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1978-05-09 第84回国会 参議院 商工委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十三年五月九日(火曜日)    午前十一時四十二分開会     —————————————    委員異動  五月一日     辞任         補欠選任      渡辺  武君     市川 正一君  五月二日     辞任         補欠選任      斎藤 十朗君     大谷藤之助君      市川 正一君     沓脱タケ子君  五月九日     辞任         補欠選任      瀬谷 英行君     浜本 万三君      沓脱タケ子君     市川 正一君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         楠  正俊君     理 事                 大谷藤之助君                 福岡日出麿君                 対馬 孝且君                 安武 洋子君     委 員                 岩崎 純三君                 中村 啓一君                 長谷川 信君                 前田 勲男君                 増岡 康治君                 真鍋 賢二君                 大塚  喬君                 小柳  勇君                 馬場  富君                 峯山 昭範君                 市川 正一君                 藤井 恒男君                 柿沢 弘治君    国務大臣        外 務 大 臣  園田  直君        通商産業大臣   河本 敏夫君    政府委員        外務省アジア局        長        中江 要介君        外務省アジア局        次長       三宅 和助君        外務省条約局外        務参事官     村田 良平君        通商産業政務次        官        平井 卓志君        通商産業大臣官        房長       宮本 四郎君        通商産業大臣官        房審議官     島田 春樹君        資源エネルギー        庁長官      橋本 利一君        資源エネルギー        庁石油部長    古田 徳昌君    事務局側        常任委員会専門        員        町田 正利君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○日本国大韓民国との間の両国に隣接する大陸  棚の南部共同開発に関する協定実施に伴う  石油及び可燃性天然ガス資源開発に関する特  別措置法案(第八十回国会内閣提出、第八十四  回国会衆議院送付)     —————————————
  2. 楠正俊

    委員長楠正俊君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る五月一日、渡辺武君が委員辞任され、その補欠として市川正一君が、また二日、斎藤十朗君及び市川正一君が委員辞任され、その補欠として大谷藤之助君及び沓脱タケ子君がそれぞれ委員選任されました。  また本日、沓脱タケ子君及び瀬谷英行君が委員辞任され、その補欠として市川正一君及び浜本万三君が委員選任されました。     —————————————
  3. 楠正俊

    委員長楠正俊君) この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  委員異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 楠正俊

    委員長楠正俊君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事大谷藤之助君を指名いたします。     —————————————
  5. 楠正俊

    委員長楠正俊君) 日本国大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚南部共同開発に関する協定実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源開発に関する特別措置法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。河本通産大臣
  6. 河本敏夫

    国務大臣河本敏夫君) 日本国大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚南部共同開発に関する協定実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源開発に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。  この法律案は、日本国大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚南部共同開発に関する協定実施するために、共同開発区域に属する大陸だなの区域において日本国大韓民国権利者による石油及び可燃性天然ガス共同開発事業が円滑に行われるよう、鉱業法にかわる特別の制度を設けようとするものであります。  以下、この法律案要旨を御説明申し上げます。  第一に、大韓民国開発権者と共同して石油及び可燃性天然ガス探査し、採掘し、及び取得する権利特定鉱業権とし、特定鉱業権によるのでなければ共同開発区域において石油及び可燃性天然ガス探査し、または採掘してはならないものとしております。  この共同開発基礎となる特定鉱業権は、協定規定に従い、探査権及び採掘権とし、通商産業大臣経理的基礎及び技術的能力等を勘案して設定許可をすることといたしております。  第二に、特定鉱業権設定許可を受けた者は、大韓民国開発権者との間で、共同開発事業実施するための共同開発事業契約を締結して通商産業大臣認可を受けることとしております。  この共同開発事業契約は、日本国大韓民国権利者による共同開発事業基本となるものであり、その内容として石油及び可燃性天然ガス資源分配並びに費用分担に関する事項漁業との調整に関する事項等を定めることとなっております。  第三に、協定に従い、一定期間内の鉱区放棄義務及び探査のための坑井掘削義務等探鉱促進のための新たな措置を講ずることといたしております。  第四に、共同開発区域上部海域における漁業利益共同開発によって害されることのないよう十分な配慮をすることとし、そのために必要な規定を設けております。  すなわち、協定規定に従い、共同開発事業契約の中に漁業との調整に関する事項を必ず記載させて十分な調整を行わせるとともに、大陸だなの掘削等により損害を与えたときは、特定鉱業権者及び大韓民国開発権者が連帯して賠償する責任を負うものとし、その場合の裁判管轄についても特例を設けております。  また、漁業生産上重要な魚礁が存在する区域については、探査または採掘のための工作物設置等許可制とする等、漁業利益が害されることのないよう最大限考慮を払っているわけであります。  第五に、海洋における非常に広い鉱区設定されることに伴い、鉱区税特例を定めるほか、鉱業法規定に準じて所要規定を設けることといたしております。  以上、この法律案提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。  何とぞ、慎重御審議の上御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
  7. 楠正俊

    委員長楠正俊君) 次に、補足説明を聴取いたします。橋本資源エネルギー庁長官
  8. 橋本利一

    政府委員橋本利一君) ただいま大臣が御説明申し上げました提案理由及び要旨を補足して御説明申し上げます。  わが国大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部における石油資源開発に関する交渉の結果、昭和四十九年一月三十日にわが国の後宮駐韓国大使韓国側金外務部長官との間で両国に隣接する大陸だなの南部共同開発に関する協定署名が行われました。  この協定につきましては、昭和五十二年六月に国会で御承認をいただいているところであります。  本法案は、この協定実施するために、共同開発区域に属する大陸だなの区域において日本国大韓民国権利者による石油及び可燃性天然ガス共同開発事業が円滑に行われるよう、鉱業法にかわる特別の制度を設けようとするものであり、その主要な内容は、次のとおりであります。  まず第一に、大韓民国開発権者と共同して石油及び可燃性天然ガス探査し、採掘し、及び取得する権利特定鉱業権とし、特定鉱業権によるのでなければ共同開発区域において石油及び可燃性天然ガス探査し、または採掘してはならないものとしておりますが、特定鉱業権者となることができる者は、鉱業法規定にならい、日本国国民または法人でなければならないものといたしております。  なお、この共同開発基礎となる特定鉱業権は、探査権及び採掘権といたしておりますが、いずれの場合も、通商産業大臣経理的基礎及び技術的能力等を勘案して設定許可をすることとしております。  第二に、特定鉱業権設定許可を受けた者は、大韓民国開発権者との間で、共同開発事業実施するための共同開発事業契約を締結して通商産業大臣認可を受けることとしております。  この共同開発事業契約は、日本国大韓民国権利者による共同開発事業基本となるものであり、その内容として石油及び可燃性天然ガス資源分配並びに費用分担に関する事項操業管理者の指定に関する事項漁業との調整に関する事項等を定めることとなっております。  第三に、協定に従い、一定期間内の鉱区放棄義務及び探査のための抗井の掘削義務等措置を講ずることとしております。  これらの措置は、鉱業法には規定のないものでありますが、共同開発区域における探鉱活動を促進するために新たに設けることといたしたものであります。  第四に、共同開発区域上部海域における漁業利益共同開発によって害されることのないよう十分な配慮をすることとし、そのために必要な規定を設けております。  すなわち、協定規定に従い、共同開発事業契約の中に漁業との調整に関する事項を必ず記載させて十分な調整を行わせるとともに、通商産業大臣共同開発事業契約認可をしようとするときは、漁業との調整に関する事項に関し、農林大臣に協議しなければならないものとして、漁業利益保護を図ることといたしております。  また、漁業生産上重要な漁礁が存在するため、石油及び可燃性天然ガス探査または採掘を制限する必要があるものとして通商産業大臣農林大臣と協議して指定する区域については、探査または採掘のための工作物設置または海底の形質の変更について許可制とする等漁業利益が害されることのないよう最大限考慮を払っているわけであります。  さらに、協定により、日本側開発権者操業管理者となったときには、鉱山保安法が適用されることとなり、また韓国側開発権者操業管理者となったときには、韓国の法制により災害の発生の防止に万全を期することとなっておりますが、万一大陸だなの掘削等により損害を与えたときは、特定鉱業権者及び大韓民国開発権者が連帯して賠償する責任を負うものとし、その場合、日本国国民または法人被害者となったときには、日本の裁判所に訴えることができるよう、裁判管轄についても特例を設けております。  第五に、海洋における非常に広い鉱区設定されることに伴い、鉱区税特例を定めるほか、鉱業法規定に準じて所要規定を設けることといたしております。  以上、この法律案につきまして、補足説明をいたしました。  何とぞ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
  9. 楠正俊

    委員長楠正俊君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 大塚喬

    大塚喬君 質疑は、順序として初めに外務大臣に、それからその後通産大臣質問いたしたいと思いますが、質問に入ります前に、若干の議事進行について意見がございますので、提案をさせていただきます。  一つは五月七日の朝日新聞の「今週の主役」という囲みの記事の中で楠正俊商工委員長発言をされております。その中で大変私が気にかかることがございます。  見出しは、大陸だなの法案審議に関して「慎重かつ精力的に…」という見出しであります。「〃日韓ゆ着論議〃別の場で」と、まあこの表題に関しては特段異議がございませんが、その記事内容の中で、定例日にこだわらないと、こういう審議の中でやはり法案成立は無理ではないかと、こういう質問に対して、「とんでもない。だいたい会期末に週二日定例日しか審議をやらないなんておかしくありませんか。こんなこと、国民が知ったら怒りますよ。歳費返せって。九日から十七日まで、連日、それも朝から晩までぶっつづけで審議やって、それで審議未了というなら仕方がない。」と、こういう発言内容であります。  で、議事進行で申し上げたいことは、商工委員会の長い間の慣例として火曜、木曜の定例日、これは委員会審議を行う、その他の日に会議を招集する場合には参考人事情聴取あるいは現地調査、あるいは他の委員会との連合審査と、こういうことで長い間の慣例が守られてき、私ども審議にそういう点で積極的に協力を重ねてまいりました。ところが、理事会決定も経ないでこういうことを委員長独断で発表されたと、こういうことについて大変心外とするところであります。委員長としてこの問題について、このような商工委員会慣例を無視して、理事会にも諮らないでこういう決定をなさるお考えなのか。今後、委員長として理事会決定商工委員会審議の慣行、こういうものを尊重されるお考えなのかどうか、一遍ひとつ承りたいと思います。  もう一点ございますが、ひとつこの点について本委員会の席上で楠委員長見解を明らかにしていただきたいと存じます。
  11. 楠正俊

    委員長楠正俊君) ただいまの私が新聞に発表いたしました件につきまして、定例口外にも審議をやっていただきたいということは、これ再三理事会で私は申し上げたことでございまして、これは私の願望でございます。と同時に、与党の理事からこれもまた再三お願いとして野党の方々に、何とか定例日外にも審議を尽くしてもらいたいということが出ておりますので、それを受けて私自身の考えとして、定例日外にも、特に会期末でございますから、やってもらいたいということを、再三理事会の席で言ってありますことは、私が常々思っております願いでございますから、それを新聞に言ったにすぎないわけでございます。
  12. 大塚喬

    大塚喬君 私の趣旨は、願いかどうかということでなくて、こういうことを公表された次第でありますので、そういうことを、理事会決定も経ないで強行されるお考えかどうか、委員長見解を改めてお尋ねしたいわけであります。
  13. 楠正俊

