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1978-03-16 第84回国会 衆議院 本会議 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十三年三月十六日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十二号   昭和五十三年三月十六日     正午開議  第一 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、     承認を求めるの件  第二 租税特別措置法及び国税収納金整理資金     に関する法律の一部を改正する法律案(     内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  日程第一 放送法第三十七条第二項の規定に基   づき、承認を求めるの件  日程第二 租税特別措置法及び国税収納金整理   資金に関する法律の一部を改正する法律案   (内閣提出)     午後零時三十八分開議
  2. 保利茂

    議長保利茂君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件
  3. 保利茂

    議長保利茂君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  宇都宮徳馬君及び鳩山邦夫君から、三月十八日より三十一日まで十四日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 保利茂

    議長保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。      ————◇—————  日程第一 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
  5. 保利茂

    議長保利茂君) 日程第一、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長松本七郎君。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔松本七郎登壇
  6. 松本七郎

    松本七郎君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会昭和五十三年度収支予算事業計画及び資金計画について、国会承認を求めようとするものであります。  まず、収支予算について申し上げますと、受信料の月額につきましては、前年度どおりとしておりまして、事業収支においては、事業収入は、受信料収入二千百十二億円を含めて、前年度に比べ五十三億五千万円増の二千百六十一億六千万円であり、これに対し事業支出は、事業運営費減価償却費など、前年度に比べて二百二十億二千万円増の二千百九十一億円となっております。その結果、事業収支において二十九億四千万円の支出超過となっておりますが、これについては、昭和五十一及び五十二両年度からの繰越金によって補てんすることとしております。  資本収支につきましては、収入において、繰越金受け入れ、放送債券借入金等を含めて合計三百四十一億八千万円を計上し、また、支出においては、建設費二百七億円、債務償還に百五億四千万円、合計三百十二億四千万円を計上しております。  次に、事業計画は、難視聴の解消を図るための中継局等建設視聴者の意向を吸収し、共感を呼ぶ魅力ある番組の編成、広報、営業活動の強化などの諸施策を実施することとしております。  なお、受信料免除においては、免除実施対象の見直しを行い、職業訓練所等項目についての免除廃止することとしております。  また、資金計画といたしましては、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。  なお、本件には、「おおむね適当である。」との郵政大臣意見が付されております。  本件は、二月七日本委員会に付託され、三月一日郵政大臣から提案理由の説明を聴取いたしました後、質疑に入り、参考人から意見を聴取する等、慎重に審査を行い、昨十五日質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって本件はこれを承認すべきものと議決した次第であります。  なお、本件に対しましては、自由民主党日本社会党公明党国民会議民社党及び新自由クラブの五党共同提案に係る附帯決議を付したことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  7. 保利茂

    議長保利茂君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 保利茂

    議長保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第二 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  9. 保利茂

    議長保利茂君) 日程第二、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長大村襄治君。     —————————————  租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔議長退席、副議長着席〕     〔大村襄治登壇
  10. 大村襄治

    大村襄治君 ただいま議題となりました租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、最近における財政事情社会経済情勢の推移に顧み、租税特別措置整理合理化を一層推進する一方、租税負担の著しく低い国等にある外国子会社等留保所得内国法人等所得に合算課税する制度を創設することとするほか、民間金融機関等から融資等を受けて住宅を取得した者に係る住宅取得控除額を引き上げ、土地譲渡益重課制度適用除外要件を改め、特定機械設備等を取得した場合の税額控除制度及び認定中小企業者欠損金の繰り戻しによる還付の特例制度を設け、その他期限の到来する租税特別措置について、実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を講ずるとともに、歳入に組み入れるべき国税収納金等受け入れ期間末日を一カ月延長して、翌年度の五月末日とすることといたしております。  本案につきましては、参考人を招いて意見を聴取する等、慎重審査を行いましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、昨三月十五日質疑を終了し、引き続き討論に付しましたところ、自由民主党を代表して大石千八君は本案賛成する旨を、日本社会党を代表して伊藤茂君、公明党国民会議を代表して坂口力君、民社党を代表して永末英一君、日本共産党革新共同を代表して荒木宏君はいずれも本案反対する旨を、新自由クラブを代表して永原稔君は本案賛成する旨をそれぞれ述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対しましては、各種準備金等租税特別措置整理合理化等十一項目にわたる六党共同提案に係る附帯決議全会一致をもって付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 三宅正一

