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1978-04-27 第84回国会 衆議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年四月二十七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
昭和
五十三年四月二十七日 午後一時
開議
第一
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
、
参議院送付
) 第二
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣
提出
) 第三
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(内
閣提出
) 第四
昭和
四十四年度以後における
私立学校教
職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関 する
法律等
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
) 第五
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律及
び
国際金
融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
昭和
四十二年度以後における
国家公務員
共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関す る
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
) 第七
昭和
四十二年度以後における
公共企業体
職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が 支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
) 第八
石油開発公団法
及び
石炭
及び
石油対策特
別
会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
) 第九
漁業
の
分野
における
協力
に関する
日本国
政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政
府との間の
協定
及び
北西太平洋
における 千九百七十八年の
さけ
・
ます
の
漁獲
の手 続及び条件に関する
議定書
の
締結
につい て
承認
を求めるの件 第十
北太平洋
の
公海漁業
に関する
国際条約
を 改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求 めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
綿貫民輔
君の故
議員佐野憲治
君に対する
追悼演
説
日程
第一
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
昭和
四十四年度以後における
私立学
校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関 する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第五
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律及
び
国際金
融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
昭和
四十二年度以後における
国家公
務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関す る
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第七
昭和
四十二年度以後における
公共企
業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が 支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公 共
企業体職員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
石油開発公団法
及び
石炭
及び
石油
対
策特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第九
漁業
の
分野
における
協力
に関する日
本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政
府との間の
協定
及び
北西太平洋
における千九 百七十八年の
さけ
・
ます
の
漁獲
の手続及び条 件に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求め るの件
日程
第十
北太平洋
の
公海漁業
に関する
国際
条 約を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求 めるの件 午後一時四分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開き
ます
。
————◇—————
保利茂
2
○
議長
(
保利茂
君) 御
報告
いたすことがあり
ます
。
議員佐野憲治
君は、去る四月四日逝去せられました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、
議長
において去る十二日贈呈いたしました。これを朗読いたし
ます
。 〔
総員起立
〕
衆議院
は多年憲政のために尽力し
さき
に
公害対策
並びに
環境保全特別委員長
の
要職
にあたられた
議員
正四位勲二等
佐野憲治
君の長逝を
哀悼
しつつしんで
弔詞
をささげ
ます
—————————————
故
議員佐野憲治
君に対する
