○
政府委員(
山本悟君) 確かに
臨特の
やり方といたしまして、五十二
年度は当初に決めました四千二百二十五億を各
年度法定をしていただきました。それから五十三
年度以降の
交付税会計の
借り入れの分につきましては、この
覚書でいけば第一項で、これから
法案を御提出を申し上げる明
年度以降の
交付税法の改正、この分におきましては一定の
ルール化をいたしまして、五十三
年度以降の
交付税会計の
借り入れについては、それぞれの償還
年度におきまして実質二分の一を国庫が
臨特として持つと、こういう制度化を図ろうといまいたしているわけでございます、
覚書では第一項に書いてあるわけでございますが。これらの五十二
年度のように
金額を書いたと、あるいは五十三
年度以降のように
法律によりましてこういう
ルールを書いたと、これはもう明らかにそれらの
規定によりまして、当然に
臨特の額というのがその部分については適用されてまいる、かようなことになると思います。
法律によりまして当然に各
年度におきます償還額が決まってくれば、実質その二分の一は国が
臨特として
交付税会計へ入れてくれるということでございますから、これは非常にはっきりと
法律に基づきまして
臨特の額というのが決まってくる、こういう部分が
臨特のうちで相当部分今度は出てくるわけであります。ところが、それまでのように
覚書でもって、五十年、五十一
年度の
借り入れの部分のように、
覚書でもって将来考えましょうと言っておりまして、今回はこの
覚書の第二項によりまして、五十三
年度以降の
措置と同じようなことをこの
覚書の二項は書いているわけでありますが、この部分につきましては、
法律によりまして当然に計算されるというわけではない。それと同じような
意味におきまして、この第三項も
法律によって当然に計算されるものではない、こういうようなことになってまいるかと思います。その
意味では、
法律でもって五十二
年度の当初で書いたもの、あるいは五十三
年度以降についてこれから
法律改正をお願いするもの、こういったものによって計算されるものは、その
臨特がまさに
法律によって自動的に計算されて額が決まってくる。それに対しまして、
覚書によるものというのは、この
統一見解としてお出ししましたところでございますように、いろいろな事情を勘案して決めていきましょう、こういうことであるわけでございます。なお、たとえばでございますが、これから御
審議をいただくことで恐縮でございますが、五十三
年度の
臨特は、千五百億というものを
一般会計から
交付税特別会計に入れてもらうようになっておりますが、この千五百億の中身といたしましては、五十
年度分の
交付税の特別会計の借入金の償還金が八百五十億あるわけでございますが、これの半分の四百二十五億と、それからその他の事情のをいろいろと入れまして、概要数字で千五百億国が入れる、その
地方財政の
状況も勘案いたしまして千五百億を入れていると、こういうことになっているものでございまして、そういうようなことを考えますと、
法律によって当然に出てくる
臨特の額というものと、それからいろいろな諸
状況を考えた上で決まってくる
臨特とういもの、こういうものが同じ
臨特という中にでも出てまいるわけでございます。その辺は、ここにございますような中身を大急ぎで書いてまいりますと、こういった各種の事情を勘案いたしまして、その年々の
臨特が決まってくる、こういうように申し上げていいと思います。