    ○副議長三宅正一君) 討論の通告があります。これを許します。大島弘君。     〔大島弘登壇
  12. 大島弘

    大島弘君 私は、日本社会党を代表いたしまして、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行うものであります。(拍手)  あたかも一年前、私は、この本会議の場におきまして、同じこの法案に対し、反対討論を行いましたが、その要旨は、本法規定が大部分大企業高額所得者に有利な措置となっていて、一般勤労者零細企業者はほとんどその恩典に浴し得ず、しかも会計原則を無視し、税の公正を破った不公正税制典型なので、これを全廃するか、または抜本的な改正をする必要があるということを申し述べました。しかるに、今回の改正におきましても、一部の手直しが行われたにすぎず、相変わらず大企業高額所得者に奉仕する税制となっているのであります。  この措置による特典がいかに大企業中心に利用されているか、数字を挙げて述べてみます。  これは国税庁公表昭和五十一年度における資料でございますけれども、貸し倒れ引当金残高のうち資本金百億以上の法人が利用している割合は四〇・三%、退職給与引当金におきましては同じく四三%、海外投資等損失準備金におきましては、何と七四・七%が資本金百億以上の大法人によって利用されているのであります。つまり、全国で二百社余りの資本金百億以上の大法人が、これらの特典の半分あるいは半分以上を利用しているということであります。しかも、これらの準備金等は、実質的に利益留保性格を持つものであり、会計原則を無視して損金計上を認め、大企業本位の不公正税制となって世界各国からも批判されているのであります。このことは、裏から言えば、政府が大企業補助金を与えているのと同じことであり、俗に隠されたる補助金と言われております。もし必要ならば、堂々と補助金として歳出予算に計上し、国会の場で論議すべきであって、このような措置をとることは国会審議権の冒涜とも言えましょう。(拍手)  次に、本法改正案の主な項目について述べてみることといたします。  まず第一に、既存の租税特別措置整理合理化するとは言っていますが、その内容を見ますと、たとえば公害防止準備金廃止については、かねてから利益留保性格が強く、かつPPP、汚染者負担原則にも反しますので、その廃止は当然であり、むしろ遅きに過ぎた感があるのであります。また、特定鉄道設備原子力発電設備特定ガス供給設備特別償却廃止するとはいうものの、これらの準備金が依然存続していることは、いままで二重に大法人優遇していたということを証明するものであります。さらに、価格変動準備金海外投資等損失準備金につきまして積立率を引き下げるとはいうものの、利益留保典型と言われるこれら二つ準備金が依然存続しており、税法のみならず、会計学上からも批判の対象となっているのであります。また、今回の改正において人道主義的見地からも見逃すことのできないのは、使用済み核燃料再処理の海外委託債権特例を設けたことでございまして、これは原子力発電準備金の存続とともに、原発問題に関し、今後新たな論議を呼ぶこととなると思います。  第二に、本法改正による土地税制改正であります。現行の土地重課制度適用除外要件のうち、適正利潤率二七%以下という要件廃止したことは、狂乱物価時代土地を買い占めた大企業土地成金に不当な優遇を与えるものであって、土地価格をつり上げ、勤労者一般庶民土地取得をいよいよ困難にするものでありましょう。  第三に、本法によって新たに設けられた投資促進税制でございます。設備稼働率も低く、遊休設備の多い現在において、この制度がどれほど効果があるものか、さらには一部特定好況業種のみに恩典を与えるものであるとのそしりは免れません。  第四に、山林所有者山林を現物出資した際の所得税特例に関する規定であります。山林所有者立木を伐採した場合、所得税法上いわゆる五分五乗方式で低率の課税が行われ、さらに立木に関しては地方税課税されておらず、また一般課税標準自体が概して低いのでありますが、今回このような措置をとりますことは、山林所有者という大資本家優遇を与えることとなるのであります。  