追悼演説
保利茂
3
○
議長
(
保利茂
君) この際、弔意を表するため、
綿貫民輔
君から発言を求められており
ます
。これを許し
ます
。
綿貫民輔
君。 〔
綿貫民輔
君
登壇
〕
綿貫民輔
4
○
綿貫民輔
君 ただいま
議長
から御
報告
がありましたとおり、本
院議員佐野憲治先生
は、去る四月四賞、
東京慈恵医大付属病院
において逝去されました。まことに
痛惜
の念にたえません。 私は、ここに皆様の御同意を得て、
議員一同
を代表し、謹んで
哀悼
の
言葉
を申し述べたいと存じ
ます
。(
拍手
)
佐野先生
御入院と伺い、私がお見舞いに参りましたのは、つい先ごろの三月末のことでありました。ちょうど
国会中継
をじっと見ておられた
先生
は、「もう元気になったよ、
国会
に戻ってこれからも一生懸命働くよ」と力強い声で話され、私も、「
先生
、永年表彰を受けられるまでがんばってください」と申し
ます
と、
満面笑み
を浮かべ、うなずかれたのであり
ます
。
先生
のあのにこやかなお顔がいまも私の脳裏にはっきりと焼きついており
ます
。 その後、容体が急変し、わずか数日のうちにお亡くなりになろうとは全く思いもかけなかったことであり
ます
。
先生
は、おごることなく、ひるむことなく、かたい
信念
のもとに
政治
に尽くし、力量、
識見とも
にいよいよ円熟の域に達せられ、今後の御活躍が期待されていたとき、
先生
の突然の御逝去は、
先生
御自身にとっても残念なことであったでありましょう。日ごろ、
郷土
の先輩として敬服してやまなかった私にとりましても、言いようのない無念さと
悲しみ
に心を打たれるのであり
ます
。
佐野先生
は、大正四年
富山
県射水郡小杉町にお生まれになりました。
教育者
であられた御両親の薫陶を受けられ、
中央大学法学部
に進まれた
先生
は、
法律
の勉学のかたわら、
社会主義理論
に心を引かれ、
内外
の多くの文献に接し、その
思想的基盤
を揺るぎないものとされたのであり
ます
。
昭和
十四年
大学卒業
の後、
先生
は
富国生命本社
に入社されました。時あたかも
太平洋戦争開戦
の前夜、未曾有の
思想弾圧
のあらしが吹き荒れた時期でありましたが、
先生
は、権力に屈せず、
体制批判
を続けられました。このため、幾たびか
治安維持法違反
で拘束を受けられましたが、
先生
は、いささかも節を曲げることなく、みずからの
信念
を貫き通されたのであり
ます
。
昭和
十六年に応召、
軍隊時代
もその節を曲げず、一兵士として各地を転戦、特に
戦争末期
には、最後の
激戦地
となった
沖繩
で死線を越えるほどの苦労を
体験
されました。戦後、これらの
体験
を通じて
先生
は、
永遠
の平和と
民主主義
の
実現
をかたく心に誓われたのであり
ます
。 あの混乱と廃墟の中に立った
先生
は、一度は
戦争
で捨てた命、
労働者
の中核となって
日本
を変えようと決意され、
昭和
二十二年
日本社会党
に入党し、さらに、
郷里富山
の
立山重工株式会社
の
労働組合結成
に参画、初代の
委員長
につかれ、当時においては画期的であった
労働協約
の
締結
を
実現
されたのであり
ます
。 また、
揺籃期
であった
日本社会党富山県連
の
専従役員
として、それこそ寝食を忘れて
組織強化
に日夜努力されました。そして
県連書記長
、
県連会長
を歴任して、強力な
党活動
を推進し、今日の
日本社会党発展
の
基礎
を築かれたのであり
ます
。(
拍手
) この間、新
憲法下初
の
地方選挙
で、
先生
は、三十二歳の若さで
富山県議会議員
に当選されました。 やがて
先生
は、戦後約十年にわたる
労働運動
、
政治活動
を通じて得た
体験
と抱負を
国政
の場に生かすべく、
昭和
三十三年五月に行われた第二十八回
衆議院議員
総
選挙
に立候補し、
みごと当選
を果たされ、保守の地盤とされていた
富山
県第二区、初の
革新議員
の誕生を見るに至りました。(
拍手
) 本院に議席を得られた
先生
は、
地方行政
、
建設
、災害、
公害
・
環境
、
予算等
の各
委員会
において幅広く活躍されました。
先生
は、比類なき
勉強家
であり
努力家
で、
会議
の合間を縫って
国会図書館
に通っておられたことは、私もよく存じておりました。
先生
は、
民主主義
の
基礎
である
地方自治
、あるいは
建設関係
などの諸法規や
行政措置
について、綿密な検討を加えられ、お好きだった酒を召し上がりながらも「六法全書も酒のさかな」と、片時も離さず、日夜
研さん
に
研さん
を重ね、
たち
まち
政策通
としてその名声を博するに至ったのであり
ます
。(
拍手
)
先生
が、
豪雪地帯特別措置法
や画期的な
国土利用計画法
を初め、多くの
議員立法
の制定を推進して、これを
実現
に導き、また、
都市計画法
、
琵琶湖総合開発法
、
建築基準法
など
幾多
の諸
法案
に対し、
生活優先
の立場から
修正案
を提示して、これを実りあるものとされましたことは、
先生
の誠意ある態度とともに、そのすぐれた
政策立案者
としての
識見
を、与野党問わず、高く評価したからにほかなりません。(
拍手
) 第七十一回
国会
の
昭和
四十七年十二月には、推されて
公害対策
並びに
環境保全特別委員長
の
要職
につかれ、公正、円満な運営に力を注ぎ、深刻化した
わが国
の
公害
、
環境
問題の解決に心魂を傾けられました。いわゆる四大
公害裁判
が終結し、
被害者救済対策
として
提出
された
公害健康被害補償法案
の
審議
に当たっては、
先生
は、
富山
のイタイイタイ病の
裁判
を
原告勝訴
に導かれた
体験
から、
被害者保護
の徹底を図るなどの
修正
を加えて、成立を図り、
被害者救済
の
制度化
を
実現
されました。また、
瀬戸内海環境保全臨時措置法案
の起草に当たって、
関係地方公共団体
、
住民団体
、
企業
などの
意見調整
に努力され、
委員長提出法律案
として、これを取りまとめられましたことは、
先生
の誠実にして温厚な
人柄
と、深い知識と経験に裏打ちされた、卓越した
調整能力
に負うところはかり知れないものがあり
ます
。(
拍手
)
委員長
として
環境行政
の推進に尽力された
先生
の
功績
