。ただ当てずっぽうに二十万ということにしたんではないだろうと思うんです。やっぱりその二十万にした根拠というものがある、計算基礎といいますか、そういうものがあると思うのですね。その点はどうなっているのですか、それは全部違っているわけですけれどもね。  だから、何を聞きたいかというと、たとえば改正されたその五十億円を超える法人、それはいわゆる二万円から二十万になるんだと、こういうことですね。その二十万ということがその計算によってはそれが妥当なのか、妥当でないのかという問題が出てくるわけですよね。そういった意味を含めてその辺をお聞きしたい、こういうことなんですね。
  104. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 均等割りというものの性格でございますが、資本金割りというものではございません。資本金に比例して一定の税率を決めるという仕組みの税の形はとっていないわけでございます。したがいまして、算術的に資本金五十億円以上の法人についてその資本金に比例して何%、あるいは十億から五十億までは資本金に比例して何%と、こういう形は実はとっておりませんので、いまお示しのような機械的な計算をやればどうかということについての資料をいまお示しする用意はないわけでございますが、いまお話しのように、二万円でございまして、市町村民税は八万円でございまして、合計十万円であったわけであります。これをどの程度まで負担増をお願いするか、年額でありますので、私どもはその十倍の百万円ということでお願いしていいのじゃないだろうか、それから資本金十億円超五十億円ということでありますと、五倍の五十万円をお願いするというふうなことを基本的な考え方といたしまして、資本金の平均的なところをとらえて比較いたしてみますと、ほぼそういうバランスで御負担をお願いして合理性があると、こういう判断に達したわけでございます。
  105. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 ですから、いまのお話聞きますと、私はもっと細かい綿密な緻密な計算の上に立って、こういったことが決められたのかなというふうに思ったわけですよ。いまのお話を聞くと、まあこんなところはこのくらい上げてもいいだろうという、こういう程度の考え方でやったんだという、こういうことですね、いまのお話ですと。そういうふうにしか感じられないわけです。ですから、やっぱりこういったものを決めるにしても、あんまりこのぐらいでいいだろうみたいな決め方ではうまくないんじゃないかという感じがするわけですね。もっと積算基礎といいますか、こういったものをやっぱり綿密にして、そしてやはり妥当な線を出すという考え方が必要じゃないのかという、それはなぜそんなことを言うかというと、景気のいいときだったらいいけれども、場合によってはもっと突っ込んで考えてみるなら、もっと取れるかもしれない、あるいは取れないところもあるかもしれない。だけれども、それはそうであっても、それこそ税の公平ということになりますよね。ですから、あらゆる意味から考えても、そういう物の考え方がぼくは必要じゃないか。何かいまお話聞いていると、非常に大ざっぱな感じがするわけですよね。こんなところだからあいつ持っていそうだから、だからこのくらいやっといてもいいだろうみたいな感じを受けるわけなんですが、まあ私はこういうことを申し上げたことについて、そんなことじゃないんだよとおっしゃるならば、またそれは聞かしていただきますけれども、そうでなければ次へ行きますが。
  106. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 私どもも税負担の問題でございますから、全く腰だめでやっておるわけではございません。十億円超五十億円までの法人の平均のところの資本金額がたしか三十億円前後でございます。五十億円超のところは二百億円程度だったと思います。そういうふうな平均的なところをとりまして、資本金と対比しながらどの程度の金額が妥当かということをひとつアプローチしてみたわけでございます。  それからもう一つは、先ほど申しましたように、何倍程度の負担であれば、こういう情勢下でも御負担願えるかということを頭に置きながら、両面からアプローチしてまいったと、こういうことでございまして、先ほど申しましたように、本当に純粋の意味での資本金に完全比例というわけにはこれはとてもまいりません。五十億円超のものもいろいろあるわけでございますから、そういう意味合いでは資本金に完金比例ではもちろんないんでございますが、平均的なところをとってバランスを見たということで策定いたしたわけでございます。
  107. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 次にお尋ねしますことは、ガス税が変わりますね、四千八百円から六千円、免税点がこういうふうに変わりますね。今回電気税はいじらず、ガス税の方はそういったことでいじられるわけですが、免税点が変わるわけですが、引き上げられるわけですけれども、電気税がいじられないという、なぜこの電気税は今回免税点を変えるということにならないのか、変えないのか、その点ひとつ御説明を願いたいと思います。
  108. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 電気税、ガス税の免税点につきましては、料金改定がかなり大幅にありました際に、免税点の引き上げをやりませんと、いままで免税点以下であった世帯が免税点以上に浮かび上がって課税されると、これはやはり負担面で問題がありますので、昭和五十二年度におきましては、電気、ガス両方の料金改定がありましたので、おおむね二割程度双方の免税点を引き上げたわけでございます。五十三年度までの間に御承知のように電気料金ガス料の引き上げがございませんでした。そういう意味合いでは、基本的には免税点の引き上げが必要かどうかということについては非常に議論があったわけでございますが、ただ、ガスにつきましては、御案内のように、一つは、いわゆる類似のエネルギー源であります家庭用のプロパンガス、これはボンベによって配られておるわけでございますが、これは課税技術上の問題で課税されていないわけでございますから、それと都市ガスとの間の負担のバランスの問題というのが一つございます。もう一つは、ガス料金の場合には、電気料金と違いまして、非常に田舎の中小ガスになりますと、料金が高うございます。四倍ぐらいの開きのあるところが中にはある。そういう点を考慮いたしますと、この際、やはりガス料金については料金の改定はなかったわけでありますが、引き上げを行うということが負担面での配慮として必要であろうと、こういう考え方に立ったわけであります。電気税につきましては、そのようなことから、反面免税点の引き上げはこの際は見送らしていただいた、こういうことでございます。
  109. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 それじゃお尋ねをいたしますけれども、電気ガス税に対して免税点を設けた、その免税点を設けた趣旨というのはどこにあるんですか。
  110. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) いわば電気やガスの消費量が一定量以下、その一定量というのはどこで抑えるかというのはいろいろ議論があると思いますが、消費量の少ない家庭につきましては免税点を設けることによりまして電気税やガス税の負担を排除をする、それによりまして低所得者に対する負担軽減を図る、これが免税点の趣旨だと考えます。
  111. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いわゆる消費者の負担を軽くするという考え方が基本になっているわけでしょう。そうじゃないですか。ですから、今回ガスの免税点が上がりましたよ、六千円になった。非常に範囲が大きくなりますね。大体その中におさまるのは六〇%ぐらいになるんですか、だんだん、ですからそれを広げていこうという方向できているような感じがしますね。これは細かく分析をなさいましたか。たとえば、四人家族でもって一番ガス使用量の多い時期ですね、一月とか二月とか、そういうときに四人家族あるいは五人家族くらいでもって、一般家庭でどのくらいのいわゆる消費量があるのかというような問題、ガスの場合はどうなんだ、電気の場合にはやはり同じ考え方でどのくらいの消費量があるのか、そうすると平均値これはどのくらいになるんだというところまで計算をなさいましたか。
  112. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 都市ガスの場合で、これは先ほど申しましたように、ガス事業者によりましてガス料金にかなりの格差がございます。それで東京ガスについてみますと、六千円の免税点で計算いたしますと、大体一カ月の消費量が百十立米でございます。細かく申しますと、炊飯を一日二回やり、おつゆを一日二回つくり湯沸かしを一日十八リッター行い、焼き物を一日四十五分行い、煮たき等一日九十分行い、ガスぶろ一日一回、こういう計算で積算いたしますと、百十立米になりますが、そこまでは免税点以下ということになる。ただ先ほど申しましたように、ガス料金にかなりな事業者によって開きがあるものですから、そこのところは若干使用量に格差が出てまいるということは言えると思います。
  113. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いまの御説明はわかりますが、声の小さくなっちゃったところはちょっとわからなかったんですけれども、そういういわゆる数字を、まあ二、三ですけれども、私何人かの人に聞いてみました。いま四千八百円ですね、ガスの場合には免税点が。大体四人か五人でもってふろも沸かし、そういうようなことで大体これがおさまっておるというのです。二月でも三千円台ぐらい。ところが、電気の場合には、いま免税点二千四百円かそこらでしょうが、はるかにオーバーしているのですね、そういう家庭を見ますと。ですから、そうすると電気の方は——消費者の側からすれば、電気税もガス税も、いわゆる考え方としては同じ考え方で生まれたものである。だとするならば、やっぱりその辺のところを考えていかなければならないんじゃないかという感じがするわけですよ。その点どうすか。
  114. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) ここはいろいろ御議論のあるところだと私も、率直に言って思います。と申しますのは、当初電気ガス税ということで電気税とガス税が一本でございました。一〇%の税率でずっと続けてまいりましたが、三十年代の後半から御承知のように税率を引き下げるという方向に進んでまいりました。かつ四十年代の中ごろになりましてから、特にガスについては、先ほど申し上げましたような、家庭用のボンベによるプロパンガスが課税されないというものとのバランス論が非常に強く出てまいりました。その結果、電気税とガス税を分離して、電気税は税率を五%まで引き下げましたが、ガス税はすでに二%まで引き下げると、こんなふうな実は形になってまいりまして、ガス税についての扱い方は、率直に申して、電気税とかなり違った道を歩いておるというのがいまの形だと思います。  もちろんそれについていろいろ御議論はあろうかと思いますが、やはりこの際、私どもといたしましては、そういう方向をもう一遍電気税とガス税とを同じ土俵に乗せるということは、これはやっぱりちょっといままでの経緯から申しましていかがかという感じを持っておるわけでございます。そういうことで、今回先ほど申しましたような経緯も含めて電気税の免税点の引き上げは見送らしていただいたと、こういうことでございます。
  115. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 ですから、私が聞いたのは、いわゆる電気ガス税の免税点をつくったその趣旨というのは、これは変わりはないわけですよね。一方のガスについては、たとえば現在六〇%が、その免税点が引き上げられることによってその恩恵をこうむるという。電気の場合はいま何%ですか。
  116. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 現在の二千四百円でおおむね四五%程度と思います。
  117. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 私は、趣旨が同じであるならばその辺が同じに出て——私はそれはいろいろな議論があるだろうと思う。しかし消費者の立場に立ってこうだという基本的な物の考え方からすれば、当然同じような、いわゆる消費者救済ですね、そういう数が、同じようなパーセンテージが出てきてもあたりまえじゃないか。それがまた特に常識的な考え方じゃないかというふうに思うわけです。その辺が、趣旨が同じであるにもかかわらずいわゆるアンバランスであるというのは、かえっておかしいじゃないか。それはもうちょっと考えただけで、いまおっしゃったように細かい計数的なことを言えば、そんなことを国民に言ってわからない。ですから、国民の受けとめ方とすれば、消費者の受けとめ方とすれば、ガスはこうだけれども、電気はこうである、六〇%、四五%ですから、全然違うわけです。ですから、それに近づけていこうという考え方——ガスは広く救済されておる、電気の方はまだまだ追いつかない。その電気をガスに追いつけていこうという考え方があるのかないのかということ。これからの問題ですからね。その点はどうなんですか。
  118. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 電気とガスの用途が競合する面も確かにあるわけでございますけれども、しかし一般的に申しますと、ガスは、申し上げるまでもないことでございますが、炊飯とか、あるいは煮炊き、あるいはふろ、こういうふうなものに使われ、電気はそれ以外に、照明にも基礎的に使われますが、テレビでありますとか、電気冷蔵庫でありますとか、その他いろいろな電気製品のエネルギー源に使われておる。ガスの場合に、やっぱり何と言いましても、プロパンガスが課税されていない、そことのバランス論というのがどうしても強くなるのは、これは否定できないと思います。  ですから、電気とガスを同じようなレベルで考えるのか、あるいは都市ガスをプロパンガスとの対比で負担のあり方を考えるのかということになりますと、いままでの推移を見ますると、明らかにプロパンガスとの比較で考える。改正前でも電気は二千四百円、ガスは四千八百円という免税点でございまして、倍の免税点になっておるわけでございます。  そのなっておること自体は、やはりいま申しました都市ガスとプロパンガスとのバランス論というものが大きく働いているというふうに私は考えておるわけでございます。  もちろん、免税点を設けましたのは、零細消費というものの負担を排除するわけでありますから、中長期的に見ました場合に電気税の免税点をどうするかということは、真剣に考えていかなければならぬと思いますけれども、ガスとの対比で同じレベルにするのだということについては、いままでの経緯から申しまして、ちょっと私どもはそのような方向には向いてきていないのではないかなという感じを持っておるわけでございます。
  119. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いわゆるプロパンガスとの対比と言われましたね。プロパンガスというのは高いわけでしょう、都市ガスよりも。プロパンの方が高いですよ、たしか。安いのかな。——安いのか。そうするとわかりました、その点は。  だけど、これはもっともっと、言うならば、いろいろと問題点はあると思いますよ。だから、納得したというわけじゃありませんけれども、時間の関係がありますから、この程度でとどめますけれども、この問題に絡んでいわゆる非課税分がございますね。今度八十七品目になりますね、四品目いわゆる非課税から外す。それで八十七品目。これの非課税措置による減収額、これはどのくらいになりますか。
  120. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 今回御提案いたしております非課税品目の整理を行いました後の非課税品目は八十七品目になりまして、その減収額は約八百四十一億円というふうに見込んでおります。
  121. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 だんだんこのいわゆる非課税分を除去してきた、年々。そういう方向に向かっているわけです。で、まあ一挙にいけないということは私もわからないわけじゃありませんけれども、今回四品目である。私が申し上げたいのは、地方財政がこういうふうに逼迫をしてきておる。そういう中で八百四十一億であるというわけですね。もしこれがなければ、それだけいわゆる増収になるというのですよ。ですから、この点はもっともっとやっぱり考えていかなければならないというふうに思うのですね。言うならば、その撤廃をしてしまえば八百四十一億入るのだということです、単純に言えば。ですから、そうできないのかどうかという問題。と同時に、その非課税措置をとるようになった、これはいわゆる企業の立場に立っているわけですけれども、そのいわゆる非課税措置をとるようになった最大の目的は何だったのかということです。この点を、わからないわけじゃないけれども、もう一度お話を願いたいというふうに思います。
