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三谷委員 徳島市の問題に限って申しますと、法の第四条二項の、都道府県の市町村に対する技術的援助が問われなくてはいけない。何もしていない。それから、同様の理由によりまして、第三項の規定でありますが、国もその責務を問われなくてはなりません。
事、徳島市の問題に限って言うならば、この六年間の経過の中で厚生省が行ったことは何かといいますと、これは、問題をはらんでおりますこの事業に補助金の内示を与えたこと、そうして裁判の経緯の中でこれを取り消したこと。無定見きわまる。補助金を出します、やりなさい。裁判が進行する
過程で、補助金は出せません。それだけのことじゃないでしょうか。そういう無定見な指導の仕方、扱い方をもってしまして、いま
地方自治体が非常な
財政需要を必要とするごみ問題の処理が適正にできるでしょうか。
そこで、いまお尋ねしておりますような問題を突き詰めまして、第一点の問題としましては、市町村の責務ないし義務の問題については、これは法の
改正を伴う問題なんです。法の
改正をしなければこれは明確になりませんが、これに対する厚生省の見解はどうか。法の
改正につきましては、たとえば空きかんだとかあるいはびんだとか、古タイヤだとか古自動車だとか、こういうものについての処理は一体どうするかという問題などを含めまして、これは生産者に対する一定の回収義務を持たせるとか、そういうものなどを含めまして、当然法の
改正をやっていかなければごみ問題の本当の
解決はできない。これについてどう
考えるか。
それから第二点につきましては、長期契約に関する問題でありますが、これは現行法で十分に
解決ができる。それから、公害に対する問題でありますが、これも現行法の範囲で
解決する問題でありますが、これについては
解決はしますけれ
ども、厚生省の強い
対策が要る。金の要る問題ですから、一片の文書指導だけで物事は
解決するものじゃない。それについては一体抜本的にどうお
考えになるのか、この点についてお尋ねしておきたいと思うのです。
厚生省は確かに技術問題につきましては最近研究をなさっております。それは承知しております。たとえば、都道府県を通じまして、市町村に対して指導上の援助は幾らかなさっている。その
一つが、六月十日付のごみ処理施設構造指針、こういうものがある。これは通知で述べられておりますように、法
改正に基づく施設の公害
対策、つまり排水、排煙に対する技術基準をまとめたものだと思うのです。そうでしょうか。
それから、私は、この指針は法に基づく国の責務のうちの技術的な援助の規定によってなされたものだというふうに
考えておりますが、この指導をもっと強めますとともに、その
財政の問題については一体どうなのかということですが、これについてもあわせてお尋ねしたい。