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1978-04-06 第84回国会 衆議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年四月六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十七号
昭和
五十三年四月六日 午後二時
開議
第一
特定不況産業安定臨時措置法案
(
内閣提
出) 第二
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第三
酒税法
及び
清酒製造業
の安定に関する特 別
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 新
東京国際空港
問題に関する
決議案
(
細田吉藏
君外十一名
提出
)
日程
第一
特定不況産業安定臨時措置法案
(内 閣
提出
)
日程
第二
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
酒税法
及び
清酒製造業
の安定に関す る
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 午後二時三十六分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
加藤紘一
2
○
加藤紘一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
細田吉藏
君外十一名
提出
、新
東京国際空港
問題に関する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
保利茂
3
○
議長
(
保利茂
君)
加藤紘一
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
4
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
新
東京国際空港
問題に関する
決議案
(
細田吉藏
君外十一名
提出
)
保利茂
5
○
議長
(
保利茂
君) 新
東京国際空港
問題に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
細田吉藏
君。
—————————————
新
東京国際空港
問題に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
細田吉藏
君
登壇
〕
細田吉藏
6
○
細田吉藏
君 ただいま
議題
となりました新
東京国際空港
問題に関する
決議案
につきまして、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
新自由クラブ
を
代表
し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 新
東京国際空港
問題に関する
決議案
去る三月二十六日の
成田
新
東京国際空港
における
過激派集団
の
空港
諸
施設
に対する
破壊行動
は、明らかに
法治国家
への挑戦であり、平和と
民主主義
の名において許し得ざる暴挙である。 よって、
政府
は毅然たる
態度
をもって
事態
の
収拾
に当たり、再びかかる
不祥事
をひき起こさざるよう
暴力排除
に断固たる処置をとるとともに、
地元住民
の
理解
と
協力
を得るよう一段の
努力
を傾注すべきである。 なお、
政府
は、新
空港
の平穏と安全を
確保
し、我が
国内外
の
信用回復
のため万全の諸
施策
を強力に推進すべきである。 右
決議
する。 以上のとおりであります。 三月二十六日、
成田
新
東京国際空港
におきまして、
過激派暴力集団
が
中央管理ビル
に乱入し、十六階の
管制室
を占拠して、
同室内外
の
機器類
を破壊し、また、
火炎びん
を投てきしつつ
空港構内
に乱入するなどの
不祥事
が発生いたしました。このため、三月三十日の
開港予定
は延期を余儀なくされ、国の威信は著しく傷つけられるとともに、
国民
に強い衝撃を与えたのであります。また、
世界各国
の期待と注目を集めている
国際空港
であるため、国の
内外
に与えた影響ははかり知れないものがあります。 本院では、去る三月三十日の本
会議
において、
運輸大臣
及び
国家公安委員長
から
報告
を受け、各党の
代表
がそれぞれの立場から
政府
の見解をただすとともに、
関係委員会
においても事件の背景や今後の
対策等
について
調査
を進めておりますが、問題の
重大性
にかんがみ、
政府
に対し、院の
決議
をもって、
過激派暴力集団
には峻厳なる
態度
をもって臨み、その根絶を期するとともに、
地元住民
の
理解
と
協力
を得るようなお一層の
努力
を尽くし、新
空港
の
施設
を初め、運航、
管理
などの諸機能の
安全確保
に万全を期し、もって
国内外
の
信用回復
に最大の
努力
をするよう強く要請せんとするものであります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
8
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 この際、
運輸大臣
から発言を求められております。これを許します。
運輸大臣福永健司
君。 〔
国務大臣福永健司
君
登壇
〕
福永健司
9
○
国務大臣
(
福永健司
君) ただいまの新
東京国際空港
問題に関する
決議
に対しまして、
政府
の所信を申し述べます。
政府
といたしましては、ただいま採択されました御
決議
の御
趣旨
を体して、毅然たる
