○山崎昇君 ところが、あなたの方は、たとえば一等級から二等級の書記官には管理職
手当を支給しますね。ところが、この管理職
手当は、それじゃそのまま支給しているかというと、そうではない。これもまた公安職の超勤めいたものを時間ではかって一〇%前後をこれまた支給している。なぜそうしなければならぬのか。それから本来からいけば、参事官というのはこれは職なのか官なのか。参事官で
局長になっている者もおれば、無任所の者もある。じゃ、この無任所の
俸給表は一体どうなるのかというとこれも定かではない。もう時間がありませんから多く申し上げませんが、たとえばいまあなたに書記官のことで申し上げましたが、
一般職と比較いたしますと、あなたの方の計算でやるというと、
自衛隊の方が損するですね、まあ損得で言っていいか悪いかわかりませんが。これは私もずいぶん計算機を使って計算をしてみた。ところが、管理職
手当として仮に二五%支給する場合と、そうでなくて、あなた方が二十一・五時間というものを使っているようでありますが、それによって一〇%前後のものを
手当として支給するのと比較すると、私はこれは十ぐらいの例をきょう持ってきていますけれども、時間がありませんから言いませんが、一つだけ例を申し上げておきます。
二等級の六号で計算をいたしますというと、これは
配偶者と子供二人、
一般職の場合は三十一万百二十二円になる。書記官の場合には三十万五百二十円になる。したがって、九千六百二円少ないという計算になります。これはいろいろな角度で私は計算してみましたがね。いずれ詳細にこの
防衛庁の
職員の
給与について私はやってみたいと思っているのですが、そういうこともありまして、複雑にしているということがどうも私は納得できない。やっぱり管理職なら管理職として管理職
手当で処置をすべきじゃないか。二十四時間
勤務体制といったって、別にまた
勤務時間をあなた方は割り振っているのじゃないんです。だから、なぜこんなに複雑にしているのか。
〔理事林ゆう君退席、
委員一長着席〕
もう時間がまいりましたから、もう一つお聞きをしておきたいのですが、たとえば将というものについても、これもまた実は指定職というものと、それから(一)と(二)に分かれている。ところが、指定職というのは、
昭和三十九年にこれはできた制度でありますが、これはかつて一、二、三に分かれたり、甲、乙に分かれたり、いまや一本になっている。どうして将の中でこれまた二つにも三つにも割らなければならぬのか。私は、将という職なら、一官一
給与という考え方をこういう上層部がとるというならば、当然将は将としてこれは
処遇をすべきでないかと思うのですよ。私は
自衛隊に
反対だという立場をとるにいたしましても、いま存在をしていますから、体系はなるべく簡単にしてわかるようにしてもらいたい。もう複雑多岐で、さまざまな電気計算機で計算しなければその人の月給がわからぬようなやり方なんというのはやめてもらいたいと思う。これは、長官、私はきょう指摘だけしておきますが、まあ次の機会と言ったってそう早いことできないにいたしましても、どうかひとつ
防衛庁の
職員の
給与というものはもう一遍再検討してもらいまして、きちっとした体系にしてもらいたいと思うのですが、どうですか。