○土井
委員 運用上、十分その辺は留意をさせていきたいというふうな御
答弁でございますが、これは確かに県知事の立場からしたら、その地方の住民の
方々、
地元の住民の
方々の意見も十分にお聞きの上で、そのことをしんしゃくして
運輸省との間に、特に
運輸大臣との間にいろいろと連絡を密にされた上での政令での指定というのは、これはいわば常識の問題であります。しかし、これはどうでしょう。利害
関係人に対して権利が問題にされている中身になりはしませんか。権利に直接
関係するような中身ということになってまいりますと、やはりそれは運用の点でとか恐らく県知事さん、府知事さんはそういう点に留意されるであろうという、そういう期待可能性に問題をすりかえて問題にしていっちゃ、これは困るので、やはり
法律事項として明定化しておく必要がどうしてもあるように私は思います。これは大原則ですよ。原則から
考えても、そういうことが間々行政
措置の上で、あるいは運用の上で骨抜きにされていくという気配が十分にあることを私は存じておりますので、特に
法律事項としてこれを明定しておく必要があるのじゃないかと思うのです。
先ほど少し引き合いに出しました航空法第三十九条二項の趣旨からしても、そこに
空港を設置する計画ということを問題にする際、すでに公聴会を行ったり、いろいろ
関係住民の
方々、利害
関係人の
方々の意見を聴取するというふうな問題の中で、やはりそれを特定
空港にするかしないかということも位置づけて、すでにここに
空港を設置する計画を具体的に許可に持っていく手続の上で
考えられる必要があったのじゃないか。もうそこにつくられてしまってから後、その
周辺の問題に対して知事さんのいろいろな意見というものをしんしゃくしながら政令で指定するというのは、いわばこれは逆立ちしたようなかっこうの決め方じゃないかと私は思うわけでありますけれ
ども、この点は運用の上で十分留意するとおっしゃいますが、本来はこれを
法律事項として明定化をしておくことの方がより大事な問題であるということの確認を
一つ。
しかしそれが、現在の
法案でできておりませんから、したがって、運用の点でひとつその点を十分
考えていきたいとおっしゃるなら、具体的にそれじゃ運用指針なりそれから省令なり、ある場合には政令の準則なり、どういう形でこれを問題にされようとしているかという点をひとつお尋ねしたいと思いますが、いかがですか。