運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1978-04-21 第84回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年四月二十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十二号
昭和
五十三年四月二十一日 午後二時
開議
第一
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日程
第一
地方交付税法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 午後二時五分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
保利茂
2
○
議長
(
保利茂
君) お諮りいたします。
参議院
から、
内閣提出
、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
が回付されました。この際、
議事日程
に追加して、
右回付案
を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
3
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
保利茂
4
○
議長
(
保利茂
君)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。
—————————————
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
の
参議院回付案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
保利茂
5
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に同意するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
6
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
参議院
の
修正
に同意するに決しました。 ————◇—————
日程
第一
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第一、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長木
村
武千代
君。
—————————————
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木村武千代
君
登壇
〕
木村武千代
8
○
木村武千代
君 ただいま
議題
となりました
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方財政
の
状況
にかんがみ、 第一に、
地方交付税
の
総額
の
確保
に資するため、当分の間、
交付税特別会計
における
借入金
に係る借入純
増加額
の二分の一に相当する額を、後
年度
、
臨時地方特例交付金
として
一般会計
から同
特別会計
に繰り入れることを法定するとともに、
昭和
五十三
年度
分の
地方交付税
の
総額
の
特例
を設けるほか、
社会福祉施策
の
充実
、
教育水準
の
向上等
に要する
財源
の
確保
を図るため、
普通交付税
の算定に用いる
単位費用等
を
改定
することといたしております。 第二に、
地方公共団体
によって行われる
建設事業
の円滑な
実施
を図るために特に必要があるものとして許可された
臨時地方道整備事業等
に係る
地方債
に対し、
公営企業金融公庫
の
資金
を融通することができることといたしております。 第三に、最近における
経済情勢
の
変化等
にかんがみ、風俗営業等取締法外十一
法律
に定める
地方公共団体
の
手数料
の額またはその
上限
について
改定
を行い、
受益者負担
の
適正化
を図ることといたしております。
本案
は、二月二十八
日本委員会
に付託され、三月一日
加藤自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月十三日には
参考人
の
意見
を聴取するなど、
本案
はもとより、
地方財政全般
にわたって熱心に
審査
を行いました。 四月二十日
本案
に対する質疑を終了しましたところ、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
新自由クラブ
の五
党共同提案
により、
地方交付税率
を八%
引き上げ
て四〇%とするとともに、
昭和
五十
年度
以降発行された
減収補てん債
及び
財源対策債
の
元利償還金
に相当する額、
昭和
五十
年度
から
昭和
五十二
年度
までの各
年度
における
地方交付税
の
借入金
の
当該年度
に
償還
する額に相当する額を
臨時地方特例交付金
として
一般会計
より繰り入れるものとするほか、速やかに、国、
地方団体
を通じて
行財政全般
にわたり
抜本的検討
を加え、
財源
の再
配分
が
実施
されるよう必要な
措置
を講じ、あわせて、
地方交付税
の
交付税特別会計
への直接
繰り入れ等
を
内容
とする
修正案
が提出され、
佐藤敬治
君からその
趣旨説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
を行いましたところ、
自由民主党
を代表して
中山利生
君は、
本案
