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荒木委員 重ねて要望しますが、私は未処理件数を伺ったので、時間の
関係もありますので、お尋ねした点を要領よくお答えいただきたいと思います。
いま五十二年三月のお話があったのですが、私がいただいた資料では、五十三年二月、ことしの二月の概数が、大型店の未処理件数が全国で百三十七件、そのうち大阪が六十三件、こういうふうに聞いておるのです。先ほどの部長の
答弁でも、昨年三月で、大型店百三十三件の申請で未処理が百三十三件、ですから、繰り越しはもちろんありますが、ちょうどその年度に申請された分だけ持ち越しになっておる、こういう数字の上の結果になっておるわけです。
これは
一つは、酒販
組合との調整の問題があります。これは特に顧客の吸引力が強いですから、需給秩序を撹乱しないかどうか、それと
財政物資として、そういう
意味合いでの小売の
経営の健全性ということを慎重に検討していただかなければならぬと思うし、その点から言いますと、未処理がこれだけあるということは、それだけ慎重にやっていただいているということになるかと思うのですが、同時に、反面から言いますと、確たる基準がないために、いつ免許がおりるかわからぬ。つまり局長にまるっきり任せられておって、任せられておる局長もよるべき基準がない。ただ単に総合的に勘案をして可否を判断せいということになっておるがために、言うなれば、自分の在任中は判こを押さないで次に持ち越そう。一方、酒販
組合の方にしてみますと、毎度、毎度三月延ばし、半年延ばしにつないでいかないことにはなかなか持ち切れぬかもしれぬ、こういう非常に不
安定な
状態ということも一面生まれているんじゃないか。
でありますから、むしろそのことの原因の
一つは、この署長限りの判断の基準として示されておる販売見込み数量、それから免許後の標準世帯数、この算式のあり方がこういう大型店を予想していない算式だ。これをやはり取り入れて、相当実績もあるわけですから、
調査もされておるわけですから、それにふさわしい基準、物差し、目安というものを打ち出す必要があるんじゃないか。と同時に、酒販
組合との調整を、手続的な要件としても十分協議を尽くしていくということを明確にする必要があるんではないか。その上で局長が地域の総合的な
調査の上に立っての判断ということになりますと、これは
関係の小売商の人たち、あるいはまたその衝に当たられる出先の局の
方々、職員の人たちの仕事の
一つのルールができて軌道に乗るのじゃないか、私はこう思うのです。
い
ずれにしても、結果としてこういった未処理の件数が年々ふえていくということは、余り適当なことだとは言えない。話によりますと、もしおろさなければ
行政訴訟を起こされてそして敗訴するかもしれぬ、といって、またおろせば、酒販
組合の方からずいぶんと強い突き上げもあるというふうなことになっておるわけですから、これはひとつ十分その辺の事情を検討していただきたい、そして
実態に合うような適切な処理をひとつ勉強していただきたい、こう思います。