  122. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 電気税の産業用電気についての非課税期限については、前々から申し上げておりますように議論が真っ二つに分かれております。私どもは負担の公平確保という見地から言えば、できるだけ整理合理化したいという気持ちを持ち続けてきておりますが、政府の中でも、産業所管官庁におきましては、基礎資材あるいは原料をつくるのに使う電気に課税することは、これは原料課税になるわけでございますから、それだけコストアップになる。そのこと自身が本来選択として望ましくないんだと、こういう議論があるわけでございます。ことに最近のように、企業の全体のコストがあらゆる面で重なってきておるというふうな状況のところで、いまお話のように、仮にこれを全部取っ払ってしまうということになれば、大変な混乱も出るし、国際競争力の面でも困るんだという反対論が強いと、これが率直に申し上げまして、整理反対の意見でございます。
  123. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いまのお話ですと、いわゆるこれを取っ外せば直ちにコストアップであると、それが国民消費に大きな影響があると、こういったこと、国際的な問題もあるけれどもというお話がございました。それでは、国際的な問題はこれは別として、国内のいわゆる消費者の立場から考えてみますと、いわゆる取っ外した場合には八百四十一億入る。そのかわりにコストアップである。それは国民にひっかぶると、こういう議論もある。それでは、これを取っ外したことによって、いわゆる物価の上昇率というものが、いま物価の上昇率というものが非常にやかましく言われている。これを取っ外すことによって物価はどの程度上昇していくんだと、その点をひとつお聞かせ願いたい。
  124. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) いま御紹介いたしましたのは、私どもの意見ではございませんで、整理合理化に反対する立場の御意見でございますので……
  125. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 あなたの意見を、聞いているんですよ。
  126. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 私どもは整理合理化を積極的に進めたいと、かように思っておる次第でございます。ことに、いま反対論として申しました、企業のコストアップになるという意見がございますが、それが物価に及ぼす影響というものはそれほど大きいものではない。物によってかなり違いますけれども、たとえば構造不況業種の最たるものであるアルミとか、こういうのは電気を多量に使いますから、この辺のところは相当な影響が出ると思いますが、しかし、いま八十七品目ありますもののうちで、相当数のものは、それほど大きな物価に対するはね返りというものは考えられないというふうに私どもは考えます。
  127. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 ですから、これは数字で、いまお話があったのはあなたの予想ですね。そう大きなものではないということですね。これは、私はいま取っ外すか取っ外さないかという論議をしているわけで、その取っ外すことが地方財政にどう影響、メリットがあるのかという問題、こういった見地からお話をしているわけです。それに対して、いま学者がということをおっしゃったけれども、あれですね、コストアップをすれば直ちに単価がアップする、国民消費に影響すると、こんな声があるから、なかなかそれもむずかしい問題みたいな発言があったわけですよ。だから、そうでないとするならば、大したことないんだと言うんだったら、当然早くにこれは取っ外すべきである。これは、われわれは、いま地方行政委員会においての論議としてしているわけですから、全体の大きな立場を踏まえるということよりも、地方行政委員会の中でこういう問題がいま取り上げられてきているから、この問題はこうじゃないかという議論をしているわけです。ですから、物価に与える影響は大したことないんだと言うんならば、これはやっぱり早急に撤廃するという考え方、またその方向に向かって努力すべきである。そうすれば八百億という財源が生まれてくるということなんですからね。いまあなたがおっしゃったように、物価に対してはあんまり影響はないよと、こう言うわけです。同時に、あんまりというんじゃなくて、もっと明確にあらゆるものを納得さすために、やっぱりきちっとしたデータというものが必要だろうと思う。そういう意味で、いまの御答弁は余り影響ないだろうというだけでは、いわゆる信憑性、納得さすには余りにもその根拠が薄い、こう思いますので、私はその辺のところ何%、どのくらいのいわゆる上昇率があるのか、それを本当は聞かしていただきたいわけです。そこまでつかんでいるのかどうかということですね。そこまでぱちっとすれば、ああそうか、それは、そんなんだったら、これはなくしたって大したことないじゃないかという議論に変わってくるかもしれない。ある意味で、大勢がですね。そういう意味で、やっぱり細かくそういったところを私はお聞きしたがった、こう思うわけですね。ですから、いまのお話からすると、これは締めくくりとしまして、大臣にひとつそういった論議の中で、ですから大した影響はないのですから、あくまでもこれは、私もいままで聞いた範囲では、コストアップして、国民消費に影響してくるからということを踏まえて、この撤廃ということがなかなかおくれてきたという、こんな感じを持っておりましたから、そうでないとするならば、これは早急に取り外すべきである、こういうふうに私考えますが、大臣はその方向性についてどうお考えになるのか、ひとつお答えを願いたいと思います。
  128. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) 今回も整理合理化につきまして御審議をいただいておるのでございますけれども、なおかつ八十七品目が残っており、そしてこれを課税いたしました場合には、八百四十一億円という数字は、いま局長が申したとおりでございます。地方財政の立場からいたしますと、物価への上昇などをそうナーバスに考える必要はない、かような見方につきましては、私もまた同感でございますし、それから八十七品目の業界全体に八百四十一億円程度のかぶりがあるといたしましても、そう大きく物価に影響いたす性格のものではないという点も、いま局長答弁いたしたとおりでございます。  そこで私どもといたしましては、今回の整理合理化をもって足れりといたしているわけではないのでありますし、地方財政の昨今の状況は御承知のとおりでございますから、在品目の八十七品目に対しましても、今後整理合理化を行ってまいりますために最大の努力を払ってまいりたい、かように存じておるところであります。
  129. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 もう少しいままでお話し合いをしてきた中ではっきりと、問題は、いわゆる消費者にどれほどの影響があるということが一つの基準にならなければいかぬだろうと思いますが、ところがいままでそれが影響があるからということでもってこれが残されてきたような感じ、だからそういうものは影響はないのだという時点で、これはやっぱり今後の問題として最大の努力をしていくという、その大臣のお考え方はわかりますけれども、やはりもっともっと、これはやっぱり短時間の間に、そういったことも内容がわかったのですから、短時間の間にこれは解決すべき問題であろう。逼迫した地方財政というのは待ってくれないわけですからね。ですから、やっぱり国の方も地方財政を立て直すために抜本対策を立てて、こうだというものがない限りは、やっぱり部分的にやれるものは、大いに直ちに手をつけてやるべきである。こう私は思うわけですね。ですから、これはお答えいただかなくともいいですけれども、そういうふうに思います。ですからひとつ、この点は早急に御検討も願い、そうして結論を出していただきたい、こう思います。  次に、特別土地保有税の問題ですが、これはどういう趣旨なんですか。その辺からひとつ。
  130. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 現在の特別土地保有税は、昭和四十四年一月一日以降に取得した土地につきまして一定の非課税規定に該当するもの以外は、これは現に利用されているといないとにかかわらず全部課税をしておるわけでございます。で、保有分は取得価格の一・四%、取得の際は三%で課税をして、そこかち固定資産税なり不動産取得税の税額を差っ引いて残りを税額にすると、こういう仕組みをとっておりますが、これは四十八年のいわゆる地価が暴騰いたしました際に、投機的な土地取得を排除する、それから現在持っておられる土地はできるだけ早く有効利用に持っていっていただく、そのためには保有課税を重くする必要があるんだと、こういう趣旨から設けられました。その際に、未利用地税ということにすべきだという議論もあったんでございますけれども、あの状態でございますので、そういう方式ではなくて、とにかく利用、未利用にかかわらず全部かけてしまうということで、かなり思い切った税制がとられたわけでございます。その後、社会的な条件もかなり変わってまいりましたし、ことに現段階におきまして考えますと、本当に工場なり店舗なり、あるいはその他の施設の用途に供されておる建物がきちんと建っておる土地についてまで、なお今後、将来いつまでも保有税を課税していくというのは、これはやっぱり政策税制としては望ましくないんじゃないか。やはり通常の固定資産税なり不動産取得税でいいではないか。ですから、思い切った政策税制をこの段階で実態に合うように合理化したいと、こういう趣旨でございます。
  131. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そうしますと、ここにいわゆる恒久的な利用に供するもの、こういうふうにあります。言われているわけですね。この辺はどういうことなんですか。恒久的な利用に供するもの、それがいわゆる改正になるわけですよね。この点をひとつ御説明願いたい。
  132. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 法律では恒久的な建物、構築物その他の施設の利用に供する土地という表現をいたしておりますが、建物、構築物について申しますと、仮設の建物や仮設の構築物のようなものではだめ、やっぱり相当長期にわたって利用されるようなきちんとした建物や構築物でなければいけないということが第一点でございます。  それから施設につきましては、これはいろんな物的なものが一体となって利用に供される施設、たとえば遊園地のようなものが考えられるわけでございますが、これもやはり相当長期間にわたってきちんと整備されて利用されておること、そしてまた、そのために相当な管理がきちんと行われておる、ほうりっ放しではない、そういうふうな条件、基準を改令で定めることにいたしまして、それに合致するものを免除対象にしていこうと、こういうことでございます。
  133. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そうしますと、たとえば具体的な例を言うと、千坪あった、そこに恒久的な建物か一つ建てばそれでいいということですか。
  134. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) その建物の場合には、その建物の用地ということで限定をする必要があると思います。その場合には建蔽率が決められておりますから、建蔽率でもって逆算いたしますと、その建物の用地と考えられる範囲はおのずから限定できる。若干の弾力的な運用はそこで必要かと思いますけれども、基本的には建蔽率を基礎にして建物の敷地面積と見られるところを限定したい、かように思っております。
  135. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 ですから、いま申し上げたように、千坪ある、その建物が百坪とする、そうすると、あと九百坪ですね。もちろん百坪建てるには建蔽率が要る。たとえば六〇%なら六〇%ということになれば百六十坪なんというようなことになりますね。あとの八百四十坪、これについては依然としてその保有税というものがかかってくるんだと、こういうことになりますね。
  136. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 私は、建蔽率そのものでいいか、あるいは若干のたとえば五割程度の幅をとった方がいいのか、その辺はこれから実態に応じて考えていかにゃいかぬと思いますが、しかし、基本的には、いまお話しのように建蔽率で逆算いたしました百六十坪ですかの残りの八百四十坪は、これは利用に供されていない限り、これは従来どおり保有税の課税対象ということでございます。
  137. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そういったことは法律には——これは法律をいわゆる改正するわけですよね。そういったことは法律には載せられないんですか。そういったことは全然わからないわけですよ、これだけですとね。あたかも、いままで保有されたものは、恒久的な建物に利用されるならば全部そういったいままでの保有税の対象から外れるんだという、そういう感じしか受けないわけですよね。ですから、その辺がもっと私は明確にこういった法律の中にうたえないのかという疑問があるわけです。
  138. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 現在も、いろんな特定の建物あるいは施設の用地を非課税にしている非課税規定がございますが、これも社会通念上、その非課税用途に供される施設の用地と目されるところを非課税にするということで、建蔽率逆算でぴしゃっと決めますと、こういう法律構成はとっていないものでございますから、これについても同様に、当然、社会通念上、その施設の用地、建物の用地と考えられるところを限定する、なお、法律解釈としてきちんとやっていける、現行の非課税規定と同じような取り扱いでいけると、こういう考え方でございます。
  139. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そういったことはここにはないわけですよ、今回の改正の中にはね。ただ、保有税が緩められるという感じしかないわけですよ、これはね。そういった具体的な問題がはっきりしないと、これはやっぱり人を納得さすのに、いま申し上げたように、何だ、せっかく投機的に、いわゆる混乱期に投機的に買い込んだ、これは買い込んだやつは商売なんだから、いま売れなくなったからといったって、本当から言えば、商売というのは、あるときにはもうかり、あるときには損するんですから、そんなことは決まったことなんで、それがいやだったら売ればいい。そうでしょう。これを見る限りは、何か、こういう措置をとることによって、そういう投機的に買った土地が、そういう人たちが何か利益をこの法律によって受けられるみたいな感じを受けるわけです。それもうまくないじゃないかということです。ですから、もっと具体的に明確にそういった細部にわたってやっぱりはっきりさすべきじゃないか、こう申し上げるわけですがね。そこで、いわゆる恒久的な建物が、いま建蔽率とは限らないけれども、必要な土地、それについては保有税はもうかからなくなる。保有税の目的というのは、そういったことで遊んでおるということである、抱え込んでおる、だからけしからぬというのでやったわけですよ。だけれども、それがいわゆる恒久的に利用されるという、そういうことであるならば、当然これは遊んだ土地じゃないじゃないですか。遊んだ土地じゃない。だから、それには税金かからないのはあたりまえのことだ、そんなことは。物を建てた、建蔽率から言っても百坪の家をつくれば百六十坪は必要である、そうすれば、その百六十坪については、その建物ができれば当然あれじゃないですか、税金かけることがおかしいんだ、それは。相変わらず遊んでいるところについては当然かけるのがあたりまえだ。そうしますと、そんなことを考えますと、何でこんなものをつくるんだという感じがするわけですよ。こんな法律を何でつくらなくちゃならぬのか、こんな感じがするんですね。あたりまえのことを、わかり切ったことをわざわざ法律つくって公に明らかにしなくちゃならないという問題じゃないじゃないかという感じがするわけですね。いま具体的に申し上げたんですが、その点どうでしょうね。
  140. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 法律上、この保有税を、いわゆる未利用地税、いまお話しのように空閑地に対して課する未利用地税という形を創設当初からとっておりましたならば、いま御提案申し上げておりますような形は必要なかったわけでございます。ただ、空閑地税とか未利用地税というものは、これは制度的になかなか一律に決め切れない、これはもう御案内のとおりでございます。何が未利用地であり何が空閑地であるかということを法律でもって定義づけるということは、これは非常にむずかしゅうございます。したがって、先ほど申しましたように、利用地、未地用地の区分を問わず、一定の非課税規定に該当する以外のものは全部保有税を課税するという、かなりドラスチックな税制をとったわけでございますが、ここへ参りまして世の中の条件も変わってきましたから、課税免除制度を設ければ、まさしくいまおっしゃったような、課税することは現在ではもう適当でないと思うものを実態に即して課税除外をしていくという道が開ける、こういうことで御提案申し上げておるわけでございます。
  141. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 ですから、初めのうちは、この枠にはまったやつは、建物が建とうが何をしようが税金がかかってきたと、こういうわけですね。それを実際にその実態に即して税金というものはかけていきましょうと、こういうことなんですね。——それはわかりました。  そこで、国土庁の計画・調整局長通達が、今年、五十三年三月二日に出されているんですね。これを出したぼくは内容よくわからないんですけれども、その内容と出した趣旨、目的、その点をひとつお答え願いたいんです。
  142. 星野進保

