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佐藤(観)
委員 確かに
大臣言われるように、「しかして、特例の
適用を受けている者のうち」云々と書いてあって、「収支の内容を分析すると」云々とあって、「総平均五二%」、こう書いてあるわけですから、どこにも確かに全体像だとは書いてない。これは私も認めましょう。認めますが、この記述のうちの半分以上が五二%の話であれば、これは普通に読んだ人は、全体像がそうなんだというふうに読まれても、またそれが新聞その他に伝わっても、これは私は会計検査院が全く責任がないとは言えないと思うのであります。
しかもここで問題になっているのは、七二%以上の方々だってお医者さんなんですよ。それでは、
租税特別措置法二十六条を
議論するときに、一体七二%以上の方については何も話をしなくていいのか。あくまで税法は
一つですからね。七二%以上の経費のかかる方も、七二%以下の経費の方も全部、税法で新しいものを
考えるなら、くくるわけでしょう。こういうところで分けて五二なんという数字を出してくる
考え方が私はわからない。非常に世間に誤解を与える。すでに世間では、とにかく大体五二%が医者の経費だと思っている。大体聞いてごらんなさい、だれでもそう思っている。国
会議員の中にもそういう人がおる。その源泉がここにあることが私はわかった。
私は、繰り返して言うけれ
ども、
租税特別措置法二十六条がいいか悪いかの
論議をいましているのじゃない。しているのじゃないのだけれ
ども、少なくも七二%以下の人を全部寄せて、そうして総平均ですといって五二%というこういう資料は、私は九年間大蔵
委員になっていて、大蔵省から出たのを見たことはない、こういう数字は。ただ、
税制調査会の数字にも何か五二という数字が出ておりましたから、その
関係はどうだか知りませんけれ
ども、こういう計算でわれわれが、
租税特別措置法二十六条について審議するわけにはいかないと私は思うのです。
時間が来てしまったのですが、実はこの中身はまだまだ非常に問題があるのであります。実はまだまだ非常に数字の問題はあるのでありますけれ
ども、もう時間が来てしまったということでありますから、これは改めてまた議題にさせていただきたいと思いますけれ
ども、とにかくいまの中ではっきりしたことは、ここに出ている報告書というのは、医師の九万人の全体像ではないということはお認めになった。それから五二%というのは、七二%以下の経費の方々を平均しての数字であって、少なくも全部のお医者さんを調べた数字ではないということも私は確認できると思うのです。さらに根底に言えば、この資料では、お医者さんと歯医者さんの比率が一体どうなっているのか。それから、きょうはできませんでしたけれ
ども、社会保険診療報酬と自由診療との比率は、
皆さん方は一体どういうふうにされてこの資料をつくられたのか。その他いろいろ問題がありますけれ
ども、残念ながら時間が来てしまいましたので、きょうはこれぐらいにしたいと思いますが、いま申しました、とにかくこれは全体像ではないということ、そして五二%というのは七二%以下の
——ただ問題があるんですよ。科目別にどうなっているか。私は非常に疑問に思うのは、ここで
皆さん方は得々と科目別に「内科五二%、外科五五%、整形外科五七%、産婦人科六〇%、眼科四三%、耳鼻咽喉科四五%、歯科五〇%、その他五七%となっていて、」こう書いてあるのですが、私は、これはよくできたなあと思うのです。だって、内科と外科と一緒にやっているところは幾らでもありますからね。外科と整形外科をやっているところがありますよね。そういうふうに両方やっている方の経費の比率というのは一体どうやってやったのだろうか、そんなに判然とわかるのだろうか。眼科と耳鼻咽喉科の方も一緒にやっている人もいますよね。しかも
皆さん方がとられた千六百九十六名というのは、医者全体のこういった科目別の比例に一体合っているのかどうなのかということがよくわからぬ。それはまた次のときに詰めますけれ
ども……。
したがって、
結論的には、いまの「社会保険診療報酬の所得計算の特例について」という部分に出たことは、九万人のお医者さん、歯医者さん、これの全体像をあらわしているものではない。ましてや五二%という数字は、当然のことでありますけれ
ども、経費が七二%以下の方々の平均、これでもなおかつ実はいろいろ問題があることはいま申しましたけれ
ども、そのことだけは確認できますね。