運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1978-03-16 第84回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年三月十六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
昭和
五十三年三月十六日 正午
開議
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件 第二
租税特別措置法
及び
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
議員請暇
の件
日程
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基 づき、
承認
を求めるの件
日程
第二
租税特別措置法
及び
国税収納金整理
資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後零時三十八分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
保利茂
2
○
議長
(
保利茂
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
宇都宮徳馬
君及び
鳩山邦夫
君から、三月十八日より三十一日まで十四日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
3
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。
————◇—————
日程
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件
保利茂
4
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第一、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長松本七郎
君。
—————————————
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松本七郎
君
登壇
〕
松本七郎
5
○
松本七郎
君 ただいま
議題
となりました
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
日本放送協会
の
昭和
五十三
年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について、
国会
の
承認
を求めようとするものであります。 まず、
収支予算
について申し上げますと、
受信料
の月額につきましては、前
年度
どおりとしておりまして、
事業収支
においては、
事業収入
は、
受信料収入
二千百十二億円を含めて、前
年度
に比べ五十三億五千万円増の二千百六十一億六千万円であり、これに対し
事業支出
は、
事業運営費
、
減価償却費
など、前
年度
に比べて二百二十億二千万円増の二千百九十一億円となっております。その結果、
事業収支
において二十九億四千万円の
支出超過
となっておりますが、これについては、
昭和
五十一及び五十二両
年度
からの繰越金によって補てんすることとしております。
資本収支
につきましては、
収入
において、繰越金受け入れ、
放送債券
、
借入金等
を含めて
合計
三百四十一億八千万円を計上し、また、
支出
においては、
建設費
二百七億円、
債務償還
に百五億四千万円、
合計
三百十二億四千万円を計上しております。 次に、
事業計画
は、難
視聴
の解消を図るための
中継局等
の
建設
、
視聴者
の意向を吸収し、共感を呼ぶ魅力ある番組の編成、広報、
営業活動
の強化などの諸施策を実施することとしております。 なお、
受信料免除
においては、
免除実施対象
の見直しを行い、
職業訓練所等
六
項目
についての
免除
を
廃止
することとしております。 また、
資金計画
といたしましては、
収支予算
及び
事業計画
に対応する
年度
中の
資金
の需要及び調達に関する
計画
を立てております。 なお、
本件
には、「おおむね適当である。」との
郵政大臣
の
意見
が付されております。
本件
は、二月七
日本委員会
に付託され、三月一日
郵政大臣
から
提案理由
の説明を聴取いたしました後、
質疑
に入り、
参考人
から
意見
を聴取する等、慎重に
審査
を行い、昨十五日
質疑
を終了し、
討論
もなく、採決の結果、
全会一致
をもって
本件
はこれを
承認
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本件
に対しましては、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
及び
新自由クラブ
の五
党共同提案
に係る
附帯決議
を付したことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
6
○
議長
(
保利茂
君) 採決いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第二
租税特別措置法
及び
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
8
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第二、
租税特別措置法
及び
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長大村襄治
君。
—————————————
租税特別措置法
及び
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
議長退席
