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1978-02-10 第84回国会 衆議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年一月二十一日
竹内黎
一君
委員長辞任
につき、その
補欠
として
永田亮一
君が議院において、
委員長
に選任され た。 ――
―――――――――――――――――――
昭和
五十二年十二月十九日(月曜日)
委員長
の指 名で、次のとおり小
委員
及び小
委員長
を選任した。 多
国籍企業等国際経済
に関する小
委員
有馬
元治
君
稲垣
実男君
大坪健一郎
君
奥田
敬和
君
川田
正則
君
佐野
嘉吉
君
塩崎
潤君
井上
一成
君
河上
民雄
君
土井たか子
君
渡部
一郎
君
渡辺
朗君
寺前
巖君
伊藤
公介
君 多
国籍企業等国際経済
に関する小
委員長
奥田
敬和
君 ――
―――――――――――――――――――
昭和
五十三年二月十日(金曜日) 午後零時三十二分
開議
出席委員
委員長
永田
亮一
君
理事
奥田
敬和
君
理事
塩崎
潤君
理事
井上
一成
君
理事
土井たか子
君
理事
渡部
一郎
君
理事
渡辺
朗君
稲垣
実男君 川崎 秀二君
川田
正則
君
佐野
嘉吉
君
竹内
黎一君 久保 等君 美濃 政市君
中川
嘉美
君
寺前
巖君
伊藤
公介
君
楢崎弥之助
君
出席国務大臣
外 務 大 臣
園田
直君
出席政府委員
外務政務次官
愛野興一郎
君
外務大臣官房長
山崎 敏夫君
外務大臣官房会
計課長 後藤 利雄君
外務省条約局外
務参事官
村田
良平君
委員外
の
出席者
外務委員会調査
室長 高杉 幹二君 ――
―――――――――――
委員
の異動 一月二十日
辞任
補欠選任
有馬
元治
君
永田
亮一
君
佐野
嘉吉
君
小坂善太郎
君 同月二十三日
辞任
補欠選任
寺前
巖君
松本
善明
君 同月二十四日
辞任
補欠選任
伊藤
公介
君
田川
誠一
君 同日
辞任
補欠選任
北山
愛郎
君
田川
誠一
君
伊藤
公介
君 同日
補欠選任
楢崎弥之助
君 同月二十五日
辞任
補欠選任
小坂善太郎
君
佐野
嘉吉
君 同月二十八日
辞任
補欠選任
高沢
寅男
君
清水
勇君 同日
辞任
補欠選任
清水
勇君
高沢
寅男
君 二月三日
辞任
補欠選任
中川
嘉美
君
浅井
美幸
君 同日
辞任
補欠選任
浅井
美幸
君
中川
嘉美
君 同月四日
辞任
補欠選任
正木
良明
君
矢野
絢也君
松本
善明
君
不破
哲三
君 同日
辞任
補欠選任
矢野
絢也君
正木
良明
君 同月六日
辞任
補欠選任
正木
良明
君
矢野
絢也君
不破
哲三
君
松本
善明
君 同日
辞任
補欠選任
矢野
絢也君
正木
良明
君 同月十日
辞任
補欠選任
松本
善明
君
寺前
巖君 同日
辞任
補欠選任
寺前
巖君
松本
善明
君 同日
理事渡辺朗
君
昭和
五十二年十二月十九日
委員辞
任につき、その
補欠
として
渡辺朗
君が
理事
に当 選した。 同日
理事河上民雄
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
井上一成
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
二月十日
国際協力事業団法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
第二〇号) 一月十九日
日中平和友好条約
の
早期締結
に関する
請願
(岡
田哲児
君
紹介
)(第六五号) 同(
渡辺三郎
君
紹介
)(第六六号) 同月二十三日
核兵器完全禁止
に関する
請願
(
寺前巖
君
紹介
) (第一九四号)
日中平和友好条約
の
早期締結
に関する
請願外
一 件(
岡田哲児
君
紹介
)(第一九五号) 同月三十日
日中平和友好条約
の
早期締結
に関する
請願外
二 件(
岡田哲児
君
紹介
)(第三五七号)
金大中
氏の
原状回復
を求める
決議等
に関する請 願(
平林剛
君
紹介
)(第三五八号) 同(
田中美智子
君
紹介
)(第三九二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月六日
国際人権規約批准促進
に関する
陳情書外
四件 (第一一 号)
核兵器全面禁止国際協定
の
締結促進
に関する陳
情書
(第一二 号)
日中平和友好条約
の
締結促進
に関する
陳情書外
六件(第一三 号) 朝鮮の
自主的平和統一促進
に関する
陳情書外
三 十七件 (第一四号)
金大中
氏の
原状回復等
に関する
陳情書
(第一五号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国際協力事業団法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
第二〇号)
国際情勢
に関する件 ――――◇―――――
永田亮一
1
○
永田委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
一言あいさつ
を申し上げます。 このたび、私が
外務委員長