    説明員(星野進保君) 最初に先生の御質問の、なぜ通達を出したかということだと思いますので、その点について御説明申し上げます。  先生御案内のように、国土利用計画法が四十九年にできまして、国土利用計画という体系ができました。その国土利用計画の体系は、これも御案内のように、全国計画、それと都道府県計画、市町村計画という三本で、お互いにフィードバックをしながら一体となっていくという、国全体の国土の利用に関します基本となる計画であるという法律のたてまえを踏まえておるわけでございます。それの進捗状況を申し上げますと、全国計画が五十一年五月に閣議決定されております。それから本日現在でございますが、四十道県につきまして各県レベルの国土利用計画ができております。私どもといたしましては、恐らく五十三年度の半ばまでにはほとんど全都道府県の計画ができ上がるということが予定されておりますので、したがいまして、法律のたてまえからいきまして、次に市町村計画を策定する必要があるだろうということで、この段階におきまして一応市町村計画に今度は取りかかるということで通達を出させていただいたというのが経過でございます。
  143. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そうしますと、この通達は今度の特別土地保有税との絡みはないんだということですね。
  144. 星野進保

    説明員(星野進保君) 私どもといたしましては、国土利用計画法のそういう体系からの必然性としてその通達をつくってきたということでございます。
  145. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 ですから、全く——いま、この特別土地保有税の改正が行われようとしているわけです。そして、いまお話をしたとおりでして、そういったいわゆる絡みが、この局長通達で出されたその内容と同時に、その趣旨、目的というものは、その土地保有税を改正するという問題には何の絡みまありませんよと、こういうことなのかというわけですよ。
  146. 星野進保

    説明員(星野進保君) 通達そのものに土地保有税との関係は全然触れておりません。
  147. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 それで、触れてないということではなくて、その通達を出した趣旨、目的というものは、これをやることによって、土地保有税が改正される、それにいろいろな面で、いわゆる税改正を行うに当たって、それをやっておけば非常に便利であるとかなんとかという、そういうつながりは何にもない、あくまでも国土庁として国土開発の一環としてそれをやったんだと、こういう純然たる立場でやったんだと、こういうことなんですか。その絡みは何にもないんだと、こういうことなんでしょうか。
  148. 星野進保