は、まことに大なるものと言わねばなりません。 一方、
日本社会党
にあっても、
雪害対策
、
地方制度対策
、住宅・
宅地対策
の各
委員長
、
建設部会長
などを歴任し、党の
政策立案
の頭脳として活躍されました。 また、
同僚議員
の信頼の厚かった
先生
は、推されて、
昭和
四十五年以来、引き続き
代議士会
副
会長
、
院内役員会
副
会長
の
要職
につかれ、党内の
意見調整
のかなめとして尽力されたのであり
ます
。
政党政治
の健全な
発展
は、各
政党
がその
政策
を披瀝し、相競い、もって
国民
の
批判
をまつことにあり
ます
。このことにかんがみましても、
先生
が常に
生活優先
を念頭に、
政策
を掲げ、ねばり強く
行政
の転換を迫り、
国政
に反映されましたことは、
議会制民主主義
の
発展
の上に、大きな
役割り
を果たされたと申さなければなりません。(
拍手
) また、
先生
は、
郷土富山
県の
発展
にも
全力
を挙げて取り組まれました。私
たち富山
県
選出議員
のリーダーとして、
富山新港
の
建設
、道路の整備、
豪雪地帯
の振興、そしていま、県民が待望する
北陸新幹線建設
の
促進
など、
先生
の多くの
業績
の跡が残されており
ます
。 かくして、
佐野先生
は、本
院議員
に当選すること連続して七回、在職二十年二カ月の長きに及び、その間、
国政
に尽くされた
功績
はまことに偉大なるものがあり
ます
。
先生
は、
政治家
として、温かく、清潔で、真実を求める
政治
を目指し、
大衆
の心を
政治
に生かすべく、
国会
と
郷土
をかたく結ぶことを
政治信条
としてこられました。炉端で酒をくみ交わしながら語り合うことの好きだった
先生
は、じゅんじゅんとした口調で、わかりやすく
政治
を説き、また、
大衆
の
意見
に耳を傾け、これを
政治
に反映してこられました。そして、「
日本
の夜明けは遠くない、勇気を持て」と常に
大衆
を励ましてこられたのであり
ます
。
先生
の
大衆
とともに歩む
政治姿勢
は、その誠実な
人柄
と相まって、党派を超えて、多くの
人々
から愛され慕われたのであり
ます
。(
拍手
) 私は、
さき
の
郷里
での
告別式
に参列しましたが、
各界各層
からの多くの
参列者
が後を絶たず、深い
悲しみ
に耐えている姿に接し、私は、その支持の広さと深さを、改めて感ずるとともに、
先生
の偉大さに心を打たれたのであり
ます
。 私は、
先生
の長い厳しい
労働運動
、
政治活動
を常に内にあって支えてこられた
奥様
の御苦労をしのばずにはおられません。その
奥様
を初め御家族の御看護もむなしく、
先生
は、六十三歳を最期に、志半ばにして生涯を閉じられたのであり
ます
。
立山連峰
を仰ぎ、
日本
海に抱かれた
郷土富山平野
は、いま、緑に覆われており
ます
。
先生
が
郷土
に残された
幾多
の
業績
と御遺志は、
先生
を敬愛する多くの
人々
の心に深く刻まれ、力強く受け継がれ、
永遠
に消えることはないでありましょう。(
拍手
)
わが国
の
内外
の情勢は、きわめて厳しく、かつてない重大な時局に直面している今日、崇高な人格と深い
洞察力
を有せられ、戦後の激動期を
体験
された練達の
政治家佐野憲治先生
を失いましたことは、ひとり
日本社会党
のみならず、
国家国民
にとっても大きな損失であると申さねばなりません。(
拍手
) 私
たち
は、いま、
清廉潔白
、清貧に甘んじた
佐野先生
の
政治姿勢
を範とし、
国政
のために
全力
を尽くすことを誓うものであり
ます
。 ここに、謹んで
佐野先生
の御
功績
をたたえ、その人となりをしのび、心から御冥福をお祈りして、
追悼
の
言葉
といたし
ます
。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
保利茂
5
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第一、
労働組合法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたし
ます
。
委員長
の
報告
を求め
ます
。
社会労働委員長木野晴夫
君。
—————————————
労働組合法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告
書 〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
木野晴夫
君
登壇
〕
木野晴夫
6
○
木野晴夫
君 ただいま
議題
となりました
労働組合法
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げ
ます
。
本案
は、
中央労働委員会
及び
地方労働委員会
の事務の円滑な遂行を期するため、
中央労働委員会
の
公労使
各
側委員
を一名ずつ増加し、
東京
都及び大阪府が設ける
地方労働委員会
についても
公労使
各
側委員
を二名ずつ増加するほか、新たに、
公労使
各
側委員
各九名の
地方労働委員会
を政令で定めることができるものとすることであり
ます
。
本案
は、三月二十四日
参議院
から送付され、同日
付託
となり、四月二十五日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であり
ます
。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げ
ます
。(
拍手
)
—————————————
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたし
ます
。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
8
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認め
ます
。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
9
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第二、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