    委員長楠正俊君) そういうことを一々理事会決定を経なければ、新聞に発表できないというようには私は考えておりません。
  14. 対馬孝且

    対馬孝且君 大塚質問のポイントは、理事会慣例として定例日は火、木の定例日とすると。第二点は連合審査参考人あるいは現地調査等については定例日外とすると。第三には常識として、慣例として一日七時間ないし八時間を審議すると。こういう慣例は確認しているということを言っているわけですよ。こういうことを委員長素直に言ったらいい。それはどうなんですか。それは決定しているわけでしょう。
  15. 楠正俊

    委員長楠正俊君) いままでの慣例はそういう慣例もございますが、会期末になりましたときには、特にこういった重要法案を抱えているときには、定例日外にも審議を尽くしてもらいたいということを申し上げた、それを新聞に言っただけですから、別にそこまで理事会決定を経なければ、新聞に私が語れないというものではないと、こういうことを申し上げておるわけです。
  16. 大塚喬

    大塚喬君 私が言うのは、そういう委員長独断でされるのかどうかと、こういうことを私は改めてやっぱり見解を一度お聞かせいただきたいと思います。  もう一つは、実はこの日韓大陸だな関係法案について、以西底びき網漁船員関係者から、昨日午後陳情が、そして要請が出されております。  この問題は、この内容を検討いたしますと、二百海里時代の到来により、北洋漁場を初め、日本の海で締め出され、深刻な状態に追い込まれておる底びき漁業、この漁業にこの日韓大陸だな関係法案成立が重要な影響を与え、死活の問題である。この漁民の窮状を顧みることなく、北洋の二の舞は絶対に避けなければならない。こういう内容要請であります。  このために、私どもも大きな懸念を持っておるわけでありますが、どうしてもひとつ現地調査、そして参考人事情聴取、この問題をひとつ後刻理事会でぜひ審議をいただき、実施決定の運びをお願いしたい。このことに関して理事会での御検討、実施ができますように強くお願いを申し上げて、以下質問に入りたいと存じます。よろしいですか。  じゃ、委員長のまず見解をひとつ、いまのところの。
  17. 楠正俊

    委員長楠正俊君) ただいまのそちらからのお申し入れですが、それは理事会で諮るということに先ほど理事会決定いたしております。
  18. 大塚喬

    大塚喬君 この、日本国大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚南部共同開発に関する協定実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源開発に関する特別措置法案、この法案につきましては、ずいぶんだくさんの問題点がございますので、慎重に、徹底的に審議をいたしたいと念願をいたしております。十分な時間の配慮をいただきますように、初めに特段お願いを申し上げる次第でございます。  本日から、この日韓大陸だなに関する特別措置法案審議に入ることになったわけでありますが、この日韓大陸だな協定に関し、関係国である朝鮮民主主義人民共和国は、この協定利権侵害であり、いかなる協定も無効であると宣言をし、強く日本政府に抗議をいたしております。また中国も、私権の侵害であり、関係国との話し合いが必要であると強く主張いたしておるわけであります。にもかかわらず、この大陸だな特別措置法案、これを審議を強行しようとしておる。  このことは、心ある人の中から、国際石油資本大陸だなを売り渡し、朴政権への新たなてこ入れを、そして経済援助実施しようとするものである、こういう指摘もなされておるところであります。さらに、日韓両国政府は、海底開発権問題は一九七〇年以降国家安全保障体制の柱となるものであり、反共体制の強化及び軍事戦略との拠点となるとして、利権保護の口実のもとに、大陸だな共同開発をみずからの安定保障と結びつけ、朴軍事政権独裁政権との軍事あるいは政治一体化を一層強化し、朴軍事政権独裁政権を維持強化しようとしておるもの、こういう指摘もなされておるところであります。これは南北朝鮮分断固定化をねらうものであり、朝鮮の四千万の人たちが祖国の自主的、平和的統一を要求しておる全朝鮮人民統一と期待を裏切り、世界の平和を願う人たち願望を無視するものであると、こうも言われておるわけであります。また、朴軍事独裁政権へのてこ入れに反対し、南北朝鮮統一日朝間の友好を願う日本国民の意思にも反する問題である、こうも指摘をされておるところであります。  こういう問題でありますので、私どもはこの大陸だな特別措置法案審議につきましては、十分な、徹底的な論議を尽くし、今後の日本の進路に誤りなきよう強く期してこの審議に当たりたいと、こういう私の基本的な考え方でございます。  具体的に質問に入りますが、初めに、共同開発必要性について、外務大臣からひとつ答弁をいただきたいと思います。  この協定が、純粋な国益尊重の立場から成立したものではなく、さまざまな外圧に左右された疑いを濃厚にいたしておることを私どもは心配いたしております。特に韓国ロビーストの動き、そしてその背後の日本の某大手石油メーカーの暗躍、まことに奇々怪々と言わなければなりません。  そこで外務大臣の第一番目の質問は、種々の問題が提供をきれておるのにもかかわらず、共同開発を急ぎ実施をする。まさに、いまこれはとりようによってでありますが、狂気じみたと、私どもはそう感ぜられるわけでありますが、このように急ぎ実施をしなければならないそういう意味は一体どこにあるのか。これは韓国単独開発を防ぐためのものであるのかどうか。この協定実施に当たった外務大臣から、ひとつ明快な答弁をいただきたいと存じます。
  19. 園田直

    国務大臣園田直君) 本協定署名後四年を経過しておりまして、協定自体については、すでに昨年六月に国会承認を得ている問題であります。  したがいまして、以上の経過からしても、今国会でこれに関連する国内法をぜひ成立させていただきたい。こういうことで、その成立を待って、一日も早く本協定の批准を行うことが国際信義を守るゆえんであると考えております。
  20. 大塚喬

    大塚喬君 経過についてはわかったけれども外務大臣、私の質問についてはお答えいただけなかった。私は、質問お答えをいただきたいと思います。
  21. 園田直

    国務大臣園田直君) 御承知のごとく、わが国は全一次エネルギーの四分の三を石油に依存しております。その石油の九九・七%を外国から輸入しております。南部共同開発協定が定めた東シナ海大陸だなの共同開発対象区域は、エカフェの調査を初めとするこれまでの各種の調査によれば、背斜構造の発達したきわめて有望な地域であると言われております。世界各地油田開発が極限に近い今日、わが国のごとき資源小国石油消費国にとってエネルギー自給度の向上、エネルギー供給源多様化という観点から、わが国に近い海底油田開発は、緊急の課題であると存じております。また石油備蓄量の増大のために、巨額の費用を費やして真剣な努力を行っておるわが国にとって、本開発備蓄という観点からも、きわめて重要かつ画期的な意義を有しております。南部共同開発協定は、このような有望な海底油田日韓両国が共同して開発しようという構想であり、これをできる限り早く実現することは、わが国国益に合するものでございます。
  22. 大塚喬

    大塚喬君 どうも、外務大臣答弁は、私のなぜ急ぐか、韓国単独開発を防ぐためにやるのか、先取りされるのを防ぐのかと、こういう質問に対してお答えをいただいておらないと思う。急ぐ理由をひとつ明らかにしていただきたいと思います。なぜ急ぐんですか、そんなに。
  23. 中江要介

    政府委員中江要介君) 特に急いでいるということではございませんで、ただいま外務大臣がお話になりましたように、この地域石油資源有効利用することが、日本の国の利益に合致するという、そういう観点から協定を締結いたしまして、協定の御承認も得ておりますいまの段階では、これを速やかに発効させて、所期の目的である石油資源有効利用に着手することが一番日本のためになると、こういう観点でございまして、大塚先生の言われますように、何かこう、無理をして急いでいるという趣旨ではないわけでございます。
  24. 大塚喬

    大塚喬君 そうしますと、石油重要性、それから石油を確保したいという日本政府願望、そのことはわかりました。ですが、決して無理をしたり急いだりすることはないと、こういうことでございますね。いかがでございますか。
  25. 中江要介

    政府委員中江要介君) 私が申し上げましたように、決して無理をして急いでいるわけではなくて、開発すべく協定が締結され、その協定の御承認も得ておりますから、この協定実施するための国内法成立に御協力をいただきまして、速やかに資源有効利用に着手することが日本利益になると、こういうことでありまして、全く自然な流れの上で速やかな資源開発に着手しようと、そういうことでございます。
  26. 大塚喬

    大塚喬君 無理をしない、急がないと、こういうことならば話はわかります。なぜこういうことを申し上げますかというと、この石油の確保ということだけならば、大陸だなに埋蔵されておる石油というものは決して逃げも隠れもしない、そのままに保存される資源であろうと思うわけであります。で、現在この大陸だなの石油開発についてはさまざまな問題点が提起をされておるわけであります。  通産大臣にお尋ねをいたしますが、通産大臣としても無理をしない、急がない、こういうお考えなのかどうか、改めてひとつ見解を、通産大臣からお聞かせをいただきたいと思います。
  27. 河本敏夫

    国務大臣河本敏夫君) 御案内のように、わが国エネルギーの分野で石油に非常に大きく依存をしておるわけであります。しかも、その石油の九九・七%というものは外国から輸入しております。したがいまして、日本の周辺における大陸だなの開発ということは、これは、私は非常に大事な案件だと心得ております。できるだけ急いでこの眠れる資源というものを開発する必要があると存じます。  今回この開発が決まりましたこの共同開発区域には、約七億キロの石油開発可能である、こういう見通しがほぼ立っておりますので、この資源を、従来の経過もありますので日韓協力いたしまして開発することが、両国の経済にとりましても、エネルギー問題にとりましても非常に有効であると考えておりますので、これまでのいきさつを考えまして、できるだけ早く御審議を賜りまして、一刻も早くこの開発が実現いたしますようにお願いをする次第でございます。
  28. 大塚喬

    大塚喬君 通産大臣答弁について重ねてお尋ねをいたしますが、石油が重要である、九九・七%外国から輸入をし、これに依存をしておるということは私も承知をいたしております。しかし、現状は、石油はだだぶついておるのではありませんか。先日のOPECの会議でも、石油の値上げはむずかしい、そしてこのことに関連して関係諸国の意見等を、新聞報道によりますと、やはり石油がだぶついてさばけないということに対して、それぞれの関係国の認識は一致をしておるようであります。重要なことと急いで開発をしなければならないということは、現実に関連してお答えをいただくとすれば、論理的には合わないものと私は考えますが、現状はいかがですか。だぶついておりませんか。
  29. 河本敏夫

    国務大臣河本敏夫君) ここしばらくの間は、およそ二十年ないし二十五年ぐらいは、やはり私どもは、エネルギーの中心は石油であろうと思っております。  いまお話がありましたが、確かに、現在一時的には石油の需給関係世界的に見て緩和をいたしております。それは事実でありますが、しかしながら、これは一時的な現象でありまして、やや中期的に見ました場合にはやはり石油事情というものは相当厳しいと見なければなりません。そういうことでありますから、日本といたしましては、できるだけ自主開発原油を確保していくというのが、これがエネルギー政策の最高の基本政策の一つとなっておるのでございます。
  30. 大塚喬

    大塚喬君 外務大臣に今度はお尋ねをいたしますが、この特別措置法案、これのもとになりましたいわゆる日韓大陸だな協定、この協定を締結されたときに、私ども政府関係者からこういう説明を受けておるのであります。韓国側単独開発に踏み切ると予想される、こういう事態の中で両方の主張を折半をして、妥協して、この大陸だな協定成立をさせた、締結をさせた、こういう報告を受けたわけでありますが、韓国側単独開発に踏み切ると予想された根拠は、一体、外務大臣どういうことなんですか。
  31. 中江要介