に
賛成
、
修正案
に
反対
、
日本社会党
を代表して
小川省吾
君、
公明党
・
国民会議
を代表して
小川新一郎
君、
民社党
を代表して
中井洽
君、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
安田純治
君及び
新自由クラブ
を代表して
川合武
君は、それぞれ
本案
に
反対
、
修正案
に
賛成
の
意見
を述べられました。
討論
を終わり、まず、
修正案
について
採決
の結果、
賛成
多数をもって可決され、次いで、
修正部分
を除く
原案
について
採決
の結果、
賛成
多数をもって可決され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。(
拍手
)以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
9
○
議長
(
保利茂
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
与謝野馨
君。 〔
与謝野馨
君
登壇
〕
与謝野馨
10
○
与謝野馨
君 私は、
自由民主党
を代表し、
政府提案
の
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
、
委員長報告
に係る同
法律案
に対する
修正案
に
反対
の
意見
を表明するものであります。(
拍手
)
昭和
五十三
年度
の
地方財政対策
におきましては、最近における厳しい
経済
、
財政状況
のもとで国と同一の基調により、
景気
の着実な
回復
に資することとし、
住民生活充実
の
基盤
となる
公共事業等
の推進、
社会福祉施策
の
充実
のため、
地方財源
の十分な
確保
を図ることとしております。 すなわち、
昭和
五十三
年度
の
地方財源
の
不足
に対処するため、 一、国の
一般会計
から
臨時地方特例交付金
として二千二百五十一億円を
交付税特別会計
に繰り入れる。 二、
交付税特別会計
において
資金運用部資金
から一兆五千五百億円の
借り入れ
を行う。 三、
地方財源
の
不足
に対処するための
建設地方債
一兆三千五百億円を発行する等の
措置
を講じております。 さらに、
地方交付税
の
総額
の
確保
に資するため、当分の間、
交付税特別会計
における
借入金
の
償還
については、国が実質的にその二分の一負担する
制度
を設けることとしております。 また、
公営企業金融公庫
については、
地方公共団体
によって行われる
建設事業
の円滑な
実施
を図るため、
臨時地方道整備事業等
三
事業
に係る
地方債
に対し、その
資金
を融通することができるようにしており、
地方公共団体
の
手数料
については、最近における
経済情勢
の
変化等
にかんがみ、風俗営業等取締法外十一
法律
に定める
手数料
の額またはその
上限
について
改定
を行い、
受益者負担
の
適正化
を図ることとしております。 これらの
措置
は、現下の
経済情勢
において、まことに適切な現実的な
措置
であると考え、こうした
措置等
を
内容
とする
政府提案
の
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
をするものであります。(
拍手
) 次に、
委員長報告
に係る
修正案
につきましては、
自由民主党
といたしましても、
地方財政
の現況にかんがみ、今後
地方財源
の拡充を図るため、
地方行財政制度
の
抜本的改正
について、
十分検討
を重ねたところでありますが、
財政
の
基盤
となる
わが国経済
が
変動期
にあり、将来の見通しについても多分に不確実な要素を持つ現時点において、また、最近の
長期不況
を反映して、国、
地方
とも
巨額
の
財源不足
となっている時期に、国、
地方
を通ずる
財源配分
の
恒久的制度
としての
地方交付税率
の
引き上げ等
を行うことは適当でないと考え、
反対
の
立場
をとるものであります。 しかしながら、今後、
地域住民
の
福祉
の
充実
、
生活環境
の施設の
整備等
の諸
施策
を推進する上で、
地方団体
の果たすべき
役割り
がますます増大する一方、
昭和
五十四
年度
以降においても
地方財政
をめぐる諸条件は依然厳しいものと予想されておりますので、
政府
におきましては、今後とも
地方団体
に対する
財源措置
の一層の
充実
に努めるよう強く希望するものであります。 以上をもちまして、
政府提案
の
法律案
に
賛成
、
委員長報告
に係る
修正案
に
反対
の
意見
の表明を終わります。(
拍手
)
保利茂
11
○
議長
(
保利茂
君)
水田稔
君。 〔
水田稔
君
登壇
〕
水田稔
12
○
水田稔
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
議題
となりました
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
政府原案
に
反対
し、昨日
地方行政委員会
において、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
新自由クラブ
、五党の
共同提案
により、多数で可決されました
修正案
に
賛成
の
討論
を行うものであります。(
拍手
) 今日の
地方財政
は、
借金
の上に
借金
を重ね、
地方財政冬景色
と言われる未
曽有
の
危機
に直面しているのであります。 これは、一つには、
長期
にわたる
不況
と
インフレ
に
後手後手
に回り、やることなすことすべてが裏目に出た
政府
の
経済政策
