○浜本万三君 私は、
日本社会党を代表して、ただいま提案
理由のありました
健康保険法及び
船員保険法の一部を
改正する
法律案につきまして、
総理並びに
関係閣僚に対し、
質問をいたします。
医療問題が今日ほど社会問題化しておる
時代は、いまだかつてなかったと思います。医療の問題は、人間の命にかかわるきわめて重要な問題であります。毎日の生活の中で、病気になったとき安心して医療を受けられるかどうかは、福祉充実の
基本であります。しかし、今日
国民を不安に陥れているのは、救急医療などの供給
体制が不十分であったり、薬の投薬過多による薬づけや薬害といった事例が起こり、
国民に深刻な不安を抱かしている点であります。さらに
国民に強い不満を抱かしているのは、医師に対する不公正な税の優遇
措置がまかり通り、薬の流通面で不公正な価格の取引が見られ、その上、医科系大学の裏口入学の事実が判明するなど、医療をめぐって、さまざまな社会的な不公正が見られることであります。
これら
国民の不安、不満に対し、国の適切な対策がなされているかという点になると、はなはだ心もとない限りであります。
国民は医療問題に対して国の適切な決断を待っているのであります。特に本
法律案の提出に見られるように、将来に対する明確な見通しもなく、累積赤字を一挙に患者と被保険者の負担で解消しようとする
政府の安易な態度は断じて許されないところであります。
まず、
総理に
質問したい点は、以上申し上げましたような
国民の不安、不満をどのように
認識されており、いかに解消していこうとされているのか、その
基本的姿勢についてお伺いをいたします。
また、医療保険制度について、
政府は何度となく抜本的
改正を口にしていながら、また、四十六年以降、諮問機関の答申も受けているのに、その実現をサボり、赤字を増大させ、そのしりぬぐいを
国民に求めているが、なぜ実現に努力しなかったのか、厚生
大臣はその
理由と責任を明らかにすべきであります。
厚生省は、五十三
年度に抜本的
改正を講じる旨発表しているが、私は、
国民の納得できるような抜本的
改正の具体案を早急に出すべきであると思います。その点、いつ、どのような形で明らかにされるのか、明確に御
答弁をいただきたい。
次に、具体的問題について触れたいと思います。
その第一は、現在本
法律案で解消しようとしている
政府管掌健康保険の累積赤字の原因と対策を明らかにしなければなりません。
四十八年
改正の際に、累積赤字三千億円余をたな上げし、保険料率などを引き上げ、四十九
年度以降は収支がバランスすると説明したのは、ほかならぬ
政府自身だったのではありませんか。それが
経済見通しの誤りで、被保険者数は伸びず、保険料の基礎となる賃金が見込みどおり上がらず、一方、給付費は医療費の引き上げで増加したわけであります。私は、いまさらその見込み違いの責任を問おうとしておるのではありません。ただ、これを、今回の
改正案に見られるように、直ちに被保険者の負担に転嫁し、収支を合わせようとする
政府の態度がどうしても理解できないのであります。
今回の
政府の態度は、医療保障としての社会保険を正しく理解していない後ろ向きの姿勢として厳しく糾弾されなければなりません。特に財政危機に直面している政管健保は、同じ
健康保険法のもとにありながら、組合健康保険に対して、保険料の基礎となる標準報酬は二割も低く、被保険者の構成も、五十五歳以上が組合健保八・三%に対して一三%と、老人の構成比がきわめて高く、また、零細企業被用者が多いため、病気にかかる率が高いので、給付費が相対的に高まるのは当然のことであります。
政府は、現行保険制度の分立がこのような構造的弱点を持っていることをどのように理解し、対処しようとしているのでしょうか。現行の一〇%プラス弾力条項による国庫補助では、とうてい赤字発生の原因を埋めることはできないはずであります。弱い健保には
政府が積極的に助成するという
立場に立って、思い切った国庫補助をすべきであると思うが、厚生
大臣の明確な御
答弁を伺いたいと思います。
第二は、この赤字を埋めるのに、ボーナスに対する特別保険料を創設しようとする発想でございます。
この発想はどこから出てきておるのか、きわめて理解に苦しむところであります。これはまさに政管被保険者に対する懲罰的規定とも言えるのであります。財政対策の糊塗策として全く拙劣であります。政管健保の財政安定対策を赤字発生の根本原因にメスを入れることなく、政管健保の中のみで果たそうとする
政府の態度は余りにも拙劣と言わざるを得ません。もしこの制度を認めれば、他の制度とのバランスを失い、その格差を拡大するばかりか、いわゆる不公正助長の政策に手をかすことになります。したがって、絶対に容認することはできません。すでに社会保障制度
審議会及び社会保険
審議会におきましても、
政府の安易な集金方法を批判した答申を提出していることを
考えますと、これを撤回すべきであると思いますが、厚生
大臣の御
答弁を伺いたいと思います。
さらに、ボーナスに対する特別保険料について、「健康保険制度ノ全般ニ関スル速ナル
検討ニ因リ必要ナル
措置が講ゼラルル迄ノ間」と規定し、その期間を全くあいまいにしておりますが、この規定の意義と具体的期間を、この際あわせて明らかにしてもらいたいと思います。
第三は、一部負担の問題についてお尋ねします。
皆保険のもとでは、
国民は、健康であるときは一定の保険料を納付し、病気などの事故に備えようとするものであります。病気の際に自己負担を強いられるというのでは、何のための保険か疑問となるのであります。一部負担の増加によって受診の抑制につながり、早期に治療し、軽症のうちに治癒させるという医療の目的が達成されないならば、それは本末転倒の政策であると思います。
