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松永忠二君 いろいろ問題のある点をいま申されたわけですが、確かに挙証責任
——学校側の過失立証をしなきゃできないし、あるいは挙証責任の困難性というのもあってなかなか、訴え出ても見舞金という形でくれるものだからなかなかそういう点があれだというようなことで、要点としては、国の
負担で
補償してくれというのは一つですね。これについては、
学校教育法というのは根拠をいろいろ出しているわけです。あるいは基本法なんかも。ということで就学の義務があるとか、あるいは
指導、懲戒を
学校自身が児童にやることができる。あれは強制力を伴って仕事をやっているじゃないか、公の義務に従っているというような考え方もあって、国家賠償法の一条一項に当たるようなものだという考え方もあるわけです。それから二番目として、無過失責任主義をとる。いまやっているやり方は全部過失責任というかっこうでやっていることは事実なんですからね。だから、そういうふうな点が第二点。それから、
補償額が一千万から千五百万
程度、もっと上げてほしい。これは各
団体いろんなことを言っているけれども、集約してみると国の
負担で
補償をしてほしい。無過失責任主義をとる。それから第三に、
補償額が一千万から千五百万だと、こういうことだと思うんですがね。私たちも、子供なり生徒なりが
災害を受けた、
学校で
事故が起こった場合においてその責任を立証してかからなければ、いわゆるこの三百万の見舞金をもらうだけであと何にもできないということが問題なんですわね。だから、ある
程度その子供にとっては無過失責任
——子供にとっては自分なりの過失でどうこうということはないわけだし、
学校の
教育なり、あるいはそれに関連したところで
事故を起こしているわけだから、子供は無過失責任的な
補償をしてもらう。そういう
金額をここで何とか考えたいということになるわけです。しかし、明らかにどこかに過失があるということがはっきりした場合においては国はその者を相手取って訴訟を起こせばいいわけです。私は、先生だから過失があっても責任を問わないというようなことは、それはできない。しかし、子供は何も自分の責任があってどうこうじゃないんだから、まず無過失責任主義で
補償をする、そして明らかにどこかに責任があるということが明確になったらば国自身がそれを訴えて出るというようなことにして、そのことは別個に考えていく。子供にとっては無過失責任主義をとってもらいたい。
そういう意味でやはり義務
教育という関係が、いろんな関係で国の
負担で
補償するという考え方に立って、それで
補償額は、あなた盛んに言われているけれども、もうすでに議論されているんじゃないですか。たとえば、予防接種法に基づく予防接種による健康被害の
補償額というのは五十二年二月二十五日に施行されて、
死亡一時金が千百七十万、葬祭料四万四千円というんだから、一千万台の
補償、そういうものはもうすでに出ているわけです。だから決して
労災がどうのあれがどうのということじゃなくて、不可能ではないし、まあこれはやや違うけれども、自動車の損害
賠償責任保険の保険
金額だってもう一千万、二千万ということになっているわけです。そのときに三百万や
——上がって三百万、いままでは二百万ですけれども。その
程度の
死亡見舞金でやられたんじゃ親としちゃたまらぬ。しかも、子供は別に何にも責任あるわけじゃないのにという気持ちが出てくるのは当然だと思うんで、やっぱりこれは何とかして解決をしなきゃいけないものだと思うわけですね。
だから、まあ、言うとおりだんだんこれが
充実してないために、たとえば夏のいわゆる海水浴場へ
学校が引率するなんてことはもうこのごろはそろそろやめてきた。林間
学校へ行って
事故が起こった場合に困る。先生の責任が出てしまう。そこでPTAがかわってやる。PTAがかわって
事故が起こればまたそこで責任をとらせられる。これじゃやらない方がいいんだということになって、子供は行きたいのに実際にはそういうことがだんだん行われなくなってしまう。これはなかなか大きな問題だと私は思うんですね。だから、何か
金額がほかのものと比べて三百万でいいんだというような言い方していた分には、これじゃとてもじゃないがいまのみんなの
要望に沿うようなことにはならない。それに特に、医療費が五年で打ち切られてしまう。しかも、
学校安全会自身の経理だって安定しているわけじゃないんでしょう。
学校安全会の経理は、すでにもう
給付経理を見ると共済掛金と前年からの繰越金、いわゆる共済掛金をオーバーして
給付金が出ているわけですからね。要するに前年からの繰越金を食っているわけなんです。
で、根本的に
学校安全会を検討し直さなきゃいけない、全体の
要望をも受けて。どういう形でやるかということのもうすでに段階だと思うわけですがね。
学校安全会をどう利用するのか、あるいは他の何か立法を考えるのか、それを組み合わせるのか。そうして何とかしてひとつもう少し適切な
補償が出るようにしなきゃいかない。このことはいま検討されているようで、全く適当な検討だと私たち思うし、そのために
衆議院では小
委員会つくっていま検討の途中のようですけれども、私たちも非常に強い関心を持っているし、まあ、それぞれの党が検討の際には、
衆議院の出しているものについては全部お互い党として検討を進めているわけです。決して
衆議院でやっているということじゃないわけです。やはりこれはもう
国会各党で何とかひとつ解決をしたいということでいま議論をしているところなんです。ただ、非常にこれはむずかしい、容易なことじゃない問題。よっぽどまあ
文部大臣にしてもその気になってがんばってもらわないと……。従来の
学校安全会をどういう関係で持っていくのか、その足らざるところをどういう形でいくのか、非常にむずかしい問題だと思います。特に
学校安全会を除外されている大学の生徒がなかなか被害を受けているという点についても、この際ひとつ大学を含めて、今後また各種
学校、専修
学校がこれに入ってくる、また
学校安全会の方の
費用も非常な
積算の違いが出てくるということも、まさに検討する非常ないい時期だし、そういう情勢が盛り上がっている段階であるので、関係のところでもひとつ特に
努力してもらいたい。まず
局長の方からそういう点についてちょっと意見を聞かしてください。