    政府委員中江要介君) この協定締結に至りました最初のきっかけになりましたのは、日本にも韓国にも同じ地域大陸だなについて開発の申請があったということがわかったわけでございまして、韓国も一方的に探査にあるいは開発に乗り出そうとした。同じように日本も一方的に乗り出そうとした。そのこと自身は決して不思議ではなくて、日本韓国も、国際法上、当然にいま共同開発区域になっております部分については単独で開発できると、そういう前提で臨んでいたからでございまして、韓国の方で、日本開発しようとしているところに開発権者を設けようとしているということがわかりましたので、それは一体いかなることかということからこの話が始まりました。したがいまして、そのときの韓国及び日本双方がとっておりましたのは、相手の国の権利があるにもかかわらず強行して単独に開発するという、そういう発想ではございませんで、当然自分の方に権利があるんだから自分が開発する、単独とか共同とかいうことでなくて、当然自分の国の大陸だなの開発に従事すると、こういうところから出発しまして、日本韓国も自分の主張には根拠があると思った。  ところが、その根拠があると思った主張が違っておって、そこのところで国際法上の論争になったということでございまして、いろいろ論争してみますと、韓国開発しようとした根拠も日本開発しようとした根拠も、当時のそしていまも同じでございますが、国際法の基準といいますか、発達、発展過程から見ますと、どちらもそれなりの根拠がある。これはどちらかが絶対に間違っているというものではない。そこで、延々と法律論争をしておりましたけれども、それをいつまでも続けることがいいのか、それともどちらもそれ相応の根拠があって主張しているのであれば、その重なった部分は両方で共同開発して、資源有効利用がそもそも目的であるわけですから、日本韓国エネルギーの乏しい国でございますので、両国の間で共同開発してはどうかということで、いまの協定になったわけでございまして、どちらかを退けて単独で押しのけてやろうという発想が当初あったわけではございません。日本の目から見ますと、日本として主張できるはずの地域に、韓国も主張して開発を始めようとしていると、これは大変なことだということでこの話が始まったと、こういうことでございます。
  32. 大塚喬

    大塚喬君 韓国単独開発に踏み切る、その理由はある、根拠はあると。もっともだと。こういうお考えですか。それで、そうだとすれば韓国単独開発をする、こういう国際法的な根拠は一体何ですか。明確にひとつ示していただきたい。
  33. 中江要介

    政府委員中江要介君) 基本的な分れ目は、日本韓国一つ大陸だなをはさんで相対している国かどうかという認識の違いからきておるわけでございまして、日本は、日本韓国の間には一つ大陸だながある、それをはさんで相対しているのだから、これは真ん中で分けるのが国際法だと、こういう議論でございまして、韓国の方から見ますと、日本韓国の間には共通の大陸だながあるのではないと、韓国の方からは沖繩海溝まで大陸だなが延びているけれども日本の方からはその海溝のところで切れている。したがって、相対する二つの国の間に一つ大陸だながまたがっているという認識ではないと。この基本的な認識の違いからきておるわけでございまして、韓国の言うような認識で立ちますと、韓国が一方的に開発するにはそれなりの国際法上の根拠があるし、今度は日本考えているような一つ大陸だなをはさんで共有しているんだという立場に立ちますと、中間線まで開発できるという日本の立場にも根拠があると。どちらにもその認識の違いに応じてそれぞれに根拠があるということでございまして、この認識の違い、つまりこの沖繩海溝というみぞを大陸だなを切っているものであるか、一つ大陸だなにたまたまみぞがあるだけのことで、一つ大陸だなであることには変わりがないのであるか、この論争を実は足かけ三年間続けて私どもやったわけでございますが、いまの国際法及び国際先例から見ますと、残念ながらそれをクリアに、クリアカットに、はっきりとこれはこちらが正しいと、こちらは無理だというような基準がないということでありましたので、その点をあくまでも法律論争で続けるのがいいか、資源開発に早く着手するのがいいかという判断のところで、日韓両国では共同開発資源開発に重点を置くのがお互いの利益であると、こういう判断であったと、こういうことでございまして、国際法的に見ましてどちらかが絶対に正しいということはない、この国際法制度の未熟さがこの問題の根底にあったと、こういうふうに御認識いただきたいと思います。
  34. 大塚喬

    大塚喬君 韓国側で主張する大陸だなの延長説、現在の海洋関係で言えば二百海里説中間線論、これがイギリスやノルウェー等の国際法の実例を見ても大体その大勢になっておるのではないかと、こう考えるわけであります。現実にこの共同開発区域一帯の地域の五分の四に当たる地域は、九州の南西部に当たる地域であります。だとすれば、韓国が不当にも単独開発をすると、こういう主張をするならば、これは国際司法裁判所に提訴をして、その裁判を受ければよろしいのではないか、私はこう考えるわけでありますが、この点については政府は全然考慮をされることがなかったわけでありますか。
  35. 中江要介

    政府委員中江要介君) 先ほど私が御説明いたしました足かけ三年にわたる法律論争の最後のところで、これはいつまでも続けていても平行線である、したがって全般的に、全体としてこの問題の基本は国際法上の、つまり大陸だなという国際法上の制度についての争いであるから法律的な問題、こういう法律的な問題を解決するのに一番ふさわしいのは国際司法裁判所であると、これは先生のおっしゃいますとおりでございまして、日本政府は現に韓国側に対しまして、この紛争を国際司法裁判所に付託いたしまして、国際司法裁判所の判決を仰ごうではないかということを提案したわけでございます。  ところが、御承知のようにいまの国際司法裁判所というのは、一方の国が提訴すれば他方が必ずこれに応訴しなければならないという——当然に応訴しなければならないというためにはいろいろの前提がございますが、その中でも特に韓国の場合には、この国際司法裁判所規定の当事国ではございませんし、また義務的管轄権を受託するという、そういう国際司法裁判所の管轄権を義務としていずれかの国が提訴すれば必ず応訴するという、そういう約束もしていない、そういう国との間で国際司法裁判所を利用しますときには、改めて当事国、この場合ですと紛争当事国である日本韓国との間で特別合意書というものをつくりまして、それをもって裁判所にともに出かけていく、こういう手続が要るわけですが、この特別合意書をつくって国際司法裁判所に持っていって、そして裁判の結果を仰ぐと仮にいたしましても、その期間は早くても五、六年、長ければ十年ぐらいかかるというのがいままでの例でございます。のみならず、これには御承知のように大変な経費がかかるわけでございます。そういうことで、多額の経費と長期間の時間をかけて法律的な決着をつけるまで争うのがいいのか、それともそこの法律的な立場を超えて、双方がここで開発したいと言っているわけですから、双方が自国のエネルギー政策上、この石油を利用したいというその真の目的に資するために共同開発にするのがいいのかということで、その後者を選んだのが今度の協定でございます。  したがいまして、国際司法裁判所に持っていくことは日本政府としては正式に韓国提案したことはございますが、韓国がそれを受けない以上、いまの世の中では強制的に法廷に連れ出すということができない、こういう事情があったことを御理解いただきたいと思います。
  36. 大塚喬

    大塚喬君 ただいまの答弁だというと、長期間の時間がかかる、経費が莫大にかかる、こういうことで日本政府の態度は国際司法裁判所に対する提訴というのを逃げておると、こういう印象が強いわけであります。一体日本政府は、何か韓国政府に義理があるのか、あるいは義理はなくとも、裁判所に提訴をした場合に勝訴をする見込みがないからこの提訴をあきらめたのか、そこのところをひとつさらにはっきりさせてください。
  37. 中江要介

    政府委員中江要介君) 私の説明が少し足りなかったかもしれませんが、日本政府はあきらめたことは一度もないわけでございまして、日本政府はあくまでも国際司法裁判所で決着をつけようということを提訴いたしましたが、韓国側がこれを受けなかった。韓国側が受けなかった理由には、私先ほど申し上げたようなことがあるんではないか、これは推測でございますけれどもあるわけですが、韓国が受けなかった以上は強制的に持っていけない。したがって、これはその道によって、つまり国際司法裁判所によっては決着がつけられないというのが現状で、日本政府としては法律紛争であるから持っていくべきだ、持っていけば必ず勝てると思うかどうかという点は、これは足かけ三年も両方がいろいろの国際法学者の理論だとか国際司法裁判所の判例だとか、世界の各国で行われている先例などを縦横に駆使しましてお互いに論争したその経過から見ますと、まさしくこれは国際法の未熟な点でございますので、どちらが勝つか負けるか、それはわからない、やはり国際司法裁判所で決着をつけてもらうのが法律的には一番すっきりする、こういう考えであったわけでございまして、そこには韓国に対する配慮とか、あるいは勝ち負けの予断とか、そういうことを超えて、国際社会では国際連合憲章に従いましていろいろの紛争は平和的に解決する、特に法律紛争は国際司法裁判所を最後の判定者とするという、そういう国際連合憲章の精神に沿って解決しようというのがわが方の立場であったわけですが、韓国側韓国側としてこれを受けない、これもまた自由でございますからやむを得ません。したがって、その国際司法裁判所で解決するという方法は遺憾ながら実現できなかった、こういう経緯でございます。
  38. 大塚喬

    大塚喬君 最後に——最後にといってまだこれ質問が緒論も終わらないところですが、いまの答弁でいうと、石油が現在だぶついておる、そしてその提訴することをきらったということは、時間的に大変時間がかかるからこれをきらったと、こういうことでありますが、本当に日本国益を守るということに徹すれば、この問題は堂々と国際司法裁判所に提訴をして、その正当な裁判の結果を待ってやるべきであろうと思いますし、単独で開発をすると韓国側がするならばそれらにストップをかけられることは私は十分だ、なぜならば、韓国が資金面からもあるいは技術的な面からも単独開発に踏み切るそういう現状には私は絶対にあり得ない、こう確信をいたしておるところでございますので、いまからでもこの問題については政府として真剣に考慮をし、この問題について実施に移すべきだ、こう考えるわけであります。  これらの問題は、またひとつ引き続いて論議を進めさせていただくことにして、本日は三十分までというお話をいただいたものですから、ここで中途で打ち切りたいと思います。
  39. 楠正俊

    委員長楠正俊君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、暫時休憩いたします。    午後零時三十四分休憩      —————・—————    午後四時十七分開会
  40. 楠正俊

    委員長楠正俊君) ただいまから商工委員会を再開いたします。  日本国大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚南部共同開発に関する協定実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源開発に関する特別措置法案を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  41. 大塚喬

    大塚喬君 先ほど共同開発の問題で、韓国単独開発に踏み切ると、韓国内に独自で資金的に、技術的に開発する企業があるかどうか、こういう質問をいたして中途で切れたところであります。この問題について、先ほどちょっとおしまいで答弁がはっきりしなかったんですが、いまの問題についてもう一度ひとつお答えをいただきたいと思います。
  42. 中江要介

    政府委員中江要介君) 私どもこの協定が発効いたしましたときに、韓国がどういう企業にこの開発権利を与えて着手することになるのかという点については、これは協定が発効してみませんとわからないわけでございますけれども韓国が独自でどれだけの能力を持っているか、またどういう技術を利用しなければこれができないだろうかということについては、いろいろの御意見はあると思います。ただ、これは韓国韓国側責任でお決めになることでございますし、そのことに立ち入って相手国に能力があるなしということは政府レベルではそういうことは論ずべきでない、協定が締結されました以上は、韓国はその協定に基づいて協定上の権利義務を行使することになる、これは日本側についても同じでございまして、問題はそういう協定が忠実に遵守されるかどうか、ただその遵守するためにどういう資本を使い、どういう技術を借りてくるか、あるいは自前で開発するか、そういったことは、それはそれぞれの国が主権国として決めていくことであろう、こういうことでございまして、韓国側の技術水準、経済力、財力、財源、そういったものについて立ち入ったせんさくはしておらないと、こういうことでございます。
  43. 大塚喬