そこで、厚生
大臣に伺いますが、一部負担引き上げの前に、差額ベッド、付添看護の自己負担の解消こそ緊急の問題であると思いますが、御
見解はいかがでありましょうか。
また、健康保険の一部負担の
改正は、昨年五党一致で削除の修正を見た経緯から
考えますと、今回の提案は
国会軽視とも言えるのではありませんか。一部負担の撤回を要望いたしたいと思います。
また、
政府は、被保険者の負担増を行う前に、長期の収支均衡実現のために政管健保の構造改革を行うべきであると思います。その間、暫定的
措置として、厚生保険特別会計法の借り入れ制限規定の緩和を図るべきと
考えます。この点につきましては、すでに社会保険
審議会答申において、被保険者代表及び公益委員の一部から同じ意見が付記されておるところであります。
大蔵大臣の所見を伺いたいと思います。
第四は、薬価と薬害の救済制度について伺います。
国民の医療費は、五十
年度で六兆四千億円にも達しております。そのうち薬剤費は約四割、その額は二兆五千億の巨額になっております。しかし、現在医療機関が請求できる薬価は、薬価基準ということで公示されており、実際の薬の値段はこの薬価基準の半値以下のものもあると伝えられておるのであります。このような事実について、厚生
大臣は、どのように
認識をされて、改善されようとしておるのか、明らかにしていただきたいと思います。また、
大蔵大臣は、この医療機関の購入価格と薬価基準との差益をどのように調査、推計しておられるのか、伺いたいと思います。
さらに、薬品に関連して、
国民の不安は薬害、薬禍の問題であります。今日までの薬害は、制度上
政府にもその責任が存在することは明白でございます。そこで、一連の薬害に対する
政府の責任を明らかにするとともに、薬害救済制度に対する具体的
方針を明らかにしていただきたいと思います。
次は、文部
大臣にお尋ねします。
医療費の増高傾向の中で
国民が最も不思議に思っているのが、医師の子弟を含めて、大学入学に当たって法外な裏口入学金が納められ、かつ非道な裏口入学が後を絶たないことであります。本年二月発表の文部省の調査においても、平均が千六百万円、調査対象二千四百名のうち、二千万円を超えるものが実に九百名もおるという事実が公表されております。このような巨額な寄付や、奈良県立医大の不正入学のごとき
事件が増大をすれば、能力のある医師志望の有能な若者たちの職業選択をも閉ざすことになっております。医師に有能な人材が登用できるよう万全の対策を講じる必要があると思います。特に奈良県立医大の不正入学
事件については、文部省はすでに
承知されておったとの報道がありますが、その事実はいかがなものでしょうか。私は、これまでの不正
事件の反省と今後の対策について、
大臣の明確な
所信を伺いたいと思います。
次に、診療報酬体系のあり方について伺います。
厚生省は、「点数制の矛盾点」についてという文書を出して、現在のような点数出来高払いの方式のもとでは、医師が医学上の判断からだけでなく、点数のより高い診療行為を選択する傾向が生まれて、水増し請求などが日常化すると
指摘されております。これは、収入と支出との間に何らの関連性もルールもなく、幾ら医療費を上げても、それは問題にならないということを言っておると思います。そこで、診療報酬の支払い方法、指導監査、報酬体系等についてどのように改善して、厚生省が
指摘するような矛盾点をなくしていくつもりか、明らかにしていただきたいと思います。
また、医師会は、去る十二日大会を開きまして、医療費の値上げ問題について
政府と政治決着をつけたいと挑戦をしておられるようでありますが、医師会の対策をどうするのか。厚生
大臣の毅然たる態度を伺いたいと思います。
次に、自治体病院などの財政健全化について伺いたいと思います。
自治体病院は、地域医療の中核として高度・特殊医療、救急医療、僻地医療に当たっておりますが、自治体の財政難と医師不足のため、その経営は悪化の一途をたどり、
昭和五十
年度末の累積赤字は実に千八百億円に上っています。このような財政
状況にかんがみ、
政府は、
昭和四十九
年度に行ったような特例債の発行と、それに伴う利子補給をすべきであると
考えますが、自治
大臣の
見解を伺いたいと思います。また、国公立病院に対する国庫補助をさらに増額すべきであると思いますが、あわせて厚生
大臣の御
答弁を求めます。
最後に、医師の診療報酬に対する租税特別
措置の廃止問題について伺います。
社会保険診療報酬に対する租税特別
措置は、
昭和二十九年に議員立法により法制化されたのでありますが、当時の特別
措置による減税額はわずか十二億円でありました。現在は実に千八百九十億円の巨額にまで増殖しておるのであります。まさに税の公正に巣くうガンのごときものと言えます。過去数年間、
総理の諮問機関である税制調査会は、税の公正の観点からその廃止を勧告し、あるいは是正について具体策を提案してまいりました。また、現に徴税を行っておる国税庁の長官が、この問題の放置が
国民の納税意欲を減退させると
言明をしておるのであります。今日、私を含めて
国民の多くは、医師の方々の
国民医療に対する貢献は評価しながらも、なお不公正税制の是正を求めておるのであります。従来、
政府は、税制調査会の提言に対し、医師会の強い抵抗に遭って常に後退を繰り返してまいりましたが、来
年度税制
改正案に、この特別
措置の廃止、または適正化を実行される決意があるのかどうなのか、
総理大臣並びに大蔵、厚生両
大臣のしっかりした御所見を求めまして、私の
質問を終わります。(
拍手)
〔
国務大臣福田赳夫君
登壇、
拍手〕