○二瓶
政府委員 ただいま
先生から
お話ございましたように、
伊勢湾、
東京湾の
水質の方が
瀬戸内海よりも、たとえば
CODにいたしましても悪いわけでございます。したがいまして、今回の
総量規制制度というものを仕組む際も、
瀬戸内海は十八条の規定等もあって量
規制を導入すべしということで入れざるを得ないわけでございますけれども、きれいなところに導入をして、より汚いところは入れないというのではおかしいというので、
総量規制はそういうことで
考えたわけでございます。
問題は燐の方でございますけれども、私たちの方は、燐問題については、一体望ましい環境
水質はどうかというようなこともいろいろ学者諸
先生等にも検討していただいておりますけれども、何しろ汚濁物質というわけでもございません、栄養物質でございますので、その辺のレベルもなかなかわからぬ。しかし、その段階であの
瀬戸内海でハマチが死んだとかいう問題もございますが、そのほかあそこは自然景観との絡みもやはりあろうと思います。
瀬戸内海は環境保全法ということで、
水質保全法ではございません。やはりあの多島内海式の
瀬戸内海という島の景色をながめていると赤潮がわきに浮かんでいるというのでは何ともならぬわけでございます。したがいまして、そういう角度で
瀬戸内海の特殊性という問題を踏まえて、やはり
CODのみならず、いままだ十分解明が進んでいない、科学的知見もまだ不十分でございますけれども、やはり
瀬戸内海の特殊性ということに十分着目して燐対策も
考えなくちゃならないのじゃないかということで、そういう行政指導ベースということで、余りばりっとしたものではございませんけれども、若干織り込んだわけでございます。しかも
関係県は相当多い。
伊勢湾、
東京湾の方については、それほどばりっとしたものでございませんでしたので、水濁法の改正にそこまで入れるにはちょっと私も気がひけた感じがございまして、それまで織り込んでございません。
問題は、織り込んでいないのであれば、
伊勢湾、
東京湾も赤潮が出ていることは間違いございませんので、それでは
水質保全行政という角度から水
局長の方はただ黙ってながめておるのかという話になりますと、それは
法律的な面ではそういう手当てまではいたしておりませんけれども、
関係の県の
知事さん等にもそういう面の推進を働きかけ、県の数も二、三県でもございますから、十分その辺の話し合いもしていただいて進めていただく。
先ほどマニュアル等も
瀬戸内海の
関係では示すことになると言いましたけれども、
瀬戸内海のやった後を見てという話ではございません。やるという際には、
伊勢湾なり
東京湾でやろうというのであれば、それはどの程度
削減を行政ベースでお願いをするにしても、物差しがなければやはり
瀬戸内海でもできないわけでございますから、そういう物差しは
知事さん適当にやれということは環境庁、言いませんので、物差しは一応こうなんで、こういう線で、ひとつこれを参考にしてやってくれと言うわけですから、それは
伊勢湾、
東京湾の方の各県の
知事さんも赤潮退治、富栄養化対策をやりたいという御意向であり、こちらもやってもらいたいのですが、そのときやはり物差しがなければ指導できないよというのであれば、そういうものも大いに提示をして、ともどもに富栄養化防止の対策に進んでいきたい、こういうことでございます。