運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1977-10-19 第82回国会 衆議院 建設委員会住宅宅地問題に関する小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本小
委員会
は
昭和
五十二年十月十四日(金曜日)
委員会
において、設置することに決した。 十月十四日 本小
委員
は
委員長
の
指名
で、次のとおり
選任
さ れた。
大塚
雄司
君
野中
英二
君
松野
幸泰
君
渡辺
栄一
君 中村 茂君
吉原
米治
君
北側
義一
君
渡辺
武三
君
瀬崎
博義
君
甘利
正君 十月十四日
野中英二
君が
委員長
の
指名
で、小
委員長
に
選任
された。 ――――――――――
―――――――――――
昭和
五十二年十月十九日(水曜日) 午前十一時四分
開議
出席小委員
小
委員長代理
渡辺
栄一
君
大塚
雄司
君
松野
幸泰
君
吉原
米治
君
北側
義一
君
渡辺
武三
君
甘利
正君
出席政府委員
国土庁土地局長
松本
作衛君
建設省計画局長
大富
宏君 小
委員外
の
出席者
建設委員長
伏木 和雄君 建 設 委 員 福岡 義登君
国土庁土地局次
長
久保田誠
三君
国土庁土地局土
地政策課長
川合 宏之君
国土庁土地局土
地利用調整課長
谷野 陽君
国土庁土地局地
価調査課長
佐藤 和男君
建設省計画局参
事官
関口 洋君
建設省計画局宅
地開発課長
渡辺
尚君
建設省計画局宅
地企画室長
木内 啓介君
建設省住宅局参
事官
救仁郷 斉君
住宅
金融公庫
総 裁 大津留 温君 参 考 人 (
日本住宅公団
総裁) 澤田 悌君 参 考 人 (
日本住宅公団
理事
) 沢田 光英君 参 考 人 (
日本住宅公団
理事
)
有賀虎
之進君 参 考 人 (
日本住宅公団
理事
) 櫟原
利嗣君
建設委員会調査
室長
川口 京村君 ――
―――――――――――
十月十九日 小
委員瀬崎博義
君同月十七日
委員辞任
につき、 その補欠として
瀬崎博義
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に
選任
された。 ――
―――――――――――
住宅
宅地
問題に関する件(
宅地供給
の
促進対策
に関する問題) ――――◇―――――
渡辺栄一
1
○
渡辺
(栄)小
委員長代理
これより
住宅
宅地
問題に関する小
委員会
を開きます。 小
委員長所用
のため、小
委員長
の
指名
により、私が小
委員長
の職務を行います。
住宅
宅地
問題に関する件について
調査
を進めます。
宅地供給
の
促進対策
について、
計画局長
及び
土地局長
から順次
説明
を聴取いたします。まず、
大富計画局長
。
大富宏
2
○
大富政府委員
お
手元
に「
宅地供給
の
現況
と
問題点
」という
白パン
をお配りしてございますが、これに基づいて
説明
させていただきたいと思います。 まず、一
ぺ-ジ
でございますが、「
宅地対策
の
基本的方向
」というのを書いてございます。「
宅地需要
は、
大都市地域
を
中心
として、なお根強くかつ厖大なものがあると考えられる。この
宅地需要
に応えて良好な新
市街地
の形成を図りつつ、必要な
宅地供給
を確保していくことが
宅地対策
の
基本的目標
である。」二番目といたしまして「
地価
は鎮静化しているものの、依然として
地価水準
は高く、今後とも
地価抑制策
を堅持しつつ、
宅地開発公団等公的機関
の
宅地開発事業
及び優良な
民間宅地開発事業
による
計画
的な
宅地
の
大量供給
を図る必要がある。」この二つが
宅地供給施策
を進める
基本
だと考えておるわけでございます。 二ページの方には、この
地価
の
上昇
をグラフに書いてございます。 三ページをお開きいただきたいと思いますが、しからば
一体宅地需給
の
現況
と見通しはどうなっているかということでございますが、ここに
住宅
の第一期五カ年
計画
、第二期五カ年
計画
と対比いたしまして、第三期の五カ年
計画
を掲上いたしました。八百六十万戸に見合う
新規宅地
の
供給量
を六万六千ヘクタール見込んでいるわけでございます。その内訳は、
公的供給
と
民間供給
に分かれるわけでございますが、今後やはりいままで
