○芳賀
委員 今回の
改正におきましても、畑作
共済対象作物については、掛金の
国庫負担率が六割ですね。
施設園芸については二分の一ということになっておるわけでありますからして、馬の掛金の二分の一、これは本
共済制度の長年の歴史的な経過を踏まえても——いまは馬の飼養頭数というものは往年に比べて激減しておりますが、しかし、統計
調査によりましても三万頭台を維持しておるわけです。しかも、いま大臣の言われた馬産の
振興等についても、たとえば競馬によるところの中央競馬会の国庫納付金を一例にとりましても、
昭和五十二年度の中央競馬会が国庫に納付した
金額は、第一国庫納付金が一千九十七億円、これは馬券の売り上げ金の一割を納付するわけであります。第二国庫納付金が二百九十三億円、これは剰余金の二分の一を納付することになっておりますので、合計いたしますと、昨年は千三百九十億円、競馬を通じて国庫に納付されておる。また、地方競馬の地方競馬全国協会への交付金については、これは
昭和五十一年度の資料によりますと九百八十四億円が地方競馬全国協会に交付されておる、こういう実績があります。われわれ社会党としては、決して競馬なるギャンブルを全面的に無批判に支持するわけじゃございませんけれども、とにかく競馬を通じてこのような多額の国庫の収益が実績を物語っておることは大臣も御
承知のとおりであります。
以前から私は、
農林省の畜産局
予算はほとんど中央競馬会の国庫納付金によって賄われておるということを
指摘してきたわけでございますが、それは
昭和五十二年度の畜産局の当初
予算は、食管のえさに対する繰り入れあるいは畜産関係の公共
事業費全部を合算しましても千四百五十九億円であります。五十三年度の畜産局
予算については御
承知のとおり一千五百三億円ということになっておるわけであります。そういたしますと、昨年の競馬会の国庫納付金の額にいたしましても、納付金は毎年百億円以上ふえておるわけですから、恐らく五十三年度は国庫納付金が一千五百億円を上回ると思うわけですね。したがって、この納付金なるものは一たん大蔵省に納付されましてこれは畜産振興のために使用するということになっておるわけでありまして、これほどこの競馬の納付金だけに依存しておるというまことに情けない畜産局の
予算編成であるということが言えるわけです。
そういう点から
考えても、財源をなす馬についてことさらにこれを無視するとか、
制度上軽視するということは絶対に許されないと思いますので、もうこれ以上とかくの議論は行いませんが、立法府としては、これを法案
審議の際ですから修正することもできるわけですね。これはまことに簡単であります。法第十三条の二のこの「牛に係るもの」の
国庫負担の二分の一の条文について、これを「牛又は馬に係るもの」に修正すればいいわけですからね。そのかわり、後段の「馬又は
種豚に係るもの」から「馬」を削ればいいということになるわけだから。それじゃ修正案を出しなさいと言えば即刻修正案として動議を提出する、われわれはそういう能力というものは持っておるわけですよ。しかし、この問題だけでわざわざ今度の
農災法の
改正案に修正を加えるということも大人げないと思いますので、これは
政府の
責任ある言明によって、必ず次の機会にこの点については速やかに
改正する、そういう方向で進むということを
政府を代表して大臣から言明されれば、それでわれわれとしては信用するということになると思うのですが、いかがですか。