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柳館説明員 銃砲の所持をする目的は、
一つは標的射撃をする、それから
一つは
狩猟に使う、もう
一つは有害
鳥獣の駆除、あるいはそれによって生計を立てているということでございます。こういう目的を持っておらないと認められるものにつきましては、私
ども俗称眠り銃ということで、更新の際、あるいは一斉検査をした際に、その銃の使用状況を見まして、目的から見て、これはあなた、もう使わないのではないんでしょうかということで取り下げをするというようなことを
指導いたしておるのでございます。これは年間相当な数に上っております。
それから具体的なチェックの
方法でございますが、いまその眠り銃に限りませずに、チェックの
方法といたしましては、まず最初に、五条一項六号によって完全に暴力団には渡らないというチェックを、厳重に調査した上で行うというのが
一つでございます。それから、第二番目は更新がございます。その更新の際にも、さらにまた厳重にチェックするということが二つ目でございます。それから、暴力団が検挙されてきたり、いろいろなことで警察の目にとまって、これはひょっとしたら銃を持っているのではないだろうかという場合には、必ず照合いたしまして、そして、持っているということになりましたら全面的に取り消していく、その時点において銃の所持を取り消すというような
制度をいまとって、そのように行っておるわけでございます。
私
ども、いま一番問題
にしておりますのは、所在不明銃というのがあるわけでございます。この所在不明銃といいますのは、警察の監視から全部離れてしまった銃でございまして、これが
昭和五十二年十二月末現在で千八百十二丁あるわけでございます。
なぜ所在不明銃になったかということでございますけれ
ども、千八百十二丁のうちの千三百五十九丁が盗難に遭ったというものでございます。それから残りの四百五十三丁が本人とともに銃がどこにあるのかわからないというものになっておるわけでございます。そこで私
どもはこれの捜査追及に非常な重点を置いておるわけでございまして、現実にまた、こういった銃が一番危ない銃になっておるわけでございます。
昭和五十二年中に暴力団が猟銃を犯罪に供用しましたのは五十九件あるわけでございます。ところが、その中の三十六件というものがやはり所在不明銃だったものが使われておったということにもなっておるわけでございます。そういったこと等も勘案いたしまして、単に
法律上の許可あるいは取り消しというようなことに限らずに、一般の所持者に対しましても、銃をとられたり、あるいは安易に人に貸したりというようなことは絶対
にしないようにということをも訴えまして、協力を得てやっておるところでございます。結果として残念ながら猟銃が使われるというのは、私
どもも大変残念だし、申しわけないことだと思っております。