の失敗からきたものであります。 二つには、
政府
が、国、
地方
を通じての
抜本的財源
の再
配分
を怠り、また、
地方交付税法
第六条の三の第二項による
措置
をとらず、その上、
地方
に
公共事業
の
受けざら
として
仕事
と
借金
を押しつけてきたことによるものであります。 最近の
地方債発行高
を見ますると、
昭和
五十
年度
から五十三
年度
までのわずか四カ年の間に、実に二十一兆二千四百十億円という多額に達し、このため、
地方財政
は急速に
弾力性
を失ってきているのであります。
昭和
五十
年度
以来、
政府
は、
交付税率
を
引き上げ
るかわりに、一時しのぎの
借金
でごまかし、この
措置
を
制度
の
改正
であると称し、また、今日の
事態
は
経済
の
激変期
だから
交付税率
の
改正
はできないと広言し、
交付税特別会計
に
巨額
の
借入金
をさせ、その二分の一を
地方
に負担させ、あまつさえ、本来
交付税
で
措置
すべき
裏負担額
を
地方債
で押しつけ、その
償還金
をまた
交付税
で算入させるなど、タコの
足食い
のごときやり方を押しつけ、これを花も実もある
措置
だと強弁しておるのであります。このため、実際には、国がわずかに四分の一を負担し、
地方
が四分の三を負担するという結果を生んでいるのであります。これでは、花は花でも、
地域財政
は、実際には毒の入ったケシの実を食わされるようなものであります。そしてこの
方式
は、一方では
地方債
がふくれ、
公債費
が激増し、他方では
交付税特別会計
の
借り入れ
が増大し、
交付税総額
の
確保
が困難になるのであります。
自治省
の示した
地方財政収支試算
によってみても、
昭和
五十七
年度
末の
地方債残高
は二十九兆八千億円という膨大な額になるのであります。 また、この
試算
の中の
地方債
と
公債費
の関係を比較してみますと、
昭和
五十三
年度
は、
地方債
三兆二百億円に対し、
公債費
は二兆二千四百億円、
比率
は五五・八%でありますが、これが五十七
年度
には、
地方債
四兆七千二百億円、
公債費
四兆二千三百億円、
比率
は何と八九・六%となり、
仕事
をするために借るべき
地方債
が、
借金
を返すための
借金
になっていることを示しておるのであります。
地方財政
は、
昭和
五十
年度
以来、
連続
して四カ年間二兆円を超す
財源不足額
を生じ、五十三
年度
においては、過去最高の三兆五百億円となったのであります。これは、一時的な特異な現象ではなく、まさに
構造
的なものであります。 また、これまで
政府
がとってきた
臨時措置
や、ことしからとろうとしている二分の一
地方負担方式
などで、この
地方財政
の
危機
を乗り切ることはできないばかりか、
地方交付税
本来の使命である
地方財政
に対する
保障機能
も、
財源調整能力
も失ってしまうのであります。まさに今日の
状況
は、だれが考えても、
地方交付税法
第六条の三の第二項に該当する
事態
であります。 したがって、喫緊の
対策
は、
交付税率
を
適正水準
、すなわち四〇%に
引き上げ
ると同時に、
借入金
に対する
元利償還金
は、国が全額負担する以外に今日の
地方財政
の
危機
を打開する方法はないのであります。けだし、
構造
から生じた
財政危機
は、この
構造
を改めない限り、
解決
できるものではありません。いまこそ
政府
は、国と
地方
を通じての
行財政
の
あり方
を根本的に見直し、
財源
の再
配分
を行い、
地方財政
の
確立
を図るべきときだと思うのであります。 先般、
地方税法
が
地方行政委員会
で
政府原案
が否決され、本
会議
で逆転可決されましたが、この
地方交付税法
も、昨年に引き続き、昨日の
地方行政委員会
で、ただいま
委員長
から
報告
のありましたように、
政府原案
は否決され、五
野党共同提出
の
修正案
が可決されたのであります。(
拍手
)
与野党伯仲逆転委員会
の中で、こうした
委員会修正
、本
会議逆転可決
ということが昨年来何回か起こっておりますが、こうしたことを繰り返すことは、
委員会中心主義
の
現行議会制度
の
あり方
を問われることになると思うのであります。(
拍手
)
地方行政委員会
で
修正案
が多数で可決されるということは、
地方財政
の
危機
の深刻さを証明するものであり、
国民
の意思がそこにあると、
政府
及び与党は素直にこれを受けとめ、本
会議逆転可決
を避け、五
野党一致
の
修正案
に同意し、
賛成
すべきであります。(
拍手
) こうした
努力
をすることこそ、
国民
の政治に対する信頼を取り戻し、
与野党
を問わず、心を砕いている
地方財政確立
、
景気回復
への道だと思うのであります。 五
野党共同提案
の
修正案
は、
地方交付税法
第六条の三の第二項及び
地方財政法
の
精神
に忠実に従い、また、
地方団体
長年の要望にこたえるものであり、
地方財政計画規模
で三千三百四十八億円の
増額
という実現可能な、きわめて現実的なものであります。 重ねて申し上げます。今日の
地方財政危機
の実情に目をつむり、これまでの
こそく
な臨時的な
措置
で事足れりという態度をとり続けるならば、
地方財政
の崩壊の
責任
は、挙げて
自民党
とその
政府
にあると言わなければなりません。(
拍手
) 以上申し述べた
理由
により、
政府原案
に
反対
し、
地方行政委員会
で可決されました
修正案
に、もろ手を挙げて
賛成
いたしまして、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
保利茂
13
○
議長
(
保利茂
君)
斎藤実
君。 〔
斎藤実
君
登壇
〕
斎藤実
14
○
斎藤実
君 私は、
