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森岡政府委員 ただいま
説明されました
地方税法の一部を改正する
法律案の主要な
内容につきまして、お配りしております新旧対照表により補足して御
説明申し上げます。
まず、総則の改正であります。
一ページの第十六条第一項の改正は、事務の簡素合理化を図る見地から、徴収猶予等の際に担保を徴収すべきか否かの基準となる金額を五万円から五十万円に引き上げようとするものであります。
次は、道府県民税の改正であります。
一ページの第五十二条の改正は、法人等の均等割のうち、資本の金額等が十億円を超え五十億円以下である法人及び資本の金額等が五十億円を超える法人について新たな税率区分を設け、その標準税率をそれぞれ十万円及び二十万円に引き上げようとするものであります。
次は、不動産取得税の改正であります。
四ページの第七十三条の二第十一項及び第十二項の改正は、土地区画整理
事業等における仮換地等について、納税者の負担を合理的なものとするためみなし課税の規定を設けようとするものであります。
七ページの第七十三条の四第一項第八号の二の改正は、農業共済組合等が取得する損害認定の用に供する不動産について非課税としようとするものであります。
八ページの第七十三条の四第一項第九号から第九号の三までの改正は、日本住宅公団、宅地開発公団または
地方住宅供給公社が利便施設等の用に供するために取得する土地を非課税としようとするものであります。
九ページの第七十三条の四第一項第二十九号の改正は、高圧ガス保安協会が取得する液化石油ガス消費者保安センター附属研究所の用に供する不動産について非課税としようとするものであります。
十ページの第七十三条の十四第六項及び第七十三条の二十七の二第一項の改正は、
地域振興整備公団に
公共事業の用に供されることが確実であると認められる不動産を譲渡した者が取得し、またはあらかじめ取得していた代替不動産について、課税標準の特例
措置または税の減額
措置を講じようとするものであります。
十二ページの第七十三条の二十七の六の改正は、農地保有合理化法人が農地保有合理化促進
事業の実施により取得した土地について一定の土地改良
事業が行われた場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間をその取得の日から土地改良
事業の完了の日後一年を経過する日までの間としようとするものであります。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
十四ページの第百十四条の三第一項の改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を二千円に引き上げようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
十四ページの第三百十二条の改正は、法人等の均等割のうち、資本の金額等が十億円を超え五十億円以下である法人及び資本の金額等が五十億円を超える法人について新たな税率区分を設け、事務所等の従業者数が百人を超えるものにつきましてはその標準税率をそれぞれ八十万円及び四十万円に、事務所等の従業者数が百人以下であるものにつきましては八万円に引き上げようとするものであります。
次は、固定資産税の改正であります。
十六ページの第三百四十三条第六項の改正は、住宅街区整備
事業における仮換地等についてみなし課税の制度を設けようとするものであります。
十七ページの第三百四十八条第二項第二号の五及び第三十二号の改正は、一定の公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域における鉄軌道用トンネル並びに高圧ガス保安協会が液化石油ガス消費者保安センター附属研究所の用に供する一定の固定資産を非課税としようとするものであります。
二十一ページの第三百四十九条の三第七項の改正は、
鉱工業技術研究組合法による承認を受けた機械及び装置に係る課税標準の特例
措置を縮減しようとするものであります。
次は、電気税及びガス税の改正であります。
二十一ページの第四百八十九条第一項の改正は、純鉄、石油、ケトン及び無水マレイン酸に係る電気税の非課税
措置を廃止しようとするものであります。
二十二ページの第四百九十条の二第二項の改正は、ガス税の免税点を六千円に引き上げようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
二十三ページの第五百八十六条第二項第五号の三、第二十号の二、第二十五号の二及び第二十七号の二の改正は、
雇用促進
事業団が設置し、
運営する一定の福祉施設の用に供する土地、建築基準法により許可を受けた総合設計制度に係る建築物の敷地の用に供する土地、都市緑地保全法による緑地保全地区内の一定の土地及び日本国有鉄道の高架下貸付用地を非課税としようとするものであります。
二十七ページの第六百三条の二及び第六百三条の三の改正は、建物、構築物その他一定の施設で恒久的な利用に供するものとして定められた基準に適合するものの用に供する土地で、市町村に係る土地利用に関する
計画に照らしその
地域における
計画的な土地利用に適合することについて、市町村長が特別土地保有税審議会の議を経て認定したものにつきましては、納税義務を免除することとしようとするものであります。
次は、
事業所税の改正であります。
三十二ページの第七百一条の四十一第三項の改正は、従前の
事業所用家屋の取り壊し等の日から二年以内に代替
事業所用家屋の新増築が行われた場合における課税標準の特例
措置について、二年以内という期間を、やむを得ない理由がある場合には指定都市等の長が定める相当の期間内にまで延長しようとするものであります。
次は、都市
計画税の改正であります。
三十五ページの第七百二条の三の改正は、都市
計画税の制限税率を百分の〇・三に引き上げようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
三十五ページの第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を十九万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
三十八ページの附則第四条第二項の改正は、円相場高騰関連中小企業対策臨時
措置法の認定中小企業者に係る個人の道府県民税及び市町村民税について、
昭和五十二年または
昭和五十三年において生じた純損失のうち還付を受けた所得税の額の