相当
のシェアを占めておった
民間
の
供給量
が落ちるであろうという前提で、
公的供給
の
割合
を少し大き目にいたしております。その下に三
大都市圏
の
供給量
も書いてございますが、これが第三期の必要六万六千ヘクタールでございますけれ
ども
、参考までに四
ぺ-ジ
の方に、現在
国土庁
で進めておりますところの三全総でも、やはり六十年
段階
あるいは六十五年
段階
での
宅地
の
必要面積
を書いてございます。
全国
で六十年までに十二万八千ヘクタール、六十五年までに十九万ヘクタールという
数字
を書いてございますが、ほぼ
建設省
の試算している
内容
と同じでございます。 五
ぺ-ジ
に入らしていただきますが、まあ、そう言いながらも、現在
宅地
の
供給
というものは徐々に
減少傾向
で
推移
しているという
データ
でございまして、四十七年を
ピーク
にいたしまして逐年落ちているわけでございます。ここにも
公的供給
と
民間供給
、
区画整理
という面で書いてございますが、公的も
民間
も落ち、
区画整理
が上向きのカーブになっておるわけでございます。 この
宅地供給
が
減少傾向
にあるということは、次の
ぺ-ジ
の
開発許可
あるいは
区画整理事業
の認可の
件数
で見てもわかりますようにだんだん落ちつつある。これが非常に私
ども
問題だと思っておるわけでございます。 そこで、一体今後
宅地政策
を進めるに当たりましてどういう
問題点
があるのかということで、七ページに入りますが、「
宅地開発
の当面する問題」といたしましては、
一つ
といたしまして「
宅地
への
利用転換
の
促進
」ということが大事でございます。ここで(イ)、(ロ)、(ハ)と三点書いてございますが、
問題点
といたしまして、(イ)に「
水資源
の
確保難
、
交通機関
の未
整備
、
地方財政
への圧迫、緑地の
保全等
を理由として、特にまた、
人口抑制策
から
地方公共団体
は、
開発抑制策
をとっている。」
団地お断り等
に集約されますような
人口抑制策
というのが一番
基本
の問題でございます。それから(ロ)といたしまして「
地価
の
上昇
により、
土地
の
資産的保有
の
傾向
が助長され、
素地価格
が依然として高水準にあるため、
宅地開発事業者
による
素地取得
が低迷している。」
地価上昇
が
横ばい
になったという
段階
におきましても、依然として
素地価格
が高水準にある。それから(ハ)といたしまして「
市街化区域
内に所在する
農地
、未
利用地等
の
宅地化
があまり進んでいない。」ということで、次の八
ぺ-ジ
の方に書いてございます。 よく
不動産業者
が一体どのくらい
土地
を持っているのかということが言われるわけでございますが、八
ぺ-ジ
に五十一年三月三十一日現在の
不動産業
の
実態調査
による
データ
がございますが、
調査対象
約二千社の
保有土地
でございましてたな卸し用の
土地
のみの集計でございます。これによりますと、十三万二千ヘクタール持っておるわけでございますが、その中で
市街化区域
の中に持っておるのは一八・四%、二〇%足らずであるということでございます。 それからその次の
資料
は、
国土庁
が
調べ
た
データ
でございますが、四十四年から四十九年までに取得した一団の
土地
、これは三十万ヘクタールということになっておりますが、そのうちに
市街化区域
で持っている
土地
がわずかに四%にしかすぎない。確かにいっぱい
土地
は抱えておってもそれがすぐ役に立つところには余りないという
データ
でございます。 それから、その次の九
ぺ-ジ
は、現在
市街化区域
というのは
全国
で百二十四万ヘクタールあるわけでございますが、その中で、その
市街化区域
の中にやはりまだ
宅地適地
といたしまして
農地
が
相当
あるということを先ほど申し上げたわけでございますが、三
大都市圏
でもなおかつ十四万二千ヘクタール、
全国
でも二十五万三千ヘクタールある。
土地
がないというわけではございません。こういうものがなかなか
宅地
に
転換
しにくいという問題でございます。 その次の十ページの
データ
はこの
市街化区域
内の
住宅用地向け農地転用面積
の
推移
でございますが、四十七年を
ピーク
といたしまして逐年これもダウンをいたしておる。なかなか新しい
