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1977-11-10 第82回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十二年十一月十日(木曜日)     午後零時四十一分開議  出席委員    委員長 正示啓次郎君    理事 木野 晴夫君 理事 近藤 鉄雄君    理事 竹中 修一君 理事 塚田  徹君    理事 長谷川正三君 理事 鈴切 康雄君    理事 受田 新吉君       井出一太郎君    関谷 勝嗣君       中村 弘海君    藤本 孝雄君       栗林 三郎君    栂野 泰二君       新井 彬之君    大内 啓伍君       柴田 睦夫君    中川 秀直君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (総理府総務長         官)      藤田 正明君         国 務 大 臣         (防衛庁長官) 三原 朝雄君  出席政府委員         人事院総裁   藤井 貞夫君         人事院事務総局         給与局長    角野幸三郎君         内閣総理大臣官         房総務審議官  大濱 忠志君         総理府人事局長 秋富 公正君         防衛庁長官官房         長       竹岡 勝美君         防衛庁人事教育         局長      渡邊 伊助君         防衛施設庁総務         部長      銅崎 富司君         文部大臣官房長 宮地 貫一君         文部省初等中等         教育局長    諸沢 正道君  委員外出席者         内閣委員会調査         室長      長倉 司郎君     ————————————— 委員の異動 十一月九日  辞任         補欠選任   宇野  亨君     安倍晋太郎君   塚原 俊平君     足立 篤郎君   中村 弘海君     稻葉  修君   大内 啓伍君     春日 一幸君 同日  辞任         補欠選任   安倍晋太郎君     宇野  亨君   足立 篤郎君     塚原 俊平君   稻葉  修君     中村 弘海君 同月十日  辞任         補欠選任   宇野  亨君     藤本 孝雄君   春日 一幸君     大内 啓伍君 同日  辞任         補欠選任   藤本 孝雄君     宇野  亨君     ————————————— 十一月一日  同和対策事業特別措置法強化及び適用期限延  長に関する請願中村茂紹介)(第二一九六  号)  同(原茂紹介)(第二一九七号)  看護職員週休二日制に関する請願中村茂君  紹介)(第二一九八号)  同(原茂紹介)(第二一九九号)  中小企業行政専門担当国務大臣任命に関する  請願中村茂紹介)(第二二〇〇号)  同(原茂紹介)(第二二〇一号) 同月二日  救護看護婦に対する恩給法適用に関する請願(  千葉千代世紹介)(第二二四一号)  同(柴田睦夫紹介)(第二八四六号)  同和対策事業特別措置法改正に関する請願(柴  田睦夫紹介)(第二二四二号)  非核三原則の立法化に関する請願寺前巖君紹  介)(第二二四三号)  台湾残置私有財産の補償に関する請願外二件(  中川秀直紹介)(第二二四四号)  元上海工部局警察官恩給に関する請願(鯨岡  兵輔君紹介)(第二二四五号)  同和対策事業特別措置法強化及び適用期限延  長に関する請願小川平二紹介)(第二七九  四号)  同(下平正一紹介)(第二七九五号)  看護職員週休二日制に関する請願小川平二  君紹介)(第二七九六号)  同(下平正一紹介)(第二七九七号)  中小企業行政専門担当国務大臣任命に関する  請願小川平二紹介)(第二七九八号)  同(下平正一紹介)(第二七九九号)  国立病院療養所賃金職員非常勤職員の定  員化等に関する請願大出俊紹介)(第二八  四二号)  同外一件(柴田睦夫紹介)(第二八四三号)  横浜市における米軍機墜落事故に関する請願(  柴田睦夫紹介)(第二八四四号)  同(正森成二君紹介)(第二八四五号)  旧軍属に対する恩給処遇に関する請願福田篤  泰君紹介)(第二八四七号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第三号)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第四号)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第五号)      ————◇—————
  2. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これより会議を開きます。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。  順次趣旨説明を求めます。藤田総務長官。     —————————————  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  3. 藤田正明