    説明員(星野進保君) 先ほど私お答え申し上げましたように、私ども国土利用計画法のたてまえからこういう通達を出しておりますので、その限りにおきましては先生の御指摘のとおりだと思います。  片一方、ただ税法の立場から今度お考えになるというのは、これはまた自治省の方の税の立場からだと思いますので、その点は私から御答弁申し上げるのは適当でないかと思います。
  149. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 それでは最後ですから、大臣、いまの点はどうなんですか。全然絡みないんですか、国土庁からいま出た……。
  150. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) 私は、国土庁の通達を見ておらないのでございますから、あるいは正鵠を失するかと思いますけれども、いまの答弁を聞いておりまして、私は絡みはないものと判断いたしました。
  151. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 わかりました。  では、私は時間が参りましたので……。
  152. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それでは、法案審議に関連をいたしまして、ごく簡単な点を二、三点お伺いをしたいと思います。  まず最初に、固定資産税の関係についてお伺いをしたいんです。  最初にお伺いしたいと思いますのは、固定資産税の性格というのは一体何なのかという点、これについてお伺いします。
  153. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 固定資産税は、固定資産を所有する所有者に固定資産の所有という事実に担税力を見出して課税する税、したがって物税というふうに一般的に観念されております。
  154. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 物税ということで、その資産を所有する所有者にかかるという物税なんですね。  次に、固定資産税の課税標準の特例についてお伺いをしたいんです。その具体的な問題としては、国際線の航空機の特例について、これはいまどういうふうになっていますか。
  155. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 課税標準の特例という形で各種の規定がございますが、いま御指摘の国際路線に就航する航空機につきましては、課税標準を本来の価格の三分の一にするという特例措置が設けられております。これは国民経済的な観点あるいは国際競争力、その辺のことをいろいろ勘案いたしました政策的な措置でございます。
  156. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それはいつからやられているんですか。
  157. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 昭和三十年からでございます。
  158. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 そうすると、昭和三十年から今日までずっと変化なしに現状のまま続いているということなんですね。
  159. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) そのとおりでございます。
  160. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 そうしますと、昭和三十年から今日まで二十三年にわたるわけですが、ずいぶん社会情勢も変わってきていると思うんですが、ずっとそういう同じ措置を続けておとりになってきた理由というのは何でしょう。
  161. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 先ほど申しましたように、航空産業と申しますかの国際競争力の問題でありますとか、その他国民経済的な観点からこういう措置がとられたわけでございますが、同時に国内航空機につきましても御承知のような課税標準の特例による軽減が行われてまいりました。私どもは繰り返して申し上げておりますように、社会情勢なり経済条件の変化によりまして整理縮減を特別措置についてはやっていきたいという気持ちを強く持っております。航空機につきましてもそのような方向で関係省といろいろ最近協議をしておるわけでございますが、何と申しましても、国際線につきましては、各外国の航空会社との競争問題がいろいろあるということで、率直に申しまして国内航空機の方から手をつけてきている。国内航空機につきましては、できる限り課税標準の特例を縮減合理化をここ二、三年進めてまいっております。で、今後情勢を見て国際航空機につきましてもメスを入れると申しますか、特別措置の整理につきまして努力をしていきたいと、かように思っておる次第でございます。
  162. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 ちょっといまの御説明だけでは理解しにくいんですが、少し具体的にお聞きをしたいと思うんですが、固定資産税の性格というのを先ほど簡単にお述べいただいたんですけれども、これはいわゆる物的条件だけを考える物税だというふうにおっしゃったわけです。私は、そういうことになれば、大企業、まあ航空機会社というのは償却資産などで非課税措置を受けたり、また特別措置などをたくさん受けているわけですね。で、これはそれじゃさっぱり理由がわからぬのですよね。国際的な情勢あるいは社会的情勢が若干いろいろ変化をしてきているというんですけれども、どうして昭和三十年から五十三年まで、今日までずっと同じ状態で特例が認められてきたのか、理由が非常にわかりにくいと思うんですね。その辺のところをもう少し具体的に伺えませんか。
  163. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 国際路線に就航いたします交通手段として航空機と船舶があるわけでございますが、航空機、船舶双方とも戦後のわが国の経済混乱の状況のもとで国際競争裏に伍していくためには、やはりコストにつきましてある程度の政策的な配慮が必要だということでこの制度ができてきたと思います。ただ、船舶と航空機を比較してみますと、最近の情勢は明らかに違ってきております。これはもう申し上げるまでもございません。船につきましては経営は非常に苦しゅうございますけれども、航空機の場合にはだんだん改善されてきております。しかし、国内航空機と国際航空機を比較しますと、やはり国内線の方の収支状況が非常によくなってきておるという面が顕著でございます。そのようなことから、国際線、国内線を含めて特別措置の整理合理化を企図しておるわけでございますけれども、当面国内線の方から整理合理化を進めてきておるというのが実態であるということでございます。
  164. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 ただちょっとわかりにくいのは、かねがね言われておりますように、国際線の問題等については、発足当初は確かに基盤が脆弱だとか、あるいは乗客の負担というんですか、国際競争力だとか、そういう問題もあってというふうなことがかねがね言われてきているんですね。だけど、それで私、冒頭に固定資産税という性格は何ですかと言ってお聞きをしたんですが、物税だと、物的条件を考慮する物税だということを言われたんですね。それにどうしてそういう物的条件と異なる要因がこれには加味されて、考慮されて、しかも二十三年も同じ状態で続いてきたかということが私どもにとりましてはいかにも不思議なんですよ。それでお伺いしている。
  165. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 固定資産税の基本的な性格は、最初に申しましたように物税でありますし、その資産の価格に応じて負担を比例的に求めていく税でありますから、まさしくこの課税標準の特例というのはそれに対する政策的な特例でございます。これはもう明らかにそういう性格を持っております。で、こういう政策的な特例が、やはり国民経済全体あるいはその他の国民生活上の観点もございますが、そういう観点から設けられてきたわけでございますけれども、それにつきましては、繰り返して申しておりますように、社会的な諸条件の変化等に応じて見直しをして、必要なものは整理合理化を積極的に進めるということが必要だという気持ちは基本的に持っているわけでございます。
  166. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 そういう点でいまも御説明がありましたけれども、まあ政策的な特例ということでずっと続けてこられたんだと言うんですが、私が理解しにくいと言ってますのは、固定資産税というのは、私ども勤労者自身は、これは自分の住まっている宅地、家、そういう物をこれは全く物税として固定資産税というのは課税されているわけですよ。それでいかに経済条件が窮迫してきていても、やはり自分の住まっている家の宅地ですね、宅地や家についての固定資産税というのは、これはやっぱり払っているわけでしょう。満額払っているわけです。ところが、その一方航空機、たとえばいま申し上げている航空機の例にいたしますと、政策的な特例だということで優遇措置があるということについては非常に納得しにくい。それでお伺いをしているわけです。で、まあそのことだけでいろいろ言うていてもしようがないんですが、納得しにくいんですよ。それで、これは先ほどもお話がありましたけれども、国内線は改善をされたとおっしゃいましたね。じゃ、どういうふうに改善されたんですか。
  167. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 国内線につきましては、取得後最初の三年度分を価格の三分の一、その後三年度分を価格の三分の二ということから最初出発したと思いますが、数回にわたって改善いたしまして、今回の改正案でもさらに縮減をすることで御提案をいたしておりますが、最初の三年度間を価格の三分の二、その後の三年度分は価格の六分の五というふうに改善いたしております。  なお、つけ加えて申し上げたいと思いますが、住宅につきましても、二百平米未満のいわゆる小規模住宅、六十坪相当分につきましてはこれを四分の一にしております。それからそれを超える部分についても二分の一にし、また新築住宅は、建物部分について三年間二分の一に軽減をするというふうなこれまた特例の負担軽減措置を講じておりますので、念のため申し上げておきたいと思います。
  168. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 いま国内線の改正の経緯をお話がありましたんですが、私はそういう点から言いますと、どうして国際線だけが残っているのかなあと思うんです。で、国際線の航空機が課税標準の特例を設けられたという理由、これは私は納得しにくいけれども、政策的な特例としてのそれを実施した時期の御説明がありましたが、そういう点というのはいまはもうなくなっているんじゃないかなあというふうに思うんです。で、その一つは、これは日航にいたしましても、あるいは全日空にいたしましてもずっと経営は黒字でしょう。この黒字とか赤字とかいうのは本来固定資産税関係のない税目ですよね。しかし、いわゆる国際競争力だとか基盤が脆弱だったとかいう条件というのはもうなくなっているんですね。ずっと経営状態としても黒字で、これは基盤は強化されている。で、それだけではなしに、これは昨年の四月二十八日にも指摘をされましたことでもわかりますように、実は日航では六年間五百五十六億円も旅行業者にリベートを払っていたというふうな問題まですでに指摘されているんです。これは昨年ですね。そういうことから見ても、一つは特別に特例を実施、いまのままの特例を続けなければならないという理由はなくなっているんだと。それからもう一つは、最近の急激な円高の影響ですね、これは国際線へのはね返りというのはどういうふうになっているかという点ですね、こういう問題もあろうかと思うんです。さらにもっと言いますならば、国税では特別償却がやられていますけれども、これは先日、東京都の新財源構想研究会ですか、昭和四十九年の実例で研究会の御発表がありましたけれども、それによりますと、たとえば申告所得が四十七億で特別償却が五十八億だと、申告所得以上の特別償却がやられている。こういうごく二、三の例を挙げて見ましても、国際線の航空機にいまなお同じ水準の課税標準の特例を続けていかなければならないという理由、あるいは必要性というのはいまやなくなっているんじゃないかというふうに思うんですが、これはどうですか。
  169. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 御質問の中にもありましたように、営業収支が黒か赤かというのは固定資産税の性格上関係ないことだと、私もそう思いますが、ただ政策上の特別措置を講ずるかどうかという場合には、一つの判断基準にはなり得るものかなあと思います。日航について見ますと、国際線はやはり四十八、四十九、五十、三年度赤字を出しております。この辺のところが今後どうなっていくのか、その辺の推移も見なきゃならぬと思いますが、ただ少なくとも昭和三十年度にこの制度をつくりましたときといまと、国際路線に就航する航空機運送業の経営なり何なりが同じかと言われれば、これはかなりな情勢の変化が来ておるということは私も事実だと思います。したがいまして今後、国内線につきまして相当の整理合理化を進めましたが、国際線につきましても、航空運送事業の実態を見きわめながら整理合理化につきまして努力を続けていくつもりでございます。
  170. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それで、これはそういう客観情勢、昭和三十年と現在までの間、推移、経過、客観情勢等を見たら、確かにこのままではおかしいということは、だれが考えてもなると思うんです。  大臣にちょっとお伺いをしたいんですが、実はこの問題については、五十一年の十月の二十八日に本委員会で、わが党の神谷委員質問をしているんですね。そのときのお答えが、五十二年以降にこの問題は前向きに取り組んでいきたい、こういうふうに答えられているんです。その時点だっていまと余り変わらないですね。円高などの状況というのが新たに出てきているというだけであって、むしろ状況はよくなっていても、一昨年と比べても現在は悪くなっているという状況ではありません。ところがその後、五十二年度以降前向きにやるとおっしゃっておられながら、ことしもそのままなんですね。これは改正をする必要があると思うんですが、改正をなさる御意思があるのか、あるんだったらいつごろから、いつからやるのか。そのあたりを具体的にちょっとお伺いをしておきたいと思います。
  171. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) 昭和三十年に固定資産税の特別措置をとったそのときの客観情勢と現在はずいぶん変化がございまして、私は税の特別措置につきましては、これがマンネリ化したり、既得権化することはよろしくないと、こういう基本の考え方を持っております。ただ国内航空機につきましては、是正措置が前進をいたしておりますけれども、国際航空に関しましては、なるほど日本航空がいまは黒字を出しておりますが、しかし激烈な国際競争場裏下に置かれておりますことは御承知願えているとおりでございます。だからといって、この問題に手をつけないと申すのではないのでございまして、私ももうそろそろこの辺で決断をすべきだ、その熟度に十分達しておる、かような感じを持つものでございますから、マンネリ化や既得権化を避ける意味からいたしましても、また神谷委員の御発言のことも私は承っておりますようなことでございます。なるべく早い時期に手をつけてまいりたい、かように考えております。
  172. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 できるだけ早くやはり改正に踏み切っていただきたいということを御要請申し上げておきます。  次に、三公社の納付金に関連してお伺いをしたいと思います。まず最初にお伺いをいたしたいのは、納付金の性格というのはどういうもんなのか、固定資産税とはどこが違うのか、これをちょっと聞かしてください。
  173. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 三公社の納付金でございますから、国鉄、電電、専売という三つの公社が納める納付金でございます。したがいまして、そのいわば納める主体が公共企業体である、私人あるいは民間企業ではないという点で明らかに異なると思います。ただ、そのそれぞれの事業内容は、たとえば国鉄についていいますと、私鉄と同じようなものでございますし、また電電や専売も一定の収益を得るわけでございますから、固定資産税にかわる負担を求めることが地方税制としては適当だと、しかし公共企業体でありますので、課税標準を二分の一にいたしまして、かつ税という名称を用いませんで、納付金という形を用いていると、こういうことでございます。
  174. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 そうしますと、その納付金の基準ですね、基準はどのように算定をして納めさしているか。これは何でしょうか。
  175. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 固定資産税にかわるものでありますから、資産の価格を基準にして納めてもらうというのがたてまえであります。しかし膨大な資産でございますので、これを一品ごと、あるいは一筆の土地ごとに当たって全部評価をするというのは大変なことでございます。現在では、したがいまして、基本的には三公社の帳簿価額を申告してもらいまして、それを用いておるわけであります。この納付金ができましたのは三十一年度でございますが、その前の二十八年、二十九年にいわゆる資産再評価が行われましたので、その時点及び若干それから一定期間経過するまでは固定資産税の評価とのつり合いというのはとれておったわけでございますが、その後特に土地につきまして帳簿価額を用いますと、率直に言いまして、古い土地は割り安の価額になり、新しい土地は取得価額で帳簿価額がつけられますので、これは固定資産税の評価額よりも非常に高い評価になるというふうな、個々の土地につきましてのバランスを失するという問題が実は出てきてまいっております。ただ全体としてみますると、いまのように古い土地と新しい土地とを総合してみますれば、負担としては大体固定資産税の評価とバランスがとれているんじゃないかと見ております。  以上でございます。