宅地
が出てこないということでございます。 十一
ぺ-ジ
に参りまして、
関連公共公益施設
の
整備
でございます。
宅地供給
上の隘路の大きなものといたしまして、
宅地開発事業
に伴い必要となる
公共施設
の
整備
に要する
費用
の
負担
の問題がございます。これらの
公共公益施設
の
整備
に伴う
地方財政負担
の問題は深刻な問題であり、
地元地方公共団体
は
宅地開発指導要綱等
によりその
費用
の一部を
開発者
に
負担
させており、この
開発者負担
が
宅地供給原価
の
相当
の
割合
を占めることとなっております。
一つ
の問題の指摘でございますが、十一
ぺ-ジ
の
データ
に、その下の方に書いてございますように、これは
金融公庫
の
調べ
でございますが、
公的開発
と
民間開発
に分けておりますが、
規模
が大きくなればなるほど
造成原価
に占める
開発者負担額
の
割合
が大きくなってくる。
公的開発
で
平均
で四五・五%でございます。
民間開発
が三二・五%。それからその下の欄にありますのは
都市開発協会
という
私鉄グループ
の
調べ
でございますが、ここでも三九・七%、四八・八%という
データ
になっております。 十二ページは
都市施設
の
整備状況
、これは
建設白書
にも引用した
データ
でございますが、ここで書いておりますのは、
既成市街地
が六十四万ヘクタール、新
市街地
八十二万ヘクタールという
全国
の
市街化区域
の中で一体どのくらいに社会資本
整備
なり
面整備
が進捗しているかという
データ
でございまして、
大都市圏
の
既成市街地
においてすら、道路にしても下水道にいたしましてもまだなかなか思うようにいっていない。そこで、
宅地開発
がもっぱら施工せられているところの新
市街地
においては
関連公共公益施設
の
整備
というのが非常に急務な問題になっているという
データ
でございます。 十三ページは、この重要な
関連公共公益施設
の
整備制度
について一体いままでどのような
施策
がとられているかということで、簡単に書いてございますが、四十二年六月の五
省協定
からスタートするわけでございますが、四十七年六月には
建設委員会
におきましても審議されましてその決議があっておりまして、それをもとに逐年
公共公益施設整備
についての
施策
が充実されておりまして、これは
現況
を書いております。十三
ぺ-ジ
、十四
ぺ-ジ
にわたって書いてございます。 それから、十五
ぺ-ジ
は、にもかかわらず非常に
計画的宅地開発
が窮屈になっている、
関連公共公益施設
の
負担
が大きくなっているということで、最近
宅地開発事業
が小
規模
化しているということでございます。 十六
ぺ-ジ
に、
開発許可
の
規模別
の
推移
ということでだんだんと
開発規模
が小さくなってきているという
資料
を挙げております。 それから十七
ぺ-ジ
もそういう
データ
でございますが、
戸当たり
の
敷地面積
が逐年小さくなってきているということで、二十五、六年当時は
戸当たり
二百四十七平方メートルであったものが、四十八年には百七十一平方メートル、五十坪
程度
の非常に小さいものになってきておるということでございます。 それからもう
一つ
、十八
ぺ-ジ
、
宅地供給
の
問題点
の
一つ
として
金融条件
があるわけでございます。ここには五十二年十月一日現在の
新規借り入れコスト
が書いてございまして、非常に低い
数字
が出ているわけでございますが、これは五十二年当初におきましては大変高かった
資金ベース
でございます。
地価
が
横ばい
でございますので、
宅地供給
につきましてはこういった
金融条件
を改善することが非常に重要な問題になっておるわけでございます。 それから十九
ぺ-ジ
は、
土地税制
の問題といたしまして、
法人
の
土地譲渡益重課
の
制度
、それから
特別土地保有税
の
制度
、それから二十
ぺ-ジ
に、
個人
の
譲渡所得
に対する課税の
状況
というのを書いてございます。こういう
土地税制
の問題も非常に重要になってきている。 それから二十一
ぺ-ジ
以下は、
公的機関
による
宅地開発
の
現況
ということで、
宅地開発公団
、
住宅公団
の
現況
、それから二十三ページには、
金融公庫
それから
開発銀行
の
状況
、それから二十五
