○峯山
昭範君 したがって、今回の
原子力行政懇談会の、いわゆる当時海部さんが私たちに約束したこととは大分内容的にも違うんですよね。これはどうなんですか、この点についてはもう大体勉強してこられましたですか。
——
それでは言います。当時
原子力行政懇談会というのができまして、
先ほど科学技術庁やそれぞれ答弁ございましたのですけれ
ども、今回の
基本法の
改正に当たっては、
原子力行政懇談会の
意見という、こういうふうなのがある程度
基本になっているわけですね。ところが実際問題として
原子力行政懇談会というのは私的な
諮問機関である。私的な
諮問機関はこういうふうなきちっとした
意見をまとめるというわけにはいかないということで、当時海部さんのときに政府の統一
見解としてそれが出されているわけです。それで、懇談会というものがどうあるべきかということについての法制局
長官の
見解もはっきりしておりますので、ちょっと一遍読み上げてみますと、「かりに懇談会という名前をつけようと、実態がここでいう八条の
機関に当るものであれば、」八条というのは国家
行政組織法の八条です。「八条の
機関に当るものであれば、これはもちろん
法律によることば当然でわれわれも従来そう考えております。しかし要するに問題はその実態なんでございます。……何人かの人をある問題についてずっと呼んで委員各自の
意見を聞く、もちろんその委員個人々々の
意見をきくわけです。これは今の八条に抵触しない。」一人一人の
意見を聞く場合は抵触しない。「しかし
一つの組織体を作って、その組織体としての
意見をそこで出させるということはこの八条の方でございます。」したがって、私はこの
原子力懇談会の
意見というものは国家
行政組織法の第八条に違反をしておると、こう言っておるわけです。したがって、それは確かに森さんがおっしゃいますように、
原子力行政なんていうものは非常に長期的な
計画を要する。そのためにはきちっとした
計画なり何なりが必要である。それは前段はそうなんですが、副
長官がおっしゃるように、確かにその現場、現場で必要な場合もあります。だからといって、
行政府が決められた
法律を破ってやっていいということにはならないわけですよ。したがって、この問題は、政府がいわゆるそういうふうなことはしないと、こういうことはやらないということであったから、当時私はそれはそれで納得をしたわけです。ところが実際今回の場合を見てみますと、そうではなくて、現実にこういうふうな「
強化に関する
意見」ということで、またきちっとしたもうプリントにもなっておりますし、しかも当時のいきさつから何から見てみますと、これは「取扱注意」にはなっておりますけれ
ども、
原子力委員会のあり方ということについて有澤私案というものが出て、その最後の方にはどうなっているかというと、いわゆる
原子力行政懇談会として最終的な五十一年の三月をめどになるべく早い
機会に結論を出すということで、いわゆる第八条
機関としての役目を果たそうとしてのあれが見られるわけです。ということは、この
原子力行政懇談会自体が完全にいわゆる国家
行政組織法第八条に違反をしておる、こういうわけです。これについてどういうふうにお考えか、これはやっぱりきちっとしていただかないと困る、こういうことです。