の重責を担うことになりました。 本
委員会
は、きわめて重要な使命を有するものでありまして、その責任の重大なことを痛感する次第でございます。私は、はなはだ微力、非才な人間でございますが、
誠心誠意
、円満な
委員会
の運営に努めたいと存じますので、
理事
並びに
委員
の皆様の特段の御指導と御
協力
を切にお願いする次第でございます。 簡単でございますが、就任のご
あいさつ
といたします。(拍手) ————◇—————
永田亮一
2
○
永田委員長
この際、
理事辞任
についてお諮りいたします。
理事河上民雄
君から、
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永田亮一
3
○
永田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。 ただいまの
河上民雄
君の
辞任
による
欠員
のほかに、
理事渡辺朗
君の
委員辞任
により、現在
理事
が二名
欠員
となっております。その
補欠選任
につきましては、先例により、
委員長
において指名いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永田亮一
4
○
永田委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
井上
一成
君 及び
渡辺
朗君 を
理事
に指名いたします。 ————◇—————
永田亮一
5
○
永田委員長
国際情勢
に関する件について、
調査
を進めます。 この際、
昭和
五十三年度
外務省関係予算
について、その
概要説明
を聴取いたします。
外務政務次官愛野興一郎
君。
愛野興一郎
6
○
愛野政府委員
昭和
五十三年度
外務省予算重点事項
を御
説明
いたします。 このたび、
政府
が
国会
において御審議願うために提出いたしました
昭和
五十三年度
一般会計予算
において、
外務省予算
としては、二千四十五億八千六百万円が計上されております。これを前年度
予算
と比較いたしますと、二百六十九億二千六百万円の
増加
となり、一五・二%の
伸び率
でありますが、
一般会計
総
予算
に占める割合では、前年度とほぼ同様、〇・六%となっております。 次に
内容
について御
説明
いたします。
昭和
五十三年度においても、昨年に引き続き
外交実施体制
を
整備
することとしております。このため、特に
定員
の
大幅増強
と
機構
の
整備
を図るとともに、
在外職員
の
勤務条件改善
の諸
施策
を強力に推進し、
外務省
の
責務遂行
に遺漏なきを期することといたしました。
外務省定員
につきましては、
本省
及び
在外公館
九十二名、他省振りかえ増二十三名、振りかえ増三十五名、計百五十名の
増員
となり、五十三年度
外務省定員
は、
本省
一千五百三十八名、
在外
一千七百七十六名、
合計
三千三百十四名となります。
本省
及び
在外公館
の
機構整備
につきましては、
本省関係
では、
経済局
に、同局の書記官を振りかえて資源第二課を新設することが予定されております。また、
国際連合局
に
軍縮課
を新設いたします。これは、
既設
の
軍縮室
を昇格させるものであります。
在外公館関係
では、在
EC代表部
、在
トリニダードトバゴ大使館
、在
フィジー大使館
及び
カンザスシティー総領事館
の計四館の
実館設置
が予定されており、これが実現いたしますと、
わが国
の
在外公館数
は百六十館となります。 このほか、
アフリカ
のコモロ及びジブチに兼館の
大使館
を設けることとしております。 不
健康地勤務条件
の
改善関係経費
は、二億九千五百万円であり、前年度
予算
二億七千三百万円と比較いたしますと、二千二百万円の
増加
であります。 本
経費
は、主として中近東、
アフリカ地域
に見られる
生活条件
、
勤務環境
の厳しい地に所在する
在外公館
に勤務する
職員
が、安んじて
外交活動
に専念し得るよう、
健康管理
、
福祉厚生施設等
の
改善
を図るためのものであります。その内訳として、まず
健康管理休暇
に伴う
経費
が四千五百万円で、この制度の
適用
を受ける
公館数
は五
館増
の三十
公館
となります。このほか、
高地勤務対策
のための
経費
、
不健康地在勤職員
の家族に対する
健康診断費等
が計上されております。なお、別に、
在外公館
の
保安強化
を
施設面
、
人員面
で図るための
関連予算
として二億五千万円が計上されております。 次に、
国際協力
の
拡充強化
に
関連
する
予算内容
を御
説明
いたします。 南北問題がますます深刻化しつつある今日、
自由主義諸国
中、第二位の
経済力
を有する
わが国
が、
経済技術協力
の
拡充強化
によって、その
国際的責務
を果たすことは緊急の必要となっております。 五十三年度の
経済協力関係予算
は、総額一千二百十五億九千七百万円で、
外務省予算
全体の約五九%を占めております。これを五十二年度当初
予算
九百九十七億二千五百万円と比較いたしますと、二百十八億七千二百万円の
増加
となり、二一・九%という
伸び率
となります。 特に、二
国間無償資金協力
については、三百九十億円が計上されており、前年度