、
日程
第三、
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたし
ます
。
委員長
の
報告
を求め
ます
。
内閣委員長始関伊平
君。
—————————————
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
及び同
報告書
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
始関伊平
君
登壇
〕
始関伊平
10
○
始関伊平
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げ
ます
。 両
法律案
は、いずれも昨年末に
政府
の決定した
行政改革計画
に基づき、
行政
の
簡素化
及び
合理化
を行おうとするものであり
ます
。 まず、両
法律案
の
要旨
を申し上げ
ます
と、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
は、台風常
襲地帯対策審議会等
四十七の
審議会等
を
整理
統合するとともに、
社会保障制度審議会等
四十の
審議会等
について、
委員構成等
の改善を行おうとするものであり
ます
。
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
は、
古物営業法等
三十一の
法律
を改正して、九十六事項の
許可
、
認可等
の
整理
を行おうとするものであり
ます
。 両
法律案
は、二月十三日及び三月七日に本
委員会
に
付託
され、二月二十一日及び三月二十三日にそれぞれ
荒舩国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月二十日より両
法律案
を一括して
質疑
に入り、慎重に
審査
を行いましたが、その詳細につきましては
会議録
により御承知願いたいと存じ
ます
。 かくて、四月二十五日
質疑
を終了いたしましたところ、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
に対し、
高鳥委員
から、本
法律案
中に「農林水産省」とあるのを「農林省」に改める旨の
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
の後、同
法律案
について討論に入り、
日本社会党
を代表して
上原委員
から、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
柴田委員
から、それぞれ反対の
意見
が述べられました。 次いで、両
法律案
について
採決
いたしましたところ、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
は、多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決し、
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
は、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げ
ます
。(
拍手
)
—————————————
保利茂
11
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
に入り
ます
。 まず、
日程
第二につき
採決
いたし
ます
。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であり
ます
。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求め
ます
。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
12
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたし
ます
。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
13
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認め
ます
。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
14
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第四、
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたし
ます
。
委員長
の
報告
を求め
ます
。
文教委員長菅波茂
君。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
菅波茂
君
登壇
〕
菅波茂
15
○
菅波茂
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げ
ます
。
本案
の
要旨
は、
私立学校教職員共済組合
が支給する
既裁定年金
の額を、
国公立学校教職員
の
年金額
の
改定
に準じて増額するとともに、
私立学校教職員
の
掛金等
の算定の
基礎
となる
標準給与
の月額の下限及び上限を引き上げること等であり
ます
。
本案
は、去る三月二十四日当
委員会
に
付託
となり、四月二十一日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月二十六日
質疑
に入り、同日
質疑
を終了いたしましたところ、
石橋一弥
君から
施行期日等
に関する
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げ
ます
。(
拍手
)
—————————————
保利茂
16
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたし
ます
