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1977-11-10 第82回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年十一月十日(木曜日) 午後零時四十一分
開議
出席委員
委員長
正
示啓次郎
君
理事
木野 晴夫君
理事
近藤 鉄雄君
理事
竹中 修一君
理事
塚田 徹君
理事
長谷川正三
君
理事
鈴切 康雄君
理事
受田 新吉君
井出一太郎
君 関谷
勝嗣君
中村
弘海
君
藤本
孝雄
君 栗林 三郎君 栂野 泰二君 新井 彬之君
大内
啓伍
君
柴田
睦夫
君
中川
秀直
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
藤田
正明君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
三原
朝雄君
出席政府委員
人事院総裁
藤井 貞夫君
人事院事務総局
給与局長
角野幸三郎
君
内閣総理大臣官
房総務審議官
大濱 忠志君
総理府人事局長
秋富
公正君
防衛庁長官官房
長 竹岡 勝美君
防衛庁人事教育
局長
渡邊 伊助君
防衛施設庁総務
部長
銅崎
富司君
文部大臣官房長
宮地 貫一君
文部省初等中等
教育局長
諸沢 正道君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長 長倉 司郎君
—————————————
委員
の異動 十一月九日
辞任
補欠選任
宇野
亨君
安倍晋太郎
君
塚原
俊平
君
足立
篤郎
君
中村
弘海
君
稻葉
修君
大内
啓伍
君
春日
一幸
君 同日
辞任
補欠選任
安倍晋太郎
君
宇野
亨君
足立
篤郎
君
塚原
俊平
君
稻葉
修君
中村
弘海
君 同月十日
辞任
補欠選任
宇野
亨君
藤本
孝雄
君
春日
一幸
君
大内
啓伍
君 同日
辞任
補欠選任
藤本
孝雄
君
宇野
亨君
—————————————
十一月一日
同和対策事業特別措置法
の
強化
及び
適用期限延
長に関する
請願
(
中村茂
君
紹介
)(第二一九六 号) 同(
原茂
君
紹介
)(第二一九七号)
看護職員
の
週休
二日制に関する
請願
(
中村茂
君
紹介
)(第二一九八号) 同(
原茂
君
紹介
)(第二一九九号)
中小企業行政
の
専門担当国務大臣任命
に関する
請願
(
中村茂
君
紹介
)(第二二〇〇号) 同(
原茂
君
紹介
)(第二二〇一号) 同月二日
救護看護婦
に対する
恩給法適用
に関する
請願
(
千葉千代世
君
紹介
)(第二二四一号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第二八四六号)
同和対策事業特別措置法改正
に関する
請願
(柴
田睦夫
君
紹介
)(第二二四二号) 非核
三原
則の
立法化
に関する
請願
(
寺前巖
君紹 介)(第二二四三号)
台湾残置私有財産
の補償に関する
請願外
二件(
中川秀直
君
紹介
)(第二二四四号) 元
上海工部局警察官
の
恩給
に関する
請願
(鯨岡 兵輔君
紹介
)(第二二四五号)
同和対策事業特別措置法
の
強化
及び
適用期限延
長に関する
請願
(
小川平二
君
紹介
)(第二七九 四号) 同(
下平正一
君
紹介
)(第二七九五号)
看護職員
の
週休
二日制に関する
請願
(
小川平二
君
紹介
)(第二七九六号) 同(
下平正一
君
紹介
)(第二七九七号)
中小企業行政
の
専門担当国務大臣任命
に関する
請願
(
小川平二
君
紹介
)(第二七九八号) 同(
下平正一
君
紹介
)(第二七九九号)
国立病院
・
療養所
の
賃金職員
、
非常勤職員
の定
員化等
に関する
請願
(
大出俊
君
紹介
)(第二八 四二号) 同外一件(
柴田睦夫
君
紹介
)(第二八四三号) 横浜市における
米軍機墜落事故
に関する
請願
(
柴田睦夫
君
紹介
)(第二八四四号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第二八四五号) 旧軍属に対する
恩給処遇
に関する
請願
(
福田篤
泰君
紹介
)(第二八四七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出第五号) ————◇—————
正示啓次郎
1
○正
示委員長
これより
会議
を開きます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を求めます。
藤田総務長官
。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
藤田正明
2
○
藤田
国務大臣
ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、一括してその
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
について御
説明
を申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
を申し上げます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
学校教育
の水準の
維持向上
のための
義務教育
諸
学校
の
教育職員
の人材確保地関する
特別措置法
並びに
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律
の
規定
に基づき、
昭和
五十一年三月十一日、
人事院
から国会及び
内閣
に対し、それぞれ、
教育職員
の
給与
を改善すること及び
女子教育職員
、
看護婦等
の
職員
に対し
育児休業給
を支給することを
内容
とする二件の
勧告
が行われております。また、本年八月九日には、
一般職
の
職員
の
給与
について、
俸給
及び諸
手当
の
改定等
を
内容
とする
勧告
が行われました。
政府
としましては、それぞれ、その
内容
を検討した結果、
昭和
五十二年四月一日からこれらの
勧告
を実施することとし、このたび、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
について、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
を申し上げます。 第一に、全
俸給表
の全
俸給月額
を引き上げることといたしております。 第二に、
初任給調整手当
について、
医療職俸給表
(一)の
適用
を受ける
職員
に対する
支給月額
の
限度額
を十六万円に引き上げるとともに、
医療職俸給表
(一)以外の
俸給表
の
適用
を受ける
職員
のうち、医学または歯学に関する
専門的知識
を必要とする官職を占める
職員
に対する
支給月額
の
限度額
を三万四千円に引き上げることといたしております。 第三に、
扶養手当
について、
配偶者
に係る