予算
百八十億円に比して二百十億円の
増加
であります。
国際協力事業団
の
事業
については、四百二十七億一千百万円が計上されております。
国際協力事業団
は、
昭和
四十九年八月一日の設立以来
政府ベース
の
技術協力担当機関
として、
開発途上地域等
の
経済
、
社会
の
発展
に貢献しておりますが、五十三年度
予算
においては、
技術協力事業
を初め同
事業団
の各
事業
の
拡充強化
を図ることといたしました。
技術協力
に
関連
する
予算
は三百七十六億一千万円で、前年度
予算
に比し、十四億三千七百万円の
増加
であります。具体的には、
研修員受け入れ
、
専門家派遣
、
青年海外協力隊員
の
派遣
、
開発調査
、
機材供与等
に必要な
経費
と、
開発途上地域等
の
社会開発
、
農林業
及び鉱工業に係る
関連施設整備
及び
試験的事業等
に対する
貸し付け
を行うための
開発投融資事業
に必要な
経費
であります。 同じく
国際協力事業団
の
移住事業関係
の
予算
は、五十一億百万円で、前年度
予算
に比し一億九千八百万円の
増加
であります。 主な
内容
は、
日本人ブラジル移住
七十周年
記念行事費
を含む
海外移住知識普及事業
並びに
移住投融資事業
のための
経費
であります。
移住投融資事業
は、
移住者等
に対する農業、工業、漁業その他
事業
に必要な
資金
の
貸し付け
及び
移住者
が入植するための
土地
の取得、造成、
管理
及び
譲渡等
を行うものであります。 次に、
広報
、
文化活動
の推進であります。
海外広報活動
の
拡充強化
のための
経費
は、二十三億二千万円で、これは前年度
予算
に比し五千万円の
増加
であります。 その主な
内容
は、
広報センター関係経費
、
招待事業費
、
フォーリン・プレスセンター委託事業費
、
南北問題対外啓発費等
であります。 第二に、
国際交流基金
の
事業
のための
経費
は、六十三億五千五百万円でありまして、前年度
予算
に比し四千百万円の
増加
であります。特に、
政府出資金
五十億円の
追加出資
により、
基金
に対する
政府出資金
は
合計
四百億円となり、これの
運用益
による
年間事業規模
は、三十一億八千七百万円となり、前年度
予算
に対し一〇%の
伸び率
になります。
重点事項
の第四の柱であります
日本人学校
の新設を初めとする
海外子女教育
の
充実強化
のための
関連予算
としては、三十八億七千三百万円が計上されております。これを前年度と比較いたしますと四億七千二百万円の
増加
となります。現在、
海外在留邦人
の
同伴子女
で
義務教育年齢
にある者は、二万人に達しようとしており、これらの
子女
の
教育
がきわめて切実な問題となっておりますので、
昭和
五十三年度においても引き続き
海外子女教育
の
充実強化
のための諸
施策
を推進するものであります。
具体的施策
としては、
ウィーン
、シカゴ、ワルシャワ、
アラブ首長国連邦
のアブダビ、それに、オーストラリアのパースの五都市に全
日制日本人学校
を新設することになり、この結果全
日制日本人学校
数は五十三校となります。右のほか、
既設
の
日本人学校
について
教員
三十八名の
増員
を行い、
教員
の待遇についても必要な
改善
を行うことといたしております。また、校舎の確保、
拡充
に対する
援助等
の
経費
も計上しております。 さらに、
補修授業校
については、
謝金補助対象講師数
を五十八名
増員
する等の
改善
を行うこととしております。 以上が、
外務省
の
昭和
五十三年度
予算重点事項
の
予算概要
であります。
永田亮一
7
○
永田委員長
以上で
概要
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
永田亮一
8
○
永田委員長
次に、
国際協力事業団法
の一部を改正する
法律案
が本
日本委員会
に付託になりました。
本案
を
議題
とし、審査を進めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永田亮一
9
○
永田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
国際協力事業団法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
外務大臣園田直
君。 —————————————
園田直
10
○
園田
国務大臣 ただいま
議題
となりました
国際協力事業団法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、この
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたしますと、
政府
は
開発途土地域
の
経済
及び
社会
の
発展
に寄与する見地から、
無償資金協力
の一層効率的な
実施
を確保するため、今般新たに
国際協力事業団
に、
技術協力
と密接に
関連
する
無償資金協力
の
促進
に必要な
業務
を行わせるものであります。 次に、
新規業務
を御
説明
いたしますと、この
事業団
は、
条約
その他の
国際約束
に基づく