計算の基礎となった純損失についての繰越控除の期間を、三年から五年に延長しようとするものであります。
三十八ページの附則第六条の改正は、個人の道府県民税及び市町村民税について、肉用牛の売却による農業所得の免税
措置の適用期間を
昭和五十八
年度まで延長しようとするものであります。
三十九ページの附則第八条第二項の改正は、円相場高騰関連中小企業対策臨時
措置法の認定中小企業者に係る法人の道府県民税及び市町村民税について、
昭和五十二年六月一日を含む
事業年度開始の日から二年以内に終了する
事業年度において生じた欠損金に係る法人税額の還付金についての繰越控除の期間を、五年から七年に延長しようとするものであります。
四十ページの附則第九条第三項の改正は、円相場高騰関連中小企業対策臨時
措置法の認定中小企業者に係る
事業税について、
昭和五十二
年度または
昭和五十三年において生じた純損失のうち還付を受けた所得税の額の
計算の基礎となった不動産所得及び
事業所得に係る純損失についての繰越控除の期間を、三年から五年に延長しようとするものであります。
四十一ページの附則第十条第三項の改正は、海上災害防止センターがその業務の用に供する家屋に係る不動産取得税の非課税
措置をその適用期限の到来に伴い廃止しようとするものであります。
四十一ページの附則第十一条第二項の改正は、農業
委員会のあっせんに基づく一定の農地の交換分合により取得する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
四十二ページの附則第十一条第五項の改正は、日本専売公社の補助金を受けて農事組合法人等が取得する葉たばこの育苗等のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例
措置に、新たにその適用期限を付そうとするものであります。
四十二ページの附則第十一条第七項の改正は、日本
自動車ターミナル株式会社が直接その本来の
事業の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
四十三ページの附則第十一条第十項の改正は、都市
計画に定められた路外駐車場の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
四十三ページの附則第十一条第十一項の改正は、
自動車航送船の係留に係る特定用途
港湾施設の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の算定上控除する額を引き下げるとともに、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
四十三ページの附則第十一条の三の改正は、農地保有合理化法人が水田買い入れ
事業として農地を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間をその取得の日から七年以内としようとするものであります。
四十四ページの附則第十二条の改正は、農地等に係る不動産取得税の徴収猶予の適用を受けた者が、農業者年金基金法の経営移譲年金の支給を受けるため、贈与を受けた農地等を推定相続人に使用させた場合について、徴収猶予の継続を認めようとするものであります。
四十五ページの附則第十二条の二の改正は、
昭和五十一
年度排出ガス規制適合車及び
昭和五十三
年度排出ガス規制適合車に係る
自動車税の税率の軽減
措置をその適用期限の到来に伴って廃止する一方、電気
自動車に係る税率の軽減
措置の適用期間を
昭和五十三
年度まで延長しようとするものであります。
四十五ページの附則第十四条第三号の改正は、窒素酸化物対策のための燃焼改善設備に係る固定資産税を非課税としようとするものであります。
四十六ページの附則第十五条第二項から第十五項までの改正は、固定資産税につきまして自動列車停止装置及びコンテナ埠頭の用に供する固定資産に係る課税標準の特例
措置を廃止し、電子
計算機に係る課税標準の特例
措置を縮減するとともに、外国貿易用コンテナ、原油備蓄施設及びカーフェリー埠頭の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例
措置の適用期限をそれぞれ二年延長しようとするものであります。
四十六ページの附則第十五条第十六項の改正は、一定の
地方路線に就航する航空機以外の国内航空機に係る固定資産税の課税標準の特例
措置を縮減するとともに、その適用を
昭和五十五
年度までに新たに固定資産税が課されることとなるものに限ることとしようとするものであります。
五十一ページの附則第三十条の二の改正は、軽
自動車税の税率の特例について、先ほど御
説明いたしました
自動車税に係る附則第十二条の二の改正と同趣旨の
措置を講じようとするものであります。
五十一ページの附則第三十一条の改正は、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に対して課する電気税の軽減
措置の適用期限を、三年延長しようとするものであります。
五十二ページの附則第三十二条第二項及び第四項の改正は、自家用の
自動車の取得に対して課する
自動車取得税の税率及び
自動車の取得に係る免税点の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
五十二ページの附則第三十二条の二の改正は、軽油引取税の税率の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
五十二ページの附則第三十二条の三第一項の改正は、中小企業者が
公害防止
事業団から譲渡を受けた共同利用建物において行う
事業について、法人の
事業にあっては
昭和五十七年四月一日以後に最初に終了する
事業年度分まで、個人の
事業にあっては
昭和五十七年分までに限り、
事業に係る
事業所税を非課税としようとするものであります。
五十五ページの附則第三十五条の二第一項及び第三項の改正は、個人の市町村民税について、山林を現物出資した場合の山林所得に係る納期限の特例
措置の適用期間を、
昭和五十四
年度まで延長しようとするものであります。
五十六ページの附則第三十五条の二の二第一項の改正は、個人の市町村民税について、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る納期限の特例
措置の適用期間を
昭和五十五
年度まで延長しようとするものであります。
以上でございます。
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