内政
の重要問題であります
地方行財政
を取り巻く諸問題について、その
解決
を図ることを念願しつつ、ただいま
議題
となっております
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
公明党
・
国民会議
を代表して、
委員会修正案
に
賛成
、
政府原案
に
反対
する
討論
を行うものであります。(
拍手
) そもそも、
民主主義
の
基盤
として、また
内政
のかなめとしての
地方行財政
の果たす
役割り
が、ますます
重要度
を増している中にあって、国と
地方
との
行財政秩序
の問題など、
地方自治制度
の
抜本的改革
に対して、
政府
はいまだにその
解決
の糸口さえ見出せない
現状
であります。 昨年は、
政府提出
の
交付税改正法案
が
地方行政委員会
において
修正
されましたが、
委員会修正案
が本
会議
において逆転否決されるという、まことに異例とも言うべき結果を招きました。 私は、昨年
委員会
で
修正
され、本
会議
に上程されながら、わずかの差で否決された結果から見て本
年度
の
政府原案
は、昨年の
委員会
の
趣旨
を盛り込んだ
法案
が
政府
から今
国会
に当然提出されるものと考えておりました。しかし、ほぼ
半数
を占める本
院議員
の
修正意見
が全く取り入れられておりません。このことは、総理の言う連帯と協調の
精神
に全く反するものと言わざるを得ないのであります。 今回、
昭和
五十三
年度
地方交付税法等
の一部
改正案
が、
地方行政委員会
の
委員
の
半数
を超えた多数をもって
委員会
で
修正
が行われて、ただいま本
会議
において審議されているわけでありますが、本
年度
こそは、
国会
における
委員会
の位置づけを認識し、また
地方行政委員会
の審議の
経過
を十分尊重して、本
会議
においても、良識ある満場一致の御
賛同
が得られることを心から期待をするものであります。 さて、五十三
年度
の
地方財政
は、三十四兆円という
地方財政計画
のうちの約一割弱に当たる三兆五百億円という膨大な
財源
が
不足
をしております。 この著しい
財源不足
の
対策
として、
政府
は、五十
年度
以来、相も変わらず
地方交付税会計
の
借金
と
地方債
の増発というように、大半を
借金
によって
措置
し、いわば
借金
を
地方
に押しつけようとしているのであります。
昭和
五十
年度
以来
連続
して
大型財源不足
を生じている
地方財政
の
実態
は、
交付税法
の
趣旨
に従って、
交付税率
の
引き上げ
あるいは
地方行財政制度
の
抜本的改革
を行わなければなりません。 しかし、
政府
は、
交付税会計
の
借金返済
に対し、その半分を国の
一般会計
が負担することを
ルール化
することによって
制度
の
改革
と言っており、
交付税
の
引き上げ
を頑強に拒んでおりますが、これは、まさに
交付税法
の
趣旨
に反するものと言わなければなりません。のみならず、このような
借金政策
は、
財源
が足りなければ、
借金
であれ何であれ間に合わせればよいという考えが
政府
にあるとしか思わざるを得ません。
地方
に対して、
自主財源
の強化を行わないで、こうした安易な
姿勢
をとり続けることは、みずからの
努力
と
工夫
によって
財政運営
を行うべき
地方自治
に対し、その芽を摘むことになり、まさに
地方自治
の
あり方
に逆行するものであります。 また、今日の
地方財政危機
の
実態
は、五十一
年度
の
地方財政決算
でも明らかなように、
借金依存度
がますます強まり、五十一
年度
末の
地方団体
の
借金
は約十八兆円にも上っております。この
借金
は、五十三
年度
末には四十兆円近くにも上ることが予想されております。 しかも、先般
自治省
の
試算
した
地方財政収支試算
によっても、
現状
のままの
制度
を続ける限り、
地方財政危機
はますます深刻になり、
昭和
五十七
年度
では、実に、単
年度
で五兆三千四百億円にも上る赤字を抱えた惨たんたる
地方自治体
の姿が浮き彫りにされております。 これは、円高問題が今日のような深刻な
事態
になる以前の
試算
であります。したがって、今日の
経済情勢
から見れば、
財政危機
の
実態
は予想もつかないほど
深刻化
することは明らかであります。 このように窮乏を告げる
財政危機
に対し、
政府
は大増税に踏み切る以外にないという
姿勢
を示しておりますが、このような
一般国民
と
地方自治体
に一方的に
責任
を押しつける
姿勢
は、余りにも
無為無策
と言わざるを得ません。もっとも英知を傾け、
工夫
をこらし、
野党
の提言も聞きながら、
地方自治体
の
立場
に立って
施策
を講ずることが、
地方自治
に対する
政府
の真の
あり方
ではないでしょうか。 このように
地方財政
の窮迫した今日の
実態
は、もはや
交付税制度
を初め
地方行財政
の
構造的欠陥
であり、その
抜本的改革
を行わなければならないことを如実に示しているのであります。われわれは、このように
基盤
の弱い
地方財政
を放置したまま、その上にさらに
地方
への
借金
を押しつける
政府原案
は、
地方財政
を
破綻
に追い込む何物でもないと考えるものであります。
地方財政危機
の根本的な
解決
のためにも、また、
交付税法
の
趣旨
から見ても、
交付税率
を四〇%に
引き上げ
ることなどを盛り込んだ
委員会修正案
は、当然のことと考えるのであります。 以上、
地方行政委員会
で
修正
された
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
し、
政府原案
に
反対