    大塚喬君 日韓共同開発ということで、厳然とした国際協定を締結をし、国会で強行採決、会期延長というような手段を講じたところでありますが、現実には一応批准をされたと、こういうかっこうになっておるわけであります。  相手方についてとやかく言う筋合いはないということですが、現実の問題として共同開発ということをやり、費用を折半するということになれば、これらの問題について、日本政府としても、当然その相手方の対応というものについては何らかの事前の話し合いなり、調査をされるなり、これはしかるべき筋を通じての話し合いが行われると、こう考えるわけでありますが、そうすると、いまのお話でお逃げになっておりますが、結局はメジャーが開発権者になる、韓国の資本的な、技術的なこういう問題については、日本政府がとやかく申す筋合いではないと、こういう御答弁、結局はメジャーがその開発権者になるということを前提にしたこの協定になるわけですか。
  44. 中江要介

    政府委員中江要介君) その点は、メジャーを当然の前提としているかどうかということは、この協定が発効いたしまして、協定に即して申し上げますと、第五条の事業契約というものを契約して初めて共同開発の事業が進むわけでございまして、この事業契約については両締約国の承認が必要である。その承認をいたしますときに、その事業契約に盛られているいろいろの要素、その中には、先生の御指摘の企業体が信用の置ける会社であるかどうか。これは日本側についても同じでございます。また、その財力が間違いがないか、あるいはその技術水準が果たして事業契約どおりの開発事業を行い得るだけの力を備えているかどうか。そういったことは、この事業契約を承認する段階で、お互いにそれを確かめ合う、こういう仕組みになっておるわけでありますし、この条約の発効について、残念ながらいまのところ確たる見通しがないわけでございますので、早くその見通しを得た上は、お互いに自分の国の事業体について具体的な話が進んでくるものと、これを期待しているわけでございます。
  45. 大塚喬

    大塚喬君 ここで一つ、私がどうしても疑問に思うところがありますが、韓国側で、いわゆる共同開発の第七鉱区、その以前に韓国側では、韓国側鉱区として、第一鉱区鉱区権者としてカルテックス、それから第二鉱区がガルフ、第三鉱区がシェル、第四鉱区がガルフ、それから第五鉱区がカルテックス、第六鉱区がシェル、それから第七鉱区がコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、こういうことで設定をされて、私のところに入っておる資料によりますと、これらのうちで、カルテックス、ガルフ、シェル、これらの第一から第六鉱区まではそれぞれ試掘等も重ねたようでありますが、現在それぞれ撤退をしたと、こういう資料があります。それで、現実にこの第七鉱区のコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、この会社が一つだけ残っておるわけでありますが、この会社は、察するところ、米韓合弁の国際石油資本であろう、こう考えるわけであります。  一つ質問は、このカルテックス、ガルフ、シェル、第一鉱区から第六鉱区までの間で、撤退をされた、権利を放棄されたと、こういうことでありますが、この理由は那辺にあるのか、ここをひとつ明らかにしていただきたいことが一つと、第七鉱区のコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、この会社の実体——設立、資本金、それから会社のいままでの業績、個々の点についてひとつ明らかにしていただきたいと思います。
  46. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) まず第一点でございますが、第一鉱区から第七鉱区、第六鉱区まで全部撤退をしたわけでございませんので、撤退いたしましたのは、第二、第三、第四、第六でございます。したがいまして、現在生きておりますのが、第一のテキサコ、第五のテキサコ、それから第七鉱区のコアム——コリアン・アメリカン・オイル・カンパニーでございます。  撤退の理由につきましては、実はわれわれとしても正確に把握しておりませんが、察するに、いろいろと探査その他の結果、この鉱区では余り有望ではなかろうということで撤退したということになっておりますが、そのあたりは日本側としては正確に把握してないということでございます。  それから第二の御質問のコアム——コリアン・アメリカン・オイル・カンパニーでございますが、これは四つの会社の合弁になっております。第一はハミルトン・ブラザーズ・オイル・カンパニー、これが二七・七七八%の資本を持っております。ウイークス・ナショナル・リソーシズが第二番目でございまして、これが二五・〇%、それから第三がユニバース・オイル・カンパニー、これが四四・四四四%でございます。第四にノース・ペトローリアム・コーポレーション、これが二・七七八でございます。本店はアメリカのデラウエア州にございます。この会社は一九七一年の三月の六日に設立されておりまして、授権資本は一万ドル、こう承知しております。
  47. 大塚喬

    大塚喬君 この第七鉱区までの間で、第五と第七が残っておるわけですか。
  48. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) 第一と第五と第七でございます。
  49. 大塚喬

    大塚喬君 第一鉱区は、一九七六年十二月で契約が切れておるのではありませんか。
  50. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) これは八〇年の二月まで有効でございます。
  51. 大塚喬

    大塚喬君 この問題は、後ほどまた中国との関係の中で論議を深めることにいたしまして、いわゆる第七鉱区、日韓共同開発区域、この問題について少しくお尋ねをいたします。  この第七鉱区共同開発区域の中で、一区がテキサコ、それから日本側では日本石油、二区がコリアン・アメリカン・オイル・カンパニーですか、それと日本石油開発、それから三区がコリアン・アメリカンと帝国石油。四区がコリアン・アメリカンと西日本石油。五区がコリアン・アメリカンと西日本石油。六区がシェルと西日本石油。七区がテキサコと西日本石油。八区がシェルと日本石油。九区がガルフと日本石油。この申請をして、日韓それぞれから許可を得たと申しますか、認められております石油資本、メジャー、この共同開発区域の中に関して、シェルとかテキサコとか、これらは現状いかがになっておりますか。お尋ねをいたします。
  52. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) 共同開発区域の中で、現在空白になっておりますものが第二小区と第四小区、これはシェルでございます。それから第六小区、これはガルフ。この三つの部分が空白になっておりまして、その空白をいかに埋めるかということで、韓国政府部内の中で現在検討中と、こういうぐあいに聞いております。  それから先ほど先生御指摘の、第一小区域から第九までの組み合わせにつきましては、若干事実関係につきましては違うところがございますが、ここでは省略いたしまして、後から別途資料を差し上げたいと思います。たとえば第一は西日本石油開発とコリアン・アメリカン・オイル・カンパニーということでございます。それから第二が西日本とコーリア・シェル・オイル。第三が西日本とテキサコ・コーリア・インコーポレーション。第四が日本石油開発とコーリア・シェル・オイルでございます。第五は日本石油開発とテキサコ・コーリア・インコーポレーション。第六が日本石油開発とガルフ・オイル・オブ・コーリア。それから第七につきましては、日本石油開発とコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー。それから第八が帝国石油とコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー。第九が西日本石油とコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー。その中ですでに三つが、韓国側につきましては期限が切れておりまして空白になるということでございます。
  53. 大塚喬

    大塚喬君 その訂正をされた鉱区、それからいわゆる鉱区権者、それから契約年月日、契約の現状、それから従来の試掘回数とその内容、これらの資料については、早急に資料の提出をいただきたいと思いますが、委員長、ひとついまの資料についてお諮りをいただきたいと思います。
  54. 楠正俊

    委員長楠正俊君) どうですか。
  55. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) 委員会の御要求があれば提出いたしたいと思います。
  56. 大塚喬

    大塚喬君 ただいまの資料は明日中にひとつ手元まで提出をいただきますようにお願いをいたします。
  57. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) 試掘の内容につきましてまではどの程度わかるかわかりませんが、少なくとも現在両方の開発権者の問題と、それから小区域並びにその試掘の頻度、何回やったかということ。それから若干の概要はわかると思いますが、試掘の結果につきましての詳細はどの程度出ますか、ちょっと調べてみないとわからないと思いますが、いずれにせよ努力いたしたいと思います。
  58. 大塚喬

    大塚喬君 この日韓共同開発を急ぐことについて、ひとつ今度は通産大臣にお尋ねをいたしますか、この協定成立後すでに一年近く——一年になりますかな、ちょうど一年経過をするわけであります。で、国際信義の上からも国内法成立が急がれると。先ほどこのような趣旨答弁があったわけでありますが、いままでも政府関係者から私どもが聞かされたところでありますが、問題がないものならば、そのことをおくらせるということは確かに国際信義に反するものだと、こう思うわけでありますけれども、問題があるこの大陸だな関係の特別措置法、これは問題がある国内法であるだけに、国会審議も十分尽くさなければならないし、尽くすことが当然であります。ですから、おくれることは決して国際信義に反するものとは私どもはどうしても受け取ることができないわけでありますが、この点についてい通産大臣からひとつはっきりしたお答えをいただきたいと思います。
  59. 河本敏夫

    国務大臣河本敏夫君) 条約が締結されましてすでに四年を経過いたしまして、いま五年目になろうとしております。そしてようやく昨年条約は国会承認されたわけでございますが、ところが、国内法の手続が終わりませんと完全なものになりません。そこでいま国内法の御審議をしていただいておるわけでございますが、そういう過去の長い間の経過等もございますので、どうか一日も早く国内法国会で御承認いただきますように、お願いをしたいと思います。
  60. 大塚喬

    大塚喬君 外務大臣にお尋ねをいたしますが、政府・自民党はこの大陸だな関連法案成立に大変熱意を込められ、全力を尽くしておられると、こういうふうに私ども受けとめておるわけでありますが、国民はそのような熱意の裏に何か隠された真意があるのではないか、こういう大きな危惧を持っております。国民の目は、この国内法成立大陸だな関係法案成立に厳しい目をもって見つめておるわけであります。特に日本韓国との関係については、金大中事件のあの後始末、筋の通った解決も現在行われずに、しかも韓国側では日本に対して経済援助や投資を無際限に要求をしておるわけであります。事この大陸だなに関しては、私どもは先ほど申し上げたように中間線、そして現在の位置から見て、政府が当初主張されたように日本の海である、こういうふうに私ども受けとめておるわけでありますが、この韓国側大陸だなを主張すること、これはまさに強引であり、日本国民感情を逆なでする、こういう印象を与えておるわけでありますが、この点に関して外務大臣としてどう国民に説明をされるお考えですか、外務大臣から答弁をいただきたいと思います。
  61. 園田直

    国務大臣園田直君) この区域問題でありますが、それぞれ国際法上の理論に基づいて日本日本に属すべきであると主張を行っている区域のうち、韓国韓国のものだと言っているうち、権利主張が重複している部分を共同開発区域として定めたものでございます。したがいまして、いま通産大臣から言われましたように、すでに四年も経過しておりますので、これに関連する国内法を一日も早く御審議を願って、本協定の批准を行うことが、過去の経緯により国際信義を全うするゆえだと考えているわけでございます。
  62. 大塚喬

    大塚喬君 率直に申し上げまして、大変おざなりなということを申し上げては大変失礼かと存じますが、そういう私なりの受ける感じでございます。  で、この協定成立、そして探鉱開発と、こういうことになりますと、膨大な資金と、それから資材が動くことになるわけであります。通産大臣、これらの費用共同開発という名目どおりに、うたってあるとおりに実施をするとすれば、この費用韓国側と折半をすることになると思うわけでありますが、韓国側はこの支払い能力、これは確かにございますか、いかがでしょう。
  63. 橋本利一