  176. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 そうすると、いまの御説明によると、三十年の帳簿価額ですね、三十一年ですか。
  177. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 創設いたしましたのが三十一年度でございますので、その時点の帳簿価額でございます。
  178. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 そうすると、三十一年の帳簿価額をもとにして納付金というのは算定をしていると、性格は固定資産税と同じものだけれども、膨大な資産でなかなか計算できないというのと、公社だという条件があるのでと、こういうことですね。固定資産税としての性格が基本だけれども、それじゃ固定資産税の評価を行ってこなかった、こういうことになるわけですね。そういうやり方をしなかったわけでしょう。地方税法に定められておる固定資産税の評価のやり方、それにそっくり当てはめてやるということはやってこなかった、そういうことでございますね。
  179. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 実態は御指摘のとおりでございます。ただ、つけ加えて申し上げさしていただきたいのは、この三公社の法律、それぞれの法律に基づくものでございますが、におきましては、時価が変動すれば帳簿価額の再評価を行うという規定があるわけでございます。私どもは仕組みとしましては、その再評価が当然行われれば、その上に乗っかっていきますれば、実態に応じた負担を求め得ると、こういう前提でこういうふうにして推移してまいったわけでございますが、しかし土地につきまして再評価がその後行われておりませんので、新しい土地と古い土地とでバランスを失しておる、これを是正する方途をいま研究しておるということでございます。
  180. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それでわかりました。再評価をする予定になってたけれどもしなかったわけですね。  そうしますと、やっぱり固定資産税との差というのは大分開いてきているということだと思うんですね。私全く素人だけれども、ちょっと調べてみて驚いたんですが、たとえば三十年をベースにして、三十年と五十一年との固定資産税の土地だけを見ましても何ぼ上がっているかといって見たら一八・〇二倍、約十八倍ですね。ところが、土地というのは御承知のようにそんなにふえてないですね、若干それは埋め立てしてふえているかもわかりませんけれども。だから十八倍というのは価格の上昇分がもうほとんど大部分だと見て差し支えなかろうと思うんです。ところが、三公社の納付金ですね、これは合わせてその三十年を起点にしたら五十一年と比較したら何ぼになりますかね。これは私の調査では十一・九倍になるんですけれども、そうですか。
  181. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) ちょっといまの三十年当時と比較して何倍になっているかというのは資料確認した上で申し上げたいと思いますが、ただ、いまお話のありましたものは古くから、当時からあった土地についての話でございます。たとえば国鉄で申しますと、新幹線のようなのは、これは取得価額そのものが帳簿に載りますので、これは固定資産税の評価よりも非常に高い価額で負担を求めておる。先ほど来全般として見るならばバランスがほぼとれていると申し上げたのは、そういう気持ちで申し上げたつもりでございます。
  182. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それは当然そうでしょうね。それで、その倍率は後ほどまた正確に教えてくださって結構ですが、私の調査では十一・九倍なんです。そうしますとこれは、土地価格の上昇分だけの十八倍と比べてもそれよりも低いということになっておりますね。ですから、ちょっとお聞きしたいんですけれども、具体的にお聞きするとよくわかるんじゃないかと思うんですが、国鉄の付近の対象になる土地の平米ですね、これは台帳価額から計算すると平米当たりどのくらいになりますか。
  183. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 平米当たり国鉄の土地は価格八千二百七十六円でございます。
  184. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 いや、私の方でお聞きしたのは千二百十四円、平米当たり。それで、鉄軌道用地を除いて昭和五十年度で見ますと六千六十七円だというふうにお伺いしたんですが、違いますか、違うと困るんです。
  185. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 八千二百七十六円と申しましたのは、御指摘のように鉄軌道用地を除きました五十二年度分の数字でございます。
  186. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 わかりました。で、鉄軌道分を除いた分で八千何ぼ……。
  187. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 八千二百七十六円。
  188. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 全国の田畑、山林原野全部含めて平米当たり、これちょっと古い資料ですけれども調べてみたところでは一万八千八百六十七円ですね。これは全国の田畑、山林原野全部含めてですからね。これはむしろ鉄軌道も含めた金額と比較できるようなものだと思うんですけれども、極端に低いと思うんですね。ですからこういう点では、これはもう非常に極端に低いと思うんですが、こういう矛盾というのはいろんなかっこうで出てきていると。  で、具体的に言うとどんな矛盾が出てきているかということ、たとえば、これは京都の向日市という国鉄の宿舎のある町なんです。小さい町なんですが、そこに約四千平米の国鉄宿舎としての土地がある。ところが、その国鉄宿舎というのは、いわゆる職員宿舎もあれば、それから業務用の宿舎もあるということで、どの部分までがいわゆる職員宿舎として勘定するかということが困難だから、その半分を固定資産の対象とするということで協議ができて、その向日市は固定資産の評価をすると八十四万になっている。ところが、一方残る半分は納付金として納められていて、その宿舎以外の土地ももちろんあるわけですね。で、それがひっくるめて向日市の所在町村にかかっておる納付金の総額というのは六万四千円になる。だから片や固定資産税の計算をすれば八十四万円、で、片や同じ面積じゃないですよ、恐らく、もっとうんと広いと思うのですが、しかし、これは同じ面積として仮に考えたといたしましても、片や八十四万円、片や六万四千円、こういうことになるわけでございますから、これは余りにも差が大き過ぎるのではないかと思いますが、そういう点で、これは交納付金法に言うこの固定資産税評価基準で評価をし直すべきではないだろうかと思いますが、これはどうですか。
  189. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 先ほど申しました国鉄の鉄軌道用地を除きました五十二年の平均価格が八千二百七十六円でございますが、全国の民有宅地の平米当たり価格を見ますと九千九百六十七円ということでございますので、何と比較するかというのはいろいろ議論があろうと思いますが、こういう比較を見ますと、全体としてはバランスが鉄軌道用地以外はとれておるというふうに私は考えられてもいい面もあると思います。  ただ、鉄軌道用地につきましては、これは帯のように長い用地でございますので、この評価の問題というのはなかなかむずかしゅうございます。それで、いまお話のありました宿舎などの用地に対する納付金を考えますと、これは確かに実は問題がございますので、所在市町村にその納付金の全額が納付される宿舎用地でありますとか、管理建物でありますとか、これにつきましては帳簿価額によらないで、その帳簿価額を補正して適切な固定資税の評価額にバランスがとれるような評価がえをやりたい。ただ、時間的、労力的な問題もありますので、その点の技術的な工夫をこらしながらその是正をやりたいということで、三公社といま相談をいたしております。五十四年度から所在分につきましてはぜひ是正を図りたいと、かように考えております。
  190. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 いま具体的に評価がえを考えたいということでございますから、で、それは全体の土地の中で、全体の比率から言ったらどのくらいになりますか。そのいわゆる所在市町村に配分されるものの土地ですね。
  191. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 公社によりましてかなり違います。専売公社の場合にはもう一〇〇%所在市町村分でございます。国鉄につきましては、鉄軌道用地などや線路設備が多うございますから、全体のうちの約一割ぐらいが所在分でございます。電電公社につきましては、やはり一割強が所在分でございます。  で、ちなみにこの鉄軌道用地などにつきましては、古いところは安い帳簿価額でございますけれども、鉄軌道の延長で按分いたしますので、新幹線の部分の納付金は新幹線のところしかいかないと、こういう仕掛けではございませんから、全体として延長数に応じた均てん化が行われておるということでございますので、御理解賜りたいと思います。
  192. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それで、もう一つは、納付金の運用の問題なんですね。これは私も知らなかった。これは知ってちょっと驚いたんですが、納付金制度の運用の問題というのは、市町村が大変これはわけがわからなくてお困りなんですね。というのは、交付金の場合だったら国有財産台帳を見れば個々の資産の価格はわかるわけですね。そういうことになっているようですが、それで、もしぐあいが悪ければ修正も求められるということになっているんですね。ところが、納付金の場合には一切公社からゆだねられている、もう公社に全部任せっ切りですね。だから市町村は全くわからないままこの納付金をいただくという、受け取るというだけなんですね。だから、まあこれでは話にならぬじゃないかと思うんですが、これは市町村に、普通の固定資産税同様に、その分については、評価をさせれば解決できるんじゃないかと思うんですけれども、そういうことの解決をしていこうというふうな御見解ないでしょうか。
  193. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 鉄軌道用地のように、定の延長などで分割いたします分につきましては、これは個々の市町村で評価をいたすということはこれは不可能だと思います。で、かつこれにつきましてその価格なり資産の明細が出るということも、これも仕組みとして無理だと思います。しかし、所在分につきましては、先ほど申しましたように評価の是正を図りたいと思っておりますが、その場合には市町村の協力を得ませんとなかなかできません。したがって、是正をいたします際に、資産の明細が明らかになるように工夫をこらしていきたいと、かように思っております。
  194. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それで、これは、公社に全く納付金の問題というのはゆだねられているということに端を発して、さらにいろんな問題が出てくるわけですね。よく問題になっているのは、福利施設が本来いわゆる市町村の固定資産税にならなければならないのが、納付金として配付されているという問題というのは、やっぱり随所に起こるわけです。ついせんだっても、徳島市の専売公社のグラウンド用地ですね。これが福利施設でありながら、込みで納付金の対象になっておるということで、当該市議会でも問題になっているわけですね。こういうことが起こるというのは、やっぱり問題なので、こういうことを解決するためにも、ひとつ公社へはっきり申し入れて、福利施設等はその所在市町村にきちんと申し入れをするとか、報告をさせるとかというふうなことを、これは自治省としても公社へきちんと申し入れをして指導の強化を図るべきではないかと思うんですが、どうでしょう。
  195. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 固定資産税の課税対象と納付金の対象とが入り組んでやや混乱しておる場合が御指摘のようにあり得るかと思いますが、それにつきましては、そういう混乱が生じないように積極的に公社にも申し入れをし、きちんとした運用がなされるようにいたしたいと、かように思います。
  196. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 で、最後に、法案に関連して、もう時間がありませんので一点だけをお聞きをしたいんですが、特別土地保有税に関連をして、六百三条の二の一と、二の二ですね。これは先ほど論議の対象になっていたところですけれども、この中で私ども気になるのは、やっぱり「政令で定める」というのが両方に明記されているんですね。ですから、具体的な中身がどうなるかというのは、政令がどのように定められるかということによって、この法律が改正をされた効用のいかんを示す一番大事な点になってこようと思うんです。これは六百三条の二の一及び二ですね。これについての「政令」というのは、どういうことをお考えになっているのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
  197. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 上物であります建物、構築物または特定施設が恒久的な利用に供されるものであることを判断し得るに足る基準を決めたいと思っておりますが、具体的には建物、構築物につきましては、その構造、工法から見て仮設のものではないというのが第一点でございます。  第二点は、その利用が相当の期間にわたると認められると、一時的な利用ではないということでございます。  それから第二号の特定施設につきましては、その整備状況が同一、または類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備水準と同程度の整備が行われておると、ちょっと手を加えたというものはだめということでございます。  それから第二に、その利用が相当の期間にわたると認められる、これは建物、構築物と同じでございます。  第三番目に、一体となっておる広大な施設もあるわけでございますから、その効用を維持するために通常必要とされる管理がきちんと行われている。政令の基準といたしましては、以上申し上げたような基準を決めたい。具体の運用につきましては、非常に細かな通達、指導で、バランスを失しないように考えますと同時に、合理的な運用が行われるように指導してまいりたいと思います。
  198. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 この政令をどのように定めるかという点が、やっぱりこの改正法案の、どのような効果を発揮させるかというかなめになると思うんですね。改正以前だって問題になっておりますが、たとえば札幌市のあの丸紅で四十二ヘクタールの土地を、これは開発許可を、あれは知事ですね、知事から受けておりながら、これは昭和四十九年に開発許可を受けておりながら、その後何にもせずに免税措置を受けてきていると、そういうやり方だって現実に起こっているわけですよ。これは札幌市議会でも問題になっていますね。こういう問題が起こっているんだから、今度の場合だって、さらにそういうことがやりやすくなるというふうな形の政令では話にならないと思うのです。そういう点で、どうしてもこの大事な点が全部政令事項にゆだねられているというところに重大な問題もありますが、同時に政令の内容が厳正に目的を達成できるような内容にする必要があろうと思うのです。その点で最後に大臣、この特に改正法案について、いろいろ各党からも御意見が出ておりますし、その点を厳重にやっていただきたいと思いますが、決意をひとつお伺いをしたいと思います。
  199. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) 御承知のように特別土地保有税は、昭和四十八年に地価暴騰に対処いたしまして創設されます際に、四年間さかのぼりまして、昭和四十四年以降買い取った土地に関しましては、その土地が有効に利用されておると否とにかかわらず、見方によっては相当荒っぽい措置をいたしたと、かような法律でございます。  それをこの機会に、地価も安定いたしたのを契機にいたしまして、合理化を行っていこうと。したがって、目的的に利用されておるものにつきましては免除の措置をとっていくと、かようなことでございますけれども、しかし、この運用が野放図に行われるようなことがあっては断じてならぬのでございまして、そこで法律の書き方は必ずしも精細ではございませんけれども、政令で相当詳細に規定をいたしますことと、いま一つは、市町村に設けられます審議会が、通達に照らしながら客観的に免除いたすのが適当かどうかと、このことを適正に判断をいたしてまいらなければならぬのでございますから、審議会の運営に当たりましての指針となりますようなものも非常に重要だ、かような考え方に立っておりまして、この制度が乱用をされまして、当然課税すべきものに課税が行われない、かようなことの絶対にないように対処してまいりたい、かように考えます。     —————————————
  200. 金井元彦