なお、国税収納金等受け入れ期間を一カ月延長することは、今年度予算国債依存率実質三七%を表面上三二%に抑えるための一つの方策でありまして、国民大衆を欺瞞するものであります。(拍手)  私ばこの際、総理大臣初め政府に申し上げたいことがございます。  資本主義は一九五〇年、一九六〇年代の相対的安定期経過してまいりましたが、一九七〇年代に入り、不況インフレの共存といういわゆるスタグフレーションが世界的に蔓延し、加えて資源の制約、貿易の不均衡、国際通貨不安等も重なって、資本主義はいまだ経験のなかった危機に直面しているのであります。管理通貨によるインフレ政策により好況不況の循環を繰り返してきた従来のパターンでは、すなわち現代資本主義の枠内では解決し得ない問題を抱えているのであります。(拍手)  いまや世界各国は、好むと好まざるとにかかわらず、根本的な経済政策転換を余儀なくされており、わが国もその例外ではないのであります。特にわが国におきましては、集中豪雨的輸出によって円高不況国際的摩擦を激化させた重化学工業中心政策から知識集約型、生活基盤型産業政策への転換が目下の急務であります。次に、中小企業と大企業格差、劣悪な労働条件のもとでの貧困な労働者や立ちおくれた農民漁民、貧弱な社会保障と粗末な社会資本等わが国経済社会後進性と二重構造の問題も早急に解決を迫られております。このような時期においてこそ、大企業本位税制を改めて産業政策転換を考え、高額所得者優遇措置を変えて勤労者中小企業農民漁民を助け、もって社会的格差を縮めることこそ大切であります。このためには本法抜本的改正が必要であるのに、依然として部分的な手直しや、場合によっては改悪措置を織り込んだ本法改正につきましては、反対せざるを得ないのであります。  最後に、私は、総理大臣及び大蔵大臣に申し上げます。  さきに大蔵省から提出された財政収支計算によっても、昭和五十七年度特例国債の発行をゼロにするには約十兆の増税が必要と言われています。国民増税を求めるならば、歳出面での徹底的洗い直しを行い、不要不急の経費を削減するとともに、税収面におきましても取れるところから取る。その大前提となるのが現在の各種減免措置廃止でなければなりません。租税原則会計原則に反してまで租税特別措置を設けることは国民の合意を欠くものであり、従来の惰性の上に今日の減免措置制度が存続していることは許されません。  そこで、私は、大蔵大臣にとりあえず重要と思われる次の三つ提案をいたします。  一つ、いまや国民の総意ともなっており、不公正税制典型とも言われる医師優遇税制を直ちに廃止すること、(拍手)及び、額に汗を流さない資産所得者優遇である利子配当所得課税特例を速やかに廃止すること。(拍手)  二つ利益留保性格が強く、かつ、その利用状況が一部大企業に偏重している貸し倒れ引当金退職給与引当金海外投資等損失準備金等については、速やかに廃止または縮減の措置をとること。(拍手)  三つ時限立法期限の到来したものについては、すべて廃止することとし、安易な延長を認めず、もし必要だと認めたものについては、予算案件または法律案件として再度国会において論議すること。  以上、三つ提案をいたしまして、私の反対討論といたします。(拍手
  13. 三宅正一

    ○副議長三宅正一君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  14. 三宅正一

    ○副議長三宅正一君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 三宅正一

    ○副議長三宅正一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  16. 三宅正一

    ○副議長三宅正一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 村山 達雄君         郵 政 大 臣 服部 安司君      ————◇—————