    政府委員橋本利一君) 御指摘のとおりに、日本側の鉱業権者と韓国側開発権者費用を折半することになっておりますが、これはこの事業を行うに当たりまして、両者で共同開発事業契約を結ぶわけでございます。その中の必須記載事項一つとして、費用分担と、生産物の折半取得ということが書き込まれることになっております。日本側といたしましては、当然特定鉱業権者許可するに当たりまして、その経理的能力あるいは技術的能力というものを十分勘案して付加することにいたしております。韓国側も、当然さような観点に立って開発権者設定すると思うわけでございます。かたがた、両当事者において、共同開発事業契約の中でそれを十分確認し合って契約にいたすということでございます。韓国側としても十分費用分担に応じ得る能力を持つものというふうに考えております。
  64. 大塚喬

    大塚喬君 ですから、私は先ほどから、韓国側で最も中心になってこの開発に、共同開発に当たるコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、この資本力、それからいままでの開発の実績、こういうことについてお尋ねをいたしておるところでございますが、それらについてはどうも納得いただくような解明をいただけません。費用が折半されるということに私どもは理解をするわけでありますが、現実にそれらの問題について、日本政府としても当然関係者の皆さん方については調査があるはずだと、こういうふうに考えるわけでありますが、この点は全く心配がございませんですか、いかがでしょう。
  65. 橋本利一

    政府委員橋本利一君) 通産大臣共同開発事業契約許可する場合には、当然関係者から、特に日本側開発権者から説明を求めるわけでございます。それから、日本側の当事者も費用の折半原則に立って、両当事者で合意に基づいて契約書を結ぶわけでございますから、それなりの判断に基づいてわれわれも十分説明を得られるものと思っております。その間の判断によって、十分先生御指摘のような点も解明できるというふうに考えております。
  66. 大塚喬

    大塚喬君 これは後々まで大きな問題になって残る問題でありますので、後でまたひとつ開発の技術的な問題のところで、もう少し突っ込んで解明をいたしたいと思います。  二番目の質問は、中国との関係について外務大臣にお尋ねをいたします。  御承知のように、この共同開発区域の九つの区域、これから、テキサコとガルフとシェルが探鉱権を放棄されたわけであります。伝えられるところの理由によりますと、その一つは、世界的に石油がだぶついておると、こういう理由から撤退をされたという筋もございます。この米国系メジャーの国際石油資本の撤退した理由はここにあったのでございますか、いかがでしょう、外務大臣
  67. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) 先ほど御説明いたしましたように、正確には韓国側のことでございますので把握しておりませんけれども、私たちが推察いたしますのに、この鉱区ではいろいろと物理探査その他をやった結果、やはり有望ではなかろうというような結論に達しまして、商業採算的に有望でないと結論に達して撤退したというぐあいに承知しておりまして、それ以外のことではなかろうというぐあいに考えております。
  68. 大塚喬

    大塚喬君 そこらのところは、当然国会審議をする前に、政府提案者としてはどういう理由でそのメジャーが撤退をしたのか、採鉱権を放棄したのか、そこらのところを明らかにして国会審議に提出すべきであろうと、こう考えるわけでありますが、いまのお話によりますというと、結局埋蔵量が少ない、採鉱コストが高くなる、こういうように受けとめたわけでありますが、真意は間違いなく採鉱コストが高くなる、採算ベースに合わないと、こういうことでございますか。
  69. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) 実は一つの点だけ明らかにしておきたいんでございますが、要するに共同開発地域関係のないところとの撤退と、それから共同開発地域におけるその小区域にまたがる撤退。で、共同開発区域にまたがる小区域の撤退につきましては、韓国側の情報では、別途代替者を現在検討中であるというぐあいに聞いております。  それから第二点でございますが、これはある程度企業機密にも関係いたしますものですから、われわれとしてもなかなか正確なところは承知する立場にないわけでございますが、やはりその鉱区として余り有望ではないという理由から撤退したというぐあいに承知しておりますが、正確には企業機密にかかわるものですから、十分に把握する立場にないと、こういうぐあいに考えております。
  70. 大塚喬

    大塚喬君 私の質問は、いわゆる韓国側設定した七つの鉱区、そこから撤退したメジャーの採鉱権放棄の理由と、それからいわゆる共同開発区域の九つの分区された中からメジャーが撤退をされたその理由、それぞれについてお尋ねをしたかったわけでありますが、それらの中で、この共同開発区域について申しますと、これらのメジャーが多国籍企業の告発を恐れて撤退をしたと、こういう話も聞かされるわけでありますし、もう一つは、中国の強硬な権利主張に気がねをして、その紛争に巻き込まれることを恐れて撤退をしたと、こういう話とが出ております。これらの問題については、外務省としてはどのように現状を把握されておりますか、お答えをいただきたいと思います。
  71. 三宅和助

    政府委員(三宅和助君) いま先生の御指摘になった中国に対する懸念とか、多国籍企業との関係というぐあいに私たちは韓国側からは承知しておりません。したがいまして、あくまでも単なる将来に対する有望性という企業的な判断から撤退した、こういうぐあいに承知しております。
  72. 大塚喬

    大塚喬君 そういう無責任答弁では困りますよ、韓国側から聞いておりませんという他人事のような。日本と中国との関係日本との国際関係について、中国から現実に抗議が出され、私どもはそのことについて心配をしておるのですから、そういう韓国側からそういうことを聞いておりませんということで事終われり、澄まされた顔をされたんでは、私ども国会審議は尽くされません。中国側とどういうことになっておるのか、その多国籍企業がこの紛争に巻き込まれることを恐れて撤退をしたのではないかと、こういうことについて、もっと責任を持った真剣な調査をする義務があると思うんですが、いかがですか。
  73. 中江要介

    政府委員中江要介君) 御質問の中に、撤退ということを何度かおっしゃっておりますけれども、この協定に基づく共同開発区域開発権者というのは、まだ全く認可されておらぬわけでございますから、存在しないわけでございまして、この協定に基づいて開発するに当たって何らかの問題を危惧して撤退したのではないかという御趣旨でございますと、そういう質問の対象自体がまだないということでございまして、いままで韓国側設定した鉱区、これは韓国が一方的に設定した韓国側の法制のもとで開発しようとしていたメジャーが、どういう理由で、特定の幾つかの鉱区から撤退したものもありまた残っているものもあると。その辺の理由はどういうわけだという点につきましては、これはこの協定発効前の韓国側開発事業の中の一環のことでございますので、私どもとして承知しておりますのは、先ほど三宅次長が言いましたようなことが推定されるということで、その企業についてしさいに細々と内容にまでわたってどういうことであるかということは、これは企業の秘密にも触れてまいりますのでこれはむずかしい。  しかし、一たんこの協定が発効いたしまして、この協定に基づく共同開発が行われるということになりますと、先ほど資源エネルギー庁長官も言われましたように、まず開発権者認可のところから始まって、事業契約の承認という行為もございますし、そのときにはこれはわれわれの権利の行使としての開発でございますので、徹底的に慎重に検討して対処すると、こういうことでありますので、この協定発効前のメジャーの動向について何を理由にそうしたか、あるいは中国の態度をどう受けとめたかということ、あるいは多国籍企業との関係をどうしたかということは、これはこの協定発効前の問題として、調べるなり推測するなりいたしましても、これには限度があるという点は御理解いただきたいと思います。  で、一たんこの協定が発効しましてからいよいよ、この共同開発区域の中のそれぞれの鉱区についてどういう企業がどういう採算をめどとして参加してくるかというのはこれからの問題でございまして、まだ協定の発効のめどのつかない現段階ではいかんとも申しようがないと、こういうことでございます。
  74. 大塚喬

    大塚喬君 採算の問題は確かにそういうことになるだろうと思うんですが、事国際間の問題については、その共同開発実施に移されてからということでは余りにも芸のないと申しますか、外務当局としては、私はそういう態度をとってよろしいのかどうかということには大変不満、疑問を持つわけであります。  この日中関係の問題について、私は以下数点について質問をいたしますが、外務大臣日韓大陸だな共同開発についての、政府は、中国に対する態度を理解を求めるが協議すべきものではないと、こういう態度をとっておられるように見るわけでありますが、この方針にいまも変わりがないのかどうか、ここのところをひとつ明らかにしていただきたいと思います。
  75. 中江要介

    政府委員中江要介君) いまの日本政府の態度として、理解を求めるが協議をするべき性質のものでないという規定の仕方というのは、私どもの認識から言いますとむしろ逆でございまして、この共同開発協定実施するに当たって、中国の承認を必要とするようなものではないということに、つまり中国の権利を侵しているものではないということについて、中国の理解を求めていくというのが私とものいままでの態度でございますし、その態度には変わりはございません。
  76. 大塚喬

    大塚喬君 そうしますと、その理解は得られたのですか。
  77. 中江要介

    政府委員中江要介君) 引き続き努力はしておりますけれども、中国側の十分な理解はまだ得られるに至っておりません。
  78. 大塚喬

    大塚喬君 この理解を求める、これは今後の日中関係の中で、特に不幸な百年間の日中関係の歴史を振り返ってみますと、この問題は日本側としても最大の努力を重ね、誠意を尽くして中国側の理解を求める、こういうことが必要であろうと思うわけでありますが、いまの答弁の中では、そういう意思は見られないように、大変思い上がったというか、こちらの一方的なそういう態度に終始をしておるように見受けるわけであります。理解を求めるということは、共同開発について中国側に説明をし、納得を得るという意味ですか。納得を得るという意味ですか。そこのところはっきりさせてください。
  79. 中江要介

    政府委員中江要介君) 中国側に理解を得なければならないという点は、この日韓の大陸だな協定の中の南部共同開発規定しておりますこの協定につきましては、日本韓国との間で中国の大陸だな主張を害するようなことのないように、細心の注意を払ってこの区画が決めてあるという点でございまして、その区画を決めるに当たって、中国側としては関係諸国が集まって境界を決めるべきであるという基本的な態度は、これは日本もそのとおり思っておるわけなんですけれども、残念ながら中国と韓国との間で境界線を決め得るような国交がない。したがって、その中国と韓国の間で境界が画定できる時点まで待つことの見通しがはっきりしない。待っていてもその見通しがはっきりしない。他方、この地域石油資源開発は早ければ早いほどいいという日本韓国の事情を勘案いたしまして、中国側が恐らく国際法上の権利として主張するであろう大陸だなの範囲というものには手をつけないように細心の注意を払って、日本韓国とこの両国だけで開発しても国際法上問題がないというところに限って区画を決めたのが、この協定共同開発区域であるということを説明し、将来、日本あるいは韓国と中国との間で正式に境界画定の話ができましたならば、それが国際法上境界として画定するわけでありますので、それまでの間の、この区域の国際法上の性格を明確にするために、協定では第二十八条でこの権利を留保し、態度を留保しておるわけでございます。  したがいまして、中国側に理解を得るということは、中国側の権利を害しないように細心の注意を払ってある。中国と日本とが話し合いますのは、実はその先の日本と中国で話をしなければならない大陸だなの区域につきましては、これは日本と中国が話をしなければならない。これはいつでも日本は話し合う用意があるということを中国に申しております。   〔委員長退席、理事福岡日出麿君着席〕 しかし、この日韓大陸だな協定が対象としているところは、これはいまの国際法のもとでは、どう見ても日本韓国とで話し合えばそれで足りるものだと。一つの大きな大陸だなを関係諸国の間で分割して合意をつくって開発に従事するという例は、北海の大陸だなについてすでにあるわけでございまして、数カ国がそれぞれ相対するところを分けて、それぞれ別個の協定開発していく。東シナ海の大きな大陸だなの中で、恐らく北鮮と中国、韓国と中国、日本と中国というふうにそれぞれ別個に話し合いによって境界が画定されるでありましょうから、その韓国と中国とが話し合った結果できるであろう中間線から韓国側のところについてのみ日本韓国が今回話し合ったわけですので、どう見ましても中国の権利は害してないと。この日本の立場を十分に中国に理解してもらいたいということを、その努力を続けておるわけです。ところが、中国は一貫しまして原則の立場でございまして、この大陸だなには関係国が全部集まって境界を画定すべきである。その原則のところは、私どもも全く同意なんですけれども、そういう関係国が一堂に会して境界を画定するというような国際政治環境ができておらないのが、この地域の現状でございます。  そういう現在の国際政治環境のもとで、かつ日本韓国、中国は石油資源は目下のところ豊富にお持ちのようですが、日本韓国という二つの国が一生懸命国づくりをしていきます上で石油資源が乏しい。乏しいもの同士が何とかそれを少しでも補っていこうということで開発をする。そのときに国際政治環境の熟するまで、あと何年先か知りませんが、待っているよりも、中国の権利を害さない範囲内でまず共同開発をしてこの資源を利用しよう、この考え方には中国も理解を示していただけるのではないかという期待のもとに努力を続けていく、こういうことでございます。
  80. 大塚喬