    委員長金井元彦君) この際委員異動について御報告いたします。  ただいま園田清充君が委員辞任され、その補欠として前田勲男君が選任されました。     —————————————
  201. 向井長年

    ○向井長年君 大臣もうしばらく……。  そこで、私は特にこの租税体系について非常に問題点が多いと思うのです。これは国税、地方税含めまして。たとえば国が強化されて、地方税が非常に困難であるということもわかりますし、そういう過程で、特にこれは昭和二十五年占領時にいわゆるシャウプ勧告のこれによっての改正、これが骨子となって今日きておると思うんですね。したがって、こういう問題について詳しく掘り下げて、きょうはひとつ討論、討議してみたいと、こう思っておりましたけれども、時間の関係でこれはひとつ後日に譲りまして、実は先ほど地方税の問題で上林さんが質問され、そして局長から答弁をるるされておりましたが、私はますます疑問を抱くんです。したがって、この問題若干触れまして、直ちに本年度こうせいということは無理かもわからぬが、物の考え方というものを明確に私はしなければならないのではないか、こう思います。  それはなぜかと害うと、電気ガス消費税の問題については、これは目的税ですね。そうでしょう。地方財源をつくるための目的税ですよ。——そうじゃないって、局長そうなんですよ。これは戦後、非常に地方財源が荒廃した中で何か財源を求めるためにつくられたのが、戦時中も若干違う形であったようでありますけれども、それから生まれたものですよ。したがって、これは目的税です。目的税というのは何に使うという目的じゃなくて、地方財源確保のための目的ですよ。したがって、そういう立場から考えた場合に、一般国民の家庭生活に影響を及ぼす形において課税されておる問題については問題があるのではないかと、こういうことを指摘し、その後、私も長年国会におりますが、岸内閣、池田内閣、佐藤内閣、田中内閣、四代の内閣でこれは悪税でございますということをはっきり皆これ予算委員会でも答弁しておるんですよ。悪税であるけれども現状の中では必要悪なんだと、やむを得ずこれは財源確保のために徴収せざるを得ないんだと、こういうことなんですよ、もともと。そう言っておるんです。そういうことであるとするならば、なぜその非課税措置をとったかということなんですよ。非課税措置をとって一般家庭に一〇%かけた、一割。これはその趣旨から考えれば矛盾するんじゃありませんか、局長、物価に影響、基幹産業、第一次産業はあらゆる形において、資材が値上がりする、あらいはそれに対するコストが上がるから国民に影響を及ぼすんだと、こう言うんですね。理由はそうでしょう。そういうことを言いながら、一般家庭に一〇%かけてきたんですよ。これはどういうことですか。家庭によっては使わない、要らないんだという家庭が日本国じゅうにありますか。電気を消費せずして家庭生活は成り立たないんです。多いか少ないかは別として、電力は全部使っておるんですよ、家庭で。これは生活の必需品。空気、水と一緒である。まだガスであれば、最近はございませんが、過去においてはまきを使ったり、炭を使ったり——薪炭ね、やっておりました。しかし、電力を使わずにろうそくやランプやというところありますか。無点灯部落は最近なくなりましたから、ほとんどございませんが。そういう矛盾をあなたたち考えなけりゃいかぬですよ。非課税措置が大企業、基幹産業だ、あるいはこれは言うならば第一次産業であるからかけると物価に影響する、国民生活に影響する。そんなことを言うんだったら、なぜ家庭にかけますかと、こう私は言うんですよね。これは局長よく頭に置いていてくださいよ。しからば影響するといえば、どれくらいの企業にどれくらいのウェートでかかっておるかといえば、いま言われた肥料とかアルミとかいうのはこれは特殊です。一般の基幹産業では総経費の中において占める割合はわずか一%から二%なんですよ。こんなものがそんな影響しますか。それよりも大きいウエートは人件費であり、資材費であり、その他の経費なんですよ。だから私は、役所仕事というのはどういうことかな、もう少し国民の生活を考えた場合には、そういう問題を考えるならば、一般家庭にいま五%になっておりますが、一〇%、一割の税金をかけて、そうして企業に対しましては非課税だと、こういう特定業種をつくったでしょう。これは矛盾じゃありませんか。その趣旨から考えれば矛盾でしょう。だから私は、今後非課税産業の縮小という立場で、附帯決議もこれから出すわけでございますが、こういう問題はその趣旨で頭に置いて考えないと。ある企業では、たとえば通産省はそれに反対するかもしれない、あるいは一部においては反対する人ありましょうが、自治省は毅然としてこれは財源確保である、国民の税金ですからね、財源確保である。それが福祉につながる問題であるという立場から考えるならば、大企業にかけておるやつが非課税になってどれだけの影響を来すか、これを私はまず冒頭申し上げたい。答弁はどちらでもいいですよ。皆さんよく知ってもらったらいいんだ。いいですか、局長。  それともう一つ。先ほど上林さんが質問されておるが、いやガスの場合はプロパンがどうだとか、いろんなこと言われるけれども、そんなものは理由じゃないんですよ。根本をただせば、電力は山間僻地市町村も全部使っておりますけれども、ガスは使ってますか。中心は大都市ですよ。そして若干の市ですよ。田舎の村にガスが届いていますか。小さい町村にガスがありますか。そんなところの財源になりませんよ、これは。そういうところから安易に六千円のこの免税点をとっても余り影響はないということです。私は皆知っているんだよ。そういうことはっきり言いなさいよ、あなたたち。そうでしょう。したがっていま六千円になった、しかし五%で一般家庭がそのままとめられておるということ、これを私はやはり少しでも軽減すべきではないかと思う。こっちは非課税を、これを縮小し、なくして財源を求める。一方においては国民の生活のやつは一%でも軽減していく。これは軽減する材料としては、常に電力消費に対する自然増収というものがあるんですよ。いま不況だからといっても自然増収はどんどんふえておるんですよ。いいですか。したがって、五%で据え置けば財源はこれは増額されているということ。本来やはり今日まで料金値上げとかいろいろなことが言われておるけれども、自然増収分を一%と軽減していくか、一〇%からただいま五%になったのもそこにあるんだ。そういう頭を自治省が持って、取らなければならぬところは大いに私はいまの地方財源の困窮した中においては確保する。一般国民生活のやつは、これはやめていくと、あるいはまた軽減していく。免税点の問題がございますけれども、これは三百円から発足したんですよね。それから次々とこれ上がって、いま二千四百円になっておるんでしょう。先ほど上林さんも言われましたけれども、これは国民の三〇%あるか、あるいは三五%程度だと私は思いますが、しかし実際問題としては、これは非常に大臣、不公平なんですよ。たとえば、いま一般家庭が電化されておりますよね。冷蔵庫も使っておる、あるいはまた洗たく機からいろいろありますね。これはもう常識なんだ。ぜいたくじゃないんですよ。国民の必需品になってきておる、どういう家庭でも。そういう家庭では二千四百円の免税の中に入るかといえば、ほとんど入らないんだ。そこにおられるサラリーマンの皆さん、そんな二千四百円までで使っている家庭はほとんどないですよ。一部、悪く言えば低所得階層か知りませんが、そういうところは確かにあります。しかし、いまや近代国家、近代的なやはり国民生活の中でその程度は当然免税あってもしかるべきである。だからこの免税点問題については私は非常に不公平だと思うことは、大臣よろしいか、一般家庭も消費に対して五%かかる、商売をなさっている——見てみなさい、あのパチンコ屋のあの電灯見てみなさい、むちゃくちゃ、かんかんでしょう。あれも五%なんですよ。営業目的、それと同じように五%かけているんです。私はそういう立場から考えるならば、過去にもたびたび申し上げましたけれども、何とか自治省の方で考えて基礎控除方式をとれないかと言った。基礎控除方式というものは、御承知のごとく標準がまず一般家庭で五千円程度は日常必要である。いや四千円でも結構、これは調べればわかるんですから。これくらいの家庭はもう税金は免税、全部かからぬ。いまの免税点というのは二千四百円までの料金においては免税ですよ。二千四百一円から全部にかかるんですよ。料金計算上、二千四百一円でも二円でも五円でも、そこをオーバーすれば全部かかっちゃうんだな、五%。そうでしょう。局長。そういうことをするよりも標準家庭、たとえば四千円、五千円はまずまず節約しても必要であろうと。これは課税をしない。それ以上使ったところは、これはやはり裕福な家庭である。あるいは場合によればぜいたくな家もある。それには多額な税金をかけなさい、五%以上に。一〇%でもいいですよ、その超過分だけに対しては。たとえば五千円が非課税の、言うならば基礎控除方式をとればそれが基礎になるとするならば、一万円使ってたらあとの五千円に対しては一〇%かけたらいいんだな、こういう方式を研究されたらどうかと私は思うんだ。いいですか、そう言ってもあなたたちは、それは一般財源平均してなれませんよと、こう言われる。それはあたりまえですよ。先ほど言った非課税といっても大都市、たとえば川崎なんかだったら相当大きな財源が今度非課税になったら、あれが入ってくるでしょう。しかし市町村は入らぬじゃないかと、こうなってくる。だから、場合によればこの財源の公正配分という問題をここに、頭を置かなきゃならぬ。そのためにはどうするかといえば、私は市町村独自でこれを取っておりますけれども、場合によればこれはいわゆる地方公共団体、県単位で、県税じゃありませんよ、県税じゃなくて市町村税でございますが、県単位でこれを場合によれば徴収をして、そしてその配分基準を何に求めるかという問題は、交付税だってそれでやっているんだからそういう形でひとつ研究してみたらどうか。これは提起いたします、研究を。そうしないと公正になりませんから。そういう問題は、私はやはり真剣に、もうおざなりのことをやっておってはだめなんですよ。そうかといって地方財源を確保しなければならぬのですし、国民生活も考えなきゃいかぬのです。そういう立場からこの問題を私はとらえてやっていただきたい、こういう感じを持つわけです。大臣どうですか、ちょっと、わかりますか、私の言うことわかるでしょう。だから、この点はきょう、あすからやりますとか、何とかいうことは言えぬと思いますけれども、物の考え方をそこに持ってやるべきではないか。それは局長、これほど便利な結構な財源はありません。勝手に集まってくるんですよ。そうでしょう。市町村が各家庭に集めに行っておるのじゃないんですよ。いわゆる料金算定の中でそれをはみ出して計算してもらって企業が、そして、その領収書を発行して会社の集金、従業員が電気料金等を集めに行って税金を全部何々市町村はこれだけでございますと、集まりましたといってちゃんと市へ持ってくるんですよ。手数も要らない。こんな財源が滞りなくほとんど一〇〇%ですよ。こんな結構な財源はないんです。この財源の合理化、先ほど言った、これをひとつ真剣に討議して適当な時期に合理化する方法を私は考える時期がそろそろきておるのではないかと、こう思いますから、これを提起いたしまして、質問の形式になっておりますから、大臣所信があれば答えていただきたい。局長も所信があれば答えていただいて結構、担当局長として。それを提起いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
  202. 森岡敞