支給月額
を八千円に引き上げるとともに、
配偶者
以外の
扶養親族
に係る
支給月額
を二人までについてはそれぞれ二千三百円に引き上げ、この場合において、
職員
に
配偶者
がない場合にあっては、そのうち一人については五千円に引き上げることといたしております。 第四に、
住居手当
について、
月額
六千円を超える
家賃
を支払っている
職員
に
住居手当
を支給することに改め、その
支給月額
は、
月額
一万三千五百円以下の
家賃
を支払っている
職員
にあっては
家賃
の
月額
から六千円を控除した額とし、
月額
一万三千五百円を超える
家賃
を支払っている
職員
にあっては
家賃
の
月額
から一万三千五百円を控除した額の二分の一を七千五百円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が一万二千五百円を超えるときは、一万二千五百円とすることといたしております。 第五に、
通勤手当
について、
交通機関等
を利用して通勤する
職員
の場合、
全額支給限度額
を
月額
一万四千円に引き上げるとともに、
最高支給限度額
を一万六千円に引き上げることといたしております。このほか、
自転車等
を使用して通勤する
職員
または
交通機関等
と
自転車等
を併用して通勤する
職員
についてもそれぞれ
通勤手当
の
支給月額
を引き上げることといたしております。 第六に、
宿日直手当
について、
入院患者
の病状の
急変等
に対処するための
医師
または
歯科医師
の
宿日直勤務
に対する
宿日直手当
の
支給限度額
を
勤務
一回につき、一万円とすることといたしております。 第七に、
義務教育
諸
学校等
に
勤務
する
教育職員
に支給する
義務教育等教員特別手当
の
支給月額
の
限度額
を一万五千二百円に引き上げることといたしております。 第八に、
非常勤
の
委員
、顧問、
参与等
に支給する
手当
について、
支給限度額
を
日額
一万九千六百円に引き上げることといたしております。 第九に、当分の間、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
職員
に対し、
育児休業期間
中、
育児休業給
を支給することとし、その
支給月額
は、
俸給
の
月額
に、
職員
が所属する
共済組合
の
掛金率
を乗じて得た額とすることといたしております。 以上のほか、
附則
において、この
法律
の
施行期日
、
適用日
、
俸給表
の
改定
に伴う
所要
の切りかえ
措置等
について
規定
をいたしております。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、ただいま御
説明
申し上げました
一般職
の
職員
の
給与改定
に伴い、
特別職
の
職員
について
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
特別職
の
職員
の
俸給月額
を引き上げることとしたことであります。その
内容
を御
説明
いたしますと、
内閣総理大臣
の
俸給月額
は百五十五万円、
国務大臣等
の
俸給月額
は百十三万円、
内閣法制局長官等
の
俸給月額
は九十五万円とし、その他政務次官以下の
俸給月額
については、
一般職
の
職員
の
指定職俸給表
の
改定
に準じ、八十一万円から六十九万七千円の
範囲
内で
改定
することといたしております。 また、
大使
及び
公使
については、
国務大臣
と同額の
俸給
を受ける
大使
の
俸給月額
は百十三万円、
大使
五
号俸
は九十五万円とし、
大使
四
号俸
及び
公使
四
号俸
以下については、
一般職
の
職員
の
指定職俸給表
の
改定
に準じ、八十万円から六十二万二千円の
範囲
内で
改定
することといたしております。 なお、秘書官については、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じてその
俸給月額
を引き上げることといたしました。 第二は、
委員手当
について、
委員会
の常勤の
委員
に
日額
の
手当
を支給する場合の
支給限度額
を三万四千円に、
非常勤
の
委員
に支給する
手当
の
支給限度額
を一万九千六百円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。 以上のほか、
附則
においては、この
法律
の
施行期日
、
適用日等
について
規定
しております。 以上が両
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
正示啓次郎
3
○正
示委員長
次に、
三原防衛庁長官
。
—————————————
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
三原朝雄
4
○
三原
国務大臣
ただいま
議題
となりました
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、このたび提出された
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の例に準じて、
防衛庁職員
の
給与
の
改定
を行うものであります。 すなわち、
参事官等
及び
自衛官
の
俸給
並びに防衛大
学校
及び
防衛医科大学校
の
学生
の
学生手当
を
一般職
の
職員
の
給与改定
の例に準じて
改定
するとともに、
営外手当
についても毎年の例にならい
改定
することとしております。 なお、
事務官等
の
俸給
のほか、
扶養手当
、
住居手当
、
通勤手当
、
宿日直手当
及び
医師等
に対する
初任給調整手当
につきましては、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
規定
を準用またはその例によることとしておりますので、同法の
改正
によって
一般職
の
職員
と同様の
給与
の
改定
が
防衛庁職員
についても行われることとなります。 以上のほか、
一般職
における
職員
と同様、当分の間、
医療施設
に
勤務
する
看護婦等
に対して、
一般職
の
国家公務員
の例により、
育児休業給
を支給することとしております。 この
法律案
の
規定
は、公布の日から施行し、
昭和
五十二年四月一日から
適用
することとしております。このほか
附則
において、
俸給
の切りかえ等に関する事項について
一般職
におけるところに準じて定めております。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
正示啓次郎
5
○正
示委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十五日火曜日午前十時
理事会
、十時三十分から
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十一分散会 ————◇—————