    藤田国務大臣 ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容概要について御説明を申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明を申し上げます。  一般職職員給与に関する法律及び学校教育の水準の維持向上のための義務教育学校教育職員の人材確保地関する特別措置法並びに義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律規定に基づき、昭和五十一年三月十一日、人事院から国会及び内閣に対し、それぞれ、教育職員給与を改善すること及び女子教育職員看護婦等職員に対し育児休業給を支給することを内容とする二件の勧告が行われております。また、本年八月九日には、一般職職員給与について、俸給及び諸手当改定等内容とする勧告が行われました。政府としましては、それぞれ、その内容を検討した結果、昭和五十二年四月一日からこれらの勧告を実施することとし、このたび、一般職職員給与に関する法律について、所要改正を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明を申し上げます。  第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。  第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額限度額を十六万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額限度額を三万四千円に引き上げることといたしております。  第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を八千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ二千三百円に引き上げ、この場合において、職員配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千円に引き上げることといたしております。  第四に、住居手当について、月額六千円を超える家賃を支払っている職員住居手当を支給することに改め、その支給月額は、月額一万三千五百円以下の家賃を支払っている職員にあっては家賃月額から六千円を控除した額とし、月額一万三千五百円を超える家賃を支払っている職員にあっては家賃月額から一万三千五百円を控除した額の二分の一を七千五百円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が一万二千五百円を超えるときは、一万二千五百円とすることといたしております。  第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額月額一万四千円に引き上げるとともに、最高支給限度額を一万六千円に引き上げることといたしております。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当支給月額を引き上げることといたしております。  第六に、宿日直手当について、入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師宿日直勤務に対する宿日直手当支給限度額勤務一回につき、一万円とすることといたしております。  第七に、義務教育学校等勤務する教育職員に支給する義務教育等教員特別手当支給月額限度額を一万五千二百円に引き上げることといたしております。  第八に、非常勤委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給限度額日額一万九千六百円に引き上げることといたしております。  第九に、当分の間、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等職員に対し、育児休業期間中、育児休業給を支給することとし、その支給月額は、俸給月額に、職員が所属する共済組合掛金率を乗じて得た額とすることといたしております。  以上のほか、附則において、この法律施行期日適用日俸給表改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定をいたしております。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職職員給与改定に伴い、特別職職員について所要改正を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、特別職職員俸給月額を引き上げることとしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣俸給月額は百五十五万円、国務大臣等俸給月額は百十三万円、内閣法制局長官等俸給月額は九十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職職員指定職俸給表改定に準じ、八十一万円から六十九万七千円の範囲内で改定することといたしております。  また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使俸給月額は百十三万円、大使号俸は九十五万円とし、大使号俸及び公使号俸以下については、一般職職員指定職俸給表改定に準じ、八十万円から六十二万二千円の範囲内で改定することといたしております。  なお、秘書官については、一般職職員給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。  第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員日額手当を支給する場合の支給限度額を三万四千円に、非常勤委員に支給する手当支給限度額を一万九千六百円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。  以上のほか、附則においては、この法律施行期日適用日等について規定しております。  以上が両法律案提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  4. 正示啓次郎

  5. 三原朝雄

    三原国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出された一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員給与改定を行うものであります。  すなわち、参事官等及び自衛官俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校学生学生手当一般職職員給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても毎年の例にならい改定することとしております。  なお、事務官等俸給のほか、扶養手当住居手当通勤手当宿日直手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職職員給与に関する法律規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職職員と同様の給与改定防衛庁職員についても行われることとなります。  以上のほか、一般職における職員と同様、当分の間、医療施設勤務する看護婦等に対して、一般職国家公務員の例により、育児休業給を支給することとしております。  この法律案規定は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
  6. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、来る十五日火曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十一分散会      ————◇—————