ぺ-ジ
には、公的大
規模宅地開発
の
一覧表
というようなことでまとめております。 以上、簡単でございますが、
説明
にかえさせていただきます。
渡辺栄一
3
○
渡辺
(栄)小
委員長代理
次に、
松本土地局長
。
松本作衛
4
○
松本
(作)
政府委員
お
手元
の
資料
によりまして、
宅地政策
との
関連
におきます当面の
土地
問題と
土地対策
について御
説明
いたしたいと思います。 まず最初に、
地価
の
動向
でございますが、
地価
はここ三年余にわたりまして安定的に
推移
しておりますが、
地域別
に見ますと、
土地
の
需給
の
実態
を反映いたしまして
変動率
に格差がございます。この表に示してございますように、
昭和
四十九年以降の
地価公示価格
の
動き
でございますが、四十九年一月一日から五十年一月一日までに
全国平均
で九・二%値下がりをいたしまして、以後五十年一月一日から五十一年一月一日までは〇・五%、五十一年一月一日から五十二年一月一日までは一・五%のそれぞれ値上がりということになっておりますので、ここほぼ
横ばい
に
推移
しておると考えております。このような
傾向
は五十二年に入りましても
基本
的には変わってございませんで、
地価公示地点
の
抽出価格調査
によりましても、
四半期ごと
に見てみますと、一月から四月まで〇・四%、四月から七月まで〇・七%というような、ほぼ安定的な
動き
になっております。また一方、
都道府県
の
基準地
におきます
地価調査
を見ましても、七月一日から七月一日の間の一年間でございますが、ことしの七月一日までの間に一・五%の
上昇
にとどまっておるということでございます。ただ、地域的に見ますと、ここにもございますように、
住宅地域
の
価格
が
需給
の
動向等
を反映いたしまして
全国平均
よりも上がり方が目につくというような
実態
でございます。 それから二番目に、
土地取引
の
動向
でございます。こういうふうな
地価
の安定をもたらしております一番大きな
原因
といたしまして、
土地取引
が安定しておるということでございますが、次の表を見ていただきましてもわかりますように、四十五年に二百八十八万件から四十八年には三百五十一万件というふうに増加いたしましたが、その後
減少
をいたしまして、四十九年には二百八十一万件に減りました。五十年、五十一年と二百五十万件
程度
の
取引規模
で
推移
をしておるという
実態
でございます。こういうふうな
全国
的な
事情
のほかに、地域的に見ますと、
東京圏
、
大阪圏等
につきましては、五十年から五十一年にかけましてやや
増加傾向
にありまして、これも
宅地需給
の
動向等
が反映されているものと考えております。 こういうふうな
土地
の
取引
に対しましては、御案内のように
国土法
によって
取引規制
を実施しておりますが、その
内容
は、次の表にございますように、半年
ごと
にとってみますと、五十年の七月から五十年の十二月までが一万三千件、五十一年の一月から五十一年の六月までが同じく一万三千件、さらに五十一年の七月から五十一年の十二月までが一万六千件ということで、ほぼ同
程度
の
規模
で
推移
しております。その
利用目的別
の
内容
を見ますと、
住宅用
の
割合
というものが二七%から二八%
程度
の
割合
になっておるわけでございます。 こういうふうな
届け出
の
処理案件
に対しまして、一方
国土法
におきましては、
分譲住宅地
の
販売
につきましては
事前確認制度
ということによりまして
届け出
と同様の取り扱いをいたしておりますが、この
事前確認制度
による実績を見てみますと、下の表にございますように、新しく
申請
をしておるものが五十年の七月から五十年の十二月までが十万五千
区画
で二千四百ヘクタール、五十一年の一月から五十一年の六月までが八万六千
区画
で千九百ヘクタール、それから五十一年の七月から五十一年の十二月までが同じく八万七千
区画
で千九百ヘクタールというようなことで、ほぼ同
程度
の
新規
の
販売
に伴う
事前確認
が
申請
をされておるわけでございますが、一方、
新規申請
から六カ月経過した後も
販売
がされない場合には再
申請
ということで
申請
をしていただくことになっておりますが、この再
申請
の
件数
