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政府委員(林
忠雄君) これは実は私の方の資料のつくり方にも、私、話を聞きまして多少問題があるような点がございます。法令で指定されている個所というこの法令が、急傾斜の
関係の法令と地すべり防止と、この二つにつきましてはまさにその人命あるいは財産、そういうものに危険を及ぼす個所としての指定でございますので、これで指定された個所は当然といいますか、まあ一〇〇%防災
計画に上がってきてもいいはずのものでございます、この二つにつきましては。この二つが現在は前者が八九・五%、後者が八四・三%上がっておるわけでございますので、これらは前者の残りの一〇%強あるいは後者の一五%強というものはさらに精密な
調査をした上でこれに上げて、その
対策をあらかじめ
考えておくべきものでございます。この二つについては御説のとおりでございますが、同じ法令のうちで三つ目の森林法というのはちょっと目的の範囲が広うございまして、森林の
経営といいますか、そういったものの見地から指定されているうちで、直接、人家がないとか、人命財産に損傷を与えるおそれがない部面もあるわけでございまして、こういうものは森林法の立場からは危険個所でございますけれ
ども、防災的立場からは防災
計画に上がってこない面があるのもやむを得ないという気がしておりますし、事実これの数が、非常に森林法の指定の数が多うございますが、防災
計画に上がってきているのは一三%ということで、それでこれらを総合して全体としての防災
計画に上がっているのが二四%という低い数字を示しておりますけれ
ども、森林法で指定されたうちの当然上げるべきものとあとの二つ、合わせてこれが一〇〇%上がるのが実は私理想だと存じておりますので、この次からは少しそういう点を区分して資料をつくったらいかがかと
考えております。
いずれにせよ、いま
先生御
指摘になりましたように、当然一〇〇%上がるべき前の二つの急傾斜と地すべりの方が八九、八四ということでなお不十分でございます。同様に森林法の一三%というのも、その数十%はあるいは人命に
関係のないものかもしれませんけれ
ども、それにあるものが恐らく二四%、一三%というようなまだ不十分な数字であると思いますので、これらについては実はもうことしの——この
調査は四月一日現在でやったわけでございますけれ
ども、これらの結果を踏まえまして、ことしの五月にも建設省と共同いたしましてもう一回全部見直して上げるべきものは上げろという指導を繰り返しておりますが、さらにそれを強力に進めてまいりまして、これらが上がるべきものは全部上がることに
努力をしてまいりたい。ただ森林法の数字が非常に大きいためにああいう数字になるのは資料としておかしいものですから、その点もう少し内部で
検討してまいりたいと、こう存じておる次第でございます。