。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であり
ます
。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
17
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認め
ます
。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第五
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀
行への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律及
び国 際
金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
昭和
四十二年度以後における
国家
公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
日程
第七
昭和
四十二年度以後における
公共
企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組
合が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
18
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第五、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律及
び
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたし
ます
。
委員長
の
報告
を求め
ます
。
大蔵委員長大村襄治
君。
—————————————
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律及
び
開発金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律及
び公共企業体職員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
大村襄治
君
登壇
〕
大村襄治
19
○
大村襄治
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げ
ます
。 最初に、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律及
び
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げ
ます
。
国際復興開発銀行
、
通称世界銀行
は、
開発途上国
の
社会
的、
経済的開発
の
促進
を目的として
昭和
二十年に設立された
金融機関
であり、また、
国際金融公社
は、
世界銀行
の
活動
を補完する
機関
として
昭和
三十一年に設立された
開発途上国
の
民間企業
に投融資を行う
金融機関
でありまして、この両
機関
の属するいわゆる
世銀グループ
は、
国際開発金融
の
中枢的地位
を占め、世界の
開発途上国
の
社会
、
経済開発
に大きく貢献してまいっており、
わが国
もその
活動
を積極的に支援してきたところであり
ます
。 今般、
国際通貨基金
の第六次
増資
に合わせて、
世界銀行
の
総務会
において
総額
七十億
協定ドル
の
増資決議
が採択され、また、
国際金融公社
につきましても、
総務会
において
総額
五億四千万
合衆国ドル
の
増資決議
が採択されました。 本
法律案
は、この両
決議
の定めるところに従い、
世界銀行
に対しては三億三千九十万
協定ドル
、現在の
合衆国ドル
で約四億ドルの
追加出資
に、また、
国際金融公社
に対しては二千二百七十七万七千
合衆国ドル
の
追加出資
にそれぞれ応ずるため、その
出資
についての規定を設けようとするものであり
ます
。 なお、今回の
追加出資額
のうち、
世界銀行
に対し現金で
出資
することが必要な十一億四千万円と、
国際金融公社
に対し今年度中に
出資
が必要な十一億九千四百万円につきましては、
昭和
五十二年度
一般会計予算
に計上されており
ます
。
本案
につきましては、昨二十六日
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
につきましては、
附帯決議
が付せられましたことを申し添え
ます
。 次に、
国家公務員
並びに
公共企業体職員等
の
共済組合関係
の二
法律案
について申し上げ
ます
。 この二つの
法律案
の主な内容を申し上げ
ます
と、 まず第一に、
国家公務員
及び
公共企業体職員等
の
共済組合
の
既裁定年金
について、別途今
国会
に
提出
され、すでに成立いたしました恩給法等の一部を改正する
法律
による恩給額の改善
措置
にならいまして、
昭和
五十二年度の公務員給与の改善傾向に準じて、その
年金額
の算定の
基礎
となっている俸給を増額することにより、
昭和
五十三年四月分以後、
年金額
を引き上げることといたしており
ます
。 第二に、恩給における
措置
にならい、公務関係の
年金
及び長期在職した者等の受ける退職
年金
等の最低保障額並びに殉職
年金
等に係る扶養加給の額につきまして
昭和
五十三年四月分から引き上げるほか、六十歳以上の者等の受ける遺族
年金
等の最低保障額については、さらに同年六月分から増額することといたしており
ます
。 第三に、恩給公務員期間等を有する者で長期在職した七十歳以上の老齢者等に対する
年金額
の割り増し
措置
の改善を図ることといたしており
ます
。 第四に、遺族
年金
に加算される寡婦加算及び遺族加算の額につきまして、
昭和
五十三年六月分からその額を引き上げることといたしており
ます
。 以上のほか、
国家公務員
の
共済組合
につきましては、掛金及び給付の算定の
基礎
となる俸給の最高限度額を、公務員給与の
改定
状況等を考慮して、現行の三十六万円を三十八万円に引き上げる等、所要の
措置
を講ずることといたしており