が、この表で見ていただきましてもわかりますように、八万件から九万件、
面積
にいたしまして二千ヘクタールというようなことで、
新規申請
と同じ
程度
の
規模
のものが出されておるわけでございまして、これを見ましても、
交通条件
が悪い等々の
事情
で売り出しても必ずしも売れないというような物件が
相当
に残っておるという
事情
が見受けられるわけでございます。
国土法
におきましては、
土地
の
有効利用
を
促進
するという意味で
遊休地
の
制度
がございますが、この
遊休地
の
制度
に基づきまして
国土庁
が
調べ
ました未
利用地
の
状況
及びその
活用状況
について御
説明
したいと思います。
国土法
の
遊休土地制度
の
対象
となります四十四年から四十九年までに
取引
されました
一定規模
以上の
土地
のうちで、未
利用地
と判定されたものは約三十万ヘクタールに達するわけでございまして、下の表にございますように全体で三十万一千ヘクタールでございます。ところが、この
内容
を
地域別
に見てみますと、
市街化区域
の中にある
面積
は四%の一万二千ヘクタールでございまして、
市街化区域
以外の
都市計画区域
が九万一千ヘクタール、
都市計画区域外
の
土地
にあるものが十九万七千ヘクタールというようなことでございまして、大
部分
のものはこういうふうな
市街化区域
以外ないしは
都市計画区域外
というようなところにあるわけでございます。したがいまして、これらの
土地
につきましては、直ちに
宅地
として
利用
するというような
立地条件
の乏しいものが多いというふうに考えられるわけでございます。 なお、
所有主体別
に見ますと、三十万のうちで二十万が
法人
、九万七千、十万ヘクタール弱が
個人
ということになっております。 そこで、
国土法
によりまして
遊休土地
の
指定
を行いまして
利用
の
促進
を図ってまいったわけでございますが、各
都道府県
、
市町村等
に御
協力
をお願いしまして
指定
の
促進方
を行いましたが、結果といたしましては八百三十ヘクタールの
指定
にとどまっております。 なお、この八百三十ヘクタールのうちで、
市町村等
が
公共用地
として取得する
遊休土地
につきましては、予算をいただきまして
利子補給
の
措置
を講じておるわけでございます。 そこで、
宅地供給
がどのような
実態
になっておるかという点につきましては、先ほど
建設省
の方からも御
説明
がございましたが、私
ども
の方が全体的な
土地
の
利用転換
という姿でとらえてみた
数字
を申し上げますと、Vに書いてございますように、
農地
、
林地等
から都市的な
土地利用
という形で
転換
されたものは、四十五年――四十七年の三カ
年平均
では六万九千九百ヘクタールあったわけでございますが、五十年の
時点
で推計してみますと四万七千二百ヘクタールに
減少
しておるという
実態
がございます。それからまた、
住宅用地
につきましても、四十五年から四十七年の三カ
年平均
におきましては二万九千五百ヘクタールと推計されたわけでございますが、五十年
時点
では一万四千七百ヘクタールにとどまっておるというようなことでございまして、
住宅地供給
に伴います
土地利用
の
転換
が
減少
しておるということがうかがえるわけでございます。 ただ、一方におきまして、
国土利用計画
において六十年を
目標
といたしまして
土地利用
の
転換
が
計画
されておりますが、これによりますと、
住宅用地
につきましては
年平均
二万ヘクタールの
転換
を予定しておるということでございますから、この二万ヘクタールと比べてみましても五十年の
土地利用転換
は下回っておるということが見受けられるわけでございます。 そこで、
住宅地
の
供給
につきましては、
先ほど計画局長
の方からお話がございましたので省略いたしますが、まとまった
住宅用地完成面積等
で見ましても
減少
をしておるわけでございます。ただ、それにもかかわらず新設の
住宅着工戸数
というものが、四十九年から五十年、五十一年という形で増加いたしておりますので、これに見合った
宅地供給
というものはまとまった
住宅用地
という形ではなくて個別に
供給
されているのではないだろうかということがうかがわれるわけでございまして、このことが
計画開発
が
減少