    大塚喬君 結局いまの答弁から申しますと、韓国と中国の境界線がはっきりしない、その責任韓国側で負うべきものであると日本政府韓国側責任を転嫁し、その背後に隠れてそれで中国の権利侵害しないと。こういうことのようでありますが、中国側で主張しておる国際環境、いわゆる関係者が全部集って協議をする、そのことに対して、現在では国際政治環境がそのような事情にないと。こういうことでありますが、一つ政府独断的に、一方的にそのことを決定をして、そして納得を得られなくても、口先だけでは理解を求める、こういうことを何度も繰り返されておるわけですが、中国側は現実に納得してないことは間違いないでしょう。現実でしょう。それで理解を求める。中国側の権利侵害しないと、こう言ってもこれは明らかに日本政府の一方的なそういう態度の表明にしかすぎないのではないですか。納得を得られないで理解を求めると、こう言えるかどうか、ひとつはっきり断言をしてお答えをいただきたいと思います。   〔理事福岡日出麿君退席、委員長着席〕
  81. 中江要介

    政府委員中江要介君) もし日本側の主張に何の根拠もなくて、ただ勝手にここは日本ができるのだと、日本韓国が話をすればいいんだと、中国が何と言ってもそれは理解をしない方が悪いのだと、そういう勝手な主張ではなくて、日本が一生懸命に主張しておりますのには、十分な国際法上の根拠があるわけでございます。日本としては国際社会で名誉ある地位を占めたいという態度で臨む以上、やはり国際社会のルールに沿ったことをしていくと。それに背いたことをしてはならないということは、私どもも常日ごろ注意しているところでございまして、今回これだけの決意を持って日韓大陸だな協定を締結し、これが中国の権利を害しているものでないという確信を持って、三年来中国に対して繰り返し説明しているという以上は、日本政府としては、あらゆる国際法理論あるいは国際先例、そういったものによって日本の主張に十分な根拠がある、確信があるからやっておるわけでございまして、決して一方的ということが、勝手なことを言っているという意味では絶対にございませんので、これは御信頼いただきたいと思います。  で、韓国と中国との関係につきましては、中国が韓国側鉱区設定して大陸だなを開発しようという韓国国内法ができましたときに、中国は韓国に対して抗議の声明を出したことがございます。そのときに韓国政府は、すぐその翌日その点は韓中の中間線を前提としているのであるから、韓中の中間線の話し合いに入る用意があるということを、韓国政府ははっきりと中国に言っておるわけですが、中国はそれに応じなかったということがあるわけでございまして、その後、私どもが中国と接しております限り、中国はいま韓国といかなる問題でございましょうとも、国と国との関係としての話し合いに入る用意はまだないということは、これははっきりしておるわけでございますので、国際政治環境と私先ほど申し上げましたのも、日本が勝手にそんなことを決めてどんどん進めているのではなくて、客観的な事実、各国の政策、そういったものを慎重に検討いたしまして、いまの段階で選び得る最善の道は、この協定を発効させて共同開発によって有効利用し、そして残された部分、これは韓国と中国で話し合う部分、それから日本と中国で話し合う部分というものが、まだまだ大きな東シナ海の大陸だなにはあるわけでございますので、むしろその大きなこれからの日中間の東シナ海の大陸だなの境界画定の話というものの方を、誠意を持って進めていくということで臨みたい。  こういうのが私どもの立場でございまして、いまある国際政治環境につきましても、また、日本か中国に対して説明しております——これは日本韓国とで話し合って解決して、決して国際法上問題のある区域でないという点につきましても、これは日本政府としては国際社会のどこに持っていってもはずかしくないだけの理論的、あるいは先例その他の根拠を持って臨んでおりますので、そこは御信頼いただきたい、こういうふうに思います。
  82. 大塚喬

    大塚喬君 あなたの答弁は論理的に矛盾がありませんか。一つは、韓国が中国政府と中間線でその話し合いをする用意がある、こういうことが述べられ、それから、中国の権利侵害するものでないと、こういうことを日本政府が中国側に説明をする用意があるということを述べておりますが、この共同開発区域自体、当初の日本の主張は、いわゆる中間線の主張、そして韓国側大陸だなの延長の主張、その末の妥協案としての共同開発に踏み切ったわけでしょう。そうすると、大陸だなを共有する中国と韓国韓国側にしては中国側とは中間線だと、それから日本政府に対しては大陸だなの延長だと、こういう主張をされる。日本は今度は中国側に対して中間線の主張をする。こういうことになって、このことは中国側と日本側との関係、中国と韓国側の態度表明、そこには明らかに論理的に一貫しておらないものが現実にあると思います。そういう問題があって、中国側では依然としてこれらの問題について抗議を続けておるのが現状でありますので、いまの説明では、これは全部に納得をさせるそういう理論的な根拠には、幾らあなたがここで息巻いて答弁をされても、そういうことにはならないと思います。  理解を求めるという方針である以上、理解を得られるまで努力を継続する。このことがこの共同開発に踏み切る前に、どうしても日本政府としては必要であろうと考えるわけでありますが、この現在までのいわゆる中国側との交渉の経過、そして今後の見通し、どういう手段を講ずるのか、これをひとつ詳細に明らかにしていただきたいと思います。
  83. 中江要介

    政府委員中江要介君) 詳細にとおっしゃいましたので、私どもの承知しておりますところをできるだけ詳細に、中国との間でどういう経緯があったかということを申し上げます。  本来、この協定を締結いたします交渉をしておりまして、この一九七三年の末になりましてだんだんとこの協定のテキストが決まってきた。そして、七四年に入りますと、この協定署名ができるという見通しになってまいったわけでございまして、その七四年の一月に当時の大平外務大臣が貿易協定署名のために訪中されたことがございました。その訪中されました機会に、ところで、中国側に申し上げておきたいことは、日本韓国との間でかねがね進めていたこの大陸だなの協定のうちで、北部の方はこれは中間線で合意されておりますが、南部の方はこれは中国が隣接してまいります東シナ海の大陸だなにずっとつながっていくわけでありますので、この日本韓国とで話をした大陸だな協定が近くまとまることになってきたということを中国側に説明されました。これが七四年の一月四日でございまして、このときに初めて中国側に、つまり、通常でございますと、他国との協定を交渉してまだまとまっていないときに、第三国にその内容を話をするということは異例のことでございますけれども、何分にもこの大陸だなが東シナ海の大陸だなの一部でございますので、一月四日に大平外務大臣が姫鵬飛外交部長にこのことを説明されたわけです。  そのときの中国側の返事はこういうことであったわけで、中国側としてはまだ一般国際法上の大陸だなについての中国側の立場、つまりそれは恐らく具体的に言いますと、自然延長論か中間線論かというようなこともその一つであろうと思いますけれども大陸だなに関する立場をまだ決めていない、いまはそれを研究しているところでありますと、こういう返事であったわけです。これはもう一月三十日に署名の日がだんだん決まってきている、署名の一月足らず前の段階で、中国は大陸だなについての中国政府の態度というものはまだ検討中で決めていない、こういうことであったわけです。日本側はもう決めておるわけでございますから、日本側の立場ではこうこうこういうことであって、韓国との間で、中国側の権利を害しないように細心の注意を払って今度の協定はできていますと、こういうことを説明して帰られたわけでございます。  そこから始まりまして、その後一月三十日の署名の前日には、いよいよこれから明日署名することになります、これは大平外務大臣から姫鵬飛外交部長にお話ししたとおりの、中国の権利を害しないように日韓両国で細心の注意を払って締結した協定でありますということを説明いたしまして、一月三十日に署名されたわけでございます。署名されましたその日に——これは、私自身でやったのでよく覚えておりますが、在京の中国大使館の当時の米国鈞参事官を呼びまして大平外務大臣から話をし、明日北京でも東京でも、これは外務次官から陳楚大使に申し入れておったわけですが、昨日もお話しした協定は、きょう署名されました、その内容はこういうものですと言いまして、大きな東シナ海の地図を示しまして、いかにこの共同開発区域の境界線というものが、中国の権利を害しないようにできているかということを私はるる説明いたしました。米国鈞参事官はその説明を一生懸命注意深く聞いて、これは本国政府に報告いたしますと、こういうことであったわけです。  本国政府に報告された結果でございましょうか、二月四日になりまして突如として外交部スポークスマン声明というものが出されまして、中国はどうも態度を決定したらしくて、韓国と同じように自然延長論だ、しかもこれは韓国よりももっと広くて、東シナ海全部はこれは中国の大陸だななんだから、この大陸だなの開発は中国の合意なくしては、いずれの国も手を触れるべきものでないというような、関係国の協議によって決めなければいけないというスポークスマン声明が出ました。その立場というのは、実はそのままもしとりますと、これはいまの国際社会を支配しております国際法のルールには合わない主張なんでございます。したがいまして、日本はその中国側の立場を慎重に分析いたしまして、この協定国会に提出いたしますその年の四月十五日でございますが、国会に提出いたします前に中国側のそういう外交部スポークスマン声明はあったけれども、その中のこういう点はわれわれとしては承服できない、こういう点はわれわれとしても同意である、つまり関係国が合意で決めていくという点は、われわれはそのとおりに思うけれども、先ほど来申しておりますように、いまの韓国と中国との関係にかんがみますとそれは実現可能ではない、そういう状況のもとでは、日本韓国が中国の権利を害しないように、こういうふうな協定を締結したことは国際法上先例もあるし、許されることでもあるし、十分合法的なものであるという説明をいたしまして、国会協定を提出いたしました。  そして国会で何度か継続審査になったり廃案になったり、長い歴史を繰り返しましたが、昨年の四月に外務委員会を通過いたしましたとき、それにさらに衆議院の本会議で可決されましたとき、そのときには北京及び東京でそれぞれその事実を通報いたします、そのたびごとに中国は、その一番最初の二月四日の外交部スポークスマン声明の立場を繰り返すだけでありました。私どもといたしましては、中国のその原則的な立場はわかるけれども、私どもは具体的に日韓大陸だな協定ということで区画を決めたわけですから、この区画の中のどの線が中国としては問題がある、あるいはどの線については認めることができないというような具体的な話があれば、これはいつでも話に応ずるばかりでなくて、本来日本と中国で話し合うべき、さらにその南の方の琉球列島に沿ってずっと南下していきます大きな大陸だなについては、これは日本と中国が話し合うべき問題でありますから、その話もいたしましょうということを何度も申し上げました。そのときにいつも私どもが中国側の注意を喚起いたしましたのは、協定の第二十八条でございまして、この協定の第二十八条には、「この協定のいかなる規定も、共同開発区域の全部若しくは一部に対する主権的権利の問題を決定し又は大陸棚の境界画定に関する各締約国の立場を害するものとみなしてはならない。」つまりこれが国際法上画定してしまうものではない。また、こういうことをしたからといって、日本が中間線論を引っ込めたわけでもないし、韓国が自然延長論を引っ込めたわけでもない、基本的な立場を害するものではないという権利留保をしておるわけでございます。したがって、将来中国と話が進みましたならば、その話の結果に基づいて国際法的には画定するということを何度も説明いたしまして、その後機会のありますごとに東京及び北京で申し入れました。  昨年の六月八日に協定が自然成立いたしました。自然成立いたしまして協定は批准し得る状況になりました。そのことを中国側に説明しようと思って、中国側に説明のためのアポイントを求めましたけれども、中国側はこれに応じてこなかった。日本側の説明を聞くことなく、六月十三日に再び外交部声明が出まして、これが当初のスポークスマン声明よりもさらに強い調子のものになっていった。それでもしかし、私どもとしては正しいと思って進めておることでございますので、あくまでも中国側の理解を得る努力をしなければいけないし、究極的には理解を得ることができるという確信を持っておりますのも、日本の主張が国際法に照らして決して外れたものでないということが一つと、日中関係基本的な友好信頼関係がさらに発展していけば、この理解を得ることができる、またそういう日中関係でなければならない。なぜかなれば、いまの協定の対象にしている区域よりももっと広い大陸だなの問題が将来日中間で話し合われなければならないわけでございますので、これさえ通ればいいと、そんな態度ではないわけでございまして、その後も繰り返して中国側の理解を得る努力をしてまいりました。  ことしに入りまして、一月でございますが、かねがね中国側はいまの国連のやっております海洋会議の動き、つまり新しい海洋法秩序というものがどういうふうに発展してきているかということについて、中国は国連に加盟したのが日本よりもずっと後なものですから、ひとつ日本側から一般的な話を聞きたいという希望がかねがねありましたので、この機会に日本側から専門家を北京に派遣いたしまして、中国側と海洋法秩序全般についていろいろ国際的な流れ、あるいはいままでの経緯、いろいろな国の立場、そういったものを説明をすることによって、海洋法秩序についても理解を深める、当然その中には大陸だな理論についてのいままでの発展も説明されたわけでございます。  そういうことで、日本政府といたしましてはあくまでもこれは中国が首を縦に振らなければ発効しないというようなものではない。これは日本韓国との間の協定でございまして、これはたとえば日本とどこかの国との協定について、第三国が首を縦に振らなければその協定が結べないと、そういうたぐいのものではありません。自主的に相手国との間で合意したものは、あくまでもこれを実施に移していく努力をする、しかし他方、これに関心を示している国につきましては、あくまでもその理解を求めていく、こういう努力を続けてまいっている、こういうことでございます。
  84. 大塚喬