することを表明して、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
保利茂
15
○
議長
(
保利茂
君)
山本悌二郎
君。 〔
山本悌二郎
君
登壇
〕
山本悌二郎
16
○
山本悌二郎
君 私は、
民社党
を代表して、
政府提案
の
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
し、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
新自由クラブ提出
の
修正案
に
賛成
し、
討論
を行うものであります。(
拍手
)
地方財政
は、本
年度
またも三兆五百億の膨大なる
財源不足
に見舞われ、四年
連続
、しかも
史上最悪
という深刻なる
危機
に直面いたしているのであります。 この慢性化する
地方財政危機
は、
景気
が
回復
すれば直ちに好転し得るという一時的現象ではなく、低
成長経済
への移行に伴い、国と
地方
を通ずるこれまでの
補助金行政
、三割
自治
と言われる
行財政制度
が、
構造
的に矛盾を来した結果であるのであります。 にもかかわらず、
政府
が提案している本
年度
の
地方財政対策
は、過去三年間と全く変わらないその
場しのぎ
の対応であり、
数字
の
小手先操作
であって、
地方自治
を将来ともに保障する展望が全くうかがい知れないのであります。 今回の
地方交付税法案
についても、
交付税特別会計
の
借入金償還
は、当分の間その二分の一を国が負担するという
ルール
の設定だけで事足れりとする
政府
の方策は、それが今日の
財政危機
を打開する何の決め手にもなっていないのであります。このような
ルール化
を
制度
化して、
税率引き上げ
を無視していく方向に対し、私は強い不満と危惧の念を抱かざるを得ないのであります。
交付税法
第六条の三の二項は、引き続き
財源不足
となれば、
地方財政制度
の
改革
をするか、もしくは
交付税率
を
引き上げ
るよう義務づけているのであります。これは
地方財政
を将来とも安定させる
恒久的措置
の必要を定めたものであります。にもかかわらず、
政府
みずからがこの方を湾曲解釈してはばからない
事態
こそが、今日の
地方自治
の
危機
を招来していると言っても過言ではないのであります。 現に、
自治省
は、みずから
交付税率
の六・五%アップ、すなわち三八・五%
引き上げ
について大蔵省と折衝をした経緯があり、その
必要性
を認めているではありませんか。その
本心
は、
交付税
の
引き上げ
を強く望んでいることはよくうかがい知れるのであります。
安定成長
へ移行するまでの間などと逃げ回らないで、
地方住民
がこれを望み、全国の
自治
体が心から歓迎している
交付税率
の四〇%
引き上げ
に対し、
本心
を隠さずに踏み切ってはいかがなものでございましょう。 昨年、私
ども民社党
は、他の全
野党
の
賛同
を得て三六%の
税率引き上げ
を要求いたしました。それは、
責任野党
として、国と
地方
の
財政バランス
を考慮し、しかも
政府予算
の大筋を損なわずに
修正
が可能であるとの
現実的判断
から、
野党
として譲歩し得るぎりぎりのところで選択した
数字
であったわけであります。しかし、
地方財政危機
のなお一層の
深刻化
と、それに対する
政府
の
無為無策
を見るときに、本
年度
はどうしても四〇%の
税率引き上げ
が不可避となってまいったのであります。 もとより、
交付税率
の
改定
に当たっては、
昭和
四十一
年度
以降の新たな
財政需要
、
地方債
に振りかえた
公共事業等
の
地方負担
、あるいは国が
地方
を通じて
実施
してきた
各種政策事業等
を考慮して定むべきでありましょうし、
昭和
五十
年度
以来
財源補てん
のため
交付税特別会計
が
借り入れ
た分の
償還
についても、もともと
税率
の
引き上げ
によって
措置
すべきものであって、その義務を怠った国が、
責任
を持って負担することは当然の
措置
でありましょう。
政府
は、二年
連続
でみずからの
原案
が否決され、
野党共同修正案
が
委員会
において多数で可決されるこの事実を重視すべきでありましょう。そうして、本音とたてまえを使い分けずに率直に
修正案
に同調するか、
原案
を撤回して、
地方
六
団体
及び
地方住民
のためにあえて四〇%
引き上げ
、一兆六千八百四十八億円の
増額
を認めるべきではありませんか。(
拍手
) 最後に、私は、
地方財政
の
健全化
を図るため、そのタイミングを逸することなく、
地方交付税制度
の
改正
を初め、国と
地方
の
行財政
及び事務、
財源
の再
配分
に着手するよう強く要求をいたしまして、五
党修正案
に
賛成
、
政府原案
に
反対
して、私の
討論
を終わらせていただきます。(
拍手
)
保利茂
17
○
議長
(
保利茂
君)
三谷秀治
君。 〔
三谷秀治
君
登壇
〕
三谷秀治
18
○
三谷秀治
君 私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、ただいま
議題
になりました
政府提出
の
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
、
委員会
において
修正
議決された五
野党修正案
に
賛成
の
討論
を行います。(
拍手
) 五十三
年度
の
地方財源不足額
が、
政府
の見積もった控え目な
数字
によりましても三兆五百億円の
巨額
に及び、五十
年度
以降四年
連続
して大幅な
財源不足
を生じ、
危機的状況
をますます深めております。これは、
自民党政府
が長年にわたって
地方財政
を大