していわゆるばら建ち等の個別の未
整備
な
宅地供給
に依存しておるという質の低下を示しておると考えられるわけでございます。 そこで、このような
計画開発
、
計画
的な
宅地供給
が進んでおりません大きな
原因
といたしましては、
関連公共公益施設
の
負担
の問題がございまして、この点は先ほど
建設省
から御
説明
のあったとおりでございます。私
ども
の方が事例的に
調査
いたしました
内容
におきましても、
有効宅地
に充てられる
土地
の
利用
なり
事業費
の構成というものが限られておりまして、
公共公益施設
に充てられる
土地
なりないしは
事業費部分
が
相当
高いものになっているということがうかがえるわけでございます。 そこで、
国土庁
といたしましては、直接の
宅地供給
ということのみではなくて、むしろ広くこのような
土地
の
有効利用
を
促進
するための
土地利用転換
を進めていきたいということで、この
土地利用
の
転換
を進めるための方法といたしまして、いろいろと問題がございます
市町村
の
段階
におきまして、
地元市町村
の積極的な
協力
を得て、
宅地
への
土地利用転換
を進めていきたいという
計画づくり
を始めておるわけでございます。それがⅧに書いてございます「
市町村土地利用転換計画
の策定」でございますが、これは
市町村
が
中心
となりまして、周辺を含めた
土地利用計画
に基づいて、
環境保全
と他の
土地利用
との
調整
を図りながら、
公共公益施設
の
整備
とその
負担関係
の
適正化
というようなことに関します
計画
をつくってもらいまして、その
計画
に沿った
計画
的な
宅地づくり
が推進されるようにというふうに考えておるわけでございます。このような場所を選ぶに当たりましては、そこに
民間企業等
の
所有地
で
利用
できるものがあるというようなことも考慮いたしまして、
土地
の選定を行っているわけでございます。 また、この
計画
に基づきまして、
事業
が必要になってくるものにつきましては、
建設省等
の
関係各省
の御
協力
をお願いしていくというふうに、
促進措置
について
検討
を行っておるわけでございます。 最後に、
土地税制
でございますが、先ほど
建設省
の方からも御
説明
がございましたが、この
宅地供給
と
土地税制
の
関連
というものを考えてみますと、
一つ
は、現行の
土地税制
が持っております、
投機的土地取引
を排除いたしまして
地価
の安定を図るということが重要でございますから、そのための
土地税制
の
基本
的な枠組みは維持する必要があるということでございます。しかし、一方におきまして、優良な
住宅地供給
をいたしますために、特に
民間
の
開発事業者
の積極的な
協力
と意欲を高めていくという必要がございますから、そのために、現在の
法人
の
土地重課制度
の中で、
優良住宅地供給
を
促進
するための
条件
がございますが、この
優良住宅地供給
を
促進
するための
適用除外要件
につきまして見直しを行う必要があるのではないかというようなことで、現在
検討
を行っておるわけでございます。 一方、
特別土地保有税
につきましても、
土地利用
の
促進
を図るということで、従来からも
非課税措置
がとられておりますけれ
ども
、その中にもう少し拡大して考える余地がないかどうかというようなことについて
検討
を行っておるという
実態
でございます。 以上、
宅地供給
に
関連
いたします
土地
問題と
土地対策
について御
説明
をした次第でございます。
渡辺栄一
5
○
渡辺
(栄)小
委員長代理
以上で、
説明聴取
は終わりました。 ――
―――――――――――
渡辺栄一
6
○
渡辺
(栄)小
委員長代理
この際、去る十月一日、
住宅
金融公庫
総裁及び
日本住宅公団
総裁に就任されました大津留君及び澤田君に御出席を願っておりますので、御紹介いたします。 〔拍手〕 これより、先ほど
説明聴取
いたしました
宅地供給
の
促進対策
について協議のため、懇談に入ります。 〔午前十一時三十四分懇談に入る〕 〔午後零時十四分懇談を終わる〕
渡辺栄一
7
○
渡辺
(栄)小
委員長代理
これにて懇談は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会