    政府委員(森岡敞君) 大変多岐にわたるお話でございまして、かつ、従来の経緯等も踏まえての御意見でございます。その中で特に御指摘のありました大変徴収のしやすい、かつ、しかも市町村に普遍的な財源である。確かにその点が一番大きな問題であることはおっしゃるとおりでございます。したがってまた、市町村が財源不足に悩んでおります現在、この税の確保に対する関心も非常に強いことは御承知のとおりであろうと思います。それから私どもも税制のあり方につきましては常に検討を加えてまいらなければならぬと思いますが、財源確保という観点から、お話のありました産業用電気の非課税問題につきましては、これはあとう限りの努力を進めてまいりたいと思います。  なお、家庭用電気につきましての税率の引き下げでございますが、これは先生御承知のように、三十年代に引き下げてまいりましたときに、たばこ消費税の税率を引き上げまして穴埋めをすることによって税率の引き下げをしてまいったという経緯があるわけでございます。ただ、もう現段階になりますと、率直に申して、なかなか穴埋めの手立てが、国税収入ももう逼迫しておるものですからむずかしいという面があろうかと思います。  五%という税率は、これはかなりな消費税としては低い税率になっておりますので、これをさらに一段と下げるということは、よほどのことがありませんとむずかしいのではないかなというのが私の率直な気持ちでございます。  なお、基礎控除につきましては、これは御意見と若干分かれるのでございますが、まあ俗に申しましてお金持ち、所得の多い人も基礎控除以下の部分を非課税にする必要があるのか、あるいは零細な消費世帯を根元から課税対象から除外するという免税点の方がいいのかという選択の問題があろうかと思います。私どもはやはり所得の多い方について基礎部分を引くということではなくて、零細消費について課税から除外するという方がいいのではないか。ことに基礎控除をとりますと、率直に言って相当な減収が出てまいります。  そういうふうなことも頭に置きながらいろいろ検討を進めておりますけれども、かなり苦心をし、むずかしい面があるということで思い悩んでおるという状態でございます。
  203. 向井長年

    ○向井長年君 それは部分的に自治省立場で物を考えるからいけないと、私が言っているのは、もっと大きな広い視野に立って考えるならば減収にならないんですよ。ならないような仕方もあるではないかと私は提起したんですよ。それと、やはり税の公正から考えて、どういう人もやはりわが国で生活の権利は持っておる、最低生活、これは憲法で保障されている。金持ちだから、あるいは貧乏人だからという問題じゃなくて、これだけは生きるためには、生活するためにはまず必要であるという限度はあってしかるべきですよ、幾ら金持ちであっても。それ以上のいわゆる消費に対しては多額の税金を取りなさいと言っている。したがって、それは先ほど言ったですよ、例を示して。あるいはまた、営利を目的としてあらゆる事業をやっている人たちが、その使うものに対してはそれは取っていいではないか。いま省資源でしょう。省資源時代で石油新税を今度つくるでしょう、これは国が。これはなぜか、あの目的は何ですか。やはり省資源の立場から、石油はこれだけ化学も貴重なものである。したがって、エネルギー対策にこれは使うんだと言って今度やるんだな。目的はやはり省資源という問題があるんですよ。いま電力だってしかりでしょう。その省資源の立場から考えて、多く使い、あるいは利益をもたらす営業用の諸君、あるいはぜいたくと言ったら失礼かもしらぬが、裕福な諸君、こういう諸君に対しては多額な税金一〇%かけていいのではないか、だから減収にはならないんですよ。非課税もそうだ。大企業あるいは基幹産業皆これは非課税にしておりますけれども、取りなさい。物価に影響ありませんよ。総経費の中で一・一%か一・二%ぐらいの比率ですよ、ウエートは。それをかけたところでそんな大きく物価に影響するもんじゃない。したがって、あなたたちの見方として、地方財源をそうしてつくりなさいと言っている。そのつくり方が市町村ではアンバランスになるだろうと、われわれも研究していますから。それはひとつ調整をしなさい。県自体で市町村の配分については。企業がたくさんあるところはそこは集まってくるけれども、ないところは全然なくなるではないかと。いろいろなアンバランスが起きるから調整をしなさいよ。抜け道ないですよ。したがって私は、いま直ちにこれを実行はできないであろうが、そういう提起に対して皆さん方が研究し、そして合理化の方向を進めることをいま要望しているわけです。だから減収になるんじゃないですよ。減収にならないようにするんだから、そういう意味で大臣の所信を伺っておきましょう。
  204. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) 向井議員は電気、電力の専門家でいらっしゃいますだけに、いま含蓄ありますいろいろの御提言がございました。いまのような免税点をもうける措置だけではなくて、基礎控除の制度をもうけろ、また、税率が一律に五%であるのは不適当であって、営業と家庭用の電気を分離すべきだ、あるいは徴収方法の変更等につきましてもいろいろ御提言がございました。いま配付をされました附帯決議案の中にもいろいろ電気に関しまする条項も盛り込んでおられるようでございますから、ただ、いみじくも向井委員が、地方にとってはまことに結構な財源だと、かような御表現がございました。市町村といたしましては、均てん的に徴税し得ます、それも徴税手数のほとんどかからない税源でございますだけに、この税が最も貴重な税だと、かような市町村の考え方であることも御理解をいただけようと思うのでございますけれども、しかし、ガス税の免税点との対比も先般来議論がございました。各面を総合的に勘案いたしまして十分に研究してまいりたいと、かように考えます。
  205. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  206. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  207. 野口忠夫

    ○野口忠夫君 私は、日本社会党を代表して、地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論をいたします。  最近の円高によって、わが国経済はいまや最悪の経済危機に直面し、国民生活に深刻な不安を与えております。加えて、国民の日常生活に深くかかわりを持つ地方財政も引き続き深刻な財源不足に見舞われ、国民生活の悪化に拍車をかけております。こうした国民生活と経済の危機に対し、政府・自民党は、膨大な国債発行を背景にして大型公共事業を推進し、かつての列島改造型予算の復活を思わしめる景気浮揚策をとり、そのために地方財政を総動員いたしております。しかし、このような高度経済成長型の景気政策では、部分的な景気浮揚はあっても、国民生活のさまざまな不安解消や水準の向上には何の役にも立たないことは明らかであります。与野党の予算修正問題の経過でも明らかにしたように、いま緊急に実施しなければならないことは、国民の所得水準の向上を図る一方、住民生活に不可欠な地方財政の構造的な危機を打開することであります。しかるに、政府・自民党は、今回の地方税の改正においてもその熱意を示すことなく、いたずらに増税政策を推進しているのであります。以下、私は改正法案に対し、具体的な反対理由を申し上げます。  第一は、企業課税の適正化の問題であります。景気の変動に大きく左右されず、安定的な税源を確保することは地方税制に不可欠の要素であります。とりわけ法人事業税を安定的に確保することは緊急の課題であり、このため全国知事会は数次にわたって提言を行いその実現を求めてきました。ところが、昨年の政府税調答申における一般消費税構想によって実現を阻まれてしまったわけでありますが、一般消費税と法人事業税の外形課税を絡ませることは、依然として国税中心の考えを示すものでありまして、地方税軽視と言わなければなりません。  第二は、住民の税負担の問題であります。野党統一要求でも示したように、ここしばらく据え置かれてきた個人住民税の課税最低限の引き上げを図り、住民負担を軽減すべきであります。  第三は、特別土地保有税の問題であります。大手不動産業界の圧力に屈し、特別土地保有税の免除の道を拡大することは、不況下にあってなお値上げ含みの土地に対する歯どめを失うことを意味しております。かつて政府は、農地の宅地並課税に関し、課税審議会を設けることに反対しながら、この問題では審議会を設けて隠れみのにするやり方はごまかしというほかの何ものでもありません。  第四は、都市計画税の制限税率の引き上げの問題であります。今日都市計画事業の推進にとって現行都市計画税が自治体の有効な財源になっていないことは御承知のとおりであり、税率を引き上げることをもって事足れりとする態度は、現在政府・自民党が進めている増税政策への悪乗りであります。  第五は、租税特別措置の問題であります。とりわけ産業用電気税の非課税措置については抜本的に改廃すべきであります。  以上の理由をもって、私は地方税法改正案に反対し、討論を終わります。
  208. 望月邦夫