資本本位
の
高度経済成長政策
に組み込んできたこと、並びにこの
政策破綻
による
インフレ
と
不況
の結果であることは明らかであります。 これに対して、
地方団体
は、
地方交付税率
の
引き上げ
、超過負担の解消、事務と
財源
の合理的
配分
など、
地方行財政制度
の改善を強く求めてきましたが、
政府
は
財源
問題を
理由
にして、この要求に真にこたえようとしていないばかりか、
地方財政
悪化の原因を、
自治
体職員の人件費や
福祉
のばらまきにあるとして、
福祉
水準の切り下げ、住民負担の強化を強引に求めてきました。
政府
が先般発表しました
地方財政収支試算
によりましても、
地方
六
団体
や多くの大衆
団体
がこぞって要求しておる
地方交付税率
の
引き上げ
については全く触れようとせず、五十四
年度
以降も膨大な
財源不足
を見込み、五十七
年度
に
不足
財源
をゼロにするためには五十四
年度
以降四兆円を超す増税が必要であるとする展望を示すに至っております。 また、
政府
は、引き続き産業
基盤
優先の公共投資を
地方自治体
に割りつけ、
自治
体と住民の犠牲において多額の
地方債
を増発しようとしております。 五十三
年度
の
地方債
計画は、
公共事業
を中心とした国の
景気
対策
の促進のために、
公共事業
の
地方負担
額の九五%を起債で賄うとする異常なものであります。
自治省
の
試算
によりますと、五十三
年度
末の
地方債残高
は三十四兆円に達し、
地方財政危機
をいよいよ深化することは明らかであります。 わが党は、こうした
借金
財政
と
福祉
の低下、住民負担の増大を食いとめ、
地方財政危機
を打開するためには、当面、
交付税率
の
引き上げ
、超過負担の解消、総合補助金
制度
の導入などを行うとともに、さらに進んで、国、
地方
間における税
財源
及び行政事務の再
配分
などを早急に行うべきであることを、この際重ねて主張するものであります。 今回の
政府提出
の
地方交付税法等
の一部
改正案
は、
地方交付税
の本来の機能をさらに後退させ、
交付税制度
を一層改悪しようとするところにその重大性があるのであります。 第一に、
交付税制度
は、
政府
が算定した基準
財政需要
額と基準
財政
収入額の乖離分を補てんして、
地方財源
の保障と
財源
調整を目的とするものであり、そのための
税率
改定
あるいは事務と
財源
の
配分
等にかかる
制度
の
改正
を規定しておるにもかかわらず、それらの
措置
を全く行わずに、
交付税
譲与税
特別会計
における一兆五千五百億の
借入金
で賄い、しかも、この
償還金
の半額を
地方負担
に転嫁するというきわめて不当な
措置
であり、
交付税
の
財源
保障機能
とその
責任
を放棄するに至っておるのであります。 第二に、当然、
交付税
で
措置
すべき
不足
財源
の一部、一兆三千五百億を
地方債
に振りかえることによりまして、一般
財源
である
交付税
を特定
財源
化しようとするものであり、本来、使途の自由であるべき
財源
を特定化することは、明らかに
地方交付税
の本来の
趣旨
である
地方自治
の促進ではなく、国庫補助金と一体となった
地方自治
と
財政
自主権の侵害と言わざるを得ないものであり、とうてい認めることのできないものであります。 次に、わが党を含む五
野党
の
修正案
について述べます。 本
修正案
は、
地方交付税率
を八%
引き上げ
、四〇%とするとともに、五十
年度
以降発行された
減収補てん債
及び
財源対策債
の元利
償還
については
特例
交付金で
措置
し、五十
年度
から昨
年度
までの
交付税特別会計
における
借入金
に係る元金の
償還
額についても全額、
特例
交付金の交付により国が負担するというのが主たる
内容
であり、
地方財源
不足
の補てんが基本的に国の
責任
に属するものである限り、きわめて当然な
措置
であります。
政府
・
自民党
が、
委員会
で議決されたこの
野党修正案
を受け入れ、
地方財政危機
打開のため、その
責任
の一端を果たされるよう強く希望して、私の
討論
を終わるものであります。(
拍手
)
保利茂
19
○
議長
(
保利茂
君)
川合武
君。 〔
川合武
君
登壇
〕
川合武
20
○
川合武
君 私は、
新自由クラブ
を代表して、
政府提出
に係る
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
し、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
新自由クラブ
五
党共同提案
に係る
委員会修正
に
賛成
の
討論
を行おうとするものであります。(
拍手
)
地方交付税制度
は、かつては、確かに
地方自治
推進に欠くべからざるものでありました。しかし、五十
年度
以降引き続いて、
交付税
全体量の
不足
のため、さまざまな便宜
措置
が講じられ、なお足らざるを、累計三兆六千億円に上る国の押しつけの
地方債
に肩がわりさせ、利子のつく
交付税
のそしりを受ける等、その権威を失いつつあります。 それは、数十の補正係数で縦横に彩られ、外観はけんらんたる殿堂にも似るが、その実、基礎は揺らぎ、随所に
破綻
を来し、
地方自治体
安住の住みかとはほど遠くなりつつあります。 しかも、今回の
政府原案
は、またもや
交付税特別会計
に
借り入れ
を行わせ、わずかに
償還金
の二分の一を国が負担するよう
措置
したにとどまり、
交付税法
の指し示す
制度
改正
であるかのごとく、ないかのごとく、役所特有の手法で急場を糊塗しようといたします。 そこで、われわれの
委員会修正
は、
政府原案