技術協力
またはこれに密接な
関連性
を有する
事業
のための
施設
の
整備
を目的として行われる
無償資金協力
の
実施
の
促進
のため、
調査
、あっせん、連絡その他の必要な
業務
を行うことであります。 このほか、
新規業務
に関する
主務大臣
は
外務大臣
となることを定めております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
永田亮一
11
○
永田委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
永田亮一
12
○
永田委員長
この際、
村田政府委員
から発言を求められておりますので、これを許します。
村田条約局外務参事官
。
村田良平
13
○
村田政府委員
本日お手元に配付してございます二つの件に関しましては、昨年末、当
委員会理事会
において御
説明
申し上げたところでございますが、改めて
委員会
におきまして
説明
をさせていただきます。 まず最初は、
日本
・
カナダ
・
国際原子力機関保障措置協定
に基づく
保障措置
の
適用
を停止する
議定書
及び
日本
・
イギリス
・
国際原子力機関保障措置協定
に基づく
保障措置
の
適用
を停止する
議定書
の
署名
についての報告でございます。 昨年十一月二十一日、
国会
におきまして御
承認
をいただきました核不
拡散条約
に基づく
保障措置協定
は、昨年十二月二日に発効いたしました。このいわゆる
NPT保障措置協定
は、発効に伴いまして、
わが国
が結んでおります二
国間原子力協定
に基づく
保障措置
の
適用
が停止されるという趣旨を定めております。
わが国
が結んでおります二国間の
原子力協定
中、
NPT
が締結される前に締結されました
日本
と
カナダ
との
原子力協定
及び
日本
と
英国
との
原子力協定
には、このような
適用停止
について
明示
の
規定
がございません。したがいまして、
政府
といたしましては、
カナダ
及び
イギリス政府
並びに
国際原子力機関
と
交渉
を行いました結果、昨年十二月二日に、
ウィーン
におきまして、
日加原子力協定
及び
日英原子力協定
に基づく
保障措置
の
適用停止
のための
日本
・
カナダ
・
国際原子力機関
間の
議定書
及び
日本
・
英国
・
国際原子力機関
間の
議定書
にそれぞれ
署名
をいたしました。 なお、
わが国
が結んでおります二
国間原子力協定
中、
日米
・
日仏
、
日豪
の三つの
協定
におきましては、これらの
協定
に基づく
保障措置
の
適用停止
につきましてそれぞれ
明示
の
規定
がございますので、このような
議定書
を作成する必要はございません。
日本
・
カナダ
・
国際原子力機関
間の
議定書
及び
日本
・
英国
・
国際原子力機関
間の
議定書
は、それぞれ
行政取り決め
でございますところの、従前のいわゆる三
者間移管協定
に基づく
保障措置
の
適用
を停止するという
内容
でございますので、同じく
行政取り決め
として結んだものでございます。しかしながら、
国会
の
承認
をいただきました
条約
がどのように
実施
あるいは運用されているかということを把握していただく上で重要なものと考えますので、以上御報告する次第でございます。 次に、
繊維製品
の
国際貿易
に関する取極の
有効期間
を
延長
する
議定書
の受諾について御報告申し上げます。
昭和
四十九年一月一日に発効いたしました
繊維製品
の
国際貿易
に関する取極につきましては、さきに同年三月十五日に当
外務委員会
におきまして報告いたしたところでございますが、この取極は四年間の
有効期間
を昨年末に満了するということになっておりました。そこで、この取極の
有効期間
の
延長
に関しまして一昨年十一月末から
ガット
の場におきまして
関係国
間で
交渉
が行われました結果、昨年年末、同取極の
有効期間
を四年間すなわち
昭和
五十六年の十二月三十一日まで
延長
するという旨を
内容
とする
議定書
の案文に関しまして
合意
に達した次第でございます。
政府
としましては、昨年十二月二十七日に
本件議定書
を受諾いたしました。 なお、この
延長議定書交渉
に際しまして、
輸入国
あるいは
輸出国
から取極のもとでの規制をより強化すべきであるあるいは緩和すべきであるというような種々の意見が出されましたが、
話し合い
の結果、取極を修正することなくその
有効期間
を
延長
すること、及び今後取極を二国間の
話し合い
における
合意
によって取極の枠内でかつ妥当な範囲内で柔軟に運用することを認めるということが
関係国
間で了解されております。
本件延長議定書
は、
行政取り決め
として締結されたものでございますが、
国会承認条約
たる
ガット
の枠内で、かつ
ガット
と密接な
関連
を持つものでございますので、以上御報告申し上げる次第でございます。
永田亮一
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○
永田委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十九分散会 ————◇—————