態度
をもって
事態
の
収拾
に当たるとともに、
地元住民
を初め、広く
国民
の
理解
と
協力
を得て、もって新
東京国際空港
の平穏と安全を
確保
し、わが
国内外
の
信用回復
のために万全の諸
施策
を強力に推進する所存であります。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
特定不況産業安定臨時措置法案
(
内閣提出
)
保利茂
10
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第一、
特定不況産業安定臨時措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長野呂恭一
君。
—————————————
特定不況産業安定臨時措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
野呂恭一
君
登壇
〕
野呂恭一
11
○
野呂恭一
君 ただいま
議題
となりました
特定不況産業安定臨時措置法案
について、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、現下の
経済情勢
における
構造不況業種
の深刻な
事態
にかんがみ、その共通かつ基本的な課題である
過剰設備
の
処理
を計画的に促進するための
措置
を講ずることにより、
構造不況業種
の
経営
の安定を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
本法
の
対象
となる
業種
を
特定不況産業
として指定するものとし、まず、その
対象候補業種
を、平
電炉業
、アルミニウム製錬業、
合成繊維製造業
、
船舶製造業
及び著しい
過剰設備
によって
不況事態
が長期に継続し、
設備
の
処理
によってその
事態
を克服することが
国民経済
の健全な発展を図るために必要な
業種
を、
関係審議会
の
意見
を聞いて、
本法施行
後一年以内に
政令
で定めるものに限定し、次いで、これらの
対象候補業種
の中から大部分の
事業者
の申し出があったものに限り、
特定不況産業
として
政令
で指定すること、 第二に、
主務大臣
は、
特定不況業種ごと
に
関係審議会
の
意見
を聞いて、
処理
すべき
設備
の種類、
処理
の方法及び
期間等
に関する
安定基本計画
を作成することとし、
特定不況産業
に属する
事業者
は、
安定基本計画
に従って、
設備
の
処理
その他の
措置
を自主的に行うよう努めなければならないこと、 第三に、
主務大臣
は、
事業者
の
自主的努力
のみをもってしては、
安定基本計画
に従って
設備
の
処理等
が円滑に
実施
されない場合で、特に必要と認めるときは、
関係審議会
の
意見
を聞いて、
事業者
に対し、
設備
の
処理等
に係る
共同行為
の
実施
を
指示
することができることとし、その
指示
に従った
共同行為
については、
独占禁止法
の
適用除外
とすること、 なお、
主務大臣
は、
共同行為
の
指示
をしようとするときは、
公正取引委員会
の同意を得なければならないこと、 第四に、
大蔵大臣
及び
通商産業大臣
の認可を受けて設立される
特定不況産業信用基金
は、
特定不況産業
における計画的な
設備処理
のため必要な
資金等
の借り入れに係る
債務
の
保証
を行うものとし、その
債務保証
の原資は、日本開発銀行の
出資
と民間の
出資等
によるものとすること、 その他、
資金
の
確保
についての国の
努力
、
雇用
の
安定等
についての
事業者
、国及び都道府県の
配慮等
について定めるとともに、
本法
は、
昭和
五十八年六月三十日までに廃止すること等であります。
本案
は、去る三月二日当
委員会
に付託され、三月十五日
河本通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、以来、
本法
の
対象候補業種
の
経営者
及び
関係労働組合
の
代表者等
を
参考人
として
意見
を聴取し、さらに
社会労働委員会
、
農林水産委員会
及び
運輸委員会
と
連合審査
を行う等、慎重に
審査
を重ね、四月四日
質疑
を終局いたしましたところ、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
及び
新自由クラブ
の五派
共同提案
により、
本法
の
目的
に、
雇用
の安定及び
関連中小企業者
の
経営
の安定に配慮することを加えること及び
関係審議会
が
安定基本計画
について
意見
を定めようとするときは、あらかじめ、
当該特定不況産業
に係る主たる
事業者団体
及び
労働組合
の
意見
を聞かなければならないものとすること並びに
主務大臣
及び
労働大臣
は、
特定不況産業
の
設備
の
処理等
に当たっては、
特定不況産業
に係る
労働者
の
雇用
に関する事項について、相互に緊密に連絡し、
協力
しなければならないものとすること等を
内容
とする
修正案
が
提出
され、
討論
、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
特定不況業種
における
官公需
の
拡大等
の需要の創出、
共同行為
に参加しない
事業者
に対する
行政指導等
に関する
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
12
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
13
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第二