の試みるびほう策を排し、法六条の三第二項にのっとる正道に立ち、
交付税率
の
引き上げ
を行い、
交付税制度
をよみがえらせる第一歩を踏み出そうといたしております。 さらに
委員会修正
は、
地方財政
の基本を掲げます。
地方自治
の重要性を唱える人は多く、福田総理といえども、
地方自治
三十周年式典において、「
地方自治
は民主政治の基礎」と力説されたが、いまの政治、行政の現実を見るとき、むしろ中央集権の傾向は強まりつつあると言えましょう。
地方交付税制度
も、この中央統制の大波にのみ込まれようとしています。
交付税
の中身は、ほとんどが国の補助
事業
の
地方負担
分に食われ、都道府県、市町村が持ち味あるみずからの行政を行う費用は、探し求めても暁天の星のごとく、りょうりょうたるを嘆かずにはいられません。 最も肝要なこととして、国、
地方自治体
、それぞれの行政
責任
の分野を明らかにし、それに伴う
財源
の再
配分
を行い、その中で
地方交付税
の
あり方
を見出していくべきでありましょう。これは
地方
分権の理念からして理の当然ですが、また同時に、
不況
下の
財源
難の折、二重行政を正し、行政簡素化を図るべく、事務、
財源
の再
配分
を喫緊の急務とすべきです。よって、
委員会修正
は、このことを行うべく規定いたしております。 われわれは、今日の
地方自治体
とともに悩み、そして
地方財政
の前進を目指しつつこの
委員会修正
を行いました。党派を超えて心ある人々の共感を期待しつつ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
保利茂
21
○
議長
(
保利茂
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
保利茂
22
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
に入ります。 まず、
本案
の
委員長報告
に係る
修正
につき
採決
いたします。 この
採決
は記名投票をもって行います。
本案
の
委員長報告
に係る
修正
に
賛成
の諸君は白票、
反対
の諸君は青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。 〔議場閉鎖〕
保利茂
23
○
議長
(
保利茂
君) 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
保利茂
24
○
議長
(
保利茂
君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。——開鎖。 〔議場開鎖〕
保利茂
25
○
議長
(
保利茂
君) 投票を計算いたさせます。 〔参事投票を計算〕
保利茂
26
○
議長
(
保利茂
君) 投票の結果を事務総長より
報告
いたさせます。 〔事務総長
報告
〕 投票総数 四百五十七 可とする者(白票) 二百十一 否とする者(青票) 二百四十六 〔
拍手
〕
保利茂
27
○
議長
(
保利茂
君) 右の結果、
本案
の
委員長報告
に係る
修正
は否決いたしました。(
拍手
)
—————————————
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
委員長報告
に係る
修正
を可とする議員の氏名 安島 友義君 安宅 常彦君 阿部未喜男君 井上 泉君 井上 一成君 井上 普方君 伊藤 茂君 池端 清一君 石野 久男君 石橋 政嗣君 板川 正吾君 稲葉 誠一君 岩垂寿喜男君 上田 卓三君 上原 康助君 枝村 要作君 小川 国彦君 小川 省吾君 小川 仁一君 大出 俊君 大島 弘君 大原 亨君 太田 一夫君 岡田 哲児君 岡田 利春君 岡田 春夫君 加藤 清二君 加藤 万吉君 角屋堅次郎君 金子 みつ君 川口 大助君 川崎 寛治君 川俣健二郎君 川本 敏美君 河上 民雄君 木島喜兵衞君 木原 実君 北山 愛郎君 久保 三郎君 久保 等君 小林 進君 後藤 茂君 上坂 昇君 佐藤 観樹君 佐藤 敬治君 佐野 進君 斉藤 正男君 坂本 恭一君 沢田 広君 柴田 健治君 渋沢 利久君 島田 琢郎君 島本 虎三君 嶋崎 譲君 清水 勇君 下平 正一君 新村 勝雄君 新盛 辰雄君 鈴木 強君 田口 一男君 田邊 誠君 田畑政一郎君 多賀谷真稔君 高沢 寅男君 高田 富之君 竹内 猛君 武部 文君 只松 祐治君 楯 兼次郎君 千葉千代世君 塚田 庄平君 栂野 泰二君 中西 績介君 中村 茂君 中村 重光君 成田 知巳君 西宮 弘君 野口 幸一君 野坂 浩賢君 馬場猪太郎君 馬場 昇君 長谷川正三君 原 茂君 日野 市朗君 平林 剛君 広瀬 秀吉君 藤田 高敏君 古川 喜一君 細谷 治嘉君 松沢 俊昭君 松本 七郎君 美濃 政市君 水田 稔君 武藤 山治君 村山 喜一君 村山 富市君 矢山 有作君 安井 吉典君 山口 鶴男君 山田 耻目君 山花 貞夫君 山本 政弘君 湯山 勇君 横山 利秋君 吉原 米治君 米田 東吾君 渡部 行雄君 渡辺 三郎君 渡辺 芳男君 浅井 美幸君 新井 彬之君 有島 重武君 飯田 忠雄君 池田 克也君 石田幸四郎君 市川 雄一君
小川新一郎
君 大久保直彦君 大野 潔君 大橋 敏雄君 近江巳記夫君 岡本 富夫君 沖本 泰幸君 長田 武士君 鍛冶 清君 北側 義一君 草川 昭三君 草野 威君 古寺 宏君 権藤 恒夫君 斎藤 実君 坂井 弘一君 坂口 力君 鈴切 康雄君 田中 昭二君 竹入 義勝君 武田 一夫君 谷口 是巨君 玉城 栄一君 鳥居 一雄君 中川 嘉美君 野村 光雄君 長谷雄幸久君 林 孝矩君 春田 重昭君 平石磨作太郎君 広沢 直樹君 伏木 和雄君 伏屋 修治君 二見 伸明君 古川 雅司君 正木 良明君 宮地 正介君 矢野 絢也君 薮仲 義彦君 山田 太郎君 吉浦 忠治君 和田 一郎君 渡部 一郎君 青山 丘君 受田 新吉君 大内 啓伍君 春日 一幸君 河村 勝君 曾禰 益君 高橋 高望君 竹本 孫一君 中井 洽君 中野 寛成君 永末 英一君 西田 八郎君 西村 章三君