、副
議長着席
〕 〔
大村襄治
君
登壇
〕
大村襄治
9
○
大村襄治
君 ただいま
議題
となりました
租税特別措置法
及び
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、最近における
財政事情
と
社会経済情勢
の推移に顧み、
租税特別措置
の
整理合理化
を一層推進する一方、
租税負担
の著しく低い
国等
にある
外国子会社等
の
留保所得
を
内国法人等
の
所得
に合算
課税
する
制度
を創設することとするほか、
民間金融機関等
から
融資等
を受けて
住宅
を取得した者に係る
住宅取得控除額
を引き上げ、
土地譲渡益重課制度
の
適用除外要件
を改め、
特定機械設備等
を取得した場合の
税額控除制度
及び
認定中小企業者
の
欠損金
の繰り戻しによる還付の
特例制度
を設け、その他
期限
の到来する
租税特別措置
について、実情に応じ
適用期限
を延長する等、所要の
措置
を講ずるとともに、歳入に組み入れるべき
国税収納金等
の
受け入れ期間
の
末日
を一カ月延長して、翌
年度
の五月
末日
とすることといたしております。
本案
につきましては、
参考人
を招いて
意見
を聴取する等、
慎重審査
を行いましたが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、昨三月十五日
質疑
を終了し、引き続き
討論
に付しましたところ、
自由民主党
を代表して
大石千八
君は
本案
に
賛成
する旨を、
日本社会党
を代表して
伊藤茂
君、
公明党
・
国民会議
を代表して
坂口力
君、
民社党
を代表して
永末英一
君、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
荒木宏
君はいずれも
本案
に
反対
する旨を、
新自由クラブ
を代表して
永原稔
君は
本案
に
賛成
する旨をそれぞれ述べられました。 次いで、採決いたしましたところ、
本案
は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対しましては、
各種準備金等
の
租税特別措置
の
整理合理化等
十一
項目
にわたる六
党共同提案
に係る
附帯決議
を
全会一致
をもって付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
三宅正一
10
○副
議長
(
三宅正一
君)
討論
の通告があります。これを許します。
大島弘
君。 〔
大島弘
君
登壇
〕
大島弘
11
○
大島弘
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
租税特別措置法
及び
国税収納金整理資金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行うものであります。(
拍手
) あたかも一年前、私は、この本
会議
の場におきまして、同じこの法案に対し、
反対
の
討論
を行いましたが、その要旨は、
本法
の
規定
が大部分大
企業
、
高額所得者
に有利な
措置
となっていて、
一般勤労者
、
零細企業者
はほとんどその
恩典
に浴し得ず、しかも
会計原則
を無視し、税の公正を破った不
公正税制
の
典型
なので、これを全廃するか、または抜本的な
改正
をする必要があるということを申し述べました。しかるに、今回の
改正
におきましても、一部の
手直し
が行われたにすぎず、相変わらず大
企業
、
高額所得者
に奉仕する
税制
となっているのであります。 この
措置
による
特典
がいかに大
企業中心
に利用されているか、数字を挙げて述べてみます。 これは
国税庁公表
の
昭和
五十一
年度
における資料でございますけれども、
貸し倒れ引当金残高
のうち
資本金
百億以上の
法人
が利用している割合は四〇・三%、
退職給与引当金
におきましては同じく四三%、
海外投資等損失準備金
におきましては、何と七四・七%が
資本金
百億以上の大
法人
によって利用されているのであります。つまり、全国で二百社余りの
資本金
百億以上の大
法人
が、これらの
特典
の半分あるいは半分以上を利用しているということであります。しかも、これらの
準備金等
は、実質的に
利益留保
の
性格
を持つものであり、
会計原則
を無視して
損金計上
を認め、大
企業本位
の不
公正税制
となって
世界各国
からも批判されているのであります。このことは、裏から言えば、
政府
が大
企業
に
補助金
を与えているのと同じことであり、俗に隠されたる
補助金
と言われております。もし必要ならば、堂々と
補助金
として
歳出予算
に計上し、
国会
の場で論議すべきであって、このような
措置
をとることは
国会審議権
の冒涜とも言えましょう。(
拍手
) 次に、
本法改正案
の主な
項目
について述べてみることといたします。 まず第一に、既存の
租税特別措置
を
整理合理化
するとは言っていますが、その内容を見ますと、たとえば
公害防止準備金
の
廃止
については、かねてから
利益留保
の
性格
が強く、かつPPP、
汚染者負担
の
原則
にも反しますので、その
廃止
は当然であり、むしろ遅きに過ぎた感があるのであります。また、
特定鉄道設備
、
原子力発電設備
、
特定ガス供給設備
の
特別償却
を
廃止
するとはいうものの、これらの
準備金
が依然存続していることは、いままで二重に大
法人
を
優遇
していたということを証明するものであります。さらに、
価格変動準備金
、
海外投資等損失準備金
につきまして
積立率
を引き下げるとはいうものの、
利益留保
の
典型
と言われるこれら
二つ
の
準備金
が依然存続しており、
税法
のみならず、
会計学
上からも批判の
対象
となっているのであります。また、今回の
改正
において
人道主義的見地
からも見逃すことのできないのは、
使用済み核燃料
再処理の
海外委託債権
の
特例
を設けたことでございまして、これは