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
14
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第二、
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長永田亮一
君。
—————————————
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
永田亮一
君
登壇
〕
永田亮一
15
○
永田亮一
君 ただいま
議題
となりました
国際協力事業団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、わが国が
開発途土地域
の
政府
に対して行う
無償
の
資金協力
に関する
業務
の一層効率的な
実施
を
確保
するため、新たに
国際協力事業団
にその
業務
の一部を行わせようとするものであります。 その主な
内容
は、この
事業団
が、条約その他の
国際約束
に基づく
技術協力
またはこれに密接な
関連性
を有する
事業
のための
施設
の
整備等
を
目的
として行われる
無償資金協力
に係る契約の締結に関し、
調査
、あっせん、連絡その他の必要な
業務
を行うことができることとしております。
本案
は、去る二月十日
外務委員会
に付託され、同日
園田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二月十七日、三月十七日、二十九日、三十一日の四日間にわたり
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
により御承知を願います。 かくして、四月五日
採決
を行いました結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
16
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
17
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
酒税法
及び
清酒製造業
の安定に関 する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
18
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第三、
酒税法
及び
清酒製造業
の安定に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長大村襄治
君。
—————————————
酒税法
及び
清酒製造業
の安定に関する
特別措置
法の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大村襄治
君
登壇
〕
大村襄治
19
○
大村襄治
君 ただいま
議題
となりました
酒税法
及び
清酒製造業
の安定に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
酒税法
の一部
改正
では、最近における
財政事情
に顧み、この際、
酒税
の
従量税率
を
引き上げ
るとともに、
酒税
の
制度
につきましても、こうじの
製造
または
販売業
の
開廃等
に係る
申告制度
を廃止する等、
所要
の
整備合理化
を図ることといたしております。 なお、
税率
の
引き上げ割合
は、ビール、
果実酒類
、
ウイスキー類
、
スピリッツ類
、
リキュール類
及び
雑酒
について二四・三%程度、
清酒
について
将級
一七・五%、一級六・九%、し
ょうちゅう甲類
について九・九%、
みりん本直し
について四・九%となっております。 また、この
税率
の
引き上げ
は、本年五月一日から
実施
することといたしております。 次に、
清酒製造業
の安定に関する
特別措置法
の一部
改正
におきましては、
清酒製造業界
における
近代化
への
自助努力
に対し、これを実効あらしめるため、
日本酒造組合中央会
の
事業範囲
を拡大し、同
中央会
の
事業
として、
転廃業者
に対する
給付金
の
給付事業
並びに
経営
の改善その他
清酒製造業
の
近代化
を図るための
事業
を行うことができるよう、
所要
の
法的措置
を講ずることといたしております。
本案
につきましては、
審査
の結果、昨四月五日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
自由民主党
を
代表
して
野田毅
君は
本案
に
賛成
の旨を、
日本社会党
を
代表
して
佐藤観樹
君、
公明党
・
国民会議
を
代表
して
宮地正介
君、
民社党
を
代表
して
永末英一
君、
日本共産党
・
革新共同
を
代表
して
荒木宏
君は、いずれも
本案
に反対の旨を、それぞれ述べられました。 続いて
採決
を行いましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
20
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
21
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
保利茂
22
○
議長
(
保利茂
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
外 務 大 臣
園田
直君 大 蔵 大 臣 村山 達雄君
通商産業大臣
河本
敏夫君 運 輸 大 臣
福永
健司
君 国 務 大 臣
加藤
武徳君
————◇—————