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板川委員 こういうことでしょう。預託金会員制度というのは、仮に五十万か百万か会社に預託をいたします。会社はそれを無利子でお預かりをいたします。そして利子は払わないかわりに、メンバーは優先的にその施設を利用する権利を持ちます。期日が来たならば当然その金は返す、こういうことになっておるわけですね。そういう制度でしょう。
これが一番問題が多いのですが、実はこういう投書があるのです。問題点が共通性を持っておると思いますから、申し上げますが、「全国のゴルフ会員ならびにマスコミに訴える」として、「全国ゴルフ会員のための立法措置を促進する会 代表者鈴木桂こという投書の中で、
私が訴えを提起した動機については、
昭和四十七年茨城県の筑波町につくる「つくばねカントリークラブ」に第一次会員として入会し、九十万円を預け入れ、会員券を受領しています。その預り証の第一項には「この預り金は、預り証発行の日から満五カ
年間据置、その後、ご請求があった場合は直ちにご返金いたします。利息はつきません」と記載してあります。この
約束にもとづいて、私は
昭和五十二年九月に満五カ年が経過したので、前記預託金の還金を請求したところ、近くその件につきクラブから「通知する」というので待っていると、九月十八日に「つくばねカントリークラブ」の封書が届きました。
どこにもある会報です。読んでみると、そこには
昭和五十二年六月十六日の
理事会で「預託金の返還の期間を五カ年延長」を決議したので、了承されたき旨記載してありました。私はふたたび東京事務所を訪れ、預託金の返還を求めました。すると、こんどは
理事会の決議で延期されたので、お返しはできませんとの返事でした。
他人の財産を預りながら、本人の承諾も得ずに返済期限を五カ年延長し、しかも事後承諾の形で、返済期限である
昭和五十二年八月三十一日より二カ月半も前に江戸英雄氏(三井不動産会長)を
理事長とする「つくばねカントリークラブ」
理事会で決議したのであります。これは明らかに違法行為であり、他人の財産を勝手に流用する横暴な行為といはざるを得ません。
そこで規約を読んでみました。規約によれば、預託金の返還を延長する場合の要件として、「天災地変など不可抗力の事態」を規定してあります。ところが六月十六日の
理事会では、預託金の返還をさらに五カ年延長する理由として、資金事情をあげております。これは完全に規約を無視したものであります。
私は
内容証明により再度「預り金」の返還を請求しましたところ、つくばね開発株式会社社長・赤城正武氏の名前で、
内容証明により資金事情を理由に、返還はできないとの返事がもどってきました。ここに至って、私は自分の財産を守るとともに、このような措置によって、泣き寝入りしている全国のサラリーマンゴルファーのために、遂に訴訟をおこす決意をし、その手続をとりました。
江戸英雄氏は現在、三井不動産会長の要職にあるばかりでなく、三井グループ、三井財閥の指導者として財界に君臨しております。しかも、同氏は
日本ゴルフ場事業協会
理事長として、健全なゴルフ場経営の指導的立場にあります。さらに、不動産協会会長として、
わが国の不動産業界を牛耳る実力者であります。
このような無責任なゴルフ経営者が、いつまでも野放図な経営を続けられないように、しかるべき立法措置を講じ、当局の監督の眼が届くような方策を立てることを訴えるものであります。
〔
委員長退席、島村
委員長代理着席〕
こういう投書が来たのです。
実は、この投書のことが果たして事実かどうかを調べてみましたならば、その投書の電話は使われていないということで、その投書の住所にもその人はいないようであります。この真偽のほどはわかりません。ですが、このような事件というのは非常に
幾つも発生しておるのですね。この
調査をした結果は、何か本人は、恐らくゴルフ場の方で会員権を買い戻して、実際はこの問題は当事者間では決着を見たようですが、しかし、こういう決着を見ないメンバーがずいぶんおるのでありますが、この会員制カントリークラブのうち預託金会員というのはどのくらいおりますか。そちらの通産省の
調査によりますと、五十一年度に会員制のメンバーは百二十三万三千人というふうになっておりますが、いま約百三、四十万人おると思うのですが、この中で預託金会員というのはどのくらいの割合を占めておりますか。簡単でいいです。時間がありませんから。