    ○望月邦夫君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表して、政府提案の地方税法の一部を改正する法律案に賛成の討論を行うものであります。  今日、国及び地方財政は深刻な経済の不況を反映して、昭和四十九年度の歳入不足以来、収支バランスを崩し、公債依存の赤字財政を続けております。しかも財政が近く好転するという予測は立てにくい状況にあります。一方、このような厳しい財政、経済状況の中にあって、明年度は、実質七%の経済成長を達成するため、財政経済政策を総合的にかつ大胆に実施しなければならないのであります。わが党は、このような実情を踏まえ、さきに税制改正大綱を国民の前に明らかにしたところであります。  今回政府提案の地方税法の一部を改正する法律案は、このわが党の租税政策と合致するものであります。申すまでもなく、地方税制は、社会、経済情勢の変化に対応し、常に合理化が進められなければなりませんが、その改正は、国の財政経済政策との整合性を有しながら、かつ地方団体の個々の財政の状況等を十分考慮すべきものと考えます。  以上の理由から、今回の政府提案の地方税法の一部を改正する法律案は、時宜にかなった適切、妥当な内容であります。  以上、簡単ではありますが、賛成の理由を申し述べまして、私の賛成討論を終わります。
  209. 阿部憲一

    ○阿部憲一君 私は、公明党を代表して、議題となっております地方税法の一部改正案に対し反対の討論を行います。  以下、その理由を申し述べます。  今日の地方自治体の財政運営は、たび重なる政府の経済政策の失敗と長期不況によりいまや最大の危機に陥っていると申さねばなりません。五十一年度の決算概況を見ましても、都道府県、市町村ともに、表面的には赤字団体が若干減少してはいるものの、将来の負担となる地方債や債務負担行為などの借り入れが増大し、借金依存の財政体質が強化されております。このような地方財政の危機をもたらした根本原因は、申すまでもなく、高度成長から低成長へと財政環境が変化しているにもかかわらず、それに対応すべき税財政制度の抜本改正を怠り、財源不足に対し安易に借入金などで対処してきた政府の責任に負うところが大きいのであります。民主主義の基盤である地方自治の健全な発展と住民福祉の向上を期するためには、真に住民自治に根差した財政運営を保障するに足る自主財源の拡充強化が必須の要件であります。しかるに、今回の地方税法の一部改正案は、今日の地方財政の現状に対し特に危機感を持って対処し努力をしたという跡もなく、戦後最大といわれる地方財政の危機に対し全くと言ってよいほど抜本的対策が欠落しているのであります。  第二の理由は、個人住民税の減税がなされていないことです。今回の政府案では、住民税の課税最低限の引き上げは物価調整分さえ見送られ、実質増税となっております。この引き上げ見送りの理由として、総理は、諸外国との税負担水準の比較をもってその理由とされておるわけですが、これが妥当性ははなはだ疑問であると断言せざるを得ないところであり、また、地方財政の現状が深刻であるからと言う言い逃れに至っては、今日の地方財政危機を招いた政府の経済政策の失敗を国民の税負担の強化に転嫁するものにほかなりません。  第三の理由は、地方の税収の強化、安定確保が図られていないことです。今日の都道府県の財政悪化の最大の原因は、長期的な不況による法人関係税、なかんずく法人事業税の落ち込みが著しいことにあります。安定的な地方の税収の確保を実現するためには、この法人事業税を所得課税方式から外形標準課税制度に改めることが目下の課題であったにもかかわらず、今回見送りになっております。  第四の理由は、地方税の減免措置と国の租税特別措置による地方税への減収遮断の改善が見られないことです。地方税の減免措置を国が講じていること及び国の租税特別措置が地方税の減収をもたらしていることは、地方自治体の課税自主権をないがしろにするものであり、地方自治制度の基本にかかわる重大な問題であります。今回の政府案を見ますと、この地方税の減免措置と国の租税特別措置による地方税への減収遮断について確たる改善の跡が見当たりません。それどころか、特別土地保有税にも非課税措置の範囲を広げるなど課税自主権の拡大に全く逆行した措置をとろうとしております。  以上の諸点から、政府案に反対をいたします。
  210. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま提案されております政府提出の地方税法改正案に、反対の討論を行います。  初めに、政府提出の地方税法改正案について見ますと、今日の地方財政危機下において地方税制度に求められております改革の内容とは、余りにも遊離した内容となっており、一口で言うならば、法人の均等割りの若干の改善を除いては、住民にのみ負担の強化を求めたきわめて反国民的内容のものであります。これは、長期にわたる不況の中にあって、日々の生活にあえぐ住民に対して、公定歩合の引き下げなど、相次ぐ国民に対する犠牲の強化と軌を一にするものであり、今回の改正による地方税の負担強化は住民生活をますます窮乏に追い込むことになることは言うまでもありません。  また一方、多年にわたる地方財政危機にあえぐ地方自治体の自主財源の強化という点から見ても、何ら見るべき改善がなされていないものであり、借金に依存した公共事業の押しつけとあわせて、地方財政をますます破綻に追い込むものであります。  さらに、政府の改正案は、わが党がたびたび指摘しております大企業、大資産家等における税負担の公正化についても、ほとんど見るべき改正がなされておりません。  改正案の唯一の改善として私どもが支持できますものは、法人に対する均等割り税率の一部引き上げでありますが、これにしましても、引き上げ幅はまことに不十分であると言わざるを得ないのであります。わが党は資本金に対する比例税率の採用を均等割りにかえて提案しているのでありますが、これについてさらに改善を要求するものであります。  その他、大企業における電気税の見直し、固定資産税の特別措置、利子配当所得軽課措置等、そのほとんどが手つかずに残されております。  このように、今回の改正は大企業の優遇措置をそのまま温存させる反面、都市計画税の五〇%引き上げ、住民税減税の見送りによる実質増税など、大衆に対する負担をさらに強化するものとなっており、わが党はとうてい認めることができないものであります。  政府は、今日の地方財政危機に対する具体的な政策をとらず、また地方税制度の抜本的な改革を行わず、ひたすら国民の負担を強化することで局面を糊塗しようとしております。これを改めて、国と地方の事務と財源に根本的検討を加え、地方税制度の民主的改正を行うことを強く求めるものであります。  なお、今回の改正案に織り込まれた特別土地保有税の納税義務の免除拡大については、税制上、運用面における矛盾を是正する一定の合理性は持っておりますが、主たるねらいは、財界の要求してきた法人土地重課緩和につながるものにほかなりません。  以上、今回の地方税改正案が、国民の負担の増加と税の不公正をさらに強めるものであり、賛成できないことを申し述べて、私の反対討論を終わります。
  211. 向井長年

    ○向井長年君 私は、民社党を代表して、政府提出の地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。  五十三年度の地方財政は、またもや三兆五百億円もの財源不足見込みとなり、これで地方は、四年連続で、しかも史上最悪の財政危機に見舞われることになったのであります。  わが党の反対理由の第一は、今回の法案が、この慢性化した財政危機を抜本打開し、地方自治の将来を保障する展望と意欲を全く欠落させているためであります。法案の大部分が非課税措置の延長規定案で占められるなど、地方自主財源を強化するには余りに消極的に過ぎ、むしろ野党との本格的財政論争をひたすら避けたとすら思われることはきわめて遺憾であります。タイミングを逸することなく、国民の幅広い合意を得て、国、地方を通ずる行財政改革を断行するよう、わが党は再度主張するものであります。  反対の第二は、特別土地保有税の納税義務免除規定の新設によって、事実上、保有税それ自体が骨抜きとなる危険性が強いことであります。法案に示された納税義務の免除対象基準が、具体的にはどこまでを範囲とするのか、きわめてあいまいであるため、実際にこれが施行されれば、課税緩和を望む一部の者に保有課税審議会等を通じて恣意的に利用される事態も十分に予想されることであります。しかも、これによって市町村ごとに課税基準が異なることにもなり、かえって課税の公正を欠いたものとなるでありましょう。このような土地税制の緩和は、結果として売れない土地を大量に抱えた企業の救済措置に通ずるものであると言わなければなりません。まずもって、土地税制全体に対する政府の基本方針を国民の前に明らかにし、国民の合意づくりに努めることが先決であると考えるのであります。  以上述べました理由によりまして、反対の意思を表明して、討論を終わります。
  212. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 他に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  213. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  地方税法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  214. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  夏目君から発言を求められておりますので、これを許します。夏目君。
  215. 夏目忠雄

    ○夏目忠雄君 私は、ただいま可決されました地方税法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党、日本共産党及び民社党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。    地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   地方財政の現況は、地方税源等が著しく不足し、多額の資金を地方債に依存するなど、極めて憂慮すべき状況にあり、現状のままでは、地方財政の自主性の確立、ひいては地方自治の健全な発展を阻害するおそれがある。よつて、政府は、速やかに、地方税源等自主財源の充実、確保に最善の努力を図り、もつて住民生活の向上と地方自治の発展を期するよう左記事項について、所要の措置を講ずべきである。  一、国、地方自治体間の説源配分を再検討し、地方自治体の財源の強化、充実を図るよう努めること。  二、個人住民税については、住民の生活実態に即し、負担の軽減を図ること。  三、法人事業税の外形標準課税については、速やかにその導入に努めること。  四、都市税源の充実を図るため、法人所得課税の地方への配分割合の強化を図るとともに、事業所税の課税団体の範囲を拡大するよう検討すること。  五、特別土地保有税の改正規定の実施に当たつては、本税の立法の趣旨に照らし、適正な運用を図ること。  六、家庭用電気税の軽減に努めること。  七、産業用電気税の非課税措置の縮減等、地方税における非課税措置等の抜本的な整理合理化を図るとともに、国税の租税特別措置による地方税への影響を遮断するよう努めること。  八、利子及び配当所得については、速やかに総合課税に移行するよう努めるとともに、それまでの間、地方税の減収を考慮し、補填措置を講ずること。  九、地方道路財源、特に市町村の道路財源の充実を図るとともに、昭和五十四年度から有料高速道路に対する固定資産税の課税、又はこれにかわる措置を講ずるよう努めること。   右決議する。  以上でございます。
  216. 金井元彦

    委員長金井元彦君) ただいま夏目君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  217. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 全会一致と認めます。よって、夏目君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。自治大臣。
  218. 加藤武徳

    国務大臣加藤武徳君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重いたしまして善処してまいりたいと存じます。
  219. 金井元彦

    委員長金井元彦君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  220. 金井元彦

    委員長金井元彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時二十二分散会