ます
。 以上が両
法律案
の概要であり
ます
が、両案につきましては、
審査
の結果、昨二十六日
質疑
を終了いたしましたところ、両
法律案
に対し、
綿貫民輔
君外二名から、自由民主党提案による
修正案
がそれぞれ
提出
されました。
修正案
の
要旨
は、
原案
において「
昭和
五十三年四月一日」と定められている施行日を「公布の日」に改めるとともに、これに伴い所要の規定の整備を行おうとするものであり
ます
。 次いで、
採決
しました結果、両
修正案
及び
修正
部分を除く両
原案
はいずれも
全会一致
をもって可決され、よって、両
法律案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、両
法律案
につきましては、
全会一致
の
附帯決議
が付せられましたことを申し添え
ます
。 以上、御
報告
申し上げ
ます
。(
拍手
)
—————————————
保利茂
20
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
に入り
ます
。 まず、
日程
第五につき
採決
いたし
ます
。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であり
ます
。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求め
ます
。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
21
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第六及び第七の両案を一括して
採決
いたし
ます
。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
修正
であり
ます
。両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
22
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認め
ます
。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第八
石油開発公団法
及び
石炭
及び
石油
対
策特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
23
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第八、
石油開発公団法
及び
石炭
及び
石油
対
策特別会計法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたし
ます
。
委員長
の
報告
を求め
ます
。商工
委員長
野呂恭一君。
—————————————
石油開発公団法
及び
石炭
及び
石油対策特
別会計 法の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔野呂恭一君
登壇
〕
野呂恭一
24
○野呂恭一君 ただいま
議題
となりました
石油開発公団法
及び
石炭
及び
石油
対
策特別会計法
の一部を改正する
法律案
につきまして、商工
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げ
ます
。
本案
は、今後、当分の間、
石油
がエネルギーの大宗を占めることにかんがみ、
石油
の安定供給を確保するため、
石油
対策の一層の拡充強化を図ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、
石油開発公団法
の改正でありまして、
石油
開発公団を
石油
公団に改め、公団の業務として、新たに
石油
の備蓄を行うことを加え、従来、本法の附則による臨時業務として行っておりました備蓄
石油
の購入資金の貸し付け及び
石油
共同備蓄会社の施設の設置に必要な資金の
出資
及び貸し付けを本則の業務とすることであり
ます
。 第二に、
石炭
及び
石油
対
策特別会計法
の改正につきましては、補助対象に、公団が行う
石油
の備蓄に係る補助及び
石油
貯蔵施設立地対策等交付金を追加し、
石油
税法により創設される
石油
税の収入額を一般会計から
石油
勘定に繰り入れること等であり
ます
。
本案
は、二月二十一日に
提出
され、四月十一
日本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、同日当
委員会
に
付託
され、四月十八日河本通商産業大臣より
提案理由
の
説明
を聴取し、以来、参考人を招致する等、慎重に
審査
を重ねてまいりましたが、四月二十六日
質疑
を終了、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であり
ます
。 なお、
本案
に対し、公団備蓄の実施における安全防災対策の確立、
政策
の推進に必要な財源の確保等について
附帯決議
が付されたことを申し添え
ます
。 以上、御
報告
申し上げ
ます
。(
拍手
)
—————————————
保利茂
25
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたし
ます
。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であり
ます
。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求め
ます
。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
26
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第九
漁業
の
分野
における
協力
に関する 日
本国政府
とソヴィエト
社会
主義共和国連 邦
政府
との間の
協定
及び
北西太平洋
におけ る千九百七十八年の
さけ
・
ます
の
漁獲
の手 続及び条件に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第十