    大塚喬君 大分、日本側で有利なような、そういう解釈をとるようにお聞きをしたわけですが、この大陸だな協定の自然成立が五十二年の六月八日、そして五十二年の六月の十三日、日韓大陸だな協定に関する中国側の声明、これは、東海大陸だなは中国大陸領土の自然延長であるとする原則に基づき、中国側は東海大陸だなについては侵すべからざる主権を有する、こうはっきり主張をされたわけであります。この態度が現在変わっておるのか、この声明が撤回されたのか、そこのところをひとつはっきりお聞かせをいただきたい。  先ほども申し上げました海洋会議の動向、海洋秩序という問題で、中間線という問題が現実に中国側の方にも説明をしたので、今後はそういう反対の主張というようなものも強硬でなくなるであろうと、こういうような大変善意的な解釈をされたようでありますが、私がもう一点のお尋ねは、韓国側の主張、これは自然延長を容認して、この共同開発区域設定を実現したわけですね。中国側の声明もこの自然延長論という、こういう主張については、当然日本政府としても受け入れなければならないと思うが、その点はどうですか。
  85. 中江要介

    政府委員中江要介君) これは、先ほど私申し上げましたように、この協定日本韓国の自然延長論を容認したかというと、容認しておらないわけでございまして、ここのところが一番大事なところですので繰り返し申し上げますけれども韓国は自然延長論を主張した、つまり日本側には大陸だながないという主張をしたわけです。日本大陸だながあるという主張をいたしまして、大陸だながあるならば中間線までだということで、中間線までを主張している。で、両方の主張が重なったところを、法律的な立場を害することなくとこの協定の二十八条にございますけれども、実際的な解決をしたわけで、法律的に妥協はしていない。この点が非常に私どもの立場からいたしますと、事務当局の立場からいたしますと非常に大事な点でございまして、法律的に妥協しているのではない。法律的には、日本の中間線論、あるいは韓国の自然延長論、そういう「境界画定に関する各締約国の立場を害するものとみなしてはならない。」、これでは害されていない。したがって、法律的には何ら妥協もしてなければ、いわんや韓国の主張を容認などはしていない。  それでは何をしたかというと、その法律的に決着のつけられない、つまり法律論が並行して重なっているところを共同で開発する、それが実際的な解決である。したがいまして、共同で開発するときに、それは一体国際法上どういうことなのかということについては、二十八条がございますので、決着をつけていない。では、日本は何かというと、日本の立場は害するものとみなされないので害されていない、日本は引き続き中間線論であるべきてある、この地域の境界画定は中間線論であるべきであるという立場を堅持する。韓国も同じように、今度は逆に自然延長論で、沖繩海溝まで自分のものだという主張を堅持しておるわけです。この両方の立場を害することなく、重なったところを実際的解決として共同開発すると、こういうことでございますので、その点は、これによって韓国の自然延長論を容認したのであるから、中国なり、あるいはよその国がこの地域で自然延長論を主張すれば日本も容認しなければならなくなるではないかという懸念は、私どもは持っておらない、こういうことでございます。  もう一つ、この際にはっきりしておきたいと思いますのは、韓国の言う自然延長論と、中国が——いまお挙げになりました、この協定承認ができました後で出されました中国の外交部声明の——スポークスマン声明じゃなくて、外交部声明の方で言っております自然延長論とは、もしその表現だけで判断いたしますと、多少の認識の違いがあると思います。で、中国の言い分は、中国と話をすることなく、この東シナ海全域の大陸だなはこれは中国の侵すべかざる権利、主権的権利を行使する部分であるから、これを手をつけては相ならぬと、こういうふうに読めるんでございますけれども、これはちょっといまの国際社会に通用しております大陸だな理論とは少し違うわけでございまして、同じ大陸だなに幾つかの国が隣接している、あるいは相対して存在している、これが実は地球上の実態でございまして、一つ大陸だなは一つの国のものだというのは実は少ない、ほとんどない。いずれの国も、一つ大陸だなから出ている大陸だなに幾つかの国が隣接あるいは相対して存在する。そういうときに、隣り合っている、あるいは向かい合っている国との間で、その大陸だなの境界をどうするかということが、大陸だな境界画定に関する国際法の理論でございまして、その中に一つの有力な議論として、一つ大陸だなを相対して共有してるときには中間線で分けると、この典型的な例が中国大陸朝鮮半島の間に横たわっている大陸だな。  この朝鮮半島に二つの国が存在する、で、中国と南北朝鮮との間では、この朝鮮半島と中国大陸だなとの間の境界を画定しなきゃならない。この境界の画定は、いまの国際法によれば中間線によるというのが最も妥当かつ公平な分け方であるというのが通説でございますから、中国と韓国との間は中間線で分けていくという前提でこの協定を結んでも、そのことは何ら国際法に触れるものではない、これは確信が持てると思います。  他方、今度は日本と中国との間になりますと、これはちょうど韓国日本との争いと同じようなことになる可能性ははらんでおります。これはちょうど、日本韓国と理論闘争しまして、初めて韓国の精緻な国際法上の根拠というものを私ども承知いたしまして、それとわが方の論拠とを闘わせた結果できましたのが、先ほど来申しております実際的解決でございます。で、将来日本と中国がこの東シナ海大陸だなの南の方の境界画定の話をいたしますときには、中国は恐らくこの外交部声明というような簡単な声明ではなくて、もっと細かい国際法上の理論を駆使していろいろ主張するでございましょう。それに対してまた日本も、韓国に対しましたと同じように、日本側の立場を裏づける根拠を提示して交渉に入る、こういうことでございますので、中国の外交部声明がそっくりそのままそれが正しい国際法理論であって、日韓大陸だな協定はそれに背いているというふうにお考えいただくのは少し早い——お考えになっているかどうかしりません、もし考える方があるとすればそれは少し説明不足ではないかということを申し上げておるわけでございます。
  86. 大塚喬

    大塚喬君 言葉のあやでいろいろ説明されますが、どうしても納得できません。法律的に妥協したものでない、韓国の主張を容認したものでない、こういうことで答弁をされておりますが、現実に共同開発をこの国際協定で締結をし、批准をしたという厳然たる事実は、これがその協定の主文に文章化されておる、おらないのは別にして、日本の中間線論を一部——一部かあるいは大部分かわかりませんが、ともかく引っ込めて、そして韓国韓国で、このことについて玉虫色のやっぱり解釈をされていると思います。あなたの解釈もそういうことで、いまの法律的な問題ではそういう日本の主権を侵しておらないと、こういうような答弁でありますが、この事実はやはり子供だましの論議にしか過ぎないものと私は理解をいたすわけであります。  その韓国側の主張する自然延長論、それから中国の主張する自然延長論、これらは、どう考えても論理的には矛盾するものである、私はそう断定せざるを得ません。あなたのいまおっしゃったように、この共同開発区域石油開発について、当然関係国が中国の主張のように協議すべきものであると、こういう立場をとられるならば、いろいろのむずかしい問題があっても、これの開発に踏み切るまでの間に日本、そして中国、そして韓国、さらに韓国と現在は三十八度線で分断をされておりますが朝鮮民主主義人民共和国、北の方もこれらの問題について再三の外交部スポークスマンの声明が出されておるところでありますが、その国際協議を、万難を排してなぜやらないのか。私は、あなたの答弁は論理的にどうしても矛盾がある。そしてあなたのおっしゃるように、中国がそういうことで現在納得しないとするならば、当然それらに基づいて、そのことが成功するかどうかは別にして、速やかに国際協議を開くべきだと、こう主張するものでありますが、いかがでありますか。
  87. 中江要介

    政府委員中江要介君) 再三申しておりますように、日本政府といたしましても、いまおっしゃいましたように、関係国が集まって大きな大陸だなの境界画定の話をするということには全く同意見でございますし、それが望ましい。しかし、その中で日本と中国はもう友好関係にあるわけでございますから、日本と中国との間ですら話し合いをしようというのに対して中国側はまだその用意がない、こういうことでございます。したがいまして、中国と韓国の間でその用意があるとは思えませんし、朝鮮民主主義人民共和国の方は、これは日本とは相対しておらない国でございますから、日本朝鮮民主主義人民共和国との間でこの話をする必要はない。朝鮮民主主義人民共和国が話し合いをする相手は中国でございます。そういたしますと、中国と北朝鮮とは国交があるわけでございますから、渤海湾のところからこの大陸だなの中間線の話は中国と北朝鮮との間ではできる話でございますし、また日本と中国は話ができる。しかし、中国はこの海洋大陸だな資源開発するということを具体的に考える段階にはまだ至っていない。つまり大陸内に豊富な未開発油田を持っているので、経費のかかる海洋開発にまではまだ中国は考えていないということでございまして、私どもの再三再四の申し入れにもかかわらず、中国としては大陸だな境界画定の話に入る用意がないというのが現状であるわけでございます。  したがいまして、一つの選択としては確かにそういう話ができるまで待つということはあり得ると思います。日本の現状から見まして、また日本韓国という両国関係から見まして、こういうふうに協定で実際的解決を図るということによって資源開発に着手する。これは専門家がいつも言われますように、早くても七、八年をかけなければ商業的に開発できる資源となり得るかどうかわからないというような、非常に大きな規模の仕事でございますので、ただ待っていれば、いま開発するといってすぐ手に入るわけではありませんので、いまから手をつけてだんだん開発の準備を進めていくということがやはり日本の置かれている事情から見まして、資源が乏しくて領土が狭くて、人口が多くて高度の工業力をもって支えられているこの国の立場からすれば、関係国が話し合う時期を待つという選択よりも、他の関係国に迷惑のかからない範囲内で話し合いの行われる国から順次開発に着手していくという、この選択の方がやはり日本の国のためになるのではないかというのがこの共同開発に踏み切ったときの政治的な判断であったというふうに私どもは承っているわけでございます。
  88. 大塚喬