原子力発電準備金
の存続とともに、原発問題に関し、今後新たな論議を呼ぶこととなると思います。 第二に、
本法改正
による
土地税制
の
改正
であります。現行の
土地重課制度
の
適用除外要件
のうち、
適正利潤率
二七%以下という
要件
を
廃止
したことは、
狂乱物価時代
に
土地
を買い占めた大
企業
や
土地成金
に不当な
優遇
を与えるものであって、
土地価格
をつり上げ、
勤労者
や
一般庶民
の
土地取得
をいよいよ困難にするものでありましょう。 第三に、
本法
によって新たに設けられた
投資促進税制
でございます。
設備
の
稼働率
も低く、
遊休設備
の多い現在において、この
制度
がどれほど効果があるものか、さらには一部
特定
の
好況業種
のみに
恩典
を与えるものであるとのそしりは免れません。 第四に、
山林所有者
が
山林
を現物出資した際の
所得税
の
特例
に関する
規定
であります。
山林所有者
が
立木
を伐採した場合、
所得税法
上いわゆる五分五乗方式で低率の
課税
が行われ、さらに
立木
に関しては
地方税
が
課税
されておらず、また
一般
に
課税標準自体
が概して低いのでありますが、今回このような
措置
をとりますことは、
山林所有者
という大
資本家
に
優遇
を与えることとなるのであります。 なお、
国税収納金等
の
受け入れ期間
を一カ月延長することは、今
年度
予算
の
国債依存率実質
三七%を表面上三二%に抑えるための
一つ
の方策でありまして、
国民大衆
を欺瞞するものであります。(
拍手
) 私ばこの際、
総理大臣
初め
政府
に申し上げたいことがございます。
資本主義
は一九五〇年、一九六〇年代の
相対的安定期
を
経過
してまいりましたが、一九七〇年代に入り、
不況
と
インフレ
の共存といういわゆるスタグフレーションが世界的に蔓延し、加えて資源の制約、貿易の不均衡、
国際通貨
の
不安等
も重なって、
資本主義
はいまだ経験のなかった危機に直面しているのであります。
管理通貨
による
インフレ政策
により
好況不況
の循環を繰り返してきた従来のパターンでは、すなわち
現代資本主義
の枠内では解決し得ない問題を抱えているのであります。(
拍手
) いまや
世界各国
は、好むと好まざるとにかかわらず、根本的な
経済政策
の
転換
を余儀なくされており、
わが国
もその例外ではないのであります。特に
わが国
におきましては、
集中豪雨的輸出
によって
円高不況
と
国際的摩擦
を激化させた
重化学工業中心
の
政策
から
知識集約
型、
生活基盤型産業政策
への
転換
が目下の急務であります。次に、
中小企業
と大
企業
の
格差
、劣悪な
労働条件
のもとでの貧困な
労働者
や立ちおくれた
農民
、
漁民
、貧弱な
社会保障
と粗末な
社会資本等
、
わが国経済社会
の
後進性
と二重構造の問題も早急に解決を迫られております。このような時期においてこそ、大
企業本位
の
税制
を改めて
産業政策
の
転換
を考え、
高額所得者優遇
の
措置
を変えて
勤労者
、
中小企業
、
農民
、
漁民
を助け、もって
社会的格差
を縮めることこそ大切であります。このためには
本法
の
抜本的改正
が必要であるのに、依然として部分的な
手直し
や、場合によっては
改悪措置
を織り込んだ
本法
の
改正
につきましては、
反対
せざるを得ないのであります。 最後に、私は、
総理大臣
及び
大蔵大臣
に申し上げます。 さきに大蔵省から提出された
財政収支計算
によっても、
昭和
五十七
年度
に
特例国債
の発行をゼロにするには約十兆の
増税
が必要と言われています。
国民
に
増税
を求めるならば、
歳出面
での徹底的洗い直しを行い、
不要不急
の経費を削減するとともに、
税収面
におきましても取れるところから取る。その大前提となるのが現在の
各種減免措置
の
廃止
でなければなりません。
租税原則
、
会計原則
に反してまで
租税特別措置
を設けることは
国民
の合意を欠くものであり、従来の惰性の上に今日の
減免措置制度
が存続していることは許されません。 そこで、私は、
大蔵大臣
にとりあえず重要と思われる次の
三つ
の
提案
をいたします。
一つ
、いまや
国民
の総意ともなっており、不
公正税制
の
典型
とも言われる
医師優遇税制
を直ちに
廃止
すること、(
拍手
)及び、額に汗を流さない
資産所得者優遇
である
利子配当所得課税
の
特例
を速やかに
廃止
すること。(
拍手
)
二つ
、
利益留保
の
性格
が強く、かつ、その
利用状況
が一部大
企業
に偏重している
貸し倒れ引当金
、
退職給与引当金
、
海外投資等損失準備金等
については、速やかに
廃止
または縮減の
措置
をとること。(
拍手
)
三つ
、
時限立法
で
期限
の到来したものについては、すべて
廃止
することとし、安易な延長を認めず、もし必要だと認めたものについては、
予算案件
または
法律案件
として再度
国会
において論議すること。 以上、
三つ
の
提案
をいたしまして、私の
反対討論
といたします。(
拍手
)
三宅正一
12
○副
議長
(
三宅正一
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
三宅正一
13
○副
議長
(
三宅正一
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三宅正一
14
○副
議長
(
三宅正一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
三宅正一
15
○副
議長
(
三宅正一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十九分散会
————◇—————
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 村山 達雄君 郵 政 大 臣 服部 安司君
————◇—————