北太平洋
の
公海漁業
に関する
国際
条約を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
保利茂
27
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第九、
漁業
の
分野
における
協力
に関する日
本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政
府との間の
協定
及び
北西太平洋
における千九百七十八年の
さけ
・
ます
の
漁獲
の手続及び条件に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第十、
北太平洋
の
公海漁業
に関する
国際条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたし
ます
。
委員長
の
報告
を求め
ます
。外務
委員長
永田亮一君。
—————————————
漁業
の
分野
における
協力
に関する日
本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政
府との間の
協定
及び
北西太平洋
における千九百七十八年 の
さけ
・
ます
の
漁獲
の手続及び条件に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び 同
報告書
北太平洋
の
公海漁業
に関する
国際条約
を改正す る
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及 び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔永田亮一君
登壇
〕
永田亮一
28
○永田亮一君 ただいま
議題
となりました二件につきまして、外務
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げ
ます
。 まず、日ソ
漁業
協力
協定
及び
北西太平洋
における
さけ
・
ます
の
漁獲
に関する
議定書
について申し上げ
ます
。 サケ・マス等を中心とする
北西太平洋
の
漁業
資源の保存、管理につきましては、
わが国
とソ連邦の間には一九五六年に
締結
されました日ソ
漁業
条約があり
ます
が、昨年四月二十九日、ソ連邦
政府
は日
本国政府
に対して廃棄通告を行い、同条約は本年四月二十九日をもって失効することになっており
ます
。このため、両国の二百海里
漁業
水域の外側の水域におけるサケ・マス
漁業
の取り扱いを含めた両国間の長期的
漁業
関係の枠組みを定める新たな
協定
が必要となり、両国間で交渉が行われてまいりましたが、合意に達しましたので、四月二十一日モスクワにおいて本
協定
及び
議定書
に署名が行われました。 この
協定
は、両国の
漁業
の
分野
における互恵的
協力
を
発展
させることを目的としたものでありまして、
漁獲
技術、増養殖技術の改善等
漁業
の
分野
における
協力
の
促進
、
北西太平洋
の距岸二百海里水域の外側の水域における遡河性魚類を含む
漁業
資源の保存及び合理的利用についての
協力
、日ソ
漁業
委員会
の設置等について規定しており
ます
。また、
議定書
は、
協定
の規定に基づき、一九七八年のサケ・マスの
漁獲
について、
漁獲
量、操業水域、漁期、
議定書
の規定に違反した場合の取り締まりの手続等について規定しており
ます
。 次に、
北太平洋
の
公海漁業
に関する
国際条約
の改正
議定書
について申し上げ
ます
。 一九五二年五月九日に日米加三国によって署名された現行の
北太平洋
の
公海漁業
に関する
国際条約
は、その後、米加両国が条約適用区域に二百海里
漁業
管轄権を設定いたしましたため、現行条約を改正する必要が生じました。このため、日米加三国によって改正交渉が行われてまいりましたが、合意に達しましたので、四月二十五日
東京
において本
議定書
に署名が行われました。 本
議定書
は、
北太平洋
漁業
国際
委員会
の維持、
わが国
のサケ
漁業
に関する操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制
措置
、二百海里水域の外側における
裁判
管轄権、
漁業
資源に関する科学的研究の推進及び調整等について規定しており
ます
。 以上二件は、四月二十五日外務
委員会
に
付託
され、二十六日園田外務大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、両件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 なお、両件に対し、要望
決議
を付しましたことを申し添え
ます
。 以上、御
報告
申し上げ
ます
。(
拍手
)
—————————————
保利茂
29
○
議長
(
保利茂
君) 両件を一括して
採決
いたし
ます
。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
30
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認め
ます
。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
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保利茂
31
○
議長
(
保利茂
君) 本日は、これにて散会いたし
ます
。 午後一時四十三分散会
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出席国務大臣 外 務 大 臣 園田 直君 大 蔵 大 臣 村山 達雄君 文 部 大 臣 砂田 重民君 通商産業大臣 河本 敏夫君 運 輸 大 臣 福永 健司君 労 働 大 臣 藤井 勝志君 国 務 大 臣 荒舩清十郎君
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