山本悌二郎
君 吉田 之久君 米沢 隆君 和田 耕作君 渡辺 武三君 渡辺 朗君 安藤 巖君 荒木 宏君 浦井 洋君 工藤 晃君 小林 政子君 柴田 睦夫君 瀬崎 博義君 田中美智子君 津川 武一君 東中 光雄君 不破 哲三君 正森 成二君 松本 善明君 三谷 秀治君 安田 純治君 山原健二郎君 甘利 正君 伊藤 公介君 大成 正雄君 大原 一三君 加地 和君 川合 武君 菊池福治郎君 工藤 晃君 小林 正巳君 田川 誠一君 中馬 弘毅君 永原 稔君 西岡 武夫君 依田 実君 大柴 滋夫君 楢崎弥之助君 三宅 正一君 否とする議員の氏名 安倍晋太郎君 足立 篤郎君 阿部 文男君 相沢 英之君 逢沢 英雄君 愛知 和男君 愛野興一郎君 青木 正久君 天野 光晴君 荒舩清十郎君 有馬 元治君 井出一太郎君 井上 裕君 伊東 正義君 伊藤宗一郎君 池田 行彦君 石井 一君 石川 要三君 石田 博英君 石橋 一弥君 石原慎太郎君 稲垣 実男君 稻葉 修君 稻村佐近四郎君 稲村 利幸君 今井 勇君 宇野 宗佑君 宇野 亨君 上村千一郎君 内海 英男君 江崎 真澄君 江藤 隆美君 小此木彦三郎君 小沢 一郎君 小沢 辰男君 小渕 恵三君 越智 伊平君 越智 通雄君 大石 千八君 大塚 雄司君 大坪健一郎君 大西 正男君 大野 明君 大平 正芳君 大村 襄治君 奥田 敬和君 奥野 誠亮君 加藤 紘一君 加藤常太郎君 加藤 六月君 鹿野 道彦君 海部 俊樹君 粕谷 茂君 片岡 清一君 金子 一平君 金丸 信君 亀岡 高夫君 鴨田 宗一君 唐沢俊二郎君 川田 正則君 瓦 力君 木野 晴夫君
木村武千代
君 木村 俊夫君 岸 信介君 北川 石松君 久野 忠治君 久保田円次君 鯨岡 兵輔君 熊谷 義雄君 倉石 忠雄君 倉成 正君 藏内 修治君 栗原 祐幸君 小泉純一郎君 小坂善太郎君 小坂徳三郎君 小島 静馬君 小宮山重四郎君 後藤田正晴君 河本 敏夫君 高村 坂彦君 國場 幸昌君 近藤 鉄雄君 左藤 恵君 佐々木義武君 佐藤 隆君 佐藤 文生君 佐藤 守良君 佐野 嘉吉君 斉藤滋与史君 齋藤 邦吉君 坂田 道太君 坂本三十次君 櫻内 義雄君 笹山茂太郎君 志賀 節君 始関 伊平君 塩川正十郎君 塩崎 潤君 塩谷 一夫君 篠田 弘作君 澁谷 直藏君 島村 宜伸君 正示啓次郎君 白浜 仁吉君 菅波 茂君 鈴木 善幸君 砂田 重民君 住 栄作君 瀬戸山三男君 関谷 勝嗣君 園田 直君 染谷 誠君 田澤 吉郎君 田中伊三次君 田中 龍夫君 田中 正巳君 田中 六助君 田村 元君 高鳥 修君 竹内 黎一君 竹下 登君 竹中 修一君 谷 洋一君 谷川 寛三君 玉生 孝久君 玉沢徳一郎君 地崎宇三郎君 津島 雄二君 塚田 徹君 塚原 俊平君 辻 英雄君 戸井田三郎君 戸沢 政方君 渡海元三郎君 登坂重次郎君 友納 武人君 中尾 栄一君 中島源太郎君 中島 衛君 中曽根康弘君 中西 啓介君 中野 四郎君 中村喜四郎君 中村 弘海君 中村 直君 中村 靖君 中山 利生君 中山 正暉君 永田 亮一君 灘尾 弘吉君 楢橋 進君 二階堂 進君 丹羽 久章君 西田 司君 西銘 順治君 根本龍太郎君 野田 卯一君 野田 毅君 野中 英二君 野呂 恭一君 羽田 孜君 羽田野忠文君 羽生 田進君 葉梨 信行君 萩原 幸雄君 橋口 隆君 橋本龍太郎君 長谷川四郎君 長谷川 峻君 服部 安司君 浜田 幸一君 濱野 清吾君 早川 崇君 林 大幹君 林 義郎君 原 健三郎君 原田 憲君 原田昇左右君 平泉 渉君 廣瀬 正雄君 福島 譲二君 福田 篤泰君 福田 一君 福永 健司君 藤井 勝志君 藤尾 正行君 藤田 義光君 藤波 孝生君 藤本 孝雄君 船田 中君 古井 喜實君 古屋 亨君 坊 秀男君 細田 吉藏君 堀内 光雄君 堀之内久男君 本名 武君 前田治一郎君 増岡 博之君 増田甲子七君 松澤 雄藏君 松永 光君 松野 幸泰君 松野 頼三君 三池 信君 三木 武夫君 三原 朝雄君 三塚 博君 箕輪 登君 水平 豊彦君 宮崎 茂一君 宮澤 喜一君 武藤 嘉文君 向山 一人君 村上 勇君 村上 茂利君 村田敬次郎君 村山 達雄君 毛利 松平君 森 清君 森 美秀君 森 喜朗君 森下 元晴君 森田 欽二君 森山 欽司君 保岡 興治君 山口シヅエ君 山崎 拓君 山崎武三郎君 山崎平八郎君 山下 元利君 山下 徳夫君 山田 久就君 山中 貞則君 湯川 宏君 与謝野 馨君 綿貫 民輔君 渡部 恒三君 渡辺 栄一君 渡辺 紘三君 渡辺 秀央君 渡辺美智雄君 鳩山 邦夫君 橋本登美三郎君
—————————————
保利茂
28
○
議長
(
保利茂
君) 次に、
本案
につき
採決
いたします。
本案
を
原案
のとおり可決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
保利茂
29
○
議長
(
保利茂
君) 起立多数。よって、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
は
原案
のとおり可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
保利茂
30
○
議長
(
保利茂
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時八分散会 ————◇————— 出席国務大臣 厚 生 大 臣 小沢 辰男君 自 治 大 臣 加藤 武徳君 ————◇—————