    大塚喬君 この問題、北朝鮮の問題——朝鮮民主主義人民共和国の問題に関しては、これに引き続いてまた別個に論議をいたしたいと思うわけですが、あなたのおっしゃることは、やっぱり何かこう熱意の背後に隠されたそういう真意があると疑わざるを得ない。そのことは利権屋のどろ足で日本の海を汚す、そういうことにこのことがつながるものではないか、そういう懸念が大変強いわけでありますが、それらの問題は後ほど資本の問題、技術的な問題の中で取り上げることにいたしまして、次に、中国との関係の中で東シナ海の石油賦存の可能性、この可能性から言えば、共同開発区域よりも、その南部のたとえば尖閣列島周辺、この方が有望だと言われておりますが、その実情はいかがですか。
  89. 古田徳昌

    政府委員(古田徳昌君) 一九六八年にエカフェの調査が行われておりますが、この調査結果によりますと、東シナ海大陸だな区域におきまして石油賦存のもととなります堆積物が非常に大きいということで、全体として将来有望な産油地帯になるだろうというふうな予測が立てられているわけでございます。その調査結果によりますと、東シナ海の中でも南に近い方が、その堆積層の厚さが厚いというふうな結果も出ているわけでございますが、その後一部民間企業等で行われました地震探鉱の結果等を見ますと、北の方においてもかなり厚い堆積層の発達が見られるというふうなことも報告されております。したがいまして、現時点におきましては、地質的に見まして北が有望である、あるいは南がより有望であるというふうなことは、断定的な形では予測できないというふうなことではないかと思います。
  90. 大塚喬

    大塚喬君 現在、厳密な探査を重ねてその結果が明らかになったわけでありますので、あるいはそういうお答えが出るかとも思いましたが、一般的にこの尖閣列島周辺の方がきわめて有望である、埋蔵量が多いということは私ども聞かされておるところでありますが、この尖閣列島周辺の大陸だな石油開発について、日本政府は中国とどのようなかかわり合いを持っておるのか。中国と話し合いが持たれたのかどうか。この点については、同じ大陸だなの問題、中国のたび重なる声明、こういうことの中で、やっぱり重大な関心を持たざるを得ない事項でありますので、どのようなかかわり合いを持っておると政府は判断をされておるのか。それから政府がこの開発問題について中国側とどのような話し合いを持たれたものか、その経過について承りたいと思います。
  91. 中江要介

    政府委員中江要介君) 具体的に、尖閣諸島周辺の石油開発について中国側と話をするということをしたことはございません。また、それをする考えも現在のところございません。日本政府が中国に対して話をしておりますのは、尖閣諸島も含みまして、この日韓共同開発区域の境界から南の方、ずうっと日本と中国とが相対して共有している東シナ海の大陸だなの境界画定の話は、これはいつでも日本はする用意がある、こういうことは申しております。これに対しまして、先ほど申し上げましたように、中国側はまだそういう話をする用意がないということで中止しておりますので話し合いに入っておらない。もし話し合いに入りますれば、これは当然のことでございますけれども日本日本の領域と中国の領域との間の中間線をもって境界とすべきであるという主張をすることになろうかと思いますが、これは具体的に地形に即してあるいは島その他の位置に即して交渉が始まりますれば中国側と話し合っていく、こういうことになろうかと思います。現在までのところ、そういう具体的な話をしたことはございません。
  92. 大塚喬

    大塚喬君 いまのような答弁が予測されますから、先ほどから私は中国南西部の共同開発区域についてその中国の、法律的に主権を認める認めないということは別にして、共同開発に着手することはもうしばらく控えるべきである、こういう主張をしてきたところでありますが、中国側の理解を得られないままこの中韓共同開発が強行された場合——私はあえて強行と申し上げます、強行された場合に尖閣列島周辺の開発にどのような影響をもたらすことになるのか、どのような影響が出てくるのか、政府はこの問題について、全然尖閣列島周辺の海底石油開発について影響がないとお考えになるのか、この点を明確にお答えをいただきたいと思います。
  93. 中江要介

    政府委員中江要介君) 現在政府としては、中国側の理解を得るべく鋭意努力しておりますし、この協定が幸いにして批准書が交換され発行されるという時期に至りますまでにも時間があるわけでございますので、その間重ねて中国側の理解を得ていくというそれで徹底しておるわけでございますので、強行するというようなことは、いまのところはそういうことを前提にしてどういう影響があろうかというふうなことを考えることはいたしておらない、こういうことでございます。
  94. 大塚喬

    大塚喬君 ですから、私は先ほどから、中国ではこの共同車明を撤回したのかと、そういうことを重ねてお尋ねをしたわけであります。で、このことのいわゆる日韓共同開発区域、これの開発に着手をすると、こういうことになればこれは明らかに強行されたものと、そういうことでそういうことに関する影響は今後のこの問題に関して全くないものですか、そういうことが断言できますかどうか、もう一度お答えをいただきたい。
  95. 中江要介

    政府委員中江要介君) 現在のところは、中国の外交部声明はそのまま中国の認識であろうと推測いたします。中国と日本とではこの地域大陸だなの境界画定についての国際法の考え方が違っておるということでございますが、しかし日韓大陸だな協定に関する限りは、日韓大陸だな協定に関する限りはこれは中国の権利を害してないということは、中国が理解されるまで繰り返し繰り返し私どもとしては御説明していくつもりでございます。また、その説明は最終的には理解が得られるものであると、またそうでなければいまの国際社会を支配しております大陸だなの境界画定に関する理論、そういったものが基本的に違ってくるわけでございますので、その点ははっきりさせていきたい。その努力を鋭意しておるわけでございまして、中国が恐らく聞かないだろうから強行をやるんだとか一方的に押しつけるんだとか、そういった考えは毛頭ございませんで、先生もおっしゃいましたように日本と中国が話し合うべき部分はこの部分ではなくて、実はそれより南の方で将来大きな大陸だなの開発について、日中は協力しなければいけないわけでございますので、その点は十分念頭に置いて引き続き努力していくと、こういうことで御理解いただきたいと思います。
  96. 大塚喬

    大塚喬君 その南の方でもっと大きな共同開発を、中国と日本の間でしなければならない、これは今後の歴史の推移の中で、当然そのことは重要視される問題であるし、共同開発をどうしても実現をしなければならないと私どもも強く念願をいたしておるところであります。その中国との共同開発の問題について、日韓大陸だな協定が、悪い、強いそういう刺激を中国側に与えて、これらの問題について日本国益が大きく損なわれると、こういうことは絶対にありませんか。
  97. 中江要介

    政府委員中江要介君) そういうことのないように、いま努力しているわけでございます。
  98. 大塚喬

    大塚喬君 ないようにないようにという、それに伴う現実の行為が伴わなければ、そういうことは納得できません。そのことに対して中国側の声明が撤回されたとか、それまで日本政府が努力をしたとか、中国側の説明についてその国際会議を開くべきだと、そういうことについて日本側が一方的に独断的に解釈をして、そういう国際会議を開く国際情勢にないと、こういうふうな断言をしてそれらについて拱手傍観をされると、こういう態度は決して日本の民族の発展のためにも、日中両国の将来の友好親善発展のためにもこれは日本政府の怠慢の措置としか私どもは受けとめることはできませんので、これらの問題についてはどうしてもこの審議の過程の中で、具体的に政府の決意というものをぜひ明らかにしていただきたいと思います。  時間ですので、きょうは質問中途でございますが、一応ここで打ち切らせていただきます。
  99. 峯山昭範

    ○峯山昭範君 私は審議の都合がございますので、時間をちょっとだけいただきまして資料要求だけお願いをしたいと思います。  特に通産省並びに外務省の方へお願いをしたいと思います。順番に申し上げていきます。リストの方は事務局の方に渡しておりますので、後で見ていただけばいいと思います。  一、韓国海底鉱物資源開発法の内容。  二、日韓大陸だな協定に関して韓国国会でどのような議論がなされたのかその会議録。  三、韓国側鉱区はどのようになっているのか、その現状を示す資料。  四、韓国の現行の大陸だな石油開発契約内容。  五、韓国側大陸だなについて自然延長論をとっている根拠を示す資料。たとえば一九七四年の海洋会議における韓国代表の演説。  六、大陸だなの境界画定に関する協定には世界で他にどのような内容のものがあるのか。  七、エカフェの報告書。  八、共同開発区域の面積及び各小区域の面積。  九、共同開発区域に対して現在の鉱業法に基づき鉱区を申請している鉱業権者及びその資産内容、技術能力を示す資料。  十、東シナ海の水産を対象とした水理構造はどのようになっているか明らかにしたもの。  十一、共同開発区域における魚類の産卵状況と漁獲高。  十二、北海油田噴出事故の概況とその後の対策及びその事故の原因を究明した報告書。  十三、共同開発区域における石油、天然ガス資源の埋蔵量を試算した資料。  十四、韓国側開発権者の名称、資産内容、技術能力を示す資料。  十五、日石開発、帝国石油等の共同開発区域に対して鉱区を申請していた企業はこの区域に対してどのような調査を行っているのか、その調査結果を示す資料。  十六、韓国で現在作成中と言われる石油鉱山保安施行規則の進捗状況を示す資料。  十七、韓国海洋汚染防止法。  十八、中国及び北朝鮮日韓大陸だな協定に対する抗議声明。  十九、日韓の大陸だなについて、この三年間に行われた事務者会議論議経過及びその内容。  二十、共同開発区域石油事故が起こった場合の予測調査。(行っていればで結構です。)  二十一、サンタバーバラ石油流出事故の現状、その後の対策。  二十二、日本大陸だな開発状況。  二十三、東シナ海大陸だなの地質構造。  二十四、各国の大陸だな開発状況。  二十五、共同開発区域における石油の質及びそのコスト。  二十六、国連海洋会議経過と討議の内容。  二十七、わが国石油開発会社の石油開発の現状。  二十八、石油開発公団の投融資の推移。  二十九、第三次国連海洋会議の非公式統合草案。  三十、共同開発区域における石油開発に要する費用の試算。  三十一、日韓の大陸だなに関する法律論争の経過。  三十二、沖繩海溝の形状に関する実態調査報告書。  以上でありますが、よく検討していただいて、出せるものについては早急に出していただきたくお願いをいたします。
  100. 楠正俊

    委員長楠正俊君) 理事会にそれを出していただいて、それで理事会にお諮りいたしまして御返答いたします。
  101. 峯山昭範

    ○峯山昭範君 はい、結構です。
  102. 楠正俊

    委員長楠正俊君) 他に御発言がなければ、本案に対する日本質疑はこの程度にとどめます。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時五十一分散会